○桜川市生活保護法施行細則
平成17年10月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき関する次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。
3 第1項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 扶養義務者状況申告書(様式第15号)
(3) 住宅補修計画書(様式第16号)
(4) 生業計画書(様式第17号)
(5) 在学証明書(様式第18号)
(検診命令書等)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書類は、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第22号)とする。
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第23号)によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第24号)によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭へ養護を委託するときは、要援護者入所退所依頼書(様式第25号)によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から様式第19号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替払で交付する場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、茨城県生活保護法施行細則(昭和36年茨城県規則第20号。以下「茨城県規則」という。)の規定に基づいて茨城県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は桜川市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は桜川市福祉事務所に対してなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に茨城県規則の規定に基づいて茨城県に対して提出されている書類のうち、前項の規定により市又は桜川市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は桜川市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令6規則41・全改)
(令4規則23・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)