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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
耕作目的とする農地の売買、貸借の場合の許可の判断はどのようにされますか?
回答
農地を売買または貸借するには農業委員会の許可が必要ですが、農地法ではこの申請があったときに許可してはならない場合を、法律上明らかにしています(農地法第3条第2項)ので、農業委員会はこれに基づき、許可または不許可を判断します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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