○桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市医療福祉費支給に関する条例(平成17年桜川市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては、条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員、加入者、被扶養者(以下「被保険者等」という。)にあっては、その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては、在学を証する書類
4 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべきすべての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略することができるものとする。
(平20規則12・平21規則20・平22規則30・平23規則7・平24規則10・平26規則21・平29規則3・平30規則49・令6規則19・令8規則15・一部改正)
(受給者証の交付)
第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては(福)医療福祉費受給者証(様式第2号)を、妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限る。)である場合にあっては(福)妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず申請者が対象者のうち条例第5条第1項各号に該当する場合にあっては桜川市(福)医療福祉費受給者証(様式第2号の3)を交付するものとする。
3 対象者が小児であり、入院のみ対象となる場合は、(福)医療福祉費受給者証表面に入院のみ有効である旨を、外来のみ対象となる場合は、桜川市(福)医療福祉費受給者証表面に外来のみ有効である旨を表示するものとする。
(平21規則20・平22規則30・平24規則10・平24規則28・平26規則21・平29規則3・平29規則17・平30規則49・一部改正)
2 受給者証を破り、又は汚した場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(平20規則12・平21規則20・平26規則21・平29規則3・一部改正)
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提示しなければならない。
(平20規則12・平21規則20・平23規則7・平26規則21・平30規則49・一部改正)
(平18規則23・平20規則12・平30規則49・令6規則41・令7規則10・令8規則15・一部改正)
(支給制限額の計算)
第8条の2 妊産婦及び小児に係る基準額は、条例第5条第1項第1号及び第2号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第5条第1項第1号に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)及び児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童(以下「児童」という。)がないとき 622万円
(2) 扶養親族等又は児童があるとき 622万円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)又は老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)及び当該児童の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に44万円を乗じて得た額
2 母子家庭の母子及び父子家庭の父子に係る支給制限額は、条例第5条第1項第3号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 扶養親族等がないとき 301万6千円
(2) 扶養親族等があるとき 301万6千円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額
3 重度心身障害者等に係る支給制限額は、条例第5条第1項第4号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 扶養親族等及び生計維持児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する者をいう。次項において同じ。)がないとき 512万9千円
(2) 扶養親族等又は生計維持児童があるとき 512万9千円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に38万円を乗じて得た額
イ 当該扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に48万円を乗じて得た額
ウ 当該扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に63万円を乗じて得た額
4 重度心身障害者等の配偶者(事実婚を含む。)又はその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者に係る支給制限額は、条例第5条第1項第4号に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 扶養親族等がないとき 628万7千円
(2) 扶養親族等があるとき 632万3千円に次に掲げる額を加算した額
ア 当該扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に21万3千円を乗じて得た額
イ 当該扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に27万3千円を乗じて得た額(アの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から6万円を減じた額)
(令8規則15・追加)
(所得の計算)
第8条の3 条例第5条第1項に規定する所得の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額及び同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)の合計額とする。
2 条例第5条第1項第1号、第3号又は第4号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回るときは、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額、山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用利子等の額、外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合算額から8万円を控除した額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額(条例第5条第1項第4号の規定による所得の算出の場合に限る。)
(3) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(6) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(7) 地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額(条例第5条第1項第4号の規定による所得の算出の場合に限る。)
4 条例第5条第1項第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額及び同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで、第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(令8規則15・追加)
(災害等による損失等の計算方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払い口座等
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者等
(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称
(平21規則20・平24規則10・平26規則21・平29規則3・平30規則49・令8規則15・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給者又は保護者等は、第三者の行為による被害届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平21規則20・一部改正)
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が、条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の改正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の改正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成23年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお、使用することができる。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(桜川市妊産婦支援医療福祉費支給に関する規則の廃止)
2 桜川市妊産婦支援医療福祉費支給に関する規則(平成21年桜川市規則第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則及び桜川市妊産婦支援医療福祉費支給に関する規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月15日から適用する。ただし、第3条第3項第3号、第4号、第5号及び第6号、第10条第6号、第7号及び第8号の改正規定は平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行起訴の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、所要の改正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和6年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和7年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(令和8年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前の規則の規定により作成され、又は交付された様式による用紙は、改正後の規則の相当規定により作成され、又は交付された様式による用紙とみなすことができる。
(令8規則15・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

様式第2号の4 削除
(平29規則17)
(令4規則34・全改)

(令4規則34・全改)

(令4規則34・全改)


(令7規則10・全改)

(令4規則34・全改)

(令4規則34・全改)
