○桜川市家庭奉仕員派遣事業実施条例
平成17年10月1日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者の家庭又は重度の心身障害のため独立して日常生活を営むのに支障がある心身障害児を抱えている家庭に対し、家庭奉仕員を派遣する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は桜川市とし、事業の実施に当たっては派遣世帯、供与するサービスの内容及び費用負担の決定以外の業務を、社会福祉法人桜川市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する。
(派遣の申出)
第3条 家庭奉仕員の派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出るものとする。
(指導監督)
第6条 市長は、社会福祉協議会に委託した事業の実施に関し指導監督する。
(関係機関との連絡)
第7条 この事業を行うに当たっては、常に民生委員その他関係機関と連絡を密にし、万全を期するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、家庭奉仕員によるサービス内容その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
家庭奉仕員派遣事業費用負担基準
(単位:円)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |