令和6年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)
令和6年3月8日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第12号 専決処分の承認を求めることについて
(令和5年度桜川市一般会計補正予算(第6号))
日程第 2 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて
(令和5年度桜川市一般会計補正予算(第7号))
日程第 3 議案第14号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例)
日程第 4 報告第 1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について
日程第 5 報告第 2号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について
日程第 6 議案第15号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
日程第 7 議案第16号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例
日程第 8 議案第17号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例
日程第 9 議案第18号 桜川市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例
日程第10 議案第19号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第20号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例
日程第12 議案第21号 桜川市情報公開条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第22号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第23号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第24号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第25号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例
日程第17 議案第26号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例
日程第18 議案第27号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例
日程第19 議案第28号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
日程第20 議案第29号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例
日程第21 議案第30号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する
条例
日程第22 議案第31号 桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例
日程第23 議案第32号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一
部を改正する条例
日程第24 議案第33号 桜川市空家等の適正管理に関する条例
日程第25 議案第34号 桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例
日程第26 議案第35号 新市建設計画の変更について
日程第27 議案第36号 委託契約の締結の議決事項の変更について
日程第28 議案第37号 都市公園を設置すべき区域の決定について
日程第29 議案第38号 債権の放棄について
日程第30 議案第39号 令和5年度桜川市一般会計補正予算(第8号)
日程第31 議案第40号 令和5年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第32 議案第41号 令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)
日程第33 議案第42号 令和5年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)
日程第34 議案第43号 令和5年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)
日程第35 議員提出議案第1号 桜川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
〇出席議員(16名)
1番 中 田 拓 也 君 2番 川 股 驕@ 君
3番 軽 部 徹 君 4番 飯 島 洋 省 君
5番 武 井 久 司 君 6番 榎 戸 和 也 君
7番 萩 原 剛 志 君 8番 鈴 木 裕 一 君
9番 仁 平 実 君 10番 菊 池 伸 浩 君
11番 風 野 和 視 君 12番 市 村 香 君
13番 小 高 友 徳 君 14番 小 林 正 紀 君
15番 潮 田 新 正 君 16番 林 悦 子 君
〇欠席議員(なし)
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 石 川 武 彦 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 柴 山 兼 光 君
総 務 部 長 園 田 哲 也 君
総 合 戦略部長 秋 山 健 一 君
市 民 生活部長 藤 田 幹 夫 君
保 健 福祉部長 小 幡 康 君
経 済 部 長 佐 伯 純 一 君
建 設 部 長 五十嵐 貴 裕 君
上 下 水道部長 島 田 晴 朗 君
教 育 部 長 佐 谷 智 君
会 計 管 理 者 田 口 浩 江 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 増 渕 孝 明 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 庭 美代子 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(萩原剛志君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は14名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
なお、予算議案に対する総括質疑をする議員は、本日の正午までに通告書を事務局まで提出願います。
また、所属する所管委員会への質疑は差し控えてください。
〇議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第1、議案第12号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度桜川市一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 議案書の4ページをお開き願います。議案第12号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
6ページをお開き願います。令和5年度桜川市一般会計補正予算(第6号)につきまして説明いたします。予算の総額に2億6,899万4,000円を追加し、総額を235億8,999万2,000円とするものでございます。この予算は、低所得世帯支援のための給付金給付事業(追加分)として1世帯当たり7万円を給付するものでございます。国策として行う事業を速やかに実施するため、令和5年12月26日付で専決処分をしております。
12ページをお開き願います。低所得世帯支援給付金事業(追加分)といたしまして、主なものは一番下、18節負担金補助及び交付金2億6,600万円でございます。
以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第2、議案第13号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度桜川市一般会計補正予算(第7号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 議案書13ページをお開き願います。議案第13号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
15ページをお開き願います。令和5年度桜川市一般会計補正予算(第7号)につきまして説明いたします。予算の総額に1億2,135万7,000円を追加し、総額を237億1,134万9,000円とするものです。主な内容は、住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金事業に係る経費等であり、令和6年1月31日付で専決処分を行ったものでございます。
18ページをお開き願います。第2表、債務負担行為、1、追加といたしまして、1、通学バス運行委託料(小学校分)は、令和6年度3,226万3,000円でございます。2及び3、採択替えに伴う教師用教科書・指導書購入、小学校分及び義務教育学校前期課程分は、令和6年度それぞれ2,076万8,000円、294万2,000円でございます。4、タクシー運賃助成事業は、令和6年度2,232万円でございます。令和6年度の4月当初から執行する事業については、令和6年度予算の議決前に契約等を行う必要があることから、債務負担行為を設定するものでございます。
21ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。15款2項1目1節総務費補助金の重点支援地方交付金1億1,276万4,000円は、住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金事業の実施に係る国庫補助金でございます。
18款1項1目2節ふるさと応援寄附金の790万円は、企業版ふるさと応援寄附金でございます。
20款1項1目1節前年度繰越金69万3,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
22ページをお開き願います。歳出についてご説明いたします。2款1項8目企画費、企画事業859万3,000円は、企業版ふるさと納税の繰入れに伴う経費支出及び基金への積立てを計上するものです。12節委託料、企業版ふるさと納税支援業務委託料69万3,000円、24節積立金、まち・ひと・しごと創生基金積立金790万円を増額してございます。
3款1項19目住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金事業費1億1,276万4,000円は、住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金の給付に係る費用を計上するものです。主なものは、23ページに移りまして、18節負担金補助及び交付金、住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金1億1,000万円でございます。
以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 11ページの一般寄附金、企業版ふるさと応援寄附金790万円の企業名というか、事業者名を教えてください。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
柴山市長公室長。
〇市長公室長(柴山兼光君) 企業版ふるさと納税の寄附者の名前ということなのですけれども、寄附者につきましてはホームページで公表しているのですが、今この場で名前を公表していいか悪いかというところで確認を取っている部分がありまして、今手元にその資料がないものですから、後で提出したいと思います。
〇議長(萩原剛志君) ほかにありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第3、議案第14号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書の24ページをお開きください。議案第14号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
桜川市手数料徴収条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
次のページをお願いいたします。この一部改正は、令和5年12月6日に地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が公布され、令和6年3月1日から施行されることから、所要の改正を行ったものでございます。
内容といたしましては、先ほど申し上げました地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の公布により、令和元年5月31日に公布された戸籍法の一部改正に基づく戸籍証明書等の広域交付事務に係る手数料及び戸籍または除籍を電子証明書として確認を行うためのパスワードである戸籍・除籍電子証明書提供用識別番号符合発行手数料を定めるため、条例別表の戸籍の項の部分を改正したものでございます。
なお、施行日につきましては、戸籍法の改正による施行期日と同日としていることから、令和6年3月1日としております。
説明は以上でございます。ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇報告第1号、報告第2号の上程、説明、質疑
〇議長(萩原剛志君) 日程第4、報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について及び日程第5、報告第2号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について、以上2議案を一括議題といたします。
報告を願います。
園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 議案書の29ページをお開き願います。報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について説明いたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決指定を受けております和解及び損害賠償額の決定について、令和6年1月16日付で専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
30ページをお開き願います。令和5年8月29日午後2時30分頃、真壁町桜井地内において職員が公用車を運転中、個人所有の側溝に右前輪を脱輪させてしまい、側溝の一部を損壊してしまったものでございます。過失割合は、当市10割でございます。相手方は、市内在住の個人の方で、修理代に当たる29万7,000円を支払い、示談しております。
続きまして、31ページをお開き願います。報告第2号です。こちらは、令和6年1月24日に専決処分を行っております。
32ページをお開き願います。令和5年10月16日午後零時15分頃、公用車の2トンダンプが県道つくば益子線の犬田地内を走行中、対向車線を走行していた相手方のトラックと擦れ違いざまに接触し、公用車、相手方ともサイドミラーが破損したものでございます。相手方は坂東市在住の個人の方で、お互いに自分の車両の修理費を各自負担することで示談しております。
以上、報告いたします。
〇議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
報告第1号及び報告第2号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
〇議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第6、議案第15号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山市長公室長。
〔市長公室長(柴山兼光君)登壇〕
〇市長公室長(柴山兼光君) それでは、議案書の33ページをお開き願います。議案第15号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例は、令和5年8月の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律により改定されたため、これに準じて、職員の給与に関連する各条例を改定するものでございます。
34ページをお開き願います。第1条は、桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する規定で、期末手当及び勤勉手当の支給率や給料表の改定をするもので、本年度から適用するものでございます。
38ページをお開き願います。第2条は、当条例の期末手当及び勤勉手当の支給率を改正するもので、令和6年度から適用するものでございます。
第3条は、桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する規定で、給与月額及び期末手当の支給率を改正するもので、本年度から適用するものでございます。
39ページをお開き願います。第4条は、同条例の期末手当の支給率を改正するもので、令和6年度から適用するものでございます。
最後に、附則にて本条例の施行日及び経過措置を規定してございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 国の流れで地方自治体もということで、そのものについては特に問題はないと思うのですが、ちょっとお尋ねしたいのですが、いわゆる桜川市のラスパイレス指数が現在98%と。令和3年以前は、同じ規模の自治体並みの95%ぐらいだったわけです。これはどこも同時に上がるので、基本的には多分そんなに率そのものは変わらないとは思うのですが、いわゆる同規模の自治体が95ぐらいのところを、桜川市が全国の市町村の平均の98になっているということについては、ほかの自治体でこれをそのまま適用しているかどうかもよく分かりませんけれども、その辺についてはどのようにお考えですか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
柴山市長公室長。
〇市長公室長(柴山兼光君) 桜川市の職員の給与につきましては97.9%でしたか、ラスパイレス指数はだったと思います。それで、同規模が95ということなのですけれども、手元に資料がないのですけれども、100までいっていないということで、その辺のところは問題ないと考えております。
