令和7年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)
令和7年3月7日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて
(令和6年度桜川市一般会計補正予算(第8号))
日程第 2 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて
(令和6年度桜川市一般会計補正予算(第9号))
日程第 3 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて
(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
日程第 4 報告第 1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について
日程第 5 議案第33号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
日程第 6 議案第34号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
日程第 7 議案第35号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例
日程第 8 議案第36号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第37号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第38号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
日程第11 議案第39号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条
例
日程第12 議案第40号 桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改
正する条例
日程第13 議案第41号 桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例の一部を改正
する条例
日程第14 議案第42号 桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正す
る条例
日程第15 議案第43号 桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第44号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例
日程第17 議案第45号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する
条例
日程第18 議案第46号 桜川市農業後継者育成条例の一部を改正する条例
日程第19 議案第47号 桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部を
改正する条例
日程第20 議案第48号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一
部を改正する条例
日程第21 議案第49号 (R6―R10継続事業)桜川市新庁舎建設工事(1期工事)請負契約
について
日程第22 議案第50号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第10号)
日程第23 議案第51号 令和6年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
日程第24 議案第52号 令和6年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第25 議案第53号 令和6年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)
日程第26 議案第54号 令和6年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)
日程第27 議案第55号 令和6年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)
日程第28 議案第56号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第4号)
日程第29 議員提出議案第1号 桜川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
〇出席議員(16名)
1番 中 田 拓 也 君 2番 川 股 驕@ 君
3番 軽 部 徹 君 4番 飯 島 洋 省 君
5番 武 井 久 司 君 6番 榎 戸 和 也 君
7番 萩 原 剛 志 君 8番 鈴 木 裕 一 君
9番 仁 平 実 君 10番 菊 池 伸 浩 君
11番 風 野 和 視 君 12番 市 村 香 君
13番 小 高 友 徳 君 14番 小 林 正 紀 君
15番 潮 田 新 正 君 16番 林 悦 子 君
〇欠席議員(なし)
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 石 川 武 彦 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室長 小 幡 康 君
総 務 部 長 藤 田 幹 夫 君
総 合 戦略部長 久見木 憲 一 君
市 民 生活部長 岩 渕 治 仁 君
保 健 福祉部長 橋 靖 子 君
経 済 部 長 佐 伯 純 一 君
建 設 部 長 五十嵐 貴 裕 君
上 下 水道部長 島 田 晴 朗 君
教 育 部 長 佐 谷 智 君
会 計 管 理 者 大 畠 美智代 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 増 渕 孝 明 君
議会事務局書記 田 谷 賢 一 君
議会事務局書記 廣 澤 裕 美 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(風野和視君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は14名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第1、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度桜川市一般会計補正予算(第8号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の22ページをお願いいたします。議案第30号 専決処分の承認を求めることについてをご説明いたします。
令和6年12月25日に地方自治法第179条第1項の規定により令和6年度桜川市一般会計補正予算(第8号)を専決処分しましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
24ページをお願いいたします。当該補正予算の概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ1億4,406万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ211億1,560万円とするものでございます。
27ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明いたします。3款1項社会福祉費、低所得世帯支援給付金事業は、年度内完了が困難であることから、表に記載の金額を限度に事業費を翌年度に繰り越すものです。
30ページをお願いいたします。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。15款2項1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金1億4,406万5,000円は、低所得世帯支援給付金事業に係る国庫補助金です。
31ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。3款1項15目低所得世帯支援給付金事業費の低所得世帯支援給付金事業1億4,406万5,000円は、住民税非課税世帯に1世帯当たり3万円を、そのうち18歳以下の児童を養育している世帯にあっては児童1人当たり2万円を加算して給付する費用になります。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第2、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度桜川市一般会計補正予算(第9号))を議題とします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の32ページをお願いいたします。議案第31号 専決処分の承認を求めることについてをご説明いたします。
令和7年1月9日に地方自治法第179条第1項の規定により令和6年度桜川市一般会計補正予算(第9号)を専決処分しましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
34ページをお願いいたします。補正予算の概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,339万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ211億4,899万6,000円とするものでございます。
37ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費についてご説明いたします。10款3項中学校費、岩瀬西中学校特別教室棟内部改修工事は、発注段階で年度内に工事が完了とならない見込みのため、表に記載の金額を限度として事業費を翌年度に繰り越すものでございます。
40ページをお願いいたします。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。20款1項1目1節前年度繰越金3,339万6,000円は、岩瀬西中学校特別教室棟内部改修工事に充てる一般財源です。
41ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。10款3項1目学校管理費の中学校管理事業3,339万6,000円は、岩瀬西中学校特別教室棟内部改修工事に係る施工管理委託料及び工事請負費でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第3、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の42ページをお願いいたします。議案第32号 専決処分の承認を求めることについてをご説明いたします。
和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
事件の概要についてご説明をいたします。議案書の43ページをお開き願います。令和6年8月8日午前11時頃、真壁町田地内において、建設課業務で水路の除草作業を行い、刈り取った草をダンプで回収するため一時的に民家の敷地を借り、ダンプを後退させ進入した際、後方の車庫に接触、損害を与えたものでございます。当該事故の過失割合は当市10割であり、本事故による人身の被害はございませんでした。相手方は、桜川市在住の個人の方でございます。和解の方法ですが、市が相手方の損害額に当たる68万7,500円を支払い、示談したものです。また、市の負担は全国市有物件災害共済会の保険で対応しております。改めまして、公用車の運転に際しての安全運転の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇報告第1号の上程、説明、質疑
〇議長(風野和視君) 日程第4、報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてを議題といたします。
報告を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の44ページをお願いいたします。報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてをご説明いたします。この報告は、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和6年11月25日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。なお、本件は、市議会の委任により専決処分事項の指定を受けております和解の目的の額、損害賠償の額が50万円以下の事件になります。
事件の概要についてご説明いたします。議案書の45ページをお願いいたします。令和6年10月19日午後1時30分頃、上野沼やすらぎの里キャンプ場において、立枝が利用客のテントに落下し、損害を与えたものでございます。当該事故の過失割合は当市10割で、本事故による人身の被害はございませんでした。相手方は、埼玉県さいたま市在住の個人の方です。和解の方法ですが、市が相手方の損害額に当たる3万3,830円を支払い、示談したものです。また、市の負担は全国町村会総合賠償補償保険で対応いたしております。なお、本事故を受け、担当課である商工観光課におきまして樹木の状況を確認し、必要に応じ、伐採、剪定を行い、安全確保を図っております。
以上、報告いたします。
〇議長(風野和視君) 報告が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
報告第1号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
〇議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第5、議案第33号 桜川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小幡市長公室長。
〔市長公室長(小幡 康君)登壇〕
〇市長公室長(小幡 康君) 議案書46ページをお開き願います。議案第33号 桜川市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明をいたします。
本条例は、茨城県市長会より市町村が設置する各種委員会の委員のうち、特に弁護士が委員となっている職について、委員報酬が市町村により大きく異なるため、適正額の予算確保について依頼があったことに基づき、近隣市町村及び茨城県弁護士会からの報酬基準等を踏まえ、報酬額の見直しを行うものでございます。また、桜川市生涯学習センターの開館に伴い、桜川市生涯学習センター運営評価委員会、桜川市図書館協議会が設置されることから、それらの委員の報酬について新たに定めるため、条例を改正するものでございます。
47ページをお開き願います。改正の内容につきましては、別表中成年後見制度利用促進協議会の委員につきまして、一律3,000円としていたところ、新たに「法律、医療又は福祉の専門的知識及び経験を有する委員」という区分を追加いたしまして、一般の委員より高い7,000円という報酬額に改正をするものでございます。
50ページをお開き願います。次に、桜川市生涯学習センターの開館に伴う生涯学習センター運営評価委員会及び図書館協議会の設置につきまして、委員報酬について定めたものでございます。生涯学習センター運営評価委員会については、同じく指定管理者の運営を評価する職である非常勤特別職の病院事業運営評価委員会委員の報酬額を参考に、日額6,000円の報酬を設定しております。また、図書館協議会についても非常勤特別職の報酬額の設定を参考に、識見を有する委員6,000円、一般の委員3,000円としてございます。なお、施行日については令和7年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 文教のほうの委員会でも申し上げました。今、説明者の方は近隣の市町村も参考にしてというふうな形で説明なさいましたけれども、私が問題だと言うのは識見のある方と、それからその他の委員でもって区別しています。例えばこの中でもって申しますと、新しく設定する図書館協議会は、識見を有する方は6,000円、そうでない方は3,000円、こういうふうに分けております。私もこれは疑問に思いまして、差別的な扱いではないかということを申し上げました。そういうことでもって、近隣の、例えば筑西、それからつくば、笠間、調べてみました。それぞれ委員の報酬は、識見があるなしにかかわらず全部一律です。例えばつくばなどでは7,500円とか、筑西市だけは会長になる方は五、六百円高いという形になっております。
それで、いろいろ近隣のを調べましたということですので、こういうふうに識見のある方とその他の委員でもって区別している市町村はどこでしょうか。少なくとも私の認識ではこういうふうに識見のある方、そうではないという形で区別したのは、私も地方公務委員だったので、はっきり言いますと、昭和の時代まではそういうふうにやっていました。それ以降、それぞれ地域からの代表の方であろうと地域の人たちであろうと大学教授であろうと、基本的に同じ場でもって意見を述べてもらうのだから、同じにするという形が全国的になってきたのではないかというふうに、平成以降はですね、僕は理解しています。先ほど市町村で調べましたということですので、こういう識見のある方、そうではない方でもって区別しているところがあったら教えてください。
〇議長(風野和視君) 答弁を願います。
小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ただいまの川股議員のご質問にお答えをさせていただきます。
私どものほうで県内について状況を確認させていただきました。具体的な市町村名についての資料について、ちょっと本日持ち合わせていないのですが、鹿行地区で何市か確認をしております。それに加えまして、この7,000円につきましては各近隣の市町村の金額と合わせるという形で7,000円にしてございます。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) 2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 金額は、若干桜川市は僕が見た中では低めだなと思いますけれども、金額のことはとやかく申しません。要するに識見のある方とそうではないという区別をするのは、テレビのあれで言いますと、これは昭和の時代であって、不適切にもほどがあるというふうに言われても仕方がないと思います。そういう点で、昭和の時代をそのまま引きずらないで、基本的に人権であるとか、それからそれぞれの人の、こういう委員会に出てくる方はすべからく見識のある方に決まっているのですから、少なくとも同じような形でもって意見は述べるわけですので、そういう形でもってほとんどの市町村が、先ほど鹿行地区でと言いましたけれども、鹿行地区の多分一部だと思うのです。私が少なくともこの近隣で調べたところはみんな同じでしたので、会長さんだけはちょっと高くなっていましたけれども、そこはちょっと真剣に考えていただかないといけないのだろうと思うのです。やはり昭和の時代であるからとか差別的な扱いがという、あんまり厳しいことは言いませんけれども、本来それぞれの委員会、特殊な場でもっていろんな認定審査会で医者とか弁護士さんがいる場合は多少別ですが、それ以外の審議会等においては基本的には平等であるべきです。そこに出てきて同じような形でもって意見を求めるのですから、そこに差を設けておくというのは私にはとても納得できません。これは、僕はそういうのはぜひ早く解消してほしいなと。そうしないと、桜川市さん、何やっているのですかと僕は言われかねないと思います。その点だけ、そういうふうに私は考えていますけれども、意見はどうでしょうか。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ただいまのご質問に対してお答えをさせていただきます。
確かに、川股議員おっしゃるとおり識見を有する者、それから通常の委員という区別を、差別とは考えてございませんが、そういう区分けをしている自治体につきましては大分減っているという状況は確かだと思います。ですが、今回の識見を有する者につきましては、各協議会において専門的な助言や指導を受けることを想定しておりまして、その委員が提供する専門性等については一定の報酬額の水準においてある程度考慮されるべきであるという考えの下にこのような形にさせていただいているところです。
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
まず、原案に反対者の発言を許します。
2番、川股議員。
〔2番(川股 骭N)登壇〕
〇2番(川股 骭N) 先ほども申し上げましたので、くどくどとは申しません。やはりこれは昭和の時代で正しかったということを全国的に多分やっていたと思うのです、そういうふうに区別するのは。それは、もう昭和の時代から40年たっているわけです。だから、いろんなことは直していかなければいけないのです。それは、それぞれ先ほどどんどん減っているというふうに言いましたけれども、やはりきちんと直さなかったところだけが残っている。そういう意味で、桜川市も早いところ、これだけではないかもしれませんけれども、これは私がはっきりと、図書館協議会ということを具体的に出てきましたので、見つけましたので、申し上げます。やはり直すべきものは直す。そういうことを速急にやるべきだろうと思います。そういう点で、私はとてもこの条例には賛成できないと。やっぱり不適切にもほどがあるというテレビのテーマになるようでは困りますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(風野和視君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
10番、菊池議員。
〔10番(菊池伸浩君)登壇〕
〇10番(菊池伸浩君) 2番の議員も言っていますけれども、差別だという言い方ですが、私は区別だと思っていますので、賛成します。
〇議長(風野和視君) ほかに討論ありませんか。
6番、榎戸議員。
〔6番(榎戸和也君)登壇〕
〇6番(榎戸和也君) 今の賛成討論者が区別であるから問題ないのだというふうなご意見がありました。私は、党名を名のっている議員さんですから、これを区別であるという言い方がよくこういうことの議論のとき出てくるのです。伺いたいのですが、さっきもちょっとお話が出ましたが、協議会のようなところでいろんな知見を提供いただくのだというふうな意味のことを言われたと思うのです、市長公室のほうから。つまり、こういうところでは対等の関係で表決に臨んで組織としての結論を出すわけです。そのときに、それなりの知見のある人が何らかの発言をして、それで物事の骨格が決まってきて、それに対して表決を採るという流れになると思います。したがって、表決というレベルでは対等なのだけれども、その前に特別の知見を持っているのだから、その人にはプラスアルファといいますか、差をつけるのだと。これが区別なのだというふうなご意見ですが、私はこういうものを一緒に混在化させてこういう協議会なりなんなりが営まれることが非常に私は問題であると思っております。したがって、これを別な知見は特別に持っていていろんなものの知見を委員会に反映する方なのだから、その分はプラスなのだから、そういう方と、何も知らないという言い方になってしまうのか、それはおかしいと思うのですが、そこに出ている方は同じこの問題について理解を持っているという前提で出ているわけですから、これを区別することは私はおかしいと、そのように思います。したがって、私はこれについては反対であります。
以上です。
〇議長(風野和視君) 次に、賛成討論者ありませんか。
3番、軽部議員。
〔3番(軽部 徹君)登壇〕
〇3番(軽部 徹君) 私の記憶では、桜川市は合併した当初は協議会、審議会、委員の報酬は同額でした。ただ、ある時期から桜川市の委員報酬というのは交通費込みなのです。交通費込みなもので、遠くから来てくれる人が多いのです。有識者の方というのはどうしても大学教授であったり、何か資格を持っている方なので。なので、交通費という意味も含めて、では遠くから来てくれる割合が多い識見を有する委員さんは6,000円にしようというふうになったと記憶しております。なので、今の状態では私はこの議案に賛成です。
〇議長(風野和視君) ほかに討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) これから本案を採決します。
この表決は、起立によって行います。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(風野和視君) 起立多数です。
よって、議案第33号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第34号、議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第6、議案第34号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第7、議案第35号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、以上2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小幡市長公室長。
〔市長公室長(小幡 康君)登壇〕
〇市長公室長(小幡 康君) それでは、議案第34号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び議案第35号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して提案理由をご説明差し上げます。
初めに、議案第34号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでございますが、議案書51ページをお開きください。本条例は、令和6年8月の人事院勧告に基づきまして、国家公務員の給与が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律により改定されたため、これに準じて職員の給与に関連する各条例を改定するものでございます。
52ページをお開き願います。第1条は、桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する規定で、期末手当及び勤勉手当の支給率や給料表の改定をするもので、本年度から適用するものでございます。
少し飛びまして、56ページをお開き願います。第2条は、同条例の期末手当及び勤勉手当の支給率、給料表の改定及び通勤手当等の上限額の改正、地域手当の支給について規定をするもので、こちらにつきましては令和7年度から適用するものでございます。
62ページをお開き願います。第3条は、桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する規定で、給料月額及び期末手当の支給率を改正するもので、こちらは本年度から適用するものでございます。
第4条は、同条例の給料月額及び期末手当の支給率を改正するもの及び勤勉手当について規定するもので、令和7年度から適用するものでございます。
63ページをお開き願います。第5条は、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する規定でございます。フルタイム会計年度任用職員について、地域手当を支給するよう改正するものでございます。
第6条は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する規定でございます。再任用職員について、地域手当を支給するよう改正するものでございます。
