令和4年第3回桜川市議会定例会議事日程(第1号)

                         令和4年10月18日(火)午前10時開会
日程第 1 会議録署名議員の指名                             
日程第 2 会期の決定                                  
日程第 3 諸般の報告                                  
日程第 4 執行部あいさつ                                
日程第 5 議長報告第1号の委員会付託                          
日程第 6 議案第74号 教育委員会委員の任命について                  
日程第 7 一般質問                                   

出席議員(15名)
  1番   中  田  拓  也  君     2番   川  股     驕@ 君
  4番   飯  島  洋  省  君     5番   武  井  久  司  君
  6番   榎  戸  和  也  君     7番   萩  原  剛  志  君
  8番   鈴  木  裕  一  君     9番   仁  平     実  君
 10番   菊  池  伸  浩  君    11番   風  野  和  視  君
 12番   市  村     香  君    13番   小  高  友  徳  君
 14番   小  林  正  紀  君    15番   潮  田  新  正  君
 16番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
  3番   軽  部     徹  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  小 林 達 徳 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  田 口 瑞 男 君
   総 務 部 長  柴 山 兼 光 君
   総 合 戦略部長  秋 山 健 一 君
   市 民 生活部長  藤 田 幹 夫 君
   保 健 福祉部長  仁 平 博 章 君
   経 済 部 長  佐 伯 純 一 君
   建 設 部 長  五十嵐 貴 裕 君
   上 下 水道部長  仙 波 朝 孝 君
   教 育 部 長  園 田 哲 也 君
   会 計 管 理 者  二 宮 浩 子 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  大 畠 美智代 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 会  (午前10時00分)
    開会の宣告
議長(萩原剛志君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は14名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより令和4年第3回桜川市議会定例会を開会します。
 地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者及び事務局職員は、お手元に配付した名簿のとおりです。
                                           
    開議の宣告
議長(萩原剛志君) これから本日の会議を開きます。
                                           
    会議録署名議員の指名
議長(萩原剛志君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により
     4番 飯 島 洋 省 君
     5番 武 井 久 司 君
     6番 榎 戸 和 也 君
 以上3名を会議録署名議員に指名します。
                                           
    会期の決定
議長(萩原剛志君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 議会運営委員長より、本定例会の会期日程等議会の運営に関する事項について、議会運営委員会の協議の結果を報告願います。
 議会運営委員会委員長、小林正紀君。
          〔議会運営委員長(小林正紀君)登壇〕
議会運営委員長(小林正紀君) 議会運営委員会の会議結果を報告いたします。
 円滑な議会運営を図るべく、10月12日午前10時から、議長の出席を得て開催し、審議した結果、次のとおり決定いたしました。
 会期は、本日から10月28日までの11日間といたします。本日は、諸般の報告、請願・陳情の委員会付託、人事案件の審議、採決を行い、その後4名の一般質問を行います。19日は、初日に引き続き5名の一般質問を行います。20日は、決算議案の上程と提案説明を行います。なお、決算議案に対する総括質疑の通告期限は、21日正午までとします。21日は、一般議案の審議、採決を行います。22、23、26、27日は、議案調査のため休会とします。24日は、通告に基づき総括質疑を行い、質疑終了後、委員会に付託いたします。総括質疑は、一般会計、特別会計、事業会計を一括で行い、時間は答弁を含め20分とし、質疑回数は3回といたします。なお、所管委員会の質疑は差し控えることといたします。25日は、付託された案件の委員会審議を行います。28日の最終日は、付託された議案の委員長報告、質疑、討論、採決を行います。
 以上で報告を終わります。
議長(萩原剛志君) 報告が終わりました。
 お諮りします。定例会の会期日程等は、議会運営委員長の報告のとおりご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、会期日程等は議会運営委員長の報告のとおり決定しました。
                                           
    諸般の報告
議長(萩原剛志君) 次に、日程第3、諸般の報告を行います。
 なお、一部事務組合の報告及び例月出納検査結果報告、桜川市決算審査意見書、桜川市財政健全化審査意見書、桜川市公営企業資金不足審査意見書並びに令和2年度決算に基づく健全化判断比率の修正に伴う審査意見書につきましては、お手元に配付したとおりです。
                                           
    執行部あいさつ
議長(萩原剛志君) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 本日ここに、令和4年第3回桜川市議会定例会の開催に当たり、提出議案の概要説明を兼ねて一言ご挨拶申し上げます。
 議員各位におかれましては、公私ともご多忙のところご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。
 それでは、今回の定例会で審議いただく案件につきまして概要を説明させていただきます。
 初めに、議案第74号 教育委員会委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものです。
 次に、報告第7号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告については、地方自治第180条第1項の規定により、発生事件について相手方と和解し、損害賠償の額を定めることについて専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものです。
 次に、議案第75号 桜川市過疎地域持続的発展計画については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により、持続的発展計画を定めたいので、議会の議決を求めるものです。
 次に、議案第76号 桜川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例は、持続的発展計画に記載された区域内において、設備の取得等をしたものに関わる固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものです。
 次に、議案第77号 桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、温水プールにおいてロッカー使用料の徴収をやめるため、その項目を削除するものです。
 次に、議案第78号 桜川市道路線の廃止については、道路法第10条第3項の規定により、桜川市道2路線を廃止するものであります。
 次に、議案第79号 桜川市道路線の認定については、道路法第8条第2項の規定により、桜川市道3路線を認定するものであります。
 続きまして、議案第80号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第5号)につきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2億48万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ200億1,113万5,000円とするものであります。歳入の主なものは、国庫支出金、県支出金、市債であり、歳出の主なものは、民生費、土木費であります。
 次に、議案第81号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ224万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ46億7,459万9,000円とするものであります。歳入の主なものは、繰入金、繰越金であり、歳出の主なものは保険給付費であります。
 次に、議案第82号 令和4年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ424万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ46億1,301万7,000円とするものであります。歳入の主なものは、国庫支出金、県支出金、繰入金であり、歳出の主なものは、総務費、地域支援事業費であります。
 次に、議案第83号 令和4年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ30万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,970万3,000円とするものであります。歳入は諸収入であり、歳出は諸支出金であります。
 次に、議案第84号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)につきましては、予算第4条資本的収入及び支出のうち収入については、企業債を2,750万円増額し、支出については建設改良費を2,750万円増額するものです。また、予算第5条中に定めた限度額1億3,150万円を1億5,900万円に改めるものです。
 次に、議案第85号 令和4年度桜川市下水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、4月の定期人事異動に伴う職員手当の振替と消費税の納付に関わる予算の振替となっております。
 続きまして、議案第86号から議案第93号につきましては、令和3年度桜川市一般会計並びに4つの特別会計の歳入歳出決算認定及び3つの事業会計の決算認定についてご審議いただくものでございます。
 以上で、今定例会に提出いたしました議案の概要説明を終わります。詳細につきましては担当部長より説明させますので、何とぞ慎重なる審議の上、議決くださいますよう心からお願い申し上げます。
 また、今月10日から12月11日まで「雨引の里と彫刻2022」ということで開催されております。11月6日には作家のほうも現地でお待ちしているということでございますので、議員の皆さんにもぜひ見ていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
 以上です。
                                           
    議長報告第1号の上程、委員会付託
議長(萩原剛志君) 次に、日程第5、議長報告第1号 請願・陳情については、お手元に配付した請願・陳情文書表のとおり文教厚生常任委員会、建設経済常任委員会に付託をいたします。
                                           
    議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(萩原剛志君) 次に、日程第6、議案第74号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 提案の説明をさせていただきます。
 桜川市教育委員会委員、野村和夫氏が本年11月24日をもって任期満了により退任される予定です。後任としまして、袖山政佳氏を委員に任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
 同氏は、桜川市松田522番地にお住まいで、昭和34年11月10日生まれの63歳になられる方でございます。
 昭和58年に茨城大学を卒業され、同年4月、下館市立西中学校教員となられ、その後、新治小学校、真壁小学校にて教鞭を執られた後、茨城県教育委員会指導主事に任命され、真壁町教育委員会及び桜川市教育委員会に勤務されました。以降、県内の小学校に行って、教頭、校長を歴任され、令和2年3月に桜川市立羽黒小学校校長で定年退職となり、現在は桜川市教育委員会にて社会教育指導員として勤務されております。
 教育者たる使命感を持ち、その優れた指導力により、学校教育の振興に大きな功績を残され、多くの保護者や地域住民からも高い評価を得られている方でございます。
 どうぞ慎重なる審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。
議長(萩原剛志君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 質疑を終わります。
 これより討論を行います。
 討論はありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 討論を終わります。
 お諮りいたします。議案第74号は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(萩原剛志君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第74号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
                                           
    一般質問
議長(萩原剛志君) 日程第7、一般質問を行います。
 一般質問については、1回目は一括質問、一括答弁方式とし、2回目以降は要旨ごとに一問一答により行います。質問時間は答弁を含めて60分とします。初めの質問は議長席前の演台で行い、再質問は議員側の演台で行うことといたします。答弁は、初めは登壇して行い、次回は自席でお願いします。
 質問は簡潔明瞭に行い、議題外にわたり、あるいは許可された趣旨の範囲を超えないようお願いします。執行部の答弁も簡潔明瞭に行うよう、議事運営にご協力お願いします。
 なお、映像、音声配信をする予定でおりますので、発言には十分注意するようお願いします。
 それでは、通告順に従って発言を許します。
 10番、菊池伸浩君。
          〔10番(菊池伸浩君)登壇〕
10番(菊池伸浩君) 10番の菊池伸浩です。質問通告に基づいて、6点質問いたします。
 1点目、消費税インボイス制度について質問いたします。政府は、2023年10月からインボイス制度、適格請求書保存方式を実施しようとしております。インボイスは、税務署の登録番号がついた領収書や請求書のことです。これがないと、仕入れ経費の消費税が引けなくなるため、下請業者にインボイス、適格請求書を求めております。インボイスができないと、どうなるのでしょうか。消費税は、売上げから仕入れ経費を引いた付加価値、これは利益ですが、に課税されます。仕入れ経費に含まれる消費税を引くことを仕入れ税控除といいます。インボイスがなければ仕入れ税控除が認められないため、免税業者は消費税負担が増えます。インボイス制度は、免税業者が消費税を納めるか、免税業者と取引する課税業者が免税業者の分も肩代わりして納めるかを迫る制度ではないでしょうか。
 財務省の概算では、免税業者は486万社、うちインボイス発行が必要なもの161万社、平均新規納税額15.4万円、納税額の総額2,480億円。つまり財務省は、消費税率を変えないで消費税を2,500億円増やすというものです。また、国税庁は、2023年の10月に始まるインボイス制度への登録状況を、納税義務のある者300万事業者のうち、登録が済んでいるのは9月末時点で4割弱にとどまっていると発表しております。
 そこで、3点質問いたします。インボイス発行が必要となる業者は、財務省は480万、国税庁は300万という見立てですが、いわゆる事業者とフリーランスで働く人、副業の場合を含みますが、これらの人はここ桜川市には何名いると見ているのでしょうか。
 また、このインボイス制度が多くの人に知られていないのは、マスメディアが報道しないからとも言われております。商工観光課としては、どのように説明会を行っていくのでしょうか。
 また、この問題では、シルバー人材センターの会員も一人親方ですから、厳密に言えば対象者となっています。シルバー人材センターの会員への対策は、どのように考えているのでしょうか。
 2点目、大和駅北地区開発の凍結について。昨年12月議会でも大和駅北地区開発の状況を質問いたしました。また、今回の市議選挙では、大和駅北地区開発事業の凍結を訴えて選挙戦を戦いました。あの質問から約1年たっていますので、その後の進捗状況を伺います。
 今年4月に完成した公園を9月末にも見てきました。池を回る道路も整備され、散歩コースとしてはいいと思いますが、住宅や商業施設が誘致できるとは思えません。
 そこで伺います。サンヨーホーム撤退後、課題になっていました開発許可権がサンヨーホームから廃止届が出され、新たな開発業者の誘致を進めるとの答弁を得ていますが、どのように進んでいるのでしょうか。
 2つ目は、にのみや工務店を中心としたさくら土地開発合同会社との契約はどのように進行しているのでしょうか。
 3つ目に、ダイヤモンド地所との契約はどのように進んでいるのでしょうか。
 3点目、ナショナルサイクルルートの発着点にふさわしい整備を。昨年9月議会でもりんりんロードの発着点の整備を取り上げ、質問いたしました。岩瀬駅前には、ナショナルサイクルルートとして、つくば霞ケ浦りんりんロードの大きな看板がかけられております。国が指定したサイクリングロードの発着点としては、岩瀬駅南側の施設は甚だ貧弱ではないでしょうか。
 特に大きな課題は、自転車を車に積んでくるサイクリストの着替えの施設がないことです。話に聞きますと、女性の方はトイレを利用している方もいるとのことです。岩瀬駅は、一時合併特例債を使って図書館建設などの計画が浮上したこともあり、県との話合いも難しい面があるとは思いますが、南側広場は県の土地であります。県の応援をいただき、ナショナルサイクルルートの発着点にふさわしい整備をしていただきたい。
 また、自転車の貸出し事業も高砂旅館にお願いしているのは承知していますが、わざわざ踏切を越えて自転車を出し入れするのも利用者にとっても大変です。そのあたりも含めて大幅な改善をしていただきたいと考えます。市の考えを伺います。
 4点目、岩瀬駅西側踏切の道路拡幅工事について。この道路の改善については、2019年9月議会の答弁で建設部長からは、市道0103号線の狭隘部の道路改良を行いたいとの答弁ももらっています。土地の買収で行き詰まっているとのことです。土地所有者にもいろいろ難しい事情があるかと思います。しかし、岩瀬駅周辺の整備は、市の中心地として避けられない事業です。特にりんりんロードの活用でも、駅の南北を結ぶ重要な道路の拡幅ということを全面に出して土地買収を進めてほしいと地元の方の声も聞いております。道路拡幅工事の見通しを伺います。
 5点目、真壁町田の不法残土の撤去について。昨年夏、真壁町田のひなの里保育園の真ん前に、大量の不法残土が山積みになっていました。犯人は警察に逮捕され、今は出所していると聞いております。問題は、残土の山をどのように撤去するのかです。今、残土には草が生い茂り、このまま放っておくと始末がより大変になると考え、心配しております。真壁の市街地の真ん中に置かれた残土、誰がどのように撤去するのでしょうか、伺います。
 6、市選管は、選挙違反文書の配布に対してどのような考え方で対応したのか伺う。今年9月4日投票の市議選挙では、見逃すことのできない文書違反の事件が起きています。今までの選挙でも、岩瀬3悪人の云々などの悪質な文書がまかれたこともありましたが、それは誰が書いたか分からない出所不明の文書でした。今回の文書違反は、書いた人も分かる、ある候補者を誹謗中傷した文書が公然としてまかれたことです。
 事実経過を申し上げます。それは、真壁地区でまかれました。9月1日で、選挙が始まって4日目のことです。それをまかれた知人、結城市在住の方ですが、私に届けてきました。選挙中であり、選挙違反です。しかも、このチラシは、菊池議員を名指しで二股膏薬のコウモリ男と批判したビラであります。候補者の名前や顔写真が書いてあるビラを、公然と候補者の選挙カーから不特定の人にまくビラとしては不適切です。明らかに選挙違反のビラです。まいてはいけないビラです。私は、早速午後5時過ぎ、市選管と連絡を取り、こんな違法ビラが堂々と真壁町内で配布されていた。こんなことを見逃していいのかと、ビラを持って、大和庁舎の市選管書記長に会ってきました。市選管は、警察に連絡し、情報を共有したいとのことで、明日朝一番で警察に届けますとの返答をもらいました。ところが、その夜8時半過ぎに違法ビラを受け取った知人、結城市在住ですが、早速警察から聞き取りがあったとの連絡が入りました。私は、市選管も早速今晩警察に連絡を取っていただき、警察も今夜中に関係者から聞き取りをしていただいたようです。素早い動きに感謝していますと連絡を得ました。
 このような違反文書の配布に対し、市選管としてはどのような見解を持っているかを伺います。
 以上、6点質問いたします。答弁によっては自席で再質問いたします。
議長(萩原剛志君) それでは、菊池伸浩君の質問に対する答弁を願います。
 佐伯経済部長。
          〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
経済部長(佐伯純一君) 菊池議員さん1番目のご質問、消費税インボイス制度についてお答えいたします。
 この制度は、令和5年10月1日から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度でございます。この制度が開始されると、事業者が消費税の仕入れ税控除のために適格請求書、インボイスの保存が必要となり、インボイスの交付を行うためには、今月10月1日から開始されている税務署への適格請求書発行事業者としての申請が必要になります。消費税は、消費一般的に広く公平に課税されている間接税であり、生産、流通、販売の各段階で事業者に課税され、最終的には消費者の負担となるものでございます。この各段階での税の累積を排除するため、事業者は仕入れ税額控除により計算した税額を納税しておりますが、制度が開始されると売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための請求書及び納品書、領収書等に登録番号や適用税率、消費税額等の記載が追加されたインボイスを交付しないと仕入れ税額控除ができなくなり、買い手となる事業者の納税額が増えることになります。また、現在は、基準期間の売上高が1,000万円以下の免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると消費税の課税事業者となり、納税義務が生じるため、事業者の経営に大きく関わるものでございます。
 ご質問にありましたインボイス発行が必要となる事業者数でございますが、中小企業庁による平成28年集計結果によると、桜川市では中小企業、小規模事業者が1,653事業者、そのうち小規模事業者は1,508事業者でございます。また、市の商工会に確認したところ、現在の会員数は1,320事業者で、そのうち個人事業主は750事業者となり、適格請求書発行事業者に申請するかは、事業内容、取引相手などを分析し、対応は各事業者の判断となります。
 今後の対応といたしまして、商工会では市内の事業者に制度の周知を図るため、税理士を講師とした説明会を9月に2回実施し、11月及び12月にも実施する予定であり、また本市管轄の下館税務署においても事前予約制での説明会に加えて、制度に該当すると思われる小規模事業者に対して説明会の開催について個別説明会などの対応を図っていることから、市といたしましても商工会や関係機関との連携を図り、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) それでは、菊池議員1番目の消費税インボイス制度についてのうち、シルバー人材センターの会員への対策はどのように考えているのかとのご質問にお答えいたします。
 シルバー人材センターの会員は、請負、委任形態で就業するため、形式的には個人事業主となり、シルバー人材センターが会員に支払う配分金には消費税が含まれております。会員の配分金等、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者につきましては消費税の納税が免除されており、シルバー人材センター会員は、基本的に免税事業者になると思われます。受け取った配分金に含まれる消費税を会員が納税する必要はございませんが、制度が施行されますと、会員に支払う配分金に含まれる消費税額分についてはシルバー人材センターが支払うことになるため、シルバー人材センターに新たな納税コストが発生することになります。しかし、この制度につきましては、現時点におきまして確定はされておりませんので、今後、高齢者の雇用の確保の観点からも、国の動向等を注視してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、秋山総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(秋山健一君)登壇〕
総合戦略部長(秋山健一君) 菊池議員さんの2番目のご質問、大和駅北地区開発の凍結についてにお答えいたします。
 まず、最初のサンヨーホーム撤退後、新たな開発業者の誘致はどのように進んでいるかについてですが、長方地区における商業施設開発につきましては、サンヨーホームが撤退後、新たな開発事業者が地元地権者から開発に係る合意書の取得を進めているところです。地元地権者との合意が形成された段階で開発許認可に係る手続を進めていくということで、伺ったスケジュールによりますと、今年度末の開発許可を目指しており、開発許可後には地権者の方々と賃貸借に係る仮契約を締結する予定だと伺っております。
 市といたしましては、商業施設開発が具体化した際には、連携して直売所や情報発信施設を設け、市の特産物や観光PRをしていきたいと考えております。7月の議会全員協議会で、約8,000平方メートルの土地がある件をご報告させていただきました。長期間借地料を支払って直売所等の事業を行うよりも、用地を取得したほうがランニングコストの削減につながり、全体的にコストを抑えることができ、また商業施設開発に合わせて一体的に土地造成してもらうほうが造成費を安価に抑えられ、有利であると考えます。商業施設開発が具体化した際、つまりは開発事業者がテナントとの仮契約を進め、融資証明を取得し、開発許可となった際には用地取得費を予算計上することになりますので、改めてご説明させていただき、ご理解をいただきたいと考えております。
 続きまして、2つ目、さくら土地開発合同会社との契約はどのように進んでいるかと、3つ目のダイヤモンド地所との契約はどのように進んでいるのかのご質問につきましては、桜川市土地開発公社が進める事業でございますので、私が土地開発公社常任理事としての立場でお答えいたします。
 まず、さくら土地開発合同会社との契約はどのように進んでいるかについてですが、御承知おきのとおり、住宅地造成事業につきましては、昨年、開発に係る許認可を取得し、土地の名義変更も完了しましたので、さくら土地開発合同会社と契約を締結し、造成工事に入っていく段階でございます。また、よりよい住環境を整備した宅地を販売するために、下水処理によるインフラ整備の観点から、住宅地造成エリアを長方地区の農業集落排水施設へ加えるよう、当初の計画を変更して進めております。現在は、農業集落排水の本管整備に向けて、市で測量、設計業務を行っているところであり、併せてさくら土地開発合同会社でも開発エリア内の農業集落排水の整備に係る設計、工事費用の積算を進めている状況です。そのため、さくら土地開発合同会社といつまでに契約ができるか現段階で明言できませんが、早期に契約締結し、造成工事に入れるよう調整を進めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
 続きまして、ダイヤモンド地所との契約はどのように進んでいるのかのご質問につきましてお答えいたします。ダイヤモンド地所においては、現在関係機関との開発許認可に係る協議を行うため、資料の作成を進めている状況だと伺っております。現在、本開発予定地内に土砂を搬入しておりますが、これは長方地区における国道50号の4車線化工事で出た基準に適合する建設発生土を受け入れており、公社の住宅地造成事業における盛土材として利用する予定でおります。こちらは、住宅地造成事業の進捗に合わせて搬出し、利用することで、開発事業費を抑えたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) 菊池議員の3番目のご質問、岩瀬駅南側の広場をナショナルサイクルルートの発着点としてふさわしい整備をと、4番目のご質問、岩瀬駅西側踏切の道路拡幅工事はどう進んでいるかについてお答えいたします。
 まず、3番目のご質問、岩瀬駅南側の広場をナショナルサイクルルートの発着点としてふさわしい整備をについてのご質問ですが、初めに、ナショナルサイクルルートとは、日本を代表し、世界に誇り得るサイクリングルートとして国が指定する制度で、市内を通るつくば霞ヶ浦りんりんロードも国内6ルートの一つでございます。市内のつくば霞ヶ浦りんりんロードの中には、真壁、雨引、岩瀬休憩所と3つの施設が設置されておりますが、県の所有地に県が整備を行ったものであり、市は県と協定を結び、維持管理を行っております。真壁、雨引休憩所につきましては、近年、施設の老朽化やサイクリストの要望を受け、トイレのリニューアル工事や自転車ラック等の整備を県に実施いただきました。岩瀬休憩所は、つくば霞ヶ浦りんりんロードの起点、終点となる施設であり、真壁、雨引休憩所と同じように各施設のリニューアル工事を行うべきところではありましたが、岩瀬駅周辺整備として酒蔵を活用した休憩施設を検討していたため、従来の状況のままとなっております。昨年9月の定例会でご報告させていただいたとおり、用地交渉が折り合わず、現在は酒蔵を活用した休憩施設の計画は断念しております。既存休憩所におけるリニューアル工事の検討の際は、市も協議に加わっており、酒蔵を活用した休憩施設と機能が重複しないようにすり合わせを行ってまいりましたが、酒蔵を活用した休憩施設を断念したことにより、リニューアル工事の内容については、県と市で調整を図りながら再検討することとなっております。現在は、サイクリスト数の将来需要を想定して、施設の整備内容や駐車場の必要規模を定めた基本計画を策定し、それに基づいた整備の進め方を県と市で検討している状況でございます。引き続き市としても、岩瀬休憩所をリニューアルし、サイクリストを呼び込むことで、岩瀬駅前市街地の活性化に資するよう、県と協議を進め、整備を働きかけてまいります。
 続きまして、4番目のご質問、岩瀬駅西側踏切の道路拡幅工事はどう進んでいるかについてお答えいたします。
 岩瀬駅西側踏切の市道0103号線は、犬田地区から元岩瀬地区に至り、岩瀬駅周辺の南側と北側を結ぶ重要な生活道路でございます。中でも犬田踏切付近の道路拡張工事は、交通安全性確保の観点や、つくば霞ヶ浦りんりんロードの発着点から岩瀬駅北側へと誘導する路線として重要な役割を担うものであると認識し、狭隘部の道路拡幅のため、用地買収を進めているところでございます。しかしながら、一部の土地が未相続でございまして、相続が完了しないと買収手続が進められない状況となっているため、関係相続人に対し、事業説明と買収に関する説明を行い、できるだけ早く相続手続を進めていただくようお願いしているところでございます。現在、定期的に相続手続の状況について主な関係相続人へ確認をしておりますので、相続手続が完了した時点で予算を計上し、事業を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) 菊池議員5番目のご質問、真壁町田地域の不法残土の撤去についてにお答えいたします。
 真壁町田地内での残土の堆積は、令和3年4月に認知し、行為者に指導してまいりましたが、改善が見られず、その後も堆積を続けていたため、土地所有者に承諾を得て、車止めの設置と門扉を施錠したことで搬入が止まりました。市は、行為者に対し、再三撤去を指示、命令してまいりましたが、一向に応じないため、刑事告発をし、その後行為者は逮捕されております。運び込まれました残土の処分は、第一に行為者の責任と費用負担で速やかに行われるべきものと考えております。また、この土砂は強いアルカリ性のため、そのままでは埋立て等に使用できるものではありません。行為者による安易な処分を避ける意味でも、市では土質の改善や処分の方法を検討しております。行為者が土砂の処分を行う際には、この検討した結果を基に撤去の計画性などを確認して、適切な処理がなされ、現状復旧が行われるかを監視してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) 菊池議員の6番目の質問、文書の配布について、市選挙管理委員会書記長の立場からお答えいたします。
 まず初めに、政治活動と選挙運動について改めてご説明いたします。選挙運動は、特定の選挙に特定の候補者の当選を図ることを目的に投票行為を進める活動で、選挙の告示日から選挙期日の前日までとされています。今回の市議会議員一般選挙では、告示日である8月28日から選挙期日の前日である9月3日までが選挙運動期間となります。政治活動とは、政治上の目的を持って行われる一切の活動から選挙運動に当たる行為を除いた政治活動であります。
 選挙運動については、公職選挙法で定められた方法以外は禁止されている旨を立候補予定者に配布した資料に記載するとともに、8月4日に開催した立候補予定者説明会においても周知を行っております。
 選挙運動期間に頒布できる選挙運動用ビラは、選挙管理委員会に届けたビラで、委員会が交付する証紙を張ったものとなっております。なお、選挙運動用ビラについては、公職選挙法により、2種類以内、頒布枚数の上限は4,000枚、規格はA4判を超えないサイズであり、頒布責任者、印刷者の氏名、住所の記載が必要とされ、頒布の方法についても、新聞折り込み、選挙事務所内、個人演説会の会場内、該当演説の場所と制限があります。また、選挙運動期間以前に選挙活動としてビラを頒布する場合においても、不特定多数に対し立候補予定者の氏名や氏名類推事項などが記載された政治活動用ビラを頒布することは公職選挙法で禁止する事前運動に該当するおそれがあり、その行為が行われた時期、様態により、総合的に判断されることとなります。
 市選挙管理委員会としては、公職選挙法に違反されると思われる文書が配布されているとの通報や実際に配布文書の提出を受けた際には、桜川警察署に連絡して情報を共有し、適正に選挙が執行できるよう努めているところでございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 1番目のインボイス制度は、私もよくよく勉強したのですが、非常に難しい制度で、商工観光課も改めて読んでみるとこれは大変なものだということで認識を新たにしていただきました。ぜひ地元の中小業者に負担がかからないように、明確な勉強会等をやっていただきたいと思います。
 再質問は1点です。それは、6番目の市選管は選挙違反文書の配布に際してどのような考え方で対応したのかということですが、私が届け出た文書を市選管が警察に届け出たということは、この文書は市選管としては選挙違反に当たると判断したと、そう理解していいのかどうか、伺います。
議長(萩原剛志君) 答弁を願います。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 選挙違反が疑われるということを市選管として認識しましたので、警察署に連絡し、共有を図ったところでございます。
議長(萩原剛志君) これで菊池伸浩君の一般質問を終わります。
 ここで暫時休憩をします。
          休 憩  (午前10時51分)
                                           
          再 開  (午前11時00分)
議長(萩原剛志君) 会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。
 続いて、4番、飯島洋省君。
          〔4番(飯島洋省君)登壇〕
4番(飯島洋省君) 4番、飯島です。一般質問通告に従い質問いたします。
 大きく4点ございます。1点目、上曽トンネル開通を見越した地域活性化についてです。上曽トンネルは、現在、令和7年度の開通に向けて工事が進んでおり、掘削作業としては、桜川市側でいけば90%以上が完了しているというような報告を聞いております。トンネルを含めた道路整備が完成すると、これまでの上曽峠の問題であった、幅員が狭く、線形不良かつ急勾配で、これまで迂回を余儀なくされていた大型車が通行による流通の活性化だけでなく、台風による倒木、積雪の影響での通行止めなどの気象の影響を受けることがなくなり、日常生活の利便性の向上や災害時における緊急輸送、桜川、石岡両市間の交流促進及び沿線地域の振興に寄与することが期待されています。さらに、県南地域と県西地域が結ばれ、茨城空港までの東西を結ぶ基軸も形成されることから、県南、県西地域間の連携強化が見込まれ、地元産業や物流観光を支える路線としても期待されています。また、2番目の質問に挙げる過疎対策にも有効な資源であるのではないかというふうに考えております。そういった期待の上で、当市としても開通に向け、この資源の活用に向けて動き出しているかと思いますので、その考えにつきまして、現状について3点ほどお伺いいたします。
 1点目、開通後の周辺地域の魅力を高め、地域の活性化を図るために、上曽トンネル周辺地域活性化基本構想の策定に向けて、地域活性化委員会を構成し、取り組んでいるところかと思います。その構想策定の取り組み内容と、策定だけではなく、絵に描いた餅になってしまいますので、実行に向けた流れをどのように考えているのかご説明をいただければと思います。
 2点目、上曽トンネル周辺地域活性化基本構想のビジョンの中には、国指定史跡真壁城跡も資源として含まれてくるものであるというふうに考えております。今の発掘調査、活用状況と今後の活用の可能性について、市はどのように考えているのかお伺いいたします。
 3点目、同じく、真壁伝建地区についても、真壁城跡同様の取組が考えられます。現在、真壁伝建地区においては、後継者問題や維持し続けることへの難しさについて地域の方からもご意見を伺っています。そういった課題と向き合いながら、トンネル開通がきっかけとなり、活用の可能性が見出せないか、対策委員会では検討いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
 大きな2番目、過疎対策事業債についてです。このたび総務省は、国税調査の統計から、桜川市を過疎地域に指定することになりました。全国的に人口減少が進み、全国の市町村の半数を超える自治体が過疎地域に指定されることになるのではということも聞いております。総務省から過疎地域指定されることでの国からの支援策としての過疎対策事業債の概要について、改めて議会の場で説明をいただきたいと思います。
 また、その事業債の桜川市の具体的活用方針と計画についても併せてお伺いいたします。
 全協の中で、桜川市過疎地域持続的発展計画を基に起債を起こしていくというふうに伺っていますが、現在ご提示いただいている計画書は、総じて起債可能なものを一並びに挙げている状態かと思います。過疎対策に対しては市のビジョンが必要であり、そのビジョンに沿って何に力を入れていくのか重点項目を整理し、それに沿って起債の優先順位が決まっていくことかと考えます。市として過疎対策への具体的ビジョンをどのようにお考えか、お聞かせいただければと思います。
 最後に、桜川市過疎地域持続的発展計画が承認された後、具体的スケジュールについてもどのように描いているのか、その辺のお考えもお聞かせいただければと思います。
 大きな3点目、空き家対策についてです。茨城県内の総住宅数に占める空き家の割合は15%を超えて、年々上昇しているというように伺っております。急激な人口減少もあり、市内を見渡したところ、空き家の増加状況は大変深刻な状態です。空き家対策としては大きく2つの側面があり、1つは、国で法案化されました倒壊の危険性のあるものについては、これを撤去していくという側面。そして、もう一つが、活用が可能なものについては利用を促進していくというようなものであります。これまでの私の一般質問の中では、活用の可能なものの発掘と利用促進について重点的に行ってきましたが、今回の質問では、その1つ目の倒壊の危険性のある空き家を焦点に当ててお伺いをいたします。特に老朽化し、倒壊のおそれのあるような危険な空き家については、景観、美観を損なうことはもちろん、倒壊して隣接建物に損害を与えるような危険性、ごみの不法投棄などによる生活環境の悪化を招いたり放火などの犯罪が発生する危険性があることから、市にとっても喫緊の課題となっており、あまり長く放っておけるものではありません。ただ、建物は私有財産であり、あくまで空き家の管理は所有者の責務であることから、倒壊の危険性を持つなど放置することが不適切な危険家屋は、所有者や相続人への適切な対処から要請していかなければならず、難しい側面を多く抱えるのも確かです。
 市は、現在、新たに桜川市空家対策推進協議会を発足し、第2期桜川市空家対策計画が検討されているかと思います。ぜひとも重点課題として取り上げ、計画を策定いただきたく、次の3点についてお伺いいたします。
 1点目、市内で倒壊の危険性のある空き家はどの程度あるのか。それを市はどの程度把握しているのか、状況についてお伺いいたします。
 2点目、先ほども申し上げましたように、倒壊の危険性は喫緊の課題であります。市として対応策の検討がなされているのか、ご説明をお願いします。
 最後、3点目は、今後、市ができることをどのように捉えているのか。解決に向かって、課題を含めてお伺いをいたします。
 大きな4点目、1級河川桜川についてです。1級河川桜川は、桜川市山口地区の鏡ヶ池を源流に、幾つかの支川が合流しながら、筑西市、つくば市、そして土浦市への水田地帯と市街地を経て霞ヶ浦へと注いでいます。桜川は古来より氾濫を繰り返す河川として知られており、昭和13年の水害を契機に、14年の土浦工区、50年から真壁、大和工区、そして昭和55年からつくば工区への整備が行われており、昭和61年の水害を機に、集落部を防御する緊急改修が進められてきました。しかし、令和元年の台風19号では、桜川市内で床上浸水、床下浸水の被害が発生し、大きな被害をもたらしました。また、昨今の雷雨やゲリラ豪雨、そして線状降水帯等により、昨年5月にも手面橋など狭隘箇所などでは流れ着いた竹や倒木によるダム状態になり、越水の危険性もございました。その都度迅速な対応はしていただいてはおりますが、やはり流下能力の向上と浸水被害を防ぐ抜本的な対策が必要であるというふうに考えております。
 そこで、2点お伺いいたします。氾濫の要因は、流下能力の不足、線形、竹林、倒木、土砂の堆積など様々考えられますが、現在、桜川市内の流域範囲で把握している河川の課題、そして問題箇所の抽出について、桜川市ではどのように捉えているかお伺いいたします。
 2点目、その課題への対応は、県が主体となることとは思いますが、市としてどのように行われているのかご説明をお願いしたいと思います。
 以上、大きく4点ご質問いたします。答弁によっては前で再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 飯島洋省君の質問に対する答弁を願います。
 田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) 飯島議員の1番目のご質問、上曽トンネル開通を見越した地域活性化についてお答えをいたします。
 初めに、上曽トンネル周辺地域の構想についてですが、市では、上曽トンネル開通に伴い、周辺地域の魅力を高め、広く発信することにより、地域の活力ある発展を目指すため、地域各種団体役員、市議会議員、有識者などで組織する上曽トンネル開通に伴う地域活性化委員会を立ち上げ、8月に第1回の委員会を開催したところでございます。委員会では、設立の趣旨や今後の協議内容の説明のほか、各委員より自由に現状や課題などについて議論をしていただきました。その中で、今年度、上曽トンネル周辺地域基本構想の策定と、それらに向けて複数回のワークショップや市民アンケートを実施することが確認され、現在、今月末の第1回ワークショップ開催に向け、準備を進めているところでございます。ワークショップでは、基本構想に必要な上曽トンネル周辺エリアの魅力や資源を整理、今後目指すべき将来像や必要な機能について意見を集約していく予定でございます。上曽トンネル周辺地域には、国指定史跡真壁城跡や重要伝統的建造物群保存地区も含まれ、基本構想の策定においては、これら地域資源の幅広い利活用や具体的な事業について、住民参画で協議してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、園田教育部長。
          〔教育部長(園田哲也君)登壇〕
教育部長(園田哲也君) 飯島議員の1番目のご質問、上曽トンネル開通を見越した地域活性化についてのうち、2つ目、国指定史跡真壁城跡の今後の活用についてお答えいたします。
 国指定史跡真壁城跡は、各種の堀と土塁を多用した高度な築城技術を示す北関東屈指の城跡が極めて良好な状態で保存される遺構として、平成6年に国史跡に指定され、国庫補助事業として保存整備事業を継続しているところでございます。既に東側部分に相当する外曲輪の調査と整備工事が完了して一般開放されており、令和元年度には中央に位置する中城地区の南部の土塁、堀、木橋、園路、門跡などの整備工事が完了し、見学や観光での来訪者に一般開放してございます。現在は中城地区の中央部で発掘調査を行っておりますが、戦国時代の城郭としてはほとんど比類のない、数次にわたり改造された複数の池や茶室等を伴う大規模な庭園の遺構が発見され、城郭研究に新たな視点を提起するものとして、学術的にも大きな関心を集めているところでございます。中城地区についての現在の基本計画としましては、令和6年度までにおおむね発掘調査を完了、調査結果の検討を経て、整備工事の完了を令和11年度と見込んでございます。中城地区における具体的な整備内容としましては、土塁と堀の整備、庭園部分の園路や池を中心に、茶室などの建物の当時の姿を理解できるような整備を検討してございます。なお、中城地区の整備が完了いたしますと、指定範囲の約7割が完了することになりますが、残る二の丸、本丸につきましては、整備計画のスケジュールについて改めて検討してまいります。
 次に、真壁城跡の活用について申し上げます。発掘調査成果の現地説明会や真壁城跡での歴史ウオーキング、発掘体験講座など、以前より行っている行事に加え、場内の各スポットを解説する動画を作成し、スマートフォンなどを使って現地で見ることができるQRコードを各所の説明板に設置したり、日々の現在進行形での発掘調査や活用の取組について、ホームページやSNSを使って、より積極的な発信を始めたところでございます。今後、戦国時代末期の真壁城としての最終形態を基本としながら、庭園、遺構等の要素を見学者が理解やすいような見せ方ができるようVRなどの活用を含めて、市民の皆様のご意見をいただきながら検討してまいりたいと考えております。真壁城跡は、指定範囲だけでも12.5ヘクタールという広大な史跡でありますので、歴史の学習だけではなく、様々なイベント等で市民の皆様に日頃から親しんで利用していただけるよう、活用方法を検討してまいります。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 続いて、五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) 飯島議員の1番目のご質問、上曽トンネル開通を見越した地域活性化についてのうち、3つ目のご質問、真壁伝建地区の活用についてと3番目のご質問、空き家対策についてと4番目のご質問、1級河川桜川についてお答えいたします。
 まず、1番目のご質問、上曽トンネル開通を見越した地域活性化の中で、真壁伝建地区の活用についてのご質問ですが、本市では、平成19年に桜川市伝統的建造物群保存地区条例を制定し、伝統的建造物群保存地区制度を導入して、町並み保存、整備に努めてきたところです。どのような整備にもメリットとデメリットがありますように、伝建地区制度にもメリットとデメリットがあることは確かです。しかし、この制度は、文化財保護とまちづくりを支援する制度として位置づけられておりますので、住民の皆様が主体となってまちづくりが進められていくことが期待される制度だと認識してございます。また、上曽トンネル開通後の地域活性化を見据えた基本構想や国指定史跡真壁城跡とセットで伝建地区の活用を図るために、住民の皆様や関係課と協議をし、住民主体のまちづくりの支援を進めていきたいと考えております。
 続きまして、3番目のご質問、空き家対策についてお答えいたします。倒壊の危険性のある空き家等の状況把握につきましては、本市では、空家対策法の施行に先駆け、平成25年度末から平成26年度にかけて、市内全域における空き家数や管理状態を把握するために実施した現況調査結果及び市民からの通報を基に職員が実施した現地調査結果などから、令和4年9月末時点において、市内に倒壊の危険性のある空き家等を22件把握しております。
 次に、対策等の検討がなされているかにつきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法第3条の規定にありますように、所有者等は空き家等を適切に管理する責務があるということが前提にありますが、倒壊の危険性があり、周辺に悪影響を及ぼすものであれば、桜川市空家対策推進協議会の意見を基に特定空き家等の認定を行い、指導、勧告、命令、代執行ということも検討してまいります。
 また、本市の空き家等対策の推進を図ることにより、市民が安全、安心に暮らすことができる生活環境を確保するとともに、地域社会の活性化に寄与することを目的に、今年度、桜川市空家等対策計画の策定を進め、来年度4月からの施行を予定しております。
 最後に、市ができることにつきましては、所有者等による管理責任の原則を認識してもらうために、空き家等の適切な管理の重要性や市が実施している空き家等に関する事業について、市ホームページやリーフレット等により意識啓発や情報発信を図ることや、所有者等の負担を軽減できる支援策の検討をしてまいります。
 また、空き家を除却することで固定資産税の6分の1緩和の特例措置が解除されるため、空き家を除却しないケースがあることから、管理不全の空き家等に対する固定資産税の取扱いにつきましても、税務課と協議しながら、空き家問題解決につながる施策を検討してまいります。
 続きまして、4番目のご質問、1級河川桜川についてお答えいたします。桜川は、桜川市山口地区の鏡ヶ池を源流に、筑輪川、山口川などのいくつかの支流が合流しながら霞ヶ浦へ注ぐ1級河川でございます。県が管理する河川では最も延長が長く、本市は筑西土木事務所が整備を担当してございます。当河川は、これまでに氾濫を繰り返す河川として知られており、昭和13年の水害を契機に、昭和14年から土浦工区から始まりまして、つくば工区、真壁工区、大和工区と整備が現在も行われてございます。昭和61年に大規模な水害が発生し、真壁工区では集落部を防御する緊急改修が進められてきておりますが、真壁、大和工区合わせても約16.5キロメートルと河川延長が長く、河川改修には莫大な予算がかかることから、県による築堤など河川改修工事がなかなか進んでいない状況でございます。そのような中、令和元年10月の台風19号により、市内では無堤防区域の羽田橋付近や内水による亀熊大橋付近での大規模な浸水被害が起きております。ここ数年は、羽田橋からJR水戸線までの間で、河道内の雑木等の伐採により、川の流下能力を向上させる取組を行っております。今年度は、塙世橋から亀熊大橋までの間で河道掘削工事を実施する予定と聞いております。
 市では、1級河川桜川に流入する支川のうち、市管理の普通河川の改修や土砂のしゅんせつ工事などを行っておりますが、河川延長が長いため、思うように整備が進んでいない状況でございます。このような中、市としましては、桜川改修を重点的に施工していただくための働きかけとして、国と県に要望活動を行っており、令和2年度で約10億円、令和3年度で13億円の桜川の河川整備費が予算措置されております。最近は、発生予測が難しい線状降水帯による大雨や台風の巨大化など災害が激甚化しつつありますので、今後につきましても、引き続き沿線自治体とともに桜川の河川改修事業促進を図るべく、要望活動を行ってまいります。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 続いて、柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) 飯島議員さんの2つ目の質問、過疎対策事業債についてお答えいたします。
 初めに、過疎対策事業債の概要について説明いたします。過疎対策事業債、通称過疎債は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、本定例会に上程している桜川市過疎地域持続的発展計画をご議決いただいた後に、この計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債です。起債の充当率は100%であり、その元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されるという特定財源としては有利な地方債になります。
 総務省が策定している令和4年度地方債計画では、全国の地方自治体の過疎債計画額が5,200億円、対前年度200億円の増額と公表されております。令和4年度から新たに過疎地域に指定された市町村は、桜川市を含め全国で65の市町村が追加されておりますので、単純計算でいくと新規に追加された市町村では約3億円の過疎債発行が可能ではないかと期待しているところでございます。
 2つ目の事業債の活用方針と計画について説明いたします。過疎債の特徴として、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条において、過疎地域の持続的発展のための地方債、いわゆる過疎債について規定されています。同条第2項では、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化、その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として、過疎地域の市町村が市町村計画に定めるものを過疎地域持続的発展特別事業と規定し、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して、総務省令で定めるところにより、算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができると規定されております。計画に定める過疎地域持続的発展特別事業は、ソフト事業として借入れができることが過疎債の特徴の一つとなっております。総務省令で定めるところによります桜川市のソフト事業に係る起債の発行限度額は3,500万円です。また、通常の地方債は、事業費に対する起債の充当割合で借入額を決定するため、どのくらい借入れができるのかは事業費次第ですが、過疎債については全国で発行可能額を配分されるため、配分額を想定した上で過疎債の充当事業を選定していくこととなります。今年度は過疎債借入れの初年度で、市の実績もないため、充当事業や配分額をよく見極めた上で、次回の定例会には補正予算として計上する予定でおりますので、よろしくお願いします。
 また、先ほども申し上げましたように、過疎債は借入額に対する元利償還金の70%が後年度に交付税措置がある起債です。すなわち、起債借入れ償還額の30%は市の負担となりますので、過疎債の事業選定は、過疎対策により有効な事業を選定していきたいと思っております。
 3つ目の今後のスケジュールについてですが、過疎地域持続的発展計画のご議決をいただけましたら、12月初旬に県へ起債計画書を提出、先ほど申し上げましたように、同月の議会定例会に過疎対策事業債の補正予算を上程いたします。その後、来年2月上旬に県と起債協議を行い、同月下旬には総務大臣による同意があり、よく3月にはそれに基づく県からの起債同意書が交付される見込みとなっております。同意に基づいて借入れ手続を進めますので、令和4年度過疎債の借入れ時期は、出納整理期間である令和5年5月に借入れが実行されることとなります。
 以上で説明は終わりになります。
議長(萩原剛志君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 4番、飯島洋省君。
4番(飯島洋省君) ありがとうございます。何点かございます。
 1点目は、上曽トンネルの開通を見越した地域活性化なのですが、答弁でそれぞれ市長公室企画課、教育委員会文化財課、そして建設の都市整備とそれぞれに答弁をいただきましたが、この取組は縦割りではなく執行部一体となって参画することが必要であり、委員会構成もしかるべきであるというふうに考えますが、市の考えはいかがでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁を願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 飯島議員がおっしゃるように、各部とも横断的に内容を精査したいと思います。
 また、答弁にはございませんでしたが、上曽トンネル周辺にはつくば霞ヶ浦りんりんロードの観光資源、あるいは林道を散策する登山者なんかもございますので、こちらの資源も活用しながら、各部で協議をして、住民参画で今後の事業を進めたいと思います。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 4番、飯島洋省君。
4番(飯島洋省君) ぜひよろしくお願いします。
 もう一点、これもちょっと繰り返しになるのですけれども、過疎対策事業債の中での先ほどの説明で元利償還金の70%が国から充当されるということですが、やはりあくまでも借入れですので、30%は市の負担になるというような今ご説明をいただきました。ですので、繰り返しになりますけれども、過疎対策に対しては市がどのようなビジョンで取り組んでいくかが重要であるというふうに考えます。ぜひとも計画書の中で、その重点項目とビジョンのほうを盛り込んでいきながら対策を行っていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 過疎地域の指定につきましては、人口減少率と財政要件である財政力指数の値の両方の要件に当てはまった場合に指定を受けることになります。過疎地域脱却をするためには、市税の増収や人口減少に歯止めをかけるための施策を重点的に実施することが近道だと思っております。桜川市過疎地域持続的発展計画における項目で申し上げますと、子育て環境の確保を中心とした産業振興や医療の確保、教育の振興などが挙げられますが、この事業だけにとどまらず、有効であると認められる事業に対しても実施していきたいと考えております。
 過疎債には限度額がありますので、事業選定は難しいものがありますが、過疎対策として有効な事業を選定してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 4番、飯島洋省君。
4番(飯島洋省君) 我々も一体となってその取組に参画をしていきたいというふうに思っております。
 最後になりますが、空き家対策のところで行政代執行もいとわないというようなお話もいただきましたが、行政代執行を行っていく際に、どのような課題、そして障害が考えられるのかというところをご説明いただければと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 五十嵐建設部長。
建設部長(五十嵐貴裕君) ただいまの飯島議員のご質問にお答えいたします。
 市が行政代執行を実施するまでには、所有者等を特定した上で、指導、勧告、命令の手続が必要になります。命令したにもかかわらず、移行期間までに改善が見込まれない場合は行政代執行を実施することになります。所有者等を特定する場合には、登記簿上の所有者から相続がなされていない等の理由により、所有者等調査に時間を要する場合もございます。また、行政代執行に要した費用は、事後義務者に請求できるとはいえ、当初は市が負担しなければならず、費用を全額回収できるとは限りません。したがいまして、課題としましては、行政代執行までに要する時間と費用が課題と考えてございます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) これで飯島洋省君の一般質問を終わります。
 ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午前11時34分)
                                           
          再 開  (午後 1時00分)
議長(萩原剛志君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
 続いて、5番、武井久司君。
          〔5番(武井久司君)登壇〕
5番(武井久司君) それでは、一般質問通告書にのっとり質問させていただきたいと思います。
 元気なまち桜川の実現に向けての働き方改革ということで質問させていただきます。フレックスタイム制度の導入、それから時間外勤務の解消についてということで質問させていただきます。平成28年に、国家公務員にフレックスタイム制度が導入されました。育児や介護による時間的な制約を抱える職員が柔軟に働けるようにすること、繁忙な時期に合わせた勤務時間を決められることによる長時間労働の是正等の課題解決に寄与するとの理由により、多様な働き方、環境の整備が実現できるとされています。
 実を言いますと、私のめいっ子が県外の20万都市の市職員ということで働かせていただいております。この前話す機会がございまして、勤務条件はどうだというようなことを伺ったところ、残業が多く、間に合わないと。そのため、休日出勤をやむなくされていると。休日については無償というようなことを聞きました。
 そこで、桜川市の実態についてお伺いしたいということで、1つ目、職員の時間外勤務の実態について。
 それから、育児、介護等が必要とされる職員がいるかどうか、この2件についてお伺いしたいと思います。
 答弁によっては座席のほうでまた質問させていただきたいと思います。
 以上です。
議長(萩原剛志君) 武井久司君の質問に対する答弁を願います。
 田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) 武井議員さんのご質問、元気なまち桜川の実現に向けての働き方改革についてお答えをいたします。
 近年、労働基準法の改正で、1日の労働時間と出勤、退勤の時間を決めるフレックスタイム制に注目が集まっております。そのため、働き方改革の一環として導入する企業、自治体等もございます。公務においては、新型コロナウイルス関連業務量の増加や職務の複雑化、高度情報化、専門化とともに、職員の勤務を取り巻く環境も大きく変化しております。職員一人一人の負担が増える傾向にございます。
 桜川市では、令和3年4月に桜川市特定事業主行動計画を策定いたしまして、急速な少子化の振興等を踏まえ、次世代を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される環境整備に取り組み、職場全体への周知、制度を利用しやすい環境を整え、職員が仕事と家庭を両立していけるように、令和7年度までを計画期間として実施しているところでございます。
 そこで、1つ目のご質問でございます職員の時間外勤務の実態についてお答えをいたします。近年の常勤職員の超過勤務の状況につきましては、一般事務職は月平均7時間、幼稚園、保育教諭は月平均4時間という状況でございます。特に超過勤務時間が多く集中する月は、7月で9.7時間、10月で17.3時間、比較的少ない月は6月で4.7時間、12月は4時間となっています。市の行動計画では、管理職以外の職員の各月ごとの平均超過勤務時間を各月6時間以下にすることを目標としております。令和4年度の上半期、4月から9月につきましては、月平均6.8時間で、6時間以下の月は4月、6月、7月で目標値を下回っております。
 今後も、各部局においては職員の業務分担の見直しを定期的に行うなどして、育児を行う職員の深夜勤務及び超過勤務制限の周知を行い、一斉定時退庁日に指定をしている毎週水曜日、金曜日については、管理職が率先して定時退庁を実践しております。
 続きまして、2つ目のご質問、育児、介護等が必要とされる職員についてお答えをいたします。令和4年10月1日現在、一般職の職員のうち、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は47名で、12.8%を占めております。子の看護や疾病の予防、例えば予防接種や健康診断を受けさせるために付き添う場合などに子の看護休暇制度がございまして、年5日以内の特別休暇が取得可能です。また、介護休暇取得者は8名で、2.2%となっています。日常生活を営むのに支障がある職員の配偶者や父母、子らの世話を行うためとして、短期介護休暇、年5日以内の特別休暇も設けてあります。
 最後に、職員の自主性に任せた柔軟な働き方であるフレックスタイム制の導入につきましては、職員の体調維持や担当業務の効率アップ、残業や休日出勤の削減につながるというメリットがある半面、デメリットとしては、仕事の生産性において、制度の悪用や職員間の不公平感の発生、コミュニケーション不足などによるトラブル等が想定されるところです。給与、勤怠管理面においては、給与システム変更、多様な勤務管理等の必要性が新たに生じてまいります。これらを踏まえて、就業規則等への規定の整備を進めていく必要がございます。
 フレックスタイム制につきましては、ライフイベント、育児、介護、病気などに直面する世代や職員採用の人材獲得においてメリットはございますが、県内の近隣市の状況も参考に、今後慎重に検討してまいりたいと思います。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) それでは、まず1件目ということで、仕事の生産性において、制度の悪用、不公平感、コミュニケーション不足によるトラブル等の想定について伺います。
 これについては、フレックスを導入するコアタイム等の活用、この辺で対応できるのではないかと考えています。
議長(萩原剛志君) それでは、答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) フレックスタイムのデメリットのことだと思いますので、お答えをいたします。
 現在、桜川市においては、職員の働きやすさに配慮した制度といたしまして、専用の貸出し用のパソコンにて自宅で勤務する在宅勤務制度と、開庁時間内に来庁が困難な市民に向けて、木曜延長窓口に従事する職員の勤務時間を変更する制度がございます。近年、新型コロナウイルスが蔓延した際、職場内の密集を避け、業務を継続させるため、時差出勤を緊急的に導入したこともございます。現在の制度及び緊急的な時差出勤を導入した経験から、柔軟な勤務形態においては、職員自身の裁量でタイムマネジメントをコントロールできる半面、遅刻と時差出勤の区別がつかなくなるなど、人事管理面が難しく、職員自身の自己管理力が必須となります。
 また、クリエイティブな能力が求められる総務、企画業務等においては、柔軟な勤務形態を取り入れることにより効力を発揮することは期待できますが、市民生活、保健福祉、各庁舎窓口課など市民と接する窓口対応が主となる業務においては、柔軟な出勤形態では対応に困難を伴い、不公平感を感じることが想定されます。
 コミュニケーション不足によるトラブルについては、連携がうまく取れない、情報が共有されないなど、様々な問題が起こる可能性もございます。コミュニケーション不足が常態化してしまうと、業務の質が低下し、離職率が高まるなどのおそれがあり、コミュニケーションの必要性はコロナ禍よりさらに高まっております。しかし、武井議員さんのおっしゃるように、全員がそろうようコアタイムを設定したり、職員間のチャット等を活用するなど、コミュニケーション不足については対応が可能かと思われます。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 再質問ありますか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) 分かりました。
 次に、勤怠管理についてご質問したいと思います。給与システム変更、多様な勤務管理等に問題が生じるとあるが、どのような勤休管理をしているのか伺います。今、タイムカード等を廃止し、職員の身分証明書で対応できるのではないかというシステム変更があるのではないかと思いますので、その辺も含めてお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 勤怠管理につきましては、フレックスタイムを導入した場合、出退勤時間の管理、時間外や振替との区別等、給与面への影響も考えられます。現在これらの勤怠管理については、各職員に支給しているパソコン上のツールの一つである勤休管理システムにて管理が行われております。武井議員さんのおっしゃるように、身分証明書等で出退勤を管理している自治体もございます。新たなシステムを導入することになるため、費用対効果を念頭に検討することが考えられると思います。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 再質問ありますか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) 次に、他の自治体の導入状況についてお伺いしたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 導入状況についてでございますが、茨城県においては、平成27年度より限定的に時差出勤を導入して、勤怠管理システム内で申請、承認を行い、管理をしております。県内の市町村においては、古河市、牛久市、鉾田市、阿見町、五霞町の5市町がフレックスタイム制度に準ずる柔軟な勤務体制を導入しております。その中で、自由に出退勤時間を職員自身で振り分けることができる純粋なフレックスタイム制度を導入しているのは鉾田市のみで、その他4つの自治体では、業務に限定した時差出勤や、制度はあるが、運用の実績がないといったものでした。フレックスタイム制度を今年度より導入した鉾田市では、管理を紙ベースで行っておりまして、システムの導入を検討しているということでございました。
 フレックスタイム制度の導入においては、職員の疲労軽減やモチベーションの向上、離職率の低下、人材確保といったメリットもあることも念頭に置き、条例、規則改正、システムの改修、財政的な面など様々な角度から検討していき、職員一人一人が生き生きと働き、市民サービスが向上するよう働き方改革を推進してまいりたいと思います。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 再質問ありますか。
 5番、武井久司君。
5番(武井久司君) ありがとうございます。
 それでは、あと2件ばかり、フレックスタイム制を導入した場合、出退勤の管理、時間外や振替との区別等、給与面への影響も考えられるとありますが、どのようなものでしょうか。現在、パソコン上のツールで勤休管理をしている。どのような勤休管理をしているか教えていただきたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) ご質問にお答えをいたします。
 現在の出退勤の管理につきましては、正職員と再任用職員はパソコンでデータ管理をしております。会計年度職員につきましては、タイムレコーダーの打刻管理となっており、時間外手当や年次休暇、振替処理、給与支払い事務など、事務処理の過程においても帳簿等の紙の管理になっております。
 正職員の勤休管理においては、1日の勤務時間である7時間45分を基本に、適正な休憩時間が取得されているか、勤務時間を超えた勤怠時間の場合は時間外を申請しているか、また振替、代休処理としているかなどシステムチェックを行い、適正に申請処理がなされていない場合には、所属長が当該職員に確認をし、修正を行っております。フレックスタイムを導入した場合、所属長の確認事項が増えるため、システムの開発、導入次第と考えますが、それまでは紙の申請となり、所属長の業務が増加することが想定されます。現在、勤休管理システムは給与システムとつながっております。誤った手当の支給は給与の管理が煩雑になるため、所属長には適正に各職員の勤怠管理をするよう指導しております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 再質問ありますか。
 武井久司君。
