• 印刷する

よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

その他

質問
監査委員の選任の仕方は、どのようにして行われるのでしょうか。
回答
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により設置される独立の執行機関です。個々の監査委員が単独で職務権限を行使できることから「独任制」の執行機関といわれます。また、自ら監査業務に従事する点で「実働機関」でもあります。監査委員は、市議会の同意を得て市長によって選任されますが、桜川市では2名の監査委員(識見を有する者から選任される委員1名、市議会議員から選任される委員1名)が置かれています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

監査・公平委員会事務局

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする