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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
転用したい農地が農業振興地域内の農用地区域である場合の手続きは?
回答
農地法第4条第2項第1号により、農業振興地域内の農用地区域内農地については、原則として転用は認められていません。
都道府県知事により農業振興地域として指定された地域については、市町村が農業振興地域整備計画を定めます。この計画の中のひとつである農用地利用計画では、今後農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域が設定され、その区域内の土地については農業上の用途区分が定められています。
農用地区域内農地について転用許可処分を行なうにあたっては、農用地利用計画に定められた用途以外の用途に供されないようにしなければならないとされています。
したがって、農用地区域内にある農地を指定された用途以外に転用する場合は、農用地区域からその農地を除外することが必要となりますが、この場合は、農業振興地域制度上からみて農用地区域からの除外が適当かどうかの判断がなされるとともに、農用地区域から除外された場合、転用許可が可能かどうかについての審査も行なわれ、この両者について条件が満たされる場合に限り農用地区域から除外が認められます。このため農地転用にあたっては、極力農用地区域以外の場所で土地を選ぶようにすることが必要です。

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