また、今回の給与改定に伴い、ラスパイレス指数はほかの市町村と同じように上がるので、国家公務員も上がりますので、ほぼ変わらないのではないかと思っております。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第7、議案第16号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山市長公室長。
〔市長公室長(柴山兼光君)登壇〕
〇市長公室長(柴山兼光君) それでは、議案書40ページをお開き願います。議案第16号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、一般職の給与改定の取扱いに準じて、国の特別職の職員に係る賞与の支給月数が改定されたため、本条例を改正するものでございます。
41ページをお開き願います。第1条は、期末手当の支給率を改正するもので、本年度から適用するものでございます。
第2条は、同じく期末手当の支給率を改正するもので、令和6年度から適用するものでございます。
最後に、附則にて本条例の施行日及び経過措置を規定してございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第17号〜議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第8、議案第17号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から日程第10、議案第19号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山市長公室長。
〔市長公室長(柴山兼光君)登壇〕
〇市長公室長(柴山兼光君) それでは、議案書の42ページをお開き願います。議案第17号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、地方自治法の改正を踏まえ、会計年度任用職員に対して勤勉手当の支給を可能とするとともに、国の非常勤職員の給与改定取扱いの見直しを踏まえ、会計年度任用職員の給与について、一般職の給与改定の取扱いに準じて改定するよう条例改正するものでございます。
43ページをお開き願います。主な改正の内容につきましてご説明いたします。第3条の改正は、会計年度任用職員の給与の種類について、勤勉手当の支給を規定するものでございます。
第5条の改正は、一般職の給与改定があった場合における会計年度任用職員への適用について、規定を定めるものでございます。
第13条の2については、フルタイム会計年度任用職員における勤勉手当の支給について及び第22条の2については、パートタイム会計年度任用職員における勤勉手当の支給について、それぞれ規定を追加するものでございます。
第30条第1項は、給与改定の実施時期等の取扱いについて、一般職の職員に準じて支給することを規定するものでございます。また、同条第2項は、前項規定により遡及改定及び支給を行う場合において適用除外を規定するものでございます。そのほかの改正については、字句の整理や条項ずれに対応するものでございます。
なお、施行日については令和6年4月1日とし、給与改定の実施時期等の取扱いに関する規定は公布の日から適用としてございます。
続きまして、議案書45ページをお開き願います。議案第18号 桜川市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能となったことに伴い、単純な労働に従事する会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給できるよう条例の一部を改正するものでございます。
46ページをお開き願います。第4条の改正は、単純な労働に従事する会計年度任用職員の給与の種類について、勤勉手当の支給を規定するものでございます。
なお、施行日については、令和6年4月1日としてございます。
続きまして、議案書47ページをお開き願います。議案第19号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能となったことに伴い、育児休業を取得している会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようにするため、条例の一部を改正するものでございます。
48ページをお開き願います。第7条の改正は、育児休業を取得している職員に対する勤勉手当の支給について、会計年度任用職員の除外規定を削除するものでございます。
第8条の改正は、字句の整理を行うものでございます。
なお、施行日については令和6年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 会計年度任用職員については、桜川市だけではなくて、全国的に問題にされていまして、今回の条例改正にもあるように、国のほうも勤勉手当を認めるとか、それから育児休業を認めるとか、あるいは従来ですと遡っての給与改定ではなくて、翌年度から適用になったのは今回は多分当年を遡っての適用、遡及適用というような形でもって、国のほうも改正し是正を図っているというか、そういうことをしていると思うのですが、そこでちょっと2、3点伺います。
1つは、桜川市で現在会計年度任用職員という形でもって雇用されている人たちが何人いるのか。この給与改定の適用の数だけでも結構ですけれども。それで、そのうち女性の方は何人いるのかということです。それが1点。
それから、私の認識不足なのかもしれませんけれども、議案18号の単純な労務に雇用される職員とは、何か単純な労務という言い方もある意味では差別的な用語に近いような感じもするのですが、会計年度任用職員とこの単純な労務に雇用される単純な労務の方というのはどういうものを指していて、何人いるのかということを教えていただきたいというのが2点目。
それから、会計年度任用職員については全国的にも問題にされているし、国のほうも問題意識を持って少しずつ直しているわけですが、これに先んじて会計年度任用職員について、桜川市がこういう点は改正していくと、そのことによって従来というか、通常の一般職との是正を図っていくという、そういう考え方を持っているのかどうか、ここが問題だというところがあるだろうと思うのですけれども、その点についてお願いしたいと思います。特に新聞紙上とか当然だと思うのですが、会計年度任用職員というのは毎年毎年の更新です。だから会計年度というわけだけれども。そのことは、2月とか3月になってみて、来年私は雇用されるのかされないのか分からないと、そういう意味では生活上も非常に不安になってしまうわけです。この辺に対して、少なくても市独自でももうちょっと是正する方法はあるのではないかと思うのですが、その辺を含めてお答え願えればと思います。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
柴山市長公室長。
〇市長公室長(柴山兼光君) 会計年度任用職員の数ということで、ここ日々人数がちょっと動いていまして、大体260名程度だと考えてもらっていいかと思います。そのうちの女性職員の数につきましては手元に資料がないので、後でお答えしたいと思います。
あと、単純な労働に雇用される会計年度任用職員ということですが、市の規則においてやすらぎの里の施設管理とか放射線測定とか、あと発掘作業員とか学校用務員とか、そういったものを規定してございます。それで、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の数ですけれども、78名となっております。このうち発掘作業員を抜くと57名ということになっております。
あと、会計年度任用職員につきましては、国の動向、また近隣市町村の動向等を勘案しながら、その辺のところは検討したいと考えております。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 数だけ確認させてください。会計年度260人とおっしゃったのは、単純労務の78人を含めて260人なのか、別なのかということが1点と、それから先ほど単純労務でもって放射線技師ということも言ったと思うのですが……
〔「技師じゃない」の声あり〕
〇2番(川股 骭N) では、間違っていれば……
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
柴山市長公室長。
〇市長公室長(柴山兼光君) まず、260名の中に入っているかどうかについては、申し訳ございません。ちょっと確認して、また後で答えたいと思います。
あと、放射線技師ではなくて、放射線測定の補助員ということです。
〇議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 先ほどラスパイレス指数のことについてお話ししましたが、桜川市は令和3年に資格というのですか、私庁内のあれ、よく分からないのですが、いわゆる課長であるとか部長であるとか、そういう肩書、それに対してのあれをアップしたので、95だったものが98におおむねなったということです。実は、今の桜川市の職員の構成、いわゆる正規職員の構成を見ると、30代前後のところがものすごく……
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員、議案とは全く関係がない質問です。
〇6番(榎戸和也君) いやいや、関係あります。
〇議長(萩原剛志君) 議案に対する質疑でお願いします。
〇6番(榎戸和也君) はい。
〇議長(萩原剛志君) 簡潔明瞭にお願いします。
〇6番(榎戸和也君) いや。簡潔明瞭とは、ものは説明しなければ分からないので。それで……
〔「簡潔にしなきゃまずかっぺよ」の声あり〕
〇6番(榎戸和也君) いいですか。
〇議長(萩原剛志君) 質疑ですから。
〇6番(榎戸和也君) そういう背景がまずあります。それで、この会計年度職員をどのように市の行政の中で、どういう待遇で働いていただくのかというのは非常に大きな課題だと思うのです。正規職を減らして会計年度を増やせば、コストは下がります。ですけれども、それで会計年度の方があまり好ましくない、正規に比べて同じ仕事を仮にやっていても、そういう待遇が悪いと、日本全体がそういう大きな流れの中にあって、これを上げていかなければならないという趣旨でこの改正は行われていると、そのように思うわけです。そのときに、先ほど言った30代前後の山が今後大きくなっていくと、桜川市のラスパイレス指数は非常に高くなってきます。そういうことを踏まえて、正規の……
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員、議案の質疑とは外れていますけれども、議案に対する質疑ですか。質疑がないようでしたら、議案以外の質疑に関しては差し控えてください。
〇6番(榎戸和也君) それをどのように遇するのかというのは非常に大きな問題なので、その辺についてはどのようにお考えになっているか、お尋ねします。
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員に申し上げます。きちっとした質疑をお願いします。先ほどの質疑に関しましては……
〇6番(榎戸和也君) こういう改正をして、そういう方を増やしていくのか、そうではないのかということをお尋ねしているわけですよ。
〇議長(萩原剛志君) 全く議案と関係のない質疑。
ほかに質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
最初に、議案第17号についてお諮りします。議案第17号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第18号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第19号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第11、議案第20号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 議案書49ページをお開き願います。議案第20号 桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が令和6年5月末に施行される見込みのため、法律の改正に合わせ、桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものでございます。
50ページをお開き願います。第1条の改正は、引用条項のずれを改めるものでございます。
第2条の改正は、用語の定義に関する規定を追加するものでございます。
第4条の改正は、法律に規定された別表が廃止されたことに伴い、字句を改めるものでございます。
第5条の改正は、引用条項のずれを改めるものでございます。
附則としまして、施行日を法律の施行の日としてございます。
以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第12、議案第21号 桜川市情報公開条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 議案書51ページをお開き願います。議案第21号 桜川市情報公開条例の一部を改正する条例について説明いたします。
本条例は、国の機関を対象としている行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定、県内自治体の状況、当市情報公開個人情報保護審査会の答申結果などを踏まえ、行政文書の定義について改正を行うものでございます。
52ページをお開き願います。第2条の改正は、行政文書の定義について、「職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録から出力又は採録されたもの」を「職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって」に改めるものです。
第7条の改正は、不開示情報である個人情報に関する情報について、文書等もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項と改めるものです。
第15条の改正は、開示の実施にあって、写しの交付、閲覧に加え、電磁的記録については規則で定める方法により行うとするものです。
附則としまして、施行日を令和6年4月1日としております。
以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) この電磁的記録の中には、操作ログ、それとバックアップデータ、これはどのように位置づけられますか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
園田総務部長。
〇総務部長(園田哲也君) 基本的に開示するものは、あるものは開示し、ないものは開示しないということになります。請求の条件によっていろいろ出せるものと出せないもの等がございますので、ケース・バイ・ケースで対応していきたいと思います。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 我々情報開示請求をするときには所定の手数料を払っていただいているわけです。当然ケース・バイ・ケースというお話ありましたけれども、この間のことでもちょっと私触れましたが、例えばバックアップデータ取ってくれと言ったら費用がかかる。では、費用とは幾らかかるのだ。これパソコンの時代に、ITの時代に、バックアップデータのこの部分を取ってくれと言ったら、電子データで取ったら非常に簡単なわけです。コストもかからないはずです。でも、それを委託している会社に言ったら、幾らで出してくれるのか分かりませんが、でもそれは契約の中にそういうことは本来入っていなければならないのです。現実に震災とか何かでデータがなくなってしまって、バックアップデータが必要なときに膨大なお金がかかるといったら、それは困るわけですから。しかも、電子データですから簡単に取れる。具体的に今お尋ねしますが、バックアップデータは取るのに幾らかかるのですか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
園田総務部長。
〇総務部長(園田哲也君) 費用についてですけれども、今回提案しました条例の施行に合わせまして、桜川市情報公開情報例施行規則を改定いたします。その施行規則につきましては現在作成中ですので、現在のところお答えはできません。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 審査会、要するに情報が一部公開、あるいは開示されないということでもって審査会の請求を行うことの手続になっていますけれども、県の場合なんかは定期的に2か月に1回とかやっているから、審査会での結論が出て、早く開示、審査会でもっての結論としての開示不開示がはっきりするのが早いのですけれども、桜川市の場合は不定期に審査会をやっているということでもって、開示が、審査会の結論がずっと引き延ばされているケースが結構多々あるというふうに思えるのです。
その審査会に対する申入れがあった場合、幾ら何でも半年とか1年延ばすとかというのは、条例上の考え方からするとちょっとおかしいのではないかなというふうに私は思うので、おおむね例えば3か月以内には結論を出すとか、そういうふうなことも含めて、今回国とか、それから審査会の答申を踏まえて改正したと言っていますけれども、そういうある程度の時間的な制約を条例に入れるとか規則に入れるとか、そういう考え方はないのでしょうか、お聞きします。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
園田総務部長。
〇総務部長(園田哲也君) ただいまのご質問は、審査会の結果を早く出すとか、時期的なものを入れたほうがいいというお話かと思うのですが、今回提案した条例とはちょっとかけ離れているのかなと思います。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 別に今回の条例と直接関係していると言っているわけではなくて、今回……
〇議長(萩原剛志君) 議案に対する質疑でお願いします。
〇2番(川股 骭N) いやいや、関係しているでしょう。
〇議長(萩原剛志君) 議案に対する質疑をお願いします。
〇2番(川股 骭N) 今回の条例についてのやつが、審査会の答申とかほかの国とかほかのそういう……
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第13、議案第22号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書53ページをお願いいたします。議案第22号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
54ページをお願いいたします。今回の改正の趣旨からご説明いたします。市町村は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てるため、国民健康保険税を徴収しなければならないとされております。当市におきましては、国民健康保険事業費納付金が増加する一方、被保険者数の減少等に伴い国民健康保険税収入が減少しており、現行の税率では令和6年度以降、事業費納付金の納付に要する費用を確保することが困難であるため、当該条例の一部改正を行い、税率を引き上げるものでございます。
