令和5年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)

令和5年3月10日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第11号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和4年度桜川市一般会計補正予算(第8号))          
日程第 2 報告第 1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について  
             (令和4年12月19日専決処分)                 
日程第 3 報告第 2号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について  
             (令和4年12月27日専決処分)                 
日程第 4 議案第12号 桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例            
日程第 5 議案第13号 個人情報保護法改正に伴う関係条例の整備に関する条例       
日程第 6 議案第14号 桜川市附属機関に関する条例                   
日程第 7 議案第15号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第 8 議案第16号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例       
日程第 9 議案第17号 桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例        
日程第10 議案第18号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部
             を改正する条例                         
日程第11 議案第19号 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例の一部を改正する条例  
日程第12 議案第20号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例           
日程第13 議案第21号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
             を定める条例の一部を改正する条例                
日程第14 議案第22号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一
             部を改正する条例                        
日程第15 議案第23号 桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条
             例の一部を改正する条例                     
日程第16 議案第24号 桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例の一部を改正す
             る条例                             
日程第17 議案第25号 令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事請負契約
             について                            
日程第18 議案第26号 和解について                          
日程第19 議案第27号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第9号)           
日程第20 議案第28号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)     
日程第21 議案第29号 令和4年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)       
日程第22 議案第30号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)         
日程第23 議案第31号 令和4年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)         
日程第24 議案第32号 令和4年度桜川市下水道事業会計補正予算(第3号)        
日程第25 議員提出議案第1号 桜川市議会の個人情報の保護に関する条例          

出席議員(16名)
  1番   中  田  拓  也  君     2番   川  股     驕@ 君
  3番   軽  部     徹  君     4番   飯  島  洋  省  君
  5番   武  井  久  司  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     8番   鈴  木  裕  一  君
  9番   仁  平     実  君    10番   菊  池  伸  浩  君
 11番   風  野  和  視  君    12番   市  村     香  君
 13番   小  高  友  徳  君    14番   小  林  正  紀  君
 15番   潮  田  新  正  君    16番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  小 林 達 徳 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  田 口 瑞 男 君
   総 務 部 長  柴 山 兼 光 君
   総 合 戦略部長  秋 山 健 一 君
   市 民 生活部長  藤 田 幹 夫 君
   保 健 福祉部長  仁 平 博 章 君
   経 済 部 長  佐 伯 純 一 君
   建 設 部 長  五十嵐 貴 裕 君
   上 下 水道部長  仙 波 朝 孝 君
   教 育 部 長  園 田 哲 也 君
   会 計 管 理 者  二 宮 浩 子 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  大 畠 美智代 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(萩原剛志君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は16名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
 なお、予算議案に対する総括質疑をする議員は、本日の正午までに通告書を事務局まで提出願います。
 また、所属する所管委員会への質疑は差し控えてください。
                                           
    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第1、議案第11号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度桜川市一般会計補正予算(第8号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) 議案書3ページをお開き願います。議案第11号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものです。
 5ページをお開き願います。令和4年度桜川市一般会計補正予算(第8号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ1,637万6,000円を追加し、総額を206億2,760万6,000円とするものでございます。今回の補正は、国の令和4年度第2次補正予算による出産・子育て応援交付金事業として創設されたもので、妊娠届時より妊婦や零歳から2歳の低年齢期の子育て世帯に寄り添い、出産育児の面談や情報発信等を通じて必要な支援につなげる伴走型支援の充実を図るとともに、出産育児関連の妊娠届出時5万円、出産届出時5万円の合わせて10万円相当の経済的支援を行うもので、国の事業方針に基づき予算化したものでございます。これらの事業について、早急に準備を進め、速やかに実施するため、令和5年1月19日付で補正予算の専決処分をしております。
 10ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款2項3目1節保健衛生費補助金の出産・子育て応援交付金1,163万1,000円は、先ほどご説明しました出産・子育て応援交付金事業に係る国庫補助金でございます。
 16款2項3目1節保健衛生費補助金の240万7,000円は、こちらも出産・子育て応援交付金に係る県補助金でございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金233万8,000円の増額については、歳出との差額を調整するものです。
 11ページをお開き願います。1款1項1目議会関係事業300万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、常任委員会研修が中止となったことから、普通旅費の議員分及び職員分を減額補正するものです。こちらの減額分につきましては、議員の皆様からのご意見により、各小中学校、義務教育学校の教育振興費に予算を組み替えてあります。後ほどご説明いたします。
 4款1項1目保健衛生総務費の保健衛生総務事業については、先ほど歳入でご説明しました出産・子育て応援交付金を活用し、業務に従事する保健師の人件費に56万1,000円を充当し、財源振替を行うものです。
 同じく母子衛生事業1,637万6,000円は、出産・子育て応援交付金事業として、妊娠届時からの低年齢期の子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなげる伴走型支援の充実を目的とした事業です。消耗品、郵便料のほか、出産育児の面談予約や情報発信等を行うための母子手帳アプリDXサービスの導入委託料に260万2,000円、妊娠届出時に5万円、出産届出時に5万円、合わせて10万円の経済支援を実施する出産・子育て応援交付金として1,375万円を計上しました。対象者は、令和4年4月に遡及して事業を進めます。
 12ページをお開き願います。10款2項2目教育振興費については、岩瀬小学校振興事業に40万9,000円、坂戸小学校振興事業に12万2,000円、南飯田小学校振興事業に14万3,000円、羽黒小学校振興事業に25万5,000円、谷貝小学校振興事業に12万1,000円、樺穂小学校振興事業に13万2,000円、雨引小学校振興事業に13万7,000円、13ページをお開き願います。大国小学校振興事業に12万8,000円を計上しております。これらは、1款1項1目議会関係事業の300万円を減額した予算を活用させていただき、各小学校振興事業に必要となる消耗品などの物品購入費に計上させていただきました。
 同じく3項2目教育振興費については、岩瀬西中学校振興事業に30万5,000円、岩瀬東中学校振興事業に23万5,000円、桜川中学校振興事業に11万6,000円、大和中学校振興事業15万5,000円を計上しました。こちらも議会関係事業の300万円を減額した予算を活用させていただいております。
 14ページをお開き願います。同じく、4項2目教育振興費については、桃山学園前期課程振興事業に47万2,000円、桃山学園後期課程振興事業に27万円を計上しました。こちらも議会関係事業の300万円を減額した予算を活用させていただいております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    報告第1号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第2、報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてを議題といたします。
 報告願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書の15ページをお開きください。報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について説明いたします。
 地方自治法第180条第1項の規定により、和解に関すること及び損害賠償について、令和5年12月19日付専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。損害賠償の額が50万円以下の事件については、議会の委任により専決処分事項の指定を受けており、当該事件は50万円以下の事案となっております。
 事件の概要につきましては、令和4年10月14日午前10時30分頃、JA北つくば真壁支店の駐車場において、当市職員が公用車を駐車しようと後進したところ、同じく後進中であった相手方と衝突し、相手方の車両に損害はありませんでしたが、公用車のドアの一部を損傷させてしまった件で、当該事故の過失割合は、当市5割、相手方5割です。また、本事故における人身の被害はございません。相手方は桜川市在住の個人で、和解の方法として、市は相手方と示談し、相手方が当市に対して損害賠償金を支払うことをもって和解することとするものでございます。相手方が市に支払う損害賠償金の額は6万4,189円となっております。今後の再発防止策として、定期的に安全運転に心がけるよう周知してまいりたいと考えております。申し訳ございませんでした。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第1号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第2号の上程、説明、質疑
議長(萩原剛志君) 日程第3、報告第2号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてを議題といたします。
 報告願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書17ページをお開き願います。報告第2号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてについてご説明いたします。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、和解及び損害賠償額の決定について、令和4年12月27日付で専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 18ページをお開き願います。専決処分の内容についてご説明いたします。事件の概要は、令和4年10月22日桜川市長方地内(JA北つくば岩瀬西部ライスセンター付近)の市道0115号線において、道路の一部が陥没しており、その上を走行した車のホイール破損及びパンクの単独事故が発生しました。市道での道路走行車両に損害を与えてしまったものであり、過失割合は当市10割であります。相手方は桜川市在住の方です。和解の方法ですが、損害賠償金、修理代等13万3,870円を支払うことをもって、令和4年12月27日に被害者と示談が成立しております。現場の対応としましては、連絡を受けてすぐに現場を確認し、常温合材をかぶせる処理を行い段差解消を行いました。
 以上、報告いたします。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 全協でもやったので、何かあれなのですが、でもやっぱり大事なことだと思うのでやらせていただきます。
 まず、道路の一部が陥没しているということですが、この道路の一部の陥没というのは、いつぐらいに起こっているのかと。つまり、市が道路の管理者として、全域それなりに常に巡視しているというふうなお話ですので、つまり陥没が起こっている状況をずっと見過ごしてきたのかという問題であります。特にここについては、私の記憶ではいわゆる工事らしきものがずっと行われてきておりましたね。それが正式な工事のエリアなのか、つまり業者さんどこが入ってやっているのか、あるいは単なる私の勘違いで、そこは一切工事も何もしていなくて、普通にやっていて、この事案が起こっているのか。ですから、その辺のいわゆるいつ頃からこの陥没というか、そういう状況は市としては把握していたのかと。急にそれは陥没したのかと、そういう問題であります。
 それと、もう一点は、ここにおいて、工事が、業者さんが入って、私も定かには分からないのですが、何となくこういろいろやっていました。ですから、それとの絡みがこれあるのかないのか。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 いつ陥没していたのかということにつきましては、把握してございませんでした。
 また、付近の工事等の関連があるかということについてのご質問でございますが、付近の工事等の関連はございません。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 把握はしていなかったとしても、こういう事案が起こったときには、それについて前々からこうだったとか、あるいはこういう状況だったので、急に崩れたのだとか、陥没したのだとか、そういうことをきちんと押さえるというのは、これお金を入れる前段として非常に大事だと思うのです。何で私そういうことを申し上げているかというと、つまり市が我々の生活、市長さんも言われるように我々の命と、そういうものを守るための市政をやるというのですから、安全を守るための。我々が道路を走っていてこういうことが起こって、この程度で済んだからいいかもしれませんが、これが本当にいわゆる人身事故であるとか、そういうことにつながった場合というのは非常に市の責任は問われるわけです。ですから、ふだんからやっぱりそういうところにしっかりと市の仕事の一部として、市の仕事として注意を向けていただかなければならないと。そのときに、これのただ、たまたま空いてしまって、こういう事件起こったけれども、あと塞いだからいいのだと、こういう話では私はないと思うのです。その辺のところを確認する意味でも、そういうことをきちんと、いわゆる工事にも何も関係なくて、ただそこが空いてたのだといえば、なおさらそのことは重要です。何もないのに陥没状態までなって、こういうことが起こったというのであれば、ではその原因は、急に分からなくて穴が空いたのか、ふだんから見てたのだけれども、放置していたのかという問題でありますから。その点いかがでしょう。よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 ここの陥没につきましては、路肩の段差が影響する陥没でございまして、日頃から注意はしておりましたが、路肩の砕石が取れていたような状況で事故につながったのかなと、今に思いますと感じております。今後は道路パトロールを強化するとともに、市職員や関係機関等のからの情報等の収集にも力を入れまして、道路管理の瑕疵につながらないようにしてまいりたいと考えております。申し訳ございませんでした。
議長(萩原剛志君) ほかにありませんか。
