令和5年第2回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          令和5年6月19日(月)午前10時開議
日程第 1 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和4年度桜川市一般会計補正予算(第10号))         
日程第 2 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和5年度桜川市一般会計補正予算(第1号))          
日程第 3 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号))      
日程第 4 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例の一部を改正する条例)              
日程第 5 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)        
日程第 6 報告第 3号 令和4年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について      
日程第 7 報告第 4号 令和4年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について        
日程第 8 報告第 5号 令和4年度桜川市水道事業会計予算繰越計算書について       
日程第 9 報告第 6号 令和4年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書について       
日程第10 報告第 7号 令和4年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書について      
日程第11 報告第 8号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について  
日程第12 議案第39号 桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例       
日程第13 議案第40号 桜川市立図書館条例                       
日程第14 議案第41号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例            
日程第15 議案第42号 桜川市介護予防・生活支援事業実施条例を廃止する条例       
日程第16 議案第43号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和
             5年度委託契約について                     
日程第17 議案第44号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第18 議案第45号 桜川市道路線の認定について                   
日程第19 議案第46号 令和5年度桜川市一般会計補正予算(第2号)           
日程第20 議長報告第1号の委員長報告                          
日程第21 陳情第5号 教育振興費の増額を求める陳情についての閉会中の継続審査申出書   
日程第22 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査      
日程第23 執行部あいさつ                                

出席議員(15名)
  1番   中  田  拓  也  君     2番   川  股     驕@ 君
  3番   軽  部     徹  君     4番   飯  島  洋  省  君
  5番   武  井  久  司  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     9番   仁  平     実  君
 10番   菊  池  伸  浩  君    11番   風  野  和  視  君
 12番   市  村     香  君    13番   小  高  友  徳  君
 14番   小  林  正  紀  君    15番   潮  田  新  正  君
 16番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
  8番   鈴  木  裕  一  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  石 川 武 彦 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  柴 山 兼 光 君
   総 務 部 長  園 田 哲 也 君
   総 合 戦略部長  秋 山 健 一 君
   市 民 生活部長  藤 田 幹 夫 君
   保 健 福祉部長  小 幡   康 君
   経 済 部 長  佐 伯 純 一 君
   建 設 部 長  五十嵐 貴 裕 君
   上 下 水道部長  島 田 晴 朗 君
   教 育 部 長  佐 谷   智 君
   会 計 管 理 者  田 口 浩 江 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  増 渕 孝 明 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記   庭 美代子 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(萩原剛志君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は15名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第1、議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度桜川市一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 園田総務部長。
          〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
総務部長(園田哲也君) 議案書の1ページをお開き願います。議案第34号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 3ページをお開き願います。令和4年度桜川市一般会計補正予算(第10号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に450万4,000円を追加し、総額を213億6,184万7,000円とするものでございます。
 6ページをお開き願います。第2表、継続費補正についてご説明いたします。2款1項新庁舎建設事業基本設計・実施設計業務委託は契約額の確定によって不要となった30万円を令和4年度分から減額し、年割額を5,923万4,000円、総額を1億4,342万6,000円に変更するものでございます。
 7款1項観光PR広告動画作成業務委託は、桜の開花に合わせて予定していた広告動画の撮影が年度内に不可能となったことにより、令和4年度の年割額を減額して、211万6,000円にするとともに、継続費を3か年として、令和5年度分を264万3,000円、6年度分を88万1,000円に変更するものでございます。
 7ページをお開き願います。第3表、繰越明許費補正についてご説明いたします。2款1項桜川筑西IC周辺地区開発整備事業115万5,000円は、設置する時計の納入に時間を要することから、関連予算を繰り越すものでございます。
 6款1項かんがい排水事業は、門毛地区の水路の底版コンクリート打設工事に当たり、地元の要望によるのり面復旧の工法変更及び底版打設に使用する生コンの供給不足により、年度内での工事完了が困難となったことから、工事請負費1,208万3,000円を繰り越すものでございます。
 10ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。20款1項1目1節前年度繰越金450万4,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
 11ページをお開き願います。歳出についてご説明いたします。2款1項19目新庁舎建設事業30万円の減額につきましては、新庁舎建設事業基本設計・実施設計業務委託の契約額確定によるものでございます。
 3款1項5目医療福祉事業25万1,000円は、令和3年度未熟児養育医療費等の事業実績に伴う精算による国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 4款1項2目新型コロナウイルスワクチン接種事業525万7,000円は、令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金及び接種対策費国庫負担金の交付額確定による国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 12ページをお開き願います。7款1項4目観光事業70万4,000円の減額は、桜に関する広告動画の撮影に関する委託料を減額するものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第34号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第2、議案第35号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度桜川市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 園田総務部長。
          〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
総務部長(園田哲也君) 13ページをお開き願います。議案第35号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 15ページをお開き願います。令和5年度桜川市一般会計補正予算(第1号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に1億1,250万1,000円を追加し、総額を195億1,250万1,000円とするものでございます。この補正予算は、国のマイナポイント事業の延長に伴う市窓口対応の延長、食費等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯ヘの生活支援特別給付金の支援、新型コロナウイルスワクチンの令和5年春開始接種に係る経費など、国策として行う事業を速やかに実施するため、令和5年5月2日付で専決処分をしたものでございます。
 20ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。15款1項2目1節新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金3,517万5,000円は、令和5年春開始の接種費用に係る国庫負担金でございます。
 15款2項1目1節個人番号カード関連事務等に係る交付金407万5,000円は、マイナポイント事業が9月末まで延長されたことに伴う経費に係る国庫補助金を計上するものでございます。
 同じく2目1節児童福祉費補助金4,330万円は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支給するための国庫補助金を計上するものでございます。
 同じく3目1節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金3,315万円は、新型コロナウイルスワクチン接種体制構築に係る国庫補助金を計上するものでございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金319万9,000円の減額は、さきに述べた新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金による歳出分の振替でございます。
 21ページをお開き願います。歳出についてご説明いたします。2款1項9目情報管理事業407万5,000円は、マイナポイント事業が9月末まで延長されたことに伴い、窓口業務の人材派遣業務委託料を追加計上するものでございます。
 3款2項6目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業2,370万円は、給付金支給に係る事務経費、負担金補助及び交付金を追加計上するものでございます。主なものは、18節ひとり親世帯分の特別給付金2,350万円でございます。
 22ページをお開き願います。同じく8目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業1,960万円は、給付金事業に係る事務経費、負担金補助及び交付金を追加するものでございます。主なものは18節その他世帯分の特別給付金1,900万円でございます。
 4款1項2目新型コロナウイルスワクチン接種事業6,512万6,000円は、接種体制の構築及び接種委託料を追加計上するものでございます。主なものは23ページをお開き願います。12節委託料で、接種予約に係るコールセンター事務委託料821万8,000円、ワクチン接種委託料3,517万5,000円、18節、医療機関に対する接種業務支援である新型コロナウイルス感染症予防接種交付金1,509万7,000円などございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 22ページからのひとり親とその他世帯ヘの給付金事業なのですけれども、ざっと金額だけ見ると、ひとり親世帯のほうがその他世帯よりも金額が大きいのです。この世帯、人数の内訳を教えてほしいのです。世帯ごとの内訳で、ひとり親が何世帯、その他世帯というのは、要するに両親がそろっている世帯というふうに理解してよろしいですか。それが何世帯、子供の数でいうと、ひとり親世帯の子供が何人、その他世帯の子供が何人という形でご答弁をお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 小幡保健福祉部長。
保健福祉部長(小幡 康君) 林議員のご質問にお答えいたします。
 まず、21ページ、ひとり親世帯の支給ですが、こちらにつきましては、林議員ご指摘のとおり、低所得の子育て世帯ということで1人当たり5万円の支給をいたします。こちらにつきましては、ゼロ歳から18歳までの470人が対象となってございます。令和5年3月時点で児童扶養手当受給者、それと同等に収入が減少したひとり親世帯、それから公的年金等を受給していることにより児童扶養手当等受給者で、収入額が児童扶養手当支給制限以内の方に限られてございます。
 続きまして、次の22ページ、こちらにつきましては、その他世帯分ということになります。先ほどのひとり親世帯を除く低所得の子育て世帯ということになります。こちらにつきましても児童1人当たり5万円を支給ということで、ゼロ歳から18歳まで380人を対象としてございます。こちらにつきましても令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象世帯、それから収入減により住民税均等割が非課税の子育て世帯ということになってございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 世帯数まで教えていただかなかったので、後で数字下さい。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第35号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第3、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小幡保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(小幡 康君)登壇〕
保健福祉部長(小幡 康君) 議案書24ページをお開き願います。議案第36号 専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。
 令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 議案書26ページをお開き願います。令和5年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)は、第1条におきまして既定の予算総額に歳入歳出それぞれ33万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億5,949万8,000円としております。
 事項別明細により説明いたしますので、31ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、8款1項1目繰越金804万6,000円の減額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 次に、9款4項1目第三者納付金838万2,000円の増額は、第三者行為被害による損害賠償金でございます。
 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。32ページをお開き願います。1款1項1目一般管理費、一般管理事業の11節役務費33万6,000円の増額は、第三者行為被害による損害賠償金に係る国保連合会に支払う求償事務手数料でございます。今回国保連合会からの損害賠償額の通知が4月14日付であり、国保連合会に支払う手数料の支払い期限が5月20日までとなっておりましたので、専決での対応をさせていただきました。
 説明については以上になります。内容をご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 今の市介護保険特別会計補正予算に第三者納付金、第三者行為求償事務手数料という今まで聞いたことがない言葉が出てきましたので、もう少し分かりやすい説明をお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 小幡保健福祉部長。
保健福祉部長(小幡 康君) ただいまの菊池議員のご質問にお答えを申し上げます。
 まず、第三者納付金でございますが、第三者納付金につきましては、介護サービスを受ける際に、その対象者が交通事故による第三者の過失によって、相手方の過失によって介護が必要になった場合、その後の介護サービス費の請求は市から第三者、保険会社になるわけですが、そちらに請求することになります。その納付金が第三者納付金ということになります。また、交通事故によります、第三者納付被害によります手続ですが、市から国保連合会に委託をすることによって保険会社との交渉を国保連合会が行うことになります。そのときに発生します事務手数料、これが求償事務手数料になってございます。賠償金の4%ということになっております。今まで第三者納付であるとか、こういった言葉が出てこなかったのは交通事故による第三者の損害賠償金が少のうございまして、今回については金額が大きくなったということで第三者納付関連の言葉が出てきたということになっております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第36号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第4、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 園田総務部長。
          〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
総務部長(園田哲也君) 議案書33ページをお開き願います。議案第37号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 この条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和5年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなり、これに伴い桜川市税条例の一部を改正したものでございます。
 35ページをお開き願います。第34条の9は配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除について、控除し切れなかった金額がある場合には、それを森林環境税にも充当できるように改正されております。
 第36条の3の2は給与所得者における扶養申告書の記載事項を簡素化するもので、前年の内容と変わらない場合は異動がない旨の記載のみで可能としたものでございます。
 第38条から第44条の改正は令和6年度からの森林環境税の導入に伴う賦課徴収に関する規定の整備でございます。
 ページ下段から36ページの中段をお願いいたします。第46条は個人住民税の特別徴収に関する様式の追加による規定の整備、第47条は森林環境税の導入に伴う規定の整備、第48条及び第50条は法人住民税の納付に関する様式の追加による規定の整備でございます。
 第82条は軽自動車税種別割の税率の改正で、新しく区分されるキックボードについての税率を定めております。税率は2,000円でございます。
 第98条及び101条は、たばこ税に関する様式の追加による規定の整備でございます。
 附則第8条は肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を令和9年度まで3年間延長するものでございます。
 附則第10条及び第10条の2は固定資産税に関する事項で、法律改正に伴い、項のずれを修正するものでございます。
 37ページをお開き願います。附則第10条の2第19項は大規模修繕等が行われたマンションに対する税額の減額措置におけるわがまち特例の割合を標準の3分の1とする規定を、附則第10条の3は税額の減額措置を受けようとする者が行うべき申告について規定しております。
 附則第15条の2第4項は軽自動車税の環境性能割において不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなし、納税不足額を徴収する際に加算する割合を100分の10から100分の35に引き上げるものでございます。
 附則第16条は軽自動車税の種別割グリーン化特例について、特例の期限を3年間延長するものでございます。
 38ページをお開き願います。附則第16条の2は軽自動車税の種別割において、環境性能割と同様に不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなし、加算する割合を100分の35に引き上げるものでございます。
 附則第17条の2は優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を令和8年度まで3年間延長するものでございます。
 附則第25条は文言の整理でございます。
 中段の附則につきましては施行期日について、下段は市民税に関する経過措置について、39ページをお開き願います。上段は固定資産税に関する経過措置について、中段は軽自動車税に関する経過措置でございます。
 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第37号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                          
    議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第5、議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書40ページをお開き願います。議案第38号 専決処分の承認を求めることについてをご説明申し上げます。
 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 42ページをお開き願います。この改正は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和5年3月31日に公布され、同年4月1日から施行となったため、所要の改正を行ったものでございます。
 第2条第3項及び第22条第1項は国民健康保険税課税限度額の引上げの改正であり、後期高齢者支援金等課税額の限度額を20万円から22万円に改めるものでございます。
 同項第2号及び第3号は国民健康保険税の軽減判定所得の見直しの改正で、低所得者に対し、国民健康保険税の負担軽減を図るため、均等割を軽減する所得判定基準を引き上げるものとし、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずべき額を現行の28万5,000円から29万円に、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗ずべき額を現行の52万円から53万5,000円に改めるものでございます。
 第23条の2第2項は雇用保険法施行規則の一部改正に伴う改正で、特例対象被保険者等に係る申告の提示書類について、雇用保険受給資格通知が公共職業安定所から発行されることに伴い、提示書類として明記するものでございます。その他引用条項の整理を行っております。
 附則といたしまして、第1条で施行期日を令和5年4月1日からとし、第2条で改正後の桜川市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については従前の例によるとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第38号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    報告第3号、報告第4号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第6、報告第3号 令和4年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について及び日程第7、報告第4号 令和4年度桜川市一般会計継続費繰越計算書についてを一括議題といたします。
 報告を願います。
 園田総務部長。
          〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
総務部長(園田哲也君) 議案書43ページをお願いいたします。報告第3号 令和4年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について説明いたします。
 令和4年度一般会計補正予算(第10号)及び第10号における繰越明許費補正につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
 44ページをお開き願います。2款1項マイナポイント支援事業は国のマイナポイント事業延長に伴い、その後の期間についても引き続き支援人材が必要となるため、マイナンバー制度に係る人材派遣委託料318万8,000円を繰り越すものでございます。
 桜川筑西IC周辺地区開発整備事業は、大和駅北公園に設置する時計の納入に時間を要するため、工事請負費115万5,000円を繰り越すものでございます。
 新庁舎建設事業は、道路法第24条に伴う測量設計業務については次年度に実施予定としておりましたが、想定より時間がかかるため、年度内に契約を行い、時間の短縮を図り、委託料325万6,000円を繰り越すものでございます。
 3項戸籍住民基本台帳事業は、戸籍法の一部改正に伴うシステムの機能整備を行うものでございます。国の標準仕様によるソフトウエア開発が遅れたことから、委託料及び備品購入費503万8,000円を繰り越すものでございます。
 4款1項母子衛生事業は、電子母子手帳アプリの導入に取り組む自治体が全国的に増えたことから、事業導入の年度内完了が見込めないため、委託料260万2,000円を繰り越すものでございます。
 新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和5年4月以降の接種体制を確保するものでございます。また、令和5年3月分の接種委託料等の支払いについては、今年度の支出となることから、事業費2,014万3,000円を繰り越すものでございます。
 6款1項農地利用効率化等支援交付金事業は、農地集約・効率的な農地利用に必要な農業用機械の導入を支援する補助事業でございます。事業計画の策定に当たり、導入予定の農業機械の機種の確認に時間を要するため、補助金81万2,000円を繰り越すものでございます。
 かんがい排水事業は、門毛地区の排水路整備工事でございます。水路の底版コンクリート打設工事において、地元の要望によるのり面復旧の工法変更及び底版打設に使用する生コンの供給不足により、年度内での工事完了が困難となったため、工事請負費1,208万3,000円を繰り越すものでございます。
 8款2項道路新設改良事業は、警察との交差点協議や用地の境界確認について不測の日数を要したため、工事発注が遅れ、年度内完了が見込めないことから、工事請負費及び補償費3,780万円を繰り越すものでございます。
 岩瀬工業団地進入路整備事業は、地盤調査や測量設計により、湧水箇所が判明し、新たに軟弱地盤対策と排水路の整備が必要となったことから、業務委託の発注が遅れ、工期を延長する必要が生じたため、委託料1,390万円を繰り越すものでございます。
 上曽トンネル整備事業は、掘削工事において、想定より強固な岩盤が出てきたため、工法の検討対策に不測の日数を要し、工事が遅延したことから、委託料13億2,700万円を繰り越すものでございます。
 通学路整備事業は、市道M4902号線において、工事箇所の一部で相続などの手続が必要となり、その対応に不測の日数を要し、工事発注に遅れが生じたことによるものでございます。また、市道0106号線及び011号線においては電柱の移設協議に不測の日数を要し、工事発注が遅れたことにより、工期を延長したことから、関連する委託料、工事請負費、補償料を合わせ1億6,114万1,000円を繰り越すものでございます。
 3項河川総務事業は、隣接地権者との設計協議に時間を要し、工事発注が遅れたことに伴い、工期を延長したことから、工事請負費1,070万円を繰り越すものでございます。
 10款1項公立学校空調設備等整備事業は、設置場所の協議及び特別教室への設置設計に不測の日数を要したこと、また半導体不足による空調設備の材料入手が困難であることから、工事請負費3,960万円を繰り越すものでございます。
 3項中学校管理事業は、岩瀬西中学校屋内運動場の水銀灯に含まれる高濃度PCB処分に係る事業でございます。国が指定した処分施設における処分が追いつかない状況であることから、運搬処分委託料1,212万2,000円を繰り越すものでございます。
 続きまして、45ページをお開き願います。報告第4号 令和4年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について説明いたします。
 46ページをお開き願います。2款1項複合施設建設事業は、令和3年度から6年度までの総額25億円の継続事業でございます。令和4年度分の予算は、現年度分が3,454万円、令和3年度からの逓次繰越し分が19億1,320万3,000円、計19億4,774万3,000円を計上しておりました。そのうち9億2,906万200円が支出済みで、残額が10億1,868万2,800円となってございます。この残額のうち10億1,868万2,000円を令和5年度に繰り越すものございます。財源につきましては、繰越金が7,918万2,000円、特定財源といたしましては、地方債が9億3,950万円で、合併特例事業債及び公共施設等適正管理推進事業債を充当してございます。
 以上のとおり報告いたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 3点ほどお伺いしたいと思います。
 1つは、44ページは明許費繰越計算書ですけれども、事故繰越しの計算書がないのか、逆に言うと、事故繰越しというのはないのでしょうかということが1点です。
 2点目は、46ページの繰越計算書のところの支出済額及び支出見込額が9億2,000万円となっていますが、今の説明では支出済額が9億2,900万円というふうにおっしゃったと思います。すぐ現地が見えるので、私たちも思うのですが、既に25億円のうちの事業のうち、9億円もの支出済みになるような出来高、つまり4割ぐらいの出来高になります。そういうのができていないのではないかなと思うので。支出済みですというのはもしかして間違いで、ここに書いてあるように支出済みが幾らで、令和5年度の支出見込額が幾らかなのではないかなということと、もう一点、翌年度逓次繰越しの10億円について、繰越額が5億何千万円というふうにおっしゃったような気がしたのですが、その辺もよく分からなかったので、教えていただきたいというのが2点目です。
 それから、3点目は去年から申し上げているのですが、明許繰越しの予算というのはあくまでも枠の設定であって、例えばこの中でもって、桜川筑西インターチェンジが115万5,000円とありますけれども、200万円に設定して工事が終わってしまったから、ゼロになるとか、200万円に設定して、実際の繰越しは111万5,000円になるとかということで一向に構わないわけですね。これを見ますと、金額というのが明許繰越しの設定額ですが、実際の繰越額とイコールになっているというのは、ほとんどが契約済みであって、言ってみれば事故繰越しであるというふうに読めてしまうのですが、桜川市は明許繰越しの設定、明許繰越しと事故繰越しというのを混同しているのか、あるいは逆に無理してでも事故繰りにさせないようにして、明許繰越しで、本来はそんなこと無理する必要ないにもかかわらず、年度末に急いで契約してしまって、数字を合わせてしまっているのか、その辺がよく分からないのですけれども、その辺は意見でもあるし、教えていただければと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 園田総務部長。
総務部長(園田哲也君) 川股議員のご質問のまず1点目、事故繰越しはあるかないかということですが、事故繰りについてはございません。
 それと、3点目の明許繰越しと事故繰越しの区別をどうしているのかというご質問かと思いますが、基本的には繰り越す場合は明許繰越しが一般的です。事故繰越しの場合ですと、例えば近年ですと東日本大震災のような、本当に事故ですね、契約はしたのだけれども、どうしても予算がその年に執行できないという場合に事故繰越しを使っております。ですので、事故繰越しは件数的にはほぼないような状況になっています。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番目の質問について答弁願います。
 柴山市長公室長。
市長公室長(柴山兼光君) 川股議員さんのご質問にお答えいたします。
 支出済額が実際現場を見た状況と合致していないということなのですが、昨年度末に契約を結んでおりまして、前渡金ということで支出しておりますので、このような金額になっております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 言葉を返すようで申し訳ありませんが、総務部長は東日本とおっしゃいましたけれども、今まで上曽トンネル事業は明許して事故繰り、明許して事故繰りを2回ほど繰り返していますので、決して東日本だけではなくて、事故繰りは何度かあるということだけ申しておきます。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 園田総務部長。
総務部長(園田哲也君) ただいまの川股議員のおっしゃるとおり、明許繰り越したものを再度繰り越す場合に事故繰越しというのはございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑はありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 44ページの上曽トンネル整備事業についてお伺いします。
 この間の全協でも、ただいまの説明でも硬い岩盤が出て工事が遅れたのだというご説明です。ただ、聞くところによりますと、石岡市のほうはかなりそういうことで遅れて、桜川市の掘削分についてはほぼ順調に進んだのではないかというふうに私は感じております。現に向こうが遅いので、こちらが聞くところによると、50メートル先までというような説明ございました。こちらで掘って、後でその分は向こう側のジョイントと調整するというふうなお話も伺っております。したがいまして、硬い岩盤が出たからこういう状況になったという説明は少なくともあまりにわかには信じ難いと。全体の工期が遅れてとか、そういうことであれば当然これ問題ないのですけれども、それが1点です。
 もう一点は、何度か私お伺いしてきましたが、取付け道、当初123億7,000万円ということで契約して、県に委託してこの事業が正式に始まったわけであります。それが昨年の11月か、そのぐらいの時点でやっと議会の直前に143億3,000万円となる予定であるということが議会の全員協議会で我々議員に説明があったわけであります。したがいまして、金額の変更というのはいろんな状況で起こってくるということは当然でありますが、その中で特にその取付け道については、桜川市は増額になったと、逆に石岡市は減額になっていると、こういうことであります。確認ですが、取付け道の費用は123億7,000万円のときと、その後の143億3,000万円のときでは幾ら上がったのかという、まずその金額だけ取りあえず教えていただきたいと。
 以上であります。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 上曽トンネルの繰越しの理由でございますが、先ほども当初総務部長からの説明がありましたとおり、想定より強固な岩盤が出てきたため、工法の検討対策に不測の日数を要したということで、現在NATM工法で行っておりまして、その際に硬い岩盤が出てきますと、発破等の量とか、そういったもの、さらにそれに合わせまして設計の変更を伴いますので、協議や設計の変更の調整もかかりますので、それに伴いまして時間を要してございます。
 続きまして、取付け道路の増額分につきましては、当初5億5,000万円の予定額だったところが7億1,000万円の変更ということで1億6,000万円の増となる予定でございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 遅れたのはこういう事業に付き物なので、多少はやむを得ないかなと。ただ、今NATM工法どうのこうのと言っていますが、これは最初からモグラみたいなやつでやるとかなんとか最初言っていたのですが、相当初期の段階でこれでやるということは決まっていたわけで、そしてその硬い岩盤云々も基本的にそれほど影響を与えなかったので、だからわざわざ遅れたことの理由をつけるためにさほど大した要素ではないものを言われているのではないかなと。ただ、単純に遅れた、総合的に遅れたということで私は別にそれは仕方がないと当然思っています。後者のほうです。つまり1億6,000万円の取付け道の費用がかさむ予定であると。取付け道の話については、私は途中までトンネルの出口から途中の横切る道のところまでに切れた部分があって、あそこは相当お金がかかると。ですから、そういう増加であればやむを得ないのかなというような話を何度かしてまいりました。しかし、今までの議事録等を読み返してみますと、建設課のほうではあそこの切れた部分の工事費というのも既にその123億7,000万円の予算の中にはきちっと計上してあるのだと、こういう議会での答弁がございました。したがいまして、取付け道は非常に短い範囲です、分かりやすい範囲です。その範囲が僅かこれが始まったときから、この間11月の時点で5億5,000万円から1億6,000万円も増えるということは、私から言えば説明がつかないのではないかと。そこにきちっとした同じ距離を、しかも非常に分かりやすい、つまり土の中を掘ればいろんな要素が出てきますけれども、あそこは見えているところだし、それが率にするとどのぐらいになるのですか。5.5億円が1.6億円というと、今ぱっと計算できませんが、約3割近く増えているということですね。この説明をお願いしたい。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 増額になった際の取付け道路の増額につきましては、取付け道路につきましては坑口から県道のタッチまでのところでございますが、その中での山林の伐採工事、また谷地でございましたので、そこへの盛土、そういったものについて額が増したということで変更というか、増額の計画とさせていただいております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今私申し上げたように、伐採とか、それからくぼ地のところ、このことはちょっと今私どの議事録か忘れましたが、この議会でもって、建設部がそこはちゃんと見込んであるのだという説明をしております。したがいまして、今の説明では1億6,000万円が増えた理由というのは理由にならない、そのように私は考えております。あと付け加えると、いわゆる真壁城址の南側というのですか、あそこに約3ヘクタールぐらい土地を購入して、そこにいわゆるズリ、掘った土を入れて、しかもあらあらあそこで全部賄われるのだというふうな説明も建設常任委員会に私おりまして、いただいていたわけであります。ただ、実際にはあそこに収まり切れなくて、谷貝のほうに持っていったり、あるいは旧桃山中の跡地に今進行中だと思いますが、それを埋設するというふうなことが入っております。したがって、あらあら入るといったものが全然入らなかった。つまり安くできるのだと。あそこに約1億円かけているわけです。合併特例債なども使って7,000万円ぐらいであそこの土地を購入して、測量その他で1億円以上を真壁城脇にかけております。そういうものはトンネルのこの費用には入ってきていないわけです。しかし、そういうものをかけるからこの額で間に合うのだという説明をされていたのがそれだけお金をかけてもズリが入り切らなくて、その費用が膨らんでいると。そういう説明で、ズリで膨らんだ費用も前にお伺いしましたけれども、桃山に持っていくときには幾ら幾らかかるとか、谷貝に持っていったときに幾ら幾らかかるとか、そういうことでこの膨らんだ額というのを我々に納得のいくような説明をしていただくというのがこれ普通なのだと思うのです。ところが、そこのところが今のご説明ですと、硬い岩盤が出たとか、工期については遅れたので、こういうふうに繰越しになっていると。あるいは取付け道の問題についても前と言っていることが変わっている。非常に不明瞭といいますか、不可解といいますか、この増因についてきちっとした説明がなされていないのは非常に問題ではないかなと、私はそのように思っています。何かありましたら、建設部長、よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 以前ご説明しました城址横の駐車場予定地に全部入るというような考えは谷地と城址横に入れますということを説明いたしましたが、あくまでも当時はざっくりとしたというか、想定した数量でご説明しておりますので、それが全部入り切りますよと、そういったものの測量まではしておりませんので、その後測量なり工事が進むなりして、実際の土量がはっきりすることになりまして、別の場所に場所を確保した次第でございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) 2件ばかり教えていただきたいと思います。
 44ページの10款教育費ということで、ここに公立学校の空調設備整備事業、それから中学校管理事業ということで2件あるかと思うのですが、この空調設備、これについては多分特別教室とか、そういったものにまだ残っていたということで認識しておるのですが、今度これは全部完了したのかどうか、それから中学校管理事業、先ほど水銀灯のPCBの処分ということであったのですが、これについては多分LED化に伴って処分するのかなということで思っているのですが、これについてもこの後こういったものが出てくるのか、完了したのかどうかをお伺いしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 武井議員さんからご質問ありました公立学校の空調設備事業ですけれども、順次発注しておりまして、夏休み期間中に終えるようなところで進めているところになります。
 あと中学校管理事業のPCBについてなのですけれども、把握できているものの処分を進めておりますけれども、また現場のほうで発見されるかもしれないという部分は秘めていますが、把握している分を対象に処分を進めていくことになります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) 分かりました。ただ、今の空調機についても夏休みにやるということで、その後また残っている場所があるのかどうか、それからPCBに関しては期限があるかと思いますので、その辺のところはできたら早めにお願いしたいということでございます。
議長(萩原剛志君) 答弁求めますか。
5番(武井久司君) いいです。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第3号及び報告第4号は、地方自治法施行令第146条第2項並びに地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第5号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第8、報告第5号 令和4年度桜川市水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 島田上下水道部長。
          〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
上下水道部長(島田晴朗君) 議案書47ページをお開き願います。報告第5号 令和4年度桜川市水道事業会計予算繰越計算書についてご説明いたします。
 今回の報告ですが、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき報告するものでございます。
 詳細につきましては、繰越計算書によりご説明いたしますので、48ページをお開き願います。1款資本的支出、1項建設改良費、事業名の上段、上城地内配水管布設替工事2,000万円は、NTT東日本の発注工事との日程調整等により時間を要したため繰越しとなったものでございます。また、下段の給水車購入1,015万2,000円は、半導体不足による車両等の部材の入荷が遅れたことにより繰越しとなったものでございます。
 以上のとおり報告いたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 給水車なのですけれども、僕も全く知らなくて、この議会の議員の皆さんは知っているのかもしれないのだけれども、桜川市は給水車はないのですね、一台も。これが初めてだと聞きまして、僕は大変驚きました。給水車が入っていればいいのですが、入っていないときに仮に災害があって、水が出ないということになったらどういうふうに対応するのでしょうか、総務部長さんにお聞きしたいのですけれども。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 園田総務部長。
総務部長(園田哲也君) 災害があったときに、給水車が必要になったときはどうするかというご質問かと思うのですが、災害協定等を結んでいる市町村から借りるとか、そういった対応を今までしておりました。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第5号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
 ここで暫時休憩とします。
          休 憩  (午前11時02分)
                                           
          再 開  (午前11時16分)
議長(萩原剛志君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
                                           
    報告第6号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第9、報告第6号 令和4年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 小幡保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(小幡 康君)登壇〕
保健福祉部長(小幡 康君) 議案書49ページをお開き願います。報告第6号 令和4年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書につきましてご説明申し上げます。
 令和4年度桜川市病院事業会計予算繰越計算書につきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定によりご報告するものでございます。
 詳細につきましては、繰越計算書により説明をさせていただきますので、50ページをお開き願います。繰越計算書、1款1項建設改良費の繰越しにつきましては、資本的支出で予算計上額6,382万1,000円、支払義務発生額3,300万4,400円は医療機器購入費で、内訳といたしましては電子カルテ看護支援システム189万900円、白内障手術装置1,705万円、生体情報モニター1,375万円、ストレッチャー31万3,500円となり、残額は3,081万6,600円で、そのうち1,081万9,600円が翌年度繰越額となってございます。繰越額の内訳は内視鏡情報管理システム購入費で、当初3月納入予定でございましたが、半導体不足などを理由に年度内の納入が困難となり、繰越しをさせていただくものです。
 なお、繰越しの財源といたしましては、企業債と内部留保資金を計上してございます。
 以上のとおりご報告させていただきます。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第6号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第7号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第10、報告第7号 令和4年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 島田上下水道部長。
          〔上下水道部長(島田晴朗君)登壇〕
上下水道部長(島田晴朗君) 議案書51ページをお開き願います。報告第7号 令和4年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書についてご説明いたします。
 今回の報告ですが、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
 詳細につきましては、繰越計算書によりご説明いたしますので、52ページをお開き願います。繰越計算書、上段、1款2項流域下水道建設負担金、小貝川東部流域下水道事業建設負担金592万9,000円は、小貝川東部流域下水道事業で、県が行う管路施設改築及び点検調査業務など、県事業の繰越しに伴い、流域下水道構成市の建設負担金を繰り越すものでございます。