改正内容といたしましては3点ございます。1点目といたしまして、第3条第1項に規定する基礎課税額医療分の所得割額の税率を「5.4%」から「7.2%」に、第5条に規定する被保険者均等割額を「3万1,400円」から「3万3,800円」に改めるものでございます。
なお、後期高齢者支援金分、介護納付金分の税率は据置きとしております。
2点目といたしまして、第22条第1項に規定する国民健康保険税軽減世帯における被保険者1人当たりの医療分均等割軽減額を税率改正に伴い、7割軽減世帯では「2万1,980円」を「2万3,660円」に、5割軽減世帯では「1万5,700円」を「1万6,900円」に、2割軽減世帯では「6,280円」を「6,760円」に改めるものでございます。
3点目といたしまして、同条第2項に規定する未就学児の1人当たりの医療分均等割軽減額を税率改正に伴い、7割軽減世帯の場合「4,710円」を「5,070円」に、5割軽減世帯の場合「7,850円」を「8,450円」に、2割軽減世帯の場合「1万2,560円」を「1万3,520円」に、軽減対象外世帯の場合「1万5,700円」を「1万6,900円」に改めるものでございます。
施行期日は、令和6年4月1日からとし、適用区分としましては改正後の条例の規定は令和6年度以降の年度の国民健康保険税から適用し、令和5年度分までは従前の例によるとしております。
今回の税率改正に当たっては、国民健康保険の財政基盤安定化のため、被保険者に急激な負担増を招かぬよう、一般会計からの繰入れを行うこととしております。また、所得の低い方への影響に配慮し、所得割に比重を置いた改正内容となっております。セーフティーネットとも言える国民健康保険制度を維持し、安心して医療を受けていただくための改正になります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 全員協議会の場でもって、国保安定基金に対して3億5,000万円の繰入れを5年度の補正予算で行ったと。それを行った上でもって、今回の税率改正があるということの説明だったと思うのです。そうですね。それで、お伺いしますけれども、1つは新聞紙上でしか出ていないし、特に野党系というか、あるいは赤旗とか、そういうことで指摘されていますけれども、現在の政権が子ども・子育て支援に4兆円か何かを増やすと、それは一切増税はなしでやっているのだと言っていながら、実は国保税とか健康保険の中でもって増やすよう、そちらに負担をするような形でもって、一部負担できるような形でもって隠れ対策でやっているのではないかということが指摘されていますね、新聞紙上で。
今回の中で、いわゆるそういう隠れ増税的な、子ども・子育て支援のために税金ではなくてというか、相続税とか、そういう税金ではなくて、いろんな保険とか何かでもってやっていることの一環として国民健康保険もあるはずでというふうに新聞は指摘していますので、今回の改正の中で桜川市にそういう影響がどういう程度、どういう形で出てきているのか。今回の税率改正があるわけですので、それがどういうふうな形で出てきているのかというのを把握していれば教えていただきたいというのが1点です。
それから、所得割が5.4%から7.2%の引き上げたのは……
〇議長(萩原剛志君) ただいまの質疑に関しては答弁できませんので。
〇2番(川股 骭N) 何について。
〔「意味が分かんないじゃないか」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 答弁できません。
ほかの質疑をお願いします。
〔「何で答弁できないんだ」の声あり〕
〇2番(川股 骭N) ちょっと待って、まだ……
〇議長(萩原剛志君) 質問を変えてください。
〇2番(川股 骭N) まだ質問続けているのに。まだいいではないですか。変えるとか変えるではなくて、質問続けているのだから。
〇議長(萩原剛志君) 本案に関する質疑にしてください。
〇2番(川股 骭N) 5.4%から7.2%にするというのは……
〇議長(萩原剛志君) 全く関係のない質疑、発言は認められませんので。
〇2番(川股 骭N) ちょっと待って、議長。関係なくないでしょう。5.4から7.2に引き上げます。これは相当大きな税率の改正というか、大幅な引上げなわけです。大幅な引上げをやる。こういうふうに3億5,000万円を入れても……
〔「……していいんだよ、質問している人は」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 6番議員、静粛に願います。
〔「国のために……」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 6番議員、静粛に願います。
〇2番(川股 骭N) 3億5,000万円もの大きな公費を入れても5.4から7.2というふうな大幅な改正にせざるを得ないわけですけれども、3.5が今回入れましたけれども、今回の税率改正というのは、考え方としては国保会計の場合というのは3年に1回、2年に1回やるのでしたか。だから、それによって、来年もまた入れないとこの税率が保てないのか。それとも、未来永劫ということはないでしょうけれども、次期の改定、2年に1回ずつ改定しているとすれば、その2年間分はこれでいくのか。また、要するに3.5億円を入れないと2年後もこれを維持できないのか。この辺についてちょっとお聞きしておきたいなと思います。
3.5億円入れたから7.2という、言ってみれば大幅、これでも大幅だと思うけれども、入れなければもっと大幅になったわけでしょう。だから、そうするとこれを維持しようとすると、またどこかで入れなければいけないわけです、3億5,000万円を当然に。だから、それはいつまでこの3.5億円を入れていることによって、現在の改定率が何とか維持できるのかどうか、そこの点をお聞きしたいと思います。
それから、国の問題は密接に関係しているのです。だって、その関係でもってこういう改定をやっているのだから、関係ないわけではないのです。言ってみれば、市民生活に直接関係しているのに対して、国のことに関して関係がないと言うこと自体が全くおかしいと思います。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
藤田市民生活部長。
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 国保税率の改正につきましては、例えば2年とか3年とか、これまではそういった期限を決めて改正をしてきた経緯はございません。
今回の3億5,000万円を一般会計から繰入れをして、税率をなるべく抑えたということでございますが、今後の医療費の動向とか納付金の額とか、先ほど子ども・子育ての支援金制度の創設関係のお話もございましたが、そういったことの動向を見ながら、また検討していく予定でございまして、来年また3億5,000万円入れるとか、そういうことではもちろんございませんが、状況を見て対応を図っていくことになるかと思います。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
〔「継続。同じ質問」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 暫時休憩とします。
休 憩 (午前10時54分)
再 開 (午前11時05分)
〇議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
質疑ありますか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 先ほど国保の改定とか何かというのは、ある種のスパンを決められないみたいな言い方をしましたけれども、診療報酬の改定とか介護保険料の改定というのは今年やっている。つまり国は2年に1回ずつ改定をしています、計画を見直して。診療報酬の増減が行われれば、当然診療だから、国民健康保険料であれ、それから共済関係の保険であれ、当然そっちにも影響を及ぼすので、国は2年に1回ずつ国民健康保険料、あるいは税の最高限度額を示して、それを都道府県市町村に指示しているのではないですか。だから、2年に1回ずつ基本的には行うという考え方ではないかなと思うのですけれども、その点いかがですか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
藤田市民生活部長。
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 先ほど申し上げましたのは、今までの事実経過をご説明、お話ししたということでございます。
以上でございます。
〇議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) この国保会計のほうの特別会計のほうにもあるので、一応それを踏まえてお尋ねしたいと思うのですが、結局来年度これをやったときに、どれだけ国保収入が上がってくるのかと、税収のほうです。
それと、もう一つは、これ繰入金で入れていると。繰入金を今年の予算を見ると、4億6,377万4,000円と、こうなっているのです。去年の場合には3億4,000万円で、約1億2,000万円繰入金を増やしたと、それで値上げを抑えているのだと、こういうご説明だったかと思うのです。では、そこで伺いますが、今までの国保に対する繰入金の額の経緯、ざっとで結構ですので……
〔「今もうそんなの一般質問でやってよ」の声あり〕
〇6番(榎戸和也君) 何を。それをお示しいただきたい。
〇議長(萩原剛志君) 榎戸和也君に申し上げます。今は議案に対する質問ではなく、質疑です。質疑は提出された議案について、議案の内容や提案理由などについて疑問点や不明な点を尋ねるものです。また、質疑に当たっては、会議規則第55条第2項の規定により自己の意見を述べることができません。注意します。質疑は簡潔明瞭に行うようお願いします。
〇6番(榎戸和也君) それともう一点。もう一点は、広域のほうに一回このお金を入れるわけです。広域のほうについては、国とか県からどれだけの……
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
それでは、まず原案に反対者の発言を許します。
2番、川股骭N。
〔2番(川股 骭N)登壇〕
〇2番(川股 骭N) では、反対の討論をさせていただきます。
私たちの今までの経験からいけば、市民税とか固定資産税というのは非常に税率も明確になっているし、大体急激に上がったりすることはない。そういう形で来ているわけですけれども、国民健康保険料は保険料、あるいは保険税といいますけれども、これも税金と、税というように全く同じなわけです。ところが、これについては考えとして、受益者負担という考え方を取っていますから、そういう意味では総医療費が増えれば、保険料も上がるというふうな形で言われてきましたけれども、国民健康保険の対象者というのは高齢者が多くなっている、それから担税能力がないということの中で、一般会計からの繰入れをどんどん増やしていくというのが国や地方団体の今までの経過だったと思うのです。
そういう経過を踏まえれば、と同時にもう一つ、そういう公的な負担を増やしていくということをずっと経過していながら、もう一方は直接的にそれぞれの保険者、被保険者が負担するという関係がありますから、非常にそこは分かりやすく、明確に、例えたら、僕なら僕、僕のお隣のおばあちゃんならおばあちゃんに対してきちんと分かりやすく説明をできるような形にする必要があるだろうと思うのです。そういう点からすると、今の税率改正の資料でもってどういうふうに変わるのかというのは全く分からないわけです。それから、予算を見ても、少なくとも幾らが幾らに変わるのですかとか平均的にどうなのですか、こういう課題だったらどうなのですかということはほとんど分からない。このような分からない形でもって、市民の方、被保険者に対して保険料を取っていくと、保険税を取っていくというのは私は納得できません。納得できないものは賛成はできませんということになります。
〇議長(萩原剛志君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
4番、飯島洋省君。
〔4番(飯島洋省君)登壇〕
〇4番(飯島洋省君) ここで賛成の立場から発言いたします。
今回の補正で反対をしてしまうと、今度国民健康保険の被保険者がかなりの負担増となっていくと。そういうようなことで生活にも負担がかかってくるという中で、ここの3億5,000万円を反対すると、やはり市民の生活にも負担がかかっていく、そういう中で私は賛成の立場を主張いたします。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) ほかに討論ありませんか。
反対ですか。
6番、榎戸和也君。
〔6番(榎戸和也君)登壇〕
〇6番(榎戸和也君) 今4番議員からあったように、これの値上げはせざるを得ないのだというのは、全体の状況からするとまあ、まあ分かります。
ただ、市民にこれだけの負担増をお願いするときに、つまり一般会計からの繰入れも今度4億6,000万円入れるわけです。これ市民全体のお金ですから。それから、受益者というか、国民健康保険のような人も先ほどのようなアップが入ってくると。そういう状況が起こっていることをちゃんと構造的に説明をしないと、やっぱりその負担をお願いするときとしては不十分なのではないかと。私は、それをさっき聞きたかったわけです。
前年と今年比べると、いわゆる国民健康保険税のアップで増えたのが単純にお金だけでいうと5,600万円、それから繰入れは1億2,274万5,000円と、これを合わせると約1億8,000万円の増になっているわけです。そのときに、先ほどもちょっと私は質問しようとしたのですが、県とか国が広域にして、まとめて一回そっちへお金を入れて、それからかかったりなんかしたものはそっちにレセプトを請求して、お金がお医者さんとか何かに払われると、そういう構造になっているです。そのときに国とか県は、私はそこを知らないので、今お尋ねしているのですが、この国民健康保険についてどういう補助をしているのか……
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員、これは討論の場ですので、質疑ではありません。
〇6番(榎戸和也君) ですから、その説明が全くない中で、市民にただこういうふうにお金が足りなくなったから上げるのですよと、こういうやり方でいわゆる議決を取るということについて、私は反対なので、反対と、そういうことであります。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
16番、林悦子君。
〔16番(林 悦子君)登壇〕
〇16番(林 悦子君) 原案に賛成の立場からの討論をいたします。
理由は簡単です。反対者の理由は、基準が明確でないということでありますけれども、私は明確にできない種類のものだと考えています。なぜなら、当然保険料、保険税、どういう言い方であれ、受益者負担というのは当然のことですけれども、国保というのは制度上、社保の人も、それから公務員共済の方も、万が一のときに入ることができる、例えば会社を首になったとか、高齢者になったとか、そういうときのセーフティーネットの役割を果たしています。それが1つ。
それから、もう一つは社保加入者等から見れば、市税から繰出金を出すわけですから、税金の二重投入になっているのです。けれども、今言ったような社会上必要なセーフティーネットの役割を果たすということがあるから、その二重投入もみんな納得しているのです。国保に入っている方は、ある種の考えがあって、収入が多くても入っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、おおむね社会的弱者の制度なのです。そこにこの2つをぎりぎりのバランスではじき出したのが今回の数字だと思いますので、賛成いたします。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。
この表決は起立によって行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(萩原剛志君) 起立多数です。
よって、議案第22号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第14、議案第23号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書55ページをお願いいたします。議案第23号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
次のページをお願いいたします。今回の改正は、マル福と呼ばれる医療福祉費支給制度の給付対象に、茨城県が令和6年4月1日から精神障害者福祉手帳2級と重複し、中度の身体障害者や療育手帳を持つ方にも拡充されることから、所要の改正を行うものございます。
これまで65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方に限るとされておりましたが、今回の改正では認定を受けていない方も該当となるため、第2条第5号にただし書を書き加えております。同号エ中では、「3級」の次に「4級」を加え、身体障害者手帳4級かつ療育手帳Bの所持者、同号クでは身体障害者手帳3級または4級、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の所持者、同号ケでは精神者障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳Bの所持者を新たに給付対象として追加をしております。その他、文言の整理を行っております。
施行期日は令和6年4月1日からとし、施行前の診療に係る医療福祉費支給については従前の例によるものとしております。
以上で説明は終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第15、議案第24号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小幡保健福祉部長。
〔保健福祉部長(小幡 康君)登壇〕
〇保健福祉部長(小幡 康君) 議案書57ページをお開き願います。議案第24号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。
以下、58ページ以降を御覧ください。この条例につきましては、65歳以上の方が該当する第1号被保険者の保険料及び所得段階の基準を改定するものでございます。介護保険法により、保険者である市区町村は介護保険事業計画の策定が義務づけられており、当該計画は3年に1度見直しを行うこととなってございます。現在は、令和3年度から5年度までの第8期事業計画に基づき運営をしているところです。市町村ごとに金額等を設定している介護保険料は、各期の事業計画の開始に合わせて設定の変更を行うこととなるため、令和6年度から令和8年度までの3か年を対象とした第9期事業計画の期間における保険料、それから所得段階別の倍率の設定等を市町村の実情に合わせて介護保険条例として定める必要がございます。
まず、保険料についてですが、第9期の保険料基準額は、これまで積み立てた準備基金の活用することで保険料を抑制し、第8期と同額の6,000円といたしております。
次に、保険料の所得段階区分及び段階別の保険料率ですが、第8期では国が定める標準基準が9段階としているところを、桜川市では12段階の所得段階区分を設定しておりましたが、今回第9期の区分につきましては、国が定める標準基準と同じく13段階、国の設定の保険料といたしました。
