よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
都市計画
- 質問
- 土地売買を行う場合に届出は必要ですか。
- 回答
桜川市内の土地を売買する際、一定の条件にあてはまる場合には、法律に基づく届出等を行っていただく必要があります。
必要な届出がされなかった場合、罰則がありますのでご注意ください。
詳しくは、土地取引について(クリックでジャンプします)のページをご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 都市整備課 都市政策グループ
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-7456