○桜川市職員分限、懲戒等審査会要綱
平成17年10月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 桜川市職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正を図るため、審査会を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、市職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(上申)
第3条 前条による審査が終了したときは、速やかにその結果を文書をもって市長及び任命権者に上申する。
(組織)
第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長を充てる。
3 副会長は、教育長を充てる。
4 委員は、総務部長、市長公室長及び人事担当課長等を充てる。
(平19訓令12・一部改正)
(会長等の職務)
第5条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長、副会長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案についてはその議事に参与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(令6訓令14・一部改正)
(表決)
第7条 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって表決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある部長及び課長等、その他の職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、意見を求めることができる。
(審査手続の非公開)
第9条 審査会の行う審査手続は、公開しない。
(令6訓令14・追加)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、職員課が担当する。
(令6訓令14・旧第9条繰下)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。