附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第25号〜議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第16、議案第25号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例から日程第19、議案第28号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上4議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小幡保健福祉部長。
〔保健福祉部長(小幡 康君)登壇〕
〇保健福祉部長(小幡 康君) 続きまして、桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例外3条例につきましてご説明を申し上げます。
議案書60ページをお開き願います。こちらの議案第25号から議案第28号までの4条例につきましては、介護保険法施行規則の一部を改正する省令が令和6年1月25日付で改正されたことに伴う関係条項の改正となり、改正内容が各条例で重複する部分が多いため一括して説明をさせていただきます。
まず、改正する議案につきましては、議案第25号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、議案第26号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、議案第27号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第28号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。
主な改正内容といたしましては、こちらの4条例共通で大きく3点ございます。1点目が、サービス提供上の身体拘束等の制限、2点目がデジタル規制緩和に伴う記録媒体制限の撤廃、3点目が勤務体制等重要事項のウェブサイトへの掲載義務化でございます。このうち3点目につきましては、国の指針に合わせ、義務化までの猶予期間を令和7年3月31日まで設け、翌日4月1日からの施行となります。
議案第27号と議案第28号のみの改正点は3点で、1点目は協力医療機関に係る事項の届出義務化、感染症対策、2点目は介護医療院への業務移行に伴う介護療養型医療施設の廃止、3点目は居住系サービスの運営検討委員会の設置義務化でございます。このうち3点目につきましては、国の指針に合わせ、令和9年3月31日までは努力規定とし、翌日4月1日から義務化となってございます。
附則としまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上になります。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) ちょっと教えていただきたいのですけれども、今介護療養型の規定の廃止ということを言われましたけれども、いわゆる病院の中でもって区分されている介護療養型病床の廃止という意味なのか、それとはまた別のことなのか、よく分からなかったので、教えてください。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
小幡保健福祉部長。
〇保健福祉部長(小幡 康君) ご質問にお答えをいたします。
先ほど私のほうの説明の……
〔「直接関係なければ、後でも結構です」の声あり〕
〇保健福祉部長(小幡 康君) 申し訳ありません。その辺精査して、後日回答させていただきます。
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
最初に、議案第25号についてお諮りします。議案第25号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第26号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第27号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第28号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第28号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第20、議案第29号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
五十嵐建設部長。
〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
〇建設部長(五十嵐貴裕君) 議案書85ページをお開きください。議案第29号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正により、桜川市営住宅管理条例を一部改正するものでございます。また、犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等の居住に関することを条例に加えるものでございます。
議案書86ページをお願いいたします。主な改正点としまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の次に第10条の2が加わったため、市営住宅管理条例の第6条第2項第4号2の「第10条第1項」の次に、「又は第10条の2」と加えるものとなります。
次に、同条第2項第5号を第6項として、第5号として犯罪被害者等基本法、第2条第2項に規定する犯罪被害者が現在居住している付近により犯罪が行われたため、現在の住居へ居住が困難となったと認められる者が、同居親族がなくとも住宅に入居できるよう、市営住宅管理条例第6条に明記する入居者の資格、第2項に加えるものとなります。
附則といたしましては、施行日は令和6年4月1日でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第29号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第21、議案第30号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案書87ページをお開き願います。議案第30号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明いたします。
こちらは、地方自治法の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行されることに伴い、法律条文に繰下げが生じるため、同法を引用している3つの条例を一括して改正するものでございます。
88ページをお願いいたします。第1条は、桜川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。
第2条は、桜川市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。
第3条は、桜川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正するものでございます。
施行日につきましては、令和6年4月1日でございます。
説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 水道事業の関係ですけれども、国の所管が厚生労働大臣から国土交通大臣と環境大臣に変わるわけですけれども、桜川市の水道事業としては、国土交通大臣に変わることによってどういうメリットがあると考えていますか。分かっていたら教えてください。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
島田上下水道部長。答えられないか。
〔何事か声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 答弁できない。
〔「はい」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第22、議案第31号 桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案書89ページをお開き願います。議案第31号 桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
こちらは、水道法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴い、桜川市水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。
水道法においては、生活衛生等関係行政の機能強化を目的に、水道法による権限が厚生労働大臣から国土交通大臣へ移管される改正、民法においてはライフラインの設備の設置、使用権を明確化した改正がございます。
90ページをお願いいたします。第2条は、給水区域について、桜川市水道事業の設置等に関する条例に同じ規定があるため、同条例から引用する形に改正するものでございます。
第5条第1項及び第27条第2項ただし書については、生活衛生等関係行政の機能強化を目的として、水道法による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣に移管する、水道法の一部改正の施行に伴う改正でございます。
第5条第2項及び第7条第4項は、ライフラインの設備の設置、使用権を明確化した民法の一部改正の施行に伴う改正でございます。
第6条及び第45条第1項は、第5条の改正に伴う改正でございます。
第21条第1項及び第43条第2項は、字句の改正でございます。
第39条第1項は、第2条を改正したことに伴う改正でございます。
施行日につきましては、令和6年4月1日でございます。
説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第23、議案第32号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案書91ページをお開き願います。議案第32号 桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
こちらは、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、桜川市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正するものでございます。
水道法において、生活衛生等関係行政の機能強化を目的に、水道法による権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管される改正がございます。
92ページをお願いいたします。第4条第6号は生活衛生等関係行政の機能強化を目的として、水道法による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管する水道法の一部改正の施行に伴う改正でございます。
施行日につきましては、令和6年4月1日でございます。
説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 市長に伺いたいのですが、いわゆる厚労省だけではなくて、環境省とか国交省、むしろ国交省が中心になって、この水道の問題、下水道とか、そういう問題をやる流れになっているということなのですが、市が今後こういう水道にしても公共下水道にしても、非常にコストのかかるものに対してどのように、つまり広域になれば市の負担が減るから、それまで……
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員、本案とはその質疑は関係ありません。
〇6番(榎戸和也君) 関係あるでしょう。
〇議長(萩原剛志君) 関係ありません。
〇6番(榎戸和也君) 国の予算委員会見てください。
〇議長(萩原剛志君) 本案に関する質疑にしてください。
〇6番(榎戸和也君) この予算とか、こういう内容の提案については、ちゃんとそれは執行部が答えるでしょう。
〔「これは条例の改正」の声あり〕
〇6番(榎戸和也君) いや、だからその条例ができれば……
〇議長(萩原剛志君) 条例の改正です。
ほかに質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第24、議案第33号 桜川市空家等の適正管理に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
五十嵐建設部長。
〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
〇建設部長(五十嵐貴裕君) 議案書の93ページをお開きください。議案第33号 桜川市空家等の適正管理に関する条例についてご説明いたします。
本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正が昨年6月14日に公布、12月13日に施行され、その内容が多岐にわたりましたので、法律に対応させるため条例を全部改正するものでございます。
議案書94ページをお願いいたします。第1条は、条例制定の目的となります。
第2条は用語の定義となり、これまで法律に位置づけられていた特定空家等と新たな位置づけられた管理不全空家等について用語の意味を定めております。
第3条、市の責務となります。空家等の対策の計画を作成するとともに、これに基づく必要な措置を講ずることとしております。
第4条は、空家等の所有者等の責務となり、市の空家等に関する施策に協力することとしております。
第5条は、市民等からの情報提供となります。
第6条は、これまで設置していた空家対策推進協議会を条例に位置づけたものでございます。
第7条は、同じくこれまで制定していた空家等対策計画を条例に位置づけるとともに、法律に新たに設けられた空家等活用促進区域について、同計画に定めることができるといたしました。
第8条は、特定空家等の立入調査について定めたものです。
第9条は、特定空家等の認定についてとなります。市長が特定空家等と認定する場合は、空家対策推進協議会の意見を聞くこととしております。
第10条は、特定空家等の措置の手続となりまして、第1項から第9項までは法律と同様の手続となり、第10項は所有者が不明な場合に実施する略式代執行について、第11項は法律に新たに位置づけられた緊急代執行となります。緊急代執行については、災害時等に2次災害を引き起こす場合等、法律同様命令等の手続をせずとも代執行できることとしております。
第11条は、管理不全空家等の措置についてです。管理不全空家につきましては、指導、勧告することができることとし、勧告されますと、地方税法の改正により特定空家等と同様、固定資産税の住宅地特例が解除されることとなります。
第12条は緊急安全措置で、特定空家でなくとも最小限の措置を取ることができるとしております。
第13条は、法律に新たに位置づけられた空家等管理活用支援法人の指定となり、市に代わり、空家等の管理や活用を代行する法人を指定できるとしております。
第14条は、関係機関等の連携につきましては、特定空家の危険を回避する必要があるとなった場合、関係機関に必要な措置を要請できるとしております。
第15条は委任事項となります。
附則といたしましては、施行日は公布日でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) では、質問いたします。
このたび西小塙の十字路に建っている空き家が特定空家に指定され、市のお金を使って壊されるだろうと考えております。この話を聞けば、多くの地域に持ち主不明の空き家がありますので、あちこちで特定空家にしてほしい、市のほうで壊してほしいと要望が出されると思います。どのように対応していく考えなのか伺います。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
五十嵐建設部長。
〇建設部長(五十嵐貴裕君) 菊池議員のご質問にお答えいたします。
空家等を除去するには、特定空家とする必要がございます。特定空家として対応するためには、国が示した指針に基づき調査した後、桜川市空家等対策推進協議会の意見をいただく必要があり、その後条例第10条の手続が必要となります。そのため、これらの手続の中で特定空家としての要件等がそろわない場合は、市が勝手に空き家を除去することができませんので、要望の内容は検討させていただき、条例の手続に従って対応させていただきたいと考えております。
さらに手続を踏みながらも、最終的に行政代執行に踏み込む場合につきましては、交通の危険性があったり、周囲に被害が及ぼすような案件を中心に慎重に判断していくことが必要であると考えております。
以上でございます。
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 今回の特定空家の関係の一つの大きな問題としてあるなと思うのは、地方税法の改正に絡んでいます。
私たちの宅地に関して、この前の全協であった資料を見ると、特定空家とか管理不全空家というふうに指導しても改善されない場合は勧告をして、その結果として固定資産税は約6倍になると。私たちも現在、敷地の面積によって違うけれども、大体評価額の4分の1か6分の1になっているわけですから、そういうことで本来の税に戻ってしまう、本来の固定資産税に戻ってしまう。だから、6倍になるということなわけですけれども、反対に現在空き家になってしまっているのだけれども、固定資産税を6倍にもされてしまうと困るから、空き家を自分で解体できないのだという方もたくさんいるというふうに聞いています。多分そういう税金が6倍になってしまうというのは、例えば私のうちでいけば、家屋でもって6万円か7万円払っているのが、6倍になってしまって36万円になってしまうと。固定資産税が36万円にもなってしまうとすると、ううんと考えてしまいますので、このことは逆に住んでいない空き家を放置するということにもなりかねない要素を持っているのではないかと思うのですけれども、この辺は桜川市としてはどういうふうに考えて、今回の改正を行うのでしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
五十嵐建設部長。
〇建設部長(五十嵐貴裕君) 川股議員のご質問にお答えいたします。
今回の条例の空家等対策計画につきまして、今第2次計画を策定しておりますので、その後第3期の策定を行いまして、国補事業等を導入しまして、除去補助等も視野に入れて制度のほうを充実させていきたいと考えてございます。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) ほかにありませんか。
〔「今の答えは、私の質問と合っていますか」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 答弁しますか。
