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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合にはどのような手続きが必要ですか?
回答
耕作目的で農地を売買または貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした売買や貸借は効力が生じないとされています。
したがって農地について売買や貸借契約をし対価を支払ったとしても、農地法の許可が受けられないと所有権や賃借権等は取得できません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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