○桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年桜川市条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4選管告示27・一部改正)

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第6条又は条例第8条に規定する有償契約を締結したときには、立候補の届出後直ちに、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第3号)にそれぞれの契約書の写しを添えて桜川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に届け出なければならない。

(令4選管告示27・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第9条の規定による確認を受けようとするときは、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第6号)により選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第9号)(以下「確認書等」という。)を候補者に交付するものとする。

(令4選管告示27・一部改正)

(確認書等の提出)

第4条 前条第2項の規定により確認書等の交付を受けた候補者は、当該確認書等を条例第3条の規定により有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条の規定により有償契約を締結した同条に規定するビラ作成業者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(令4選管告示27・一部改正)

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ポスター作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ビラ作成証明書(様式第12号)を、条例第3条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、条例第6条の規定により有償契約を締結したポスター作成業者又は条例第8条の規定により有償契約を締結したビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(令4選管告示27・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第7条又は条例第9条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第13号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)、選挙運動用ポスター作成書又は選挙運動用ビラ作成証明書(第3条第2項の確認書等を含む。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4選管告示27・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年選管告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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(令4選管告示27・全改)

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桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年8月2日施行)