よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
農林・畜産
- 質問
- 市街化区域内の農地の転用の手続きは?
- 回答
- 市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届け出を行なえば転用許可は要しないこととなっています。
詳しくは、農業委員会におたずねください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 農業委員会事務局
-
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1111(代表)
ファクス番号:0296-54-0417
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
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ファクス番号:0296-54-0417