〔「条例改正なんだから審議がない」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第33号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第25、議案第34号 桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書の99ページをお願いいたします。議案第34号 桜川市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例についてご説明いたします。
次のページをお願いいたします。桜川市大型共同作業場は、昭和61、62年度に地方改善施設整備事業に基づき、地域住民の経済基盤の充実及び生活の安定を図るため、市内2か所に建設した作業場でございます。1つ目の作業場は、石材工場として使用しておりましたが、平成27年度に解体しております。2つ目の縫製工場につきましては、昨年10月末に利用者が退去し、現在空き家となっております。今後この施設の活用予定もなく、施設の老朽化等により令和6年度中に施設の取壊しを計画していることから、本条例を廃止するものでございます。
なお、施行期日につきましては、公布の日からとしております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は原案のとおり可決することに決定しました。
ここで休憩とします。
休 憩 (午前11時52分)
再 開 (午後 1時29分)
〇議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
〇議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第26、議案第35号 新市建設計画の変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山市長公室長。
〔市長公室長(柴山兼光君)登壇〕
〇市長公室長(柴山兼光君) それでは、議案書101ページ、議案第35号 新市建設計画の変更についてご説明させていただきます。
初めに、新市建設計画につきましては、平成17年10月に作成され、過去に5回の変更を行ってまいりました。新市建設計画の変更を行うため、旧市町村の合併の特例に関する法律、附則第2条第2項の規定により、その効力を有するものとされる同法第5条8項の規定による茨城県知事との事前協議を行ってきましたが、令和6年2月16日付にて茨城県知事より異議ありませんとの回答が得られましたので、同法第5条7項の規定に基づき、新市建設計画を変更するために議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、102ページを御覧ください。変更箇所一覧表にて主な変更内容を説明させていただきます。まず、計画の期間について、新庁舎建設事業の事業完了見込みが令和9年度となるため、計画期間の終了年度を現在の平成37年度から令和9年、2027年度までの23年間といたします。
次に、下段、3、新市の概況の岩瀬町の部分になりますが、「県西総合病院」を削除しました。
次に、103、104ページ、国勢調査で得られた人口の統計データを、令和2年度までを実績値として、推計データを令和27年、2045年までとしました。
次に、105、106ページ、経済センサス、活動調査などの統計データから、令和2年度データを追記しました。
次に、107ページ、「福祉センターあまびき」と「レストハウスみかげ」を削除しました。
次に、108ページ、国、県などの位置づけとなりますが、施策方針や期間など、最新の情報に更新いたしました。
続きまして、109ページ以降、10、財政計画につきましては、総務部長より引き続き説明を続けさせていただきます。
〇議長(萩原剛志君) 続いて、園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 引き続き、総務部から説明いたします。
財政計画につきましては、本定例会に上程しております令和5年度補正予算(第8号)と令和6年度当初予算を踏まえ、見直しを行いました。
109ページをお願いいたします。上段です。右側の修正前は平成37年、令和に直しますと令和7年までの21年間となっていた計画を、左側の変更後は新庁舎整備事業の事業期間延長に伴い、令和9年度まで2年間延長し、23年間とするものでございます。
次に、112ページをお願いします。変更後の歳入です。令和9年度までの財政計画となっております。令和4年度までは決算実績、令和5年度以降はこれまでの実績に基づき推計しております。
113ページをお願いいたします。変更後の歳出でございます。歳入と同様、令和4年度までは決算実績、令和5年度以降はこれまでの実績に基づいて推計しております。
説明は以上です。ご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第27、議案第36号 委託契約の締結の議決事項の変更についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
五十嵐建設部長。
〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
〇建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書116ページをお開き願います。議案第36号 委託契約の締結の議決事項の変更についてをご説明いたします。
こちらは、上曽トンネル整備事業として、令和5年第2回定例会において議決されました合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和5年度委託契約の一部変更契約でございます。地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、令和5年度委託契約の一部変更契約について、議会の議決を求めるものであります。
理由といたしましては、今年度の事業費を当初9億5,000万円と見込んでおりましたが、国からの補助の関係で年度当初の契約額が9億2,500万円となっておりました。今回追加補助があるということで、当初見込んでいた契約額まで増額変更するものでございます。
変更の目的でございますが、令和5年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル)整備事業です。契約金額は、変更前が9億2,500万円に対し、変更後は9億5,000万円となり、2,500万円の増となります。契約の相手方は、茨城県水戸市笠原町978番6、茨城県知事、大井川和彦です。
以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第28、議案第37号 都市公園を設置すべき区域の決定についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
秋山総合戦略部長。
〔総合戦略部長(秋山健一君)登壇〕
〇総合戦略部長(秋山健一君) それでは、議案書117ページをお開き願います。議案第37号 都市公園を設置すべき区域の決定についてご説明いたします。
本案件は、桜川筑西インターチェンジ周辺地区のまちづくり事業におきまして、桜川市田園都市づくりマスタープランの土地利用構想において公園と示されているアクティブ道路の区域について、都市公園を設置すべき区域に決定したいことから、都市公園法第33条第5項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
提案の理由でございますが、都市公園は市民の生活水準の向上や子育て環境の充実に寄与する貴重な都市施設でございます。当市における市民1人当たりの都市公園面積は、都市公園法施行令に定める市民1人当たりの標準都市公園面積10平方メートルを満たしておりません。市としては、平成31年2月に人口減少対策の一環として、子育て環境の充実を図る意味でも都市公園の整備、拡充は重要であると認識し、都市政策体系と土地利用計画体系の最上位計画である桜川市田園都市づくりマスタープランにおいて公園の位置づけをし、新たな都市公園の整備を開始し、現在に至っております。今回桜川市の目指すべき将来都市像の実現に近づくため、アクティブゾーンを公園予定区域に定め、にぎわいと交流を創出する都市公園の整備を図るために区域を決定するものでございます。
それでは、都市公園を設置すべき区域及び面積でございますが、桜川市高森字西飯島1746番地ほか23筆でございます。面積が約4.2ヘクタールとなります。2、区域につきましては、次の118ページを御覧願います。都市公園を設置すべき区域図と太枠で囲んだ網かけの部分でございます。
以上、慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 今までもこの118ページの地図のところの遊水池の上のところに公園がありますね、遊水池の西側。公園になっている、大型遊具があるところ。ここの利用者は年間どのぐらいの数になっているのかということを教えてください。
それから、ここの……
〇議長(萩原剛志君) 川股議員、どこですか。本案と関係のある質問ですか、それは。遊水池。
〇2番(川股 骭N) もちろんそう。だって、今度新しくその脇に購入するのだから。
〇議長(萩原剛志君) 遊水池。
〇2番(川股 骭N) 遊水池の脇のところが……
〇議長(萩原剛志君) そこは違うのではないですか、この議案と。
〇2番(川股 骭N) いや、議案ではなくて。議案ではない。
〔何事か声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 遊水池入っているの、これ。関係ない。
では、次の質問は。
〇2番(川股 骭N) いや、ちょっと中断してしまったから、多分議会戻ってしまっている可能性がある。もう一回言いますと、要するに今遊水池になっています。その西側のところに大型遊具がある公園があります。そこの公園の利用者は年間どのぐらいになっているのですか。要するにどのぐらいの需要がある公園として、今までの公園もあるのですかと聞いているわけです。今度はそれに加えて新しく公園にするということですので、この4.2ヘクタールのアクティブゾーンのところを公園にすると、利用者は何人ぐらい予想しているのですかということを聞きたいと。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) 今ご質問の場所は、今一部供用開始しています大和駅北公園の遊具広場の件だと思います。
そちらは、最近遊具も増えてきたということで、土、日のにぎわいは非常ににぎわっております。数的なものは統計は取っておりませんので、数は把握しておりませんが、昨年工事を始める前の段階と今では状況が変わってきております。そして、今工事中で、柵があった時期から既に利用している方からは、いつになったら早く利用できるようになるのかとか、休日来たら駐車場がいっぱいでもっと欲しいとか、そういうような要望も上がっているところでございます。ただ、市としては、この公園は市民にとって必要なものだと認識しておりますので、進めていくこととしております。しかし、これは財政が許す範囲で少しずつ行っているところでございます。
ちょっと進めて話を申し上げますと、桜川市は県西地区で唯一の過疎地域に指定されてしまいました。少子化、人口減少対策は待ったなしの状況でございます。子育てをしている若い方からは、子供たちが伸び伸びと自由に走り回り遊べる場所、公園が欲しいとの要望が非常に高く、毎年総務課で実施している市民アンケートでもたくさんの意見が寄せられております。それで、繰り返しになってしまいますが、一部こういう供用開始をしている大和駅北公園は非常に連日多くの家族連れでにぎわっております。やはり土、日は、日のいい時期はかなり多いです。この間の週末は非常に多く、たまたま私も土曜日は通りましたが、多く来ているなと。次の日曜日には、うちのほうの職員が子供連れて遊びに行ったら、非常ににぎわっていたということで写真も撮ってきております。
ですから、今造っている段階なので、年間どのぐらい来ているかとか、そういった数は把握していませんが、造り始めた時期と今はかなり状況は変わっています。最近は、遊具が追加されたということで、本当に休日のにぎわいはすごく、駐車場も満車となり、もう駐車場の増設の要望が来るほどでございます。実際来ております。市としましては、少しでもそうした要望に応えられるよう努力していかないと、ますます若い方々からは桜川市が見捨てられてしまうのかなというふうに考えていますので、国が推奨する住民1人当たり都市公園面積10平方メートル、これを目指して、少しでも今回都市公園区域に認めていただいて、しっかりと予算の許す範囲で進めていきたいということで、ぜひ今回認めていただきたく提案しております。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 新しく公園を設置するところについてどのぐらいの利用人口が予測されるのかということについて調査もしていない、あるいは想定利用者も分からないということは、それは仕事上の怠慢なのか、それからこういう都市計画事業を進めるに当たっての必要なことをやっていないのか、私は非常に疑問に思うのです。というのは、別にお金が無尽蔵にあるわけではないし、ここではないところにもっと公園を造ってほしいという話もあるだろうし、ここに4.2ヘクタールの公園を造るのだというならば、ちゃんと利用人口はどのぐらいか、どのぐらいのお金がかかるだろうか、それから財政負担がどうなるだろうか、ほかの岩瀬地区や真壁地区に造るよりはここのほうが優れているのだということを証明して明らかにしてあげないと、ほかの市民の方というか、ほかのところに住んでいる市民の方はなるほどねというふうには納得できないわけです。その辺の都市計画的な事業を行うに当たっての最小限の仕事をやっているとは僕はちょっと思えないのです。
そういうことの結果として、私の住んでいるところの反省からいえば、まほろば公園とかという形で造りましたし、それから花の入公園を造りました。結局同じようなことになってしまうのではないですか。これを提案するのはいいとして、まずはその辺の基本的なデータを調査して、市民の人たちがここは本当に必要だねということまでちゃんと調査をした上でもって、こういう公園区域の決定はすべきではないかと思いますけれども、その点どういうふうに考えているか。部長と同時に、もし可能なら市長さんなりに、大きな判断ですから。あるいは、石川副市長でも結構ですけれども、そういう形でもってちょっとお答えいただければと思います。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) この後大和駅北地区の北開発プロジェクト、そちらのほうの見直しも視野に入れて、その中でどのような公園がいいのかも含め、計画は立てていきたいというふうに考えているところです。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 当初の予算の説明にもありましたけれども、見直しプロジェクトでもって、結構1,000万円以上のお金をかけて見直しをすることになっています。見直しをして、ちゃんとデータをそろえて、それから出すべきものではないですか。その前にどういうふうにするかということもまだ内部ですら決めていない。基本的なデータもない。それでもって先に公園区域を決めるという必要は全くないと思いますけれども。話の順序として全く逆ではないですか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) この公園に向けて、今後の係る費用ですか、そこを少なくする方法としまして、今回土地利用計画にのっとって公園区域に指定して、将来的な計画がまとまるまでに必要な土砂を入れることで、そうすることで今後公共工事で発生する公共残土の処分費用の削減を図るということもできるし、またいざ公園の工事を始めるとなっても土砂搬入費を削減することもできますので、ぜひそういうことで今回提案させていただきました。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 同じ視点に立ってといいますか、何点か確認させていただきたいのですが、この4.2ヘクタールというのは遊具の置いてある部分、調整池の西、これと今提案されているもので4.2という理解でよろしいかどうか、まず1点です。
しかも、この間我々に示されたものでは、この幹線道路が下りてくるところの1筆、いわゆる西側の1筆です。これは空欄だったのです。赤いので抜けているのです。これには染まっているのです。これはどういう意味なのかも併せてお尋ねしたいと思います。
それと、この造る駐車場というのは、これは公園、つまり2.1ヘクタール、この地図には出ていないのですが、いわゆる医療ゾーンのところの脇と網がかかっている間に2.1ヘクタールを買うと。これは、公園として買うのですか。公園の駐車場として買うのですか。そこも確認したいと。
それから、今ある公園のところに駐車場が若干あります。そこに道路があって、国道側に低くて、割とここを駐車場にしたら、そこに止めてすっと行けると、交通量も多くないし。こういう形のほうが、つまり公社で買った土地を買うのではなくて、今民有地であるところをある程度のスペースで買えば、利便性も駐車場としては非常に高まると、そういうふうに思うのです。
私は、さきにもお伺いしましたが、2.1ヘクタールでどのぐらいの公園に来る人を想定して、何台の車を止めるために、これ一体ですから、駐車場買うということと。公社から駐車場用地の2.1ヘクタールを買うというのは一体ですから。これは、何台の車を止められる人、つまりどれだけの人が来るというのを想定して公園を造ったりしているのか、これもお尋ねしたいと思います。
それと、これは公共施設のほうにお伺いしたいのですが、今の庁舎の残土は基本的にあまり出ないと、そういう造りだから今の設計会社に頼んだのだと。既存の地盤を利用して、片っ方は平らにしてしまって造ると、それで残土が出ると。だから、今の庁舎は地形を利用して残土が出ないようにやったのだと言いながら、残土が出るのだ、出るのだというふうに言うのは、これは……
〔「関係ないように思います」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員、申し上げます。
議案と関係ない質疑ですので。
〇6番(榎戸和也君) 残土を入れるために買うのだという説明がありましたから。今そうおっしゃいました。ここに入れて、その後の公共残土も入れるのだと。ですから、それが一つの理由になっているのです。ですから、今度の庁舎のほうで残土はどれだけ出るのかと、それを想定して、取りあえずそれをここに置くのに買うのだということを言ったわけですから。それは最初の話と違うのですけれども、その辺についてもそれを担当している部署のほうから説明をお願いしたいと。まず1回目。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) まず、1点目の4.2ヘクタールの場所ですが、今の公園の西側のところで間違いありません。
それで、空欄の場所は既に駐車場として抜いた場所ですけれども、今回はそこまで含めて公園エリアとするところでございます。
そして、CCRCのところは、今後駐車場としてそこの周りを開発したときには駐車場が必要になってきますので、今後の駐車場のためにCCRCゾーン、細かくCCRCゾーンのところの台数、ちょっと今手元にないのですが、公園区域と別だったので、ないのですけれども、ありません。
