令和6年第2回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                        令和6年6月21日(金)午後1時30分開議
日程第 1 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和5年度桜川市一般会計補正予算(第10号))         
日程第 2 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和6年度桜川市一般会計補正予算(第1号))          
日程第 3 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例の一部を改正する条例)              
日程第 4 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を
              改正する条例)                        
日程第 5 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)        
日程第 6 報告第 3号 令和5年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について        
日程第 7 報告第 4号 令和5年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について      
日程第 8 報告第 5号 令和5年度桜川市水道事業会計予算繰越計算書について       
日程第 9 報告第 6号 令和5年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書について       
日程第10 報告第 7号 令和5年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書について      
日程第11 議案第52号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
             部を改正する条例                        
日程第12 議案第53号 桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な
             基準を定める条例の一部を改正する条例              
日程第13 議案第54号 桜川市地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例     
日程第14 議案第55号 桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の全部改正について    
日程第15 議案第56号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和
             6年度委託契約について                     
日程第16 議案第57号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第17 議案第58号 桜川市道路線の認定について                   
日程第18 議案第59号 桜川市営県単土地改良事業の施行について             
日程第19 議案第60号 桜川市営県単土地改良事業の施行について             
日程第20 議案第61号 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について 
日程第21 議案第62号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第2号)           
日程第22 議案第63号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第1号)        
日程第23 議長報告第1号の委員長報告                          
日程第24 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査      
追加日程第1 議案第64号 財産の取得について(桜川市立図書館図書購入)         
日程第25 執行部あいさつ                                

