よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
その他
- 質問
- お墓の改葬はどのような手続きが必要なのですか?
- 回答
改葬とは、現在、お骨を埋葬又は焼骨を収蔵してあるお墓を移転することをいいます。
お墓の改葬を行う時は、市長の許可が必要ですので、改葬許可申請書に必要事項を記入して、環境対策課まで提出してください。
改葬の手順
1 改葬許可申請書を取り寄せ、必要事項を記入します。
2 現在埋葬されている墓地などの管理者に依頼して、埋葬・納骨の証明(押印)をもらいます。
3 1の改葬許可申請書を、環境対策課に申請します。
4 改葬許可証が発行されます。
5 現在埋葬されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
6 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生活環境課
-
〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-75-3021