○桜川市建設工事監督規程

平成17年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、桜川市が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の監督に必要な事項を定めるものとする。

(監督員の任命)

第2条 市規則様式第2号に規定する建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第9条に定める監督員は、当該工事の請負契約を締結時に、工事主管課長が工事ごとに監督員任命書(様式第1号)により監督員を任命し、当該監督員に設計図書とともに交付するものとする。

(監督員決定通知)

第3条 工事主管課長は、契約書第9条の規定に基づき前条で任命された監督員を、監督員決定通知書(様式第2号)により速やかに工事請負人に通知するものとする。

(監督員の変更)

第4条 工事の途中で監督員を変更するときは、前2条の規定を準用する。

(監督員の職務)

第5条 監督員は、契約書第9条第2項に定めるもののほか、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 契約の履行について、工事請負人又は現場代理人に対する指示及び協議を行うこと。

(2) 工事請負人又は現場代理人に対し、契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関して指導監督を行うこと。

(監督心得)

第6条 監督員は、職務の遂行に当たっては厳正かつ公平を心がけなければならない。

2 監督員は、職務の遂行に当たっては、工事請負人の業務を妨げないようにするとともに、職務上特に知ることのできた当該工事請負人の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

3 監督員は、工事現場に立ち会うときは、必要な設計図書、監督指示書(様式第3号)及びその他必要な書類を携行するものとする。

(監督の方法)

第7条 監督員は、工事現場に立ち会って監督するものとする。ただし、施工方法について写真又は試験結果により確認することができる場合は、この限りでない。

(事前の説明)

第8条 監督員は、工事が着手される前に工事請負人又は現場代理人に対して、設計図書の内容を正確に説明し、施工の位置、方法、順序等を指示しなければならない。

(丁張等の確認)

第9条 監督員は、工事請負人が行う丁張等の施設については正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を確認するとともに適時その変位の有無を点検しなければならない。

(工事記録の整備)

第10条 監督員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後外面から検査することのできない部分について、その施工状況を桜川市建設工事写真管理基準に基づき撮影記録させておかなければならない。

(指示等)

第11条 監督員は、工事請負人又は現場代理人に対して指示又は協議をするときは、監督指示書により行わなければならない。この場合、工事請負人又は現場代理人の署名を徴しておかなければならない。

(令4訓令11・一部改正)

(材料検査)

第12条 監督員は、工事請負人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは、遅滞なく検査を実施しなければならない。

2 監督員は、前項の規定により検査を実施した結果不合格となった工事材料については、契約書第13条第5項の規定に基づき速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて再度検査をしなければならない。

3 工事主管課長は、監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。

4 監督員は、工事材料の検査をしたときは、工事材料検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。

(工程管理)

第13条 監督員は、工程表と実際の工事の進捗状況を把握し、各工程間の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認めるときは、労務・資材及び機械の適切な配置を図るよう工事請負人又は現場代理人に指示し、工事の促進を図らなければならない。

2 監督員は、前項の規定により工事請負人又は現場代理人に指示した場合には、その旨を監督指示書により工事主管課長に報告しなければならない。

(改造の指示)

第14条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは、工事請負人又は現場代理人に対して監督指示書により改造を指示し、その旨を工事主管課長に報告しなければならない。

(破壊検査)

第15条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事主管課長の承認を得て破壊検査を行うことができる。

(1) 設計図書で、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料を、その検査を受けることなく使用したとき。

(2) 設計図書で、監督員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。

(3) 設計図書で、工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、これを行わなかったとき。

(4) その他、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当な理由がある場合において、破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないとき。

(支給材料及び貸与品)

第16条 監督員は、工事に支障を来すことなく支給材料及び貸与品が工事請負人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督員は、支給材料及び貸与品について、その使用状況を常に把握しておくとともに、工事請負人に引き渡した支給材料及び貸与品については、工事請負人に善良な管理者の注意をもって保管させなければならない。

3 監督員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。

4 監督員は、工事請負人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し、又は損傷したときは、工事請負人に支給材料・貸与品事故報告書(様式第5号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、監督指示書により工事主管課長に報告しなければならない。

(条件変更等の措置)

第17条 監督員は、工事の施工に当たり、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第142条に定める契約書の各条項と異なる内容についてこれを発見し、又は工事請負人から通知があったときは直ちに調査を行い、その結果を工事主管課長に報告し、その指示を受けて工事請負人に対し監督指示書により必要な指示をしなければならない。ただし、当該事実が軽易なものであるときは、直ちに工事請負人に対して監督指示書により必要な指示を行い、その結果を工事主管課長に報告することができる。

(設計変更の手続)

第17条の2 この取扱いは、設計変更に伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 設計変更は、その必要が生じた都度、当該工事を施工する工事主管課長がその変更の内容を把握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ、文書により、監督職員を通じて行うものとする。

(2) 前号の場合において、当該設計変更の内容が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、工事主管部長は、「工事変更施工協議書」(様式第6号)により、あらかじめ契約主管部長と協議するものとする。

ア 当該工事内容の主要部分を大幅に変更する場合(路線工事の位置変更、パイプ工事の管種変更、建築工事等の基礎工の工種変更等)

イ 高度な技術的構造物を大幅に変更する場合(ポンプ、ゲート等の構造形式諸元の変更、建築工事等の本体部の構造変更等)

ウ 予期することができない特別の事情が生じ契約上重要な問題があると考えられる場合

エ 変更見込額が500万円を超える場合

2 設計変更に伴う契約変更の手続は、原則としてその必要が生じた都度行うものとする。ただし、前項第2号のア、イ及びウに規定する場合以外の契約変更にあっては、出来高確認の留保期間が長期にわたるため部分払に当たり請負者に著しく不利になると認められる場合を除き、工期末(債務負担行為に基づく工事にあっては各会計年度末又は工期末)に行うことができるものとする。

3 変更見込金額が請負代金額の30パーセントを超える工事については、施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合を除き、原則として別途の契約を締結するものとする。ただし、設計標示単位に満たない設計変更は、契約変更の対象としないものとする。

4 部分払は、既済部分検査の時期における出来高により確認し、請負代金額を限度として行うものとする。この場合において、設計変更により工事量を変更したものは当該変更後の工事対象とするものとし、単価に変更が予定されるもののうち変更増となるものは変更前の単価により出来高を算出するものとし、変更減となるもの及び新工種に係るものは出来高の対象としないものとする。

(臨機の措置)

第18条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず工事請負人に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは、工事請負人又は現場代理人に監督指示書により指示し、そのてんまつを工事主管課長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす損害)

第19条 監督員は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼす状況が生じたときは、速やかに工事請負人又は現場代理人に監督指示書により指示し、工事主管課長に当該状況を報告しなければならない。

(発生材の処理)

第20条 監督員は、工事の施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(様式第7号)により工事主管課長に報告しなければならない。

(契約不履行)

第21条 監督員は、工事請負人に契約不履行のおそれがあると認めるときは、速やかに監督指示書により工事主管課長に報告しなければならない。

(監督の記録)

第22条 監督員は、次の各号に掲げる書類(工事請負人から提出を受けた書類を含む。)を整理して、監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の履行に関する事項を記載した書類

(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の見本検査及び立会い等の事項を記載した書類

(3) その他監督に関する書類

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市建設工事監督規程

平成17年10月1日 訓令第34号

(令和4年4月1日施行)