出席議員(16名)
  1番   中  田  拓  也  君     2番   川  股     驕@ 君
  3番   軽  部     徹  君     4番   飯  島  洋  省  君
  5番   武  井  久  司  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     8番   鈴  木  裕  一  君
  9番   仁  平     実  君    10番   菊  池  伸  浩  君
 11番   風  野  和  視  君    12番   市  村     香  君
 13番   小  高  友  徳  君    14番   小  林  正  紀  君
 15番   潮  田  新  正  君    16番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  石 川 武 彦 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  小 幡   康 君
   総 務 部 長  藤 田 幹 夫 君
   総 合 戦略部長  久見木 憲 一 君
   市 民 生活部長  岩 渕 治 仁 君
   保 健 福祉部長   橋 靖 子 君
   経 済 部 長  佐 伯 純 一 君
   建 設 部 長  五十嵐 貴 裕 君
   上 下 水道部長  島 田 晴 朗 君
   教 育 部 長  佐 谷   智 君
   会 計 管 理 者  大 畠 美智代 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  増 渕 孝 明 君
   議会事務局書記  田 谷 賢 一 君
   議会事務局書記  廣 澤 裕 美 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 議  (午後 1時30分)
    開議の宣告
議長(萩原剛志君) 皆さん、こんにちは。
 本日の出席議員は16名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第1、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度桜川市一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の1ページをお願いいたします。議案第47号 専決処分の承認を求めることについてをご説明いたします。
 令和6年3月29日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 3ページをお願いいたします。令和5年度桜川市一般会計補正予算(第10号)につきまして、概要を説明いたします。今回の補正は、繰越明許費の補正及び歳入予算の組替え等になり、歳入歳出予算の総額に増減はございません。
 6ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費補正についてご説明いたします。1、追加でございます。2款1項総務管理費、新庁舎計画変更確認申請業務は、新庁舎の設計変更に伴う建築確認等の変更申請手続に要する手数料86万8,000円になります。
 続きまして、10款2項小学校費、小学校管理事業は、坂戸小学校及び谷貝小学校の電気設備の改修、南飯田小学校、谷貝小学校の施設修繕が電源ケーブル等の資材の納期遅延や天候不順により工期内完了が困難なことから、447万円を翌年度に繰り越すものでございます。
 同じく4項義務教育学校費、義務教育学校管理事業についても、桃山学園電気設備の改修及び施設修繕が電源ケーブル等の資材調達の遅延や天候不順により工期内に完了困難なことから、96万5,000円を翌年度に繰り越すものでございます。
 2、変更でございます。8款3項河川費、河川総務事業は、青木川改修工事について工事期間中の河川水位が想定より下がらず、施工に支障が生じたことにより工期内完了が困難なことから959万8,000円を増額し、4,929万8,000円を翌年度に繰り越すものです。
 続いて、10款3項中学校費、中学校管理事業は、大和中学校及び大和体育館の施設修繕が資材等の納期遅延、天候不順により工期内完了が困難なことから256万3,000円を増額し、3,142万2,000円を翌年度に繰り越すものです。
 9ページをお願いいたします。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。10款2項1目1節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金283万7,000円は、固定資産税に係る特例措置の拡充による地方公共団体の減収を補填するため、国から交付される交付金でございます。
 15款2項1目1節総務費補助金7,935万2,000円の減額は、重点支援地方交付金を活用して実施した低所得世帯支援給付金事業追加分の交付限度額に合わせた減額になります。
 18款1項2目1節民生費寄附金3万円は、常陸大和ライオンズクラブ様から大和地区の青少年育成のため、やまと認定こども園に対していただいた寄附金となります。
 続いて、4目1節教育費寄附金9万円は、常陸大和ライオンズクラブ様から大和地区の青少年育成のため雨引小学校、大国小学校、大和中学校にそれぞれ3万円をいただいた寄附金になります。
 19款2項6目1節ふるさと応援基金繰入金220万円の減額は、2024全国さくらシンポジウムin桜川実行委員会負担金の財源として220万円を減額し、まち・ひと・しごと創生基金からの繰入れに振り替えるものでございます。
 続いて、9目1節まち・ひと・しごと創生基金繰入金220万円の増額は、2024全国さくらシンポジウムin桜川実行委員会負担金の財源として、220万円をふるさと応援基金から振り替えるものでございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金7,639万5,000円は、歳出との差額を調整するものとなります。
 10ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。3款1項15目低所得世帯支援給付金事業の低所得世帯支援給付金事業(追加分)は、歳入における国庫補助金の補正に伴う財源振替になります。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第47号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第2、議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(令和6年度桜川市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の11ページをお願いいたします。議案第48号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 令和6年4月1日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 13ページをお願いいたします。令和6年度桜川市一般会計補正予算(第1号)につきまして概要をご説明いたします。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ159万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209億846万8,000円とするものでございます。
 18ページをお願いいたします。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。20款1項1目1節前年度繰越金159万9,000円の減額は、歳出との差額を調整するものとなります。
 19ページをお願いいたします。続きまして、歳出についてご説明いたします。10款1項3目教育指導事業159万9,000円の減額は、外国語指導助手業務委託について、委託会社に全事業を委託する形から、その一部を市で任用した外国語指導助手の活動支援及び管理業務委託に変更したため歳出を組み替えるとともに、業務内容を精査し、減額補正するものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第3、議案第49号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の20ページをお願いいたします。議案第49号 専決処分の承認を求めることについてをご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により桜川市税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 この条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることとなりましたので、これに伴い当該条例の一部を改正したものでございます。
 それでは、条例の改正内容についてご説明をいたします。22ページをお願いいたします。主なものを申し上げます。まず、22ページ上段の第51条から中段の第139条の3の改正につきましては、市民税、固定資産税等の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定の追加でございます。
 22ページの一番下になります。附則第5条の2は、令和6年能登半島地震の災害による住宅や家財等の資産の損失において、令和5年中に生じたものとして、令和6年度分の個人市民税においてその損失額を雑損控除の適用対象とすることができるとするものでございます。
 続きまして、23ページの中ほどになります。附則第7条の5から、ちょっと飛びまして28ページの下段の第7条の8までは、個人市民税の定額減税の実施に伴う規定の新設でございます。
 次に、29ページの中ほどをお願いいたします。附則第10条の3の改正は、認定長期優良住宅特例について、区分所有者からの申告書の提出がない場合でも管理者等から申告があり、該当すると認められる場合には、特例の適用を受けることができるとするものでございます。
 30ページの一番上になります。附則第11条から中ほどの第13条の改正は、固定資産税の負担調整措置の適用期限を3年間延長するものでございます。
 このほか、法改正に合わせて読替規定などの整理を行っております。
 31ページの附則は施行期日について、32ページにつきましては市民税に関する経過措置と固定資産税に関する経過措置となってございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第49号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第4、議案第50号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の33ページをお願いいたします。議案第50号 専決処分の承認を求めることについてをご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 この条例改正につきましては、租税特別措置法の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることとされました。これに伴い、桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正したものでございます。
 改正内容をご説明いたします。35ページをお開き願います。先ほど申し上げました租税特別措置法の一部を改正する法律により、課税免除の適用期限が3年間延長されましたので、それに伴いまして第2条中、令和6年3月31日とあるものを令和9年3月31日に改めたものでございます。
 附則といたしまして、令和6年4月1日からの施行としております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                          
    議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第5、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 岩渕市民生活部長。
          〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書36ページをお開き願います。議案第51号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
 38ページをお開き願います。この改正は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布され、同年4月1日から施行となったため、所要の改正を行ったものでございます。
 第2条第3項及び第22条第1項の改正は、国民健康保険税課税限度額の引上げの改正であり、後期高齢者支援金等課税額の限度額を現行の22万円から24万円に改めるものでございます。
 同項第2号及び第3号の改正は、国民健康保険税の軽減判定所得の見直しの改正であり、低所得者に対し、国民健康保険税の負担軽減を図るため、均等割を軽減する所得判定基準を引き上げるものとし、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき額を現行の29万円から29万5,000円に、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき額を現行の53万5,000円から54万5,000円に改めるものでございます。
 附則としまして、第1条で施行期日を令和6年4月1日からとし、第2条で改正後の桜川市健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については従前の例によるとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第51号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    報告第3号、報告第4号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第6、報告第3号 令和5年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について及び日程第7、報告第4号 令和5年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてを一括議題といたします。
 報告を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の39ページをお開き願います。報告第3号 令和5年度桜川市一般会計継続費繰越計算書につきましてご説明いたします。
 継続費は、予定していた事業費を継続年度の終わりまで繰り越すことができますが、その場合は議会に報告する必要があり、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
 40ページをお願いいたします。2款1項新庁舎建設事業は、令和5年度から8年度までの総額64億712万6,000円の継続事業です。本事業の令和5年度予算は25億250万円を計上し、そのうち784万円を支出いたしました。残額の24億9,466万円を令和6年度に繰り越すものでございます。繰越財源は、一般財源である繰越金385万1,000円、特定財源は地方債の合併特例事業債及び緊急防災・減災事業債17億5,920万円、公共施設整備基金7億3,160万9,000円となります。
 続きまして、2款1項の複合施設建設事業は、令和3年度から6年度までの総額25億円の継続事業でございます。本年度の令和5年度予算は、現年度分として1億円、令和4年からの逓次繰越分として10億1,868万2,000円、合計11億1,868万2,000円を計上し、そのうち1,864万4,660円を支出しました。残額の11億3万7,000円を令和6年度に繰り越すものでございます。繰越財源は、一般財源である繰越金7,780万6,000円、特定財源は合併特例事業債9億2,280万円、公共施設整備基金9,943万1,000円になります。
 続いて、6款1項農業振興地域整備計画策定業務委託は、令和5年度から令和6年度までの総額1,537万8,000円の継続事業です。本事業の令和5年度予算は862万4,000円でございます。その全額を令和6年度に繰り越すものでございます。繰越財源は、一般財源である繰越金を充当しております。
 以上が、令和5年度度桜川市一般会計継続費繰越計算書についてのご報告でございます。よろしくお願いいたします。
 続きまして、41ページをお願いいたします。報告第4号 令和5年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましてご説明いたします。
 本年3月の定例会でご議決いただいた令和5年度一般会計補正予算(第8号)及び(第9号)並びに先ほど議案第47号で専決処分の承認をいただきました令和5年度一般会計補正予算(第10号)における繰越明許費補正につきまして、地方自治法施行令第164条第2項の規定に基づき、報告するものでございます。
 42ページをお願いいたします。2款1項総務管理費の新庁舎建設事業は、新庁舎の設計変更に伴う建築確認等の変更申請手続に要する手数料86万8,000円、電柱新設の遅れによる庁舎とシトラス間のケーブル引き換え工事に係る工事請負費45万7,000円、真壁支所設計業務委託において構造検討に必要な地盤調査の追加と平面計画の検討に時間を要したことによる設計業務委託料等1,270万4,000円、計1,402万9,000円を繰り越すものでございます。
 同じく総務管理費の財産管理事業は、市有施設の電気設備更新工事に必要な高圧ケーブルの新規受注停止につき、納期が不透明なため、電気設備更新工事費484万9,000円を繰り越すものでございます。
 同じく総務管理費の桜川筑西IC周辺地区開発整備事業は、道路用地購入に当たり税務署との事前協議に時間を要し、年度内に支払いが完了しないため、土地購入費845万円を繰り越すものでございます。
 2款3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事業は、令和5年11月に社会保障・税番号制度システム整備費補助金要領が改正され、システムの改修対象が拡大されたことにより年度内の完了が見込めないため、システム改修委託料749万1,000円を繰り越すものです。
 3款1項社会福祉費の低所得世帯支援給付金事業(追加分)は、令和6年6月まで事業が継続されるため、低所得世帯支援給付金追加分2,800万円に郵便料等を加えた2,807万9,000円を繰り越すものです。
 同じく社会福祉費の住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金事業は、年度内での事業完了が見込めないため、住民税均等割、低所得世帯こども加算支援給付金1億1,000万円に郵便料等を加えた1億1,056万3,000円を繰り越すものです。
 4款1項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和6年3月分の接種委託料等の支払いが翌年度対象となることやワクチン接種終了に伴う残務処理のため、接種委託料97万1,000円、予防接種交付金52万2,000円、医療廃棄物処理委託料20万円、冷凍庫処分費用66万円など、273万3,000円を繰り越すものです。
 6款1項農業費、かんがい排水事業は、揚水機場のポンプの開閉器、操作盤の納期が半導体不足の影響により不測の時間を要し、年度内の工事完成が見込めないことから、設計委託料857万9,000円、工事請負費4,726万2,000円、計5,584万1,000円を繰り越すものです。
 8款2項道路橋梁費の道路新設改良事業は、地権者との調整に時間を要し、業務が遅れたことによる測量設計業務委託料1,200万円、他工事との調整に伴う発注遅れによる工事請負費1億100万円、電柱移設の遅れによる補償補填及び賠償金210万円が年度内に完了しない見込みのため、計1億1,510万円を繰り越すものです。
 同じく道路橋梁費の上曽トンネル整備事業は、県に委託した上曽トンネルの発注が遅れたため、6億1,300万円を繰り越すものです。
 同じく道路橋梁費の通学路整備事業は、設計積算に時間を要したこと、発掘調査業務委託を補正したことによる委託料5,132万3,000円、設計積算に時間を要したことによる工事請負費2億3,640万9,000円、未相続地等の売買契約に時間を要し、公有財産購入費1,700万円、電柱移設の工事遅れによる電柱移転補償費2,700万円、計3億3,173万2,000円を繰り越すものです。
 8款3項河川費の河川総務事業は、上谷津川改修工事の設計積算に時間を要したこと、青木川の改修工事が天候不順により遅れたことにより委託料820万円、工事請負費4,059万8,000円、補償補填及び賠償金50万円、計4,929万8,000円を繰り越すものです。
 10款2項小学校費の小学校管理事業は、坂戸小学校及び谷貝小学校の電気設備等の改修、南飯田小学校、谷貝小学校の施設修繕が電源ケーブル等の資材の納期遅延や天候不順により工期内完成が困難なことから、447万円を繰り越すものです。
 10款3項中学校費の中学校管理事業は、大和中学校屋内運動場跡地の駐車場整備において工期が確保できず、設計委託料、工事請負費合わせて2,500万9,000円を、岩瀬西中学校の給水設備更新工事の設計積算業務委託において、図面作成に不測の日数を要したため385万円を、大和中学校のプール修繕工事及び大和体育館の雨漏り補修工事において工期内の完了が困難なため256万3,000円を、計3,142万2,000円を翌年度に繰り越すものでございます。
 同じく4項義務教育学校費、義務教育学校管理事業についても、桃山学園電気設備改修及び施設修繕が電源ケーブル等の資材調達の遅延や天候不順により工期内完成が困難なことから、96万5,000円を繰り越すものでございます。
 以上が、令和5年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてのご報告でございます。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) この金額というのは、繰越明許費の設定額で翌年度繰越額というのは実繰越額のはずですけれども、要するに設定額と実際の繰越額が通学路整備事業の570万円を除いて全部一致しているということはどうしてなのでしょうか。また、逆に言うとなぜ通学路整備だけ570万円違うのでしょうか。そこを教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 藤田総務部長。
総務部長(藤田幹夫君) これまでも慣例ではないのでしょうけれども、失礼しました。設定額と繰越額は3月時点で精査をしておりまして、同額となっているものと認識しております。道路建設と一致しない部分については、今ちょっとお調べして、後ほどお答えしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 続いて、五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 通学路整備事業の繰越明許費につきましては、3月の議会にお諮りしました時点では繰り越す予定でございましたが、桃山学園通学路整備事業の用地買収と西飯岡地区の電柱移設につきまして3月いっぱいで完了しまして、支払いをできましたので、570万円繰り越しせずに済みました。なので、この金額と繰越額の齟齬がございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第3号及び報告第4号は、地方自治法施行令第145条第1項並びに地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第5号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第8、報告第5号 令和5年度桜川市水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 島田上下水道部長。
          〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
上下水道部長(島田晴朗君) 議案書43ページをお開き願います。報告第5号 令和5年度桜川市水道事業会計予算繰越計算書についてご説明いたします。
 今回の報告ですが、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
 詳細につきましては、繰越計算書によりご説明いたしますので、44ページをお願いいたします。1款1項建設改良費、木植地内配水管布設替工事、翌年度繰越額が1,000万9,000円は、木植地内における県発注の主要地方道土浦笠間線道路改良工事に伴う配水管布設替え工事で、県工事の遅延による繰越しでございます。
 以上で報告いたします。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) いわゆる木植辺りですか、石岡のほうから上がってきて今県道、高速の笠間の西ですか、あの間の拡幅工事をやっていただいていて、その絡みだというお話は伺いました。当初の予定のものよりも県の道路に係る関係のところがあるので、この間のお話だと市だけでやったのが百何十メートルと。残りの分は、県道工事の拡幅工事が進んでいく中で、でも市の予算でやるということなのでしょうか。つまり県道の中には水道管は入らないで、あくまでも県道の外側にこちらの水道管を布設して市営の水道ということ、そういうことでよろしいのかどうか。
 それから、具体的にもう少しどの辺りなのか。拡幅が猿田小学校の前通ってぶつかったガソリンスタンドのあったところから若干の場所が残っているわけですけれども、今おっしゃっているのはどの辺りなのかを簡単にお示しいただければありがたいと。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 島田上下水道部長。
上下水道部長(島田晴朗君) 今布設している給水管は、道路拡幅下の道路県道敷きに布設替えをいたします。場所は、ガソリンスタンド、猿田小学校から東へ向かって丁字路を右に入った右のところの県道でございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第5号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第6号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第9、報告第6号 令和5年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 橋保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
保健福祉部長(橋靖子君) 議案書45ページをお開き願います。報告第6号 令和5年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書につきましてご説明いたします。
 令和5年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書につきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定によりご報告するものでございます。
 詳細につきましては、繰越計算書により説明させていただきますので、46ページをお開き願います。繰越計算書1款1項医業費用の繰越しにつきましては、収益的支出で予算計上額75万9,000円、支払い義務発生額75万9,000円は委託料で、内訳としましては病院に設置されている自動精算機新紙幣対応による精算機等の修繕に係る業務委託料75万9,000円が翌年度繰越額となります。理由としましては、自動精算機に係る部品等の納入の遅れや全国的に同時期の修繕となるため、委託業者の対応が全体的に遅れ、年度内の納入が困難となり、繰越しをするものです。
 なお、繰越しの財源といたしましては自己資金を計上しております。
 以上のとおりご報告させていただきます。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第6号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第7号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第10、報告第7号 令和5年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 島田上下水道部長。
          〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
上下水道部長(島田晴朗君) 議案書47ページをお開き願います。報告第7号 令和5年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書についてご説明いたします。
 今回の報告ですが、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
 詳細につきましては、繰越計算書によりご説明いたします。48ページをお願いいたします。繰越計算書上段、1款1項建設改良費、下水道工事積算業務委託、翌年度繰越額340万4,000円とその下2段目、1款1項建設改良費、富士見台地区公共下水道整備事業、翌年度繰越額3,666万4,000円は、工事箇所に湧き水等が生じたため、施工方法の変更検討調査に時間を要したことによるものでございます。
 続きまして、3段目、1款1項建設改良費、岩4―4マンホールポンプNo.2交換工事、場所は東桜川地内で翌年度繰越額234万1,000円は、全国的な資材不足により工事資材の搬入に時間を要したことによるものでございます。
 続きまして、4段目、1款2項流域下水道建設負担金、小貝川東部流域下水道事業建設負担金、翌年度繰越額333万円は、県の小貝川東部流域下水道事業の繰越しに伴い、建設の負担金の支払いが繰越しとなったものでございます。
 続きまして、5段目、2款3項建設改良費、大和駅北地区実施設計業務委託、翌年度繰越額321万4,000円とその下、6段目になります2款3項建設改良費、大和駅北地区農業集落排水整備事業、翌年度繰越額1億4,968万7,000円は、桜川筑西インターチェンジ周辺地区整備に伴う宅地造成工事との調整に時間を要したことによるものでございます。
 以上のとおりご報告いたします。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第7号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第11、議案第52号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 橋保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
保健福祉部長(橋靖子君) 議案書49ページをお開き願います。議案第52号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。
 この条例は、児童福祉法に基づき、市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めた条例であります。
 議案書50ページをお開き願います。第30条、第32条、第45条、第48条におきまして、市内の小規模保育施設等の保育事業所における職員の配置基準を改正しております。主な改正点は、幼児教育・保育の質の向上を目的とした職員配置基準の改正に伴い、家庭的保育事業等における保育士等の1人が見る子供の人数が、3歳児が20人から15人に、4歳、5歳児が30人から25人に改めるものです。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 また、経過措置としまして、保育士の確保を考慮して当分の間、従前の職員の配置基準によることを認めており、経過措置期間中も改正後の職員配置基準を満たすように努めることを定めております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
           〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第53号、議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第12、議案第53号 桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例の一部を改正する条例及び日程第13、議案第54号 桜川市地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例について、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 橋保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(橋靖子君)登壇〕
保健福祉部長(橋靖子君) 議案書51ページをお開き願います。初めに、議案第53号 桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
 議案書52ページをお開き願います。この条例は、桜川市において地域包括支援センターが包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めた条例であります。
 主な改正点は、地域包括支援センターにおける職員配置基準の柔軟化に係る改正でございます。第3条の人員配置基準において、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を専従、常勤の職員として第1号被保険者3,000人から6,000人未満に対し、それぞれ1名配置することとされておりましたが、人材確保が困難となっている状況を踏まえ、これを緩和する改正として、引き続きこれを原則とした上で地域包括支援センター運営協議会が認める場合には、常勤換算方法により配置基準を満たすことが認められるようになります。
 また、地域包括支援センターにおける効果的な運営に資すると地域包括支援センター運営協議会が認める場合には、3職種を地域の実情に応じて配置することを可能とするものでございます。
 議案書53ページをお開き願います。続きまして、議案第54号 桜川市地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明いたします。
 議案書54ページをお開き願います。この条例は、桜川市地域包括支援センターの設置に関し、必要な事項を定めた条例であります。主な改正点は、地域包括支援センターが行う事業についての改正でございます。第4条に規定にする地域包括支援センターの事業は、在宅介護支援や認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援などを行う包括的支援事業、要介護状態にならないことを目的に介護予防ケアマネジメントなどの介護予防支援事業を規定しておりますが、今回の改正において事業内容を明確にするため、同条第1号に通所デイサービス、訪問介護のみを利用する方が対象となる第1号介護予防支援事業を明記するものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
           〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 最初に、議案第53号についてお諮りします。議案第53号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第54号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第14、議案第55号 桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の全部改正についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 岩渕市民生活部長。
          〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書55ページをお開き願います。議案第55号 桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の全部改正についてご説明申し上げます。
 本議案は、墓地経営主体、許可基準の明確化と近隣住民への計画の周知を図るため、桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の全部を改正するものでございます。
 56ページをお開き願います。条例の内容についてご説明いたします。第1条は、本条例の趣旨について、第2条は用語の定義について、第3条は第7条に規定する許可を申請しようとする日の60日前までに当該申請に係る計画書の提出を義務づける規定でございます。
 第4条は、当該墓地等の設置等の計画について周知を図るため、計画書の提出後、計画用地へ標識を設置することを義務づける規定でございます。
 第5条は、標識の設置後、当該墓地等の計画について、周辺住民等への説明会の開催を義務づける規定でございます。
 第6条は、周辺住民等への説明会終了後、事前協議を義務づける規定でございます。
 議案書57ページをお開き願います。第7条は許可申請について、第8条は許可基準等に関する規定でございますが、特に第1項第2号で宗教法人、公益法人については登記された主たる事務所を1年以上市内に有するものとしました。
 第9条は墓地等の敷地について、第10条は墓地等の設置場所の基準について、議案書58ページをお開き願います。第11条は墓地の構造基準について、第12条は納骨堂の構造の基準について、第13条は火葬場の構造基準について、第14条は許可等について、議案書59ページをお開き願います。第15条は許可の取消し等について、第16条は工事完了の届出について、第17条はみなし許可に係る届出について、第18条は管理者の遵守事項について、19条は変更届出について、議案書60ページをお開き願います。第20条は立入調査について、第21条は規則への委任についてを規定してございます。
 なお、附則といたしまして、条例の施行日を公布の日としてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 10番の菊池です。今回の墓地、埋葬等の条例改正は、3月議会の桜川国際霊園の計画の反省から出したものと理解をしております。この改正自体には反対するものではありません。しかし、1つ分からない部分があるので、質問いたします。
 国際霊園計画では、土葬が問題になったと考えていますが、この条例の文面には土葬の文言が一つもありません。99%の方が今火葬すると聞いておりますが、土葬の埋葬者が現れたらどのように対応する考えなのでしょうか、伺います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 岩渕市民生活部長。
市民生活部長(岩渕治仁君) 菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
 墓地、埋葬等に関する法律における墓地とは、お墓を設けるための区域とし、またお墓とは死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設と定義されております。議員のご質問のとおり、本条例では土葬に関する規定はございませんが、許可申請前に計画書の提出、標識の設置、説明会の開催を義務づける規定としており、その様式に土葬があるのかないのかを示すように定めることとしております。周辺住民の方々に対しても、計画の段階から墓地に土葬があるかないかを明らかになるように対応してございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 結構ナーバスな問題なのですけれども、何回も協議会等しましたけれども、改めて確認2点お願いしたいのですが、第2条の2の登記された主たる事務所、事実上市内の神社仏閣しか造れないというふうに解釈していいのでしょうか。
 それから、第5条の説明会については、周辺住民の定義、それから経営審査、つまり永続的に霊園墓地を経営していく能力が、資力があるかということの審査なのですけれども、この2点は規則で定めるということでこの間説明を受けたかと思うのですけれども、これいつ頃この規則ができる予定でしょうか。
 それから、もう一点なのですが、この土葬についての先ほどの菊池議員の質問とちょっと幾らかかぶるところがあるのですけれども、若干違うところについて聞きます。それは、日本の法律では土葬は必ずしも禁止はしていないのです。土葬と火葬と樹木葬、この3つが上位法では許されるということになっているのですが、ただ近年の日本の中においては99.6から7%が火葬であるということです。なぜその上位法が禁止していないかということを考えると、それは    は火葬を望まれておりますが、それまでは皇族が土葬だったということとか、あるいは阿闍梨様みたいな高位仏僧がまれに土葬にされる場合というのがあるので、排除されていないのだろうというふうに私は解釈しているのですけれども、この上位法が形だけでも認めている土葬を、住民説明会の中でそれは困るという意見が出てきたからといって除外するということまでの権限を条例でできるのでしょうかというところが、法律的にちょっと今の説明を聞いていると不安になるところなのですけれども、即答できなければこの点に関してはよく法律の整合性を見て詰めていってほしいというふうに思います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 岩渕市民生活部長。
市民生活部長(岩渕治仁君) 林議員さんのご質問にお答えいたします。
 まず、初めの宗教法人等の経営の主たる事務所につきましては、登記された事務所が1年間、桜川市内に存在しないと、こちらの母体にはなれないということで考えています。
 また、2つ目の条例の施行に合わせて制定する規則等につきましては、本条例の公布の日に合わせて、規則等につきましても公布するように考えています。
 また、3つ目の先ほどの法律の除外規定に関する部分につきましては、これからしっかりと勉強させていただきたいと考えております。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
                                           
    発言の取消し
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) すみません。ちょっと語句の訂正を議長にお願いします。
 私今「    」という言い方をしたかと思いますが、それでは忌み名になってしまうので、「上皇陛下」と書き換えておいてください。「    」ではなくて「上皇陛下」です。
議長(萩原剛志君) 先ほどの  に関する文言を……
16番(林 悦子君) そうです。    というのは、上皇様が亡くなられてからでしか言えないことなので、それはちょっと大きな間違いなので、訂正をお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 削除を命じます。
                                           
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
           〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決定しました。
 ここで暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 2時31分)
                                           
          再 開  (午後 2時40分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
                                           
    議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第15、議案第56号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和6年度委託契約についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書61ページをお開き願います。議案第56号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和6年度委託契約につきまして、ご説明いたします。
 地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和6年度委託契約について、議会の議決を求めるものでございます。
 契約の目的でございますが、令和6年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル)整備事業です。契約の方法は随意契約です。契約金額は2億2,300万円です。契約の相手方は、茨城県水戸市笠原町978番6、茨城県知事、大井川和彦です。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 2点伺います。
 ちょこちょこと契約とかが出てくるのですけれども、これ具体的に山尾地内というと、今やっているあの場所のことですか。どこなのか。これが最終で、もっとこの先も出てくるのかどうかというのは、現時点で分かれば教えてもらいたいということです。
 そうすると、もうあそこにたまっていた、トンネル内部から出てきた、いわゆる臓物という言い方しますけれども、土砂とか砕石ですけれども、あれの運搬は終了でしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 林議員のご質問にお答えいたします。
 まず、今回の計画につきましては、あくまで単年度契約でございますので、毎年毎年契約をご議決いただいております。今年度契約いただきまして、この後補正予算を組ませていただいておりますので、その補正予算に基づきまして契約の変更をまた後ほど議会でご議決いただきまして、最終的には令和6年度の完成を目標にしてございますので、令和6年度も最終の契約をいただく予定でございます。
 さらに、2点目のご質問、ずりの処分につきましては、トンネルから出てきましたずりにつきましては、現在あそこに置いてありますずりを県道の整備事業で必要なところがございまして、今持ち出しているような状況でございます。東山田岩瀬線県道整備事業が今年度事業で行っておりますので、その路床に使う分については今運び出しているところでございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) この事業そのものが、長らく県がやる、やると言っていてやらなくて、結局合特をつくって県のやるべき事業を市が最終的にやったという事業です。お金を出すのは合併特例債ですから石岡市と桜川市ですけれども、発注権は県にあるので、私たちがこういうふうに使いたいとか、こういうところに持っていきたいとかと思っても、まずほぼ県の意向に沿った形で私たちは判断してきたわけですが、特にずりの始末に関しましては、正直言って持っていきどころに困ってしまって、私たちとしてはあのままの大きさで、常総市の道の駅の脇に走っている圏央道、同時期に工事をしていたので、その圏央道の路盤に幾らでも使えるというふうにゼネコンが言っていたので、それになるのかなと思っていたらば、市で置き場所を見つけてくださいと言われて、もう市長以下疲労こんぱいしたという経緯があります。
 最終的に桃山中学校の旧グラウンドに持って行っているものがあるのですが、当初の説明ではグラウンドゼロから3メートル、5メートルか、そのくらい掘って、そしてその上にグラウンドゼロから上に出る部分についても同じくらいだという説明を受けていたと思うのですが、私現場見ていないので、正確ではないかもしれないのですが、相当上までいってしまったという話を聞くのですけれども、これ確認していますか。もしそうだとしたら、していないのだとしたらちょっと確認して、幾ら何でもそれくらいは県のほうにお話ししてもらいたいというふうに思うのです。あまりにも高くなり過ぎるとやっぱり落石というのですか、崩れる心配というのは当然出てくると思いますので、その辺のところ分かる限りでいいから答弁していただいて、分からないところがあれば後に対応してもらえばいいと思います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 林議員のご質問にお答えいたします。
 ずりの運搬先の桃山学園旧グラウンドにつきましては、当初の予定よりも半分ぐらいの面積でずり置き場としての利用をストップしましたので、ちょっとそれは危険性とか、この後の災害等も考慮しまして、そういったこともありまして多少当初の予定よりは地面よりも高く最終的にずりを置いたところについては盛ったような状態になってございます。ただ、南側のり面よりはかなり北側に後退させて盛ってありますので、危険性は低いのかなとは感じております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) あるところへそういうものを持ち込んだと、もしくは処理したと。そういう事故みたいなのが起こったときには、施工者責任みたいなものというのも問題になってくると思うのですけれども、いわゆるこれは県に委託してやっている。桜川市が県に委託して、県が実際の業者に、ゼネコンとかその他に委託してやっている。当然その下に孫請けとか何とかというのがあるわけです。そうすると、市としては実際に市の道路を使ってあそこまで運んでというのは見て知ってはいるわけですが、何かあったときにはそういう業者とのやり取りというのは市はやるのですか、やらないのですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 桜川市は事業者であり、県は施工者、受託者ということで、事業者としてそういった調整、意見を述べるような機会は常々ございますので、そういったところで協議してございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 具体的に例えばトラック何百台、何千台か分かりませんが、ああいうのを運んだ業者というのは、市は把握はしているということでよろしいですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 トラックの運搬につきましては、県の発注の範囲内で運搬してございますので、おのおのの発注形態につきましては詳細については把握してございません。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 最初のときからそれは議論にされた方もいらっしゃいましたけれども、いわゆる旧桃山中跡に上がっていくのに、1回向こうのつくばのほうへ向かってセイコーマートのほうからぐるっと上がって戻ってきて、柿沼さんと言いましたか、そういうところから上がってくるのだと。当然それだけの重さのものが上がれば、道路などがいろいろ影響を受けるのではないかということを心配された方がおりました。これは、やった中では具体的にそういうことは全くなくて、後で市道の整備何とかというようなことは全く起こっていなかったということでよろしいですか。教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 ずりの桃山学園旧グラウンド跡地までの運搬につきましては、最終的に市道等への損傷があった場合には補修し直して工事を完了するということでございましたので、さらに付近の住宅地への影響もありますので、住宅については工損調査、また路面につきましては最終的に道路を補修しまして完了ということで聞いております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第56号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第57号、議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第16、議案第57号 桜川市道路線の廃止について及び日程第17、議案第58号 桜川市道路線の認定について、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書62ページをお開き願います。議案第57号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものでございます。
 議案書63ページをお開き願います。一般市道路線廃止調書の整理番号1番、2番ともに路線の一部について払下げ希望がありましたので、地元区長及び利害関係者の払下げに対する同意を得た上で、払下げを行っても路線に影響がないため、一旦路線を廃止し、再認定いたします。
 続きまして、議案書64ページをお開き願います。議案第58号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
 議案書65ページをお開き願います。一般市道路線認定調書の整理番号1番、2番ともに、先ほどご説明いたしました払下げを行った残り部分の路線の再認定を行うものです。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 最初に、議案第57号についてお諮りします。議案第57号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第57号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第58号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第58号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第18、議案第59号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐伯経済部長。
          〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
経済部長(佐伯純一君) それでは、66ページをお開き願います。議案第59号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明申し上げます。
 提案理由につきましては、桜川市営県単土地改良事業を施行したいので、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 内容につきましては、施工年度が令和6年度、名称は桜川市営県単土地改良事業(かんがい排水事業)長方地区でございます。長方地内にあります本施設は、昭和52年度に団体営ほ場整備事業、坂戸地区で整備された揚水機場であり、大雨などで隣接する水路がオーバーフローするたびに施設が浸水、モーター及びポンプが冠水し、運転に支障を来す状況でございます。これを解消するために本事業では、施設内のかさ上げ工事とポンプ設備の更新を行い、施設への浸水を防ぎ、運用を安定化させ、水田用水の安定供給を図るものでございます。
 工事の概要につきましては、揚水機場改修工事で総事業費は3,850万円を予定しております。かんがい排水事業の概要は、次の67ページのとおりでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第59号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第19、議案第60号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐伯経済部長。
          〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
経済部長(佐伯純一君) 68ページをお開き願います。議案第60号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明申し上げます。
 提案理由につきましては、桜川市営県単土地改良事業を施行したいので、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 内容につきましては、施工年度が令和6年度、名称は桜川市営県単土地改良事業(ため池整備事業)岩瀬地区でございます。岩瀬地内大岡地区にあります大岡西池の北側及び西側ののり面が、経年劣化と長年の波浪浸食により木柵も腐食するなど維持管理に支障を来しております。ため池の安全面で非常に危険な状況で、地元受益者の維持管理作業では根本的な解決には至っていない状況でございます。よって、本事業により、ため池としての機能を従来どおりに回復するものでございます。
 工事の概要につきましては、ため池護岸改修工事で、護岸延長は142.2メートルとなり、総事業費は3,000万円を予定しております。ため池整備事業の概要につきましては、次の69ページのとおりでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第60号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第20、議案第61号 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 岩渕市民生活部長。
          〔市民生活部長(岩渕治仁君)登壇〕
市民生活部長(岩渕治仁君) 議案書70ページをお開き願います。議案第61号 茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議についてご説明申し上げます。
 地方自治法第291条の3第1項の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更することについて、同法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 71ページをお開きください。第11条第3項を削る改正は、現行の規約において正副連合長は広域連合議員との兼職が不可能な規定となっていることから、兼職禁止を規定する条文を削除するものでございます。
 別表第1の改正は、行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、被保険者証が廃止となることから、被保険者証及び資格証明書を資格確認書等に改めるものでございます。
 別表第2の改正は、関係市町村の共通経費負担金の納入額算出に用いる人口及び高齢者人口の算定基準日を3月31日から1月1日に改めるものでございます。
 附則としまして、施行期日は地方自治法第291条の3第1項の規定による茨城県知事の許可があった日から施行し、この規約による変更後の別表第1の規定は令和6年12月2日から施行としております。
 また、経過措置といたしまして、変更後の別表第2、備考の規定は、令和7年度以後の負担金について適用し、令和6年度以前の負担金については従前の例によるとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第61号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第21、議案第62号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) 議案書の72ページをお願いいたします。議案第62号 令和6年度桜川市一般会計補正予算(第2号)について概要をご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ8億7,125万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ217億7,972万1,000円とするものです。
 75ページをお願いいたします。第2表、地方債補正についてご説明いたします。事業費の増による地方債の変更でございます。詳細については、歳入のところでご説明いたします。
 78ページをお願いいたします。歳入について、事項別明細書によりご説明いたします。1款1項1目個人、1節現年課税分1億6,549万4,000円の減額は、個人住民税の定額減税による減収額です。この減収額は、地方特例交付金により全額国費で補填されます。
 10款1項1目1節減収補てん特例交付金1億6,549万4,000円は、ただいまご説明いたしました個人住民税の定額減税の減収額を補填する交付金でございます。
 続いて、2項1目1節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金132万1,000円は、固定資産税に係る特例措置の拡充延長による減収を補填するための特別交付金です。
 15款1項2目衛生費国庫負担金、1節保健衛生費負担金10万8,000円は、予防接種健康被害給付費負担金で、新型コロナウイルスワクチンの予防接種に係る健康被害への給付に対する負担金です。
 同じく2項1目総務費国庫補助金、1節総務費補助金6億1,286万5,000円は、現在建設中の生涯学習センターの図書館にデジタルアーカイブシステムを導入するための経費への補助金であるデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)750万2,000円と、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯及び定額減税をし切れないと見込まれる方への給付に係る交付金である重点支援地方交付金6億536万3,000円です。
 続いて、2目民生費国庫補助金、1節児童福祉費補助金64万8,000円は、子ども家庭総合支援拠点の財政支援が児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金から子ども・子育て支援交付金に一本化されたことに伴う負担割合の変更、多様な集団活動事業の利用支援事業の対象児の増加による増額となります。
 続いて、4目土木費国庫補助金、2節道路橋梁費補助金6,500万円は、上曽トンネル整備事業費の増額に伴い、社会資本整備総合交付金が増額となるものです。
 続いて、5目教育費国庫補助金、1節教育費補助金77万8,000円は、特別な支援を必要とする子供への支援体制の整備に対する補助金です。
 79ページをお願いいたします。16款2項2目民生費県補助金、6節児童福祉費補助金64万8,000円は、子ども家庭総合支援拠点の財政支援が、児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金から子ども・子育て支援交付金に一本化されたことに伴う増額などでございます。
 続いて、7目教育費県補助金、1節教育費補助金82万6,000円は、中学校に設置する校内フリースクールの運営に当たる運営委員配置に要する経費に対する補助金です。
 同じく3項5目教育費県委託金、1節保健体育費委託金112万4,000円は、運動部活動の地域移行に向けた実証事業に係る委託金です。
 18款1項1目一般寄附金、2節ふるさと応援寄附金は、令和6年能登半島地震で被災した石川県輪島市、金沢市を支援するため、ふるさと応援災害支援代理寄附の受付をするもので、300万円を見込んでおります。
 続いて、3目1節消防費寄附金3万5,000円は、令和6年4月に桃山中学校昭和53年度卒業同窓会様からいただいた寄附金です。
 続いて、4目1節教育費寄附金20万円は、令和6年5月に桜川中学校同窓会桜22様からいただいた寄附金です。
 20款1項1目1節前年度繰越金7,178万4,000円は、歳出との差額を調整するためのものです。
 21款4項5目1節雑入5,111万6,000円は、令和4年度ふるさと応援寄附返礼品料の超過支払い分の返還金297万6,000円、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に係る助成金4,814万円でございます。
 22款1項4目1節合併特例事業債6,180万円は、上曽トンネル整備事業の増額に伴う増額でございます。
 80ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。1款1項1目議会費の議会関係事業67万1,000円は、議員期末手当の支給月数の引上げに伴う増額です。
 2款1項1目一般管理費のふるさと応援寄附金事業は、歳入のところで申し上げましたふるさと応援災害支援代理寄附の寄附金でございます。
 続いて、2目人事管理費の人事管理事業7万8,000円は、県などに派遣している職員の駐車場料金の不足分の増額でございます。
 続いて、3目文書費の文書事業38万5,000円は、刑法等の一部改正に伴う例規整備について支援業務委託を行うものです。
 81ページをお願いいたします。18目ヤマザクラ事業費の地域おこし協力隊事業は、地域おこし協力隊主催の桜川市体験ツアー開催に係る経費でございます。
 同じく地域商社支援事業8,000円は、地域活性化起業人が料理教室等を実施するに当たり、腸内細菌検査を実施するための手数料です。
 81ページの中ほどから82ページの上段を御覧ください。21目定額減税補足給付金事業の定額減税補足給付金(調整給付分)事業5億2,483万2,000円は、定額減税で控除し切れないと見込まれる方に対し補足分を給付するものです。
 82ページの中ほどから83ページ上段をお願いいたします。3款1項20目住民税非課税化世帯等・こども加算支援給付金事業の住民税非課税化世帯等・こども加算支援給付金事業8,053万1,000円は、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対し1世帯10万円を給付するとともに、当該世帯に18歳以下の子がいる場合はこども加算として1人当たり5万円を支給するものです。
 83ページの中ほどをお願いします。同じく2項1目児童福祉総務費、子ども家庭総合支援拠点運営事業は、当初予算で計上した事業費の財源の一部を、今回歳入で計上している子ども・子育て支援交付金に振り替えるものでございます。
 続いて、2目児童措置費の子ども・子育て支援交付金事業24万円は、多様な集団活動を利用する幼児の保護者に対して利用料の一部を給付するものです。
 続いて、5目こども園費のやまと認定こども園事業8万円は、令和6年3月に常陸大和ライオンズクラブ様からいただいた寄附金を活用して購入する遊具とタブレット端末の購入費でございます。
 84ページをお願いいたします。4款1項2目予防費、予防総務事業の5,999万4000円は、今年度の秋冬に予定されている新型コロナウイルスワクチンの定期接種に向けた費用でございます。
 続いて、3目環境衛生費の環境衛生事業990万円は、令和12年度に筑北環境衛生組合から笠間市が脱退することになるため、今後のし尿処理施設整備の方向性を検討するための委託料です。
 6款1項2目農業総務費の農業総務事業4,000円は、新聞購読料価格改定に係る増額分です。
 85ページをお願いいたします。8款2項3目道路新設改良費、上曽トンネル整備事業1億3,000万円は、上曽トンネル取付道路工事の追加変更に伴う全体工事費を増額するものです。
 9款1項3目消防施設費の消防施設管理事業262万2,000円は、ヤマザクラGOミニとして使用しておりました車両を消防団指令車両に改装するための経費です。
 86ページをお願いいたします。9款1項4目災害対策費の災害対策事業3万5,000円は、桃山中学校昭和53年卒業同窓会様からいただいた寄附を活用して、防災啓発品を購入するものです。
 同じく防災無線事業445万6,000円は、防災無線の移設をするための経費になります。
 10款1項2目事務局費の公立学校空調設備等整備事業975万6,000円は、桃山学園の体育館前期、後期の2か所に空調機器を導入するための工事設計積算委託料及び特別教室への空調機器設置工事費の高騰による予算不足分の増額でございます。
 続いて、3目教育指導費の教育指導事業177万6,000円は、こちらは校内フリースクールの設置に係る支援員の配置に係る経費です。また、当初予算で計上した事業費の財源の一部を、一般財源から今回歳入で計上しております教育支援体制整備事業費補助金及び運動部活動実証事業委託金に振り替えております。
 87ページをお願いいたします。同じく2項1目学校管理費の小学校管理事業557万7,000円は、雨引小学校の支援学級の間仕切り設置工事、樺穂小のインターホン設備入れ替え工事、大国小の階段手すり改修工事、雨漏り補修工事を行うものでございます。
 続いて、2目教育振興費、小学校振興事業6万円は、常陸大和ライオンズクラブ様からいただいた寄附を活用しまして、雨引小、大国小の振興事業を行うものでございます。
 88ページをお願いいたします。同じく3項1目学校管理費の中学校管理事業2,165万7000円は、岩瀬西中の特別教室棟の屋根改修及び給水設備更新に係る委託料と工事請負費、岩瀬東中のICT教育で使用している液晶テレビの故障による買換えとなります。
 続いて、2目教育振興費の中学校振興事業23万円は、令和6年3月に常陸大和ライオンズクラブ様からいただいた寄附金3万円を大和中の教育振興事業に、令和6年5月に桜川中学校同窓会桜22様からいただいた寄附金20万円を桜川中学校の振興事業に活用するものです。
 同じく5項2目公民館費の生涯学習センター管理事業1,511万9,000円は、次のページの上段にかけてを御覧ください。こちらは、新たに開館する生涯学習センターの施設愛称を公募するための費用と、図書館にデジタルアーカイブシステムを導入するための費用です。
 89ページ中ほどになります。続いて、4目文化財保護費の文化財保護事業24万2,000円は、県指定文化財である鹿島神社本殿の緊急養生工事に係る補助金でございます。
 同じく6項1目保健体育総務費の保健体育総務事業は、当初予算で計上したしております事業費の財源の一部を、一般財源から今回歳入で計上しております運動部活動実証事業委託金に振り替えるものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 10番の菊池です。78ページに予防接種健康被害給付費負担金というのがあるのですが、これはコロナを予防接種で被害を受けた人が全国的にも幾らか出ているのですが、桜川市では何人ぐらい申請して、10万円ですから、あまり多くないと思うのですが、何人一応給付金が出たのか、ちょっと教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 橋保健福祉部長。
保健福祉部長(橋靖子君) 菊池議員の質問にお答えいたします。
 桜川市では……
議長(萩原剛志君) ちょっと聞こえないので、マイクを使ってください。
保健福祉部長(橋靖子君) 桜川市では、4名の方が申請をしております。そして、認定をされた方は2名です。今回の予算の補正のほうに上げさせていただいた方は、その中で1名分でございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第62号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第22、議案第63号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 島田上下水道部長。
          〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
上下水道部長(島田晴朗君) 議案書90ページをお開き願います。議案第63号 令和6年度桜川市下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 今回の補正でございますが、第2条で資本的収入及び支出のうち支出について、2款農業集落排水事業資本的支出の3項建設改良費1,512万5,000円を増額するものでございます。
 詳細につきましては、補正予算書明細書によりご説明いたします。議案書96ページをお願いいたします。資本的支出、2款3項1目管路建設改良費(農業集落排水事業)1,512万5,000円の増額につきましては、長方地区農業集落排水処理施設の曝気攪拌装置及び破砕機の故障に伴い、対象機器の交換、修繕を行うためのものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第63号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議長報告第1号の委員長報告、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第23、議長報告第1号、付託された案件について報告を求めます。
 請願第7号 市民による情報公開文書によって桜川市が認めている「クラセル桜川からの誤請求を原因とした『令和4年度3月分ふるさと納税返礼品代2,976千円返還金』についての総合戦略部ヤマザクラ課報告資料においては、時系列上の経緯・内容等に幾多の不合理カ所が認められることから「桜川市議会に『地方自治法100条に定める調査委員会を設置すること』及び『その検証結果に応じた適切な対応を執ること』さらに『市民へ丁寧かつ詳細な説明を行うこと』を求める」請願について、総務常任委員長、飯島洋省君、登壇の上、報告願います。
          〔総務常任委員長(飯島洋省君)登壇〕
総務常任委員長(飯島洋省君) 総務常任委員会請願審査報告書。
 総務常任委員会の審査の結果並びに審議の経過、概要について、会議規則第143条の規定によりご報告申し上げます。
 本委員会に付託された案件は、請願第7号 市民による情報公開文書によって桜川市が認めている「クラセル桜川からの誤請求を原因とした『令和4年度3月分ふるさと納税返礼品代2,976千円返還金』についての総合戦略部ヤマザクラ課報告資料においては、時系列上の経緯・内容等に幾多の不合理カ所が認められることから「桜川市議会に『地方自治法100条に定める調査委員会を設置すること』及び『その検証結果に応じた適切な対応を執ること』さらに『市民へ丁寧かつ詳細な説明を行うこと』を求める」請願であり、請願者は桜川市富谷1673番地、菱沼繁氏ほか12名であります。本委員会は、6月19日、岩瀬庁舎大会議室において委員全員の出席の下、関係部課長の出席を求め、書記1名を任命し、付託された案件について審議を行いました。
 本請願は、クラセル桜川からの誤請求を原因とした令和4年度3月分ふるさと納税返礼品代297万6,000円の返還金について、5月30日にプレスリリースしたクラセル桜川のふるさと納税返礼品代の誤請求の説明資料が一部の新聞で報道され、担当職員の誤認に基づく誤請求との説明がなされていたが、疑問点が多々あるため、疑問点の調査、解明のための百条委員会の早期立ち上げ及び検証結果に応じた対応と、市民への詳細な説明を求めた内容となっております。
 付託案件に対する本委員会の審査経過及び結果は、次のとおりであります。
 初めに、担当課より誤請求によるふるさと納税返礼品代の返還について、返礼品代の会計処理、事案の発生した経緯、今後の市の対応について説明を受けました。今回の誤請求の原因は、職員の経験や知識不足による人的ミスが原因であり、返礼品代も既に返還されているなどの事務手続が速やかに行われており、説明を受けた現時点では地方自治法第100条に定める調査特別委員会の設置までは至らないのではないかという意見でありました。
 また、執行部からは、副市長を委員長とした調査委員会の立ち上げが報告されており、この調査報告結果に疑義が生じた場合に改めて地方自治法第100条に定める調査特別委員会の設置を検討すべきであるとの結論に達し、全会一致で本請願は不採択とすることといたしました。
 ただし、本委員会に提出されました請願が不採択であっても、請願者の願意である地方自治法第100条に定める調査特別委員会の設置については、これを阻害するものではなく、委員会の設置が必要であると認める議員の発議によって議会が議決し、設置すべきものであります。
 なお、審議の過程において、株式会社クラセルにおいては様々な課題が指摘されていることから、今後の在り方についての検討や今回の誤請求に関する市民からの指摘事項については、今後設置される調査委員会において調査、解決を図るとともに、結果については市民への詳細な説明を行うよう要望いたします。
 以上が、付託案件に対する総務常任委員会の審査の結果であります。各位におかれましては、本委員会の報告をご承認の上、ご賛同くださるようお願いいたします。
  令和6年6月21日
                          総務常任委員会委員長  飯島 洋省
  桜川市議会議長  萩原 剛志 様
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 委員長報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 総務常任委員会以外の方、質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 何点かありますが、3点ぐらいに絞って委員長さんに質問ということになると思いますが、質問させていただきます。
 まず、1番目は僕も大変驚いたのですが、私たち議員は入ることを許してくれましたけれども、傍聴を認めないで、請願者の菱沼さんについても、それから報道関係者についても、それからほかの一般市民の方についても傍聴を認めませんでした。これは極めて異例なことで、なぜこのような傍聴を認めないというような運営がなされたのか。
          〔「大問題」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、静粛に願います。今質疑中ですので。
2番(川股 骭N) 固有名詞を出さないようにするとかということは、委員長の判断で幾らでも委員の方に注意したり、当局に注意したりしてできるわけですので、秘密会的に傍聴を認めないで行うというようなことは決して必要なかったと思うのですが、どのような議論がなされた結果、このような傍聴を認めないという異例なことになったのかということについて、まず1点目、お伺いします。
 それから、内容面についてですが、請願者の方は市民への丁寧かつ詳細な説明を行ってほしいということが、請願者としてのいろんな調査をして市民に分かるように説明してほしいということだろうと思います。これは当然のことでして、私も今回の事件というか、今回のことについては最初の情報開示に当たったということもありますし、当局側にいろいろ情報開示をしたり、説明を受けたりしました。しかし、質問もしましたけれども、どうしても分からないことがあります。どうしても今分からないことを私は申しますので、委員会でもって、このようなことが分かったのだと、分かったり、市民に説明できたのだということでこれを不採択にしたのだろうと思いますので、ぜひ教えてください。
 1つは、会社印とか代表取締役の印のない請求書、令和5年3月31日付のこの請求書です。会社印、代表取締役印がないような請求書は民間で使われることもあるという答弁もありましたけれども、私がいろいろ調べますと、やはり民間でそういうことがあるというのはお互いに了解しているとか、債権者、債務者が了解しているとか、電子決済の場合は暗号で行うとか、そういうことであって、請求書に印鑑がないような請求書が出てきたときに、これでお支払いしたのですか、これで請求できたのですかということを市民の皆さんに聞かれたときに、私はとても答えられない。これは、やっぱり答えられないと思いますので、例えば1つはそれです。
 もう一つは、これは次は当局側といいますか、桜川市の支出負担、端的に言うとヤマザクラ課と会計課のことです。3月31日に、これも質問等で出たと思いますが、令和5年の3月31日に支出負担行為という契約が時の総合戦略部長、秋山部長まで含めて決裁されています。580万円、約600万円の支出負担行為です。これに基づいて、その後に4月の18日に、これはヤマザクラ課長さんまでで支出命令書が起案され、決裁され、会計課に回って600万円のお金が出ているという形になっています。600万円……
議長(萩原剛志君) 川股議員、質疑は簡潔に願います。
2番(川股 骭N) そうですか。分かりました。
議長(萩原剛志君) 答弁者が答弁しにくいではないですか、それでは。
2番(川股 骭N) 600万円というのは、1万円札で……
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、静粛に願います。厳重に注意します。榎戸議員。
2番(川股 骭N) 600万円というのは、1万円札で600枚です。このうち297万円が要するに空だったわけです。そうすると、600万円の1万円札のうちの300万円は、上は300万円ばあっと、例えばです。例えで言うと、1万円札があったけれども、下の……
議長(萩原剛志君) 川股議員、簡潔に願います。
2番(川股 骭N) 簡潔に言っています。ただのこういう紙だったわけです。
議長(萩原剛志君) 簡潔に、分かりやすく。
2番(川股 骭N) 分かりやすく言っています。例えで言っています。それを、こういうことを長年市の職員をやっている方が、ヤマザクラ課の課長さん、先ほどでいうと部長さん、課長さん、係長さん、それからそれが会計課に回って会計課が支出しているわけです。会計課のほうも担当者が見て、会計課長さんが見て、会計管理者がはんこを押している。何でこんな単純なことが見抜けなかったのかというふうに市民の方に私が質問されたときに、僕は答えられません。幾ら何でも審査も検査もしないでただはんこを押したのですかというわけには、それではやっぱり市民の方納得しないでしょうから。こういうことが市民に説明できたから不採択にしたのだろうと思うのですが、そういうことが市民に説明できるのですか。今2つだけ例に挙げましたし、一番最初の報道関係もそうです。その3つについてお答えください。
議長(萩原剛志君) 登壇の上、答弁願います。
 飯島委員長。
          〔総務常任委員長(飯島洋省君)登壇〕
総務常任委員長(飯島洋省君) 質問にお答えいたします。
 まず、1点目ですけれども、こちらの1点目の質問につきましては、委員会で議会に与えられました強い権限である百条委員会の設置に係るものであり、さらに審議の中で氏名等の個人情報が出ることが懸念されることから委員会で議論しまして、全会の一致の上、委員長名で議員以外の傍聴を許可しませんでした。以上です。
 2点目の質問ですけれども、報告書の内容のとおりです。百条委員会の設置については、今まで請願されております疑義について百条委員会の設置には至らないというような判断をした。今後副市長を委員長とした調査委員会の立ち上げで、その報告によっては疑義が生じた場合には、これからその後を考えるというようなことで判断をしたということのそれ以上でもそれ以下でもございません。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 非常に簡単な形でもってお答え願いましたけれども、そういうことをきちんと答えられないからだろうと思うのですが、執行部のほうは副市長を委員長とした調査委員会をつくりますよということを言っています。それは、私も聞きました。私の質問の答弁ですから。
 しかし、調査委員会を立ち上げるというのは、先ほどの委員長の報告では、それを理由にして百条委員会の設置はその後に検討してもいいのだということを言っているわけです。ということは、調査委員会は……
          〔「答弁と違うよ、今」の声あり〕
2番(川股 骭N) そこに書いてあると言っているのだ。ここに書いてあるでしょう。
          〔「違う」「読めよ」の声あり〕
2番(川股 骭N) この調査の結果、疑義が生じた場合に百条委員会をつくりますよと言っているわけでしょう。
          〔「百条委員会は、議会の……」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 静粛に願います。
2番(川股 骭N) と僕が言っているのだ。そういうことを言っているということは、私は私の質問に対する副市長の答えは、調査委員会をつくりますというのは聞きました。だけれども、調査委員会をつくるということは、5月30日にヤマザクラ課報告資料という形でもって私たちに説明した内容に疑問がある、疑義がある、それでは不十分である、これでは市民向けに対応できないのだということでもって調査委員会をつくることになるのではないですか。あれが完璧だったら、調査委員会をつくることはないのであって、そういうことについてこの総務委員会は、ここにある意味では調査委員会ができるのだから、その結果を待って百条委員会は考えましょうという結論に達したと……
          〔「違うよ」「してないよ、そんなこと」の声あり〕
2番(川股 骭N) そういうふうな結論に達したと書いてあるではないですか。違うも違わないもないではない。そう書いてあるでしょう。
          〔「書いてない。百条というのは刑事訴追を……」の声あり〕
2番(川股 骭N) そんなこと関係ない。そういうふうに書いてあるのに違うと言ってもしようがないでしょう。それでは、もう一回読みましょうか。
議長(萩原剛志君) 川股議員、質問ですか。質問であれば簡潔に。
          〔何事か声あり〕
2番(川股 骭N) 委員長は、そういう市民の疑問に答えられるような中身の調査委員会になるのだという確信を持って、つまりそういう意味での報告を当局から受けて、あそこの総務委員会の中でそういう報告を受けて、こういうふうな結論に至ったのですか。そこをお聞きしたい。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 飯島委員長。
          〔総務常任委員長(飯島洋省君)登壇〕
総務常任委員長(飯島洋省君) お答えいたします。
 請願をいただきました疑問点について、この@からFまでの7項目あります。これが先ほど繰り返しになりますけれども、議員に与えられました強い権限である百条委員会の設置に当たるということではないというような判断をしたということでございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) この報告の最後のほうに、株式会社クラセルの在り方についても今後検討していくというふうになっているのです。私は、クラセルというよりも、加波山市場の検討が必要だと考えています。そもそも加波山市場は、当初2年間の実証実験として始まったのです。それが何だか知らない、いつの間にかどんどん延びてしまったのです。総務委員会では、クラセルについても検討していくのですが、加波山市場についても検討していくと理解していいのか、伺います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 飯島委員長。
          〔総務常任委員長(飯島洋省君)登壇〕
総務常任委員長(飯島洋省君) 質問にお答えします。
 もちろん株式会社クラセルということでありますので、加波山市場を含む株式会社クラセルというようなことでの報告というようなことでご理解いただいて結構でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 委員長にお尋ねいたします。かぶるところもあるのですが、私なりの視点で。                                                                  そういうことなのです。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、不穏当な発言です。質問をお願いします。委員長に対する質問を簡潔明瞭に。
6番(榎戸和也君) まず、1点目、委員長が請願者とかその他傍聴したいという方、こういう方の傍聴を認めなかったことは、これはいわゆるこの市議会規則の19条、20条あるわけです。これは、どっちでそういうことをやられたのか、まず確認します。
 それから、もし19条の場合、一体何が秘密にすべきことだったのか。それをお教え願いたい。これ2点目です。
 それから、3点目、いわゆる執行部が調査委員会を立ち上げると。ただ、私の質問にも立ち上げるという回答はいただいたのです、この間。ただ、中身が全然分からないと。つまり第三者委員会みたいな調査委員会なのか、そのこともちゃんと申し上げました。それと、最初に調べてプレスリリースをやったのと違っている。例えば副市長しか入っていないと。同じメンバーで部長から課長からみんなで調べたのでしょう。それで、プレスリリースまでやって、ある職員が4月に行ってから3月分の伝票を作って請求して、私はその後ちゃんとこの間示しました。発覚してから5月の8日に市長がはんこを押して、この文書は出したのは3月だと言っているのだから。片方は、調査結果で市長というか、副市長というか、これは4月に行った職員が出しているのだという書類を出しておいて、プレスリリースして、一方で市長がはんこを押したのがここにあるわけです。そんなことも分からないでここまで議会でやっているのに、分からない人らが調べもしないで、そういう陳情に対して結論を出していると。しかも、秘密会かどっちか分かりません。いい加減に、これ議会は公開当たり前です。そういうこともしないで、新聞社も締め出してそういうことをやっている。非常にこれ桜川市全体の問題です。さらに言います。そこのところをどう思っているか。ちゃんと今のところ説明してください。どっちか、19条か20条か。
 それと、要するに本来は、市の職員は呼ばなければ駄目なのです。調査会つくるなら、市はどんな意向で調査会つくるのですか。その結果を踏まえて、そんな調査会であるならばそこに委ねましょうと。今言ったように前に調査しているのだから、副市長が入っていないだけです。そんなところに任せても、また同じになるに決まっているでしょう。下手すれば、この間の調査報告には当事者である市長がはんこを押している。こんな調査なんか成り立たないでしょう。そういうこともちゃんと委員会で呼んだのか呼ばなかったのか。執行部は呼ぶのです。どういうふうにつくるのですか。その結果を踏まえて、よし、それならば任せましょうと。何もやっていない。そこ確認です。それが2番目、3番目かな。
 次は、4つ目になるのかな。次は、つまり明らかな違いということだから。片方は、市長がはんこ押して、3月に出したのだって、つい最近です。3月に送ったのだと。それで、調べた結果は、いや、4月に行った職員が4月に送っているのだと。これも市長のはんこがあって、プレスリリースしているのです。こんな明々白々の矛盾点を放り投げて、そのままもう一回調べてもらえばいいでしょうなんて、我々議員はそんな無責任でいいのかという話だ。市民の金だ。我々は、それを市民の金大事に使う責任があるのだ。チェックする責任があるのです。これだけのことが明らかになっているのに、それだけの人たちが一生懸命そういうのお願いしたいと言っているのに、秘密会。内容も市からも聞かない。そっちがやってくれるのでしょうと。それまで我々は待っているのだみたいな、そういうのは私はおかしいと思うので、それお伺いします。
 そして、最終的にこれははっきり言って濡れ衣です。本人なんかやっていないのだ、全然。それをこの間も、やったら本人に迷惑かかるからどうだと、まるっきり逆。誰かがいじめられて、やってもいないのにやったと言わされているのに、ああ、調べたらやっていない。俺、                                                                         
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、質問は簡潔明瞭に。
6番(榎戸和也君) 副市長は言ったのです。本人がそうやって言っているのだと。
議長(萩原剛志君) 議題外の発言はしないように。
6番(榎戸和也君) いや、議題外ではない。本人がそうやって言ったのだと。それはちゃんと確認しなければ、今のいじめ問題駄目でしょう。これは……
議長(萩原剛志君) それは、違うでしょう、    
6番(榎戸和也君)                   バージョンはそういうことなのです。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員の質問、終わりですね。
6番(榎戸和也君) 何で、終わりではない。そこを……
議長(萩原剛志君) 質問あるのであれば、簡潔明瞭に願います。
6番(榎戸和也君) ちゃんとそこをよく教育関係でも問題になって……
議長(萩原剛志君) どういう質問ですか、3番目は。
6番(榎戸和也君) いや、だから、ちゃんとその事実関係を本当に調べているのかと。                         
議長(萩原剛志君) ここで暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 3時46分)
                                           
          再 開  (午後 3時57分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
 榎戸和也君の質疑に対する答弁を願います。
 飯島委員長。
          〔総務常任委員長(飯島洋省君)登壇〕
総務常任委員長(飯島洋省君) 質問にお答えします。
 まず、大きく2つお答えするだけでとどめます。まず、傍聴を認めなかった理由ですけれども、19条の2項に即しまして、繰り返しになりますけれども、委員会にて議会に与えられた強い権限であります百条委員会の設置に係るものであり、審議の中で個人名、そして個人情報が出ることが懸念されることから、傍聴を許可するか委員会で議論しまして、全会一致の上、委員長名で議員以外の傍聴を許可しませんでした。以上でございます。
 それと、あくまでも、その後2、3、4の質問に総括的にお答えしますけれども、今回の請願につきましては、百条委員会には普通地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができるというふうに示されております。今回の第三セクターにつきましては、改めて副市長を中心とします調査委員会の調査結果が上がってきてから、我々議会のほうで精査するというようなことで判断をしました。
 また、百条委員会とは同条3項におきまして、出頭または記録の提出の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに議会に出頭せずもしくは記録を提出しないときは、6か月以上の禁固または10万円以下の罰金に処するということがあります。正当な理由なく証言を拒んだり、禁固や罰金が科せられるというような罰則規則であります。今回いただきました請願書の内容について、それが百条委員会に値するかどうかというような疑問点につきまして協議を諮り、そして今回の委員会におきましては百条委員会に付するべき内容ではないというような判断をして、不採択というようなことの結果としました。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) まず、最初の私の質問、これは19条なのか20条なのかという問いに対して、19条の2項のような意味のことを言われたのです。この2項は、そんな意味の文章ではないでしょう、これ。実際にやっている中で、何かがあったから傍聴に退場を命ずるという、そういう意味です、これ、普通に考えると。読みます。「委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる」。だから、最初はいたという前提です。全然言っていること違うでしょう。ちゃんと条文読んでしゃべってください。だから、そういう意味で私は委員長の判断でやった1項、委員会は議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができると。だから、委員長の許可で見られるかどうかが決まるというのが19条です。その許可するかどうかという話になったときに、そこには理由があるわけです。許可ですから、要件があるわけです。何でもかんでも俺の許可なのだから全部駄目だというわけではないでしょう。だから、19条でやるのであれば、今の個人情報云々かんぬんということで言っていますが……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) だから、何度も言っているように、それを名目にして、今も横浜のほうで起こっているのも、それを名目にして本人があれだから、みんなで行って傍聴して、ほかの人が入れないようにしたのだというような答弁に今なっているわけです。でも、これは逆で、本人が何とかそれを明らかにしてもらいたいというときに、ほかの人もそれを知りたいのに、ほかの人を入れない。これ市民の問題ですから。市民が聞きたいと思って、請願を出した方も聞きたいと思って行ったら、それを聞かせないと。
          〔「だから、委員長報告でやっているじゃん」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いやいや。それで、ではちょっと付随して言います。その場の傍聴というのは……
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、質疑。
6番(榎戸和也君) 質疑だ。
議長(萩原剛志君) 質問です。
6番(榎戸和也君) だから、結論だけ出せばいいというものではない。
議長(萩原剛志君) 質問で簡潔に。
6番(榎戸和也君) なので、その場で傍聴するというのは、いろんな情報がそこに入るわけです。それをさっきのような理由で入れないというのはおかしくないですかというのが1点。
 それと、東京新聞の報道によれば、                                      と、簡単に言えばそう言ったというのです。普通の国会見ても分かるように、委員会なんか予算委員会でも何でもテレビまで入れてばんばんやって、委員会はこうなりましたと。でも、本会議はまたありますと。誰でも知っていることです。それを、そういうことをいわゆる                                           
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 委員長報告。だから、委員長が言わせたのですか。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、今委員長報告です。委員長に対する質疑ですので、それ以外の質疑は認められません。終わりでいいですか。
6番(榎戸和也君) いや、駄目です。委員長が……
議長(萩原剛志君) 林議員。
16番(林 悦子君) 議長、人を侮辱する発言は撤回してもらったほうがいいと思います。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、先ほど侮辱する発言がありましたが、その部分は削除を願います。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) それでは、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
 まず、委員長報告に対して反対者の討論。
 6番、榎戸和也君、登壇の上、お願いします。
          〔6番(榎戸和也君)登壇〕
6番(榎戸和也君) 今白熱してやらせていただいて、いろいろなご批判もいただいているわけですが、ともかくこれだけのことをやって、ちゃんと要するに市長のはんこを押して、この文書は3月に送ったのだと。ごめんなさい。その文書が出ているわけです。市長のはんこが。市長というか、クラセル桜川の代表取締役、大塚秀喜氏のはんこ。それをこの間、私議会でやったわけです。これ情報開示でもらったのです。
 一方では、あの報告書は、いや、職員が4月になって行ってから気がついて、4月に請求書を起こしたのだ。こんな明々白々の矛盾点をちゃんと調べもしないで、そんなの委員会である程度のことは聞いて呼ぶのでしょう。どうなっているのと。こ直前の一般質問ですから、私。皆さんがその後に委員会やったのでしょう。私の意見ではないのです、これ。議会という場で一つの質問をしたことに対して、執行部がちゃんと答えなければならないと。だから、いつも言うけれども、私明々白々のこれをやっても皆さんあれしない。                       と言ったら、何だかんだと私に懲罰だの何だのやるわけだ。一体何なのだ、この議会は。だから、私は皆さんにぜひこのことで今動議も出されるそうですので、賛成して、どうですか。真相究明のために、                       そういう川股さんがご意向を持っていますので、私は当然賛成します。これについては……
          〔「真面目に」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 真面目にだ。
          〔「真面目にやってんだよ。見せてやってもいいけど、徹夜、よっ
            ぴいて全部書いたもの、みんな見てきました。川股さんのから
            ……」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 今私が質問したことに……
          〔「真面目にやってんの」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 質問したことにちゃんと答えたような討議になったのですかと。そんなこともやらないで、ああいう結論を出しているような委員会として、つまり議会としての、委員会の報告ですから。そういう委員会の報告に対しては、私は反対であります。ですから、ぜひこのことは本当に桜川市の今の状況を表している事例ですので、やっぱりしっかり加波山市場の将来も踏まえて、これを存続する、土地も買ってやっているわけだから。そういう意味で皆さんにもぜひお考えいただきたいので、この百条委員会の設置に不採択と、請願に対して不採択ということについては反対であります。
 以上、討論を終わります。
議長(萩原剛志君) 次に、委員長報告に対し、賛成者の発言を許します。
 賛成の方いますか。
 1番、中田拓也君。
          〔1番(中田拓也君)登壇〕
1番(中田拓也君) 1番、中田です。賛成の討論をさせていただきたいと思います。
 そもそも住民からの訴えというのは、住民訴訟を起こせばいい。
          〔「簡単に言うんじゃない。            」の声あり〕
1番(中田拓也君)         ちょっと黙ってろ。
議長(萩原剛志君) 今討論中ですので、静粛に願います。
1番(中田拓也君) そして、議会が持っているこの百条委員会というのは、議会で賛同を得ながら議員が提案する問題であります。ですので、ぜひとも逃げずに正々堂々百条委員会の設置をご提案されることをお勧めいたします。
 そもそも議会の過半数が賛成しなければ、百条委員会の設置はできないというふうに思いますけれども、それだけ強い調査権、強い権限が与えられるということでありますので、当然そこに呼ばれる職員、そういう人たちの責任を追及するわけですから、それだけの覚悟を持ってされるというのを考えておられるのだとは思いますが、そういったつるし上げを本当に12人の署名をされた方が望まれているのか。しっかりと考えたことがあるのでしょうか。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 静粛に願います。
1番(中田拓也君) あるのかどうか分かりませんけれども。まず、そして調査委員会が設置されるということを進められているわけでありますが、その調査委員会を設置の前に我々総務委員会が参考人を招致して聞けばいいではないかという発言がありました。
          〔「参考人ではない」の声あり〕
1番(中田拓也君) 参考人ではない。では、どういうことなのでしょうか。後で確認しますけれども。調査をするための委員会ではないはずです。そして、先ほど一番最初に申し上げたとおり、住民は住民側で訴訟を起こせばいいし、議会で百条委員会を起こしたいのであれば、議員が正々堂々提案するればいいではないですか。
          〔「議員に起こしてくださいという請願なのだ」の声あり〕
1番(中田拓也君) 市民に百条委員会を設置してくださいと言われて設置するというのは、ちょっと順番が違うのではないですか。
          〔「だから、これから議員がそれ考えるって話だよ」の声あり〕
1番(中田拓也君) 私の討論中なのですけれども、静粛に。というわけで、非常に他の議員を侮辱したり、他の職員をこき下ろしたり、そういったことをしながら質問をするということが、あなたが目標を達成するのに適当なのでしょうか。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 静粛に願います。討論中です。
1番(中田拓也君) そういったことは避けたほうがいいと思います。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、討論中です。
1番(中田拓也君) そもそも論になりますが、この百条委員会の設置については総務委員会全体として反対をさせていただきましたけれども、別にその設置を阻害するものではありませんので、ぜひとも正々堂々と設置をしていただいてやっていただくというのが正しいのではないでしょうか。
          〔何事か声あり〕
1番(中田拓也君) そうですね。そのようにしてください。今回我々総務委員会としては不採択とさせていただきますが、ただしという条件をつけさせていただきました。それは、この真相究明に対して協力をしていくというのは変わりませんし、市民に対しての説明というのはしっかりと行っていくというのをしっかりと申し上げたはずです。
 また、クラセル桜川、ひいては加波山市場の存続についてもしっかりと議論をしていくという条文も付け加えさせていただいておりますので、そういった形で議会の中でしっかりと形をつくっていくつもりはあるということでございますので、ここら辺は理解をいただきたい、思います。
          〔「ぜひお願いしたい」の声あり〕
1番(中田拓也君) ぜひお願いしたいではなくて、あなたが主体的にやるのです。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 静粛に願います。討論に集中してください。
1番(中田拓也君) ただ、賛同者が得られるかどうかは知りませんけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
 以上、私の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。
議長(萩原剛志君) 続いて……
          〔「議長、暫時休憩。不穏当発言の暫時休憩」の声あり〕
議長(萩原剛志君) ここで暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 4時12分)
                                           
          再 開  (午後 4時13分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
 12番、市村香君。
12番(市村 香君) 先ほど中田議員の賛成討論のところに「   」という不穏当な発言がありましたので、暫時休憩して審議をお願いいたします。できれば前で謝っていただければいいのではないかなと思います。よろしくお願いします。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 今12番議員から、先ほどの中田議員に対する「   」という発言に対して謝罪を要求されていますけれども、それに対して川股議員、謝罪を願います。そこでいいです、そこで。自席で。
2番(川股 骭N) こんな年寄りで経験豊かな者が、経験豊かでもないな。年寄りの者が若い元気な方に対して「   」などと発言したのは、大変申し訳ございませんでした。おわびします。
議長(萩原剛志君) 続いて、委員長報告に対し、反対者の発言を許します。
 2番、川股骭N。
          〔2番(川股 骭N)登壇〕
2番(川股 骭N) 委員長報告は、やはりそれなりの請願者の請願について調べをして、それなりの答えを出さなければいけないのだろうと思います。
 それで、私は実は今日市民の方から私の不注意も含めてご指摘を受けました。私が皆さん方にお配りした、当局の方は持っていると思いますが、皆さんはなかなか今日は持ってこないと思いますが、支払い明細書(桜川市ふるさと納税)、合計金額1万4,400円というものです。それで、日付番号はこの前も申しましたように2023年4月3日付になっていまして、当然にも一般社団法人地域資源活用協会、郵便番号があって、佐賀県の住所があります。印鑑が印だけで書いてあって、実際の印は省略されています。その下にこう書かれているのです。電話、その下に書かれているのです。電話0296585111、ファクス0296585082、これ桜川市の代表電話番号だし、ファクスは僕はあまり使わないので分かりませんが、ファクスは桜川市のファクスなのだと思うのです。これ皆さんにもお配りしていて、私が今まで気がつかなかっただけです。
 総務委員会は、陳情された方からの意見というか、意見は聞いていないにしても、何らかの形でもって資料は見ているわけです。そういう意味では、どういう資料を、例えば具体的に言うと当局に求めて、その辺の資料が事実経過に即して本当に当局の例の5月30日の報道資料、あれを私たちに配ったそれぞれの報告が全員協議会で配られたものが正しかったのかどうか。そのバック的なデータはちゃんとしたものになっているのだろうかどうか、その程度は僕は調べ上げた上でもって委員長報告になってほしかったなと思うのです。
 先ほども申しましたように、こんな当たり前なミスなのか、意図的なのか、偽造なのか。こういうふうに書かれているのが、ミスで書かれているのか、偽造なのか、分からないようなものが出て、それでもって委員長報告です。だから、当局が説明した、基本的には全部了解したわけではないでしょうけれども、私たち議員に配ったヤマザクラ課からの報告書が一応は了とするのだということだと思うのですが、そういうことになるのでしょうかというのが大変疑問なのです。
 そういう意味では、今後百条委員会の設置を否定するものではないと言っていますが、まずはこの段階でもってそれなりに、それなりに。ただ時間ぐらいの、多分2時間ぐらいだと思うのですけれども、僕も傍聴していて。それでもって、菱沼さんをはじめとした請願者の方が一生懸命につくったものを2時間ぐらいの審議でもって、はい、それでもってこれは不採択ですねという結論は幾ら何でもないのではないかというふうに思います。そういう意味で、多少は事実関係を独自に調べた上でもってやってほしかった。それもしていない。それで不採択にしたということについては、とてもとても不採択について賛成はできません。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 次に、委員長報告対し、賛成者の発言を許します。
 12番、市村香君。
          〔12番(市村 香君)登壇〕
12番(市村 香君) 12番、市村でございます。百条委員会というのはどういうものかということは、先ほど来何度も何度も委員長のほうから報告していると思います。総務委員会のほうでも審議をいたしました。とにかく議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができるということなのです。それの提案は、議会がやることなのです。ですから、本来ならば今回の請願の署名して請願を出された方には誠に申し訳ございませんが、そこに紹介議員をされました榎戸議員と、それから川股議員が直接百条委員会の提案者として出していただければ一番いいのかなと思ったのです。それが一番だと思うのです。
 やはり百条委員会つくるというのは本当に重いことで、先ほども言いましたように告発問題もありますので、一般的には地方自治法の違反、執行部が何かの違反があったときなどには多分そういうことも必要かと思いますが、今回は第三セクターのことで、少しは関係があるかと思うのですが、直接は関係しませんので、その辺のところはどうかなと思います。
 それと、この百条委員会には、議会が例えば榎戸議員と川股議員が提案したとしても、議会の過半数の賛成で設置なのです。ですから、本当に本当に重いものなのです。ですから、今回は私は不採択に賛成をいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。これから請願第7号を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 本請願は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(萩原剛志君) 起立多数です。
 よって、請願第7号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。
                                           
    動議の提出
          〔「動議」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N、何の動議ですか。
2番(川股 骭N) 動議を出しますので、それで実は議会事務局さんのほうには案文を送ってありますので、皆さん方にもできれば配っていただきたいと思いますが、議長さん、よろしいでしょうか。
議長(萩原剛志君) まず、どういった動議か。タイトルとか。
2番(川股 骭N) タイトルだけですか。
議長(萩原剛志君) タイトルだけ、まず。
2番(川股 骭N) 当局が設置する副市長を委員長とする原因究明と再発防止に向けた調査委員会と連携して市議会に調査委員会を設置し調査、審議、報告を行うことの動議です。表題は、そういう動議として中身を多少説明させていただいて、それでもって賛成の方の賛同を得たいというふうに思っています。説明しないとちょっと分からないと思うので、ぜひ文章用意してありますので、説明させていただきたいのですけれども。
議長(萩原剛志君) 動議を審議することになりましたら、説明してもらいます。
2番(川股 骭N) でも、中身が分からないではないですか。
議長(萩原剛志君) それでは、ただいま川股議員から当局が設置する副市長を委員長とする原因究明と再発防止に向けた調査委員会と連携して市議会に調査委員会を設置し調査、審議、報告を行うことの動議が提出されました。
 動議には、会議規則第16条の規定により提出者のほか3人以上の賛成者が必要となります。
 お諮りいたします。ただいまの動議に賛成の方は起立願います。
          〔「ちょっと」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 4時23分)
                                           
          再 開  (午後 4時24分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
          〔「ちょっと待って。丁寧にやろうよ、丁寧に」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 4時24分)
                                           
          再 開  (午後 4時30分)
議長(萩原剛志君) それでは、会議を再開します。
 動議には、3名以上の賛成者が必要です。
 ただいまの動議に賛成の方は、起立願います。
          〔起立少数〕
議長(萩原剛志君) 3名に満たないので、この動議は成立いたしません。
                                           
議長(萩原剛志君) 次に、陳情第6号 市民の情報公開文書に基づく公共事業会計における不実記載指摘を待つことなく、桜川市が過年度の公共事業会計処理に関する再精査を計画的に行い結果について広く市民に公表することを求める陳情について、文教厚生常任委員長、鈴木裕一君、登壇の上、報告願います。
          〔文教厚生常任委員長(鈴木裕一君)登壇〕
文教厚生常任委員長(鈴木裕一君) 文教厚生常任委員会審査報告書。
 本委員会に付託されました案件は、陳情第6号、陳情者は菱沼繁氏であります。本陳情は、市の発注した解体工事について、請負業者に支払われた金額が過大であるとして、市が過去に実施した事業の会計処理の再精査を求めるものです。
 本委員会では、陳情者からの訴えのあった公共事業の会計処理についての妥当性を確認するため、執行部へ請負事業者の体制や工事費の積算についての説明を求めました。
 また、本工事が陳情者からの指摘があるような過大な支払いであったかについての説明を受けた上で議論した結果、支払いは妥当なものであったと判断し、本陳情は不採択とするものと決しました。
 以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審査の経過及び結果であります。各位におかれましては、本委員会の報告をご了承の上、ご賛同くださるようにお願いいたします。
  令和6年6月21日
                        文教厚生常任委員会委員長  鈴木 裕一
  桜川市議会議長  萩原 剛志 様
議長(萩原剛志君) 委員長の報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 文教厚生常任委員会以外の方、質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 桜川市のいろんな事務のシステムについては、多少僕は疑問を持っているところがありまして、具体的に言うと先ほどの繰越計算書なのですが、この関係も陳情者が指摘しているようなデータと、それから過大な支出はなかったのだという事務局側の資料と両方見てちょっと勉強してみたいなと思うので、文教厚生常任委員会のほうでその資料があれば、ぜひ勉強のために頂きたいなと思うのですけれども、それはよろしいでしょうか、頂いて。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 鈴木委員長。
          〔文教厚生常任委員長(鈴木裕一君)登壇〕
文教厚生常任委員長(鈴木裕一君) 資料は、もらっていません。ただ、説明は詳しく受けました。それで、市のほうでやった大体の差額が30万円から40万円ぐらいであります。それは、もう商売上そのぐらいの差額が出るのは当たり前だと思って、そういうことで了承しました。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。陳情第6号について、委員長報告は不採択です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、陳情第6号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。
                                           
    議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
議長(萩原剛志君) 日程第24、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付したとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。
 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                           
    日程の追加
議長(萩原剛志君) ただいま大塚市長より議案第64号 財産の取得について(桜川市立図書館図書購入)が提出されました。
 ここで暫時休憩といたします。
          休 憩  (午後 4時35分)
                                           
          再 開  (午後 4時51分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
                                           
    会議時間の延長
議長(萩原剛志君) 会議時間の延長についてお諮りいたします。
 会議時間は、会議規則第9条の規定により、午前10時から午後5時までとなっておりますが、本日の議事日程が終了しておりませんので、午後6時まで延長したいと思います。会議時間を延長することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 会議時間を延長いたします。
                                           
    議会運営委員長報告
議長(萩原剛志君) それでは、休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。
 議会運営委員長、小林正紀君。
          〔議会運営委員長(小林正紀君)登壇〕
議会運営委員長(小林正紀君) 休憩中に開催しました議会運営委員会の会議結果を報告いたします。
 先ほど提出されました議案第64号 財産の取得について(桜川市立図書館図書購入)につきましては、追加日程第1として直ちに日程に追加し、審議、採決することに決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認め、議会運営委員長の報告のとおりといたします。
 追加日程表及び議案書は、お手元に配付したとおりです。
                                           
    議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 追加日程第1、議案第64号 財産の取得について(桜川市立図書館図書購入)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田総務部長。
          〔総務部長(藤田幹夫君)登壇〕
総務部長(藤田幹夫君) それでは、お配りしました議案書の1ページをお開き願います。議案64号財産の取得についてをご説明いたします。
 本案は、地方自治法第96条第1項第8号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、財産の取得について議会の議決を求めるものでございます。
 内容についてご説明いたします。購入物品及び数量でございますが、こちらは今年度開館予定の桜川市立図書館の図書一式でございます。
 契約方法は随意契約、契約金額は1億円を上限といたします。契約の相手方は、茨城県桜川市真壁町真壁198、桜川書店共同販売合同会社、代表社員、村上宏であります。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) ちょっと1件だけ質問させていただきます。
 契約書の内容の中、4番の契約相手方とういうことで、桜川書店共同販売合同会社ということでうたってあるかと思うのですが、これは何社かで担当するのでしょうか。ちょっとその辺のところ、分かれば教えていただきたいと思います。
議長(萩原剛志君) 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 武井議員さんのご質問にお答えいたします。
 こちらの会社のほうですけれども、市内の3書店で構成されます桜川書店共同販売合同会社ということになります。市内の3社につきましては、村上書店、川島書店、岩瀬の大和田さんになります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 1番、中田拓也君。
1番(中田拓也君) お伺いいたします。
 契約金額が上限1億円ということなのですけれども、蔵書数を10万冊を目指すというふうに伺っていたと思いますが、こちらの金額ではちょっとそのぐらいまでは購入できないと思いますけれども、今回でどのくらいをそろえるとかという目標みたいなものはありますか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 今回の数量についてなのですけれども、現在岩瀬と大和中央公民館合計で3万冊ほどございます。新しくできます桜川市立図書館のスタート時は8万冊を目標にした場合、差として5万冊がありますので、平均単価を2,000円と見まして5万冊をいきたいということなのですが、単価も平均単価で算出しておりますので、冊数についてはそこを目標にこの契約の中の範囲で考えていきたいと思っています。
 以上になります。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 一般的には、随意契約の場合は随意契約理由が必要なわけです。議会の議決を求めているのですから、当然随意契約理由というものがどこかにあって、議会の議決が合理的であるということにするのだろうと思うのですが、競争入札ではなくて随意契約にしているというのは、前に本の再販売価格上の問題からして競争入札はふさわしくないのだみたいな説明が全協か何かであったような気もするのですが、随意契約にしなければならない理由というのは一体何なのか。反対に言うと、競争入札ではなぜまずいのかということが1点。
 それから、一般的に考えると、随意契約でもって地元の書店を相手に買うという形も一部はあってしかるべきだろうと思うし、より安価に安く集めるという意味からして、例えば過半数以上は競争入札で買うとか、そういう方法もあるのだろうと思うのですが、地元の合同会社をつくってこういうところから仕入れるというのは、それはそれである種の合理性はあると思うのだけれども、そこが全部やるのだということの合理性というのはどこから来ているのかというのは僕にはよく分からないので、そこは教えていただきたい。
 それから、今後とも図書の購入は毎年毎年初度調弁としてこういうふうに買うことがあっても、その後も追加でもって1,000万円とか2,000万円とか買っていくわけです。その場合もこの合同会社さんから買うということをある種前提にしているのかどうかということもお伺いしたい。
 それと、基本的にこういう図書館を新しく造る場合のとか、あるいは大きなところの図書の買い方について、基本的に私が知識がないということもあって教えていただきたいのですけれども、新しく大きなそれなりの図書館を造る場合、こういう買い方をするのが一般的なのかどうか。つまりほかで、最近茨城県内で造られた図書館というのはちょっと分かりませんが、そういうところもこういうふうなやり方をして、そこのプラス面とマイナス面というのがあって、それなりにそのことを評価してこういうことになったのか。その辺ちょっと教えていただけますでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 川股議員さんからのご質問にお答えします。
 まず、今回の随意契約としているところですけれども、再販売価格維持制度ということで、どの場所で、書店で買っても、どの地域で買っても、全国同じ値段になっているということになっています。そこで競争入札に適さない、なじまないというふうに考えてございます。
 あと、これ次年度以降、今回最初にそろえますけれども、続きにつきましては指定管理者側のほうでの調達となるような形になっていきます。
 あと、近隣とかの調達については若干薄いところなのですけれども、こういった議会にかけて図書を大量に購入するという例がありましたので、そちらも勘案して、今回の議案とさせていただいております。
 以上になります。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 再販売価格制度があるから、全国どこで買っても同じ値段になると。再販売価格制度ということについて、私は正直言ってよく知らないのですが、例えば1,000万円のうち例えば100万円を本を指定して、非常に簡単な話で、アマゾンドットコムで買っても同じ値段になるということですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 川股議員さんのご質問についてですけれども、今回は書店での購入ということで考えておりまして、ネット上にあるアマゾンとか、そういったところでの分の比較はしてございません。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 再販売価格制度であるから、全国どこでも同じになるのだというのは、再販売価格制度の説明というか、制度が僕はよく知らないので、分からないのですが、本は僕らが買っても全国どこでも同じではないです。一応値段が書いてあるけれども、先ほどネットと言いましたけれども、多少安くして売ってくれるところもあるし、そういうある程度安ければいいのだと言っているわけではないし、時々私もネットで買うことがあるけれども、そのときには値段がもう定価よりも2割とか3割安く出ています。そういう買い方は桜川市内で、あるいは公立図書館というのはできないのだと、再販売価格制度上できないのだということですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 川股議員からのご質問にお答えします。
 単価につきましてなのですが、今回の図書の購入につきましては、図書館に置きますので、背表紙、背のラベル、あとICタグつきのバーコードラベル、ブックコードなんていうのもお願いするような形になっておりますので、単に単体で本を買うというばかりではないところも求めているところで、地元の書店屋さんにということで考えました。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 今後本をどういう形で選んでいくのですか。つまり誰がその本を選ぶのですか。何万冊であれ。誰が選ぶかということは、とても重要だと思うのです。答弁聞いて、ちょっと要望も含めて言いたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 林議員さんのご質問にお答えします。
 現在内規ではございますけれども、桜川市立図書館の図書資料選定基準なるものを設けております。この基準を基に、図書の選書のほうを委員会のほうで進めていきたいと思っています。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) では、2回目。2回目ではないのだけれども、どういうメンバーを入れるのだって、それは基準に基づいてやるのでしょうけれども、つまりいつも何かやると各種団体からとかとなってしまうではないですか。ただ、特殊でしょう、本となると。今はもう全然読まない人だっているかもしれないし、紙離れも。それは電子書籍も入れるのでしょうが、やっぱり紙媒体のほうが多いでしょう。だから、どんな人が本の選考委員になるかということはとても大事だと思うので、今の部長のあれでは今すぐ即答できないかもしれませんので、とても選考委員は大事だということは私が言うまでもないことでご自覚なさっていると思いますが、その上で、私のほうは安く買えばいいというふうに思っていないです。それは、ネットでも確かに安く買えるし、あとは問屋なんかに直接行ってがさっと買えば、何掛けぐらいで買える場合もあると聞きます。でも、私は地域にどんな小さな本屋さんでも、古本屋さんでもいいから残ってもらいたいと。身近に本屋さんが残ってもらいたいと、できる限り残ってもらいたいと思うので、これだけの大量に本を買うなんて機会はもうほとんどないとは思いますけれども、であれば本を買いたたくのではなくて、適正価格で、正当な値段で、表示価格で私は買うべきだと思います。それによって本屋さんだけではなくて、書店も残るし、それから著作権やそういう作家さんの保護にもつながっていくというふうに広がりがあると思うので、私はアマゾンとか、そういうところで買う買い方はむしろ反対です。
 それから、中身なのですが、やっぱり専門的な本を市民がなかなか自分では買えないようなものを中心に、全集とか専門書とか子供だったら図鑑であるとか、そういったもの、私隣の茂木のふみの森図書館というところで感心したのは、前にも話したかもしれませんが、南方熊楠の全集が置いてあります。それから、源氏物語はもう本当に7人ぐらい翻訳者というか、文語体から口語体に読みやすく書いた人たちも、それは円地文子から何からみんな、林望まで、7人ぐらいの源氏物語の全集がありました。茂木のふみの森図書館です。そういう本を見ると、こういうものを買って選ぶ人がこの町には住んでいるのだと、あるいは関わっているのだというふうに思うのです。やっぱりそれが地域の民度の高さだと思うし、特に桜川市の子供たちは本屋さんだとみんな、お店を言っては何ですけれども、ゲーム機器だとか、そんなものが一緒にがちゃがちゃあって、その一角に積んであるようなのが本屋だというふうに思っているかもしれない。そうではないのだという意味では、古くさい考えかもしれませんが、ぜひ一冊一冊丁寧に、その地域の民度が知れるような本の内容をそろえてほしいし、子供たちにとっても学習効果もあるし、それから情操教育にもなるようなものをしっかり選んでいってほしいというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁求めますか。
          〔「いいです」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 12番、市村香君。
12番(市村 香君) 私の場合には要望なのですが、私も本は少しは読むのですが、実はうちの姉とめいは毎週借りております。1日一、二冊、毎週借りているのです。桜川市のないときには、筑西市の図書館に行って、本当に毎週借りて、毎日読んでいるのです。ですので、この選定に関して、そういう桜川市にないものを筑西市に借りているということがあるので、毎日読んでいる方にそういう選定の中で、こんなものをしてほしいと意見を述べる場所があるのかどうなのか。あと、そういうのをちょっと取り入れていただければありがたいのですが、いかがでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 市村議員さんからのご質問にお答えします。
 確かにいろいろとご意見あるかと思いますので、私たちもそういったお話を聞けるような場とか選書につきまして、今後検討していきたい思います。よろしくお願いします。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第64号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    執行部あいさつ
議長(萩原剛志君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 令和6年第2回桜川市議会定例会閉会に当たりまして、お礼を兼ねまして一言ご挨拶申し上げます。
 今定例会、6月18日より21日までの4日間の会期で開催され、議員各位におかれましては慎重なるご審議を賜り、心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により、条例の改正並びに一般会計補正予算など提案いたしました案件につきまして、原案のとおり決議いただきましたことに厚く御礼申し上げます。
 今後も議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。
                                           
    閉会の宣告
議長(萩原剛志君) 本日の会議において、後刻校正原稿を確認後、不穏当な発言があった場合は善処いたします。
 本定例会に付議された案件は全て議了しました。
 以上で令和6年第2回桜川市議会定例会を閉会します。
 ご苦労さまでした。
          閉 会  (午後 5時12分)