 繰越計算書の下段、1款1項営業費用、公共下水道事業接続工事費補助金890万6,000円は、浄化槽から公共下水道へ転換した受益者への公共下水道接続工事費の補助事業の繰越しによるもので、予定していた接続申請が少なかったことによるものです。
 2款1項営業費用、谷貝南地区農業集落排水事業、県道東山田岩瀬線道路補修工事62万7,000円は、農業集落排水のマンホールと路面の段差解消のため、県道補修の工事を行うものでございますが、県土木事務所との協議に時間を要したため、繰越しとなったものでございます。
 以上のとおりご報告いたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第7号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第8号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第11、報告第8号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてを議題といたします。
 報告を願います。
 園田総務部長。
          〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
総務部長(園田哲也君) 議案書53ページをお開き願います。報告第8号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてご説明いたします。
 和解及び損害賠償の額を定めることの決定について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 54ページをお開き願います。本事案は、公務中の公用車の事故であり、地方自治法第180条第1項の規定に基づいて、令和5年5月18日に専決処分を行ったものでございます。この規定は、和解の目的の額、損害賠償の額が50万円以下の事件について、市議会議長から市長による専決処分の指定を受けているものでございます。
 概要についてご説明いたします。令和5年2月10日午前9時25分頃、桜川市岩瀬の飲食店、万寿園前の点滅式信号の交差点において、当市職員が市営住宅の現場に向かう途中で起きた衝突事故でございます。当市の車両は、交差点の黄色点滅信号を注意して進行いたしましたが、交差道路より相手方車両が赤色点滅信号を進入したことから衝突したものであり、相手方車両は車両前方を損傷し、当市の公用車は右後部ドア、右側リアフェンダー等を損傷したものでございます。なお、人身の被害はございませんでした。事故の過失割合は、当市2割、相手方8割でございます。
 和解の方法について申し上げます。相手方は、当市に対し、公用車の修理代の8割に当たる損害賠償の額24万8,000円を支払い、市は相手方の損害額の2割に当たる1万8,000円を支払い、示談したものでございます。また、市の負担につきましては、市が加入している自動車保険、公益社団法人全国市有物件災害共済会にて対応しております。 
 以上、報告いたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第8号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    議案第39号、議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第12、議案第39号 桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例及び日程第13、議案第40号 桜川市立図書館条例、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐谷教育部長。
          〔教育部長(佐谷 智君)登壇〕
教育部長(佐谷 智君) 議案書55ページをお開きください。議案第39号 桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例及び議案第40号 桜川市立図書館条例の提案理由についてご説明申し上げます。
 まず、条例制定の趣旨でございます。現在岩瀬中央公民館跡地に建設が進められております複合施設内に設けられます桜川市生涯学習センターと桜川市立図書館について設置及び管理等に関する条例を定めるものでございます。
 公民館機能につきましては、生涯学習センターとして、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づく施設に位置づけまして、そして桜川市立図書館につきましては、図書館法第10条の規定に基づく図書館としまして、生涯学習センター2階及び3階に併設される施設でございます。
 それでは、議案書55ページ、議案第39号 桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例からこ説明いたします。
 次のページをお願いします。条例の内容につきまして、第1条、趣旨では、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づいて、生涯学習センターの設置及び管理に関する必要な事項を定めることとしており、第2条で施設の位置を東桜川1丁目21番地1、岩瀬中央公民館跡地としてございます。また、同条第2項で施設内に桜川市立図書館の併設を定めてございます。あわせて、第3条に併設する図書館は別に制定します桜川市立図書館条例で管理を規定するものとしております。
 第4条では、生涯学習センターで行う業務として、維持管理、運営、利用許可、使用料徴収などを定めてございます。
 第5条から第8条では、施設の利用許可に関する手続を、そして第9条から第11条では使用料に関する事項を定めてございます。
 第12条から第14条では、入場の制限や利用後の原状回復、施設設備を破損した際の損害賠償を定めてございます。
 次に、58ページをお願いします。第15条から第17条では、指定管理者制度の導入に関します規定を定めてございます。
 第18条は、規則への委任規定でございます。
 最後に、別表として、施設、そして附属設備器具の使用料を定めてございます。また、本条例の施行については、規則で定める日からとしてございます。
 続きまして、議案書60ページをお開きください。議案第40号 桜川市立図書館条例についてご説明いたします。
 次のページをお願いします。条例の内容につきまして、第1条、趣旨で、図書館法第10条の規定に基づく施設であること、第2条で設置の目的と名称、位置について規定してございます。
 第3条では、館長をはじめ、必要な職員の配置について定めてございます。
 第4条と第5条で施設の管理と、図書館が行う業務として図書館の運営、施設の使用許可、施設設備の維持管理、図書サービスの連携等を掲げてございます。
 第6条から第8条では、指定管理者制度の導入に関する規定を定めてございます。
 第9条では、図書館法第14条に基づく図書館協議会の設置を定めているものでございます。
 第10条は、規則への委任規定としまして、附則に施行期日を生涯学習センターと同じく、規則で定める日からとしてございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 議案第40号の桜川市立図書館条例について質問いたします。
 どこの図書館でも図書館条例と施行規則条例は一緒になって運営をされています。今回は図書館条例だけですが、施行規則条例はいつ頃提案できるのでしょうか。図書館づくりを提案したとき、文教厚生委員会では、福島県矢祭町のもったいない図書館を見学をしてきました。そこでの教訓は、これちょっと披露します、もったいないという名前のとおり、全国から図書の寄附をお願いして、膨大な量の寄附がありました。図書置場に困ることになりました。しかも寄附した人は、自分が寄附した図書がきちんと並んでいるかを見学に来たのです。それで、もったいない図書館側では、図書館の曇りガラスに寄附者名を書くことで解決をいたしました。図書寄附を募るときには細心の注意を払っていただきたいことを申し添えて、質問を終わります。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 施行規則につきましては、開館準備を今後進めていく中で、具体的な管理運営が定まってまいりましたタイミングで規則を定めてまいりたいと考えております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 私は文教厚生委員会のメンバーではないので、質問項目がたくさんあるのですけれども、その点で指定管理の問題というのは大変重要な問題ですので、議長に前もってお許しを願いたいというふうに言っておきます。
 第1番目の問題です。指定管理者と私たち議員の兼業禁止の問題、なぜこんなことを聞くかというと、以前私が図書館の指定管理の問題で質問したときに、担当の部長さんは筑西市も指定管理ですよというふうにおっしゃっていました。確かに筑西市も指定管理の図書館です。問題は、地方自治法第92条については、議員の兼業禁止に関しては、指定管理者については該当しません。つまり端的に言うと、例えば私が日本図書館センターという指定管理を行うところの取締役の社長であっても私は申請をして指定管理になることができますし、両方兼ねることができるわけです。そういう制度になっています。だけれども、筑西市は、それはいけないということでもって、筑西市の政治倫理条例の中でもって指定管理者との兼業はできませんというふうに定めています。つまり指定管理の条件をするに当たって、その前提として、議員も兼業はできませんよと。指定管理の業者の場合というのは公益法人とかいりませんので、民間会社は幾らでもできますので、そういうふうなことを前提として定めてあるわけです。この点について、そういう前提がない、政治倫理条例がつくられていない桜川市が行うということについてはいかがかということをまず1点お伺いをします。これは、なかなか一般論としてお答え願うしかなくて、教育委員会に対する質問ではないと思いますので、一般論として、市長なり、市のトップの方はどういうふうにお考えなのかというのをまずお伺いします。
議長(萩原剛志君) 質問1つでいいですか。
2番(川股 骭N) いや、1つではないです。続けてしまってもいいですか。
議長(萩原剛志君) 続けてお願いします。
2番(川股 骭N) 続けてしまうと、ちょっと分からなくなってしまうと思うのですけれども。
議長(萩原剛志君) 3回までなので。
2番(川股 骭N) いや、質問そのものが幾つかあるということ。では、全部やったほうがいいのですね。では、それが第1点目です。
 第2点目です。公民館などのいわゆる政治活動といいますか、多少ここで言うところの、例えば今回の条例で出てくる中では、「公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき」と書かれていますね。これは、僕は早く直してほしいなと思うのですけれども、真壁伝承館条例は、特定の政治活動、宗教活動の場合は使用不許可と書いてあります。真壁伝承館は早くこれを直すべきだと思いますが、ほかのところは「公の秩序を乱し」というふうな形で入っています。公の秩序を乱すかどうかということについての判断を、今回の条例は指定管理者が行うのですね。利用料金制で指定管理者に委ねていますから、指定管理者に委ねる。今までだったら行政当局が総合的に判断してできたと思いますが、指定管理者がこれは公の秩序を乱すよと、例えばあいちトリエンナーレみたいなときに、それを判断するのは指定管理者なのです。そういうことでもってよろしいのかどうかということ。利用料金制を取ってしまうと、そういうことになるわけです。利用料金制を取らなければ、別にここのところの第6条、利用の不許可の(2)の問題はなくなります。仮に不許可をした場合には不服審査ができますけれども、その不服審査の場合は議会の意見が必要になるという問題になっていきます。そういう点で、利用料金制との関係でもってこういう料金制を取ることがいいのかどうか、指定管理をしても必ずしも利用料金制を取る必要はないわけですので、その点をお伺いします。
 それから、利用料金との関係でさくらがわ地域医療センターも指定管理者なわけですけれども、さくらがわ地域医療センターは診療報酬だけが利用料金制になって、手数料とか文書料なんか、これは利用料金制度になっていないと思います。今回は多分使用許可とか使用料について、手数料もあるかどうか分かりませんが、そういうものについても全部利用料金制にすると。この違いは一体何なのでしょうか、なぜそこを違えているのでしょうかということが3点目の質問です。
 それから、真壁伝承館ができたときには既に利用料金制度というか、指定管理者制度ができていたと思います。真壁伝承館は指定管理者にしないで、こちらが指定管理者にするということについてはどういう考え方、どういう相違があって、なぜ図書館、公民館というものについて、岩瀬のほうについては指定管理者にするのですかということが私にはよく分かりません。そこを教えていただきたい。
 それから、いろいろ読みますと、医療関係の施設とか福祉施設とか、あるいは下水道施設とか水道施設についての指定管理の問題ですと、国のほうからいろんな通知、案内が来ていますということですけれども、公民館法、それから図書館法、これらに基づいて文部科学省から何らかの指針が出ているのかどうかということをお伺いしたいと思います。
 第5点目です。これは非常に大きな問題だと思うのですが、指定管理者の職員については、みなし公務員制度は適用されるのですかということです。あるいは、されるような形で桜川市は考えているのですかということです。指定管理者制度の最もメリットとして国が言っているのは経済性です。効率性が高いと。なぜ効率性が高いかというと、例えば図書館ですといろんな本を買ったり、物品を買ったりすることに対して、今までだったら市のほうが入札制度をやると、どうしても高くなってしまう。指定管理者は随意契約でもって業者と交渉して値段を下げさせて、競争して割り引かせる。だから、競争性が確保できるというところがメリットです。だけれども、民間のそういうやり方には表があって、裏がある。つまり割引制度をすれば、必ずリベート、バックマージン、こういうものは付き物です。そういう点からすると、指定管理者についてはみなし公務員制度を適用するというような考え方を持つべきだろうと思うのですが、そういうものがあるかどうかということです。それと関係して、もう一つは利用者への差別的な待遇です。つまり何か贈物を館長さんに持ってきたら、その人は特別な待遇にしてあげるとか、民間病院だとそういうのは幾らでも事例があります。特別室があったり、手術をしたお医者さんに謝礼をしたり、そういうことは公務員の場合は絶対できないわけですので、そういうみなし公務員制度を適用するのでしょうか、適用しないのでしょうかということです。
 それから、第6が図書館サービスに特化しての問題なのですが、従来私が質問したことについて、笠間図書館がこれだけ有名なのだから、そういうのを見習ったらどうですか、そういうことをベースにして考えたらどうですかということに対して、指定管理をやっている潮来図書館を見てきてくださいと言われました。私も潮来図書館に行って見てきました。確かに貸出件数は多い図書館です。ここも指定管理しているわけです。だけれども、貸出件数も大切ですが、市民に対してレファレンスサービスも極めて大切だと思います。レファレンスサービスを行う対応の司書の方というのは、一朝一夕には育たないのです。例えばこの前真壁城址についていろんな質問をなさった議員さんがいましたけれども、真壁氏であるとか、岩瀬だったら那珂氏であるとか、こういう人たちがどういうふうな経歴、例えばいろんな関係を持っていたのか、あるいは地元の産業である石材業、小玉スイカ、常陸秋そば、こういう地域の特色、こういうものに対してちゃんとレファレンスできる司書さんを置くことができるのですかということです。指定管理者にしてしまえば、司書の方というのはあちこち動くわけです。要するにこういうレファレンスサービスができるというのは長い年月の蓄積が必要なわけです。そういう長い年月の蓄積ができる司書を置けるような、指定管理だったら病院だってせいぜい30年ですから、図書館ですと多分指定管理の期限というのは5年ぐらいですよね。そのぐらいで替わっていくということでもってできるのかどうかということです。
          〔何事か声あり〕
2番(川股 骭N) いや、後で言ってください。
 それから、もう一つ、学校教員と学校との関係をいろいろ言っていますよね。そうすると、学校との関係でいけば、学校の先生方に対して、地域の歴史とか地理とか産業とか文化とか、こういうものの……
          〔「議長、休憩をお願いします」「ふざけるなよ、人が質問している
            ときに」の声あり〕
2番(川股 骭N) いいではないですか、質問しているのだから。こういうことに対するレファレンス対応の司書の方を置けるのですかということです。ということで、やっぱり従来からの質問の中では地域の司書経験ある人を雇うとかいろいろ言っていますが、そういうのは長い期間にわたって司書の経験をしてもらって、地域のことを、地域のいろんな特色をきちんと理解してレファレンスできるということに関しては、なかなか民間企業の図書館サービスを行うレファレンスの方は僕はほとんど不可能だというふうに思います。だから、潮来図書館はいいのです。そういう意味では貸出冊数の全国1位はできますよ。だけれども、レファレンスサービスはどうか分からないということになると思います。
 それから、あといろんな形で図書館がサービスする問題でも子供に対する読み聞かせみたいなことはできますかとか、なかなか指定管理にすると難しいところがたくさんあると思いますので、この辺についてそれぞれ答弁をお願いしたいと思います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ここで暫時休憩とします。
          休 憩  (午前11時44分)
                                           
          再 開  (午前11時49分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
 それでは、答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 川股議員さんからいただきました多岐に及びますご質問等につきましてお調べする必要がございますので、具体的には管理運営の内容を今後検討していく中でその詳細を検討してまいりたいと考えております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ほかに質問ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) この間文教委員で私もこれ審議する中におりました。そのとき、私はこの指定管理のことを聞いていなかったので、質問したら、指定管理はちゃんと説明したと。よく考えたら、私はそのとき議会にいなかったのです。そのとき納得してしまったのですが。ですから、この指定管理ということについては、私は基本的には反対です。何よりもまず1つは司書、この司書をしっかりした人を市が皆さんと同じようなちゃんとした正規の職員として雇って、この市のために本当に文化活動の中核であります図書なりなんなりというものを整備していくと、こういうふうなことがまず大事だろうと私は思います。指定管理の中でも市から司書だけを採用して派遣するというようなやり方もありますから、指定管理のいい点、悪い点、いろいろあると思うのですが、私はぜひこの司書については、市がしっかりした人を選んで、その人のライフワークぐらいのつもりでしっかりおやりいただくと。我々が学生時代、高校ぐらいのときにもそういう司書さんが高校にいて、いろんな深い洞察力を持って、これからの子供たちに図書をそろえたいというのでそろえていただいたということは非常に今になって、ありがたいなと思うわけであります。ですから、指定管理で民間になりますと、いろんな要素がそこに入ってきますので、できれば私はそういうことを望みたいので、指定管理については、私は反対であります。
 以上です。
          〔「討論になっている」の声あり〕
6番(榎戸和也君) ですから、どのように思っているかお答え願います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) これからですけれども、指定管理者のほうも扱いの条例となっております。これからその具体的な内容も検討してまいりますので、そういった中で一定の結論を見いだせたらと考えております。
 以上であります。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 桜川市は、司書の資格を持っている職員が今何人おりますか。
 それから、もう一つは入れ物を造って、建物が立派になると、最初は気合が入るのですけれども、本の選定とか、そういうもののほうにだんだん、だんだん注意が払われなくなる傾向があるのです。ちなみに、蔵書数のカウントの仕方なのですが、閲覧室に置いていなくて、聞けば、書庫から出してきますというものがあるのです、奥の、ふだんは手に取れないところに。これも含めて蔵書数ということになるのですか。この2点です。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) 現在市の職員で図書館司書の資格を持っている方につきまして、お聞きする中では正職員2名、行政専門職1名、会計年度任用職員1名というふうに聞いてございます。
 蔵書数につきましては、トータルの数となるでしょうか。
 以上になります。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 要するに手に取れないけれども、後ろのほうから出してくるのも含めてということですよね。では、要望として言いたいと思うのですけれども、司書は真壁時代に大した図書館もないような状態のときでも草分け的に司書として入って、そして退職している職員もいまして、旧真壁町では司書といえば、大体その人とこの人みたいな感じで、今までも育ててきているのです。ですから、今桜川市役所の中に司書としてちゃんと活躍できるような人はいます。それが1つです。
 それから、本の中身なのですが、実は小学生向けぐらいの図書、小学校中学年ぐらいで読めるような江戸川乱歩のシリーズがあるのではないかと思って伝承館に借りに行きましたら、あるのはあったのですが、奥から出てきまして、とても借りる気になるようなものではない。やっぱり本というのはカビますし、紙もくっついてしまったりしますので、ある程度、特に児童図書なんかは、生徒が読むようなものはリニューアルしていかないと、蔵書としてはあるのだけれども、実際は読めないというものが多いと思います。それとは反対に、大人向けのほうは誰がその本を買うのを選んでいるのか知りませんけれども、意外と新しい本なんかも入ってしまっているのです。作家の人たちの著作権、収入等々も考えたら、新刊本1年以内の本は買うべきではないというふうに私は思っていますが、意外とそういう希望が多かったりすると簡単に買ってそろえてしまうという傾向があると思います。ですから、今後指定管理をやるのだかやらないのだか、まだ決めていないと思いますが、その中では図書の選定というものの体制というものも併せて考えていってもらいたいなというふうに思います。
 以上、2点です。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
16番(林 悦子君) 結構です。
議長(萩原剛志君) 答弁いいですか。
16番(林 悦子君) 要望ですから。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。反対討論ですか。
          〔「はい」の声あり〕
議長(萩原剛志君) それでは、まず原案に反対者の発言を許します。
 2番、川股骭N。
          〔2番(川股 骭N)登壇〕
2番(川股 骭N) 私の先ほどの質問に関しても別にそんなに難しい質問をしているわけではないというふうに私は思います。私は、昨年の9月の段階で社会教育委員会が指定管理者の方向だということを提案して議会に示したときにも一般質問でやっております。別に今回が初めて質問しているわけではない。一般質問でもちゃんとやっておりますし、それから去年の9月の社会教育委員会の答申からもう半年もたっているわけですので、事務局の方々も重々いろんな事例を勉強して、条例案をつくったわけですから、先ほどの質問程度に答えられないというはずはない。6か月間、別に何も仕事をしてこなかったわけではないでしょうから、ちゃんとその点は勉強してきたはずですので、そういうのを踏まえれば、先ほどの私の質問などは別に事細かなことを言っているわけではなくて、大まかなことを言っているわけですから、答えられないことはないと思います。しかし、それすらお答えにならないで、僕は先ほど継続で、どうしても今回やらないと困るわけではないから、9月に延ばしてくださいというふうに言おうと思ったのですけれども、そういう答弁を得てからにしようと思ったのですけれども、それも拒否されましたので、仕方がありませんので、反対討論を述べさせていただきたいと思います。3点にわたって反対をいたします。1点目は、指定管理についてのことは決めていないと言いますけれども、決めていないのならば、こんな条例を出す必要はないので、社会教育委員会からも提案が出ているので、これは指定管理をするという方向を決める条例ですので、指定管理者は決まっていないけれども、指定管理をするということの条例であることは誰が見ても間違いないわけです。そういう点で、公民館、図書館について指定管理をすることについて3点反対意見を述べさせていただきます。
 1つは、図書館とか公民館というのは、言ってみれば市民の心、精神の栄養剤になることを目指すものです。決して営利を目指す民間企業の対象となるべき事業ではありません。桜川について特にいえば、市民のいろんな文化活動、これを活発に引き上げていかなければいけない。そうするためには、やはり市の職員の方、そして市民の方が一緒になっていろんな文化活動を行い、あるいは図書館でも司書の方がいろんな形のレファレンスサービスを行うことによって底が引き上げられていくのです。民間企業が営利を目的として、営利を目的としない民間企業というのはないわけですので、営利を目的としない民間企業、株式会社だったら潰れてしまいますから、幾ら社会的な貢献事業をやるのだとか言っても民間企業はあくまでも営利を目的としているわけですから、言ってみれば、私たちの心、精神、こういうものを豊かにしていくような文化事業を誠心誠意、一生懸命やるということはなかなかできないわけです。それをやることによってむしろ企業そのものが駄目になってしまいますので、そういう点では市民の文化水準を引き上げる、こういうことを図書館と公民館が行うということを目的としていますので、まずはそこの点については反対いたします。反対だということが第1の理由です。これが例えば今桜川市でも指定管理としては加工場とか飲食店とかありますけれども、そういうものに対しては反対しませんが、今回の施設が図書館と公民館である、言ってみれば、私たちの精神性を高めるものであるということで、まずは第1の反対の理由になります。
 それから、第2の理由です。経費の節減が指定管理制度を導入した狙いなわけです。これは総務省そのものがそういうふうにはっきり言っているわけですけれども、では経費の節減になったのですかということです。社会教育委員会のときの資料を見ても若干経費的に節減されるだろうかなというようなことでの資料だったかと思いますし、経費の節減になるにはなかなか、言ってみれば、片方においては民間企業がどんどん何とかもうけようとか、収支を取ろうとかということが常にありますので、経費の節減にはならない。むしろ経費の節減どころか、競争相手がいない。例えば5年間、どこかのある指定管理者がなったとします。その後、結局のところ、また新しい指定管理者が出てくるかというと、ここはA社になっているから、ほかのB社、C社はもう無理してそういうことまでリスク冒すことはない、A社にしよう。そうすると、A社の場合は指定管理料について桜川市と交渉するときに高い値段を吹っかけてくる。そこと交渉して、結局高い値段にならざるを得ない。これが今までの、例えば指定管理として有名だったと言われた幾つかのところもいろんな報告を見ると、結局のところどんどん、どんどん更新ごとに高くなっていくということで、指定管理をやめた団体も幾つかあるはずです。そういう点からすると経費の節減には決してなりませんよというのが第2番目です。
 それから、地域の人材が活用できるのだというようなこともありますけれども、やはり地域の人材を活用するのだったら、その指定管理の方が正規職員として雇って、ちゃんとした経験を積ませ、研修をして一人前になる、あるいはさらに能力を向上していくということが必要なわけですけれども、残念ながら多分地域の人たちを雇う場合はパートであるとか、あるいは非常勤職員として雇うとかということで、ちゃんとしたノウハウ、いろんな技術的なノウハウが学べないということが全国的にも報告されている事例です。だから、地域に幾らそういう可能性のある人材がいても指定管理ということの中では地域の人材が活用できないと思います。むしろ冷遇されてしまうというか、パート的な形で雇われてしまうということになるはずです。ということでもって、私は今回の2つ議案に対しては反対します。特に何度も繰り返しますけれども、図書館、それから公民館、市民の人たちの文化施設であって、ここでもって市民の心、精神を豊かにしていって連帯感をつくり、桜川を少しでもよくしようとする若い人たちを育てていく場なのです。それは図書館協会とか何かの本を見れば、それぞれの有名なところはみんなそういうふうにやってきたと書かれています。それを指定管理にしてしまったら全く足元から崩すことになります。こういう条例はもう絶対に許してはいけないと私は考えておりますので、ぜひほかの皆さん方にも真摯にここは考えていただきたい。禍根を残すことに絶対になりますので、そのことだけは申し上げて、反対討論といたします。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 12番、市村香君。
          〔12番(市村 香君)登壇〕
12番(市村 香君) 川股議員から図書館条例、それから条例の設置についての反対がありましたので、私としましては賛成という形で討論させていただきます。
 これから新しい複合施設、図書館ができるわけです。まずは基本的な設置条例ができなければ、これからまたもむこともできません。そういうふうにこれからはいろいろできますので、まずは賛成したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) ほかに討論ありませんか。
 続いて、原案に反対者の発言を許します。
 6番、榎戸和也君。時間も経過していますので、簡潔にお願いします。
          〔6番(榎戸和也君)登壇〕
6番(榎戸和也君) 立派な議長のアドバイスでありますので、簡潔にということで。
 ただいまの賛成討論の方、まさにこれがこの図書館、公民館の基本をつくる条例でありますので、このことについてしっかり話さないで、その上に何ができるのかと。今の賛成討論は全く意味不明であります。私は、基本的に先ほど反対討論された2番議員と同趣旨の反対であります。それに加えますと、1つは桜川市というのは非常に物事を外部化していくと。つまり公営企業とか、市のやることは非効率なのだと、だから公営企業なんかをやめて、民間に委託していくのだと、こういう流れが今桜川は大塚市政の下で進んでいるように思います。眠っていた公社を復活させて、公社でああいう開発をやっていると。これなども我々が例えばこの間合同会社と契約を結んだと。契約の内容を見せると約束したのに、行ったら、情報開示でやってくれと。契約の内容が分からないで、ただあそこにおいしそうなことが書いてあって、そんなものは誰も信じられません。これは行政の常識でしょう。これは、いわゆる公社が外部化しているから、そういうことになっているのです。副市長が一番のトップにいるわけですから、そういうこともきちんと説明もしないで、今度は起工式かなんかをやられるということです。私から言えばとんでもない話です。議会軽視もいいかげんにしてくれと、5億円の債務負担行為つけているのですから、委託契約が1億何千万円となっているのですから。これが外部化していることの弊害の一例であります。そのほかにもまた社会福祉協議会も指定管理、それから市立病院も指定管理、それと加波山市場も何か訳が分からない会社で、そこに大きなお金と人員を投入していると。これは全て外部化であります。何やっているのか分からない。この指定管理も、つまり公民館、図書館の指定管理もそういうことでやると。そういう意味で私はまず反対であります。
 それと、やはり市が責任を持って、こういう文化的なこと、桜川市の市民のいい意味で社会をつくっていく公民館的な要素とか、文化的素養を育む図書館というようなものを外部に委託するのではなくて、それはいい面もあると思います。ですけれども、何もそのぐらい市が責任を持ってやればいいわけでしょう。例えば真壁町の時代に、いわゆる真壁の歴史とか、そういうことをやるために学芸員を何人か採用したと。それはいろいろご批判もあるかもしれませんが、真壁のああいう伝建地区の問題であったり、あるいは真壁城の問題であったり、ああいうものをしっかりとしたレベルの歴史学者を集めて、ああいう資料集を作ったり、これが我々の物を先に進めていくときの基本だと思うのです。薄っぺらな通り一遍のものでこれやりますなんていうことではなくて。ですから、やはり本気で取り組むというようなことを考えたときには、せめて図書館ぐらいは市が自分らでしっかりした人を採用して、しっかり市がある面で指導性を発揮してやっていただきたいと。したがいまして、指定管理というのは極めて無責任だし、我々のチェックが、市民のチェックが入りにくい体制でありますので、私は指定管理にするということについては反対であります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 賛成者の方いますか。
 それでは、次に原案に賛成者の発言を許します。
 4番、飯島洋省君。
          〔4番(飯島洋省君)登壇〕
4番(飯島洋省君) それでは、賛成の立場から発言をさせていただきます。
