○桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第98号
(目的)
第1条 この条例は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校又は義務教育学校前期課程(以下「小学校」という。)に就学している児童(以下「児童」という。)の放課後における保護及び健全育成を図るため、桜川市学童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、児童福祉の増進に資することを目的とする。
(平27条例16・平30条例3・一部改正)
(名称等)
第2条 クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。ただし、定員については、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
名称 | 位置 | 定員 |
岩瀬学童クラブ | 桜川市鍬田553番地5 岩瀬小学校内 | 80人 |
羽黒学童クラブ | 桜川市西小塙486番地2 羽黒小学校敷地内 | 80人 |
雨引学童クラブ | 桜川市本木1591番地 雨引小学校内 | 40人 |
猿田学童クラブ | 桜川市曽根427番地2 曽根農村集落センター内 | 40人 |
坂戸学童クラブ | 桜川市西飯岡512番地4 坂戸小学校内 | 40人 |
大国学童クラブ | 桜川市大国玉597番地 大国小学校内 | 40人 |
南飯田学童クラブ | 桜川市南飯田1番地1 南飯田小学校内 | 40人 |
真壁学童クラブ | 桜川市真壁町伊佐々158番地 真壁学園義務教育学校内 | 215人 |
(平27条例16・全改、平30条例3・平31条例12・令3条例12・令6条例39・一部改正)
(対象児童)
第3条 クラブに入所することができる児童は、市内の小学校に就学している児童で、当該児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者からも保育を受けることができないと認められる児童とする。
(1) 昼間労働することを常態とし、保育することができないとき。
(2) 昼間臨時的に保育することができなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(平20条例27・平27条例16・一部改正)
(入所の手続)
第4条 保護者は、児童をクラブに入所させようとする場合は、あらかじめ、市長の承諾を受けなければならない。
(平27条例16・旧第5条繰上、令6条例39・一部改正)
(退所の届出)
第5条 入所児童の保護者は、児童をクラブから退所させようとする場合は、市長にその旨を届け出なければならない。
(平27条例16・旧第6条繰上)
(開設時間)
第6条 クラブの開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の在籍する学校の授業が行われる日 当該授業の終了後から午後6時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) 桜川市立学校管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第13号)第3条第1項第3号から第8号までに規定する日 午前8時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、開設時間を変更することができる。
(平24条例10・一部改正、平27条例16・旧第7条繰上・一部改正)
(休日)
第7条 クラブの休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで及び8月13日から8月16日までとする。
(平27条例16・旧第8条繰上)
(支援員)
第8条 クラブに、次の各号に掲げる業務を行うため、2人以上の支援員を置く。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
(1) 健全な遊びの指導
(2) 事故発生時の応急措置と関係者への連絡
(3) 施設の維持管理及び清掃
(平27条例16・旧第9条繰上・一部改正、令2条例9・一部改正)
(負担金)
第9条 児童の保護者は、クラブに要する費用の一部を負担しなければならない。
2 負担金は、日額500円とする。ただし、当該月における利用日数に500円を乗じた額が5,000円を超えるときは負担金を5,000円とする。
(平27条例16・旧第10条繰上、令6条例39・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例16・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町学童保育クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年真壁町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、南飯田子育てクラブの項を加える改正規定は、平成25年6月1日より施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。