最後に、附則にて、本条例の施行日及び経過措置の規定と本則における条例改正を受けて改正する関係条例について規定をしてございます。
続きまして、議案第35号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。議案書69ページをお開き願います。本条例につきましては、一般職の給与改定の取扱いに準じて、国の特別職の職員に係る賞与の支給月額が改定されたため、本条例を改正するものでございます。
70ページをお開き願います。第1条は、期末手当の支給率を改正するもので、本年度からの適用となるものでございます。
第2条は、同じく期末手当の支給率を改正するもので、令和7年度から適用するものでございます。
最後に、附則にて本条例の施行日及び経過措置を規定してございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) よく分からないので、教えてください。70ページの特別職の給与改定なのですが、第1条のところで国の特別職の例に合わせてというふうな説明がありました。この場合の国というのは、国の特別職というのはどなたを言っているのですか。総理大臣とかいわゆる大臣の方を言っているのですか。
〇議長(風野和視君) 答弁を願います。
小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ここで言います国の特別職につきましては、国家公務員における特別職になりますので、具体的な職名等についてはちょっと把握してございません。後日、ご説明をさせていただければと思います。よろしくお願いします。
〇議長(風野和視君) 2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 質問のときに私の意図を言わなかったので、申し訳ないのですけれども、ここにありますように100分の127.5、要するに給料の1.275倍を175ですから、50%以上引き上げているわけです、この第1条は。桜川市の場合は、市長と、それから副市長と教育長ですか、対象になるのは。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) 議員おっしゃるとおり、市長、副市長、教育長です。
〇議長(風野和視君) 2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) この引上げが、要するに一般職に比べて極めて高い引上げになっているわけです、この引上げ率は。そうですよね。一般職に比べて特別手当、ここは非常に高くなっているので、なぜ国のほうが誰を対象にして高くなったのかなということを、国の場合は大臣とかではなくて指定職の方はもしかすると当たるのかどうかちょっと分からないのですけれども、国がそれだけ引き上げたというのに準じるというのは、それはそのような理屈ですけれども、国が何らかの形でそういうふうに特別に引き上げたという理由があったのだろうと思いますので、そこを聞きたかったのです。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) 今ちょっと議員からいただいた質問の意味がちょっとあれなのですが、第1条にありますとおり100分の170を100分の175にしますので、一般職と変わらないかと。
〔何事か声あり〕
〇議長(風野和視君) 16番、林議員。
〇16番(林 悦子君) これ総務委員会でご説明いただいたときには、地域手当がもらえるようになるのだから、いいやと思って質問しなかったのですけれども、ちょっとよくよく考えてみると、前は地域手当ってそもそも何かって話になりますけれども、国の組織なんかがあるようなところ、例えば筑西だったら裁判所があったり、家裁か何かあったりするので、そういうところに本拠地、要するに簡単に言ってしまえば東京から田舎に行ってその生活の差みたいなものを解消するということで出すのが地域手当といって随分差別的な手当だなとかねてから感じてはいたのですけれども、今度この条例改正で初めて桜川市は、だから今まで地域手当なかったのでしたっけ。それが初めてやっと隣並みに扱ってもらえることになったと、そういう解釈でいいのですか。それが一つ。
それから、そのとき市町村の差というのはこれで解消されるのですか、それともやっぱり地域ごと、より都会的だというところの職員はやっぱりより高く改正されて、それでうちみたいなところが追いついていくということはない、差があるままの制度改正という解釈でいいのですか。その2つ。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ただいま林議員からいただきましたご質問についてお答えをさせていただきます。
まず、地域手当でございますが、桜川市については従前というか現在支給をされてございませんので、今回の条例改正によって新たに支給をされていくということになります。
それと、2つ目にいただきましたご質問ですが、地域手当につきましては従前茨城県においては4%の支給値ということで、押しなべて4%、その中で各市において支給をされる市、されていない市がございました。当然桜川市も先ほどお答えしましたとおり支給されてございませんでしたが、今回4%の支給をするのですが、4%ではちょっと急激だということで今回2%の支給をすることになります。その後、令和7年度に2%、その後4%。こちらにつきましては、従前支給をされていなかった市町村につきましては全て足並みをそろえるというような形になってまいりますので、確かに水戸市であるとか従前地域手当の出ていたところにつきましてはそれよりも高いパーセントで支給をされてございますが、県内の市町村で未支給であったところは来年度2%、その後4%というような形で、足並みをそろえるような形で4%に向かっていくというような実情でございます。
〇議長(風野和視君) 16番、林議員。
〇16番(林 悦子君) そうすると、もらえなかったと、それがやっともらえるようになったのだけれども、4%を目標に何年かかけて上げていくと。急激に上げてもらったって構わないのにそういうときだけ急激な変化は望ましくないから、取りあえず2から行くのだということで、子供だまし、田舎の議員は分からないと思ってこんなことやっているのかもしれませんが、非常に失礼な話ですよね。水戸は、だから4%以上でしょう、例えば。ちなみに、茨城県内で一番高いところというのは何%なのか。それと、これは国から来るお金なのか、支給されるのか、その2点。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) 県内で現在一番高く地域手当を支給してございますのは、現行の国の基準が16ですので、支給率はつくば市現在16%、取手市が11%、守谷市が12%、水戸市で10%ということです。
それと、財源ですが、こちらにつきましてはあくまでも給料の中に払われるものですので、一般財源であると認識をしてございます。ちなみに、来年度、令和7年度で2%支給しますと、本市におきましては支給が2,600万円程度増えるということになってございます。
〇議長(風野和視君) 16番、林議員。
〇16番(林 悦子君) やっと地域手当がもらえるようになったと喜んでいては駄目なのですよね、中身を見ると。東京に近づけば近づくほどその地域手当の率が高くなって、2%のところと満額支給しているかどうか、つくば、水戸がしているかどうか分かりませんけれども、16%まではやっていいよ、お手盛りしてもいいよということなわけですよね、結局のところ。こういうのが自治体の就職先として選ぶときにかなりの差になって、それこそ手取りの差も大きいし、それが年金とか退職金とかに跳ね返っていくわけですから、これが地域の格差の一つの要因に私はなっていて、ふざけた手当制度だというふうに前から思っていましたが、かえって今は田舎は車がなくては生活できないとか、それは野菜は安いかもしれませんが、都会に比べると。やっぱりそういう通勤時間等々、通勤にかかる諸経費とか考えたときにこの地域手当というものの考え方を根本的に改めてもらいたいなということを、ここで幾ら言ったって国には届きませんが、国家公務員の副市長がおりますので、ささやかながら私たちの思いをお伝えしておきます。
以上です。
〇議長(風野和視君) 大塚市長。
〇市長(大塚秀喜君) 地域手当、総務省に要望行ったのですよ、差あり過ぎるというので、うちの市も払いたい。国から決まっている数字、こっちで16%やっていいとか何%までやっていいとかという話ではない。自由に決められる数字ではない。国で決まっている数字、決めた数字。一律で、県内でついてないところもつけたというような形。
〔何事か声あり〕
〇議長(風野和視君) ちょっと待ってください。私、指していませんし、今はやじの一部だと思って私は流しました。誰もいませんか。
6番、榎戸議員。
〇6番(榎戸和也君) いわゆる中央と地方の公務員の格差というか人件費の格差と、給与等の格差と。その辺がどの辺が適当なのかというのは、これはいろんな状況ありますから、つまり都会ではすごく金かかると。田舎では比較的安いのだというようなのが旧来の考え方で、ただ生活も非常に近くなってきて、ガソリンは東京なんか使わないけれども、こっちのほう使うとかいろんなことあるわけですよね。そういう中で、この地域格差をある程度解消するためにこういう制度ができて、桜川市においても、県南地区が特に東京に近い人たちのところはそういう傾向あったわけですよね。私が申し上げたいのは、今、林議員からも話ありましたが、つまり桜川市のラスパイレス指数、これがかなり何年か前に上がってきたということです。つまり国家公務委員が100として桜川市は95ぐらいまで上がったということなのです。今度の予算書を見ても、今みたいに人件費がかかるようになって、この予算書では職員の数が前年比9名増えているのです、9名。それで、これは209ページにあるわけですが、2億8,700万円、予算ですよ、その分でこれだけの人件費の増というのが生まれているわけです。ですから、これだけ過疎化して、いわゆる職員の数も本来減らさなければならないと。需要は、いろんな要求は来るのだけれども、お金がないから、減らさなければならないという側面がある中でこういうふうなことが行われていくと、就職のない中で市役所にお勤めになって地域のために頑張ってくださる、これは非常に大事なのですけれども、そこのところをあまり、優遇とは言わないけれども、そういうふうな流れになってしまうこともいかがなものかなと、私はそういうふうに思います。ですので、そういうトータルに捉えて、こういう不規則発言を市長がされていますから、立派な市長さんですから。そういうトータルに市として今申し上げたようなことも視野に入れて、こういう給与を上げていくということについて、執行部として、あるいは市長としてはどういうふうにお考えになっているかお伺いします。
〇議長(風野和視君) 大塚市長。
〇市長(大塚秀喜君) 6番議員がいなかったら多分職員の数も違っているのではないかと思います。2番、6番がいなかったら職員の数、5人、10人違うのではないかと思います。私は、増やせとは言っていないので、どうしても休みに入ってしまう、足らない。私は、何人今年取りたいとか増やしたいとかって一言も言ったことないので、どうしても2番、6番のプレッシャーがきつくて職員さん休みに入ってしまったり、なかなか出てこない人が増えている。そのような状況ではないでしょうか。
〔何事か声あり〕
〇議長(風野和視君) 6番、榎戸議員。簡潔に、何の質問なのか分かるように。
〇6番(榎戸和也君) 今の発言は、要するに職員が辞めてしまったり、人を雇って人件費が高くなるのは6番議員、2番議員のせいだと、こういうふうな発言であります。こういうことを、ここにも公明党がそうだよと今不規則発言をしております。こういうふうな議会で、パワハラの何か今度やると、我々議員が講習会やると、大いに結構ですが……。
〇議長(風野和視君) ちょっと、質疑の内容は全然違っていますので、きちっと簡潔に質疑の内容をおっしゃってください。でなければ止めます。
〇6番(榎戸和也君) だから、今の市長の発言は、我々2人の議員がいるから、職員が休みになってしまったり、辞めてしまったり、そしてそこに補充をしたりするので、人件費がかかるのだと、その発言ですよ。こういう発言を、今のもう一回、辞めたという人今言ったので、それをちゃんと正式に発言してください。よろしくお願いします。職員が私のせいで辞めたと、ちゃんとやってください。
〇議長(風野和視君) 暫時休憩します。
休 憩 (午前10時52分)
再 開 (午前11時01分)
〇議長(風野和視君) 再開します。
14番、小林議員。
〇14番(小林正紀君) 不穏当発言がありましたので、市長にも6番にももう発言は認めないで、打ち切って採決やってください。
以上です。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしもらいました。
質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
最初に、議案第34号についてお諮りします。議案第34号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第35号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第36号、議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第8、議案第36号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び日程第9、議案第37号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、以上2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小幡市長公室長。
〔市長公室長(小幡 康君)登壇〕
〇市長公室長(小幡 康君) それでは、議案第36号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第37号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して提案理由の説明をさせていただきます。
