○桜川市印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市印鑑条例(平成17年桜川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は在留カード、特別永住者証明書
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面は、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
(平24規則24・令元規則37・一部改正)
(令元規則37・一部改正)
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか、市長が不適正と認めるもの
(平24規則24・令元規則37・一部改正)
(平24規則24・令元規則37・一部改正)
(平24規則24・一部改正)
(平24規則24・一部改正)
(平24規則24・一部改正)
(平24規則24・令元規則37・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑に係る印鑑の登録原票は印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(平24規則24・令元規則37・一部改正)
(平24規則24・令元規則37・一部改正)
(書類の保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号以外の書類 受理又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町印鑑条例施行規則(昭和49年岩瀬町規則第11号)、真壁町印鑑条例施行規則(昭和55年真壁町規則第6号)又は大和村印鑑登録条例施行規則(昭和51年大和村規則第4号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第7条に規定する印鑑登録証の再交付に係る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
(令元規則37・全改)
(令6規則41・全改)
(令元規則37・旧様式第4号繰上・全改)
(令元規則37・旧様式第5号繰上・全改)
(令元規則37・旧様式第6号繰上・全改)
(令6規則41・全改)
(令元規則37・旧様式第8号繰上・全改)