あと、今後の事業を進めるに当たって、残土の件はそういったことで利用ができるということでお話ししたので、今回は公園を市民の憩いの場となる要望に応えるため、そうした準備段階を進めていくのだということでございます。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) どれだけの人が来て、この駐車場にどれだけの駐車ができるようにするのかというようなことは出した上で面積は決まってくるのだと思うのです。それ今のお話だと、何か取りあえずCCRCゾーンなんかにも使うかもしれないからと、CCRCゾーンは実はここに入っているのですけれども、もともと。だから、使うかもしれないからというアバウトな形でこれだけのお金を予算化していくと。
これは、この間も申しましたけれども、前に1億円上げたけれども、それは一応取り消しますと。そんなに、そんなにお金をつけて適当にやって、いや、ここうまくいかないから、やめましたと、こういう姿勢は……
〇議長(萩原剛志君) 榎戸議員、議案と関係のない質疑ですので。
〇6番(榎戸和也君) いやいや。そういう姿勢でこれを駐車場のこの面積は何台止まるかを……
〇議長(萩原剛志君) 議案の質疑に変えてください。
〇6番(榎戸和也君) いや。だから、駐車場。いや、公園と一体なのだから。
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
16番、林悦子君。
〇16番(林 悦子君) 2点あります。
1点目は残土。この予定地にもし埋め立てるとしたら、必要な土量は10トン車何台分ぐらいで、それをもし買うとなったら、およそでいいですけれども、幾らぐらいかかるものなのでしょうか。それが1点目。
それから、もう一点は、人気だと言って、そんなにいっぱい人が来ているというのを聞いてとてもうれしかったのですが、1年ぐらい前まではろくすっぽ来ていない、暑い日なんか来ていなかったのかなと思うのです。やっとみんながあの公園にある遊具が半端ではないくらい面白い遊具だということに気がつき始まったのではないかなと思うのです。ちなみにあそこの公園に設置した遊具というのは、どこの製作のものでしたか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) アクティブゾーン及びCCRCゾーン、これ受入れどのぐらいできるのかなということだと思うのですが、1メートル程度の盛土と仮定しますと、アクティブゾーン2.7万立米、CCRCゾーン約2.1万立米ということで、約4.8万立米ぐらいかなというふうになっております。
あと、遊具広場……
〔「お金、買うと幾らぐらいなるか、分かりますかね。建設課長、分
かりませんか」の声あり〕
〇総合戦略部長(秋山健一君) 手元にあるのは、身近なところで庁舎建設で出そうな残土ということで、庁舎建設の場合ですと、10トントラック1,500台分くらいかなというふうに見ています。そのほか、それだけではまだ余裕がございます。
あと、遊具のメーカーですけれども、遊具のメーカーは手元に資料がございませんので、申し訳ありません。
〇議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
〇16番(林 悦子君) 大事な話なのですけれども、休憩取っているとまた時間かかってしまうので、休憩まで取って調べてなくていいですけれども、要するに公共事業は一石二鳥みたいなことでやっておいたほうがいいねという判断をする場合があります。今回も駐車場ということだけれども、だったらばあそこから出る残土が分かっているのだから、庁舎のところを残土を使ってしまえば購入しなくて済むと。購入となれば、当然遠いところからなんか持ってきた場合は、距離数とかも価格に反映されますので、高いものにつく場合があります。
似たようなケースというのが、合併前に真壁城跡に、酒寄地区に行く道路の切り通しの土砂を国指定史跡の中に、当時の町長が平間町長ですけれども、持ち込んだのです。山のように積み上げたのです。議会で、平成の廃棄物だと言って、国指定史跡にそんな土砂を積み上げていいのかという騒ぎがしばらくやっていたのですけれども、その後あの積み上げた残土は一体何に使われましたか。分かっている課があれば教えてください。
それから、2点目の遊具ですけれども、遊具はドイツ製です。わざわざ半端ではなくいいものを造ったらどうかと、私らの委員会で要望したのに応えて設置したものです。そこいら中にあるようなものだったら、やっぱり人気のもとにならないので、とてもよく、ドイツ製の遊具は大変優れているのです。知育にもいいのです、体力だけではなくて。それが人気の理由の一つだと思うので、そういう発想のまま、ここの公園は今後も造り込んでいってほしいというふうに思います。
1点目についてだけ、教育委員会のほうで答えられるのではないですか。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
佐谷教育部長。分からない。ちょっと答えられないです。
16番、林悦子君。
〔何事か声あり〕
〇16番(林 悦子君) これで終わりです。ちょっと黙って。あの残土は、結局はあの土塁に利用されたのです。だから、それを違うところに持っていったら処分料もかかったし、酒寄のあの切り通しの処分料もかかったし、なおかつ土塁を整備するときにまた買わなければならないから、二重にも三重にもお金がかかったのです。
今回は一石二鳥ということでやるわけですから、そういう意味で経費の削減になっているので、これは役所のやり方としてはあるやり方なのです。ですから、目的に合致、そのものずばり合致していないからといって、それがおかしいという理由にはならないという意味で今の質問を聞いたし、それで残土積み上げても動じないで土塁に使ったのは平間町長ですから。
〔「議事進行」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。
それでは、まず原案に反対者の発言を許します。
10番、菊池伸浩君。
〔10番(菊池伸浩君)登壇〕
〇10番(菊池伸浩君) 議案第37号に対して反対の立場で討論します。
私は一般質問でも申しましたが、桜川筑西インターチェンジ周辺開発事業については基本的に反対でした。今回ももうこれ以上工事をするなというような質問をいたしまして、今回都市公園ももうこれ以上やってもあまり効果がないと考えておりますので、この第37号については反対をいたします。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。
この表決は起立によって行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。賛成の方。
〔起立多数〕
〇議長(萩原剛志君) 起立多数です。
よって、議案第37号は原案のとおり可決することに決定しました。
〔何事か声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 静粛に願います。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第29、議案第38号 債権の放棄についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書の119ページをお願いいたします。議案第38号 債権の放棄についてをご説明いたします。
本件は、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、市が保有する債権を放棄することについて、議会の議決を求めるものでございます。
放棄する債権の内容でございますが、桜川市国民健康保険高額療養費資金貸付金制度に係る元利収入です。この制度は、入院等で高額な一部負担金の支払いが生じてしまった場合に、高額療養費の支給までの間の家計の負担を軽減するため、資金を貸し付けるものとなっております。放棄する元利収入の額は7万8,000円で、お一方分の一月分でございます。
債権を放棄する理由でございますが、高額療養費資金の貸付け後、債務者が死亡し、相続人全員より相続放棄の申述受理書を受領したことにより、債務者が消失したことによります。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第30、議案第39号 令和5年度桜川市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
園田総務部長。
〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
〇総務部長(園田哲也君) 議案書120ページをお開き願います。議案第39号 令和5年度桜川市一般会計補正予算(第8号)について説明いたします。
予算の総額に6億9,405万8,000円を追加し、予算の総額を244億540万7,000円とするものでございます。
124ページをお開き願います。第2表、継続費補正、1、変更についてご説明します。これらは、契約金額の確定により、総額及び年割額を変更するものでございます。
2款1項、新庁舎建設事業基本設計・実施設計業務委託は、補正前の総額から31万3,000円減額して、補正後の総額を1億4,311万3,000円に、5年度の年割額を7,156万6,000円に変更するものでございます。
3款2項、市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託は89万8,000円減額して569万8,000円に、5年度を107万8,000円に、6年度を462万円に変更するものでございます。
4款1項、きらり健康プラン策定業務委託は112万2,000円減額して581万9,000円に、5年度を352万円に、6年度を229万9,000円に変更するものでございます。
6款1項、農業振興地域整備計画策定業務委託は303万6,000円減額して1,537万8,000円に、5年度を862万4,000円に、6年度を675万4,000円に変更するものでございます。
8款4項、用途地域変更業務委託は22万円減額し396万円に、5年度を138万6,000円に、6年度を257万4,000円に変更するものでございます。
125ページをお開き願います。8款4項、都市計画道路再検討調査業務委託は85万5,000円減額し1,397万1,000円に、5年度を489万円に、6年度を908万1,000円に変更するものでございます。
同じく民間活力導入支援業務委託は71万5,000円減額し642万4,000円に、5年度を366万3,000円に、6年度を276万1,000円に変更するものでございます。
10款5項、大和中央公民館耐震改修設計業務委託は382万8,000円減額し2,255万円に、5年度を676万円に、6年度を1,579万円に変更するものでございます。
126ページをお開き願います。第3表、繰越明許費についてご説明します。2款1項、財産管理事業は、職業訓練センターの電気設備更新工事に必要な高圧ケーブルの納入時期が翌年度になることから、工事請負費を繰り越すものでございます。
同じく桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業は、道路用地購入において税務署との事前協議に時間を要したことから、土地購入費を繰り越すものでございます。
同じく新庁舎ケーブル引換工事は、東京電力の電力新設が遅れ、庁舎とシトラスの間のケーブル引換工事が翌年度になることから、工事請負費を繰り越すものでございます。
同じく真壁支所建設事業は、構造検討に必要な地盤調査の追加と平面計画の検討に時間を要したことから、設計業務委託料等を繰り越すものでございます。
2款3項、戸籍住民基本台帳事業は、令和5年11月の社会保障・税番号制度システム整備費補助金要領の改正により、システム改修の対象が拡大されたことから、システム改修委託料を繰り越すものでございます。
3款1項、低所得世帯支援給付金事業(追加分)は、令和6年6月まで事業が継続されるため、給付金の追加分などを繰り越すものでございます。
同じく住民税均等割・低所得世帯こども加算支援給付金事業は、年度内での事業完了が見込めないため、給付金などを繰り越すものでございます。
4款1項、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和6年3月分の接種委託料等の支払いが翌年度となることや、残務処理のため接種委託料などを繰り越すものでございます。
6款1項、かんがい排水事業は、揚水機場ポンプの開閉器、操作盤の納期が不透明であり、年度内完成が見込めないことから、設計委託料、工事請負費を繰り越すものでございます。
8款2項、道路新設改良事業は、地権者との調整に時間を要し、業務が遅れたことによる測量設計業務委託料、工事請負費、補償補填及び賠償金を繰り越すものでございます。
同じく上曽トンネル整備事業は、トンネル工事の発注が遅れたため繰り越すものでございます。
同じく通学路整備事業は、令和7年4月開校予定の真壁学園義務教育学校の通学路整備のため、工事請負費を増額したことなどにより、工事請負費などを繰り越すものでございます。
同じく3項、河川総務事業は、真壁町亀熊地区の上谷津川改修工事の設計積算に時間を要したため、委託料、工事請負費などを繰り越すものでございます。
10款3項、中学校管理事業は、大和中屋内運動場跡地の駐車場整備において、設計変更に伴い工期が確保できないため、設計委託料、工事請負費を繰り越すものでございます。
127ページをお開き願います。第4表、地方債補正につきましては、事業費の増減による地方債の変更でございます。詳細は、歳入のところで説明いたします。
131ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。11款1項1目1節地方交付税は3億6,503万4,000円を増額するものでございます。
15款1項1目2節国民健康保険事業費負担金、保険基盤安定負担金38万6,000円は、保険基盤安定負担金、保険者支援分確定によるもの、未就学児均等割保険税負担金14万6,000円の減額は令和5年度実績、産前産後保険税負担金1万4,000円は負担金の交付申請に伴うものでございます。
15款2項1目1節総務費補助金、地方創生推進交付金200万円の減額は、移住定住支援事業の事業実施手法変更による事業費減額によるもの、社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカード)246万4,000円は、振り仮名の登録機能及び戸籍附票に旧姓を記載する機能を追加するシステムの改修費用でございます。
同じく3目1節保健衛生費補助金、感染症予防事業費等補助金88万4,000円の減額は風疹抗体検査委託料等の執行見込み、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金121万9,000円は事業終了に伴う経費増によるものでございます。
同じく4目2節道路橋梁費補助金、社会資本整備総合交付金(防災・安全)5,000万円の減額は上曽トンネルの本体工事費の減額によるもの、一方地方創生道整備推進交付金5,000万円の増額は取付け道路工事費の増によるものでございます。
同じく3節都市計画費補助金、街路交通調査費補助金60万円の減額は、都市計画道路再検討調査業務委託料の減額によるものでございます。
同じく5目1節教育費補助金、史跡等保存整備費補助金569万6,000円の減額は国の査定減によるもの、特別支援教育就学奨励費補助金80万7,000円の減額は事業費の減によるものでございます。
16款1項1目1節国民健康保険事業費負担金、保険基盤安定負担金516万1,000円の減額は保険者支援分確定によるもの、未就学児均等割保険税負担金7万3,000円の減額は令和5年度実績、産前産後保険税負担金7,000円は負担金の交付申請に伴うものでございます。
132ページをお開き願います。16款2項1目1節総務費補助金、わくわく茨城生活実現事業費補助金225万円の減額は、事業実績見込みによるものでございます。
4目1節農業費補助金、農業委員会交付金79万3,000円は交付金の追加割当てによるもの、多面的機能支払交付金2,411万8,000円の減額は交付決定によるもの、担い手への農地集積推進事業補助金300万円の減額は執行見込みによるもの、農地利用最適化交付金757万8,000円は活動実績によるもの、新規就農者育成総合対策事業補助金1,000万円の減額は執行見込みによるものでございます。
同じく2節林業費補助金、鳥獣被害防止総合対策整備補助金399万4,000円の減額は交付決定及び執行見込みによるもの、また鳥獣被害防止総合対策推進補助金249万8,000円の減額、鳥獣被害防止施設整備支援補助金254万7,000円の減額、鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金249万8,000円の減額は、いずれも執行見込みによるものでございます。
同じく5目1節住宅費補助金、住宅新築資金等貸付償還推進助成事業費補助金6,000円は、助成件数の増加によるものでございます。
18款1項1目2節ふるさと応援寄附金130万円は、個人2名からいただいたものでございます。災害支援代理寄附金1,000万円は、能登半島地震に伴うふるさと応援災害支援代理寄附分の受入れを見込んだものでございます。
同じく2目1節民生費寄附金3万6,000円は、旧桜丘中学校、現在の岩瀬東中の昭和42年度卒業同窓会から福祉のために使ってほしいとしていただいた寄附でございます。
同じく3目1節消防費寄附金4万5,000円は、社会福祉法人上の原学園から防災対策に使ってほしいとしていただいた寄附でございます。
同じく4目1節教育費寄附金23万円は、岩瀬ライオンズクラブより、岩瀬東中、岩瀬西中、坂戸小、南飯田小への教育振興のため各5万円、計20万円の寄附及び桜川市区長会ゴルフ愛好会より教育振興のためとしていただいた寄附3万円、合わせて23万円でございます。
19款2項1目1節財政調整基金繰入金は、当初予算で計上していた6億3,000万円の繰入れが不要となる一方、今回の補正において国民健康保険特別会計に3億5,000万円を繰り出すことといたしました。したがいまして、当初の6億3,000万円から2億8,000万円の減額補正を行い、補正後の金額を3億5,000万円として国民健康保険特別会計に繰り出すものでございます。
6目1節ふるさと応援基金繰入金130万円は、坂戸小及び岩瀬東中への個人寄附分を小中学校に助成するためのものでございます。
20款1項1目1節前年度繰越金7億3,238万7,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
133ページをお開き願います。21款4項5目1節雑入、コミュニティ助成事業助成金570万円の減額はコミュニティセンター建設の中止に伴うもの、児童扶養手当返還金219万円及び低所得の子育て世帯に対する給付金返還金35万円は受給後に非対象となった方からの返還金、施設型給付費過年度返還金498万5,000円は令和4年度の実績錯誤による過払い分の返還金が発生したことによるものでございます。雑入14万9,000円は、県西総合病院解散に伴う令和5年度分の精算金でございます。
22款1項2目1節臨時財政対策債2,524万3,000円の減額は、起債同意額に合わせて減額するものでございます。
同じく3目1節合併特例事業債、桜川筑西IC周辺まちづくり事業債9,600万円の減額は、事業費の減額によるものでございます。