 榎戸議員、質疑ですから、報告に対する質疑でお願いします。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今の答弁をいただきましたので、私なんか自分の近く、例えば私犬田というところに住んでおりますが、そういうところを見ても、土の性質というのですか、砂目みたいなので、もう路肩がかなりずり落ちて、これは確実にある時間がたてば落っこってしまうなというふうな箇所は幾つかあるのです。当然地元ですから、私今班長もやっていますので、区長さんなんかにも、その班長会で申し上げて、犬田区会というところで申し上げて、区長が市のほうにお願いをしているという状況あるかと思うのですが、これは相当数あります。皆さんもここに住んでいらっしゃって、あれすれば分かるでしょう。そういうものをこれ放っておけば放っておくほどひどい状況になって、一気に来ることあるのです。もうそういうこの状況のところというのはいつも割れて沈んでいるとか、そういうところたくさんあると思うのです。こういうことを市としてはちゃんとリストアップをして、それなりに予算も入れてやっていただきたいなと思うのですが、これについては市長いかがですか。この予算を認めるということは、そういう決意があってこれを認めるかどうかという問題です。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 道路、市道1,500キロ、かなり長い延長がございますので、パトロールだけではなかなかそういった箇所も発見できない場合もございますので、地元の区長さんや一般の市民の方からの情報を上げていただきまして、そういった要望に基づきながら計画的に補修のほうを行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 報告第2号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    議案第12号、議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第4、議案第12号 桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例及び日程第5、議案第13号 個人情報保護法改正に伴う関係条例の整備に関する条例、以上2議案は関連がありますので一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書の19ページをお開き願います。議案第12号 桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例についてご説明申し上げます。
 本条例は、個人情報保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から個人情報保護に関する全国共通のルールが適用されることから、本市においても法律の規定に沿った条例を制定するものでございます。
 20ページを御覧ください。条例に基づきご説明いたします。第1条では、本条例の趣旨を規定しております。
 第2条では、用語の定義を規定しております。
 第3条からは、法律の規定により、条例において定めるべき事項について規定しております。第3条では、個人情報ファイルの保有等に関する事前通知について、第4条では法の規定に基づく開示請求に対する開示決定等について、第5条では開示決定等の期限の特例について、第6条では開示に係る手数料について。
 21ページを御覧ください。第7条では、桜川市情報公開個人情報保護審査会条例への諮問について、第8条では規則への委任規定を規定しております。
 附則としまして、第1項にて、条例の施行日について規定し、法律の施行に合わせ、施行する旨としております。
 第2条では、法の改正、本条例の新規制定に伴い、既存の桜川市個人情報保護条例の廃止する旨の規定を、第3条では経過措置について規定してございます。
 続きまして、議案第13号 個人情報保護法改正に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明申し上げます。
 議案書23ページをお開き願います。本条例は、個人情報保護に関する法律の改正、またさきの議案第12号 桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例の施行に伴い、本市の関係条例4本を一括して整備するものでございます。
 24ページを御覧ください。条例に基づきご説明いたします。第1条では、桜川市情報公開条例の一部改正を、第2条では桜川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正を、第3条では行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例の一部改正を、第4条では桜川市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例の一部改正をそれぞれ行うものでございます。
 なお、附則については、本条例の施行日を法律の施行日に合わせ施行する旨を規定してございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上ご議決くださいますよう、よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 最初に、議案第12号についてお諮りします。議案第12号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第13号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第14号、議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第6、議案第14号 桜川市附属機関に関する条例及び日程第7、議案第15号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案は関連がありますので、一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) 議案書26ページをお開きください。議案第14号 桜川市附属機関に関する条例について提案の理由をご説明をいたします。
 本条例につきましては、地方自治法第138条の4第3項において、普通地方公共団体は法律、または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、審査会、審議会、調査会、その他調停審査、諮問または調査のための機関を置くことができると定めております。また、同法202条の3の第1項において、普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律、もしくはこれに基づく政令、または条例の定めるところにより、その担任する事項について、調停審査、審議、調査等を行う機関と定められております。これらの地方自治法の規定を踏まえ、本条例を新たに制定するとともに、併せて議案第15号の桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正を行い、特別職非常勤職員をはじめとする職の法的位置づけを明確にするものでございます。
 27ページをお開き願います。第1条の規定は、本条例の制定趣旨について明記するものでございます。
 第2条の規定は、法令、またはほかの条例で定めない附属機関について、規定するものでございます。
 第3条の規定は、本条例で規定する附属機関に係る組織、運営、そのほか必要な事項について、当該附属機関の属する機関、つまり市長及び教育委員会が定めることを明記したものでございます。
 別表につきましては、執行機関である市長及び教育委員会におけるそれぞれの補助機関及び担任する事務について定めるものでございます。附属機関は、これだけの数ということでなく、法令、または条例で定められていないが、審査、審議、調査等を行う組織について、本条例執行機関の附属機関として定めるものでございます。
 なお、施行日につきましては令和5年4月1日としてございます。
 続きまして、30ページをお開き願います。議案第15号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての提案の理由をご説明いたします。
 本条例につきましては、議案第14号 桜川市附属機関に関する条例の制定に併せ、特別職非常勤職員をはじめとする職の法的位置づけを明確にするため、条例改正を行うものです。改正前の条例につきましては、令和2年地方公務員法、地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入され、さらに特別職の任用要件が厳格されたことに伴い、職の整理を行っております。具体的には地方公務員法第3条3項3号の定めにより、非常勤の特別職については専門的な知識、経験、または識見を有する者がつく職であって、当該知識、経験、または識見に基づき、助言、調査、診断そのほか総務省で定める事務を行う者に限定されております。
 議案第14号につきましては、制定と併せて特別職非常勤をはじめとする職の法的位置づけを明確にするため、条例改正を行うものでございます。
 31ページをお開き願います。35ページまでございますが、今回の条例改正につきましては、特別職の非常勤である職名、報酬額等を定める別表について見直しを行っております。法令及び条例に設けられました委員及び委員会の構成員の職について追加するとともに、規則等で定められている調停、審査、審議、または調査を行う委員会や組織の委員の職についても、桜川市附属機関に関する条例により附属機関と定め、その上で本条例に追加し、特別職非常勤の職として定めるものでございます。
 なお、施行日につきましては、令和5年4月1日としてございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 議案第14号のほうですけれども、27ページにその第1条はこういうことだと、つまりこういう組織をつくっている、附属機関をつくっているのは、地方自治法の138条の4第3項の規定に基づき設置するとなっています。このほかにも例えば我々議会が議員を出しているようないろんな機関などもありますね、別に。その中にいる人からよく聞くのが、いわゆる自分はそういうところに入ったのだけれども、私なんかそういうのを全然入れてもらえませんからあれなのですが、議会のほうからですよ、入ったのだけれども、行ってみたら、全部いわゆる市の職員の方がお膳立てをしてあったような感じになっている場合があると。それは委員会によって違う、組織によって違うと思うのです。本当に有識者に話を聞きながら、事務方であるいわゆる市の職員の方が、委員会とかこういう組織のその方たちの議論をいろいろ重ねながら、その組織としての結論、時には諮問であるとか、諮問に対する答申であるとか、そういうのを積み上げていくということは非常にいいことだと思うのです。ところが、ある人に言うと、何だか行ったらもう話が決まっていて、例えばちょっと意見なんか言っても、もう既に案みたいなものまで、極端に言えば出ていて、即日決裁されてしまうと。これでは何のために、ただ俺らはアリバイづくりのために選ばれているだけなのかと。こういう声も聞くわけであります。ですから、こういうものは民主主義、いわゆるその執行部だけでやるのではなくて、一般に有識者やら何やらを入れて、その専門的知見を踏まえながら、市としていい対応をつくり上げていくという趣旨でつくられているものでありますから、ぜひこれをしっかりと、今申し上げたようなことがないように、つまり1日で決まるなんてことは普通あり得ないわけです。もし決まるとすれば、事前によくこういう内容でやってといって、内容を周知してもらって、その上でその日しっかり議論を重ねて、その上でそれを事務方がまとめて、案としてどういう形かで承認してもらうと。こういうことをやらないと、要するにただ市役所がやりたいだけのために、俺らは使われているのではないかというような人もいますので、ぜひその辺のところはしっかりお願いしたいと思うのですが、これ提案された市長公室長に伺いたいのですが、その辺いかがでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) ご質問の趣旨は、このような、今別表にあるような中の組織の中でございますので、それを私どもでどうのこうのというのはございません。今回の趣旨は27ページから28ページにありますように、市長、教育委員会などを定めるところを明記したものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 質問ではなくて、ちょっと確認なのですが、こういうふうに理解してよろしいのですか。何か地方自治法の改正が最近あったので、直すみたいに書かれていますが、そうではなくて、令和2年だから2年前に地方公務員法と地方自治法の改正があって、いわゆる会計年度任用職員なんかの給与関係を明確にするときに、いわゆる顧問とかいろんな形でもって、審議会の委員とか特別職の人についても規定がきちんと設けられたので、それで元に戻って、桜川市にはいろんな条例とか法律に基づく審議会以外にも、ずっと幾つか地域創生評価委員会という、言ってみれば条例とか法令に基づかない審議会だけれども、いろんな形でつくられている審議会があるので、それを改めて条例にきちんと位置づけましたよとということに、そういう条例に新しく位置づけたと併せて、そこの委員になっている人についての給与というか報酬も定めましたよと、そういう理解でいいのですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 川股議員の今おっしゃった内容でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 最初に、議案第14号についてお諮りします。議案第14号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第15号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第16号〜議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第8、議案第16号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例から日程第10、議案第18号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、以上3議案は関連がありますので、一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) それでは、議案書の36ページをお開きをお願いいたします。議案第16号桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、提案の理由をご説明いたします。
 本条例は、令和4年8月の人事院勧告に基づきまして、国家公務員の給与が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により改正されたため、これに準じて職員の給与に関する各条例を改定するものでございます。
 37ページをお開き願います。第1条は、桜川市給与に関する条例の一部を改正する規定で、勤勉手当の支給率や初任給の引上げ等を改正するものでございます。本年度から適用をいたします。
 41ページをお開き願います。第2条は、同条例の勤勉手当の支給率を改正するもので、令和5年度から適用するものでございます。
 第3条は、桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する規定で、給料の月額及び期末手当等の支給率を改正するもので、本年度から適用するものでございます。
 第4条は、本条例の期末手当の支給率を改正するもので、令和5年度から適用するものでございます。
 最後は、附則にて本条例の施行日と経過措置を規定してございます。
 続きまして、43ページをお開き願います。議案第17号 桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由をご説明いたします。本条例、国、または他の地方自治体との人事交流により、移住の移転を伴う赴任をする場合、引っ越し代や家族の交通費等の費用負担を発生することから、一定額を旅費として支給することにより、本人の費用負担を軽減するため、国家公務員と同等の移転料の規定を追加するとともに、所要の規定の整備を行い、条例を改正するものでございます。
 44ページをお開き願います。主な改正内容につきましてご説明をいたします。第2条の改正は、用語の定義として赴任などを追加するものでございます。赴任につきましては、新たに採用された職員のうち、本市の要請により国家公務員、または他地方自治体の職員から引き続いて職になるものが、その任用に伴い住所を移転すること、また転任を命ぜられた職員が転任に伴い住所を移転することを定めるものでございます。
 第6条の改正は、移転料、着後手当、扶養親族移転料を旅費の種類に追加し、職員が赴任する際に支給すると定めてございます。
 第20条は、移転の額を定めるものでございます。移転の額は、赴任の際の扶養親族を移転する場合は、旧所在地から新所在地までに応じた別表1に定める額とし、扶養親族を移転しない場合はその2分の1とすることでございます。
 45ページをお開きください。21条は、着後手当の額を定めるものでございます。着後手当の額は、日当定額の5日分及び宿泊料定額の5泊分に相当する額とするものです。
 第22条は、扶養親族移転料を定めるものでございます。扶養親族移転の額は、赴任の際に扶養親族を伴う場合、扶養親族1人ごとにその年齢に従い定める額の合計額とするものでございます。
 そのほかの改正につきましては、内容の整理や条項のずれを対応するものでございます。
 なお、施行日につきましては、公布の日としてございます。
 次に、議案書47ページをお開き願います。議案第18号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由をご説明いたします。
 本条につきましては、一般職の給与改定の取扱いに準じて、国の特別職の職員に係る賞与の支給月額が改正されたため、本条例を改正するとともに、赴任の際に支給する旅費として移転料、着後手当、扶養親族手当を新たに追加するものでございます。
 48ページをお開きください。第1条は、期末手当の支給率を改正するもので、本年度から適用するものでございます。
 第2条は、赴任に係る旅費の規定を定めるものでございます。
 49ページをお開き願います。第3条は、期末手当の支給率を改正するもので、令和5年度から適用するものでございます。
 なお、附則については、本条例の施行日と経過措置を規定してございます。
 以上で説明終わります。内容をご審議の上ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) 確認なのですが、46ページの一番上の表について、もう一回ご説明ちょっとしていただければと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 46ページの表でよろしいですか。46ページの上段の表ですね。これは、そのキロ数に応じて支給される、一般職の職員が支給される額があります。上段がキロメートル、下が一般職の職員の金額、例えば2行目ですか、100キロメートル未満でしたら12万3,000円ということの内容でございます。
議長(萩原剛志君) 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) そうしますと、3行目になるかと思うのですが、ゼロキロメートル以上300キロ未満ということでうたってあるのですが、次の表も同じですよね。ゼロから500。ですから、これはちょっと抜けているのかどうか、ちょっと理解。
