○塚田伝奨学生選考審査会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、塚田伝奨学生選考審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26教委規則10・一部改正)
(委員の定数)
第2条 奨学生の選考を行うため、審査会に次の各号に掲げる者を委員として教育委員会が委嘱する。
(1) 市長
(2) 教育長
(3) 中学校長及び義務教育学校長
(4) 寄附者
(平27教委規則6・平30教委規則7・一部改正)
(会長、副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は教育長、副会長は真壁学園義務教育学校長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(平25教委規則3・平27教委規則6・平30教委規則7・令6教委規則2・一部改正)
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の塚田伝奨学生選考審査会規則第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の塚田伝奨学生選考審査会規則第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。