よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
農林・畜産
- 質問
- 農地を相続する場合には、農地法の許可は必要ですか?
- 回答
- 農地の相続は農地法第3条の許可の対象とはなっていません。しかし、相続により農地の所有者となったものが、その後、売買するときや転用するときは許可が必要となります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 農業委員会事務局
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〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1111(代表)
ファクス番号:0296-54-0417