• 【ID】P-2392
  • 【更新日】2012年8月17日
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介護サービスの種類

介護サービスの内容についての説明です。

      1233898674_2在宅サービス

      1233898674_2施設サービス

      1233898674_2地域密着型サービス

      1233898674_2福祉用具貸与

      1233898674_2福祉用具購入

      1233898674_2住宅改修

在宅サービス

 在宅を中心に利用できるサービスです。

自宅で利用する     サービスの種類

◆介護サービス
(要介護1~5の方)

◇介護予防サービス
(要支援1・2の方)
◆訪問介護
◇介護予防訪問介護
 ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの生活援助が受けられます。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
訪問介護でできること・できないこと→
 利用者が一人では困難な日常生活上の行為について、ホームヘルパーが訪問し、介護予防を目的とした支援が受けられます。

訪問介護でできること・できないこと→
◆訪問入浴介護
◇介護予防訪問入浴介護
 介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、入浴の介助が受けられます。  疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員に訪問してもらい、入浴の支援が受けられます。
◆訪問リハビリテーション
◇介護予防訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。  理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、介護予防を目的としたリハビリテーションが受けられます。
◆訪問看護
◇介護予防訪問看護
 疾患等を抱えている人が、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助が受けられます。  疾患等を抱えている人が、看護師などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けられます。
◆居宅療養管理指導
◇介護予防居宅療養管理指導
 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。  医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上の管理や指導が受けられます。
施設に通い利用する     (デイサービス)
◆通所介護
◇介護予防通所介護
  通所介護事業所に通い、日帰りで食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。  通所介護事業所に通い、日帰りで食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。また、目標にあわせた選択的サービスも利用できます。(例:運動器機能向上、口腔機能向上など) 
(デイケア)
◆通所リハビリテーション
◇介護予防通所リハビリテーション
  介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排泄などの介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。  介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や、リハビリテーションが日帰りで受けられます。また目標にあわせた選択的サービスも利用できます。(例:運動器機能向上、口腔機能向上など)
(ショートステイ)
◆短期入所生活介護
◆短期入所療養介護
◇介護予防短期入所生活介護
◇介護予防短期入所療養介護
  介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、日常生活上の支援やリハビリテーションなどが受けられます。  介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援やリハビリテーションなどが受けられます。 
 その他   ◆特定施設入居者生活介護
◇介護予防特定施設入居者生活介護
 有料老人ホームなどの特定施設に入居している人が、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。    有料老人ホームなどの特定施設に入居している人が、介護予防を目的とした食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
住環境を整える    ◆福祉用具貸与
◇介護予防福祉用具貸与 
  日常生活の自立を助けるための福祉用具のレンタルが受けられます。
(→詳しくはこちら)
  日常生活の自立を助け、介護予防に役立つ福祉用具のレンタルを受けられます。
(→詳しくはこちら)

(福祉用具購入費の支給)
◆特定福祉用具販売
◇特定介護予防福祉用具販売
  入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
(→詳しくはこちら)
  入浴や排泄などに使用する福祉用具のうち、介護予防に役立つ福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
(→詳しくはこちら)

◆住宅改修費支給
◇介護予防住宅改修費支給
  手すりの取付や段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
(→詳しくはこちら)

  介護予防に役立つ、手すりの取付や段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
(→詳しくはこちら)

                                                                     ページのTOPに戻る→

 

施設サービス

 介護保険施設に入所して受けるサービスです。

施設へ入所する サービスの種類 ◆介護サービス ◇介護予防サービス
要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 要支援2 要支援1
◆介護老人福祉施設
  (特別養護老人ホーム)
 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 ご利用いただけません。
◆介護老人保健施設  状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。 ご利用いただけません。
◆介護療養型医療施設  病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。 ご利用いただけません。

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地域密着型サービス

 お住まいの地域で受けるサービスです。

地域密着型    

 

 

 

サービスの種類

◆介護サービス
(要介護1~5の方)

◇介護予防サービス
(要支援1・2の方)
◆認知症対応型通所介護
◇介護予防認知症対応型通所介護
 認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。  認知症の高齢者が、デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで受けられます。
◆認知症対応型共同生活介護
◇介護予防認知症対応型共同生活介護
 認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。  認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。(※要支援2のみ)
◆小規模多機能型居宅介護
◇介護予防小規模多機能型居宅介護
 「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練などが受けられます。  「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練などが受けられます。
◆夜間対応型訪問介護  夜間の定期巡回や通報により、ホームヘルパーが訪問して、日常生活上の世話などを受けられます。 ご利用いただけません。   
◆地域密着型特定施設入居者生活介護  小規模な介護専用型特定施設(有料老人ホームなど)で、食事・入浴・排泄などの介護や、日常生活上の世話、機能訓練などが受けられます。
◆地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人施設)で、介護や機能訓練などが受けられます。
◆定期巡回・随時対応型訪問介護・看護   日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴・排泄・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。
◆看護小規模多機能型居宅介護  小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与について 

 日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。

  所得に応じて費用の1割から3割が自己負担です。
 ケアプランに組み込まれるので、利用したいときはケアマネージャーに相談しましょう。

貸与できる福祉用具の品目 備    考
(1)手すり(工事をともなわないもの)  
(2)スロープ(工事をともなわないもの)  
(3)歩行器  
(4)歩行補助つえ (松葉づえ、多点つえ など)  
(5)車いす 要支援1・2、要介護1の方はご利用いただけません
(6)車いす付属品 (クッション、電動補助装置等)
(7)特殊寝台
(8)特殊寝台付属品 (サイドレール・マットレス・スライディングボードなど)
(9)床ずれ防止用具
(10)体位変換器 (起き上がり補助装置を含む)
(11)認知症老人徘徊感知機器 (離床センサーを含む)
(12)移動用リフト (立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
(13)自動排泄処理装置 要支援1・2、要介護1~3の方はご利用いただけません

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特定福祉用具購入・介護予防福祉用具購入について

 福祉用具を所得に応じて1割から3割負担で購入することができます。

貸与できる福祉用具の品目 自己負担など
 (1)腰掛便座(ポータブルトイレなど) ○年間10万円までが限度であり、その1割から3割が自己負担です。費用の9割から7割が後日償還払いとして支給されます。 (毎年4月1日~1年間)    
 (2)特殊尿器
 (3)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
 (4)簡易浴槽
 (5)移動用リフトのつり具の部分

 

福祉用具購入 

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住宅改修費支給について

生活環境を整えるためのリフォームを所得に応じて1割から3割負担でできます。

住宅改修の対象となる工事 主な改修例
(1)手すりの取り付け ○転倒防止、移動・移乗のために、手すりを取り付ける
  (玄関・廊下・トイレ・浴室・玄関ポーチなど)
(2)段差の解消 ○工事を伴うスロープの設置
○床上げおよび敷居の撤去(本人の居住エリアのみ)
○上がりかまちに式台を固定する
(3)滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 【室内】
○畳からフローリング、ビニル系床材等への変更
○滑りにくい床材への変更
【屋外】
○移動の円滑化のための舗装
○転落防止柵の設置
(4)引き戸等への扉の取替え ○開き戸から引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への扉全体の変更
○ドアノブの変更
○既存の扉を、被保険者の身体状況に合わせ、右(左)開きから左(右)開きに変更
○扉の撤去
(5)和式から洋式への便器の取替え ○和式から洋式への便器の取替え
○身体状況に応じて便器の向きを変更
(6)その他これらの工事に付帯して必要な工事 ○手すりを固定するために必要な最低限の下地補強工事等

 
手続きの流れ

新1


新2

                                                                     ページのTOPに戻る→

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介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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