○桜川市公印規則
平成17年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規則の定めるところによる。
(保管の方法)
第3条 公印管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃止の申請)
第4条 公印管守者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の作成(改刻・廃止)伺(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 公印管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に引き継がなければならない。
(平19規則16・一部改正)
(公印の告示)
第5条 市長は、公印を作成し、改刻し、廃止したときは公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(平19規則16・一部改正)
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印使用簿(様式第4号)を備える公印を使用したときは、当該文書の取扱者は、当該公印使用簿に所定の事項を記載しなければならない。
3 公印を庁外に持ち出す必要がある場合は、公印持出簿(様式第5号)により、公印管守者の承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管守者を経て市長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電算組織による印影の出力)
第10条 電算組織を利用して証明又は通知等の事務を行うときは、当該電算組織に記録した公印の印影を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
3 電算組織に記録した公印の使用を廃止したときは、公印管守者を経て市長に報告しなければならない。
4 第1項に規定する処理をするときは、当該処理に係る電算業務管理責任者は、印影の改ざんその他不正な使用を防止するため、電算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
5 電算組織に記録した公印の印影の事故については、第7条の規定による公印の事故の処理の例による。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定はさくらがわ地域医療センターの開設許可を受けた日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1の2の表の改正規定の施行前に、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号ニ、同条の46第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の32第1項及び第3項、同条の35第1項及び第2項、同条の37第1項及び桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年桜川市条例第3号)第6条第1項の規定により市長が代表者印の欄にした押印は、改正後の別表第2の2の表の地域包括支援センター専用桜川市長印によりした押印とみなす。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則16・平21規則4・平23規則6・平24規則24・平27規則12・平28規則13・平28規則30・平29規則14・平29規則18・平30規則5・令2規則1・令2規則40・令6規則41・一部改正)
1 庁印
名称 | 用途 | 規格 | ひな型番号 | 公印管守者 | 公印使用簿の要否 | |
寸法 | 個数 | |||||
茨城県桜川市之印 | 賞状等 | 方45mm | 1個 | (1) | 総務課長 | 要 |
桜川市之印 | 一般 | 方36mm | 1個 | (2) | 総務課長 | 要 |
桜川市役所之印 | 一般 | 方36mm | 1個 | (3) | 総務課長 | 要 |
桜川市之印 | 税務窓口専用 | 方10mm | 3個 | (2) | 税務課長 |
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茨城県桜川市印 | 受給者証等 | 方18mm | 1個 | (4) | 社会福祉課長 |
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桜川市印 | 障害者手帳、通院医療費公費負担患者等の記載事項等変更事務及び国民健康保険資格確認書その他証明 | 方8mm | 4個 | (5) | 社会福祉課長並びに国保年金課長、大和庁舎及び真壁庁舎総合窓口課長 |
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桜川市之印 | 国民健康保険資格確認書その他証明 | 方18mm | 1個 | (2) | 国保年金課長 |
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茨城県桜川市之印 | 介護保険被保険者証、標準負担額減額認定書等 | 方21mm | 1個 | (1) | 介護保険課長 | |
茨城県桜川市福祉事務所印 | 福祉事務所一般 | 方21mm | 1個 | (7) | 社会福祉課長 |
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桜川市地域包括支援センター之印 | 地域包括支援センター運営のため | 方21mm | 1個 | (6) | 高齢福祉課長兼地域包括支援センター長 |
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2 職印
名称 | 用途 | 規格 | ひな型番号 | 公印管守者 | 公印使用簿の要否 | |