 今の論点の中で2つ条例を挙げていただいていまして、1つ目があくまでも生涯学習センターの管理を今後どうしていくかというような条例の一つです。もう一つが、その次のページはあくまでもこれまでなかった図書館条例を設置しようと、新しい図書館をどう運営していくかというところをまずスタートアップとして条例を設定して、そして今後内容を深めていこうというような2つの条例を提出いただいて、それでもんでいこうというような内容だったかと思います。そして、1つ目の生涯学習センター、こちらの管理ですけれども、あくまでも指定管理者も可能性の一つとして、これから選択肢の中でもんでいけるようなことをしていこうといったような内容かと思います。ここで、指定管理者を採用するかどうかというような視点ではなくて、可能性を広げていこうというような条例設定というようなことを議論として挙げてもらっています。さらにレファレンスもありましたけれども、あくまでも専門性を持った人をどうやって取り入れていくか、そして知識を市のほうに集めていくかというような可能性を広げる条例というふうに私は捉えています。そういったようなことも含めまして、私は賛成の立場から討論をさせていただきます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) これで討論を終わります。
 採決いたします。
 この表決は起立によって行います。
 最初に、議案第39号に賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(萩原剛志君) 起立多数です。
 よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第40号に賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(萩原剛志君) 起立多数です。
 よって、議案第40号は可決することに決定しました。
 ここで暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 零時14分)
                                           
          再 開  (午後 1時30分)
議長(萩原剛志君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
                                           
    議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第14、議案第41号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) 議案書63ページをお開きください。議案第41号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の一部改正は、老朽化し、用途廃止とした市営番匠住宅を取り壊し、借地を返還したため、桜川市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。
 議案書64ページをお願いいたします。第7条につきましては、第2項中「第2号」を「第3号」へ字句の修正をするものでございます。さらに、別表中の市営番匠住宅及び桜川市岩瀬1536番地を削るものでございます。
 附則といたしましては、施行日は公布の日でございます。
 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第41号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第15、議案第42号 桜川市介護予防・生活支援事業実施条例を廃止する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小幡保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(小幡 康君)登壇〕
保健福祉部長(小幡 康君) 議案書65ページをお開き願います。議案第42号 桜川市介護予防・生活支援事業実施条例を廃止する条例につきましてご説明をさせていただきます。
 この条例につきましては、疾病等により身体が虚弱な高齢者、身体上の障害があり、日常生活を営む上で支障がある高齢者及び独り暮らしの高齢者に対し、介護予防・生活支援事業を実施することに関し定められた条例でございます。今回この条例に定めるもののほか、規則で定めるサービス事業等につきましては、介護保険法の改正により一般介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業の総合事業で再編されたことに伴い、条例を廃止させていただくものです。具体的な内容を申し上げますと、外出支援サービス事業、軽度生活援助事業、高齢者生きがい活動支援通所事業、介護予防事業、こちらにつきましては総合事業等のほうに再編され、実施をされる予定となっております。また、配食サービス事業につきましては、9月いっぱいまで実施をさせていただき、10月よりさくらがわ人生応援プロジェクトに位置づけられている配食サービス事業に変換となってございます。
 説明につきましては以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第42号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第16、議案第43号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和5年度委託契約についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書67ページをお開き願います。議案第43号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和5年度委託契約につきましてご説明いたします。
 地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和5年度委託契約について、議会の議決を求めるものでございます。
 契約の目的でございますが、令和5年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル)整備事業です。契約の方法は随意契約です。契約の金額は9億2,500万円です。契約の相手方は、茨城県水戸市笠原町978番6、茨城県知事大井川和彦です。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 確認させていただきたいのですが、陳情のほうにもそういう案件があったようですけれども、前に合併特例債の割りつけといいますか、百九十何億円かのものをお出しいただいているのですが、上曽トンネルについても最初123億7,000万円ベース、全体事業費、石岡と一緒の、ベースで合併特例債幾らというのが出ていまして、今143.3億円と。今回上程されている委託契約もその中に入っているかと思うので、つまり今のベースでもともと123.7億円だったもののときに合併特例債が幾らで、今の枠では合併特例債が幾らになっているかと。これは使ったもの、あるいは今後まだ2億何千万円残っているということを含めまして、どういう計画になっているかを、これは建設部のほうでもお分かりかと思うので、どちらでも結構なのですが、よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 以前の合併特例債の割りつけにございましては、手元に資料が、数字がございませんので、今回全額で143.3億円、桜川市分で58.3億円分の合併特例債を予定している数字でございますが、27億6,920万円ということで、計算上ではそういった数字を予定してございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 別に質問ではないのですけれども、今の部長の答え方はおかしいのではないですか。この前全協でもって僕らにお配りいただいた上曽トンネル事業は合計で28億7,440万円というふうに記載されています。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
          〔「全協でもってお配りしたやつの資料は28億7,440万です。僕は、
            そのときに配られた資料で今言っているので、間違いないと思
            います」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 暫時休憩とします。
          休 憩  (午後 1時40分)
                                           
          再 開  (午後 1時43分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの川股議員のご質問にお答えいたします。
 ただいま私が答弁いたしました27億6,920万円につきましては、あくまでも上曽トンネルの整備事業上の数字で算出した想定の額でございまして、先ほどご質問された3月の全協時点の数字は多分財政化当局のほうの枠組みの説明の数字かと思われます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 続いて、園田総務部長。
総務部長(園田哲也君) 総務部のほうで提出した資料のことということなのですけれども、大変申し訳ありません。手元に資料がございませんので、後日答えさせていただきたいと思います。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第43号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第44号、議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第17、議案第44号 桜川市道路線の廃止について及び日程第18、議案第45号 桜川市道路線の認定について、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書68ページをお開き願います。議案第44号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものでございます。
 議案書69ページをお開き願います。一般市道路線廃止調書の整理番号1番、2番ともに民有地が認定されており、解消するため、路線を廃止するものでございます。
 続きまして、議案書70ページをお開き願います。議案第45号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
 議案書71ページをお開き願います。一般市道路線認定調書の整理番号1番につきましては、先ほどご説明いたしました路線廃止1番の道路路線の道路形状部を再認定するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 最初に、議案第44号についてお諮りします。議案第44号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第44号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第45号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第45号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第19、議案第46号 令和5年度桜川市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 園田総務部長。
          〔総務部長(園田哲也君)登壇〕
総務部長(園田哲也君) 議案書72ページをお開き願います。議案第46号 令和5年度桜川市一般会計補正予算(第2号)について説明いたします。
 既定の歳入歳出予算総額に3億7,290万1,000円を追加し、198億8,540万2,000円とするものでございます。
 76ページをお開き願います。第2表、継続費補正につきましてご説明いたします。
 初めに、1、追加でございます。10款5項大和中央公民館耐震改修設計業務委託につきましては、設計に10か月程度の期間を要することが想定されているため、2か年の継続費として2,637万8,000円を追加するものでございます。
 次に、2、変更でございます。8款4項区域指定エリア図等作成業務委託につきましては、土砂災害警戒区域の指定に伴い、地区計画と重複する箇所を除外する必要が生じたため、令和5年度の年割額を431万2,000円に、総額を618万2,000円に増額するものでございます。
 79ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。15款1項1目9節生活困窮者自立相談支援事業費等負担金125万2,000円は、生活保護基準の見直し等によるシステムの改修に伴う増でございます。
 15款2項1目1節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2億7,006万4,000円は、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行うためのもので、低所得世帯支援枠と地域の実情に応じた事業支援である推奨事業メニューで構成されております。
 充当事業につきましては、歳出にてご説明いたします。
 同じく2目1節児童福祉費補助金129万円は、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない幼児の利用料に対する補助、子ども・子育て支援交付金24万円と通園用バスの安全装置の設置に対する補助、保育対策総合支援事業費補助金105万円でございます。
 同じく3目1節初回産科受診費用助成事業補助金16万円は、低所得の妊婦に初回受診料の費用を助成する補助でございます。
 同じく5目1節学校施設環境改善交付金780万7,000円は、岩瀬東中学校武道館つり天井工事に対する補助でございます。
 16款2項2目6節子ども・子育て支援交付金24万円は、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない幼児の利用料への補助でございます。
 18款1項2目1節民生費寄付金は、常陸大和ライオンズクラブからの寄附金3万円でございます。
 同じく4目1節教育費寄附金49万円は、岩瀬ライオンズクラブ10万円、真壁ライオンズクラブ25万円、常陸大和ライオンズクラブ9万円、商工会青年部5万円の寄附金でございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金は、歳出との差額を調整するものでございます。
 21款4項5目1節コミュニティ助成事業助成金570万円は、助成事業の交付決定を受け、下谷貝地区にコミュニティセンター建設事業費として補助するものでございます。
 80ページをお開き願います。22款1項5目1節及び7目1節のLED照明整備事業債1,950万円は、当初予算においては5目公共施設等適正管理推進事業債に計上しておりましたが、今年度創設された脱炭素化推進事業債として設定することが適切であることから、5目より7目に組み替えるものでございます。
 81ページをお開き願います。歳出についてご説明いたします。2款1項1目一般管理事業110万円は、第1回定例会において、東峰開発株式会社が提訴した行政処分取消し費用訴訟において、和解の可決をいただいた件における弁護士費用でございます。
 同じく15目市民協働推進事業570万円は、助成事業の交付決定を受けた下谷貝地区のコミュニティセンター建設事業費補助金でございます。
 同じく19目新庁舎建設事業350万9,000円は、真壁支所の敷地測量委託料ございます。
 2款3項1目戸籍住民基本台帳事業1,871万9,000円は、マイナンバーカードの普及促進のために購入する進呈品として、10節需用費が1,000万円のほか、82ページをお願いいたします、申請交付に係る人材派遣業務委託料859万4,000円が主なものでございます。
 3款1項3目障害者福祉事業715万円は、物価高騰の影響を受けた指定障害福祉サービス事業所等に対し、物価高騰対策支援として給付金を支給するものでございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 同じく5目医療福祉職員給与関係経費765万円は、国保年金課の職員配置変更に伴う費用でございます。
 同じく9目介護保険事業1,195万円は、83ページをお開き願います、原油価格や物価の高騰により、市内に所在する介護サービス事業所、介護保険施設の運営に影響を受けている事業所に対し、事業継続に向けた活動を支援するため、支援金を交付するものでございます。こちらにつきましても新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 同じく15目低所得世帯支援給付金事業1億2,274万1,000円は、低所得世帯に対し物価高騰による負担を軽減するため、1世帯当たり3万円を支給するもので、主なものは18節、低所得世帯支援給付金1億1,550万円でございます。こちらにつきましても新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 同じく16目価格高騰緊急支援給付金給付事業4,003万3,000円は、84ページをお開き願います、令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金における価格高騰緊急支援給付金の確定に伴う国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 同じく17目住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業512万円は、16目と同様に住民税非課税世帯等給付金の確定による国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 3款2項2目教育・保育総務事業105万円は、認定こども園等における送迎バスへの安全装置設置に係る補助金でございます。
