• 印刷する

よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

情報公開・個人情報保護

質問
情報の開示請求をしたいのですが、手続き方法は?
回答
情報公開制度とは、市が仕事を進めるうえで保有している情報を、市民の皆さんの申出によって開示する制度です。
 実施している市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

 行政文書の開示は、誰でも請求できますので、行政文書開示請求書を総務課(大和庁舎2階)へ提出してください。

 開示・不開示は、原則として開示請求があった日から15日以内に決定します。

 開示は、お知らせした日時に閲覧や写しの交付により行います。
 閲覧は無料ですが、写しは、白黒1枚10円(片面)、カラー1枚100円(片面)です。

 不開示の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
 市の機関は不服申立てがあったときは、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮ります。
 「情報公開・個人情報保護審査会」は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成し、市民の立場で公正に判断してもらうものです。市の機関は、審査会の意見を尊重して開示・不開示の再決定を行います。


担当:総務部 総務課 総務グループ
TEL0296-58-5111(代表)
内線1217,1218

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする