令和6年第3回桜川市議会定例会議事日程(第4号)

                           令和6年9月6日(金)午前10時開議
日程第 1 報告第 8号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について  
日程第 2 報告第 9号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について  
日程第 3 報告第10号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について  
日程第 4 議案第68号 桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金の設置及び管理に関する条
             例                               
日程第 5 議案第69号 桜川市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例         
日程第 6 議案第70号 塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例   
日程第 7 議案第71号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
             正する条例                           
日程第 8 議案第72号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例           
日程第 9 議案第73号 工事請負契約の締結の議決事項の変更について           
             (令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事)  
日程第10 議案第74号 委託契約の締結の議決事項の変更について             
             (合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令
              和6年度委託契約)                      
日程第11 議案第75号 公の施設の指定管理者の指定期間の変更について          
日程第12 議案第76号 茨城租税債権管理機構規約の一部変更に関する協議について     
日程第13 議案第77号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第3号)           
日程第14 議案第78号 令和6年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     
日程第15 議案第79号 令和6年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)       
日程第16 議案第80号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)        

出席議員(16名)
  1番   中  田  拓  也  君     2番   川  股     驕@ 君
  3番   軽  部     徹  君     4番   飯  島  洋  省  君
  5番   武  井  久  司  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     8番   鈴  木  裕  一  君
  9番   仁  平     実  君    10番   菊  池  伸  浩  君
 11番   風  野  和  視  君    12番   市  村     香  君
 13番   小  高  友  徳  君    14番   小  林  正  紀  君
 15番   潮  田  新  正  君    16番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  石 川 武 彦 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  小 幡   康 君
   総 務 部 長  藤 田 幹 夫 君
   総 合 戦略部長  久見木 憲 一 君
   市 民 生活部長  岩 渕 治 仁 君
   保 健 福祉部長   橋 靖 子 君
   経 済 部 長  佐 伯 純 一 君
   建 設 部 長  五十嵐 貴 裕 君
   上 下 水道部長  島 田 晴 朗 君
   教 育 部 長  佐 谷   智 君
   会 計 管 理 者  大 畠 美智代 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  増 渕 孝 明 君
   議会事務局書記  田 谷 賢 一 君
   議会事務局書記  廣 澤 裕 美 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(萩原剛志君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は12名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより本日の会議を開きます。
 なお、総括質疑をする議員は、本日の正午までに通告書を事務局へ提出願います。
                                           
    報告第8号〜報告第10号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第1、報告第8号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてから日程第3、報告第10号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について、以上3議案を一括議題といたします。
 報告を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書は、4ページから9ページになります。
 報告第8号、報告第9号、報告第10号、和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について、一括してご説明いたします。
 この3件の報告は、和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、報告第8号案件につきましては令和6年7月9日付で、報告第9号、報告第10号案件につきましては令和6年7月19日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、それぞれ報告するものでございます。
 なお、いずれの案件も市議会の委任により専決処分事項の指定を受けております和解の目的の額、損害賠償の額が50万円以下の案件になります。
 各事項の概要についてご説明いたします。議案書の5ページをお願いいたします。報告第8号案件になります。こちらは、令和6年6月11日、午後3時45分頃、当市教育委員会文化財課の会計年度任用職員が史跡真壁城跡の作業員用の駐車場付近において除草作業を行っていた際に石が跳ね、駐車していた職員の車両の左前の窓に当たり、損害を与えたものでございます。当該事故の過失割合は当市10割であり、本事故における人身の被害はございませんでした。相手方は、同じく文化財課の会計年度任用職員の方です。和解の方法は、市が相手方の損害に当たる6万2,480円を支払い、示談したものです。また、市の負担は全国町村会総合賠償補償保険で対応いたしております。
 続きまして、7ページをお願いいたします。報告第9号案件になります。こちらは、令和6年5月13日午後10時頃、強風により木が折れ、岩瀬東中学校職員駐車場に駐車していた車の上に落下し、損害を与えたものです。当該事故の過失割合は当市10割で、本事故による人身の被害はございませんでした。相手方は、岩瀬東中学校の会計年度任用職員の方です。和解の方法ですが、市が相手方の損害額に当たる25万7,169円を支払い、示談いたしました。
 なお、市の負担は先ほどと同様、全国町村会総合賠償補償保険で対応いたしております。
 続きまして、9ページをお願いいたします。報告第10号案件になります。令和6年3月27日、午前10時2分頃、公務で訪れた加波山市場駐車場にて、業務を終え、車をバックで発進させた際、後方に駐車していた相手方車両の右後方部分に接触し、損害を与えたものです。接触時、相手の方は車両内におらず、エンジンも停止した状態でございました。当該事故の過失割合は当市10割で、本事故による人身の被害はありませんでした。相手方は、水戸市在住の個人の方でございます。和解の方法ですが、市が相手方の損害額である31万3,346円を支払い、示談いたしました。損害額には修理費のほか、代車費用も含まれております。市の負担は、全国市有物件災害共済会の保険で対応いたしております。
 以上、報告いたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 2件お伺いします。
 1件は、南飯田小学校ですか、桜の枯れたものがあって、それが落ちて、こういうことになったという話ですが、これは以前にあそこの、いわゆる庭木の剪定などをお願いしていた地元の方がいて、いろんな経緯があって、その方は、今はそれはやられないということなのですが、市のほうでシルバー人材センターなんかを使って枯れ枝というのですか、子供たちが危ないのでということでやっていらっしゃったわけなのですが、今まで比較的そういう人が目配せをしてやってくださっていた、当然お金もかかります。それが、今回こういうことが起こったということは、いわゆる校内、子供たちの学習環境といいますか、生活環境の中で、こういうことが起こっているというのは、やはり何かが足りなかったのではないかと思うのですが、その辺、いわゆるシルバーの方を頼んでやっていたということですから、その辺どなたが責任を持って、これをやるのかと。学校の管理職なのか、あるいは教育委員会のほうなのか。その辺のところの責任の所在をはっきりさせていただきたいというふうに思います。それが1点です。
 もう一点ですが、加波山市場での、この件ですね。この間も最初に立った方が、ヤマザクラ課の方だと思うのですが、説明の仕方の問題なのか、我々の理解力の問題なのか、かなり違ったわけです。あの後、私、副市長さんにちょっとお話を伺いましたら、あのとき3人で行くつもりだったのだと。いわゆる桜川市から東京に出向している方がいる。それから、これから出向する予定の方がいると。そういう部局に副市長さんの元国交省なんかにも関係があるようで、ご挨拶に行かれたいということで、3人で行く予定だった。そうすると、運転手さんを入れると、多分4人なのですかね。それとも、その3人のどなたかが運転をして行くということなのですか。そういう場合に、何人ぐらいで行くのが適当なのかという問題ですよ、要するに。それは、公用車使っていますから、交通費なんかはかかりませんが、その辺の実態はどうだったのですか。別に1人運転する方がいて、あと3人、いわゆる副市長、市長公室長、職員課長ということなのか。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、お金のことに絡みますから。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、議案と関係のない質問ですので。
6番(榎戸和也君) いや、関係あるでしょう、だって。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
6番(榎戸和也君) 関係あるでしょう。
議長(萩原剛志君) 藤田総務部長。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 関係のない質問です。
 藤田総務部長。
6番(榎戸和也君) 損害賠償が起こる原因の話をしているのです。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、議案と関係のない質問ですので、そちらは認められません。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 榎戸議員からのご質問にお答えします。
 まず、今回の現場につきましては、南飯田小学校ではなく、岩瀬東中学校での出来事になってございます。学校の敷地内にあります樹木等の管理は、教育委員会のほうで所管しておりますので、今回市側の案件としまして取扱いさせてもらったということになります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第8号から報告第10号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第4、議案第68号 桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金の設置及び管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の10ページをお願いいたします。
 議案第68号 桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金の設置及び管理に関する条例についてご説明いたします。本条例は、桜川市出身の田中宏征氏が経営する株式会社ビジネスナビゲーション様からの寄附を基に、桜川市の将来を担う子供たちの育成に係る施策を推進し、教育の振興を図ることを目的とした基金を設置するために制定するものでございます。
 次のページをお願いいたします。第1条では、本条例の趣旨を規定しております。第2条では、基金として積み立てる額について規定しております。
 なお、後ほどご審議いただきます、令和6年度桜川市一般会計補正予算(第3号)に当該積立額として4,100万円を計上しております。
 第3条から第6条では基金の管理や運用について規定、第7条では条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定めることができる旨を規定しております。
 最後に、附則といたしまして、公布の日から施行することとしております。
 なお、基金の活用方法等につきましては、今後教育委員会において寄附者の意向を汲みながら決めていくことになります。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 10番の菊池です。このたび、ビジネスナビゲーションから4,100万円を超す寄附が寄せられましたので、この条例をつくることになりました。寄附された方の趣旨と要望等について、寄附者に迷惑がかからない程度で結構ですから、ご説明願います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 菊池議員のご質問、寄附者の趣旨と要望についてお答えいたします。
 このたびご寄附をいただきました株式会社ビジネスナビゲーションは、東京都千代田区の企業で、代表を務めます田中様は本市出身の方です。現在自分があるのは地元教育のたまものとの思いから、次世代を担う故郷の子供たちの育成にとご支援を賜りました。
 寄附者のご意向としましては、市が通常行っている事業の財源としてでなく、各学校がそれぞれ取り組みたい活動に係る助成金など、一歩進んだ教育振興のための資金として長期的に活用してほしいとのことです。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第68号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第5、議案第69号 桜川市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐伯経済部長。
          〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
経済部長(佐伯純一君) 12ページをお開き願います。議案第69号 桜川市中小企業及び小規模企業の振興に関する条例の提案理由をご説明申し上げます。
 小規模企業振興基本法が施行され、地方公共団体においても小規模企業の振興に関する施策の策定や実施する責務が明記されております。
 また、桜川市商工会より要望書が提出され、市としましても市内中小企業や小規模企業が市内経済の発展に果たす役割は大変重要であるとのことから、中小企業及び小規模企業の振興に関する基本理念を定め、市の基本方針や責務、また関係機関の役割等を明らかにし、地域一帯となって中小企業及び小規模企業の振興の一層の推進を図るため、今回新たに提案するものでございます。
 13ページをお開き願います。提案する条例は、全13条及び附則で構成されておりますので、条文に沿ってご説明申し上げます。
 第1条は、この条例の目的について。第2条は、用語の定義について規定するものでございます。第3条は、中小企業及び小規模企業の振興に関する基本的な考え方を示す基本理念についてでございます。第4条は、中小企業及び小規模企業の振興に関する基本的な施策について規定するものでございます。14ページをお開き願います。第5条は、市の責務について。第6条は、中小企業等の役割について。第7条は、大企業の役割について。第8条は、商工会の役割について。第9条は、金融期間の役割について。15ページをお開き願います。第10条は、中小企業及び小規模企業の振興に関し、市民の理解及び協力について規定するものでございます。第11条は、振興計画の策定について。第12条は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置について。第13条は、委任として、この条例を定めるほか、必要な事項は別に定めるとするものでございます。
 附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 私は、こういう条例について、正直言って常々大変疑問に思っているのですが、要するに交通安全都市宣言条例とか、平和都市宣言条例とかいう、いわゆる宣言条例に近いものは、幾らつくっても、多少予算が増えるというようなことはあるのかもしれないけれども、あまり効果があったという記憶がないのです。桜川市でも2つか3つ、そういう宣言条例つくっていると思うのですが、それで具体的にお聞きします。
 こういう条例をつくるのですから、効果があるようにつくるのだと思いますが、振興計画ができないと分からないのだみたいな説明が委員会ではありましたけれども、具体的にこの振興条例ができることによって中小企業に対する予算が、どういう予算が、どのぐらい増えるということを考えているのかどうか。こういう条例をつくる中で検討してきたと思うのです。
 それから、今学校が統廃合でもってされた小学校をはじめとして、空き学校、学校跡地がどんどん増えていますよね。ほかの都市を見ますと、結構そこを使って、いろんな民間企業のスタートアップ事業とか、いろんな事業が行われています。多分桜川市でも、そういうことは今回の条例をつくる中で考えていると思うのですが、具体的に、例えば今後旧紫尾小とか、旧猿田小とか、それから今後どんどんできてくる学校跡地などについて、スタートアップ企業だけとは申しませんけれども、そういう企業誘致が、この条例をつくることによって格段に推進すると、そういう見込みを持ってお作りになっているのかどうか。この中でもっても第12条で財政措置を講じるのだとか、そういうことを言っているわけですので、そういうことが具体的にできることになるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 初めに、1点目の効果でございますが、こちらは先ほども申し上げましたが、市内の経済活性化を目指しまして、約1,800ほどある事業者で、その中小企業及び小規模企業が社会経済、特に地域経済に大きな役割を果たす重要性を鑑みまして、その振興が図れるものと考えてございます。
 2点目の予算の財政関係、予算の関係でございますが、こちらについては、この後、先ほど議員が申し上げておりましたが、振興計画によって具体的な政策や行動を明記させていただいて、そしてその企業の成長や新規雇用の創出が促進できるなど、地域経済の発展につながるようなことで、振興計画をご議決いただいた後、検討していきたいと考えてございます。
 3点目のその具体的なところも振興計画の中で今後協議していきたいと考えてございます。よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) ほかにありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 同じようだけれども、ちょっと違うのですが、こういうことをやろうとするということはいいことだと思います。ただ、具体的にどうするかというところで、足りないものがあるのではないかと。今後どういうふうに補うのかということなのですが、2つあります。
 1つは、財源をどのようなことでつくるのかということです。例えば年間幾らかずつ一般会計から基金のようなものをつくるのだとか、あるいは対象者が出たらば、その都度補正を組むのだとか、財源の問題が一つです。
 それから、対象企業を誰が決定するのかということなのです。つまり、ここに書いてあるお題目よりも施行規則とか、そういう具体的にするときに何を頼りにするのかということが書かれていないので、それについて今後どうするのか。つまり、決定権者、この企業にするというのを誰が決めるのだということなのです。この2つです。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 林議員のご質問にお答えさせていただきます。
 財源のほうでございますが、こちらは先ほども申し上げましたが、振興計画の中で有識者会議等々を開催しながら、市内関係部局と協議をしながら、今後検討していくようなことで考えております。
 それと、本条例、いわゆる理念条例ということで、今回大枠を提案させていただいてございます。当然足らないところは多々あると思いますが、そちらについては改めて規則、要綱等を内部で整理しまして検討してまいりますので、よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 1番、中田拓也君。
1番(中田拓也君) 2点あるのですけれども、金融機関に対する内容も書いてあるのですけれども、この協力をさせるというのはどの程度の話なのかというのを、実際にお金を出していただくというところまでやるのか、それとも計画の内容についてコンサルティングみたいなことだけで済むのか、その辺の部分を確認させていただきたいと思います。
 また、2点目です。さくらがわ人生応援プロジェクトの中の一つ、所管部署が違うと思うのですけれども、各企業が新たな雇用をしたときに何万円か補助金を出すみたいな制度があったと記憶しておりますが、それとの関連性、または全く別の仕組みで対応していくのか、その辺のお考えについてお伺いしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 中田議員のご質問にお答えいたします。
 金融機関等の協力については、特に細かく書いてございません。書いてございませんというか、今のところ検討してございません。当然、努力義務ということで、協力いただきたいことを今後相談していきたいというようなことで考えてございます。
 それと、先ほどの新規就職祝い関係との兼ね合いでございますが、そちらとは全く今のところ別に考えてございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 私がよく聞いていないせいかもしれないのですが、こういう条例というのは国のほうから積極的にこういうものをやってほしいとか、そういう流れというのがあるのかどうかという、その基本的なことですが、それをまず1点伺いたい。
 それと、14ページの第9条のあたり、今の金融機関の話なのですが、例えば上のほう、いわゆる第9条に「金融機関は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする」と。これは努めるのは、市なのですか、金融機関なのですか。つまり、市が何か金融機関に対して監督権限か何かを持っていて、これをやってくださいというふうに読めてしまうのですよ、私には、ざっくり読むと。市と金融機関の間に、そんな関係は、私はないと思っているし、だからこの条文が国のほうでひな形か何かくれてつくっているのなら、国は国で何か考えているのだろうなと思うのですが、全く市のオリジナルに近い形でつくっているということであれば、何かこの辺は条文としておかしいのではないかなと私は思うのですが、いかがですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 榎戸議員の、まず1点目のご質問でございますが、こちらの条例、今回提案させていただいたものは、冒頭提案理由でも申し上げましたが、中小企業基本法と、あと小規模企業基本法に基づきまして、必要なことということで、今回提案させていただいてございます。
 また、14ページの第9条、金融機関の役割ということで、こちらにつきましては、あくまでも市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力することを努力義務ということでお示しし、ご提案させていただいてございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 市にそんな権限はないですよ。と私は思います。努めるものとすると、あんたは努めるものとするのだよと、そういうのは。金融機関は、これを了解しているのですか、そもそも。こういうことを書かれて、金融機関の役割、その辺が非常に何か考え方が、何か基本が……
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、質疑ですか。
6番(榎戸和也君) 違うのではないかなと思うのですが。
議長(萩原剛志君) 質疑ですか、質疑ではないのですか。
6番(榎戸和也君) 金融機関には、この話はしてあるのですか。
議長(萩原剛志君) 何ですか。
6番(榎戸和也君) だから、金融機関はちゃんとこれを了解して、この条例をつくることを了解しているのですかって言っているの。
議長(萩原剛志君) 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 榎戸議員の質問にお答えします。
 あくまでも、提案理由でも申し上げさせていただきましたが、商工会の要望によりまして、今回遅ればせながらご提案させていただいてございます。ちょっと金融機関の感触というのは、私のほうで確認してございませんので、答弁のほうは差し控えさせていただきます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第69号は原案のとおり可決することに決定しました。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 市長、不規則発言ですので注意します。
                                           
    議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第6、議案第70号 塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の16ページをお願いいたします。議案第70号 塚田伝奨学基金設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次のページをお願いいたします。基金の設置及び運用は、市長部局の所管であり、また先ほどご審議いただきました桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金の設置及び管理に関する条例の規定との整合性を図るため、第6条におきまして、条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定めるとされているものを市長が別に定めるものと一部を改正するものでございます。
 なお、奨学基金の支給事務につきましては、従前どおり塚田伝奨学基金支給条例等に基づき、教育委員会が執行いたします。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) このたび塚田伝奨学基金の条例が変わることが提案をされました。私は、真壁町に住んだこともあり、塚田さんのことは少しは知っておりますが、桜川市民の方には知らない方が多いと思いますので、簡単で結構ですから、塚田伝奨学基金の経緯を説明いただきたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 菊池議員よりご質問のありました塚田伝奨学基金の概要についてご説明いたします。
 本制度は、昭和52年に寄附者である塚田伝様から真壁町に教育寄附金を賜りましたことをきっかけに、優良な生徒であって、経済的な理由により就学が困難な者に奨学資金を支給することで、有為な人材の育成を図ることを目的として開始されました。令和5年度末現在、4名の学生が奨学金を受給しておりまして、支給者はこれまで延べ158名でございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第70号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第7、議案第71号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 岩渕市民生活部長。
          〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書18ページをお開き願います。議案第71号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、特定個人情報の独自利用事務を定めた桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものでございます。
 議案書19ページをお開き願います。本条例に基づき、ご説明いたします。本条例は、別表第2の全てを改めるもので、その内容は桜川市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務の特定個人情報の欄に、2号生活保護情報から、9号障害基礎年金の支給に関する情報を追加するものでございます。併せて法令の引用規定などについて事項を改めるものでございます。
 なお、附則としまして、条例の施行日を公布の日としてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 非常に理解がないというか、知識がないので、教えていただきたいのですけれども、この条例の中の桜川市個人番号というのは、いわゆるマイナンバーカードでもって僕らに付されている番号のことを言うのでしょうかというのが1点です。
 それから、もう一つは、こういう個人情報というのは、これはこれでよく分かるのですけれども、例えばの話ですけれども、住民基本台帳があって、選挙人名簿があると。選挙人名簿を作るに当たって住民基本台帳の情報を、電算コンピューターに入っている情報を使えば簡単にできるので、そういうことが、多分それだけではなくて、無数にたくさん桜川市は情報を持っているわけですから、それを使うに当たって、一つ一つこういうふうに、例えば先ほどの住民基本台帳と有権者名簿の関係から言えば、機関というのは選挙管理委員会になって、事務は選挙管理事務になって、特定個人情報は住民基本台帳の個人情報と。そういう形でもって、桜川市の中でもって、この別表にあるものが、相当の数が定まっているということなのでしょうか。ちょっとそこが、何かその部分になると、市民生活部長に聞くのがいいのか、総務部長に聞くのがいいのか、ちょっと疑問なのですけれども、どういうふうに形になっているのでしょうか、この条例というのは。そこを教えていただきたい。その2点を教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 岩渕市民生活部長。
市民生活部長(岩渕治仁君) 川股議員さんのご質問にお答えいたします。
 まず、1つ目の特定個人情報ということにつきましては、マイナンバーが付されている個人情報になります。
 2つ目の、こちらのような事務の改正につきましては、マイナンバーの利用につきましては、いわゆるマイナンバー法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、まず事務は限定されております。
 その他なのですけれども、法律の規定においては、地方公共団体が個人番号を、その内容に含む個人情報、いわゆる特定個人番号を利用する場合は独自利用事務として条例で定めることができるとされております。今回の第2表の改正は、先ほど述べました市が取り扱う独自利用として定めるものになります。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) ちょっと僕の質問の趣旨が、もしかするとですけれども、桜川市個人番号の利用、桜川市個人番号というのはマイナンバーカードに付されたことを言うのですかということが一つ。
 それから、特定個人情報の提供、特定個人情報というのは、今頂いている資料の中の右側に入っていますから、これは分かるのです、こういうものを言うのだろうなというのは。個人番号というのは、マイナンバーカードの番号をいうということですよね。
 それと、先ほどこれは市民生活部長さんかどうか分からないけれども、例えばの話として、多分そういうものが無数にたくさん、無数というか、何百とあると思うのですが、例えば有権者名簿を作るに当たって住民基本台帳のコンピューター情報を使うと。その場合は、この条例でもって、例えば機関は選挙管理委員会で、事務は有権者名簿の作成、特定個人情報は住民基本台帳というふうな形で定まっているのでしょうかということについてはいかがなのでしょうか。ちょっとこういうものがあるのだというのを僕は知らないもので、その辺がどうなっているのかを教えていただきたい。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 岩渕市民生活部長。
市民生活部長(岩渕治仁君) 川股議員さんのご質問にお答えいたします。
 1つ目の個人番号の利用については、マイナンバーのことになります。
 あと、そのほかにつきましては、すみません。手持ち資料がございませんで、この場でちょっと回答ができませんので、改めて回答させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第71号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第8、議案第72号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 岩渕市民生活部長。
          〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書23ページをお開き願います。議案第72号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 本条例は、国民健康保険法の改正に伴い、被保険者証の返還に応じない者に対する10万円以下の過料の規定が削られたことに伴い、桜川市国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
 議案書24ページをお願いします。第14条の改正規定は、法律の改正に伴い、被保険者証の返還に係る規定を削るものでございます。
 附則としまして、第1項で施行期日を令和6年12月2日からとし、第2項で経過措置を規定しております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第72号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第9、議案第73号 工事請負契約の締結の議決事項の変更について(令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の25ページをお願いいたします。議案第73号 工事請負契約の締結の議決事項の変更について(令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事)についてご説明を申し上げます。
 本案は、令和5年3月10日に議会の議決をいただきました令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事の議決事項の一部を変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 今回変更したい事項は、3の契約金額になります。変更前の契約金額に3,926万100円を増額し、契約金額を21億5,346万100円とするものでございます。
 なお、変更の理由は、外構工事における数量変更並びにインフレスライド条項の適用でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 物価、工事資材、それから運賃単価が上がっているので、こういうのは当然だろうと思うのですが、桜川市でもって継続事業をやっているもので、これ以外にスライド条項が適用されるような見込みの事業、具体的に言えば上曽トンネルですけれども、そういうものがあるのですか。今後ある可能性があるのですか。それとも、もうないというふうに考えてよろしいのですか。そこをお聞きしたい。
議長(萩原剛志君) 議案と関係のない質問ですので、認められません。
 ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第73号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第10、議案第74号 委託契約の締結の議決事項の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書26ページをお開き願います。議案第74号 委託契約の締結の議決事項の変更についてをご説明いたします。
 こちらは、上曽トンネル整備事業として令和6年6月21日、議会の議決を経た合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和6年度委託契約の一部変更でございます。地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、令和6年度委託契約の一部変更契約について議会の議決を求めるものでございます。
 理由といたしましては、坑口付近における谷地地形部の造成工事の追加、市道平面交差計画の変更に伴う工事費の増額、また令和7年度開通に向けて事業進捗を図るため、国の予算措置活用により事業を前倒しすることによる事業費の増額変更を行うものでございます。
 変更の目的でございますが、令和6年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル整備事業)です。契約金額は、変更前が2億2,300万円に対し、変更後は3億5,300万円となり、1億3,000万円の増となります。契約の相手方は、茨城県水戸市笠原町978番の6、茨城県知事、大井川和彦です。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 先ほどの質問と全く同じですけれども、上曽トンネル事業も継続事業としてやっていましたので、今後スライド条項の適用はあるのかないのか。ないならないという風にお答え願いたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
 建設費の増額も含んでおりますので、スライド条項は適用になりますが、県で発注事項でございますので、県の工事の内容に即してスライド条項が適用されると聞いております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) スライド条項の適用は突然あるわけではないですよね。県に委託しているわけですから、県が契約した相手のゼネコンのほうからスライド条項の適用のために要求書が来ているのかどうかとか、そういう情報は当然つかんでいるだろうと思うし、そういう要求が来ていなければスライド条項の適用を業者側も望んでいないということになりますから、その点はどうなのですか。
 県に委託しているのだから、県に聞かないと分からないのは当然だけれども、県がどう判断するかは分からないという答え方はないと思います。あくまでも委託しているのですから、中心は桜川市ですから、桜川市と石岡市ですから。それを受けて県はやっているに過ぎませんから、その辺のところは、ちょっと勘違いしないでいただきたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
 県が受注者から正式にスライド条項の適用の申出を受けているというところまでは確認してございませんが、県では想定はしているというところでございまして、今回の増額となっております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 今回の上程はスライド条項とは関係ないのではないですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
 先ほどもご説明しましたとおり谷地地形部の造成工事の追加及び市道平面交差の変更の工事費の増額、さらに今まで発注しましたものの増額も含んでおるということで、説明不足ではございましたが、増額も含んでおるということになります。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) これはいわゆる石岡市と両方でやっているということが大きくありますね。基本的には、県にこの工事をやることを委託しているということですね。県が受託して、今度は県が業者に委託していると、こういうつくりになっているわけです。
 当然市と県の間で協定を結んでいるわけですから、契約を結んでいるわけですから、その額も決めているわけで、それが増えるときには、ちゃんと増えることについてのやり取りが県と行われているわけですね。先ほど川股議員さんが質問されたのは、その金額が変わるときには当然県との間で契約を変えるわけですよね、契約金が変わるわけですから。その内訳が何なのかということは、はっきりしてもらいたいということなのだと思います。
 その上で、私は伺います。いわゆるあの工事はトンネル本体とトンネルからこっちへ出てきた取付け道路ということで大きく2つに分かれているわけですね。しかも、それに対する国のお金も色が違うお金、いわゆる向こうは社総交がベースとして入っていて、こっちにも社総交も入るのかもしれないけれども、もうちょっと別枠のお金が入っているように私は記憶しています。
 最初は、あれは幾らだと決まっていたわけですよ、説明では。今まで、つまりトンネルの出口からこっちがどういうふうに変わってきたのか、金額ベースで。あるいは内容的に。今、平面交差の問題とか、谷の部分、私は前から言いますけれども、あの谷はすごく大変だから、しっかりやってもらわないと後で困りますからねということも言ったし、お金もかかるでしょうと。いや、そんなことないのですみたいなことを言った。結局は、それがどんどん、どんどん膨らんできている。
 それと、いわゆる今の一番下に下りてきた辺りのところも今ある、いわゆる上曽に向かうところとの取付けの問題とか何かが結構大変なのだというようなことで、相当な増額。今度の増額は、割増ですからね、この中だけで。その5割増しというのであれば、その内容をもうちょっと具体的に示していただかないと、では何のための前あれだけやって、幾らかかるのですよってやったのは何なのだということになってしまいますので、最初から含めれば幾ら増えたのか、まずその経緯について説明願います。最初に言った額から幾ら増えてきているのか、取付け道分。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 議案と関係のない質問、関係というか……。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) では、答弁できる範囲で五十嵐建設部長……
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 答弁できる範囲でね。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 手持ち資料がございませんので、計画当初からの数字については、この場での答弁は控えさせていただきます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 聞いていたら分からなくなってしまったので、もう一回、物価スライド条項の定義について改めて確認したいのですけれども、もう残り1年を切っているわけですよね。来年一応7月ぐらいの開通だと思うのですが、そうすると物価スライド条項って、工事の進捗状況、率ですか、何%までできているとか、あるいは全体事業費の中の何%とかなんとか、むやみやたらに足りなくなったから出してくれとは言えないと思うのです。
 それを考えると、それは発注者は県だから、県に聞かなければ分からないとは思いますけれども、その工事の進捗率だとか、残存期間とか、そういうある程度の定義に照らし合わせたらば、物価スライド条項が適用になる可能性としては高いか低いかぐらいはあるのではないかなと思うのですけれども。私は出てこないのではないかと思うのですけれども、その辺の観点から見たらばどうなのですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 林議員のご質問にお答えいたします。
 単年度契約ではなくて複数年度の契約の事業の場合に条項が適用になると聞いておりますので、今現在発注されている設備工事、令和4年度、令和5年度の設備工事で適用になるというところの説明は受けていますが、詳細につきましては、数字等ははっきり伺ってございませんので、この場での答弁は控えさせていただきます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 反対ですか。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) これから本案を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 本案を原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(萩原剛志君) 起立多数です。
 よって、議案第74号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
 ここで休憩とします。
          休 憩  (午前10時58分)
                                           
          再 開  (午前11時09分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
                                           
    議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第11、議案第75号 公の施設の指定管理者の指定期間の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐谷教育部長。
          〔教育部長(佐谷 智君)登壇〕
教育部長(佐谷 智君) 議案書27ページをお開き願います。議案第75号 公の施設の指定管理者の指定期間の変更についてをご説明させていただきます。
 本議案は、令和5年12月にご議決いただきました指定管理者の指定についての指定管理者の指定期間を変更することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 1、管理を行わせる公の施設の名称。桜川市生涯学習センター及び桜川市立図書館。
 2、指定管理者となる団体の名称。図書館流通センター・アビック共同事業体。
 3、指定の期間。変更前が令和6年11月1日から令和11年3月31日まで。変更後、令和7年2月1日から令和11年3月31日まででございます。
 桜川市生涯学習センターにつきましては、建設工事が約3か月工期が延長されたことから、建物引渡し後の備品の設置やインターネット環境、図書管理システムの整備と図書の搬入、そして一般利用に向けた施設の管理運用体制の構築など、開館準備に要する期間を当初の予定より延長し、指定期間の開始日を令和6年11月1日から令和7年2月1日へ変更するものでございます。
 なお、指定管理期間終了日に変更はございません。
 説明は以上でございます。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第75号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第12、議案第76号 茨城租税債権管理機構規約の一部変更に関する協議についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書28ページをお願いいたします。議案第76号 茨城租税債権管理機構規約の一部変更に関する協議についてご説明いたします。
 一部事務組合の規約を変更するに当たっては、地方自治法第286条第1項並びに第290条の規定により、全ての構成団体において議会の議決による協議を行い、県知事の許可を得なければなりません。
 当該機構は、これまで地方税に係る滞納案件のみを扱ってまいりましたが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、令和6年度から国税である森林環境税を地方税である個人住民税均等割と併せて徴収することになったことから、当該機構においても取扱いを可能にする必要があり、今般これを可能とする規約変更の協議がありましたので、議会の議決を求めるものでございます。
 次のページをお願いいたします。変更内容といたしましては、国税の取扱いを可能とするよう規約第3条第1号中の「地方税に係る」という文言を「地方税及び国税に係る」に改めるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第76号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第77号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第13、議案第77号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書30ページをお願いいたします。議案第77号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 本補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,627万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ219億6,599万9,000円とするものでございます。
 34ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為補正についてご説明いたします。追加が2件、変更が1件ございます。
 最初に、追加でございますが、1、通学バス運行委託料(小学校分)及び2、通学バス運行委託料(義務教育学校分)は、令和7年度から令和9年度までの契約を令和6年度中に行うためのものでございます。
 なお、2につきましては、令和7年4月に開校する真壁学園義務教育学校の通学支援に係るものです。
 次に、変更でございますが、3、広域連携バス運行委託料(令和6年10月から令和9年9月)までの増額変更分は、桜川市バスの運行事業者の吸収合併による契約単価の変更に伴うもので、3年間の契約期間のうち令和7年度からの2年半の期間に係る増額に伴う変更でございます。
 35ページをお願いいたします。第3表、地方債補正でございます。変更が2件ございます。詳細につきましては、歳入のところでご説明をいたします。
 38ページをお願いいたします。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。13款1項1目1節農林業費分担金55万円は、高幡地区の排水路改修工事に伴う県単土地改良事業の受益者分担金です。
 15款2項2目民生費国庫補助金、1節児童福祉費補助金195万3,000円は、令和6年10月からの児童手当制度改正に対応するための経費に係る国庫補助でございます。同じく3節生活保護費補助金75万円は、令和6年度生活保護法の制度改正に伴う生活保護システムの改修に対する国庫補助です。
 続きまして、5目教育費国庫補助金、1節教育費補助金8万4,000円は、校内フリースクールの設置促進に対する国庫補助です。
 16款2項4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金248万7,000円は、高幡地区の排水路改修工事に伴う県単土地改良事業に係る県補助金です。
 18款1項1目一般寄附金、2節ふるさと応援寄附金1,940万円は、企業版ふるさと納税による寄附額並びに寄附見込額の増加による増額です。
 続きまして、4目1節教育費寄附金4,103万円は、令和6年6月に桜川市区長ゴルフ愛好会様からいただいた3万円の寄附金と株式会社ビジネスナビゲーション様からいただいた4,100万円の寄附金です。
 続きまして、6目1節総務費寄附金80万円は、キリンビール株式会社様からの桜保全活動等に対する寄附金でございます。
 19款1項1目1節介護保険特別会計繰入金85万9,000円は、行政処分に伴う介護給付費の返還金分です。
 20款1項1目繰越金、1節前年度繰越金9,051万7,000円は、歳出との差額を調整するためのものでございます。
 39ページをお願いいたします。21款4項5目1節雑入265万3,000円、こちらは内訳といたしまして2024年全国さくらシンポジウムin桜川実行委員会の収支確定による市負担金の返還金254万2,000円、後期高齢者医療制度加入者の人間ドック検診費助成30人分追加による茨城県後期高齢者医療広域連合からの事業委託金19万5,000円、木造住宅耐震診断に係る受益者負担金が6,000円となっております。
 22款1項3目土木債、2節河川整備事業債2,060万円は、水戸地内の御領川及び羽鳥地内の歌女川の測量設計委託の実施に伴う事業費増加による増額でございます。
 続きまして、6目1節臨時財政対策債459万5,000円は、普通交付税の算定結果に基づく増額です。
 40ページをお願いいたします。続きまして、歳出についてご説明いたします。今回は、人事異動に伴う人件費の補正予算を計上しておりますが、金額は1,770万5,000円でございます。こちらにつきましては、各予算科目に職員給与関係経費として計上しておりますが、説明は省略をさせていただきます。
 41ページをお願いいたします。中ほどになります。2款1項8目企画費の企画事業1,940万円は、企業版ふるさと納税による寄附額並びに寄附見込額の増加に伴う基金積立金の増額です。
 続いて、18目ヤマザクラ事業費のヤマザクラの里づくり事業303万7,000円は、名称桜川指定100周年記念誌を作成するための経費です。
 44ページをお願いいたします。中ほどになります。3款1項4目老人医療費の老人医療給付事業60万3,000円は、後期高齢者医療制度加入者の人間ドック受診希望者の増加により、人間ドック検診費助成30人分を追加したものでございます。
 続いて、5目医療福祉費の医療福祉事業7万6,000円は、令和5年度未熟児療養医療費等国庫負担金に係る事業実績確定による返還金です。
 45ページをお願いいたします。続いて、8目国民健康保険事業の国民健康保険事業285万円は、職員人件費等の増額に伴う国民健康保険特別会計繰出金です。
 続いて、9目介護保険事業費の介護保険事業17万9,000円は、次のページをお願いいたします。1番上になります。職員人件費等の増額に伴う介護保険特別会計繰出金です。
 3款2項1目児童福祉総務費の児童福祉総務事業5万円は、こども食堂を運営する団体に対する補助金を増額するものです。同じく児童扶養手当事業67万3,000円は、次のページをお願いいたします。一番上になります。令和5年度事業実績確定に伴う返還金です。
 続いて、2目児童措置費の子どものための教育・保育給付事業58万6,000円は、令和5年度事業実績の確定に伴う返還金です。同じく子ども・子育て支援交付金事業480万3,000円は、令和5年度事業実績確定に伴う返還金です。同じく児童手当事業172万2,000円は、令和6年10月からの児童手当制度改正に対応するための経費です。同じく子育てのための施設等利用給付事業1万6,000円は、令和5年度事業実績の確定に伴う返還金です。
 48ページをお願いいたします。続いて、6目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業費の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業114万4,000円は、令和5年度事業実績確定に伴う返還金です。
 続いて、7目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業費の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業60万3,000円は、令和5年度事業実績の確定に伴う返還金です。
 続いて、3項1目生活保護総務費、次のページをお願いいたします。このうちの生活保護総務事業190万1,000円は、令和6年度の生活保護法の制度改正等に伴う生活保護システムの改修に係る委託料です。
 4款1項1目保健衛生総務費、真壁保健センター管理事業70万7,000円は、アスベスト含有分析調査による検体数が当初見込みより多くなったことによる解体設計業務委託料の増額です。
 50ページをお願いいたします。下段になります。続いて、2項1目清掃総務費の清掃総務事業14万7,000円は、不適正残土や不法投棄防止の監視を強化するためのセキュリティーカメラの購入費です。
 51ページをお願いいたします。下段になります。6款1項5目農地費、次のページをお願いいたします。このうちのかんがい排水事業481万6,000円は、西小塙地区の計画調査の実施及び高幡地区の排水路改修工事による増額です。同じくため池整備事業401万円は、高久地内の清水頭沼の護岸改修工事に係る調査設計のための負担金の増額です。
 続いて、6目農村総合整備事業費の農村総合整備事業312万4,000円は、桜井農村公園の歩道改良工事のための工事請負費です。
 53ページをお願いいたします。下段になります。7款1項3目消費者行政費の消費者行政事業18万4,000円は、消費生活相談員の通勤に係る費用弁償の不足分の増額です。
 54ページをお願いいたします。中ほどになります。8款2項2目道路維持費の道路維持事業3,700万円は、市内全域の道路、水路等の補修に係る工事請負費及び原材料費を増額するものです。
 続いて、3目道路新設改良費。次のページをお願いいたします。このうちの道路新設改良事業800万円は、大泉地内の、特に道路状況の悪い箇所の舗装工事を行うための工事請負費です。
 続いて、3項1目河川総務費の河川総務事業2,068万円は、水戸地内の御領川及び羽鳥地内の歌女川の改修工事に係る測量設計のための委託料です。
 続いて、4項1目都市計画総務費、次のページをお願いいたします。このうちの都市計画総務事業26万4,000円は、茨城県木造住宅耐震診断士による耐震診断を行うための委託料です。同じく公共交通事業538万8,000円は、桜川市バスの運行事業者の吸収合併による契約単価の変更に伴うもので、3年間の契約期間のうち令和6年10月から半年分に係る増額変更分です。
 続いて、3目駐車場費の駐車場事業56万円は、真壁高上町駐車場の区画線工事のための工事請負費です。
 続いて、5項1目住宅管理費の住宅管理事業357万7,000円は、市営住宅の老朽化に伴う修繕費の追加です。
 57ページをお願いいたします。下段になります。10款1項2目事務局費の事務局事業4,100万円は、令和6年6月に株式会社ビジネスナビゲーション様からいただいた寄附金を桜川市ビジネスナビゲーション教育振興基金に積み立てるものでございます。
 58ページをお願いいたします。続いて、3目教育指導費の教育指導事業25万5,000円は、校内フリースクールで必要な備品等を購入するものです。
 続いて、2項2目教育振興費の小学校振興事業1万7,000円は、令和6年6月に桜川市区長ゴルフ愛好会様からいただいた寄附金を活用し、図書を購入するものです。
 なお、3項2目教育振興費の中学校振興事業及び4項2目の教育振興費の義務教育学校振興事業におきましても、同愛好会様よりいただいた寄附金を活用し、図書購入費を計上しております。
 59ページをお願いいたします。下段になります。続いて、4項1目学校管理費の義務教育学校管理事業118万8,000円は、桃山学園の駐車場の照明灯設置工事のための設計委託料でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 2点質問いたします。
 1点目、49ページ、真壁保健センター管理事業70万7,000円、このたび真壁保健センターが解体されることになりました。この解体の終了はいつ頃と考えているのでしょうか。
 2つ目、56ページ、住宅管理事業357万7,000円、修繕料357万7,000円の内容を伺います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 初めに、橋保健福祉部長。
保健福祉部長(橋靖子君) 菊池議員さんの質問にお答えいたします。
 真壁保健センターの解体につきましては、令和7年度解体に向けて本年度解体設計を行っておる段階でございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 続いて、五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 菊池議員のご質問にお答えいたします。
 市営住宅につきましては、昭和時代に建設されました住宅が多く、経年劣化が進んでおりまして、常に修繕が発生している状況でございます。今回の補正につきましては、酒寄住宅、金井住宅の退居に伴う新居入居のための修繕、または細芝第一の通路補修工事、またますみ住宅のエア配管修繕工事、その他小規模の修繕となってございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第77号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第77号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第78号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第14、議案第78号 令和6年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 岩渕市民生活部長。
          〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書62ページをお開き願います。議案第78号 令和6年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について概要をご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ406万4,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ47億757万4,000円とするものでございます。
 67ページをお開き願います。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。4款1項3目国保制度関係業務事業費補助金88万円は、国民健康保険被保険者証制度改正に伴う国民健康保険システム改修のための国庫補助金、国保制度関係業務事業費補助金です。補助率は10分の10でございます。
 7款1項1目一般会計繰入金、4節職員給与費等繰入金285万円は、事務費及び職員給与等の増額に伴い、一般会計からの法定繰入金です。
 8款1項1目繰越金、1節その他繰越金33万4,000円は、前年度繰越金で、歳出の差額を調整するためのものでございます。
 68ページをお願いします。続きまして、歳出についてご説明いたします。今回は、人事異動に伴う人件費の補正をしており、210万4,000円を増額しております。これらの人件費は、各予算項目の職員給与関係経費として計上しておりますが、説明は省略させていただきます。また、郵便料についても増額の補正を計上しておりますが、令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴う増額のため、説明は省略させていただきます。
 1款1項1目一般管理費の一般管理事業119万8,000円は、令和6年12月2日からの国民健康保険被保険者証制度改正に伴い、資格確認書等の印刷代やシステム改修のため、電算処理業務委託料を増額するものです。このシステム改修につきましては、国庫補助金として交付される国保制度関係業務事業費補助金を充当しております。
 1款2項1目税務総務費は、人件費及び郵便料のため、説明は省略させていただきます。
 69ページをお願いいたします。1款3項1目運営協議会費の運営協議会事業5万3,000円は、国保制度についての参考図書等を購入するものでございます。
 6款1項1目保健衛生普及費及び2項1目特定健康診査等事業費については、郵便料のため、説明は省略させていただきます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第78号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第78号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第79号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第15、議案第79号 令和6年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 橋保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
保健福祉部長(橋靖子君) 議案書71ページをお開き願います。議案第79号 令和6年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。
 第1条におきまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ129万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億8,096万7,000円とするものでございます。
 議案書76ページをお開き願います。事項別明細書にてご説明いたします。歳入といたしまして、3款2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の1節現年度分の12万3,000円の増額。5款2項2目1節現年度分の6万1,000円の増額は、人事異動に伴う職員給与に係る交付金の補正でございます。
 7款1項1目介護給付費繰入金の1節現年度分の11万8,000円の増額は、人事異動に伴う職員給与及び会計年度任用職員の費用弁償に伴う繰入金の補正でございます。
 3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)の1節現年度分の6万1,000円の増額は、人事異動に伴う職員給与に係る繰入金の補正でございます。
 8款1項1目繰越金の1節前年度繰越金594万2,000円の減額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 9款4項2目返納金の687万4,000円の増額は、行政処分に伴う介護給付費返還金不正利得分に伴う補正でございます。
 続きまして、77ページをお開き願います。歳出に移ります。1款1項1目一般管理費の一般管理職員給与関係経費10万円の増額は、人事異動に伴う職員給与費の増額でございます。
 3項2目認定調査等費の認定調査事業1万8,000円の増額は、会計年度任用職員の費用弁償に伴う補正でございます。
 5款4項3目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費31万8,000円の増額は、人事異動に伴う職員給与費の増額でございます。
 78ページをお開き願います。7款2項1目繰出金85万9,000円の増額は、一般会計繰出金の増額になります。行政処分に伴う介護給付費返還金として市拠出分12.5%を計上しております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第79号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第79号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第16、議案第80号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 島田上下水道部長。
          〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
上下水道部長(島田晴朗君) 議案書79ページをお開き願います。議案第80号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正でございますが、第2条において収益的支出、1款公共下水道事業費用、1項営業費用の既決予定額を31万5,000円増額及び2款農業集落排水事業費用、1項営業費用の既決予定額を14万6,000円増額するものでございます。
 第3条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費について既決予定額を46万1,000円増額するものでございます。詳細につきましては、補正予算明細書よりご説明いたします。
 議案書85ページをお開き願います。収益的支出でございますが、1款1項3目総係費の手当31万5,000円の増額につきましては、4月の定期人事異動に伴いまして、職員手当を増額するものでございます。
 2款1項4目総係費、農業集落排水事業の手当6万円、5目総係費、市設置型浄化槽整備事業の手当8万6,000円をそれぞれ増額するものでございます。こちらにつきましても4月の定期人事異動に伴う増額でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第80号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第80号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    散会の宣告
議長(萩原剛志君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 本日はこれで散会いたします。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午前11時44分)