 同じく子ども・子育て支援交付金事業72万円は、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない市外の施設等を利用する満3歳以上の幼児の保護者が支払う利用料に対する補助金でございます。
 同じく保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業46万6,000円は、過年度の保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費の確定に伴う国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 85ページをお開き願います。同じく5目やまと認定こども園事業30万6,000円は、いただいた寄附金を活用した遊具の購入費用3万円のほか、修繕料27万6,000円でございます。
 3款3項1目生活保護総務事業267万1,000円は、本年10月以降の生活保護基準の見直し等による生活保護システムの改修委託料250万6,000円が主なものでございます。
 4款1項1目母子衛生事業32万円は、86ページをお開き願います、低所得の妊婦に対し、初回受診料の費用を助成するものでございます。
 6款1項4目農業経営支援事業1,615万円は、物価高騰により影響を受けた農業者が営農継続できるよう、次期作を作付する農業者に対し、1人当たり5万円の支援を行うものでございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 同じく5目農地関係事業1,439万8,000円は、土地改良区水利組合等における揚水機場等の電気料金高騰分の支援を行う交付金でございます。こちらにつきましても新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 7款1項5目地域振興事業154万円は、桜川市商工会が8月の納涼大会に合わせて実施する花火打ち上げ事業への補助でございます。
 87ページをお開き願います。同じく6目地域応援チケット事業9,037万4,000円は、物価高騰により影響を受けている家計への支援を行うため、市内の飲食店、商店で使える1人2,000円の地域応援チケットを交付する事業でございます。主なものは7節地域応援チケット代8,000万円でございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 8款4項1目都市計画総務事業150万7,000円は、都市計画区域指定エリア図等作成委託業務において、土砂災害警戒区域の指定に伴い、地区計画と重複する箇所を除外する必要が生じたことに伴う作業委託料でございます。
 10款1項2目事務局事業200万円は、大学等の貸与型奨学金の返済の一部を支援するため、学びサポート事業奨学金返還支援助成金を計上するものでございます。こちらは、さくらがわ人生応援プロジェクトの事業メニューの一つでございます。
 同じく4目学校給食センター事業731万2,000円は、学校給食費負担軽減事業として、保護者の負担を軽減するため、食材高騰分の値上げをせずに、賄い材料費を増額するものでございます。また、価格高騰分として、地元産農産物等学校給食活用事業及び第2子以降学校給食費免除事業として、財源振替を行っております。こちらは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 10款2項2目教育振興費といたしまして、谷貝小学校振興事業5万円、樺穂小学校振興事業5万円、雨引小学校振興事業3万円、89ページをお開き願います。大国小学校振興事業3万円につきましては、いただいた寄附金を活用し、学校用備品を購入するものでございます。
 10款3項1目学校管理費、中学校管理事業は、岩瀬東中学校武道館つり天井工事において、国庫補助の学校施設環境改善交付金による財源振替でございます。
 同じく2目教育振興費の桜川中学校振興事業5万円、大和中学校振興事業3万円につきましては、いただいた寄附金を活用し、学校用備品を購入するものでございます。
 90ページをお開き願います。同じく4項2目教育振興費の桃山学園前期課程振興事業5万円、桃山学園後期課程振興事業5万円につきましてもいただいた寄附金を活用し、学校用備品を購入するものでございます。
 10款5項2目真壁伝承館管理事業39万9,000円は、いただいた寄附金を活用した図書購入費及びAED機器購入費でございます。同じく大和中央公民館改修事業791万4,000円は、耐震改修設計業務委託料でございます。令和5年度、令和6年度の継続事業となってございます。
 同じく4目文化財保護事業10万円は、文化財修復を目的としていただいた寄附金を活用し、指定文化財保存修理補助金を増額するものでございます。
 91ページをお開き願います。同じく5目青少年対策事業5万円は、青少年育成を目的としていただいた寄附金を活用し、LED懐中電灯等を購入するものでございます。
 同じく6目生涯学習推進事業13万2,000円は、複合施設の指定管理者選考委員会運営に係る報償費13万円などを計上するものでございます。
 10款6項2目体育館管理事業(真)148万円は、体育館等における照明LED化事業として、紫尾体育館照明LEDランプ取替えの工事請負費を計上するものでございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 81ページの新庁舎建設事業、真壁支所敷地測量委託料350万9,000円です。真壁地区には真壁伝承館がありますが、そこを支所にしないで、現在地を真壁支所とするとのことです。その理由を詳しく説明してください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山市長公室長。
市長公室長(柴山兼光君) 菊池議員さんの真壁地区には真壁伝承館があるが、そこを支所にしないで、現在の真壁支所とすることの理由について説明してくださいという点についてお答えいたします。
 真壁支所につきましては、利便性や経済性の観点から検証を行っております。まず、利便性、アクセス性についてですが、県道石岡筑西線に近接し、現在の真壁庁舎の位置により、市民にとって分かりやすい、また伝建地区の西玄関として来訪者の窓口の機能が維持できる。真壁伝承館は伝建地区内に立地するため、アクセス性は低いものとなっております。
 次に、経済性ですが、真壁庁舎敷地内は既存のバス車庫や車庫兼倉庫の継続使用により経費が抑えられ、また同敷地により施設管理が容易となっております。伝承館につきましては、支所として一部転用する場合には補助金の返還の可能性が出てまいります。
 次に、必要面積ですが、選挙の期日前投票事務などで、繁忙期には1日1,400人が来所しておりますので、ピーク時に想定数の駐車場等を確保する必要があり、その点で真壁支所ならば確保できるということになっております。
 安全性につきましては、河川に近いので、伝承館のほうのが優れているということになっておりますが、総合的に判断しまして、真壁庁舎敷地内が最適というふうな判断をしております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありますか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 88ページの給食センター費についてお伺いいたします。
 給食センター費につきましては、財源更正でコロナ対策のお金を4,900万円ほど入れて、繰越金になると思うのですが、一般財源で4,200万円ほど減額しております。給食センターといいますか、要するに学校の給食費なのですけれども、これは学校の給食費の部分ですね。学校給食費と、それから地元産農産物の学校給食活用事業、この部分をコロナ対策の地方創生交付金で入れ替えましたというのが全協のときの説明資料の中に書かれているわけです。私の質問は、なぜそういうふうにせっかく国のほうから来たコロナ対策の地方創生交付金を、言ってみれば財源更正をして、市が積み立てる市の内部財源にしてしまうということをするのでしょうか。市長も選挙のときの公約は学校給食費を無償にしますということだったと思います。私も昨年の9月の段階で繰越金とか財源がたくさんありましたから、財源がたくさんあるならば、この繰越金を使って学校給食費をぜひ無償にしてほしいということを申し上げました。また、ある政党の資料、私の取っている新聞を見ますと、水戸市も無償化にします、城里町もします、日立市もします、大子町もします、北茨城市もします、潮来市もします、河内町も無償化にしますという形で配られております。国のほうもこども家庭庁ができて、いつになるか分かりませんが、多分近々、学校の給食費は無償化にする方向だろうというふうに思います。という状況を考えれば、国からせっかく来た地方創生交付金を桜川市の中に財源を振り替えでため込むのではなくて、この財源を使って、具体的に言うと、学校給食費の納入金は7,400万円ですから、9月から始めたとしても4,000万円ぐらいあれば、学校給食費は9月から無償にできるのです。ちょうど4,200万円ほど財源を振り替えているわけです。なぜそういうことをするのかお聞きしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山市長公室長。
市長公室長(柴山兼光君) 給食センターの給食費の免除について財源振替をしている、なぜかということでございますが、今回推奨事業メニュー分として1億4,732万3,000円来ております。今回の事業費を全部合わせますと2億487万9,770円ということで、一般財源の持ち出しは5,755万6,770円あるということでございます。今回第2子以降の免除につきましても国の交付金が使えるということでしたので、今回財源振替をさせていただきまして、その分をほかの事業の部分にも使えるようにということで、一般財源の持ち出し部分についても充当できればなというふうに考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) これは推奨メニューですから、財源振替だけではなくて、要は学校給食を無償化するために4,000万円を使いますよということをしても地方創生交付金上の取扱いとしては何ら問題ないはずですね。プラスして、全協でもって令和4年度の繰越金は幾らありますかということの中で、実質13億円の繰越金があるということを当局のほうは説明しているわけです。13億円もあるのです。そういう意味からすると、例えば陳情者でもあった学校備品関係で1,200万円を仮に教育予算にのせたとしても、片や13億円のお金があるわけですので、何ら支障がないわけです。何でそういうことで、要するに市民の望んでいるようなことに何で使わないのですかというのが私の質問なのです。そこについてお答え願いたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山市長公室長。
市長公室長(柴山兼光君) 今回の交付金の学校給食への充当につきましては、今後将来的には給食費の免除ということでもだんだん無償化になっていくかと思われますが、今回におきましては第2子以降の給食の免除ということで、そこら辺のところで上がってきたものをそのまま採用しておるところでございます。
議長(萩原剛志君) 質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 確認ですけれども、無償にしたときに地方創生臨時交付金が使えないということはないですね。それは推奨メニューですから、各自治体の相当な裁量権が認められていますので、桜川市が無償化するというふうにしたときにも使えなくなってしまうということはないはずですけれども、それはそうだということを確認しておきたいということと、市長がお眠りなのかどうか分からないけれども、市長公約というのは一体何だったのですか。市長選挙で市長か自分で公約して、学校給食無償化しますよと言って、お金がないなら仕方がありません。もうお金がないのだからというのだったら市民の人も我慢しますよ。だけれども、国からお金は来る、繰越金でもって13億円も余っているにもかかわらず公約の実現をしようとはしない。先ほどのある政党のチラシではないですけれども、水戸市ですら無償化するのです。無償にするのです。何でやらないのですかということについて、僕は市長にここはお答え願いたいと思っています。市長、あなたの公約なのだから。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 今回の補正の中身のご理解と、給食の無償化とまた全然別な話だと思っています。話としては別な話で、そこはご理解いただきたい。財政の……
          〔「学校給食が出ているんだから。子供だって待ってんだから」の
            声あり〕
議長(萩原剛志君) 川股議員、答弁中ですので、静粛に願います。
市長(大塚秀喜君) 全然別な話でありますので、そこはご理解いただきたいと思います。今回国からの特別交付金がある、それをどういうふうに使うかということなのですが、2億何千万円の交付金が来ますよ、それに対して、桜川市は今回3億円の予算を組んだと。何でそんな余計に1億円出しているのだ。せっかく国からいただけるものをきれいにいただかないとしようがない。経済的な考え方でございます。それで、一応2子目以降無料にしている部分が一般会計から出ていくわけですけれども、それを特別交付金でも使えるということで使うということでございます。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 川股議員、静粛に願います。
市長(大塚秀喜君) ほかの事業もありますので、どこまで使えるか、やっぱり多く出しておくというのは大事なことなので、それと給食無償化という話は全然別な話でありまして、これは私公約でありますので、ぜひやっていきたいというふうには考えております。そうやってやってきた結果が10年間で、最初は3人目以降、2人目からで順序を追ってやってきていますので、もうちょっとお時間いただきたいと思っております。簡単に余っているのだから使え、大きな間違いだと思っておりますので、ご理解いただきたいと思っております。それは単年度でやるのでしたら簡単にできる話ですが、ずっと続く話でありますので、そこのところは川股議員、よくもう一回勉強し直しましょう。よろしくお願いしたいと思います。そんな簡単に使えるのであれば、私としても大いにやりたいと思います。ただ、こうしてきちっと抑えるところは抑えてやってきた結果が、市長に当選した当初50億円だった基金が今100億円になっているということでございます。これは大事にしていきたい。そんな中で、2子目以降を無償化というのはどこの市でもやっている話ではないと思っていますし、全額無償にはしていきたい、段階を追ってやっていきたい、そのように考えているところでございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) 簡単なことなのですが、教育費、88ページ、89ページということで、振興事業、谷貝とか樺穂とか、あと中学校の振興事業ということであるのですが、これを見ますと、岩瀬地区のほうはここに入っていないのですが、何かそういった理由はあったのでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐谷教育部長。
教育部長(佐谷 智君) こちらの振興事業の分につきましては、寄附金をいただいたものを各学校に割り振っているような形を取らせていただいております。
 以上になります。
議長(萩原剛志君) 続いて、6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 86ページ、一番下の商工費のところで、花火打ち上げ事業というのがあるのですが、確認、さっきも聞いたのですが、多分商工会か何かでやっているやつですね。これは花火打ち上げ事業という全体に対しての補助なのかとは思うのですが、例えば花火代というのは幾らぐらいかかって、そして市で入れているお金のうちからどのぐらいが花火代に使われているのか、それからやっている場所、そういうのもお聞かせいただければと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) ただいまの榎戸議員の質問にお答えいたします。