初めに、議案第36号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、議案書71ページをお開き願います。本条例につきましては、男女共に仕事と育児、介護の両立の支援強化を目的といたしまして、育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されたことを踏まえ、勤務時間、休暇等育児休業を規定する条例について、条例改正を行うものでございます。
72ページをお開き願います。第8条の改正は、深夜勤務及び時間外勤務の制限について請求できる職員について、小学校就学の始期に達するまでの子がある職員とするよう改正をするものでございます。
第17条の2の改正は、介護休業や介護時間休暇、短期介護休暇などの介護両立支援制度等について、制度周知及び意向確認のための面談等の措置を講じなければならないことについて、新たに規定をするものでございます。
第17条の3の改正は、介護両立支援制度等について、請求等が円滑に行われるようにするため、職員に対する研修や相談体制の整備を行うことについて、新たに規定をするものでございます。
なお、施行日については令和7年4月1日としてございます。
続きまして、議案第37号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明をさせていただきます。議案書74ページをお開き願います。
本条例につきましては、育児介護休業法の改正に伴い、必要な改正を行うものでございます。
75ページをお開き願います。第18条の改正は、第3項で非常勤職員の部分休業について定められておりますが、そのうち介護休暇について引用する法律の改正に伴い、改正をするものでございます。
こちらについて、施行日につきましては令和7年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
最初に、議案第36号についてお諮りします。議案第36号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第37号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第10、議案第38号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の76ページをお願いいたします。議案第38号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明いたします。
本条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が令和6年12月6日に公布され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の条項にずれが生じたことから、引用している本市の条例に規定する番号利用法の条項を改正するものでございます。なお、改正の対象となる本市の条例は3件でございます。
77ページをお願いいたします。第1条は、桜川市税条例で引用している番号利用法の条項のずれを改正するものでございます。
第2条は、桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例で引用している番号利用法の条項のずれを改正するもの。
第3条は、桜川市土地利用基本条例で引用している番号利用法の条項のずれを改正するものでございます。
附則といたしまして、施行日を令和7年4月1日としております。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第11、議案第39号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の78ページをお願いいたします。議案第39号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例についてご説明いたします。
本条例は、刑法等の一部を改正する法律により懲役及び禁錮が廃止され、代わって拘禁刑が創設されたことから、本市条例中に規定する懲役及び禁錮を拘禁刑に改正するものでございます。なお、改正の対象となる条例は8件でございます。
79ページをお願いいたします。第1条は、桜川市職員の給与に関する条例中に規定する禁錮を拘禁刑に改めるもの。
第2条は、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に規定する禁錮刑を拘禁刑に、懲役を拘禁刑に改めるもの。
第3条は、桜川市土採取事業規制条例中に規定する懲役を拘禁刑に改めるもの。
第4条は、桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例中に規定する禁錮を拘禁刑に改めるもの。
第5条は、桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例中に規定する禁錮を拘禁刑に改めるもの。
第6条は、桜川市表彰条例中に規定する禁錮を拘禁刑に改めるもの。
第7条は、桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例中に規定する懲役を拘禁刑に改めるもの。
80ページをお願いいたします。第8条は、桜川市議会の個人情報の保護に関する条例中に規定する懲役を拘禁刑に改めるものでございます。
第9条から第11条は経過措置に関する規定で、附則といたしまして施行日を刑法等一部改正法の施行日と同一の令和7年6月1日としております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第12、議案第40号 桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の81ページをお願いいたします。議案第40号 桜川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
本条例は、非常勤消防団員の処遇改善を目的とした消防団員退職報償金の増額を内容とする消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が令和6年12月27日に公布され、令和7年7月1日から施行されることに伴い、改正を行うものでございます。
82ページをお願いいたします。改正の内容といたしましては、別表退職報償金支給額表に、新たに勤続年数35年以上の区分を追加し、階級ごとに退職報償金支給額を設定するものでございます。
附則といたしまして、施行期日を令和7年4月1日とし、また経過措置として改正後の条例別表の規定は令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例によるものとしております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第13、議案第41号 桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
岩渕市民生活部長。
〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
〇市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書83ページをお開きください。議案第41号 桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
本条例は、桜川市太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例において、地域住民の同意書や説明会の範囲に関し、用語の意味を明確化する必要があること、また太陽光発電事業者は譲渡や売却などにより別の事業者へと承継される場合も多いため、最新の事業者情報を把握する必要があることから、条例の一部を改正するものでございます。
84ページをお開きください。第2条第1号の改正は、法令の改正により名称と適用する条文を改めるものでございます。
同条第5号及び第7号の改正は、地域住民及び周辺関係者の用語の意味を明確化するものでございます。
第8条の改正は、国が示す説明会及び事前措置実施ガイドラインに基づき、説明会の範囲を第2条に規定する事業区域の境界から300メートル、50キロワット未満の施設は100メートルの区域に居住する者及び当該区域において事業を営む者と定義づけた周辺関係者と説明会の範囲を明確化するとともに、同意取得の範囲を事業区域に隣接する土地の所有者に改め、ただし書にて例外規定を施行規則で定めるものです。
次に、第12条を加える規定は、事業の承継について届出を義務化する規定でございます。
最後に、本条例の施行日を令和7年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 私も、それから武井議員も今回請願の紹介者になっております。といいますのは、従来から太陽光発電施設についてはいろんな地域の人たちからの問題をいろいろ聞いておりますし、現に見ております。今回の条例改正は、そういう意味では従来から地位の継承の問題、それから区長さんの同意の問題、その辺については申し上げてきましたし、それから今回の予算を見ますと太陽光の台帳整理も行うという予算も載っておりますので、一歩前進したかなというふうには思っております。そういう意味では、これはこれでいいのですが、請願にもありますように太陽光についての問題はこれだけにとどまらず、多々たくさんありまして、資源エネルギー庁も施行規則の改正とかガイドラインとかを昨年出して、全国的に対応を呼びかけています。そういう点からしますと、例えば幾つかだけ申し上げますと、桜川市の条例ということの中では届出制になっているけれども、隣の筑西市や足利市などは許可制にしているとか、それからあと配置の問題が大きくありますので、その配置を確実にするために事業者から同意書を取るあるいは誓約書を取るというような形の手続を取っているところもあります。そういう点で、令和3年12月だと思いますので、先進的に桜川市は条例をつくったとは思いますが、今になってみるとやはり国のガイドライン、あるいはほかの市町村の条例から見ますと問題点というか、遅れているというか、改正すべき点が多々あります。そういう点で、今回の条例はよろしいとして、できるだけ早く市民の方の意見なども取り入れて、さらに再改正していくという体制というか、そういう用意はあるのかどうか、市民の方の心配を踏まえてさらに再改正をする用意はあるのかどうか、そういう点をお伺いしたいと思います。
〇議長(風野和視君) 岩渕市民生活部長。
〇市民生活部長(岩渕治仁君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
本条例につきましては、本議会において請願も出されておりますので、その結果等も踏まえ、対応をしていきたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第14、議案第42号 桜川市土砂等による土地埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
岩渕市民生活部長。
〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
〇市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書86ページをお開きください。議案第42号 桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
本条例は、今年の4月から茨城県が盛土規制法に基づく規制区域の運用開始により、規制区域の一部が市条例と重複することから、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の面積要件の引下げ、字句訂正に合わせて桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正するものでございます。
87ページをお開きください。第1条、第4条、第5条、第6条、第10条、第19条の改正は、盛土規制法と重複する項目、災害の発生の未然防止と安全を削除する規定でございます。
第3条第1項の改正は、条例の適用範囲について、県条例の運用に合わせ、「5,000平方メートル未満」を「3,000平方メートル以下」に改めるものでございます。
なお、附則として本条例の施行日は字句の修正等は公布の日から、県条例の運用に伴う部分については令和7年4月1日から施行するものとしております。あわせて、工事に着手が行われているか否かで適用される旨の経過措置を規定してございます。
以上で説明を終わりにいたします。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第15、議案第43号 桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
〇保健福祉部長(橋靖子君) 議案書89ページをお開き願います。議案第43号 桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。
議案書90ページをお開き願います。この条例は、市内に住所を有するひとり親家庭に対し、中学及び高校に入学する児童1人につき3万円支給するものですが、支給対象者が扶養する児童の入学先が中等教育学校などもあることから、所要の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、第2条第2項では引用する条ずれを修正し、第3条の支給要件中第1号では、特別支援学校中学部と中高一貫教育となる中等教育学校へ入学する児童があることから、これらの文言を追加し、第2号では特別支援学校中学部及び中等教育学校に関する文言を追加しております。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和7年3月1日から適用するものでございます。こちらについては、同条例施行規則で基準日が3月1日現在で市内に住所を有する者としているため、遡及して適用するものでございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第16、議案第44号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
