○桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。
(平20規則12・平21規則20・平22規則30・平23規則7・平24規則10・平26規則21・平29規則3・平30規則49・令6規則19・一部改正)
(受給者証の交付)
第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては(福)医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限る。)である場合にあっては(福)妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず申請者が対象者のうち条例第5条第1項各号に該当する場合にあっては桜川市(福)医療福祉費受給者証(様式第2号の3)を交付するものとする。
3 対象者が小児であり、入院のみ対象となる場合は、(福)医療福祉費受給者証表面に入院のみ有効である旨を、外来のみ対象となる場合は、桜川市(福)医療福祉費受給者証表面に外来のみ有効である旨を表示するものとする。
(平21規則20・平22規則30・平24規則10・平24規則28・平26規則21・平29規則3・平29規則17・平30規則49・一部改正)
2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(平20規則12・平21規則20・平26規則21・平29規則3・一部改正)
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提示しなければならない。
(平20規則12・平21規則20・平23規則7・平26規則21・平30規則49・一部改正)
(平18規則23・平20規則12・平30規則49・令6規則41・一部改正)
(災害等による損失等の計算方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払い口座等
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称
(平21規則20・平24規則10・平26規則21・平29規則3・平30規則49・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平21規則20・一部改正)
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の改正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の改正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお、使用することができる。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(桜川市妊産婦支援医療福祉費支給に関する規則の廃止)
2 桜川市妊産婦支援医療福祉費支給に関する規則(平成21年桜川市規則第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則及び桜川市妊産婦支援医療福祉費支給に関する規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月15日から適用する。ただし、第3条第3項第3号、第4号、第5号及び第6号、第10条第6号、第7号及び第8号の改正規定は平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行起訴の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の改正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6規則41・全改)
(令4規則34・全改)
(令4規則34・全改)
(令4規則34・全改)
様式第2号の4 削除
(平29規則17)
(令4規則34・全改)
(令4規則34・全改)
(令4規則34・全改)
(平21規則20・全改、平28規則25・令4規則23・一部改正)
(令4規則34・全改)
(令4規則34・全改)