市長公室長(田口瑞男君) 前の45ページのほうからございまして、それはちょっと切れてしまったので、ちょっと分かりにくかったなと思います。区分がございますので。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 2点あるのですが、ちょっとまず1点からいきますと、今回の給与改定はボーナスが0.1か月分引き上げられましたよということと、初任給が引き上げられましたよということであって、いわゆるそれ以外のベースアップはなかったのですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 今回は、人事院勧告に基づきまして、初任給、高卒、大卒の方が3,000円、4,000円上がったということでございまして、ベースアップはございません。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) これに合わせてなのですが、一般職の方なり特別職の方がそういうことでもって改正がなされました。だけれども、会計年度職員の方、270人ほどを桜川市もいらっしゃるわけですね。会計年度職員の方については、こういうふうな改正があっても、つまり初任給でもって大卒の場合3,000円、高卒の場合4,000円になる。いわゆる会計年度職員の方については、桜川市は高卒並みの、高卒で入ったときの給与をベースにして計算していますよね。それをベースにやっている。だけれども、そうすると当然にも、常識に考えると、こういうふうな改正があったのだから、会計年度職員の方に関しても、4月に遡って給与とか賃金の改定が行われると。つまりそもそもそういうふうな初任給について、高卒初任給に位置づけているのですか、そういうふうに行われて当然だろうと思うのですが、それはする考え方はないということでよろしいのですか。それやろうとしないのですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 令和2年のときに会計年度ということで国のほうで定めまして、そういう形になりましたが、以前は臨時職員が大変賃金が安いということで、るる議員さんの方からもいろいろご要望がございました。会計年度になりまして、期末手当が出ているということ、あと今後また国の改定があって、勤勉手当を支給しますという今方向性がございますので、そちらのほうも市のほうで、情報を取りながら会計年度の方にも賃金の上がるという方向を検討していく時期かなと思っております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 僕は、そもそも高卒、経験を幾ら20年、30年やった方であっても、あるいは年齢が50歳の方であっても、その高卒並みの、高卒初任給並み、つまりここで言うと15万円ぐらいなわけです。そういう人が今回国の勧告でもって、高卒は4,000円上がるわけですよね。だから、そういう意味からすると、今年高卒で入った方が4月に遡ってちょっと何万円かいただけると。5万円か10万円入ると。10万円入るのだっけ、5万円ぐらい入りますか。そういうことでもって、それを見ている会計年度職員の方は、私たちもそれにくくられているのだから、当然私たちも何かあるべきではないかというふうに期待するのは当然であるし、ぜひそういうふうにやっていただきたいと思うのですが、その桜川市の条例によればこう書かれてのです。費用弁償に関する会計年度職員の給与が第4条で決まっていて、その2項にそういう当該改正があった日以後最初に到来する4月1日が含まれる年度から適用すると書かれているわけです。ということは、今回ベース上がっても、当該年度以降に到来する4月1日だから、今年の4月1日から採用される人ではないと適用されないのです。だから、ぜひ次回にはこの条例のここの項目は直していただいて、そのベースアップがあった場合とか、初任給が改正された場合は、会計年度任用職員の方についてもベースアップが適用されるとか、一般職の方と同じように適用されると、4月から適用されるというふうにぜひしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 会計年度職員においては、多様な職種がございます。そういうことも考慮しながら、他市町村の関係の賃金なども勘案しながら、なるべく上げるということよりも、どういうふうな形で、今後国のほうもございますので、そちらと情報を取りながら進めてまいりたいと思います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今のところの、今お話のあったいわゆる特別職とか新採のところの見直しというお話でした。令和2年に……
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、マイクのところでしゃべってください。録音されませんので。
6番(榎戸和也君) 令和2年に今言った任期付というふうな大きな2分法ができて、しかもあのときだったと思うのですが、例えばグループ長制を廃止して、課長補佐という形で戻したと。内部的にはこの間職員課のほうでいろいろ教えていただいたのですが、いわゆる簡単に言うと、詳しく分かりますが、俸給、要するに給料表でいえば1段階グループ長から上に上がると上がったというようなことで、桜川市のラスパイレス指数、つまり国家公務員を前提にして、桜川市が幾らぐらいの賃金を得ているのかと。想定年齢とかそういうものを全部比較してやるのでしょうけれども、それによると、この改定をする前は95.幾つかという、これパーセントですけれども、そういう指数だったわけです。これをやりましたら、いわゆる他の団体並み、桜川市が要するにすごく低だったのです。安かったのです。その数字を見ると、他の団体に近く98.何がしというような数字になっていたように記憶しています。ですから、これは非常に職員の皆さんに一生懸命働いていただくとき、あるいはこの採用するときに、桜川市給料安いのだからよというのではいい人が集まってこないし、やっぱりちゃんと世間並みにして、そしてこうやってもらうということで、こういう流れというのは、私は非常にこの今回の提案も含めて大事だと思います。ただし、これ後でぜひその委員会の人にはやっていただきたいのですが、総務委員会ですね。これ、これは市役所がアップしているものですから。つまり今までの、例えば60過ぎぐらいの人が相当高い山でいて、合併した後、高い山でいて、その人たちが抜けたと。そして、これ高校なんかもそうなのですが、将来の生徒の数を見越して、正職で取ると金が高くて辞めさせられないので、いわゆる代用教員とかなんというのですか、そういう人で賄っているのです。これがいいのか悪いのかはまた別です。桜川市においては、どういうことが起こっているかというと、ぜひこのこの間我々配られたこれ見ていただきたいのですが、要するに本当はこれ5年ぐらい下がりますから。5年ぐらいたったら、この山が脇へ動いていくわけです。ところが、これでは5年ぐらいたったら動くどころではなくて、そこの山がドーンと高くなっていると。
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、質疑は議題となっている議案に関して不明な点を提出者に対して説明を求めることを言います。また、会議規則第55条に個々の意見を述べることができないよう定められておりますので、よろしくお願いいたします。会議規則に定めておりますので、質疑をお願いします。
6番(榎戸和也君) 新採の方と特別職の値段を上げることについて、トータルにはこういう市の人件費が絡んでいるわけであります。ですから、そこは整合性がなくてはおかしいのです。よくそこのところは委員会でこれ見てください。何でこういうふうな、その人件費を今上げるという話をこれ出ているわけですから。簡単に言えばそうでしょう。その限られたところだけれども。では、上げるというのと、ほかのやっていることにどれだけ整合性があるのかと聞いているのです。これは、何でこういうことが起こっているのかちょっと説明してもらいたい。これはだって職員課、統括しているのは、市長公室長だから。
議長(萩原剛志君) 質疑に関係ありませんので。
 ほかに質疑ありませんか。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 静粛に願います。
 暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前10時54分)
                                           
          再 開  (午前10時54分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。静粛に願います。
 それでは、答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 先ほどのご質問、たくさんございましたけれども、私が答えられるのはラスパイレス指数は、令和4年度で98.4%でございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 最初に、議案第16号についてお諮りします。議案第16号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第17号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第18号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第11、議案第19号 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 秋山総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(秋山健一君)登壇〕
総合戦略部長(秋山健一君) それでは、議案書50ページをお開き願います。議案第19号 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明いたします。
 本条例は、桜川市内に対象となる事業所の新設、増設、または移設を行った場合、設置部分に係る固定資産税額を上限に3年間にわたり奨励金を交付するもので、事業者の負担を軽減することで、より設備投資しやすい環境を整備し、事業拡大を後押しする制度でございます。
 51ページをお開き願います。桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例の一部を次のように改正するとあります。第3条中、第2号を削り、第3号を第2号とするでございますが、第3条は本条例の適用除外を規定しており、第2号で奨励金の交付を受けた事業所を移設する場合、その奨励金の交付を最後に受けた年度から5年以上経過していない場合は適用しないとしていたものでございます。5年以上経過していないため、奨励制度の適用が受けられないとなれば、制度の趣旨とは逆に事業の拡大に制限をかけることになるため、この第2号を削り、第3号を繰上げするものでございます。
 第13条は、奨励金適用事業所の指定の取消し、奨励金の返納について定めております。これまでは奨励金の交付後に、第3条に規定する奨励金の適用除外となった場合に、指定の取消しや奨励金の返納を明示する規定がない状況であったため、新たに第1号として、「第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき」を加え、以下を号繰下げするものでございます。
 施行期日は公布の日からとするものです。なお、本条例は、令和2年7月1日より施行しており、これまでに改正する内容に適用する事例はございません。
 以上、内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) この条例そのものに意見を述べるわけではないのですが、トータルとしてこのような条例を設けているのは、県も市町村も、それからちょっと違った意味からすると、投資減税みたいな形でもって国もやっているわけです。そういうことをやるのは分かります。同時にこの制度によって、桜川市にどのくらい固定資産税が増えたのか、雇用がどのくらい増えたのかということを定期的に検証しておかないと、ただこういう制度がありますよということだけになってしまって、結果として既存の市民のほうに負担がかかってくるというか、効果がないにもかかわらず、お金が出てくるだけという形になりますので。私のほうもこの条例所管しているのは、私の所管しているところだといいのですが、地域開発課ですので、ぜひこの辺の検証をした、3年とか5年に遡って、こういう条例を適用してどのぐらいの効果があったのかということを、個別の企業さんについては税務上守秘義務もあるからできないと思いますけれども、何件でどのぐらいとか、雇用が何人とかということをきちんと報告するようにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁はいいですか。
2番(川股 骭N) そういうことをやっていただけるということならば結構だと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 今後もこの奨励金制度を活用して、どのように事業が進捗しているか、経過のほうは検証をしていきたいと思っております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今の件ですが……
議長(萩原剛志君) マイクの前でお願いします。
6番(榎戸和也君) 今度の予算書でも、このタイトルで予算が上がっていますよね。細かいことなのですが、前の予算書のときにはこの及び雇用の促進に関するというのは抜けていたのです。今度はそういうのが例えば入った。条例はもともとこのタイトルでしたよね。条例はこのタイトルなのです。それの改正でしょう。それは単に表記の問題だということなのか、今回の予算書にはわざわざこれを入れたというのは、何か特別な思いがあって変えられたのかという点が1点です。
 それと、今の2番議員の質問と同じような趣旨なのですが、いわゆる市長はトップセールスで企業誘致やるのだということをかなり強くおっしゃって、その成果というものはどのぐらいあるのかということについてはちょっとお尋ねしたい。そういうデータは当然持っていらっしゃるでしょうから。主立ったもので結構です。よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 今、令和4年の予算の表示の仕方ということ。ちょっと申し訳ありませんが、令和4年度ちょっと予算書持参していなかったので……
          〔「5年、この5年。これ。これは前もそうだったの。俺は決算書
            と予算書を別に見ちゃっているのね」の声あり〕
総合戦略部長(秋山健一君) これは細かく制度上の名称を表記したということで、中身は変わっておりません。
 あと、奨励金のほうも、令和2年からこの制度が始まって、令和4年度が最初2社、2件ということで、令和4年度の予算から上がっています。また、これまでの成果としましても。
議長(萩原剛志君) 暫時休憩します。
          休 憩  (午前11時04分)
                                           
          再 開  (午前11時05分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
 秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 繰り返しになりますけれども、制度そのものは変わってはいないので、表記だけがちょっと昨年と予算と違っていれば、細かく制度、条例名を載せたものというふうになりますので、理解のほうお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) どういう順番で聞くかというのも、こっちとしてはいろいろあるので、今1回目聞きました。今そこでちょっと市長が言われているように、多分私のこれ想像です。例えば例の黒沢建設さんが非常にこの業績好調で、あそこをもっと拡大したいと。新しく、前何か借りているのか何か分からないけれども、すごく置いてあるのです。あそこ本当に優良企業で、シェア……
議長(萩原剛志君) 榎戸議員、質問は簡潔明瞭にお願いします。
6番(榎戸和也君) 今市長が……
議長(萩原剛志君) 質疑に関係ないことは……
6番(榎戸和也君) ちょっと聞こえているように、もう既に補助を受けた企業は限られた間は補助は受けられないわけです。ですけれども、その企業がさらに業績よくて拡張して雇用も増えてくれるといったときに拡張するから、その拡張した分の固定資産税減免を要望したいということが、そういう場合に起こり得るということですね。全然私それは悪いことだと思いません。賛成なのですが、ただ、そういうふうに、実態としてこの桜川市の中で出てくれている企業さんでそういうものがあれば、そういうものは推進していくという趣旨でこれをつくられているということでよろしいのですかということです。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) この制度につきましては、ただいま議員さんがおっしゃったように、事業者の負担を軽減することで、より設備投資をしやすく環境整備をして、事業拡大を後押しする制度でございますので、これまでは1回制度を3年間受けたら、5年以上経過していないと、事業を拡大したくても奨励金制度を受けられないとなれば、制度の趣旨としても制限をかけてしまうということ、また、ただ、やはりこの固定資産税率そのものは1.4%であることから、奨励金の額と設備投資の額をてんびんにかけて、奨励金を得ることを目的に移設を繰り返したところで、事業者にもあまりメリットがないということで、現実的ではないということで、やはりこの制度で事業をどんどん拡大して、産業を推進したいという考えで今回は改正をしております。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) それは確かにそういうことかと思うのですが、でも要するに出る側から言えば、もう主体性で業績も拡大して、固定資産を積み増しているというときに更新してと、新しくつくるとか、それは幾ばくかでも安く上がったほうがいいわけですから。ですから私はこの制度の趣旨はすごく賛成です。それでここが活性化するのはいいことで。だから、それは、ただし市が補助金を入れることだから、適正に誤解が生むようなことはないような運営をしていただきたいと、そういうことで申し上げております。よろしくお願いします。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 大塚市長、静粛に願います。
 答弁はいいですか。答弁なしで。
 では、続いて、16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) この産業立地の奨励金そのものの制度については全く賛成なのですけれども、この間ちょっと伺ったときに、例えば石材団地等々の中身が石材業者ではなくなって、あるいは国籍もどこの国籍だかよく分からないような状態になっている可能性があるという話をして、そういうところにもこの奨励金は適用になるのかと聞いたらば適用になるというお話だったのですが、例えばそういう石材産業、あるいは地場産業ではなくて、ペットボトルの集積所に事実上なっているとか、あるいは廃車の集積所に事実上なっている、あるいは近隣にその何とかデシベルというのを超えるほどではないのだけれども、夜間も騒音というのですか、みたいなものがあって、大変苦情は多分役所のほうに行っているけれども、事実上解決に至らないというような企業に対しても、全く条件なしでそういうものは奨励金として出されて、現在いるのでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 現在のところ、今ご質問のあったような内容での奨励制度に合致している企業はございません。今後につきましても、今のご指摘の点よく十分検討し、気をつけながら運用も考えたいと思っております。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決することに決定しました。
 ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午前11時11分)
                                           
          再 開  (午前11時29分)
議長(萩原剛志君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
                                           
    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第12、議案第20号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) それでは、議案書52ページをお開き願います。議案第20号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明をいたします。
 53ページをお開き願います。今回の改正は、出産に係る経済的負担を軽減するために支給しております出産育児一時金の額について、社会保障審議会医療保険部会で、令和5年4月から全国一律で50万円に引き上げるべきとされたことを踏まえ、健康保険法施行令等に所要の改正が行われたことから、それに準じた改正を行うものでございます。
 改正内容といたしましては、第7条第1項で規定する出産育児一時金の支給額「40万8,000円」を「48万8,000円」に改めるものでございます。なお、産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合には、1万2,000円を加算するため、その場合の支給額は50万円となります。
 施行期日は令和5年4月1日でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 賛成ではあるのですが、説明の中になかったので。この桜川とかこの辺ですと、出産費用ってどのぐらいかかっているのですか。全国的に随分、新聞報道を見ると、アンバランスですよね。60万円ぐらいかかっているところもあれば、この48万円までいかなくて、40万円ぐらいで済んでいるところもあるというふうに報道されていますけれども、ちょっと教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 藤田市民生活部長。
市民生活部長(藤田幹夫君) 出産費でございますが、おおむね50万円程度だと認識しております。
議長(萩原剛志君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第13、議案第21号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) それでは、議案書54ページをお開き願います。議案第21号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。
 今般、国の上位法である子ども・子育て支援法の改正及び特定教育・保育施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことに伴い、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。
 55ページをお開き願います。桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するとし、子ども・子育て支援法の第19条、教育・保育給付の支給要件において、第1項、第2項のうち、第2項の「内閣総理大臣は、内閣府令を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない」との文言が削除されましたので、市条例におきましても、記載のある子ども・子育て支援法第19条に関し、第1項の字句を削除するものでございます。
 また、内閣府令に基づき、懲戒に係る権限の濫用禁止に係る第26条を削除するものでございます。
 56ページをお開き願います。附則としまして、この条例は令和5年4月1日から施行し、第26条の改正規定は公布の日から施行するものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第14、議案第22号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) 議案書57ページをお開き願います。議案第22号 桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。
 今般、家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する厚生労働省令等が公布されたことに伴い、桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。
 58ページをお開き願います。桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するとし、まず第8条の次に、第8条の2、安全計画の策定と第8条の3、自動車を運行する場合の所在の確認を追加いたします。
 第8条の2につきましては、利用乳幼児の安全の確保を図るため、安全計画を策定し、その計画に従い、必要な措置を講じることを義務づけるものでございます。
 第8条の3につきましては、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を運行する事業者等に対し、当該自動車に利用乳幼児の見落とし防止装置を設置すること、また所在の確認を行うことを義務づけるものでございます。
 また、第7条、保育所等との連携、第1項及び第11条、他の福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準につきまして、文言の整理を行っております。
 第14条、懲戒に係る権限の濫用禁止につきましては削除しております。
 59ページをお開き願います。第15条、衛生管理等、第2項におきましては、「衛生管理等について、必要な措置を講ずる」とあったものを、「職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改め、必要な措置を明確化するものでございます。
 附則としまして、この条例は令和5年4月1日から施行し、第14条の改正規定については公布の日から施行するものでございます。
 なお、送迎車のブザー等、利用乳幼児の見落とし防止装置の設置につきましては、令和6年3月31日までの経過措置を設けております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) ちょっとお伺いしたいのですが、家庭的保育事業者、これ桜川市に何件ぐらいあるのか、ちょっと確認したいと思いますが。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 仁平保健福祉部長。
保健福祉部長(仁平博章君) 武井議員さんのご質問にお答えいたします。
 こちらは、家庭的保育事業者というのは、小規模保育事業所でございまして、明日香にあります星の子ランドという事業所が該当する施設になっております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 議案第22号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第15、議案第23号 桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) 議案書60ページをお開き願います。議案第23号 桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明申し上げます。
 今般、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する厚生労働省令等が公布されたことに伴い、桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。
 61ページをお開き願います。桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するとし、まず、第7条の次に、第7条の2、安全計画の策定等、第7条の3、自動車を運行する場合の所在の確認を追加いたします。
 第7条の2につきましては、事業者に対し、利用者の安全確保を図るため、安全計画を策定し、その計画に従い、必要な措置を講じることを義務づけるものでございます。
 第7条の3につきましては、事業者に対し、利用者の移動のために自動車を運行する場合、利用者の所在を確実に把握し、安全管理の徹底を図ることを義務づけるものでございます。
 次に、第13条の次に、第13条の2、業務継続計画の策定等を追加いたします。
 第13条の2につきましては、事業者に対し、感染症や非常災害の発生時に、利用者への支援の提供を継続的に実施するための計画策定を努力義務として求めております。
 また、ページ一番下から次のページにかけまして、第14条、衛生管理等、第2項におきましては、「衛生管理等について、必要な措置を講ずる」とあったものを、「職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改め、必要な措置を明確化するものでございます。
 附則としまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。
 また、安全計画の策定等につきましては、令和6年3月31日までの経過措置を設けております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) ちょっと確認なのですが、現在の学童クラブというのこれに該当するのでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 仁平保健福祉部長。
保健福祉部長(仁平博章君) こちらの条例につきましては、学童クラブを対象にした条例でございます。
議長(萩原剛志君) 再質問ですか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) ありがとうございました。学童クラブで、今児童がちょっと多くて、学校等の教室を利用しているような状況とか、そういうところもあるかと思います。こういったところの安全対策とかそういったものもこれに含んで対象になるのでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 仁平保健福祉部長。
保健福祉部長(仁平博章君) ただいまのご質問にお答えいたします。
 今回の条例改正につきましては、基本的には最近の報道などでもあります交通事故と言いますか、バスの中の置き去りとか、そういうような件があった件についての安全計画ということだと思いますけれども、事業の中において、教室等での安全につきましても、この計画の中で入れていくというようなことはあるかと思います。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定する事にご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第16、議案第24号 桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) 議案書63ページをお開きください。議案第24号 桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 本市では、平成31年度から、市街化調整区域内の集落の大部分において、地区計画と呼ばれる制度を導入しております。本条例は、都市計画法に基づいて定められた地区計画の内容のうち、建築物の制限に関する条項を建築基準法に基づく制限として定めるものでございます。今回の一部改正は、昨年度追加いたしました地区計画と国における畜舎特例法の制定、その他実務上の都合に伴いまして、条例に所要の改正を行うものでございます。
 議案書64ページをお開きください。第1条におきましては、規定の次に「及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第58条第1項の規定」と字句を加え、畜舎特例法に基づく畜舎制限条例としての性格を表するものでございます。
 5条につきましては、建築物の用途の宣言について、字句の調整並びに追加決定された地区計画の内容を加えるものでございます。
 第6条におきましては、建築物の敷地面積の最低限度について、字句の調整並びに追加決定された地区計画の内容を加えるものでございます。
 第6条の2につきましては、壁面の位置の制限について、追加決定された地区計画の内容を加えるものでございます。
 第7条につきましては、建築物の高さの最高限度について、追加された地区計画の内容を加えるものでございます。
 第8条、第9条、第10条、第12条、第14条につきましては、字句の調整並びに追加決定された地区計画の内容を踏まえ、所要の改正を行うものです。
 別表第1、別表第2につきましては、追加決定した地区計画の内容を加えるものでございます。
 附則といたしまして、施行日は令和5年4月1日でございます。
 以上、説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) なかなかこれだと理解できないのですけれども、単純に今までこの全協でも説明聞いたときに、10メートル以上超えた場合でも日影規制等でもって緩やかになるから、20メートルまで可能ですから問題ありませんとお答えだったのですが、例えば大和駅北口地区で、医療福祉エリアというのは、今回の条例改正だと10メートル以下ということになりますよね。だけれども、さくらがわ地域医療センターはもう既に10メートル高さを超えてるのではないかなと思うのですが、そういうふうにするのがよろしいのかどうかとか、インターチェンジ南側地区については流通業務地区だから、工業地区だったら20メートルまでよさそうですけれども、インターチェンジの南側で、例えば流通倉庫みたいなものができると、そういう大型倉庫というのは当然にも10メートルでとどまることはなくて、20メートル近くまでなってしまうように思うのですが、何かちょっと現状と少し定めようとしているのがどうも合っていないなという感じがするのですけれども、その辺いかがなのでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの川股議員のご質問にお答えいたします。
 もろもろの現状を確認しまして、今回の提案の内容にいたしましたが、今回の議案の内容につきましては、制限するものではなく、あらかじめ建てやすいようにするようなそういった方策の下、地区計画を設定しておりますので、そういった考え方で設定してございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) いや、考え方は分かるのです。わざといろんなこと制限しようとしているのではないだろうということが分かるのだけれども、現実に例えばさくらがわ医療センターというのは、ここでいうところの大和駅北地区の医療福祉エリアですよね。そこが10メートルだというふうに今回はしているわけですよね、今回の条例は。10メートル以下でなければいけないと。だけれども、あそこの建物で10メートルということないと思うのですけれども。少なくとも4階建て、だから10メートルでもせいぜい3階建てですから、何かちぐはぐのような感じを私が思うのですが、何か私が誤解しているのでしょうか。
議長(萩原剛志君) 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの川股議員のご質問にお答えいたします。
 現状、現況を把握いたしまして、そごのないような条文にしておりますので、今回の数値に表したものにつきまして、現状の建物については問題ないと認識しております。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) この条例の一部改正の趣旨は、例えば町並み、景観であるとか、いわゆる住宅地として、より適正な、みんなが住みたがるようなものにするというために、いろんな形で制限をかけると。例えば畜舎等があるとよく言われますけれども、前から畜舎造っていた人のところへ新しい住民が来て、後から苦情なんかが出てきて、結局今までやってた人ができなくなってしまうとか、そういう実態としてあります。ただ、今の病院の話でも出ましたが、既存のものはこれ制限は受けないと。当然ですね。これをつくったことによって、制限するものではないというけど、制限あくまでするわけですから。いろんな目的があって、自分の土地を自由に使いたいというのを制限かけるわけですが、つまり桜川市としてはなるべく自由にいろいろやってもらいたいというのが、今流れとしてはあるわけですよね。いわゆる地区計画なんかをつくったのもそういうことだし。友部とか笠間のほうは自由に家建てられるのにここは規制が厳しいとか。だから何とかここにいろんなことを自由に出てもらおうという発想からいうと、いたずらに、どうしてもそれがかけることが将来のまちづくりでプラスで魅力ある桜川市はきれいな、何かいろんな面でいいのだというのでつくるならいいのですけれども、今の2番議員から出たようなことを考えると、やはりそういう制限は無駄につくる必要はないのではないか。有益なる怠慢という言葉もありますから。私はそういうふうに思いますが、どうでしょう。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 議員のおっしゃるとおり、地区計画につきましては、今まで市街化調整区域で、建物が規制されていたものをなるべく建てやすいような状況に、市街化区域並みにしていきたいというような考えの下に作成しておりましたが、今回の条例につきましては、そもそもが地区計画で策定しました都市計画上のものを建築基準法で規制されているところを改正するというような条例でございまして、昨年度追加しました地区計画のものを今回の条例に反映させるということでございます。そうは申しましても、条例上にある程度の規制を設けませんと、野放しなものになってしまいますので、ある程度の規制を加えるというような趣旨でございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第17、議案第25号 令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事請負契約についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書68ページをお開きください。本議案につきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものでございます。
