○桜川市国民健康保険税条例施行規則
平成17年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(納税通知書)
第2条 桜川市国民健康保険税条例(平成17年桜川市条例第55号。以下「国保税条例」という。)第24条の規定による納税通知書の様式は、国民健康保険税納税通知書(様式第1号)のとおりとする。
(平18規則21・平22規則21・平27規則35・一部改正)
(平18規則21・平22規則21・一部改正)
(減免申請書)
第4条 国保税条例第25条の規定による減免申請書の様式は、桜川市国民健康保険税減免取扱規則(平成21年桜川市規則第21号。以下「減免取扱規則」という。)に規定する様式第1号のとおりとする。
(平18規則21・平21規則21・平22規則21・一部改正)
(減免決定通知書)
第5条 市長は、国保税条例第25条第2項の規定による国民健康保険税の減免申請があったときは、その内容を審査し、減免することを決定したときは、減免取扱規則に規定する様式第1号により、減免しないことを決定したときは、減免取扱規則に規定する様式第9号により申請者に通知するものとする。
(平18規則21・平21規則21・平22規則21・平25規則41・一部改正)
(1) 国民健康保険税督促状 様式第4号
(2) 国民健康保険税更正(決定)通知書 様式第5号
(3) 過誤納金還付通知書 様式第6号
(4) 過誤納金充当通知書 様式第7号
(5) 国民健康保険税催告書 様式第8号
(6) 国民健康保険税納付証明書 様式第9号
(平18規則39・平19規則10・平21規則21・平22規則21・平24規則26・令5規則21・一部改正)
(1) 国民健康保険税賦課台帳 様式第10号
(2) 国民健康保険税収納台帳 様式第11号
(平18規則39・平19規則10・平21規則21・平22規則21・平24規則26・一部改正)
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第8条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(平25規則41・追加)
(桜川市税条例施行規則の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、桜川市税条例施行規則(平成17年桜川市規則第34号)を準用する。
(平25規則41・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年8月16日から施行する
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(令6規則31・全改)
(平22規則21・全改、令4規則23・一部改正)
様式第3号 削除
(令5規則21)
(令3規則2・全改)
(平27規則35・全改)
(平24規則26・全改、令4規則23・一部改正)
(平24規則26・追加)
(平22規則21・全改、平24規則26・旧様式第7号繰下)
(平22規則21・全改、平24規則26・旧様式第8号繰下)
(平22規則21・全改、平24規則26・旧様式第9号繰下)
(平22規則21・全改、平24規則26・旧様式第10号繰下)