○桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第204条に基づき次に掲げる特別職の職員に対する給与並びに旅費及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平18条例38・平27条例6・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平18条例38・平27条例6・一部改正)

第3条 市長等の給料は、別表に掲げる額とする。

(令8条例19・一部改正)

第3条の2 市長等の通勤手当の月額は、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第11条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第4条 市長等の期末手当の額は、給与条例第19条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平17条例155・平21条例24・平22条例20・平26条例24・平28条例10・平28条例33・平30条例4・平31条例3・令2条例5・令2条例30・令4条例2・令5条例7・令6条例3・令7条例3・令8条例5・一部改正)

第5条 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第19条の3第1項、第2項、第5項、第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(重複給与の禁止)

第6条 市長等が他の特別職の職を兼ねるとき、及び一般職の職員が、特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(市長等の旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(旅費の額)

第8条 市長等の旅費(宿泊費を除く。)の額は、一般職の職員の旅費の額の例による。

2 市長等の宿泊費の額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等に係る宿泊費基準額の例による。

(令8条例19・全改)

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第9条 市長等の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続、調整、その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(宿泊手当に関する特例)

2 特別職の旅費のうち、宿泊手当については、当分の間、第7条及び第8条の規定にかかわらず、県外に宿泊した場合に限り支給する。

(平20条例4・全改、令8条例19・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例14・追加)

(給料に関する特例措置)

4 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間における市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 市長 第3条に規定する額から当該額の100分の10にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 副市長 第3条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平21条例17・追加)

5 平成23年12月1日から平成26年3月31日までの間における市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平23条例22・追加)

附則(平成17年条例第155号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は桜川市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年桜川市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の3第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

附則(平成18年条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 改正後の条例の規定にかかわらず、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)別表において準用する旅費については、当分の間、副市長に相当する額にあっては、県内の旅行については1日につき1,300円、県外の旅行については1日につき2,600円を、一般職級に相当する額にあっては、県内の旅行については1日につき1,000円、県外の旅行については1日につき2,000円を支給する。

附則(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(市長の期末手当に関する特例措置)

第2条 第1条の規定は、副市長について適用し、市長については、なお従前の例による。

2 市長にあっては、第2条の規定は平成29年10月30日から適用する。この場合において、「「100分の170」」とあるのは「「100分の155」」とする。

附則(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第10号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(市長の期末手当に関する特例措置)

第2条 第1条の規定は、副市長について適用し、市長については、なお従前の例による。

2 市長にあっては、第2条の規定は平成29年10月30日から適用する。この場合において、「「100分の147.5」」を「「100分の140」」とし、「「100分の167.5」」とあるのは「「100分の155」」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年条例第33号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(市長の期末手当に関する特例措置)

第2条 第1条の規定は、副市長について適用し、市長については、なお従前の例による。

2 市長にあっては、第2条の規定は平成29年10月30日から適用する。この場合において、「「100分の150」」を「「100分の140」」とし、「「100分の175」」とあるのは「「100分の155」」とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の市長等(桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条第4条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第5項中」とあるのは「桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年桜川市条例第1号)附則第2条第1項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、桜川市職員の給与に関する条例第19条第5項中」とする。

(委任)

第3条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和8年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和8年条例第19号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18条例38・平27条例6・一部改正、令8条例19・旧別表第1・一部改正)

職名

給料月額

市長

834,000円

副市長

644,000円

教育長

580,000円

桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成17年10月1日 条例第42号
◇ 平成17年11月29日 条例第155号
◇ 平成18年12月20日 条例第38号
◇ 平成20年3月18日 条例第4号
◇ 平成21年5月29日 条例第14号
◇ 平成21年6月23日 条例第17号
◇ 平成21年11月25日 条例第24号
◇ 平成22年11月29日 条例第20号
◇ 平成23年11月30日 条例第22号
◇ 平成26年11月28日 条例第24号
◇ 平成27年3月13日 条例第6号
◇ 平成28年3月15日 条例第10号
◇ 平成28年12月13日 条例第33号
◇ 平成29年5月9日 条例第14号
◇ 平成30年3月20日 条例第4号
◇ 平成31年3月19日 条例第3号
◇ 令和2年3月17日 条例第5号
◇ 令和2年11月26日 条例第30号
◇ 令和4年3月4日 条例第2号
◇ 令和5年3月13日 条例第7号
◇ 令和6年3月11日 条例第3号
◇ 令和7年3月10日 条例第3号
◇ 令和8年3月9日 条例第5号
◇ 令和8年3月9日 条例第19号