○桜川市情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(請求書の記載事項等)
第4条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
3 条例第11条第3項に規定する行政文書で、期間の経過により開示をしない理由がなくなった以後に、改めて開示請求を行うものとする。
(条例第14条第1項の実施機関が定める事項)
第8条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第14条第2項の実施機関が定める事項)
第9条 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施方法等)
第11条 条例第15条に規定する電磁的記録の開示方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 録音テープ及びビデオテープ 再生装置により再生したものの視聴又はCD―R(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「CD―R」という。)又はDVD―R(日本工業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「DVD―R」という。)に複写したものの交付
(2) 前号に掲げる以外のもの 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付又はディスプレイ装置に出力したものの視聴又はCD―R又はDVD―Rに複写したものの交付
2 電磁的記録を印刷物として出力したものを閲覧し、又は交付する方法以外による開示は、容易に全部を開示できる場合に限り行うものとする。
(令6規則10・全改)
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平28規則25・一部改正)
(運用状況の公表)
第14条 条例第23条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を市広報に掲載することにより行うものとする。
(1) 行政文書の開示請求の状況
(2) 行政文書の開示請求に対する決定状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(平28規則25・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(令6規則10・全改)
公文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
1 文書及び図面 | 乾式複写機による写しの作成(白黒単色刷りでA3版以内) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写しの作成(多色刷りでA3版以内) | 1枚につき50円 | |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | 乾式複写機による写しの作成(白黒単色刷りでA3版以内) | 1枚につき10円 |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
3 録音テープ又はビデオテープ | CD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円 |
DVD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円 | |
4 電磁的記録(3の項に該当するものを除く。) | 乾式複写機による写しの作成(単色刷りでA3版以内) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写しの作成(多色刷りでA3版以内) | 1枚につき50円 | |
CD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに100円を加えた額 | |
DVD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに100円を加えた額 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送に要する費用 |
備考
1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。
2 「ファイル」とは、条例第2条第2号に規定する電磁的記録であって、電子計算機で検索することができる、保存する上で最小の情報の集合物をいう。
(平24規則15・一部改正)
(平24規則15・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)
(平24規則15・平28規則25・令4規則23・一部改正)