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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

都市計画

質問
土地売買を行う場合に届出は必要ですか。
回答

桜川市内の土地を売買する際、一定の条件にあてはまる場合には、法律に基づく届出等を行っていただく必要があります。

必要な届出がされなかった場合、罰則がありますのでご注意ください。

詳しくは、土地取引について(クリックでジャンプします)のページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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