 納涼大会実施時に、こちらは桜川市商工会が地域のにぎわいを創出するとともに、桜川市の地域経済を活性化する目的に実施する予定の花火打ち上げ事業に対する補助事業になっております。事業主体は桜川市商工会、今のところ納涼大会は8月15日を予定ということで、詳細というか、決定は明日実行委員会がございまして、そこでお決めになられるということになっております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) ですから、154万円ですか、これを出している積算といいますか、つまり相手がこういうものにこれだけのお金を使っていると、だからこういう部分について、例えば花火業者への支払いがこれだけあるから、総額どのぐらいの花火を上げているのか向こうが分からないわけです。そこに市がそのうちのある部分を入れるという考え方なのか、そうではなくて、何となく今までこれだけ入れていたから、全部丸めた形で今年154万円入れるのだということなのか、そこのところを伺っているわけです。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 金額のほうでございますが、総事業費は商工会から要望書を頂いてございます。200万円を超える要望書でございます。そちらに対する市の事業費補助ということで計上させていただきました。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) ですから、向こうがボランティアとかいろんな要素が入るので、難しいと思うのですが、単純に額面上、向こうがこの納涼大会に幾ら金を必要とすると。そのうち桜川市が154万円だと、そういう話です。そこのところをお聞きしたいと言っているのです。200万円といっても、例えば300万円しか、そんなことないと思うので、もっとたくさんかかると思うのですが、300万円しかかからないところを200万円要求してきたというようなことなのか、例えば800万円かかるところをそういう要求してきたのかと、そこを聞いているわけです。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 繰り返しの答弁になりますが、総事業費200万円を超える事業費に対する桜川市の補助額ということで計上させていただきました。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
 まず初めに、原案に反対者の発言を許します。
 2番、川股骭N。
          〔2番(川股 骭N)登壇〕
2番(川股 骭N) 一般会計の補正予算に反対の討論をいたします。
 これまでも何度か申してきました。桜川市は昨年についても、一昨年についてもコロナ対策の地方創生交付金が交付された場合、これを市民に還元するだけではなくて、従来から組んでいた予算を財源更正して内部にため込むということをずっとやってきました。そして、その結果として、昨年ですと実質37億円ぐらい余って、それを公共施設整備基金や財政調整基金に積み立て、先ほど市長が言うように、そういうことを繰り返した結果として50億円ぐらいの基金積立てが今120億円になったということになっています。つまり本来国から市民のために使ってくださいよと言われたお金を市民のためには使わないで、内部に留保して、それを積み立てたということをここ3年間やってきています。今年も今回もそうです。そういうことはやめていただきたい。コロナ対策の地方創生交付金として国から来たお金は、すべからくそれに多少一般財源をつけても市民のために使っていただきたい。そうするのが国のほうも国の予算であり、国が地方に対して地方創生交付金としてつけた目的であるわけです。わざわざ桜川市が内部にため込むために国がお金を配っているわけではないわけです。何でそういうことをきちんと理解してというか、極めて当たり前のことを理解しないで、なぜこのような補正予算になるのか、私には全く分かりません。そういうことで、そこをきちんと是正していただくためにもこの予算には賛成することができません。
 それから、内容的に申せば、桜川市も子育てをしっかりしていかなければいけない、そして少しでも人口減を減らし、なくすようにしたいと。その第一はやっぱり子育てをしている世帯に負担を少なくしてあげることなのです。そのことで全てが解決するとは思えませんけれども、第一歩はそこにあります。そういう点からすると、せっかく国から来たお金を使って、学校給食費を4,000万円で9月から無償にできるのですから、それすらしない。情けない話ではないですか。ということで、それくらいはやっていただきたいということです。水戸市ですらやっているのです。1つだけ言っておきます。なぜコロナ対策でそういうことができるのかというと、コロナ対策の地方創生交付金は、交付税がたくさん来るところ、つまり財政力が弱いところ、桜川市が0.49ですね。水戸市は多分0.89とかあると思います。つくば市は1.0を超えている。そういうところの、1人当たりで見ると2倍以上のお金が桜川市には来ているのです。水戸市は、1人当たりで見ると桜川市の2分の1ぐらいなのです。つくば市はもっと少ないのです。つまり財政力が非常に弱いところに対してはたくさん来ているのです。つまりそれだけ市民の人たちが困るのだろうから、使ってくださいよと言っているのに、何でそういう国に反するような、言葉を悪く言えば、自民党政権に手向かうようなことを大塚市政はやるのでしょうかということについて私は全く分かりませんので、手向かうことはやめて、少なくとも国の言うような形でもって使っていただきたい。そのための予算に今回はなっていないということで反対いたします。別にこの学校給食無償化を広げようということに対してどうのこうの言っているわけではありません。これも僕は大賛成ですが、そういうのに加えて、ぜひせめてコロナ対策で国がくれるお金は国の言うとおりに使ってください。自分の懐にため込むなんていうけちな考え方やめてください。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) これで討論を終わります。
 これから本案を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(萩原剛志君) 起立多数です。
 よって、議案第46号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議長報告第1号の委員長報告、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第20、議長報告第1号、付託された案件について報告を求めます。
 陳情第6号 合併特例債資金を「適切な水道施設更新」に有効活用しなかったために市民は「高額な水道料金を負担」し続け、将来は「漏水対策に多額な財政負担」を強いられる方向に導いた桜川市政の検証と市民への検証結果の公表・説明を市行政に求める陳情について、建設経済常任委員長、武井久司君、登壇の上、報告願います。
          〔建設経済常任委員長(武井久司君)登壇〕
建設経済常任委員長(武井久司君) 建設経済常任委員会陳情審査報告書。
 建設経済常任委員会の審査結果並びに審査の経過概要について、会議規則第143条の規定によりご報告申し上げます。
 本委員会に付託された案件は、陳情第6号 合併特例債資金を「適切な水道施設更新」に有効活用しなかったために市民は「高額な水道料金を負担」し続け、将来は「漏水対策に多額な財政負担」を強いられる方向に導いた桜川市政の検証と市民への検証結果の公表・説明を市行政に求める陳情であり、陳情者は桜川市富谷1673番地、菱沼繁氏であります。
 本委員会は、6月15日、岩瀬庁舎第2委員会室において、委員5名の出席の下に、関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。
 陳情された「市議会において、桜川市水道事業についての検証と市民への検証結果の公表・説明を求める。」ことにつきましては、本年3月に作成された桜川市水道ビジョン及び桜川市水道事業経営戦略の策定段階において、これまでの取組、現状の課題や将来予測が十分に調査、検証された上、桜川市水道事業審議会の答申も踏まえて策定されたことから、時期尚早であるとの意見がありました。
 一方、水道事業の現状や課題について、市民から理解を得ることは肝要であるため、今後丁寧な情報提供や説明に努めることを要望いたします。
 以上のことから慎重に審議した結果、出席委員の賛成多数により本陳情を不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査結果であります。
 各位におかれましては、本委員会のご報告をご了承の上、ご賛同くださりますようお願いいたします。
  令和5年6月19日
                        建設経済常任委員会委員長  武井 久司
  桜川市議会議長  萩原 剛志 様
議長(萩原剛志君) 委員長報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 建設経済常任委員会以外の方、質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
 それでは、まず委員長報告に対し、反対者の発言を許します。
 6番、榎戸和也君。
          〔6番(榎戸和也君)登壇〕
6番(榎戸和也君) ただいまの建設経済常任委員会の提案に対して、反対の立場で述べさせていただきます。
 まず、合併特例債が中心でありますが、合併特例債を何に使うのかということは3町村の合併のときに枠作りをしっかりしまして、それがその後変更を重ねて、ほぼ現在その満額を使ったもの、それから今後使うことが全て決定していると、そういう状況にあります。ご承知のように、以前中田市長さんの時代にはたしか30億円でしたっけ、40億円でしたっけ、そこまでしか使っていなかったのです。その後、今の大塚市政になって、その残りの150億円か160億円かが全てどれに使うかということが決定している状況であるということであります。例えば今までの経緯を見ましてもこの上曽トンネル、いわゆる県道の事業にこれを市道にして、形の上だけですよ、実質は県が国とやっているいろんなものを情報開示で取ると、今でも県道何とか線となっているわけですから、形だけ桜川市の道路にして、そこに合併特例債を先ほどのように27億幾らか、今の時点で投入するということになっているわけであります。しかし、考えてみてください。前の市長選のときに、1.5メートル幅広いトンネルが僅か115億円でできると、合併特例債もこの程度だというような話もしていました。しかも、あのとき何と言ったかというと、桜川市の負担は3億5,000万円かそこらだというのを大々的にチラシで入れたのです。これは、いわゆる実質負担の話でありまして、合併特例債、桜川市として使えるものを県に差し出して、そのうちの払っていくときの実負担が3億幾らという話であります。一般の市民はそれ分かりませんから。3億幾ら市が金出せばできるのだみたいなことを盛んに宣伝したわけです。したがって、これは議会の責任でも大いにあると思います。先ほど市に対して今後の検証が大事だから、しっかりやってもらいたいというのが今の委員長の提案ですけれども、議会がちゃんとチェックしていないから、こういうことになっているのです。それが1つ。
 それと、大和駅北地区についても同様であります。大和駅北地区も今新たに合同会社による3期工区に分けたうちの一つが行われるという流れになっておりますけれども、これは直接合併特例債そのものとは関係ありません。ですが、あそこ全体で今三十数億円にはなっているでしょう、人件費とかそういうものを入れないで。その中に合併特例債が相当入っております。では、あそこの成果、大々的に茨城新聞社さんなんかもあそこに商業施設ができるのだと言って、市長選の前に何段抜きかで記事なんか作られて、全然そんなのできませんよ。だけれども、記事を掲げたことについては何ら茨城新聞社さんは知らんぷりしていると、1回だけちょっと載せましたけれども。そのときだって、サンヨーホームの方が責任を持って1年ぐらいでやりますとか書いてあって、そのまま新聞社はそのことを全然報道しないと。こういう状況の中で物事が進んできて、貴重な桜川市の将来をつくっていくための合併特例債の使い方がそういうふうに使われているのに、それに対して、市もあるいは議会もきちっとした検証をしない。これは非常に問題であります。ですから、私はこの方が言ってきたように、今までお金をどういうふうにかけてきたのだと、それに対して我々議会はどういうふうに対応してきたのだと。そういうことはしっかり検証して次につなげていただきたいなと思うわけです。ですから、この陳情を出してこられた方の趣旨に私は賛成でありますので、今の委員長の報告に対しては反対であります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 次に、委員長報告に対し賛成者の発言を許します。
 3番、軽部徹君。
          〔3番(軽部 徹君)登壇〕
3番(軽部 徹君) 建設経済常任委員会の先ほどの委員長報告に対しまして、私は賛成の立場で討論をさせていただきます。
 先ほどの反対討論なのですけれども、合併特例債、トンネル、大和駅北ということで、今回の陳情には何ら関係のない反対討論をされている方がいましたが、先ほど建設経済常任委員長が報告したとおり、本年3月に策定された桜川市水道ビジョン及び桜川市水道事業経営戦略がその策定段階において十分に調査検証され、また桜川市水道事業審議会の答申を踏まえて策定されていると私は思っております。私も議会の代表で水道事業審議会に出させていただきましたが、十分にこれまでの現状、そして今後の内容を調査されていました。ということで、策定後間もない現時点で検証するというのは今策定したばかりですから、検証もできないですし、時期尚早であると考えています。
 また、同じく委員長報告にありました水道事業の市民の理解を得るための情報提供、説明を今後努めていくということに対しては、今後の水道事業を進める上で非常に大切だと考えておりますので、私からも市の当局のほうには進めていただきたいと思っております。
 以上、委員長報告に対しまして賛成の討論とさせていただきます。
議長(萩原剛志君) ほかに論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。これから陳情第6号を採決します。
 この表決は起立によって行います。
 陳情第6号について、委員長報告は不採択です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(萩原剛志君) 起立多数です。
 よって、陳情第6号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定しました。
                                           
    陳情第5号の閉会中の継続審査
議長(萩原剛志君) 日程第21、陳情第5号 教育振興費の増額を求める陳情について、文教厚生常任委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続審査の申出がありました。
 お諮りします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、文教厚生常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
                                           
    発言の取消し
議長(萩原剛志君) ここで、6月15日の榎戸議員の一般質問の冒頭で通告以外の発言がありました。この通告以外の発言については、地方自治法第129条第1項の規定により発言の取消しを命じます。
 内容におきましては、「                             」云々という部分から「                               」と、この部分を削除命じます。
                                           
    議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
議長(萩原剛志君) 日程第22、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付したとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。
 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                           
    執行部あいさつ
議長(萩原剛志君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 令和5年第2回桜川市議会定例会の閉会に当たり、お礼を兼ねまして、一言ご挨拶申し上げます。
 今定例会は6月13日より19日までの7日間の会期で開催され、議員各位におかれましては慎重なるご審議を賜り、心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により、専決処分の承認をはじめ、条例の制定、一部改正及び廃止並びに一般会計補正予算など、ご提案いたしました案件につきまして、原案のとおり議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。
 今後も議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。お疲れさまでした。
                                           
    閉会の宣告
議長(萩原剛志君) 本定例会に付議された案件は全て議了しました。
 以上で令和5年第2回桜川市議会定例会を閉会します。
 ご苦労さまでした。
          閉 会  (午後 2時42分)