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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
農地転用とはどのような行為ですか?
回答
農地を転用するとは、農地を農地でなくすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場等の施設の用地にしたり、道路や山林等の用地にする行為が該当します。
また、農地に区画形質の変更を加えない場合であっても、人の意思によって農地を耕作の目的に供されない状態にするものは、転用行為に該当します(例えば、火薬倉庫等の危険物の取扱場所周辺の農地を保安敷地にする場合や、畑をそのまま資材置き場や駐車場にする場合)。
詳しくは、農業委員会にご相談ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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