 内容といたしまして、1、契約の目的、令和4・5・6年度継続事業(仮称)桜川市複合施設建設工事、2、契約の方法、条件付一般競争入札、3、契約金額、21億1,420万円、4、契約の相手方、常総・柳田特定建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体の代表者は、茨城県神栖市賀2108番地8、常総開発工業株式会社、代表取締役石津正美、構成員として、茨城県桜川市福崎52番地、柳田工業株式会社、代表取締役秋山昇でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) この工事の競争入札は適正に行われたと思いますので、このこと自体に対して私は質問はいたしません。ただ、この事業については、一昨年の7月の段階でもって、公募型プロポーザルでもって、基本設計を行う業者を選んだと。そして、11月の段階で契約して、翌年の、去年ですね、去年の1月の20日だと思うのですが、その段階でもって、従前は変則型の設計施工一体で行うのですよという説明でした。なぜそんな7月の段階で公募して、11月に契約して、1月20日になったら、今度は変則型の設計施工ではなくて、通常に基本設計、実施設計をやって、その実施設計に基づいて工事入札を行うのですよという説明でした。僕が去年の11月の段階でもって、いろいろお聞きした中でもっては、なぜそんなに急ぐのですか、そんなに急ぐ理由ないでしょうというときの急ぐ理由につきましては、公共施設適正化何とか事業債というのが、令和4年度で切れてしまうのだと。だから、令和4年度末、つまり去年の3月までに、工事契約とは言わないけれども、工事契約に近いものを県に出さなければいけない。要するにちゃんとした協定書を工事施工者との間に出さなければいけない。そうしないと適用されないのだ。だから急ぐんだという説明だったと思います。僕は、その当時から、こんなリスキーなやり方を何でするのですかということを再三申し上げていまして、というのは、ここにいらっしゃる方も皆さんご存じだと思いますけれども、基本設計を行った段階でもって、工事契約に持っていくのだというような説明でしたので、基本設計でもって工事契約なんかできるはずないなということもありましたし、とてもこれだけの施設を去年の段階でもって、11月に基本設計の契約をして、3月までに工事請負契約まで持っていく、こんな超スピードができるような会社が日本国中どこもないですよということを申し上げたと思いますけれども、結局のところは昨年の1月20日の段階でもって、従来型のやり方、従来型の設計をきちんと行って、その上でもって分離した形でもって、設計と工事を分離する形に戻って、公募というか進めたわけです。この辺のところが、基本的によく分からないのです。何でそんな当初の段階から公共債の問題があるのだあるのだと言っていましたけれども、こんなリスクが高いやり方を何で取って、結果として昨年の3月には工事契約なり、協定書を結ぶことができなくて、1年後になって、今になって工事契約に来たわけです。全く私は理解できないのですが。ということは、逆に言うと、いろんな思惑なりいろんな不都合、いろんな都合があって、ああいうプロポーザルを取って、佐藤総合計画と結ぶと。その後に、あのときだって提案が3社、4社プロポーザルあったと思うのですが、そういうところに対する釈明もどうしたのか僕も分かりませんけれども、結局やり方をもうがらっと変えてしまったと。どうもこの辺は桜川市にとっても、僕は全国の設計業者さんなり、工事請負業者さんに対して非常に迷惑をかけているというか、そういうふうに思いをして、こういうことをやってはいけないのではないかと思うのですが、その辺についてここまで来ましたので、工事契約まで来ましたので、きちんとした説明をお願いしたいなと。もしかすると、いろいろ忙しかったのですよでは済まないような、僕は問題があると思っていますので、ちょっとその辺をきちんと説明していただきたいなと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) それでは、複合施設建設事業の令和3年11月の議会だったかと思うのですけれども、そこで一括して工事予算を計上して、あのときはたしか補正予算ですね、補正予算で令和3年度に工事を全部行うような形で計上させて、継続費を組んだということなのですけれども、この内容につきましても、前にもご説明はしたかと思うのですけれども、財政上の問題でなるべく有利な起債を使いたいということで、公共施設等管理推進事業債というものが令和3年度に切れるということで、令和3年度までに建設工事を着手すれば、それは起債の協議を行う上で認めることができるだろうというようなことを県とも調整いたしました。令和4年度以降の当該事業債が延長されるかどうかということについては、その時点では明言されていなかったものですから、4年度以降の延長の可能性については、年明け頃にならないと国でも明言できないだろうということで、11月24日の臨時議会で予算の補正を行ったところでございます。
 私からは以上です。
議長(萩原剛志君) 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) それでは、川股議員さんのご質問についてお答えいたします。
 複合施設につきましては、今総務部長からございましたとおり、事業を遂行していく上では、やはり国の情報、あるいは事業の内容、市の財政等がございます。協議の内容は多くございますので、るるありましたが、この時期になったということでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
 また、いろいろ遅れたとか内容については、正確な数字を出したり、時期をここでお話ししますと、ずれがございますので、後ほどそういう形で改めてご説明は個別にしたいと思っております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 今回の予算を見ても分かりますように、複合施設については1億円の備品購入しか入っていないわけです。ところが、事業は4年、5年、6年までかかる。結局のところ、一昨年につけた多分予算を繰越し、繰越しで、継続費は載っていますけれども、繰越しをするという形になって執行すると。つまりそういう意味からすると、今、だっておかしいでしょう。まだ着手していないのです。着手もしていなくて、今回初めて着手するにもかかわらず、完成した段階で必要になる備品購入費1億円しか載っていないみたいな形になってしまうわけです。常識的に見ても非常に予算としてもおかしくなる。つまりその予算としてもおかしくなるというのは、その前の段階でもって、多分11月の10日に基本設計の契約をして、翌年の、つまり昨年の3月までに実施設計を終わらせて、工事契約とは言わないけれども、そういう協定書までいくんだというようなことというのは、幾ら地方債の問題があったとしても、有利な地方債があったにしても、少なくとも仕事としてはできるはずないのです。そんなあと11月10日から3月までだったら、せいぜい4か月でしょう。4か月でもって基本設計、実施設計やって、工事契約までいくなんてことは、少なくともどんな天才が設計業者になっていようとできるはずがない。そんなことは誰も分かっているはずなのです。その結果として、去年の1月20日でもって従来型に設計施工を分離した形になったわけです。やっぱり理解できないのです。あのとき僕は何度も担当者に申し上げましたけれども、こんなことはできないはずだよと言った、ずっと言ってきたにもかかわらず、結局のところそうなってしまったわけです。1年遅れのこの段階になって、工事契約ですよと。本来ならは当局があって皆さん方の説明だったら、去年の3月にこの契約議案は出なければいけなかったのです。1年遅れたのです。だから、逆に言うと、そのぐらいかかったものを1年前にできるのだって私たちには説明したのです。私たちにはそう説明したのです。予算措置もそうやったのです。何かおかしいと思いませんか。それに対して、何事も一言もその皆さん方というか、執行部側から何もなくてよろしいのですか。1年遅らせたのです。予算もそれこそ一昨年の予算でもって工事が始まるのです。おかしいと思いませんか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 公共事業公共施設管理推進事業、公的債が令和4年の4月までということであれば、それが延びなかったら、大変申し訳ないのですが、去年この契約の案件が出たと。
          〔「本当ですか。出たんですか」の声あり〕
市長(大塚秀喜君) だから、それが延びなかったら出ました。延びたので……
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 川股議員、発言は許可を得てから発言してください。
市長(大塚秀喜君) 延びたので、無理はすることない。普通にやろう。それだけの話です。この予算が使えるかどうかで判断したと。それを使いたいということで、こういう無理なスケジュール組んだ。使えるようになったので、いつもどおり進めた、そういうことでございます。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) それだったら、公的債でもって交付税何億円桜川市は得したのですか。はっきり言ってください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
          〔何事か声あり〕
2番(川股 骭N) すみません。
議長(萩原剛志君) 川股議員、3回目の質問終わっていますので。あとは討論でもやってください。あとは討論でもやってください。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) こちらにつきましては、充当率90%で交付税措置率50%ということで、大変有利な起債だというふうに認識しております。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今の件なのですが、私もこういうことについては不慣れなので、今の話を聞きながら、なるほど、いろんなことがあるのだなと。ただ、こういうことであれば、執行部のほうから、経営について、それなりのものはネットにアップされているとは思います、多分。でも、こういうときに、それは委員会か我々一般議員か分かりませんが、こういう流れでこのことは進んでいますよ、紙ベースぐらいで我々にもうちょっと丁寧に説明してくれてもいいのかなというのが1点です。 その上でお尋ねします。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) そうかもしれません。
議長(萩原剛志君) 大塚市長、静粛に願います。
6番(榎戸和也君) それで、基本的なことを伺いますが、本当のイロハのイですから。条件付の条件はこれは何か、1点。競争入札ね。
 それと、2点目、最初に設計施工一括で期限の関係があるからやったと。実際にやっていくときに、設計の段階から、施工する側といろんなノウハウを共有しながらやっていったほうが実際にいいものができるという発想で、ある程度最初にそれが固まっていれば、設計の段階から、実際につくる側の人なんかと協議しながらやっていったらいいというようなことがあるのかなと私思うのです。もしそうであるとすれば、つまりこれを出したときに、今現在はこの2社が施工業者になって上がってきていますが、佐藤総合計画がこれを設計してきたときに、どの業者とやるということも内々には、少なくとも市は知らなくても佐藤総合設計は持っていたのか、あるいは市もそれを知っていて、一括でそれだけ予算をつけたというのであれば、やっていたのかどうか、そこの点について説明願います。これは非公式も含めて。
議長(萩原剛志君) 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 全員協議会で既に説明したとおり、一般競争入札の条件付の条件につきましては、代表者の構成員につきましては、令和4年度の桜川市建設工事業者競争入札参加資格名簿に登載されている桜川市の総合数値が、建設一式工事において1,200点以上のものであり、県内に建設業法に基づき設置された本店を有する者という条件をつけさせていただきました。また、代表者以外の構成員は、市内に建設業法に基づき設置された本店、支店、または営業所を有し、建設一式工事において、ランクA、700点以上のものという条件をつけさせていただきました。
 すみません。あと、条件なのですけれども、施工の実績として、過去5年間に国、または地方公共団体発注の図書館、公民館、学校、官公庁庁舎に類似するものいずれか2,000平米以上の新築、または増築工事を元請として施工した実績があることなどとなっております。
 佐藤総合計画の、施工業者の関係につきましては一切分かりません。認識しておりません。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 1番目の条件は、最初の前段で言われたことはもうごくごく普通のことで、後段のところに幾らか図書館とか、そういうものの実績があるという当たりで、条件といえばその辺がある程度の条件かなと。特別にいろんなところからこれ入札したのでしょうから、いろんな会社さんが当然来たと結果も我々には出ていると思うのですが、来ているとは思います。ですが、つまり今の話でいうと、前には市のほうではそれ全然知らないって言うのだけれども、一括でやるというのは単に期限の問題だけではなくて、つまり佐藤総合計画のほうは一括でやるというのは後で市がそれはプロポーザル何なりで決めるのだよと、うちらは関係しないのだよということだったのかも、それでなければいけないのですけれども。だけれども、実際にはそこにそういうことは本当になかったのかなという気がするのですが、全くそれはないということでよろしいですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 一切認識してございません。
議長(萩原剛志君) ほかに。
 川股議員は質疑は終わっていますので。
 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決することに決定しました。
 ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午後 零時17分)
                                           
          再 開  (午後 1時30分)
議長(萩原剛志君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。
                                           
    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第18、議案第26号 和解についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書69ページをお開きください。議案第26号 和解についてをご説明いたします。
 初めに、事件の概要でございます。本事件は、東峰開発株式会社が桜川市間中周辺でゴルフ場の開発を行うに当たり、平成4年3月18日に年利3%で旧岩瀬町に預託した補償金2,000万円につきまして、本市が既にゴルフ場開発の見込みはないものとして、令和2年3月18日付で補償金の元本及び利息の帰属を通告しましたところ、同社がこれを不服として水戸地方裁判所に行政訴訟を提起したものでございまして、令和5年1月11日付で裁判所から利息分を免除した保証金の元本2,000万円を返還すべきことを旨とする和解勧告がなされました。これに従い、和解を行うものでございます。
 次に、和解の相手でございます。和解の相手方は、東峰株式会社、東京都千代田区でございます。
 次に、和解条項案の内容でございます。1、東峰開発は、桜川市間中周辺で計画中のゴルフ場開発について次のとおり表明する。ア、東峰開発は、本和解成立時から10年以内に桜川市に対して工事着工届を提出する。イ、東峰開発は、本和解成立時から13年以内に桜川市に対して工事完了届を提出する。
 2、東峰開発は、前号記載の条件のいずれかが成就しない場合、ゴルフ場開発を即時に廃止し、桜川市に対して工事廃止届を提出する。
 3、東峰開発及び桜川市は、都市計画法上の市の権限が本和解によって制限されるものでないことを確認する。ただし、桜川市はゴルフ場の開発事業及び許認可に関する行政指導について、本訴訟に至る経過及び本和解の経過に鑑み、東峰開発及び地元地権者の事業計画の実施を阻害することのないように配慮する。
 4、東峰開発及び桜川市は、次の事項を確認する。ア、東峰開発と桜川市との間の協定書、第10条、補償金に関する条項は全部削除する。イ、東峰開発及び桜川市は、今後は協定書第10条を本件ゴルフ場に適用しないことを合意する。
 5、東峰開発は、本和解成立時、桜川市に対して工事期間変更届を提出し、桜川市はこれを受領する。
 6、桜川市は、本和解成立時から1か月以内に東峰開発に対して補償金の元本2,000万円を返還する。
 7、東峰開発は本訴えを取下げ、桜川市はこれに同意する。
 8、東峰開発及び桜川市は、本和解条項に定めるもののほか、債権債務のないことを相互に確認する。
 9、訴訟費用は各自の負担とする。
 以上が和解条項案の内容でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 要するに旧岩瀬町時代からの案件のことなのですけれども、20年ぐらいの間、もうちょっとですか、この2,000万円のお金が、どんな形でどこに入っていたのだか知りませんけれども、供託になっていたのだが。要するに東峰さん側と市との間で、この何十年も何のやり取りもこのことについては、うちのほうから令和4年にこういう通告をするまで何もなかったのか、あったのかということが1つ。
 それから、もう一つは、この和解のためにかかった経費があるならば、それが幾らなのかを教えていただけませんか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの林議員のご質問にお答えいたします。
 旧岩瀬町時代から、今案件につきましては、計4回ほど利率の引下げを求めた記録がございますが、いずれも約定には至っておりません。
 裁判の経緯につきましては、現在顧問弁護士の通常の相談の範囲内で相談しておりますので、今和解が成立した後、そういった経費のほうははっきりするかと思います。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) これ2,000万円を普通に考えたってゴルフ場開発がもう相当下火になったのが分かるわけで、必ずこのお金の帰属問題というのは出てくるのは分かっているわけですよね。黙って取られてしまってもしようがないやとやるわけないわけで、それでしかも和解と言えば双方それぞれのお金持って終わりという感じになるかもしれませんが、ただ成功報酬とかどうとかということをやっていけば、やっぱり100万円ぐらいのお金は通常かかることは想定できるわけで、そんなことしなくたって幾らだって解決できた問題なのではないかというふうに私は印象を受けます。ですから、やっぱりこういうものは、通常の相談経費の中で済まないわけで、1件解決すれば必ずその都度かかった事件に関しては、多分経費の請求等々も含めてあるわけなので、通常の顧問弁護料だけでは絶対済まないと思いますので、やっぱり今後とも弁護士費用といえども費用だということを念頭に置いて、こういうものについては、なるべく早期に自力で解決できるようにやっていってもらいたいなというふうに思います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 答弁はいいですか。
          〔「はい」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 要するに結論は、まだ継続するのだけれども、ちゃんとできなかったときには、利息とかそういうのなしで2,000万円を、その供託金を相手に返せばいいというのが大筋でよろしいのかどうかが1点。
 それと、ここに第10条は全文削除するとあるのですけれども、この4の(ア)。第10条というのはどんなものだったのですか、教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 補償金の2,000万円につきましては、今回の和解成立時に返すということで、そういった内容でございます。
