○桜川市ふれあい給食サービス事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対して給食サービスを提供することにより、健康の保持及び孤独感の解消を図り、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(平22告示27・一部改正)
(事業の委託)
第2条 市長は、事業の運営を適切に行うことができる事業所に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(平22告示27・全改)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、桜川市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 75歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) その他市長が認める者
(平22告示27・全改、令7告示41・令8告示49・一部改正)
(事業内容)
第4条 月1回、昼食の配布を行い、また、年に数回、食事会及び健康教室等で交流を通じて介護予防を実施する。
(令8告示49・全改)
(利用料)
第5条 この事業の利用料は、無料とする。
(平22告示27・全改)
(備付書類)
第6条 市長は、利用者名簿その他必要な書類等を備え付けておかなければならない。
(平22告示27・一部改正)
(協力体制)
第7条 市長は、この事業の円滑な運営と推進を図るため、関係機関と十分連携を図るものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第41号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1号の改正規定にかかわらず、この告示の施行日前において現に事業を利用している者については、この告示の規定に基づく利用者とみなす。