○桜川市国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領
平成17年10月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に係る資格確認書の取扱い等について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令13・全改)
(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 特別療養費を支給する旨記載された資格確認書 施行規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(平26訓令14・令6訓令13・一部改正)
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし、公簿等により調査して確認することができるときは、届書を省略させることができる。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。
(平26訓令14・令6訓令13・一部改正)
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(令6訓令13・一部改正)
(弁明の機会の付与)
第5条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めるとき及び施行規則第27条の5の3の規定により特別療養費を支給する旨通知するときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし、特別療養費の支給及び国民健康保険資格確認書の返還予告並びに弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令6訓令13・一部改正)
(令6訓令13・一部改正)
(特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の交付措置)
第7条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により世帯主が資格確認書を返還したときは、当該世帯主に対して特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の交付措置を講ずるものとする。ただし、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該世帯主に対して、当該被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
2 前項に規定する特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。ただし、特別療養費を支給する旨記載された資格確認書を交付する世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(平21訓令6・平23訓令15・令6訓令13・一部改正)
(特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の交付措置の解除)
第8条 特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の交付措置を解除し、その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には当該被保険者に係る資格確認書を交付する。
(平26訓令14・令6訓令13・一部改正)
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、桜川市国民健康保険規則(平成17年桜川市規則第85号)に規定する国民健康保険特別療養費申請書(様式第23号の1)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
(令6訓令13・一部改正)
(保険給付の一時差止)
第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
(令6訓令13・一部改正)
3 一時差止めを解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 特別療養費を支給する旨記載された資格確認書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に通知(様式第7号)して、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 この措置は、特別療養費を支給する旨記載された資格確認書の交付がなされずに、保険給付の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。
(令6訓令13・一部改正)
(納付指導等)
第13条 特別療養費を支給する旨記載された資格確認書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(令6訓令13・旧第14条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成12年)、真壁町国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成13年真壁町訓令第8号)又は大和村国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領(平成13年大和村訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第22号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領、第5条の規定による改正前の桜川市児童扶養手当事務取扱要領及び第6条の規定による改正前の桜川市老人医療事務取扱細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に被保険者証の交付を受けている世帯主が、施行日以後に保険税を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
3 この訓令による改正後の桜川市国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の規定にかかわらず、この訓令による改正前の桜川市国民健康保険税滞納者にかかる措置の実施要領の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令6訓令13・全改)
(令6訓令13・全改)
(令6訓令13・全改)
(令6訓令13・全改)
(令6訓令13・全改)
(令6訓令13・全改)
(令6訓令13・全改)