よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
農林・畜産
- 質問
- 宅地造成をするだけの転用は認められますか?
- 回答
- 住宅や工場等の建物を建てないで、宅地造成だけの転用を行い、その造成した土地を分譲する事業を「宅地造成事業」といいますが、このような宅地分譲を目的とする農地の転用は原則として認められていません。
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- 農業委員会事務局
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〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1111(代表)
ファクス番号:0296-54-0417