 もう一つのご質問、10条につきましては、補償金に関してのことでございます。その部分について今後補償金をこの契約の中にうたわないということで削除することでございます。この補償金につきましては、当時の開発につきましては、全国的にあったような補償金として、地元自治体が預かるというようなことは多くあったというふうなことでございますが、現在は国の指導において、補償金を約定することについては、事業者への過度な負担になるということで、もう随分前からこういったものはやらないようにというような指導でございますので、今回の機会にこの補償金ということは削除するということでございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第19、議案第27号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書の71ページをお開き願います。議案第27号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第9号)について概要を説明します。
 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億2,973万7,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ213億5,734万3,000円とするものです。
 76ページをお開き願います。第2表、継続費補正についてご説明いたします。1、変更です。8款4項都市計画費、区域指定エリア図等作成業務委託です。契約金額の確定により、2か年の継続費の総額を31万9,000円減額し、467万5,000円に変更するものです。年割額は、令和4年度が187万円、令和5年度が280万5,000円です。
 10款3項中学校費、大和中学校屋内運動場解体工事です。大和中学校屋内運動場の解体を行うもので、2か年の継続費の総額9,055万2,000円のうち、年割額を変更し、令和4年度2,200万円、令和5年度を6,855万円2,000円に変更するものです。
 77ページをお開き願います。第3表、繰越明許費についてご説明いたします。2款1項総務管理費、マイナポイント支援事業は、国のマイナポイント事業延長に伴い、その後の期間も引き続き支援人材が必要になるため、マイナンバー制度に係る人材派遣委託料318万8,000円を翌年度に繰り越すものです。
 同じく新庁舎建設事業は、道路法24条に伴う測量、設計業務について、年度内完了が見込めないため、325万6,000円を翌年度に繰り越すものです。
 同じく3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事業は、戸籍法の一部改正による新たな制度に基づく事務を行うための戸籍システムの機能整備について、国の標準仕様の確定が遅れたことから、ソフトウエア開発に遅れが生じたため、503万8,000円を翌年度に繰り越すものです。
 4款1項保健衛生費、母子衛生事業は、電子母子手帳アプリ導入事業について、全国的に取り組む自治体が増えたことなどから、年度内完了が見込めないため、260万2,000円を翌年度に繰り越すものでございます。
 同じく新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和5年4月以降に延長となった場合の接種体制を確保するとともに、令和5年3月分の接種委託料の支出について、4月以降の支払いとなることから、事業費2,014万3,000円を翌年度に繰り越すものでございます。
 6款1項農業費、農地利用効率化等支援交付金事業は、農地の集約、効率的な農地利用に必要な農業用機械の導入を支援する補助事業で、導入予定の農業機械の機種の確認に時間を要するため、補助金81万2,000円を翌年度に繰越しするものです。
 8款2項道路橋梁費、道路新設改良事業は、道路拡張部分に対する警察との交差点協議の中で、横断歩道の設置場所についての協議に不測の日数を要したこと及び遠方の地権者との用地境界立会いについて、現地確認の日程調整に時間を要したことで工事発注が遅れたことにより、3,780万円を翌年度に繰り越すものです。
 同じく岩瀬工業団地進入路整備事業は、計画路線の地盤調査や測量設計などの事業を進めていった結果、計画地の一部で遊水箇所があることが判明し、新たに軟弱地盤対策と排水路の整備が必要となり、業務委託の発注が遅れたため、1,390万円を翌年度に繰り越すものです。
 同じく上曽トンネル整備事業は、県に委託した上曽トンネル工事ですが、トンネル掘削工事を進めている中で、想定したより強硬な岩盤が出てきたため、その工法の検討、対策に不測の日数を要し、工事が遅延したため、13億2,700万円を翌年度に繰り越すものです。
 同じく通学路整備事業は、市道M―4902号線については、予定していた工事箇所の一部で用地買収のための相続などの手続交渉が必要となり、不測の日数を要したこと、また市道0106号線、0115号線については、道路用地内の電柱の移転協議に不測の日数を要したことにより、工事発注が遅延したため、1億6,114万1,000円を翌年度に繰り越すものです。
 同じく3項河川費、河川総務事業は、隣接地権者との工事施工に関する設計協議に時間を要したことで、工事発注が遅延したことにより、1,070万円を翌年度に繰り越すものです。
 10款1項教育総務費、公立学校空調設備等整備事業は、各学校との設置場所の協議や特殊な環境である特別教室への設置設計に4か月の不測の日数を要し、また半導体不足により、空調設備の材料入手が困難であるため、3,960万円を翌年度に繰越しするものです。
 同じく3項中学校費、中学校管理事業は、岩瀬西中学校の屋内運動場の水銀灯の部分に含まれる高濃度PCB処分にかかる事業で、国が指定した処分施設において、高濃度PCBが全国から殺到し、現在処分が追いつかない状況であるため、運搬処分委託料1,212万2,000円を翌年度に繰越しするものです。
 78ページをお開き願います。第4表、地方債補正についてご説明いたします。1、変更です。初めに、桜川筑西IC周辺まちづくり事業債では、事業費の減額補正に伴い、起債の限度額を1億500万円に変更するものです。
 次に、臨時財政対策債につきましては、令和4年度の起債協議に基づく同意額の決定に伴い、起債の限度額を1億8,814万8,000円に変更するものです。
 81ページをお開き願います。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。10款2項1目1節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金93万7,000円は、固定資産税の特例措置の拡充による地方公共団体の減収分の国費補填金です。
 11款1項1目1節地方交付税は、令和4年度普通交付税の交付決定に基づき、6億926万8,000円を増額しております。
 13款2項3目2節県西総合病院解体費負担金11万8,000円は、低濃度PCB含有廃棄物処分に係る筑西市負担分です。
 15款1項1目2節国民健康保険事業費負担金79万3,000円は、保険者支援分の確定による保険基盤安定負担金96万9,000円の増額、未就学児均等割保険税負担金は、交付決定に伴い17万6,000円を減額するものです。
 同じく2目1節保健衛生費負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金は、国庫負担対象経費の執行見込み減により、国庫負担金6,528万4,000円を減額しております。
 同じく2項1目1節総務費補助金の地方創生推進交付金は、282万円を減額するものです。充当予定であった観光PR広告動画作成業務について、作成期間が1年を超えることから、令和4年度、令和5年度の継続費として設定したことによるものです。
 同じく2目1節児童福祉費補助金、児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金の153万2,000円は、子ども家庭総合支援拠点運営事業に係る経費に対する国庫負担金を計上するものです。
 同じく3目1節保健衛生費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、国庫補助金対象経費の執行見込み減により、国庫補助金4,043万5,000円を減額するものです。
 同じく5目1節教育費補助金の510万5,000円の減額は、国の査定により、交付決定が減となったため、史跡等保存整備費補助金を減額補正するものでございます。
 82ページをお開き願います。16款1項1目1節国民健康保険事業費負担金5,597万6,000円は、保険者支援分が確定したことにより、保険基盤安定負担金を5,606万4,000円増額し、未就学児均等割保険税負担金は、交付決定に伴い、8万8,000円を減額するものです。
 同じく、2項1目1節総務費補助金の過疎地域持続的発展支援交付金900万円は、過疎地域持続的発展特別事業及びごみ処理施設基幹的設備改修事業に係る支援交付金を計上するものです。この交付金は、過疎市町村が過疎対策事業債を財源として過疎対策事業を実施する場合に、各市町村の実負担の2分の1、全体事業費の15%相当額を交付金として交付されるもので、限度額は1地域当たり300万円となっております。桜川市は3地域なので900万円となります。
 同じく4目1節農業費補助金878万8,000円ですが、農業委員会交付金については、追加割当による65万2,000円の増、農地利用最適化交付金は、成果実績により813万6,000円を増額するものです。
 同じく2節林業費補助金は、1,296万7,000円を減額しています。内訳として、整備箇所及び事業内容の変更に伴う鳥獣被害防止総合対策整備補助金392万9,000円の減、鳥獣被害防止総合対策推進補助金285万5,000円の減、鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金285万5,000円の減は、イノシシの捕獲頭数の減少によるものです。また、鳥獣被害防止施設整備支援補助金についても、申請件数の減少により、332万8,000円を減額するものです。
 18款1項1目2節ふるさと応援寄附金5,000万円、同じく企業版ふるさと応援寄附金750万円は、寄附額の実績による増額で、合わせて5,750万円を追加計上しております。
 19款2項1目1節財政調整基金繰入金6億3,000万円の減額は、財政調整基金からの繰入れを行わないため減額するものです。
 同じく2目1節まちづくり振興基金繰入金700万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当基金を充当していた各種イベントが中止となり、基金繰入れを行わないため減額するものです。
 同じく5目1節災害復興義援金基金繰入金567万円の減額は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当したことにより、基金繰入金を行わない分を減額するものです。
 同じく9目1節公共施設整備基金繰入金62万5,000円の減額は、起債対象外経費となる新庁舎建設事業の調査委託の財源に基金を充当しておりましたが、次年度に実施することになりましたので、減額するものでございます。
 83ページをお開き願います。20款1項1目1節前年度繰越金10億9,425万円は、歳出との差額を調整するものでございます。
 21款4項5目1節雑入13万3,000円は、県西総合病院解散に伴う精算金で未収金分でございます。
 22款1項2目1節臨時財政対策債は、令和4年度の同意額1億8,814万8,000円に基づき、2,645万2,000円を減額するものです。
 同じく3目1節合併特例事業債は、桜川筑西IC周辺まちづくり事業の事業費減により、市債額3億1,220万円を減額するものです。
 84ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。今回は、人事院勧告に基づく給与改定及び実績見込みなどによる人件費等の補正として、1,480万5,000円を増額して計上しております。また、これらの人件費は、各予算科目の職員給与関係経費として計上しておりますが、説明は省略させていただきます。
 2款1項1目一般管理費の一般管理職員給与関係経費1,958万円の増額は、退職手当特別負担金の実績見込みによる増額補正です。
 同じくふるさと応援寄附金事業7,537万6,000円は、ふるさと応援寄附金の寄附受入れ額の増加によるもので、返礼品代をはじめとした各種諸経費分を補正するものです。主なものは7節報償費の記念品代、これは返礼品になります。1,334万円。12節配送業務のほか、各種委託料に664万1,000円。
 85ページをお開き願います。24節ふるさと応援基金積立金に5,000万円を増額して計上しております。
 1段飛ばしまして、同じく7目財産管理費の財産管理事業1,494万1,000円の減は、予算執行における実績見込みに基づき、不用額を減額補正するものです。また、歳入でご説明しました筑西市からの低濃度PCB処分に係る県西総合病院解体費負担金11万8,000円を充当し、財源振替を行うものです。
 同じく8目企画費の企画事業750万円は、86ページをお開き願います。先ほど歳入でご説明しました企業版ふるさと応援寄附金をまち・ひと・しごと創生基金へ積み立てするため増額するものです。
 同じく国際交流事業267万2,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ブルガリア共和国シリストラの訪問団受入れ及び渡航中止などで、友好都市交流事業を実現しなかったため、国際交流協会補助金を減額するものです。
 同じく9目情報管理費の情報管理事業318万8,000円は、国のマイナポイント事業の延長に伴い、引き続き支援人材が必要となるため、マイナンバー制度に係る人材派遣業務委託料を増額して計上するものです。
 同じく17目桜川筑西IC周辺地区開発整備事業3億2,867万2,000円の減額は、調整池内にある未相続地の用地買収が進まないなどの理由により、委託料、工事請負費、土地購入費、補償費等が執行できないため、関連予算を減額するものです。
 同じく大和駅北公園管理事業351万6,000円の減額は、今年度7月に遊具広場の供用を開始しており、当初は会計年度任用職員を採用し、管理に当たる予定でしたが、管理事務所及び倉庫を完備してから採用することとしたため、人件費に関する予算を減額するものです。
 87ページをお開き願います。同じく19目新庁舎建設事業では、電波障害予測調査が次年度調査に変更となったため、委託料62万5,000円を減額するものです。
 同じく2項1目税務総務費の税務職員給与関係経費は、茨城県との人事交流に伴う県派遣職員給与費等負担金の実績見込みにより17万円を増額するものです。
 88ページをお開き願います。同じく4項4目市議会議員一般選挙事業は、市議会議員一般選挙に係る不用額962万6,000円を減額するものです。
 89ページをお開き願います。1段飛ばしまして、3款1項2目老人福祉費の老人福祉総務事業509万8,000円の減額は、敬老記念品の対象者確定により40万6,000円、緊急通報システム設置費の介護保険特別会計への予算組替えに伴い、469万2,000円を減額するものです。
 同じく成年後見制度利用促進事業の10万6,000円は、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の精算に伴う国庫支出金等過年度分返還金です。
 同じく3目障害福祉費の障害者福祉事業905万9,000円は、令和3年度障害者自立支援給付費等の精算に伴う国庫支出金と過年度分返還金です。
 90ページをお開き願います。1段飛ばしまして、同じく8目国民健康保険事業費の国民健康保険事業7,469万2,000円は、国民健康保険特別会計の補正に伴う繰出金の増額です。
 同じく9目介護保険事業費の介護保険事業1,786万4,000円の減額は、介護保険特別会計の補正に伴う繰出金の減額です。
 同じく14目生活困窮者自立支援事業費の生活困窮者自立相談支援事業50万円は、令和3年度生活困窮者自立相談支援事業費等の精算による国庫支出金等過年度分返還金です。
 同じく生活困窮者就労準備支援等事業14万5,000円は、91ページをお開き願います。令和3年度生活困窮者就労準備支援事業費等の精算による国庫支出金等過年度分返還金です。
 1段飛ばしまして、同じく2項1目児童福祉総務費の家庭児童相談室運営事業は財源振替です。歳入でご説明しました児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金を活用して、子ども家庭総合支援拠点運営事業に係る家庭児童相談員の人件費に153万2,000円を充当し、財源振替を行うものです。
 同じく2目児童措置費の教育・保育総務事業3万円は、令和3年度保育対策総合支援事業費補助金の保育環境改善等事業の精算による国庫支出金等過年度分返還金です。
 同じく子どものための教育・保育給付事業306万9,000円の増額は、令和3年度子どものための教育・保育給付交付金事業の精算に伴う国庫支出金等過年度分返還金です。
 92ページをお開き願います。同じく子ども・子育て支援交付金事業256万2,000円の増額は、令和3年度の放課後学童クラブ事業等の事業費精算に伴う国庫支出金等過年度分返還金です。
 同じく3項1目生活保護総務費の生活保護総務事業5,706万4,000円の増額は、生活保護費の精算による国庫支出金等過年度分返還金です。
 同じく生活保護適正化等事業3万7,000円は、令和3年度生活保護費適正化等事業費補助金の精算による国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 93ページをお開き願います。4款1項1目保健衛生総務費の母子衛生事業76万3,000円は、母子保健衛生費国庫補助金の実績に伴う国庫支出金等過年度分返還金でございます。
 同じく2目予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、8,557万6,000円を減額しております。減額する事業費の主なものは、12節ワクチン接種委託料を5,778万4,000円、18節感染症予防接種交付金を1,484万6,000円減額して計上しております。いずれもワクチン接種事業の予算執行見込みの減によるものです。
 94ページをお開き願います。1段飛ばしまして、同じく3目環境衛生費の水道事業繰出金2万4,000円は、職員の児童手当に要する経費の一部を補正するもので、水道事業会計補助金を増額して計上しております。
 同じく2項1目清掃総務費の清掃総務事業306万4,000円の増額は、電気料金及び燃料費の高騰に伴う筑北環境衛生組合負担金の増です。
 95ページをお開き願います。6款1項1目農業委員会費の農業委員会事業732万円の増額は、農業委員会交付金の追加交付及び農地利用最適化交付金の成果実績に伴い、農業委員報酬を増額して計上しております。
 1段飛ばしまして、同じく2項1目林業総務費の有害鳥獣対策事業2,576万8,000円の減額は、豚熱及びこれまでの捕獲効果等により、野生イノシシの捕獲頭数が当初見込みより少ないことから、報償費1,432万3,000円、補助金751万6,000円を減額するものです。また、鳥獣被害対策協議会補助金は、整備箇所の変更及び請負差金が生じたことにより、392万9,000円を減額するものです。
 96ページをお開き願います。7款1項2目商工振興費の商工振興事業200万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、大和(まほろば)の石まつりイベント開催が中止となったため減額するものです。
 同じく4目観光費の観光事業は、観光PR広告動画作成には1年以上の期間を要することから、6月定例会において、2か月の継続費を設定しましたが、それに伴い補助の対象外となりましたので、財源振替を行うものです。
 同じく5目地域振興費の地域振興事業500万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により、SAKURAフェスティバルが開催中止となったため、補助金を減額するものです。
 8款4項1目都市計画総務費の都市計画総務事業13万円の減額は、先ほど第2表、継続費補正でも触れましたが、区域指定エリア図等作成委託料の年割額を変更し、4年度分を200万円から187万円と13万円減額するものです。
 97ページをお開き願います。最下段、9款1項4目災害対策費の災害対策事業は、財源振替でございます。当初は、災害非常用備品購入費などに災害復興義援金基金を財源に充当しておりましたが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業に変更したことから、基金充当分の567万円を財源振替するものでございます。
 98ページをお開き願います。10款1項2目事務局費の事務局事業370万円の減額は、内訳として、新型コロナウイルス感染症の影響による教育バス運行回数が減ったための100万円の減額、修学旅行等の宿泊を伴う校外学習が実施できたことで、キャンセル料等の負担が発生しなかったことによる感染症対策に係る修学旅行等負担金270万円の減額です。
 同じくICT技術を活用した英会話交流事業につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が縮小されたことにより、412万5,000円を減額するものです。
 同じく外国語指導助手招致事業189万5,000円の減額は、99ページをお開き願います。新規招致者を見込んでいたところ、令和4年度はALTの採用がなかったことから、関連予算を減額するものでございます。
 1段飛びまして、同じく3項1目学校管理費の中学校管理事業1,422万1,000円の減額は、先ほど第2表、継続費補正でも触れましたが、大和中学校屋内運動場解体工事継続費の年割額を変更し、令和4年度分を3,622万1,000円から2,200万円と1,422万1,000円を減額するものです。
 同じく5項7目史跡等保存整備費、100ページをお開き願います。史跡等保存整備事業800万円の減額は、国庫補助金の交付決定が国の査定により減額となったことから、歳出事業費の見直しを図り、会計年度任用職員の報酬及び期末手当710万円、測量委託料90万円を減額するものでございます。
 同じく6項1目保健体育総務費の保健体育総務事業340万円の減額は、スキー教室、さくらマラソン大会等が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため不用額を減額するものです。
 101ページをお開き願います。同じく2目体育施設費の体育館管理事業(岩)173万8,000円の減額は、市場での資機材生産や調達遅延を考慮し、次年度に発注見送りとするため、修繕料を減額するものでございます。
 13款2項2目減債基金費の減債基金事業につきましては、茨城県過疎地域持続的発展支援交付金について、交付条件に過疎対策事業債の償還時まで、減債基金に積立て等により交付金の適正管理に努めることと条件があるため、900万円を減債基金に積立てするものです。
 同じく3目その他の基金費のその他の基金事業につきましては、建設資機材やエネルギー価格の高騰による建設事業費の増加や老朽化が進む公共施設の更新等に備えるための財源として、公共施設整備基金への積立金に10億円を計上しております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 菊池伸浩です。今議会提出の一般会計予算では、多くの減額が行われております。こんなに多くの減額があるのは珍しいことではないかと思っています。全てがコロナ禍の理由ではないと考えています。
 そこで、6つの減額補正について説明を求めるものです。昨日のうちに、質問の内容は答弁者にお知らせしてありますので、簡潔に答弁をお願いいたします。
 1つ目86ページ、桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業、用地買収が進まないとの理由で、今回予算から減額したとのことです。私は、一般質問でもこの開発事業の凍結を主張してきました。この開発事業そのものが限界に来ていると思っているのですが、用地買収が進まない理由をもう少し詳しく説明願って、それに対する考えを伺います。
 2つ目、89ページ、緊急通報システム設置費、この削減はどのような理由で、移したわけですから、減額になったのでしょうか。もう少し詳しく説明を願います。
 3つ目、93ページの新型コロナウイルスワクチン接種事業、8,000万円近く減額なっています。新型コロナワクチン接種事業は、年度初めは多くの方が接種したのですが、4回、5回と接種を続けると、接種者が減ってきたようです。具体的にどのような実態であったのか、大ざっぱで結構ですから、説明を願います。
 92ページ、生活保護総務事業、償還金利子及び割引料、国庫支出金等過年度分返金となっていますが、5,000万円もの返金が出た理由を詳しく説明いただきたい。
 5つ目、95ページ、有害鳥獣対策事業、今年度は昨年度に比べイノシシ被害が減っていると聞いていますが、昨年と比べて1年間で減っている数値等を簡単で結構ですから、説明を願います。
 6つ目、100ページ、保健体育総務事業、今年度の市のマラソン大会は中止になりました。実施するか中止するかの判断は、難しかったと思います。県内でマラソン大会を主催している自治体の数、その中で今年度実施した自治体数と中止した自治体数を伺います。
 以上、6項目質問いたします。
議長(萩原剛志君) 10番、菊池伸浩君に対する答弁を願います。
 初めに、秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 菊池議員さんのご質問にお答えします。
 議案書86ページの桜川筑西IC周辺地区開発整備事業3億2,867万2,000円の減額についてですが、主な理由としましては、予定していた調整池内にあります未相続の土地1筆において、一部の相続の買収が進まなかったということで、執行できないため減額するものでございます。場所は、公園のちょうど中央部で、調整池の西のほうの部分になっております。この公園の整備につきましては、昨年、遊具広場の開園もさせまして、子供たちが来園して、楽しみに来ております。引き続き市民の憩いの場となるよう整備を進めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、仁平保健福祉部長。
保健福祉部長(仁平博章君) それでは、菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
 ページは89ページになります。3款1項2目老人福祉総務事業の19節扶助費、緊急通報システム設置費469万2,000円の減額でございますが、緊急通報システム事業につきましては、これまでの消防直通方式から見守りや相談対応ができるコールセンター方式による高齢者安心通報システム事業へ変更したことによりまして、その経費につきましては、昨年の第3回定例会におきまして、介護保険特別会計の地域支援事業への予算計上についてご承認をいただいたところでございます。昨年11月に入札により新事業者が決定したことによりまして、11月以降の設置費につきましては、介護保険特別会計から支出することになります。一般会計からの設置に係る費用につきましては、10月末で確定いたしましたので、今回その設置費の残額469万2,000円を減額補正するものでございます。
 続きまして、92ページになります。3款3項1目生活保護総務事業の22節償還金利子及び割引料、国庫支出金等過年度分返還金5,706万4,000円の返還金でございますが、この返還金は令和3年度分になります。令和3年度当初予算を計上するに当たり、令和2年10月現在の生活保護世帯の動向や新型コロナウイルス感染症の影響から、生活保護世帯の増加を見込み、予算措置を行いました。しかし、国の緊急小口貸付け制度に、こちらの利用等によると思われますが、生活保護に至る世帯が少ない状況でございました。また、生活保護世帯の半数以上が高齢者の方が占める中、死亡による保護廃止となる世帯も多く見られたことから、生活保護受給世帯が減少したことにより、返還金が生じたものでございます。
 続きまして、93ページお願いいたします。4款1項2目新型コロナウイルスワクチン接種事業、こちら8,557万6,000円減額しておりますけれども、令和4年9月28日に接種を開始しましたオミクロン株対応2価ワクチンの接種につきまして、接種者数が見込み数を大きく下回ったため、減額するものでございます。従来株の初回接種の接種率は88.9%と高く、初回接種完了者は約3万6,000人でございました。こちらの3万6,000人を対象として、この予算を計上させていただいたわけでございますが、オミクロン株対応2価ワクチンの接種状況は、接種者2万1,627人、接種率62.4%と接種者数が伸びなかったため、今回新型コロナワクチン接種委託料のほか、ワクチン接種体制の確保に係る医療機関への支援金である新型コロナウイルス感染症予防接種交付金、またその事務に係る経費等を減額補正させていただくものでございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、佐伯経済部長。
経済部長(佐伯純一君) 菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
 今年度の被害額はまだまとまっておりませんので、捕獲頭数でご説明申し上げます。令和4年度におけるイノシシの捕獲頭数は、3月9日、昨日現在、569頭となっております。令和3年度は405頭でございましたので、比較しますと昨日現在で142頭増加しております。令和2年度をピークに捕獲圧の効果と推測ではございますが、豚熱による影響で、令和3年度は大幅に減少しましたが、今年度は昨年度とは変化が見られます。引き続き農地を守る取組とともに、猟友会や関係機関と連携し、対応に当たってまいります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 続いて、園田教育部長。
教育部長(園田哲也君) 菊池議員のご質問にお答えいたします。
 100ページ、保健体育総務事業にご質問いただきました。令和4年度に県内でマラソン大会を主催している自治体数は22でございます。その中で、今年度実施した自治体数は16、中止した自治体数は、桜川市を含め6でございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午後 2時23分)
                                           
          再 開  (午後 2時31分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) ありがとうございます。まず、ほかの方のところでもちょっとダブるところあるかもしれませんが、77ページ、繰越明許費、土木費の道路橋梁費の上曽トンネル13億2,700万円で、来年度予算、今出ているこの予算には、9億5,000万円でしたっけ、出ているわけですね。これ13億が繰越しで後ろに入っていると。そうするとこれと、この9億5,000万円というのはどういう関係になっているのかちょっと教えていただきたいと。つまり、繰越しのままであれば繰越ししてそれ全部9億の中に入っているので、繰越しの中に入っているのであれば、そのまま13億円上げておいて、また次に繰り越していくってやり方なのかなと思うのですけれども。その辺が違っているというのはどういうことなのか教えてください。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。1つでいいですか。
6番(榎戸和也君) すみません。
議長(萩原剛志君) 親切に教えてあげたのですが、いいのですか。
6番(榎戸和也君) ご丁寧にありがとうございます。それが議長の在り方だよ。
議長(萩原剛志君) 親切な議長ですから。
6番(榎戸和也君) いいことです。そうありたいです。78ページ、86ページ、これ同じことだと思うのですが、ここにインターチェンジ周辺の令和4年度の3億1,200万円がやらないことになったと。さっき前の議員からもその件について質問がありましたが、相続の関係でひっかかっているのだと、1筆。この相続、これ今までも何かそういう説明は何度かあったのですが、具体的にそんなに難しい、プライバシーの問題ありますけれども、分かる範囲で。でないと、3億1,200万円予算組んだと。そうすると、我々議会はそれを認めたと。そうするとほかの予算が3億1,200万円食われているというわけです。我々はそういう中でこれを認めたわけですから。相続も何だかよく分からないで、ただうまくいかないのだと。普通であれば、これ来年度できるのであれば繰越しでしょう。落とさないです。何で繰越しにしないで、まるっきり減額で落としてしまったのだと。そして、今度の予算には別なので公園の周りかなんかで1億何千万円か予算計上していますよね。だから、俺らから言うと、ほとんど出来もしないのに取りあえずつけておくかみたいにして、ほかの需要が満たされないと、こういうふうな運営姿勢はいかがなものかという視点から、この相続が何で駄目なのか、何で落としたのか。そして、そういう姿勢についてどう考えているのか。その3点、この件についてお伺いしたいと。
 それと、今ちょっと聞いたら、しようがないのですけれども、82ページの財調繰入6億3,000万円が不用になったと。これは例年だと言うのですが、前に別な議員からも、そんなにそんなにその繰越し繰越しということ、つまり財調に繰入れているということでしょう、前に。今度は予算組んだけれどもそれ必要ないから繰入れ要らないのだと。その額があまり大きいというのはどうなのかなということから、一応お尋ねしたいと、こういう額が繰入れ不要になっているということについて、従来の答弁と同じかもしれませんが、答弁願いたいと。
 それと、4番目として、86ページの大和駅北公園管理事業351万6,000円の減で、例の大和駅北に公園なんかができて、遊具なんかができて、それなりに掃除とかなんかもしているのだと思うのです。前の話では、あそこに管理棟を造って、いろんなものを備えてというような計画だったように思うのです。トイレはできていますけれども、多分管理棟みたいなものはまだできていないのではないかと。そもそも岩瀬のラスカのほうにそれなりの事業があって、ラスカのほうだってなかなか働いてくれる人が足りなかったりして、掃除ができないとかという話も聞くのです。わざわざあのぐらいの距離であれば、1か所を充実して、それがトラックに乗せて持っていけば草刈り機でも何でも持っていけるわけです。そういう形で管理してもいいのではないかと。わざわざあそこに管理棟をつけて云々と。ですから、この減額というのは今度またここにつけてやっていくという思いがあっての減額なのか、そうではなくてもうこの管理事業については、誰が行くかは別にして、トータルで管理棟を造ったりなんかしてやっていくというようなことについて、これに絡んでどういうお考えを持っているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。言っている意味、ご了解いただけますか。よろしくお願いします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 初めに、五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) 榎戸議員のご質問にお答えいたします。
 今回繰越しした13億2,700万円につきましては、あくまでも令和4年度工事予定の14億の予算の分の繰越しでございます。令和5年度の当初予算の9億5,000万円につきましては、令和5年度に行う事業のものに整備するものについての予算でございますので、ダブるものではございません。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 未相続地ということですけれども、相続につきましては、やはり相続の相手がございまして、なかなかそちらが進まないと、市のほうでも売買ができないということで、今回進まないということで減額をいたします。来年度につきまして上げないというのは、確実に相続して買収できる段階になったときに、予算措置のほうをお願いしたいと考えておりまして、令和5年度は確実に執行できる部分ということで、公園整備のほう、それは当初よりずっと続けているところで、公園整備のほうで予算をつけているというところでございます。
 あと、大和駅北公園管理事業のほうは、今もうすぐ3月末までにということで、管理棟と倉庫が完成する予定で事業進んでおります。それで、考え方としまして、4月以降、その管理棟に管理できる会計年度を配置して管理していくということで、今年度、令和4年度につきましては、執行しなかったので、減額するということでございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 続いて、柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 榎戸議員さんのご質問で、財政調整基金6億3,000万円の減額についてですが、令和4年度の当初予算を組む際に、例年なのですが、歳入については、どうしても厳し目に組む傾向があります。そのような中で、どうしても歳入歳出が合わないということで、財政調整基金を繰り入れて予算編成をします。そういうことで、当初予算には6億3,000万円繰り入れることで計上しておりましたが、予算運営をやっていく中で地方交付税の思っていたよりも増加があったり、また繰越金が多く出たり、そのような部分で取り崩さずに済んだということで、今回減額補正をさせていただきました。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) ちなみに、この相続というのは、さっきお1人の方とおっしゃったような気がするのですが、要するに1筆ということをおっしゃいました。要するにもう今はっきりその人が現実に生きていらっしゃって、相続人が、いやそこよく分からないです。随分前の人が持っていて、枝葉がいっぱい分かれていて、外国に行っているとか何か分からないと。その辺の事情多少は言ってもらわないと、3億1,000万円上げておいて、我々議会であれだけ議論して予算通して、それが駄目になったからというのは、そんなのはもともと可能かどうかぐらいはある程度あれして、そこそこいけそうだからこれ組んだというのなら分かるのです。安易なそういうことで……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、だから、実際中身がどの程度なのかをはっきりしてもらいたいと言っているのです。もうちょっと。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、だからつまり今の土地に対する相続人は、いわゆる相続権のある人間は何人いるのだというぐらい言ってください。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いいだろう、人が聞いているのに。
議長(萩原剛志君) 答弁、願います。
 秋山総合戦略部長。
総合戦略部長(秋山健一君) 相続は数代前ということで、なので相続人がおりますので、そちらの相続のほうを進めておる状況です。
 それと、先ほど申し忘れてしまったのですが、78ページで地方債の補正で減額しております。今回の桜川筑西インター周辺地区開発整備事業は、合併特例債事業での財源となっております。そのため新市建設計画に位置づけられた事業ということであれば、その減額分も使えると思いますが、ほかの事業では使えないということでございます。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) すみません。簡単なことだけ2つだけちょっと教えてください。
