○桜川市教育委員会に対する事務委任規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入調定及び通知をすること。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)別表第3に定める副市長の専決事項と共通の最高限度額以下の金額について、支出負担行為及び支出命令をすること。
(3) 県又は国補助金の申請、請求、事業成績の報告又は決算の報告
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し又は製作した物品の処分
(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免
(6) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定及び減免
(7) 次に掲げる公の施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
ア 真壁伝承館
イ 大和ふれあいセンター
ウ 桜川市生涯学習センター
(平19規則16・平23規則24・平24規則2・令3規則41・令6規則35・一部改正)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。