○桜川市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第42号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する市長の例による。
(旅費)
第3条 市長職務執行者の旅費の支給については、特別職給与条例に規定する市長の例による。
(令8条例19・一部改正)
(支給条項の準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和8年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。