 1つは、前にも私の質問の中で、市税収入は後に3億円増えるというようなことをおっしゃっていたと思いますので。
議長(萩原剛志君) それは何ページですか。
2番(川股 骭N) いや、何ページではなくて、入っていないのですけれども。
議長(萩原剛志君) ページ数を上げて質問してください。これは今議案第27号の質問ですので、それ以外の質問はこの議案の質問にしてください。
2番(川股 骭N) いや、この議案の質問……
議長(萩原剛志君) この議案の質問のみを受け付けます。
2番(川股 骭N) 議案の質問かと思うのですけれども。それで、最終的にこれ最終補正予算だと思うのです。そうすると、多分繰越金もこれで全部使ったのかどうか、まだ残っているのか、この前のいろんな説明で10億円ぐらいが収支は黒になるのですよということをおっしゃっていましたけれども、今歳入予算に計上されていない財源が市税収入、それから繰越金、それ以外でもあるのかもしれませんけれども、幾らなのかということを一つ教えていただきたい。
 それから、公共施設整備の20億円計上していますけれども、先ほど公共施設の老朽施設というふうにおっしゃっていますが、基本的にはこれは今最大の問題である水道の施設の更新に重点的に使っていくのかどうか、ぜひそういうふうに使っていただきたいと私は思いますけれども、そういう考えで計上しているのかどうかお伺いします。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 川股議員、一般会計補正予算(第9号)の件を今質疑しているのですから、ちょっと答えようがないと思うのです。そちら水道のほうは、所属の委員会でご質問いただきたいと思います。
2番(川股 骭N) 公共施設整備基金10億円て計上しているから、その主な使い方は……
議長(萩原剛志君) 何ページですか、今の議案第27号、何ページの話をしているのですか。
2番(川股 骭N) 101ページです。
議長(萩原剛志君) 101ページの何行ですか。その他の基金事業。
 では、質疑を終わります。
 では、川股議員の質疑に対して答弁をお願いします。
 では、総括して、柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 取りあえずは今回の10億円、基金積み立ていましたけれども、こちらにつきましては、今後庁舎建設事業とか複合施設建設事業があります。合併特例債の期限も迫っておりまして、上限も決まっております。どうしても足らなくなる場合もあります。また、資材価格の高騰、エネルギー価格の高騰がございますので、まずそちらについて充当していければと考えております。水道事業に関しましては、将来的には繰出金という形で出すことになるかと思いますので、公共施設整備基金が一番ぴったりくるのか、それとも財政調整基金を使っていくのがぴったりいくのか、ちょっと分かりませんが、その辺のところはそれらの基金を活用して今後ちょっとどういう形がいいのか検討していきたいと思います。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第20、議案第28号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) それでは、議案書102ページをお開き願います。議案第28号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 本補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ175万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億7,634万9,000円とするものでございます。
 107ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。5款1項1目保険給付費等負担金、2節保険給付費等負担金(特別交付金)275万円の増額は、直営施設整備分として、さくらがわ地域医療センターの医療機器整備に係る交付金でございます。
 7款1項1目一般会計繰入金7,469万2,000円の増額は、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)として7,410万5,000円を、2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)として193万9,000円をそれぞれ繰入金額の各確定に伴い増額し、3節未就学児均等割保険税繰入金として35万2,000円を、4節職員給与費等繰入金100万円をそれぞれ実績見込みにより減額するものでございます。
 8款1項1目繰越金、1節その他繰越金7,569万2,000円の減額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 議案書108ページをお願いいたします。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款2項1目税務総務費、税務関係職員給与関係経費100万円の減額は、人件費の実績見込みにより減額するものです。
 9款3項1目直営診療施設勘定繰出金、直営診療施設勘定繰出事業275万円の増額は、先ほどご説明いたしました歳入の5款1項1目特別交付金を病院事業会計へ繰り出すものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 私、当該委員会なのですけれども、先ほど後ろの議員さんも当該委員会で質問できましたので、私もお認めいただきましてありがとうございます。
 それで、今の何ページですか、107ページ。いや大事なのだ。それで、107ページの特別調整交付金という言い方で、つまりこれどういうことなのかもうちょっと分かりやすく。先ほど最初に冒頭説明されたその中身のシステムがよく私分からないのです。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、分からないものは教えてもらうのだよ、代表だから。
          〔何事か声あり〕
議長(萩原剛志君) 静粛に願います。
 議案審議中ですので、静粛に願います。
 答弁願います。
 藤田市民生活部長。
市民生活部長(藤田幹夫君) 直営施設整備分といたしまして、直営診療施設分の医療機器関係のの整備に特別交付金が申請することができます。今回さくらがわ地域医療センターのほうで、生体情報モニターを2台購入されるということですので、そちらに対して特別交付金275万円が交付されるというものでございます。歳出におきまして、それを病院事業会計に繰り出すものでございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) これは枠というか、どういう場合に県にそういう申請ができて、どのぐらいもらえるのかとか、そういうルールみたいなものはどういうふうになっているのですか。
議長(萩原剛志君) 藤田市民生活部長。
市民生活部長(藤田幹夫君) 医療機器整備分といたしましては、補助基本額が825万円でございまして、その3分の1が交付金として交付されます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) そうすると、こういうものは最大限使って整備していただきたいという思いからなのですけれども、するとこの今の市立病院で指定管理している隆仁会ですか、これはもう満額フルに使っていただいているという理解でよろしいですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 藤田市民生活部長。
市民生活部長(藤田幹夫君) 当該年度に医療機器整備分として交付できる分は、全てお使いいただいているということです。
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第21、議案第29号 令和4年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) それでは、議案書109ページをお開き願います。議案第29号 令和4年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきましてご説明申し上げます。
 第1条におきまして、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ5,003万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億5,802万5,000円とするものでございます。
 また、第2条におきまして、継続費の変更は、第2表、継続費補正によるとしております。
 112ページをお開き願います。第2表、継続費補正といたしまして、1款4項計画策定委員会費の第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務の委託料を令和4年度、令和5年度の2か年計画で予算を計上させていただきましたが、契約金額の確定により減額をするものでございます。
 115ページをお開き願います。事項別明細書にてご説明いたします。歳入といたしまして、3款1項1目介護給付費負担金3,402万1,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
 2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の25万3,000円の増額は、職員人件費、紙おむつ購入費助成金の増に伴う補正でございます。
 4款1項1目介護給付費交付金1億1,210万2,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
 5款1項1目介護給付費負担金2,598万3,000円の減額は、介護給付費交付金の確定に伴う補正でございます。
 2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の12万6,000円の増額は、職員人件費、紙おむつ購入費助成金の増に伴う補正でございます。
 7款1項1目介護給付費繰入金1,820万円の減額は、介護給付費見込額の変更に伴う補正でございます。
 3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)の12万6,000円の増額は、職員人件費、紙おむつ購入費助成金の増に伴う補正でございます。
 4目その他一般会計繰入金21万円の増額は、介護認定審査会委員の報酬の増等に伴う補正でございます。
 116ページをお開き願います。8款1項1目繰越金1億3,955万8,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 続きまして、117ページをお開き願います。歳出に移ります。1款3項1目介護認定審査会費、1節報酬26万5,000円の増額は、介護認定審査会委員の現任研修に係る委員報酬の増によるものでございます。
 4項1目計画策定委員会費、12節委託料5万5,000円の減額は、令和4年度、令和5年度の2か年で第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定を進めておりますが、令和4年度の計画策定業務委託料の確定により減額するものでございます。
 2款1項5目施設介護サービス給付費、18節負担金補助及び交付金、1億4,560万2,000円の減額は、施設介護サービス給付費負担金の実績値に基づく給付見込額の減によるものでございます。
 118ページをお開き願います。4款1項1目介護給付費準備基金積立金、24節積立金9,470万1,000円の増額は、繰越金見込額等を勘案し、今後の介護保険料の見直しや介護サービス給付費の増等に備えるために基金積立てをするものでございます。
 5款4項3目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、職員給与関係経費15万8,000円の増額は、人事院勧告に基づく給与改定等によるものでございます。
 119ページをお開き願います。5項1目任意事業費、19節扶助費50万円の増額は、在宅の要介護3以上でおむつの必要な方を対象に、年額3万6,000円を上限に紙おむつ購入にかかる助成金を支給しておりますが、当初見込みよりも新規対象者が増加したことにより増額するものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第22、議案第30号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仙波上下水道部長。
          〔上下水道部長(仙波朝孝君)登壇〕
上下水道部長(仙波朝孝君) それでは、議案書120ページをお開き願います。議案第30号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。
 今回の補正ですが、第2条では、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額のうち、収入について、営業外収益の既決予定額を2万4,000円増額し、支出については、営業費用の既決予定額を629万4,000円増額するものでございます。
 第3条では、予算第9条中の補助、投資及び出資を受ける金額1億4,802万1,000円を1億4,804万5,000円に改めるものでございます。
 詳細につきまして、明細によりご説明いたします。124ページをお開き願います。収益的収入ですが、1款2項2目他会計補助金の一般会計補助金として、児童手当の増額により2万4,000円の増額でございます。
 125ページをお願いいたします。収益的支出ですが、1款1項1目原水及び浄水費の動力費で、燃料費の高騰により電気代に不足が生じたため、600万円の増額と、1款1項4目総係費の手当及び法定福利費で、給与改定により29万4,000円の増額でございます。
 以上で説明終わります。内容ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第23、議案第31号 令和4年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) それでは、議案書126ページをお開き願います。議案第31号 令和4年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。
 今回の補正でございますが、第2条におきまして、予算第4条に定めた本文括弧書き中資本的収入が資本的支出額に対し不足する額7,299万7,000円を7,304万7,000円に改めるとし、資本的収入の予定額について、補助金の既決予定額に275万円を増額し、企業債の既決予定額から280万円を減額するものでございます。
 第3条では、予算第5条に定めました資本的収入において、企業債の限度額6,350万円を6,070万円に改めるものでございます。
 第4条では、予算第8条に定めました収益的収入及び資本的収入の他会計からのこの会計への負担、補助及び出資を受ける金額4億7,973万6,000円を4億8,248万6,000円に改めるものでございます。
 詳細につきましては、明細書にてご説明いたします。132ページをお開き願います。資本的収入でございますが、1款2項1目他会計補助金、補正予定額275万円の増額につきましては、医療機器購入に対する国民健康保険特別会計からの国民健康保険直営診療施設補助金の交付によるものでございます。
 また、3項1目企業債、補正予定額280万円を減額し、6,070万円とするものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 127ページですが、これ他会計補助金ということは、つまり市から入れる予定だったのをやめて、逆か、企業債で借りてもらうのをやめて補助金を入れたという理解でよろしいのですか。それはどういう理由なのですか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 仁平保健福祉部長。
保健福祉部長(仁平博章君) ただいまの榎戸議員さんのご質問にお答えいたします。
 医療機器の購入につきましては、起債借入れということで進めておりますが、今回の生体情報モニター、こちら購入費ですけれども、補助基本額825万円に対しまして、補助率3分の1で、国民健康保険のほうから直診分としてということで、病院事業会計のほうに275万円が入りましたので、その分を起債額から削減したということでございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第24、議案第32号 令和4年度桜川市下水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仙波上下水道部長。
           〔上下水道部長(仙波朝孝君)登壇〕
上下水道部長(仙波朝孝君) それでは、議案書133ページをお開き願います。議案第32号 令和4年度桜川市下水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 今回の補正ですが、第2条において、資本的収入及び支出のうち、公共下水道事業資本的収入の既決予定額を1,190万円減額し、公共下水道事業資本的支出の既決予定額を1,397万6,000円減額するものでございます。
 詳細につきまして明細書によりご説明いたします。140ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入でございますが、1款1項1目企業債の1,190万円の減額につきましては、県が実施しております令和4年度小貝川東部流域下水道事業に変更が生じたことによる起債の減額でございます。
 資本的収入及び支出の支出でございますが、1款2項1目流域下水道建設負担金1,397万6,000円の減額につきましても、令和4年度小貝川東部流域下水道事業の事業費に変更が生じたことによる負担金の減額でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 日程第25、議員提出議案第1号 桜川市議会の個人情報の保護に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 14番、小林正紀君。
          〔14番(小林正紀君)登壇〕
14番(小林正紀君) 議員提出議案第1号 桜川市議会の個人情報の保護に関する条例。
 上記議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び桜川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
 提出者、桜川市議会議員、小林正紀、敬称略、賛成者、同上鈴木裕一、同じく、林悦子、潮田新正、小高友徳、仁平実、武井久司、飯島洋省。
 提案理由、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、個人情報の保護に関する法律が改正され、議会は同法の適用除外とするため、議会における個人情報の保護に関する条例を制定するものです。
 附則として、施行日は令和5年4月1日から施行する。
 以上のとおり提出いたします。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    散会の宣告
議長(萩原剛志君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 3時11分)