桜川市では、すべての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるように、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な支援等に繋げる妊婦面談(母子健康手帳発行・子育て支援用品申請等)や赤ちゃん訪問の相談支援と併せて、出産・子育てを応援するための経済的支援「さくらっこ出産応援金」および「さくらっこ子育て応援金」を支給します。
支給額
1.さくらっこ出産応援金妊婦1人につき5万円の支給
2.さくらっこ子育て応援金
お子様1人につき5万円の支給
対象者
1.さくらっこ出産応援金次の(1)~(3)のいずれかに該当かつ、(4)~(7)のすべてに該当する者
(1)令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者に限る)
(2)令和4年4月1日から令和5年1月31日に出生した児童の母
(3)令和4年4月1日から令和5年1月31日に妊娠届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、(2)に該当する者を除く*)
*流産・死産・人工妊娠中絶となった者
(4)桜川市に住所を有する者
(5)保健師等による面談(母子健康手帳発行時等)を受けた妊婦
(6)当該妊娠届出に関し、他自治体で出産応援ギフト(国の出産・子育て応援金)の支給を受けていない者
(7)関係機関等に必要な情報を共有・確認することについて同意を得られた者
2.さくらっこ子育て応援金
次の(1)~(3)のいずれかに該当かつ、(4)~(6)のすべてに該当する者
(1)令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する者
(2)令和4年4月1日~令和5年1月31日に出生した児童を養育する者
(3)令和4年4月1日以降に出生したが、申請前に死亡した児童を養育していた者
(4)桜川市に住所を有する者
(5)保健師等による面談(妊娠後期面談及び赤ちゃん訪問等)を受けた者
(6)他自治体で子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援金)の支給を受けていない者
申請時期
1.さくらっこ出産応援金母子健康手帳発行時
2.さくらっこ子育て応援金
赤ちゃん訪問時(生後4か月頃まで)
提出物
(1)申請書(さくらっこ出産応援金申請書、さくらっこ子育て応援金申請書)(2)申請者の身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(口座名義人と口座番号の記載があるもの)
※申請者と振込先口座名義人が異なる場合、委任状が必要となります。下記より、ダウンロードし申請者本人が記入した物をお持ちください。
対象者への案内スケジュール
〇令和5年1月30日発送・令和4年4月1日~12月31日に出生した者
「さくらっこ出産応援金」及び「さくらっこ子育て応援金」の申請書類を個別発送
・令和5年1月1日~3月31日に出産された者または出産予定日の者
「さくらっこ出産応援金」の申請書類を個別発送
〇妊娠後期面談(妊娠24週以降)時、「さくらっこ出産応援金」申請書を配布
・令和4年4月1日以降に妊娠届出を提出した者のうち、令和5年4月1日以降に出産予定の者
※早めの申請を希望される方は、健康推進課までご相談ください。