○塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第67号
(設置)
第1条 この条例は、塚田伝奨学資金支給条例(平成17年桜川市条例第77号)第1条の目的を効率的かつ円滑に執行を図るため塚田伝奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益(利子)は、一般会計予算に計上し、塚田伝奨学資金として支出するものとする。
(処分)
第4条 塚田伝奨学資金支給条例第1条の目的の経費に充てるため、必要に応じて基金を取り崩すことができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6条例33・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例(昭和52年真壁町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
(平18条例28・旧第3項繰上)
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。