〇保健福祉部長(橋靖子君) 議案書91ページをお開き願います。議案第44号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。
議案書92ページをお開き願います。この条例は、児童福祉法の規定に基づき、桜川市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めた条例であります。今般、栄養士法が改正されたことに伴い、児童福祉施設等の設備及び運営に関する基準が改正されたことにより所要の改正をするものでございます。
改正内容につきましては、管理栄養士国家試験の受験資格として栄養士免許の取得が必要でしたが、令和7年4月1日からそれが不要となり、管理栄養士養成施設卒業者、卒業見込み者を含みますが、その方であれば栄養士免許を取得しなくても管理栄養士となることが可能となったため、条例第17条に定める食事の提供の特例第1項第2号中にあります「栄養士」としているところを「栄養士又は管理栄養士」に改めるものでございます。
附則としまして、この条例は令和7年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第44号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第17、議案第45号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
〇保健福祉部長(橋靖子君) 議案書93ページをお開き願います。議案第45号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきまして、ご説明いたします。
議案書94ページをお開き願います。この条例は、地方自治法の一部を改正する法律が令和6年6月26日に施行されたことに伴い、法律条文に繰下げが生じるため、同法を引用している3つの条例であります桜川市水道事業の設置等に関する条例、桜川市下水道事業の設置等に関する条例、桜川市病院事業の設置等に関する条例を一括して一部改正するものであります。
地方自治法の一部改正内容は、公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定整備に関する事項が地方自治法第243条の2の6の次に1条として加えられ、法律条文に繰下げが生じるためでございます。第1条は、桜川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものです。
第2条は、桜川市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものです。
第3条は、桜川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。
附則としまして、この条例は公布の日、令和6年6月26日から起算して2年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第18、議案第46号 桜川市農業後継者育成条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
佐伯経済部長。
〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
〇経済部長(佐伯純一君) 議案書95ページをお開き願います。議案第46号 桜川市農業後継者育成条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
改正の趣旨からご説明申し上げます。農業後継者結婚相談事業については、機構改革の一環として一本化する方向であったことや結婚相談員から、農業後継者という枠の中では活動が難しく、見直しを要望されていたことなどから、令和5年度より結婚相談員及び関係課で協議を進めてまいりましたが、令和7年4月1日から2款1項10目15目結婚促進事業に事業を一本化することになったため、条例の一部改正を行うものでございます。
96ページをお開き願います。改正内容は、第3条中第1号の結婚相談所による配偶者のあっせん仲介及び結婚記念品の贈呈を削り、第2号を第1号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。
附則といたしまして、施行日は令和7年4月1日からとしております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第19、議案第47号 桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案第47号 桜川市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
議案書97ページをお願いいたします。こちらは、水道事業において会計年度任用職員を雇用するための条例の一部を改正するものでございます。
98ページをお願いいたします。会計年度任用職員の給与に関しまして、第3条を加えるものでございます。
附則として、この条例は令和7年4月1日から施行するとしております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第47号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第20、議案第48号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案第48号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
議案書99ページをお願いいたします。こちらは、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に必要な要件が学歴及び学科要件の追加並びに実務経験年数の資格要件が緩和されたことにより、条例の一部を改正するものでございます。
100ページから102ページは、第3条、布設工事監督者の資格及び第4条、水道技術管理者の資格の条文を改正するものでございます。
附則として、この条例は令和7年4月1日から施行するとしております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第48号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第21、議案第49号 (R6―R10継続事業)桜川市新庁舎建設工事(1期工事)請負契約についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の103ページをお願いいたします。議案第49号 (R6―R10継続事業)桜川市新庁舎建設工事(1期工事)請負契約についてをご説明いたします。
本案は、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものでございます。
内容といたしまして、1、契約の目的(R6-R10継続事業)桜川市新庁舎建設工事(1期工事)。2、契約の方法、条件付一般競争入札。3、契約金額、60億9,070万円。4、契約の相手方、株木・大貫・柴・河野特定建設工事共同企業体。特定建設工事共同企業体の代表者は、茨城県水戸市吉沢町311番地1、株木建設株式会社茨城本店、執行役員本店長、蜍エ一明。構成員として、茨城県水戸市けやき台3丁目62番地1、株式会社大貫工務店、代表取締役、大貫茂男。構成員としまして、茨城県水戸市泉町3丁目1番28号、第二中央ビル7階、株式会社柴建築設計事務所、代表取締役、柴恭。構成員といたしまして、茨城県つくば市研究学園5丁目6番地6D12の510号、株式会社河野正博建築設計事務所、代表取締役、河野正博でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 私は、以前から一般質問でも申し上げましたように、桜川市は建築技術の経験もない、桜川市だけではないのですけれども、中小の市は1級建築士さんとかの数も少ないのでない。そういうところにおいては、国土交通省が従来から進めているCM方式、コンストラクトマネジメント方式を取るべきではないか。そのことのほうが、全体の施工管理を一括してやってくれるコンサルタントを雇ったほうが結果として安くなる。だから、工事に関しても施工管理がきちんとしてもらえる。だから、そういう方式を取るべきではないか。近くの下妻市においてもそういう方式をやっていますよということを何度か申し上げました。結果として、そういう方式は取っていただけなかった。その結果として、入札が不調になるとか設計を見直しするとか、そういうことでもっての言ってみれば機会費用が非常にかかったというふうに私は思っています。
改めてお聞きします。なぜコンストラクトマネジメント方式を、国土交通省がこういう中小の市においては、どちらかというと推奨している。そういうことの中で、たくさん実績も上がっている。国土交通省の資料を見ると、発注者の構成という面から見ると市町村、政令市が多いとか。施設の用途では、学校、病院、庁舎等が多い、こういうのが6割占めていると。国土交通省そのものがこういうことを発表していて推奨しているにもかかわらず、なぜそういう技術的な経験が少ない桜川市はこういう方式を取らなかったのか、そのことについて説明を願いたいと思います。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ただいまの川股議員のご質問にお答えをさせていただきます。
新庁舎設計にCM、いわゆるコンストラクションマネジメントですか、こちらの採用をしなかったのかというご質問かと思います。ご承知のとおり、コンストラクションマネジメントにつきましては、議員がおっしゃったとおり、設計者と施工者の関係がJVとか同一会社の場合に、そのマネジャーが技術的な中立性を保ちながら発注者側の立場に立って、設計やコストの品質、スケジュール管理などを行うメリットもあると伺ってございます。本市におきましても新庁舎基本設計時に見積りを取っております。令和2年当時でおよそ8,900万円というような見積りをいただいてございます。また、先ほど議員からお話もあったとおり、CMの採用可否につきましても検討をさせていただきましたが、当時県内の8市の中でコンストラクションマネジメントを採用したのは1市のみで、平米単価につきましてもほかの平米単価に比べて四、五万円高いというようなことから、桜川市としてのCMの採用は見送ってございます。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) 2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 今のお話ですと、コンストラクトマネジメント方式を取ったときの経費がどのぐらいかかるのかということで8,900万円ぐらい、そういう言ってみればマネジャーとしての経費がかかるということでしたけれども、8,500万円かかろうが、もうちょっと1億円かかろうが、結果としてはその方式を取ったほうがよっぽどよかったのではないかと思うのですけれども、ここまで来ての話ですが、どのように考えていますか。
〇議長(風野和視君) 小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ただいまのご質問にお答えいたします。
私見では回答はできかねるところでございますが、コンストラクションマネジメントにつきましては、そのマネージャーになる方の裁量というか技術的な面、知識的な面、様々なものによって中立性を保ちながら、いろんな設計であるとかコスト、品質管理等をやるものであるというふうに伺っておりますので、一概にコンストラクションマネジメントにおけるマネジャーを採用したから安価に上がるとは考えてございません。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) 2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 市の技術者というかそういう方が非常に少ない中でもって、今言ったように設計終わって施工に入るわけですけれども、それこそ工程管理とかコスト管理とか品質の向上とか、そういうものがきちんと桜川市がそれができる能力があると理解しているのですか。正直言って技術者の1級建築士さんは1人しかいないということの中でそういうものができるのだという、なぜそういう自信が出てくるのかというのが私には到底信じられないのです。それは、確かに施工管理は当然委託するのでしょうけれども、そういう委託をしたところでもって、委託というか施工管理は当然委託なさるから委託業者はきちんとやると思いますけれども、その全体を管理するのは桜川市でしょう。それができるのですか。僕は、そこが非常に疑問なのです。
〇議長(風野和視君) 石川副市長。
〇副市長(石川武彦君) 川股議員の再質問にお答えします。
私、こちらに来て公共施設建設課の技術力が非常に高いと感じております。最近出来上がりました複合施設について見ていただければそれが出ているのかなと思います。課長を筆頭に、課長は当然建築士も持っていて民間での経験も豊富ということで、新庁舎を建設するというときに、CMで任せてしまうのだろうなと思ったのですけれども、彼らの仕事ぶりを見ていますと自分たちで設計、施工、監督もできる。監督は、おっしゃるとおり一部施工管理会社に任せますけれども、十分な技術力を持っていると私は確信してございます。
以上です。
〇議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第49号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第22、議案第50号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田総務部長。
〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇総務部長(藤田幹夫君) 議案書の105ページをお願いいたします。議案第50号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第10号)について、概要をご説明いたします。
この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億7,950万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ209億6,949万3,000円とするものでございます。
109ページをお願いいたします。第2表、継続費補正になります。初めに、1、変更でございます。6款1項農業費、農業振興地域整備計画策定業務委託は、計画策定の期間延長に伴い、令和6年度年割額を408万7,000円とし、令和7年度年割額を266万7,000円に変更するものです。
次に、2、廃止でございます。2款1項総務管理費、真壁支所建設業務は、新庁舎建設事業の計画変更により、真壁支所建設工事の着工時期が不確定となるため、継続費を廃止するものです。
110ページをお願いいたします。第3表、繰越明許費補正についてご説明いたします。1、追加でございます。いずれの事業も年度内の完成が見込めないため、表に記載の金額を限度として事業費を来年度に繰り越すものでございます。
それでは、事業ごとにご説明いたします。2款1項総務管理費、桜川筑西IC周辺地区開発整備事業は、隣接工事との調整に時間を要したこと、工事用資材の納品に遅延が発生したことから繰り越すものでございます。
2款1項総務管理費、名勝「櫻川」指定100周年記念誌印刷製本事業は、原稿執筆に当たり、想定を超えるボリュームの原稿が提出されたことにより、事業方針の検討見直しに時間を要するため、繰り越すものです。
3款1項社会福祉費、地域医療介護総合確保施設整備等補助金交付事業は、県補助金交付の前提となる施設整備の完了が令和7年度となるため、繰り越すものです。
3款1項社会福祉費、桜川市大型共同作業場(縫製工場)解体工事事業は、工事設計による概算事業費が令和6年度当初予算額を上回ったため、本議会での補正予算成立後工事発注となることから繰り越すものです。
6款1項農業費、かんがい排水事業は、長方地区揚水機場改修工事においてポンプや制御盤などの製作に不測の時間を要することから、年度内の工事完成が困難となったため。同じくため池整備事業は、岩瀬地区ため池護岸改修工事において、浚渫土の含水量が多く、のり面成型に使用できず、工法の検討に不測の時間を要することから、年度内の工事完成が困難となったため。同じく2項林業費、有害鳥獣対策事業は、令和7年度で要望していた補助事業が令和6年度補正として内示を受けたものの、補助対象事業である防護柵の設置に時間を要するため、それぞれ繰り越すものでございます。
8款2項道路橋梁費、道路新設改良事業は、道路用地の境界確定に時間を要したこと、資材の納期の遅れ、未相続地の土地購入移転補償費の遅れ等により年度内の委託業務発注工事完成が困難となったため。同じく上曽トンネル整備事業は、県に委託した工事の遅れにより。同じく通学路整備事業は、設計積算に時間を要したことによる工事発注の遅れや電柱移転の遅れにより工事発注ができないため。同じく3項河川費、河川総務事業は、委託業務における内容の調整や協議に時間を要したこと、工事請負費については、設計積算に時間を要し、発注が遅れたこと。これらのため、それぞれ繰り越すものでございます。
9款1項消防費、岩瀬再送信子局1移設工事は、電波送信のため必要な電気工事が東京電力の工事日程に不測の時間を要し、工期内での完了が困難であることから、繰り越すものです。
10款5項社会教育費、生涯学習センター案内看板貼替工事は、国道事務所との事前協議に不測の時間を要し、年度内での発注完了が困難であるため。同じく桜川市立図書館図書購入事業は、発注済の図書の一部が欠品となっており、再選書し、発注しましたが、年度内での納品が困難であり、総数が確定した段階での支払いになること、これらのことによりそれぞれ繰り越すものでございます。
111ページをお願いいたします。第4表、地方債補正についてご説明いたします。こちらは、事業費の増や事業実施見込みにより、地方債の追加、変更、廃止を行うものです。詳細につきましては、歳入の項目でご説明いたします。
115ページをお願いいたします。事項別明細書により、歳入の主なものについてご説明いたします。11款1項1目1節地方交付税5億6,092万9,000円の増額は、普通交付税の増額によるものです。
15款1項1目民生費国庫負担金、2節国民健康保険事業費負担金477万3,000円は、保険基盤安定負担金、保険者支援分の確定に伴う増額です。同じく3節児童福祉費負担金528万1,000円は、子どものための教育・保育給付費交付金の給付先である民間幼稚園、認定こども園の職員人件費の増に伴う増額です。同じく11節、低所得者保険料軽減負担金609万4,000円の減は、交付決定に伴う減額です。
続いて、2項1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金2億2,547万9,000円の減は定額減税補足給付金事業の実績による重点支援地方交付金2億2,678万8,000円の減、戸籍振り仮名通知を行うためのシステム改修に要する経費に係る社会保障・税番号制度システム整備補助金130万9,000円です。
続いて、4目土木費国庫補助金、2節道路橋梁費補助金7,480万円の減は、社会資本整備総合交付金の交付決定による減額です。同じく5節公園費補助金3,750万円の減は、社会資本整備総合交付金の交付決定による減額です。
続いて、5目教育費国庫補助金、1節教育費補助金560万円の減は、史跡等保存整備補助金の交付決定による減額です。
16款1項1目民生費県負担金、1節国民健康保険事業費負担金725万4,000円は、保険基盤安定負担金、保険者支援分の確定に伴う増額です。
116ページをお願いいたします。続いて、2項2目民生費県補助金、6節児童福祉費補助金1,010万1,000円の減は、補助事業実施に当たり、実施要件を満たす申請がなかったための減額になります。
続いて、4目農林水産業費県補助金、2節林業費補助金560万9,000円は、県補助内示額の増によるものでございます。
18款1項1目一般寄附、2節ふるさと応援寄附金320万円は、企業からの寄附見込額の増によるものでございます。
続いて、3目1節消防費寄附金5万1,000円は、上野原学園様からの地域防災等事業のための寄附金でございます。
続いて、4目1節教育費寄附金31万5,000円は、市立学校の教育振興のため、桜川市区長ゴルフ愛好会様より3万円、久原高齢者クラブ様より20万円、青少年対策事業のため岩瀬ライオンズクラブ様より8万5,000円をいただいたものです。
19款2項1目1節財政調整基金繰入金3億3,000万円の減は、仮決算により当初予算における繰入額を減額できる見込みが立ったことから減額するものです。
続いて、3目1節地域づくり推進事業基金繰入金400万円の減は、公共交通事業のタクシー運賃助成事業実施に当たり、同額をまち・ひと・しごと創生基金繰入金に振り替えるものです。
続いて、8目1節公共施設整備基金繰入金7,231万円の減は、新庁舎建設事業繰入れ分の減額によるものです。
続いて、9目1節まち・ひと・しごと創生基金繰入金280万円は、寄附の趣旨により観光事業への繰入れを減するほか、公共交通事業のタクシー運賃助成事業や小中学校適正配置推進事業に繰り入れるものでございます。
117ページをお願いいたします。20款1項1目繰越金、1節前年度繰越金6,974万円は、歳出との差額を調整するためのものです。
22款1項2目農林業債、1節農業農村整備事業債3,630万円は、県営土地改良事業債3,100万円、県営ため池整備事業債530万円です。
続いて、3目土木債、1節道路整備事業債600万円の減は、緊急自然災害防止対策事業の事業見込みによる減額です。
続いて、4目1節合併特例事業債6,920万円の減は、事業見込みによる桃山学園通学路整備事業債6,440万円の減、桜川筑西IC周辺まちづくり事業債480万円の減です。
続いて、5目1節過疎対策事業債3,500万円の減は、過疎対策事業債(ソフト分)の起債同意見込みによる減額です。
続いて、118ページをお願いいたします。歳出について、主なものをご説明いたします。今回は、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う給料、職員手当等、共済等の人件費として会計年度任用職員分を含め、9,601万8,000円増額しております。これらの人件費は各予算科目に職員給与関係経費などとして計上しておりますが、説明は省略させていただきます。
119ページをお願いいたします。一番下になります。2款1項2目人事管理費、次のページをお願いいたします。人事管理事業の12節委託料、機構改革具体化支援業務委託料269万5,000円の減及び人材派遣委託料940万円の減は、事業の中止並びに実績見込みによる減額でございます。
下段になります。8目企画課の企画事業382万3,000円は、まち・ひと・しごと創生基金積立金は、寄附金の増額に伴い積立額を増額するものでございます。
121ページをお願いいたします。続いて、16目企業誘致推進費の企業誘致推進事業は、過疎債の同意額減に伴う一般財源への財源振替です。
続いて、17目桜川筑西IC周辺地区開発整備費の桜川筑西IC周辺地区開発整備事業の中の14節工事請負費3,500万円の減は、国庫補助金の交付決定額の減による工事縮小によるものでございます。
122ページをお願いいたします。続いて、19目新庁舎建設事業費の新庁舎建設事業7,231万円の減は、新庁舎建設事業の計画変更とそれに伴う真壁支所建設工事の継続費の廃止に伴うものでございます。
続いて、21目定額減税補足給付金事業の定額減税補足給付金(調整給付分事業)2億2,678万8,000円の減は給付人員の人数の決定及び委託業務完了に伴い、給付金額及び委託料を実績に合わせ減額するものです。
続きまして、127ページをお願いいたします。中段になります。3款1項8目国民健康保険事業費の国民健康保険事業1,939万5,000円は、保険基盤安定負担金等の確定に伴う国民健康保険特別会計への繰出金の増額です。
続いて、9目介護保険事業費の介護保険事業2,487万6,000円の減額は、主に介護給付費繰出分の減による介護保険特別会計繰出金1,206万4,000円の減、前年度繰越金の増額に伴う介護サービス事業特別会計繰出金62万4,000円の減、介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金1,218万8,000円の減でございます。
続いて、10目人権啓発対策費、次のページ、128ページをお願いいたします。人権啓発対策事業1,218万8,000円は、解体工事設計積算の結果、工事項目の変更や追加により解体工事費の設計額が増額になったための増額です。
続きまして、130ページをお願いいたします。2項2目児童措置費の教育・保育総務事業1,154万5,000円の減は、補助事業への実施要件を満たす申請がなかったための減額でございます。同じく子どものための教育・保育支援事業2,917万9,000円は、民間幼稚園、認定こども園の職員の人件費の増に伴う給付金の増額でございます。
続きまして、134ページをお願いいたします。6款1項4目農政推進費の農業振興地域促進事業266万7,000円の減は、農業振興地域整備計画策定業務委託の期間延長に伴い、継続費の年割額を減額するものでございます。
続いて、5目農地費、次のページをお願いいたします。135ページになります。農地関係事業は、県営土地改良事業負担金の起債への財源振替でございます。同じくため池整備事業は、農村地域防災事業工事負担金の起債への財源振替でございます。
続きまして、2項1目林業総務費の有害鳥獣対策事業中、次のページ、136ページをお願いいたします。18節負担金補助及び交付金560万9,000円は、県補助金の増額に伴う桜川市鳥獣被害対策協議会補助金の増額です。
137ページをお願いいたします。8款2項3目道路新設改良費の通学路整備事業8,900万円の減は、次のページをお願いいたします。事業見込みにより減額するものでございます。同じく緊急自然災害防止対策事業600万円の減も、同様に事業見込みによる減額です。
続きまして、139ページをお願いいたします。9款1項1目常備消防費の常備消防事業1,290万9,000円は、給与改定に伴う筑西広域市町村圏事務組合の負担金の増額です。
続いて、4目災害対策費の災害対策事業中、次のページをお願いいたします、140ページです。10節需用費5万2,000円は、寄附金を活用した消耗品購入費でございます。
続きまして、142ページをお願いいたします。10款2項2目教育振興費の小学校振興事業11万7,000円は、寄附金を活用した図書購入代1万7,000円、小学校への助成金10万円でございます。
143ページをお願いいたします。続いて、3項2目教育振興費の中学校振興事業10万8,000円は、寄附金を活用した図書購入代、中学校への助成金でございます。
144ページをお願いいたします。4項2目教育振興費の義務教育学校振興事業5,000円は、寄附金を活用した図書購入費です。
145ページをお願いいたします。続いて、5項5目青少年対策費の青少年対策事業9万9,000円は、寄附金を活用した人権教育啓発DVD購入費用です。
146ページをお願いいたします。同じく7目史跡等保存整備費の史跡等保存整備事業中12節委託料97万9,000円の減は、国の交付決定額に応じ、事業費を減額するものでございます。
147ページをお願いいたします。下段になります。13款2項2目減債基金費の減債基金事業7,129万3,000円は、普通交付税再算定額のうち臨時財政対策債償還基金費分を積み立てるものでございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
ここで暫時休憩します。
休 憩 (午後 零時13分)
再 開 (午後 1時30分)
〇議長(風野和視君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
提案理由の説明が終わりました。これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番、菊池議員。
〇10番(菊池伸浩君) 10番、菊池ですが、令和6年度一般会計補正予算(第10号)、ページが116ページと130ページ、2つになっているのですが、歳入、保育対策総合支援事業費補助金分1,010万1,000円が減額。130ページに歳出として、同じく保育対策総合支援事業費補助金、こちらは1,154万5,000円減額となっていますけれども、これらはどのような理由で減額になったのかを伺います。
〇議長(風野和視君) 橋保健福祉部長。
〇保健福祉部長(橋靖子君) 菊池議員の質問にお答えいたします。
今回の補正のほうで減額する補助金ですが、保育対策総合支援事業であります保育人材確保のための保育補助者雇上強化事業補助金となります。保育所などにおきまして、保育士の業務負担を軽減して離職を防止することを目的としております。保育士の補助を行う保育補助者の雇い上げに必要な費用を補助するものでございます。今回の補助対象要件としまして、この保育補助者の雇用については、保育士資格を有していない者で一定期間以上保育に関する実習を受け、さらに本年度保育士免許の資格取得を目指して資格取得時期の見込みがある者等があるのですが、保育士等の業務負担軽減や資格取得に向けた支援を実施した事業所が対象となります。これらの要件を満たす事業者がなかったために、今回減額するものでございます。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) ほか、質疑。
5番、武井議員。
〇5番(武井久司君) 武井です。2件ばかり、ちょっと質問させていただきます。令和6年度桜川市一般会計予算補正(第10号)の表紙のところで、追加ということでやったかと思うのですが、それの9番、消防費の件でちょっと質問したいと思います。なぜかといいますと、私は東部地区のほうで放送を聞きますと、音響が流れるというようなことで防災課のほうに行きましたら、この岩瀬再送信子局移設、これに絡んで修理しますというような状況で回答をいただきました。今、どういう状況でこれを対策してくれたのかお伺いします。
それから、120ページの総務費の8番、企画ということで筑西広域市町村圏事務組合の負担金が減額、遊湯館ですか、減額になったということで123万3,000円ということで、この内容、どういう状態で減額になったのかと、先ほど561万円ということで放送設備のほう、これに絡んでいるということで、その両方をちょっと質問したいと思います。回答をお願いします。
〇議長(風野和視君) まずは、藤田総務部長。
〇総務部長(藤田幹夫君) 110ページの繰越明許費補正のところの消防費のところに出ている事業かと思いますけれども、岩瀬再送信子局移設工事につきましては東京電力の工事日程が不測の時間を要しておりまして、まだ完成はしておりませんが、鋭意取り組んでおりまして、6月の下旬には完成の予定となっているところでございます。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) 続いて、小幡市長公室長。
〇市長公室長(小幡 康君) ただいまの武井議員のご質問、120ページの筑西広域市町村圏事務組合、遊湯館費の減額、123万3,000円の件でございますが、こちらにつきましては筑西遊湯館の人員減に伴う人件費の減額というように説明を受けております。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) ほか。
2番、川股議員。
〇2番(川股 骭N) 確認みたいな話なのですが、115ページの土木費国庫補助金で道路橋梁費、それから公園補助金でもってそれぞれ合わせると1億円以上が減額補正しています。社会資本総合交付金だということで、通学路、それから大和駅北口でもっての公園整備費が減額というか、事業費のほうも減額されています。社総交については相当県とも打合せをしてほぼ確実に取れる見込みでもって予算計上していると思うのですが、結果として1億円以上の減額というのは結構大きいものですから、なぜこういうふうな減額が生じることになったのかということが1点です。
それから、もう一点は、ではちょっと別々に3回ほどやらせていただきます。
〔何事か声あり〕
〇2番(川股 骭N) まとめてなの。すみません、ではまとめてさせてください。もう一点は、115ページの同じところでもって総務費の補助金、2億2,500万円が減額されています。歳出のほうでもって、定額の低所得者向けの支援金が同じような額が減額されていますが、2億2,500万円というのは相当大きい額なわけで、何で見込みが、例えば結果として3万円だけれども、最初6万円で見込んだけれども、あるいは7万円で見込んだけれども、3万円になってしまったからということならそれはそれで分かるのですが、逆に7万円も見込むということ自体もないわけで、何でこれほどの減額がこの重点支援地方交付金であるのかということをお聞きしたいと思います。
それから、歳出のほうで、当該委員会でもってはいろいろ議論されたのでしょうけれども、私のほうはよく分からないものですから、お聞きしますと、128ページです。人権啓発対策事業でもって1,218万8,000円が計上されています。真壁地区だと思うのですが、縫製工場の解体工事費という説明を受けておりますが、この縫製工場の建物の面積はどのぐらいで、それから1平米当たりの、解体工事を平米単価に直すとどのぐらいになっているのかということをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。その3点です。
〇議長(風野和視君) まずは、五十嵐建設部長。
〇建設部長(五十嵐貴裕君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
土木費国庫補助金のうち道路橋梁費補助金7,480万円の減額につきましては、当初の要望時よりも事業費が少なく済みまして、桃山学園通学路整備事業にあてがったものについて、工事の完了に伴いまして不用額を減額したものでございます。
以上です。
〇議長(風野和視君) 続きまして、藤田総務部長。
〇総務部長(藤田幹夫君) 総務費国庫補助金の重点支援地方交付金の2億2,678万8,000円の減につきましては、議員のおっしゃるとおり定額減税の給付金の関係で減額になったものでございますが、当初の積算が国のプログラムが来る前に、支給の事務を行っていくのに委託料なり給付金なりをある程度出していく必要がございまして、その時点で可能な範囲での積算、不安定な要素も多かったわけではございますが、積算を行ったわけでございます。結果的に積算が実績と大きな差が出てしまったということは申し訳なく思っております。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) 続きまして、久見木戦略部長。
〇総合戦略部長(久見木憲一君) 公園の国庫補助金につきましては、公園整備事業費を当初1億5,000万円といたしまして、社会総合整備交付金7,500万円を国に要望して、その財源として見込んでおりましたが、交付決定額が3,750万円ということになりましたので、歳入としては3,750万円の減額補正するものです。歳出のほうの減額も、その影響で交付金事業の予算の範囲を1億1,250万円といたしまして、現在9,655万8,000円で公園のほうの執行をしているところでございます。
以上です。
〇議長(風野和視君) 続いて、岩渕市民生活部長。
〇市民生活部長(岩渕治仁君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
本補正額につきましては、令和6年度当初に予算を計上させていただきまして、本年度設計をしたところ差が大きく、その分を補正で計上させていただきました。ご質問の面積、平米単価等については、申し訳ございません、手持ち資料がないことから、後日改めて説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(風野和視君) よろしいですか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第50号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第23、議案第51号 令和6年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
岩渕市民生活部長。
〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
〇市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書148ページをお願いいたします。議案第51号 令和6年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ452万1,000円を追加し、予算総額をそれぞれ47億1,666万6,000円とするものでございます。
153ページをお願いいたします。事項別明細書により、歳出についてご説明いたします。5款1項1目保険給付費等交付金192万3,000円を増額するものです。保険給付費等負担金の普通交付金分及び特別交付金の増額に伴うものでございます。
7款1項1目一般会計繰入金1,939万5,000円を増額するものでございます。各負担金等の事業費の確定及び給与改定に伴う法定繰入金でございます。
8款1項1目繰越金1,679万7,000円の減額は、歳出との差額を調整するものでございます。
154ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。なお、職員給与関係経費については説明を省略させていただきます。1款1項1目一般管理費149万7,000円のうち一般管理事業59万5,000円は、会計年度任用職員の給与改定に伴う人件費の増額でございます。
155ページをお願いいたします。中段になります。2款1項3目一般被保険者療養費150万円は、療養給付費の実績により保険者負担分の増額が見込まれるため、増額するものでございます。
9款3項1目直営診療施設勘定繰出金42万3,000円はさくらがわ地域医療センターのマイナ保険証対応経費が交付金の対象とされたため、増額分を病院事業会計に繰り出すものでございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第51号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第24、議案第52号 令和6年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
〇保健福祉部長(橋靖子君) 議案書157ページをお開き願います。議案第52号 令和6年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、ご説明いたします。
第1条におきまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ317万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億6,395万5,000円とするものでございます。
議案書162ページをお開き願います。事項別明細書にてご説明いたします。歳入といたしまして、3款1項1目介護給付費負担金183万8,000円の減額及び2項1目調整交付金4,604万1,000円の減額は、介護給付費負担金及び調整交付金の確定に伴う補正でございます。
2目1節地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分の25万円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者が増加したことに伴い、補正するものであります。
2節地域支援事業交付金過年度分の47万9,000円の増額は、法人に対する委託料の消費税未払いに伴い、本年度国交付金の過年度分再確定に伴いまして、差額の追加交付決定により国から追加交付を受けるものであります。
3目1節地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)68万6,000円の増額は、職員人件費の増に伴う収入増によるものであります。
4款1項1目介護給付費交付金1億927万1,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
2目地域支援事業支援交付金27万円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者が増加したことに伴い、補正するものであります。
5款1項1目介護給付費負担金435万9,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
2項1目1節地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分の12万5,000円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者が増加したことに伴い、補正するものであります。
2節地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)過年度分の31万3,000円の増額は、法人に対する委託料の消費税未払いに伴い、国交付金同様、県交付金の再確定に伴う差額の追加交付決定により県から追加交付を受けるものであります。