寸法 | 個数 | |||||
茨城県桜川市長之印 | 賞状等 | 方30mm | 1個 | (1) | 総務課長 | 要 |
桜川市長之印 | 一般 | 方21mm | 1個 | (2) | 総務課長 | |
桜川市副市長之印 | 一般 | 方21mm | 1個 | (3) | 総務課長 | |
桜川市会計管理者之印 | 一般 | 方21mm | 1個 | (4) | 会計課長 | |
桜川市出納員之印 | 一般 | 方18mm | 1個 | (5) | 会計課長 | |
桜川市長之印(市民生活部専用) | 市民生活部一般 | 方21mm | 1個 | (6) | 生活環境課長 | |
桜川市長之印(登記専用) | 登記事務 | 方21mm | 1個 | (7) | 建設課長 | |
桜川市長之印(税務専用) | 税証明等事務 | 方21mm | 1個 | (8) | 税務課長 | |
桜川市長之印(上下水道部専用) | 上下水道部一般 | 方21mm | 1個 | (9) | 下水道課長 | |
桜川市下水道事業企業出納員之印 | 下水道事業一般 | 方18mm | 1個 | (9)の2 | 下水道課長 | |
桜川市長之印(市民課専用) | 市民課窓口証明用 | 方21mm | 4個 | (10) | 市民課長及び総務課長(3個) | |
桜川市長之印(総合窓口課専用) | 窓口における各種証明等 | 方21mm | 3個 | (11) | 大和庁舎、真壁庁舎及び岩瀬庁舎総合窓口課 | |
桜川市長之印(介護保険専用) | 介護保険標準負担額減額免除決定通知書、督促状 | 方21mm | 1個 | (12) | 介護保険課長 | |
茨城県桜川市福祉事務所長之印 | 福祉事務所長委任事務 | 方21mm | 1個 | (13) | 社会福祉課長 | |
桜川市長之印(福祉事務所専用) | 福祉事務所一般 | 方21mm | 1個 | (14) | 社会福祉課長 | |
茨城県桜川市福祉事務所長之印(総合窓口課専用) | 社会事務所委任事務 | 方21mm | 2個 | (15) | 大和庁舎及び真壁庁舎総合窓口課 | |
桜川市長之印(保健福祉部専用) | 保健福祉部一般 | 方21mm | 1個 | (16) | 社会福祉課長 | |
桜川市長之印(経済部専用) | 経済部一般 | 方21mm | 1個 | (17) | 農林課長 | |
桜川市総務部長之印 | 一般 | 方21mm | 1個 | (18) | 総務課長 | |
桜川市立認定こども園長之印 | 認定こども園一般 | 方21mm | 1個 | (19) | 認定こども園長 | |
桜川市長之印(病院事業専用) | 病院事業一般 | 方21mm | 1個 | (20) | 病院事業主管課長 | |
桜川市病院事業企業出納員之印 | 病院事業一般 | 方18mm | 1個 | (21) | 病院事業主管課長 | |
桜川市長之印(地域包括支援センター専用) | 地域包括支援センター事務一般 | 方21mm | 1個 | (22) | 高齢福祉課長兼地域包括支援センター長 |
3 職印(職務代理者)
名称 | 用途 | 規格 | ひな型番号 | 公印管守者 | 公印使用簿の要否 | |
寸法 | 個数 | |||||
桜川市長職務代理者之印 | 一般 | 方21mm | 1個 | (1) | 総務課長 | |
桜川市長職務代理者之印(市民生活部専用) | 市民生活部一般 | 方21mm | 1個 | (2) | 生活環境課長 | |
桜川市長職務代理者之印(登記専用) | 登記事務 | 方21mm | 1個 | (3) | 建設課長 | |
桜川市長職務代理者之印(税務専用) | 税証明等事務 | 方21mm | 1個 | (4) | 税務課長 | |
桜川市長職務代理者之印(上下水道部専用) | 上下水道部一般 | 方21mm | 1個 | (5) | 下水道課長 | |
桜川市長職務代理者之印(市民課専用) | 市民課窓口証明用 | 方21mm | 2個 | (6) | 市民課長及び総務課長 | |
桜川市長職務代理者之印(総合窓口課専用) | 窓口における各種証明等 | 方21mm | 3個 | (7) | 大和庁舎、真壁庁舎及び岩瀬庁舎総合窓口課 | |
桜川市長職務代理者之印(介護保険専用) | 介護保険標準負担額減額免除決定通知書、督促状 | 方21mm | 1個 | (8) | 介護保険課長 | |
桜川市長職務代理者之印(福祉事務所専用) | 福祉事務所一般 | 方21mm | 2個 | (9) | 社会福祉課長 | |
桜川市長職務代理者之印(保健福祉部専用) | 保健福祉部一般 | 方21mm | 1個 | (10) | 社会福祉課長 | |
桜川市長職務代理者之印(経済部専用) | 経済部一般 | 方21mm | 1個 | (11) | 農林課長 | |
桜川市長職務代理者之印(病院事業専用) | 病院事業一般 | 方21mm | 1個 | (12) | 病院事業主管課長 |
別表第2(第2条関係)
(平19規則16・平21規則4・平23規則6・平28規則13・平28規則30・平29規則18・令2規則1・令2規則40・一部改正)
1 庁印
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) |
|
2 職印
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) | (9)の2 | (10) | (11) |
(12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) |
(20) | (21) | (22) | |
3 職印(職務代理者)
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | (11) | (12) |
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(平24規則15・令4規則23・一部改正)
(令3規則16・全改)
(令3規則16・全改)