同じく6目1節過疎対策事業債のうち、過疎地域持続的発展特別事業債3,500万円の減額は起債同意額に合わせて減額するもの、一般廃棄物処理施設整備事業債470万円の減額は、筑西広域市町村圏事務組合の環境センターごみ焼却施設における基幹的整備改良分の事業費減によるもの、学校施設整備事業債380万円は岩瀬西中の給水設備更新工事設計積算業務に充当するためのものでございます。
8目1節公共施設等整備事業債、新庁舎建設事業債(緊急防災・減災事業分)7,270万円は新庁舎の防災・減災対策部分について、災害対策関連の事業費を精査し、対象経費を増加したことによるものでございます。
134ページをお開き願います。歳出についてご説明いたします。今回の補正予算では、人事院勧告に基づく会計年度任用職人件費の増額及び執行見込みによる減額により2,520万3,000円を減額しております。これら人件費に係る補正予算については説明を省略させていただきます。
1款1項1目議会費、議会関係事業67万円は、条例改正に伴い、不足分を増額するものでございます。
次に、2款1項1目一般管理費です。135ページをお開き願います。ページ中ほど、ふるさと応援寄附金事業1,130万円は、岩瀬東中、坂戸小への個人寄附分としてのふるさと応援基金積立金130万円及び能登半島地震に伴うふるさと応援災害支援代理寄附分としての災害支援代理寄附金1,000万円でございます。
2目人事管理費は省略します。
136ページをお開き願います。6目を省略し、7目財産管理費です。財産管理事業100万円の減額は消耗品費の不用額を減額するもの、庁舎維持管理事業900万円の減額は国による電気料金軽減措置のため、不用額を減額するものでございます。
同じく15目市民協働推進費、市民協働推進事業570万円の減額は、コミュニティセンター建設の中止に伴い補助金を減額するものでございます。
137ページをお開きください。同じく17目桜川筑西IC周辺地区開発整備事業1億346万円の減額は、人件費のほか、執行残及び事業計画見直しによる積算設計業務委託料及び工事請負費の減額でございます。
18目ヤマザクラの里づくり事業780万2,000円の減額は、人件費のほか、さくらシンポジウム委員報償費、食料費、また移住支援業務の事業手法変更による相談窓口活用業務委託料及び移住支援金の減額でございます。
138ページをお開き願います。同じく19目新庁舎建設事業31万3,000円の減額は、継続事業の年割額確定に伴う減額でございます。
2項徴税費は省略いたします。
139ページをお開き願います。2款3項1目戸籍住民基本台帳費、ページ中ほど、戸籍住民基本台帳事業246万4,000円は、振り仮名の登録機能及び戸籍附票に旧姓を記載する機能を追加するシステムの改修費用でございます。
3款1項1目社会福祉総務費、ページの一番下、社会福祉総務事業3万5,000円は、旧桜丘中学校の昭和42年度卒業同窓会からの寄附金を地域福祉基金に積み立てるものでございます。
140ページをお開き願います。2目老人福祉費、成年後見制度利用促進事業4万2,000円は、令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付決定に伴う返還金でございます。
4目、5目は省略いたします。
141ページをお開き願います。7目を省略し、8目国民健康保険事業費、真ん中よりやや下、国民健康保険事業3億3,602万2,000円は、国民健康保険特別会計繰出金でございます。保険基盤安定負担金等の確定に伴う国、県支出金の増減に加え、財政調整基金からの繰入れ3億5,000万円により増額補正するものでございます。
ページの一番下、9目介護保険事業費、介護保険事業1,725万6,000円の減額は、通所型介護サービス事業の利用者増に伴う事業費負担金及びケアプラン作成委託料の増額、施設介護サービス給付費の給付見込額の減額等に伴う介護給付費繰出金の減額によるものでございます。
142ページをお開き願います。10目を省略し、14目生活困窮者自立支援事業費、生活困窮者自立相談支援事業102万1,000円は、人件費のほか、令和4年度国庫負担金返還金によるものでございます。生活困窮者就労準備支援等事業3万1,000円は、令和4年度補助金の確定に基づく返還金でございます。
15目は省略いたします。
143ページをお開き願います。18目新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費100万7,000円は、令和4年度の自立支援金返還金でございます。
同じく2項1目児童福祉総務費、ページの一番下、児童福祉総務事業220万円の減額は、市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料の事業費確定に伴う減額と、低所得の子育て世帯に対する給付金の事業実績訂正による返還金でございます。
144ページをお開き願います。2目児童措置費、子どものための教育・保育給付事業990万1,000円は、令和4年度交付金の事業実績訂正による返還金、子ども・子育て支援交付金事業412万2,000円は令和4年度事業実績訂正による返還金でございます。
4目及び5目は省略いたします。
145ページをお開き願います。6目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業費5万円及び8目低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費5万円は、事業実績訂正による返還金でございます。
3款3項1目生活保護総務費は、146ページをお開き願います。生活保護総務事業1億635万6,000円は、令和4年度生活扶助費等の国庫負担金返還金でございます。
生活保護適正化等事業4万2,000円は、令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金でございます。
4款1項1目保健衛生総務費、ページ一番下、保健衛生総務事業8万8,000円の減額は、きらり健康プラン策定委託料の事業費確定に伴う不用額の減額でございます。
147ページをお開き願います。母子衛生事業81万7,000円は、令和4年度国庫補助金返還金でございます。
2目予防費、予防総務事業1,200万8,000円の減額は、各種予防接種委託料等の執行見込みによる減額、保健事業1,040万円の減額は各種検診委託料の執行見込みによる減額、新型コロナウイルスワクチン接種事業700万7,000円は人件費のほか、148ページに移りまして、接種事業終了に伴う委託料、国の負担金及び補助金の返還金の増額でございます。
3目及び4目は省略いたします。
149ページをお開き願います。4款2項は省略いたします。
ページ中ほど、6款1項1目農業委員会費、ページの一番下、農業委員会事業469万2,000円は、農地利用最適化交付金の交付額が決定したことに伴う農業委員及び農地利用最適化推進委員の成果報酬分でございます。
150ページをお開き願います。2目を省略し、4目農政推進費、農業経営支援事業1,000万円の減額は補助金の執行見込みによる減額、農業振興地域促進事業185万9,000円の減額は農業振興地域整備計画策定業務委託料の執行見込みによる減額でございます。
5目農地費、ページの一番下、多面的機能支払交付金事業3,207万2,000円の減額は、人件費のほか、151ページに移りまして、補助金等の執行見込みによる減額、7目水田農業対策費、水田農業対策事業300万円の減額は担い手への農地集積推進事業補助金の執行見込みによる減額でございます。
6款2項1目林業総務費、有害鳥獣対策事業2,187万1,000円の減額は、イノシシ解体などの報償費、補助金などの減額でございます。
152ページをお開き願います。7款1項1目を省略し、ページの中ほど、2目商工振興費、商工振興事業200万円の減額は、大和(まほろば)の石まつりの中止に伴う補助金の減額、4目観光費、観光事業52万7,000円は、会計年度任用職員の報酬の増額及び観光PR広告動画作成業務の執行見込みによる減額でございます。
153ページをお開き願います。8款1項及び2項は省略します。
154ページをお開き願います。8款4項1目都市計画総務費、ページ真ん中、都市計画総務事業28万7,000円の減額は、事業費確定による用途地域変更業務委託料及び都市計画道路再検討調査業務委託料の減額でございます。
同じく2目公園費、水辺空間事業150万7,000円の減額は、事業費確定等による施設管理委託料及び工事請負費の減額でございます。
同じく5目伝統的建造物群保存地区推進費40万7,000円の減額は、155ページに移ります。事業費確定による民間活力導入支援業務委託料の減額でございます。
8款5項1目を省略しまして、2目住宅新築資金等償還推進助成事業費は、歳入でご説明した県補助金の財源振替でございます。
ページの一番下、9款1項1目常備消防費です。156ページをお開き願います。給与関係経費を省略しまして、4目災害対策費、災害対策事業15万1,000円は人件費のほか、寄附金を活用した防火対策消耗品費の購入代でございます。
続きまして、10款1項2目事務局費です。給与関係経費を省略し、157ページをお開き願います。事務局事業1,899万3,000円の減額は、人件費のほか、コロナウイルス感染症対策に係る修学旅行等負担金、学びサポート事業奨学金返還支援助成金、要保護・準要保護児童生徒就学援助費、特別支援教育就学奨励費の減額ございます。
ICT技術を活用した英会話交流事業365万3,000円の減額は、会計年度任用職員の採用数変更による報酬及び旅費、事業方針の変更による支援業務委託料の減額などでございます。
158ページをお開き願います。外国語指導助手招致事業340万円の減額は、外国語指導助手及び指導員の採用の変更により人件費を減額したものでございます。
3目教育指導費、教育指導事業3万円は、会計年度任用職員の報酬、期末手当の増額のほか、外国語指導助手9名のうち2名分を4月から8月の期間、JET―ALTにより対応したため、外国語指導助手派遣業務委託料が減額となったものございます。
4目を省略し、ページの一番下、6目小中学校適正配置推進事業4万5,000円の減額は、159ページをお開き願います。真壁地区学校統合準備委員会の事業見込みによるものでございます。
10款2項1目を省略し、2目教育振興費、小学校振興事業21万7,000円は、寄附金による図書購入費、坂戸小学校及び南飯田小学校教育後援会助成金の増額でございます。
160ページをお開き願います。10款3項1目を省略し、2目教育振興費、中学校振興事業130万8,000円は、寄附金による図書購入費、岩瀬東中及び岩瀬西中教育後援会助成金でございます。
10款4項1目は省略いたします。
161ページをお開き願います。2目教育振興費、義務教育学校振興事業5,000円の増額は、寄附金による図書購入費でございます。
10款5項1目は省略し、2目公民館費です。公民館管理事業(大)は省略し、162ページをお開き願います、上2つの事業は省略し、3つ目、大和中央公民館改修事業69万2,000円の減額は耐震改修設計委託料の事業費確定によるものでございます。
4目文化財保護費は省略し、163ページをお開き願います、7目史跡等保存整備費、史跡等保存整備事業1,130万円の減額は、国補助金の減額に応じた事業費の減額により、会計年度任用職員報酬、期末手当、旅費、測量委託料を減額するものでございます。
10款6項は省略し、164ページをお開き願います、ページ真ん中、13款2項1目財政調整基金事業3億5,000万円は財源調整のために積み立てるものでございます。
同じく2目減債基金事業1億5,529万円は、市債の償還に必要な財源の充当分としての1億円と普通交付税再算定のうち、臨時財政対策債償還基金費分5,529万円を積み立てるものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) ここで休憩とします。
休 憩 (午後 2時38分)
再 開 (午後 2時50分)
〇議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) 10番、菊池です。皆さん、熱が入って長い質問が多いようですが、私は端的に、もう3時になりますから、短くやります。
まず、151ページ、一般会計補正予算、有害鳥獣対策事業等です。今回イノシシ関係の予算が2,200万円ほど削減されております。今年度は、イノシシが何頭ぐらい減ったと考えていいのでしょうか。また、イノシシの被害は今後も減る方向になると考えていいのでしょうか、見解を伺います。
2つ目、163ページ、史跡等保存整備事業1,100万円減、ほかの予算では予算を先送りしたり、コロナの予防接種のように希望者が減ったためなど、それなりの理由がありました。しかし、史跡保存の予算ではそのような理由が分かりません。減額の理由を説明してください。
以上、2点です。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
初めに、佐伯経済部長。
〇経済部長(佐伯純一君) 菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
6款2項1目林業総務費、有害鳥獣対策事業2,187万1,000円の減額のうち、イノシシの捕獲頭数等についてご説明申し上げます。内訳としまして、7節報償費1,187万4,000円の減額のうち、イノシシ解体謝礼が707万4,000円、こちらは年90日間実施する有害捕獲期間に捕獲したイノシシの解体謝礼金になっております。当初予算において、捕獲頭数600頭を見込み予算を計上させていただきましたが、捕獲頭数の本年度実績が349頭、支出額にして732万6,000円となったことにより減額をするものでございます。
また、捕獲報償費480万円の減額は、狩猟期間及び個人捕獲における捕獲報償費で、当初予算において捕獲頭数1,200頭を見込み予算を計上させていただきましたが、年度末実績で捕獲頭数750頭、支出額として720万円を見込み減額をするものでございます。
また、令和5年度3月7日、昨日時点で有害捕獲期間と狩猟期間及び個人の捕獲を合わせた捕獲頭数につきましては797頭となっており、昨年度と比較しまして202頭増えている状況でございます。
また、イノシシ被害の今後の見解につきましては、令和2年のピーク時と比較した場合減少しておりますが、ここ年々増加傾向にありますので、引き続き関係機関と連携し、継続的な対策を取ってまいります。
以上でございます。
〇議長(萩原剛志君) 続いて、佐谷教育部長。
〇教育部長(佐谷 智君) 菊池議員さんからのご質問にお答えします。
毎年文化庁への要望額を基に予算を作成しておりますが、実際に交付決定が行われる際に、要望額よりも少ない額での交付決定となりましたので、それに対応して事業費を減額したことによります。国庫補助事業の査定減額についてですが、史跡整備等については要望額どおりに交付されないことが恒常化している実態がございます。その年度にもよりますが、近年は3割から4割の削減が行われており、これはほかの市町村の国庫補助事業においても同様の傾向が見られます。事業内の特定の内容が対象から外されているというわけではありませんので、削減された分につきましては事業配分の見直しなどを行って、影響を最小限にとどめるよう努力しており、要望時においても可変的な対応が取れるよう対策を行っているところです。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 133ページの諸収入、雑入というところで、コミュニティ助成事業助成金の570万円の減と。伺うところによると、地域の集会所みたいのを造るのに、これは宝くじでしたか、そういうお金を申請して、それをもらって集会所を造ると。それが取り下げられたということなのですが、2点伺いたいと思います。
これは、どのぐらいの規模のものを当該地区で要望していてこういうことになったのかというのが1点。
もう一点は、こういうお金というのは、つまりほかの自治体でも、自治体というか、地域でもこういうものを要望しているところはあるかもしれないです。そういうところがどのぐらいあって、こういうお金というのはどのぐらいの頻度で要求すると当たるというか、市でもってこういうお金がもらえることがあり得るのか。私が記憶しているのは、下小幡で前に1件やりました。あのときはどのぐらい出て、自己負担、地域負担がどのぐらいだったのかというようなことも併せてお聞かせいただきたいと思います。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
藤田市民生活部長。
〇市民生活部長(藤田幹夫君) ただいまのご質問にお答えいたします。
詳細の資料等、今手元にありませんので、申し訳ありませんが、後ほどお答えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 132ページのふるさと応援寄附金で、補正が130万円とあります。これに対応してだと理解して間違いないと思うのですが、160ページの教育振興費の中で、中学校振興事業で負担金補助及び交付金で130万円、岩瀬東中学校と岩瀬西中学校への助成金があります。ふるさと応援寄附金で、先ほどの説明では個人2人の方から130万円ということだったと思うのですが、ふるさと応援寄附金はいわゆる限定した指定の寄附金ではなくて、公園に使うとか教育に使うとか、結構幅広の寄附金だと思うのです。というふうになっているはずなので、なぜそのふるさと応援寄附金で入った130万円が限定した岩瀬東と岩瀬西にだけ出ていくのかというのがよく分からないのですけれども。もしふるさと応援寄附金ではなくて、教育に対する指定寄附金で、その2人の方が指定寄附金ということでこの2つに補助してくださいよというなら分かるのですが、ふるさと応援寄附金に入ってきて、指定された場所に交付されるというのはよく理解できないので、その辺どういうふうな考え方なのか、教えてください。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
園田総務部長。
〇総務部長(園田哲也君) ただいまのご質問ですけれども、132ページの18款1項4目に教育費寄附金が計上されておりまして、そこに23万円の補正予算をしております。そちらの23万円を小中学校のほうに充当しております。
以上です。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) それは、159ページのほうの18節、坂戸と南飯田小ではないのですか。先ほどそういうふうな説明だったと思うのですが。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) ただいまの総務部長の答弁に補足いたします。
一般的にふるさと納税、一般的な寄附金は全体的にふるさと納税としまして、税額控除の対象となっております。それで、今回寄附いただいた方についても、ふるさと応援寄附金としての受入れを行っております。それで、18款1項1目で2名から130万円の寄附をいただいて、そしてヤマザクラ課のほうでふるさと応援寄附金事業として、その130万円は一旦基金に積み立ていたします。その積み立てた基金をそのまま今度19款2項6目のほうのふるさと応援基金繰入金として繰り入れしまして、そこから今度学校のほうに歳出予算の10款2項2目、小学校振興事業に10万円、歳出10款2項3目に中学校振興事業で120万円というふうな、今回の130万円の予算は流れております。
以上でございます。
〇議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) いや、今そのことを僕が言ったわけです。そういうふうに流れているのは分かるのですが、ふるさと納税、ふるさと応援寄附金というのは、特定の学校に対してとか、特定のところに対して寄附をしますよという制度ではないのだから、ふるさと応援寄附金という形で受け入れたものを特定のところにだけ出すというのは、制度として違うのではないですかと言っている。
だから、一般的に、例えば全小学校に対して同じように行くとか、特定のところに行く形になっていないのならば、それはそれとしてふるさと応援寄附金でもって公園事業に使うとか、都市公園事業に使うとか、幅広に設定されています。だから、そういう意味では、それはそれで分かるのですけれども、特定のところに行くという形には制度としてつくられていないでしょうということ。にもかかわらず130万円というのがストレートに岩瀬東と岩瀬西に行っているということは、制度としてよく理解できませんと言っている。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
秋山総合戦略部長。
〇総合戦略部長(秋山健一君) 議員さんのおっしゃるところもよく分かるのですが、今回の寄附者につきましては、小学校と中学校ということで寄附先を申し出ております。一般的に寄附全般としてはふるさと応援寄附金という大きな枠になります。今回ふるさと応援寄附金も、市外の方から市内に寄附してもらって返礼品を受け取る場合と、市内の方が市内に寄附した場合、そのまま返礼品がなくても寄附をすると、そういった形でふるさと応援寄附金をして、その大きい枠でふるさと納税という税金のほうの控除の対象となってきております。そういうことで広い範囲のものになります。
〇議長(萩原剛志君) 川股議員は3回です。
質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第31、議案第40号 令和5年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
藤田市民生活部長。
〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書165ページをお願いいたします。議案第40号 令和5年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
本補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億1,054万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億9,059万2,000円とするものでございます。
議案書170ページをお願いいたします。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。1款1項1目一般被保険者国民健康保険税、1節医療給付費分現年課税分640万円の増、2節後期高齢者支援金分現年課税分420万円増、3節介護納付金分現年課税分160万4,000円の増は、収入見込額の増に伴うものでございます。
5款1項1目保険給付費等交付金、1節保険給付費等負担金(普通交付金)1,555万円の増額は、歳出の高額療養費支給見込額の増に伴うものでございます。
7款1項1目一般会計繰入金、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)713万9,000円の減額、2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)77万円の増額は、保険基盤安定負担金の確定に伴うものです。3節未就学児均等割保険税繰入金29万2,000円の減額は、交付決定に伴うものです。4節職員給与費等繰入金734万5,000円の減額は、実績見込みに伴うものです。7節産前産後保険税繰入金2万8,000円の増額は、実績見込みに伴うものです。8節その他繰入金3億5,000万円の増額は、国保財政安定化のため増額し繰り入れるものです。
8款1項1目繰越金、1節その他繰越金5,323万4,000円の減額は、令和4年度決算により減額するものです。
続きまして、172ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。1款は人件費のため省略させていただきます。
173ページをお願いいたします。2段目になります。2款2項1目一般被保険者高額療養費1,555万円の増額は、一般被保険者高額療養費の給付額の不足が見込まれるため増額するものです。
7款1項1目国保財政調整基金積立金3億円の増額は、国保税の急激な負担増を緩和し、国保財政基盤の安定化を図るため財政調整基金に積み立てるものでございます。
9款1項3目償還金233万7,000円の増額は、次のページをお願いいたします。令和4年度保険給付費等交付金の交付額決定に伴う精算返還金でございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 170ページ、先ほども国民健康保険税といいますか、あれで出た話なのですが、これ170ページの7款繰入金で、当初市から、一般会計から健康保険のほうに3億4,000万円と、それが最終的に6億7,700万円になったということです。これをやったがために、国民健康保険税の値上がりはあの程度で済んだのだと、こういうお話だったかと思います。これ市民、仮に3万7,000人ぐらい、もうちょっとかな、それで割ると結構な額なのです。市民1人当たりで1万五、六千円の金が国民健康保険のために投入されていると。これは、こういう投入は茨城県のほかの市町村ではどのぐらいの額をいわゆる国保のほうに繰り入れて支援しているのか。つまり共済とか、それ入っている人はもう自分でそっちのほうへ払っているわけですから。市民としての市税といいますか、市民の一般財源から6億円ぐらいの金を今入れていると。今後もこういう状況というのは基本的に続いていくだろうというふうに思うのです。ですから、これが他市町村との比較でどういうことなのか。つまり桜川市がどんどん人口が減ってきて、そういうサービスを受ける人が多くて、お金が出ていくと。ですから、桜川市としては、それを本人負担で払うか、あるいは市の一般財源でカバーしていくかという話になると思うのですが、それが非常にほかと比べてどういうことになっているのかをちょっとお聞かせいただきたいと。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
藤田市民生活部長。
〇市民生活部長(藤田幹夫君) 他団体の状況のデータがございませんので、お調べして後ほどお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第32、議案第41号 令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
小幡保健福祉部長。
〔保健福祉部長(小幡 康君)登壇〕
〇保健福祉部長(小幡 康君) 議案書175ページをお開き願います。議案第41号 令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明いたします。
第1条におきまして、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ5,890万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億5,465万4,000円とするものでございます。
議案書180ページをお開き願います。事項別明細書にてご説明いたします。歳入といたしまして、3款1項1目介護給付費負担金507万7,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
2項2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)29万円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者が増加したことに伴い、補正をするものであります。
3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)38万2,000円の減額は、職員人件費の減に伴う減額でございます。
4款1項1目介護給付費交付金9,535万1,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正となってございます。
2目地域支援事業支援交付金31万5,000円の増額は、通所型介護サービス事業費の利用者が増加したことに伴う補正でございます。
5款1項1目介護給付費負担金401万6,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
2項1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)14万5,000円の増額は、通所型介護サービス事業費の利用者が増加したことに伴い補正をするものでございます。
2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)19万2,000円の減額は、職員人件費の減に伴うものでございます。
181ページをお開き願います。7款1項1目介護給付費繰入金1,757万5,000円の減額は、介護給付費見込額の変更に伴う補正でございます。
2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)14万5,000円の増額は、通所型介護サービス事業費の利用者が増加したことに伴い、補正をするものございます。
3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)19万2,000円の減額は、職員人件費の減に伴う補正となってございます。
4目その他一般会計繰入金36万6,000円の増額は、人事異動に伴う職員給与費の補正でございます。
8款1項1目繰越金6,262万3,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
続きまして、182ページをお開き願います。歳出に移らせていただきます。1款1項1目一般管理費69万6,000円のうち、12節委託料33万円は、令和6年度の介護保険制度改正に伴う介護台帳システム改修業務委託料でございます。
2款1項5目施設介護サービス給付費、18節負担金補助及び交付金1億4,059万1,000円の減額は、施設介護サービス給付費負担金の実績値に基づく給付見込額の減によるものとなってございます。
続きまして、183ページをお開きください。4款1項1目介護給付費準備基金積立金、24節積立金8,082万1,000円の増額は、繰越金見込額等を勘案し、今後の介護保険料の見直しや介護サービス給付費の増等に備えるために基金積立てをするものでございます。
5款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費、18節負担金補助及び交付金87万4,000円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者増加に伴う負担金の増額によるものでございます。
2目介護予防ケアマネジメント事業費、12節委託料28万7,000円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者増加に伴う介護予防ケアマネジメント作成委託料の増額によるものでございます。
3項1目審査支払手数料、11節役務費5,000円の増額は、通所型介護サービス事業の利用者増加に伴う審査手数料の増額によるものでございます。
4項3目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費99万3,000円の減額は、人事院勧告に基づく給与改定見込額による補正でございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第33、議案第42号 令和5年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案書185ページをお願いいたします。議案第42号 令和5年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条では、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額のうち支出について、営業費用の既決予定額に92万4,000円を増額するものでございます。
第3条では、予算第8条に定めた職員給与費を6,673万7,000円に定めるものでございます。
詳細につきまして、明細書188ページをお願いいたします。収益的支出になります。1款1項4目総係費の給料及び法定福利費について人事院勧告を受け、給料改定により92万4,000円の増額でございます。
以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第34、議案第43号 令和5年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
島田上下水道部長。
〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
〇上下水道部長(島田晴朗君) 議案書189ページをお願いいたします。議案第43号 令和5年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条で収益的収入及び支出のうち支出について、1款公共下水道事業費用23万6,000円を減額し、併せて同額を2款農業集落排水事業費用へ計上するものでございます。
また、第3条資本的収入及び支出のうち収入について、1款公共下水道事業資本的収入1,670万円を減額し、支出についても1款公共下水道事業資本的支出において1,941万3,000円を減額補正するものでございます。
詳細につきましては、明細書195ページをお願いいたします。収益的支出でございますが、こちらは人事院勧告を踏まえた給料改定に伴う人件費の補正でございます。
1款1項3目公共下水道事業の総係費23万6,000円を減額し、2款1項4目の農業集落排水事業の総係費へ同額を振り替えるものでございます。
続きまして、資本的収入、1款1項1目企業債1,670万円の減額は、県が実施しております小貝川東部流域下水道事業に変更が生じたことによる起債の減額でございます。
1款2項1目の流域下水道建設負担金1,941万3,000円の減額につきましては、先ほどの企業債と同様に小貝川東部流域下水道事業の変更に伴います各受益市の負担金減額分でございます。
説明は以上となります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(萩原剛志君) 日程第35、議員提出議案第1号 桜川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
14番、小林正紀君。
〔14番(小林正紀君)登壇〕
〇14番(小林正紀君) 桜川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の提案理由、地方自治法の一部改正により、議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がされたことに伴い、議員の請負の状況を公表することにより、請負の状況の透明性を確保するため、本条例を制定するものです。
第1条が目的、第2条報告、第3条が報告の一覧の作成及び公表、第4条が報告等の保存及び閲覧等、第5条が委任、附則と記載されております。
議員各位におかれましては、既に熟読されていると思いますので、ご賛同いただきますようお願いいたします。
以上。
〇議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 自治法のほうの関係をきちんと理解していないので、教えていただきたいのですけれども、多分これ300万円以上の請負等があった場合だというふうに聞いておりますけれども、300万円ということでよろしいのかということと、自治法上は例えばそれを100万円に下げるとか、そういうことができるようになっているのかどうか、教えてください。
〇議長(萩原剛志君) 答弁願います。
14番、小林正紀君。
〇14番(小林正紀君) 300万円の理由ですか。
〔「というか、300万はそれでよろしいんですが、引下げというのが
できるのかどうか」の声あり〕
〇14番(小林正紀君) それは、今回地方自治法の一部改正によって……
〔「政令。300万は政令でできます」の声あり〕
〇14番(小林正紀君) 地方自治法の一部改正により、個人の請負に関する規制が緩和されて、政令で決まったということで、基本的に緩和されたということで300万円という形になると思います。100万円に下げるということは、その自治体によって検討するとは思うのですけれども、今回は政令による形に賛同したことになります。
以上。あとありますか。よろしいですか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
まず、初めに原案に反対者の発言を許します。
10番、菊池伸浩君。
〔10番(菊池伸浩君)登壇〕
〇10番(菊池伸浩君) 10番の菊池です。桜川市議会議員の請負の状況の公表に関する条例案への反対討論。
地方自治法92条の2で禁止されていた地方議員の兼業が緩和されたのは2020年12月の国会です。これに伴い、1会計年度なら政令で定められた300万円以下の仕事を請け負うことがオーケーになりました。この規定がつくられた理由は、議員の成り手がいないので、緩和しようということです。この法案の国会では、提案者は立憲民主党の議員です。日本共産党の議員は、請負の禁止を緩和したら、妻や子を経営者にして受注していた議員が大手を振って請負をできるようになり、議員による地位利用や談合が横行するようになるのではないかと指摘をしました。法案提案者の立憲民主党議員は、懸念はもっともだと答弁しております。私は、今回の改定は議員活動への信頼と行政執行の公正を担保する規定を空洞化するのではないかと心配をしております。それだけを申し上げて、反対討論といたします。
〇議長(萩原剛志君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(萩原剛志君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。
この表決は起立によって行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(萩原剛志君) 起立多数です。
よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決することに決定しました。
本日の会議において、後刻校正原稿を確認後、不穏当な発言があった場合は善処いたします。
〇散会の宣告
〇議長(萩原剛志君) 以上で本日の日程は終了しました。
本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。
散 会 (午後 3時28分)