2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)34万4,000円の増額は、職員人件費、会計年度任用職員人件費の増に伴う収入増によるものであります。
議案書163ページをお開き願います。7款1項1目介護給付費繰入金1,182万5,000円の減額は、介護給付費見込額の減額に伴う一般会計からの繰入金の減額、市負担の12.5%でございます。
2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)12万5,000円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者が増加したことに伴い、補正するものであります。
3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)39万3,000円の増額は、職員人件費、会計年度任用職員人件費の増に伴う収入増によるものであります。
4目その他一般会計繰入金75万7,000円の減額は、事務費繰入金と職員給与費の補正でございます。
5目低所得者保険料軽減繰入金1,218万8,000円の減額は、低所得者保険料軽減負担金の確定に伴う補正でございます。
8款1項1目繰越金1億8,647万2,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
続きまして、議案書164ページをお開き願います。歳出に移ります。1款3項2目認定調査等費24万3,000円は、会計年度任用職員、介護認定調査員6名の給与改定に伴う差額分の補正でございます。
2款1項1目居宅介護サービス給付費、18節負担金補助及び交付金628万8,000円の減額です。
それから、議案書の次のページ、165ページをお開き願います。引き続き、3目地域密着型介護サービス給付費、18節負担金補助及び交付金2,625万4,000円の減額及び5目の施設介護サービス給付費、18節負担金補助及び交付金6,316万7,000円の減額は、給付実績に基づき減額するものでございます。
2項1目介護予防サービス給付費、18節負担金補助及び交付金111万3,000円の増額は、給付実績に基づき不足が見込まれるため、増額するためのものでございます。
議案書166ページをお開き願います。4款1項1目介護給付費準備基金積立金、24節積立金9,264万3,000円の増額は、繰越金見込額等を勘案し、今後の介護保険料の見直しや介護サービス給付費の増額等に備えるために基金積立てをするものでございます。
5款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費、18節負担金補助及び交付金100万円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者増加に伴う負担金の増額によるものでございます。
4項3目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費のうち、議案書167ページをお開き願います。包括的・経済的ケアマネジメント支援事業16万5,000円の増額は、給与改定及び実績見込みによる補正でございます。
7款1項3目、22節償還金利子及び割引料28万円の増額は、令和2年度から令和4年度の地域支援事業交付金の再確定に伴う国及び県への過年度分返還金でございます。
続きまして、168ページをお開き願います。2項1目27節繰出金277万8,000円の増額は、平成30年度から令和4年度にかけて法人に対する委託料の消費税過払い及び未払いがあったことに伴い、令和6年度地域支援事業交付金の再確定手続を行い、金額が確定しましたので、交付金過年度分充当分として一般会計への繰出金でございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池議員。
〇10番(菊池伸浩君) 10番の菊池です。今回の介護保険特別会計補正予算、歳入で計上されている支払基金交付金が1億円以上の減額と金額が大きいのですが、これはどういった理由によるものですか。伺います。
〇議長(風野和視君) 橋保健福祉部長。
〇保健福祉部長(橋靖子君) 菊池議員の質問にお答えいたします。
初めに、介護給付費の財源について申し上げますと、介護給付費の財源は65歳以上の方からお支払いいただいている保険料、国、県、市の負担金等のほか、公益性の高い特別民間法人である社会保険診療報酬支払基金を介して交付を受けている40歳から64歳の方の保険料を財源とした支払基金交付金でございます。今回の減額補正につきましては、要介護認定者のうちサービス費用が少額で済む要支援の方の割合が急増したことが主な要因でございます。コロナ禍により、令和2年度から令和5年度まで減少を続けていた要介護認定者数が令和6年度に回復すると予測しまして、令和6年度予算を計上いたしました。実際に、コロナ禍翌年の水準にまで急増はしましたが、増加分の85%超が要支援の方となりまして、介護給付費の総額が予測ほど伸びなかったため、当年度、令和6年度の10月までで最新の実績を反映して交付決定がされております。支払基金交付金におきまして、大幅な減額となっております。
以上でございます。
〇議長(風野和視君) ほか、ございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第52号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第25、議案第53号 令和6年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
〇保健福祉部長(橋靖子君) 議案書169ページをお開き願います。議案第53号 令和6年度桜川市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明いたします。
第1条におきまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ52万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,342万8,000円とするものでございます。
議案書174ページをお開き願います。事項別明細書にてご説明いたします。歳入といたしまして、2款1項1目一般会計繰入金62万4,000円の減額は、前年度繰越金の増額に伴い、歳出との差額を調整するため繰入金を減額補正するものでございます。
3款1項1目繰越金114万7,000円の増額は、前年度繰越金実績に合わせて増額するものでございます。
続きまして、175ページをお開き願います。歳出に移ります。1款1項1目介護予防サービス事業費52万3,000円の増額は、会計年度任用職員2名分の給与改定に伴う差額分の補正でございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第53号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第26、議案第54号 令和6年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 令和6年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
議案書176ページをお願いいたします。今回の補正でございますが、第2条では、予算第3条に定めた収益的支出、1款1項営業費用の既決予定額を317万6,000円増額するものでございます。
第3条では、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費のうち職員給与費を7,079万円に改めるものでございます。
詳細につきましては、補正予算明細書より説明いたします。議案書179ページをお願いいたします。収益的支出でございますが、1款1項4目総係費の手当140万7,000円、法定福利費176万9,000円をそれぞれ増額するものでございます。補正の理由でございますが、人事院勧告に基づく給与改定によるものでございます。
以上で説明を終わります。内容ご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第54号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第27、議案第55号 令和6年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
橋保健福祉部長。
〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
〇保健福祉部長(橋靖子君) 議案書180ページをお開き願います。議案第55号 令和6年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条において、収益的収入、第1款病院事業収益、第2項医業外収益の既決予定額を42万3,000円増額し、収益的支出、第1款病院事業費用、第1項医業費用の既決予定額を42万3,000円増額するものでございます。
第3条において、予算第8条、これは他会計からのこの会計に負担補助及び出資を受ける金額でございますが、3億5,121万4,000円を3億5,163万7,000円に改めるものでございます。
議案書181ページをお開き願います。補正予算実施計画よりご説明いたします。収入ですが、1款病院事業収益、2項医業外収益、3目補助金、補正予定額欄42万3,000円の増額につきましては、国民健康保険直営診療施設補助金の増額、支出においてはそれに伴う経費の増額になります。
議案書182ページをお開き願います。詳細は、補正予算明細書にてご説明いたします。収入といたしまして、第1款2項3目補助金42万3,000円の増は、国民健康保険特別会計よりマイナ保険証対応経費として、国民健康保険直営診療施設補助金として受け入れるものでございます。
議案書183ページをお開き願います。支出といたしまして、第1款1項2目負担金補助及び交付金、当初予算1,009万円、今回42万3,000円の国保直診補助金を増額し、1,051万3,000円となっております。なお、42万3,000円につきましては、マイナンバー保険証利用促進に関する経費分として新設されました補助金でありますので、地域医療センター外来受付においてマイナ保険証の使用を促進するための人件費に充当いたします。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第28、議案第56号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案書184ページをお願いいたします。議案第56号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条において収益的支出、1款1項営業費用の既決予定額を110万2,000円及び2款1項営業費用の既決予定額を55万8,000円をそれぞれ増額するものでございます。
第3条では、資本的収入及び支出のうち収入について、1款1項企業債の既決予定額を2,990万円減額し、185ページをお願いいたします。支出について、1款2項流域下水道建設負担金の既決予定額を3,583万6,000円減額するものでございます。また、第4条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費について既決予定額を154万7,000円増額するものでございます。詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたします。
議案書191ページをお願いいたします。収益的支出でございますが、こちらは人事院勧告を踏まえた給料改定に伴う人件費の補正でございます。1款1項3目総係費110万2,000円、2款1項4目総係費、農業集落排水事業55万8,000円をそれぞれ増額し、5目総係費、市設置型浄化槽整備事業14万9,000円を給料から手当へ振り替えるものでございます。資本的収入でございますが、1款1項1目企業債2,990万円の減額につきましては、県が実施しております小貝川東部流域下水道事業に変更が生じたことによる起債の減額でございます。資本的支出でございますが、1款2項1目流域下水道建設負担金3,583万6,000円の減額につきましては、先ほどの企業債と同様に、小貝川東部流域下水道事業費の変更に伴う負担金の減額でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議案第56号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(風野和視君) 日程第29、議員提出議案第1号 桜川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
14番、小林正紀議員。
〔14番(小林正紀君)登壇〕
〇14番(小林正紀君) 桜川市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例、提案理由を説明します。
「情報通信技術の活用により、行政手続等に関わる関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会の形成基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」について第2条に新たに第8項が新設されたことで、以降の項番号が繰り下げられました。それに伴い、同法を引用している本条例に規定する番号法の項番号を改正するものです。また、併せてその他の文言の整理などの所要の改正をするものです。
〇議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇散会の宣告
〇議長(風野和視君) 以上で本日の日程は終了しました。
今日はこれで散会します。ご苦労さまでした。
散 会 (午後 2時15分)