5番(武井久司君) すみません、次、お願い事項ということで、今後、複合施設、それから本庁舎ができるということで、建設に当たって、身分証明書等の氏名ナンバー等で管理できるようなシステム変更を伴うと思いますが、どのような導入予定をしているのか、それだけ教えていただきたいと思います。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) 新しいシステムの導入については、現在の出退勤管理につきましては、正職員と再任用職員はパソコン、データでの管理、会計年度についてはタイムレコーダーの打刻となっており、時間外や年次休暇、振替、給与支払い事務などの過程においても帳簿等の管理になっております。武井議員がおっしゃるように、カードリーダー等の機器を設置し、打刻入力、その他集約、パソコンにつなげられるようになれば、庁舎や出先機関においても業務量の削減や人員削減に結びつくと思われます。新庁舎、あるいは複合施設のシステムの構築には検討してまいりたいと思います。
議長(萩原剛志君) 再質問ありますか。
 これで、武井久司君の一般質問を終わります。
 続いて、16番、林悦子君。
          〔16番(林 悦子君)登壇〕
16番(林 悦子君) 16番、通告に従い質問いたします。この質問の内容は、改めて確認するといった内容ですけれども、できたら皆様にも周知の意味もあると考えまして、質問をいたします。
 1点です。狭隘道路の拡幅について。昭和25年11月23日に施行された建築基準法42条第2項の2項道路、いわゆるみなし道路について質問いたします。これは、法令施行当時に建物が並んでいた古い集落道の県が指定した幅員4メートル未満の狭い道路のことで、桜川市内には結構ある道路だと思います。建築基準法では、4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接していなければ建物は建てられませんが、救済措置として、道路の中心から2メートル後退することで建築が可能となります。
 そこで、お聞きいたします。1点目、このような場合、つまりセットバックした場合、敷地と道路の間の土地の扱いについて、市はどのような対応をしていますか。
 市有地であっても、事実上の公道となります。このような土地は、固定資産税の減免ができると考えます。できるとすれば、減額分はどのように決定しますか。
 また、工作物、立ち木などは、どのような扱いをされておりますか。
 さらに、以上のようなことについて、市民に情報を共有していただいたほうがよいのではないかと思いますが、どのような方法で周知されておりますか、お尋ねいたします。
 2点目、土地所有者からセットバックした土地を市に寄附する旨の申出があった場合、市はこれを受け入れる考えはありますか、お尋ねいたします。
 公道として確定することは、地域にとってメリットのある寄附で、一般住宅の寄附の申出とは分けて考えなければならないと考えています。この場合、拡幅用地については、市が測量分筆登記を行います。もちろんそこに、立ち木、工作物がないこと、所有権移転時には取り壊すこと、抵当権や仮登記など、所有権以外の権利が設定されていないことが条件であることはもちろんです。
 ちなみに、国土交通省では、平成21年度、2009年度に狭隘道路整備促進事業を創設し、以後、社会資本整備総合交付金、いわゆる社総交と言われるものの基幹事業として拡幅整備に対する支援を行っています。都市部のまとまった地域で使われている制度かもしれませんが、建蔽率の高い住宅密集地だけでなく、当市のような各戸の敷地に余裕のある集落、そこにやっと入ったらば、もう向こうからすれ違いに道路に来られたら脇にも寄れないし、バックするにも相当危ない思いをしなければ交換ができないような集落道というのはあると思うのですけれども、今後運転者も高齢者等も増えておりますし、女性のドライバーなんかは必ずしもバックが得意ではない人が多いと思います。ですから、繰り返しますが、各戸の敷地に余裕のある集落道、あるいは空き家が目立つ市街地でも有効と考えています。今後、次世代に向けて、住宅地の集約がさらに進んでいかざるを得ないと思います。そのようなときに、生活環境向上のために整備をすることは、値段を言ってはなんですけれども、比較的安く、現実的にできることではないかと思います。良好な市街地形成のみならず、日常的にも、消防、救急車両の進入を図るためなど、説明、周知の仕方次第で住民の方々の協力は得られるのではないでしょうか。あわせて、今後の方針も伺います。
 最後に、3点目としまして、簡単に建築確認申請という言葉を私たちは頻繁に使うのですが、本当に中身についてどの程度知っているだろうかということを考えたときに、私自身が不安になるところが正直あります。建築確認申請、検査の現状について質問いたしたいと思います。建築確認申請や完了検査を行う建築主事のいない、当市にはいませんが、これらの業務は当市では茨城県に委託しております。まれに市民感覚にそぐわない許可が下りる場合があっても、下りてしまってから事実を知るということが多くて、口を挟むことはほぼできません。例えば今建っている建物にけちをつけるとか、それではいけないとかということでは全然ないのですけれども、それはそれでいいのですが、例えば私のうちのすぐ近くに真壁駅前、かつてロータリーだったのですけれども、その用地は現在福祉施設が建っております。これはこれで結構なのですけれども、以前はその場所というのは山並みが見渡せる良好な景観が人気で、りんりんロードと市街地を結ぶ場所でもあり、大型バスの発着所として使わせていただいたところであります。しかし、県ですから知らないうちに許可が下り、一言言ってくれれば市が取得できたのではないかと。特にひな祭りなんかの折ですね、というふうに残念に思ったことがございました。今後、土地の流動化がさらに激しくなって、太陽光発電や焼却施設などが突然身近に建つということもあるのです。大きな土地が動いた場合、周辺住民の環境を損なう場合も予見されるわけですから、しかし現実には市の権限はほとんど及びません。
 当市の役所には、1級建築士、2級土木、測量士等々、有資格者が多くいると思います。また、資格がなくても現場に熟練した者というのは、事務屋であっても積極的に仕事をこなしているというのが、うちの建設課なんかはそういう状況だというふうには十分分かっているのですけれども、さらにここに建築主事を置くことのメリットというのはあるのではないかと私は思うのですけれども、市の考え方をお聞きしたいと思います。
 答弁の内容によっては再質問いたしますが、先ほども申し上げましたように、ある程度の確認をするということが強い内容ですので、的確なご答弁をいただいたときには再質問はいたしません。よろしくお願いいたします。
議長(萩原剛志君) 林悦子君の質問に対する答弁を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) 林議員のご質問、狭隘道路の拡幅についてお答えいたします。
 まず、1つ目のご質問、幅員4メートル未満の狭い道路に面した土地に建物を建てる場合、市はどのような対応をしているのかのご質問ですが、まず家を建てる場合、建築基準法に基づき建築確認業務を行ってから建築許可が出されております。建築基準法では、緊急時に備え、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならないとしており、これが接道義務でございます。しかし、現実には4メートル未満の狭い道路でも法律が適用される前から建物が建ち並んでいるところがあり、そうしたところまで4メートルの接道義務を課せば建て替えすることができなくなり、現実的ではありません。そこで、建築基準法では、災害時の避難や緊急車両の進入を容易にするため、幅員4メートル未満の道路であっても幅員が1.8メートル以上あり、かつ都道府県が指定した道路についてはセットバックを条件に許容することになっています。
 ご質問のセットバックした場合の土地の扱いはどのようにしているかについてですが、セットバックされた土地所有者の名義はそのままですが、災害時の避難や緊急車両の進入を円滑にするため、車両が出入りできる通路の一部となるようにご協力をいただいております。
 セットバックした場合の固定資産税の非課税扱いにおいても、セットバックされた土地所有者の方へ手続方法をご案内し、関係部局へも情報を共有しながら業務を行っております。
 なお、セットバックすべき場所にある工作物や立ち木等は、移設するか撤去していただくことになります。
 本市の場合、みなし道路の指定に関する権限が県にあるため、県の指導に基づきセットバックが行われておりますが、市でも都市計画法の申請の際や道路の境界確認の際にセットバックが発生するかどうかを確認し、適切な対応が行われるようご案内しております。
 続きまして、2つ目のご質問、土地所有者が交代した土地を市に寄附する旨の申出があった場合、市はこれを受け入れるかについてお答えいたします。まず、幅員4メートル未満の狭隘道路についてですが、桜川市内でも集落内を中心に今でも多く存在しており、緊急車両の通行など災害時に支障を来すおそれがあり、生活道路の道路改良工事を計画的に進めている中で、道路整備を実施する際、用地買収の延長として用地の寄附をいただいたりしております。しかしながら、セットバックした際に、その都度土地の寄附を受け入れることになりますと、分筆登記などの経費がかかること、かつその後の財産管理が必要になってしまうことなど、計画が決まっていない土地の受入れは、今のところ基本的に行っておりません。セットバックしていただいた土地は、狭隘道路を解消するためには大変貴重なところとなります。安心、安全なまちづくりのため、申出による受入れ制度や国の補助事業等の活用につきまして、今後の課題として検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、3つ目のご質問、建築確認申請、検査の現状についてお答えいたします。建築確認は、安全な建築物を建築してもらうために、建築物が建築基準法やその関係規定の適合を確認する手続であります。こちらは建築基準法の管轄となるため、県の出先機関、もしくは民間の指定検査機関が対応を行っております。現在、建築確認申請の手続については、民間の指定検査機関が約9割を占めております。そのため、市に権限移譲がされたとしても、市の独自判断で建築物への判断を下せるものではなく、また建築主事を置いて建築確認の権限移譲を行っても、9割の民間検査機関での処理は変わらないと考えております。
 なお、現在市には、一般職ではございますが、土木施工技士、建築士、測量士等の資格を持つ者が数名おり、それぞれの知識、技術を発揮できる部署で活躍をしております。
 また、まとまった大きな土地が動く場合には、市として公共的用地等に使用できそうな土地については、民間の売買に先駆けする制度として、公有地拡大に関する法律、いわゆる公拡法で対応しております。
 以上でございます。
議長(萩原剛志君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) 1点なのですけれども、減免だということですよね。セットバックのところは。その減免の額って、細かい話なのですけれども、税務課が関わらないと決められないでしょう。どうやって決めているのですか。意地悪だと思うかもしれないけれども、関係機関と調整しって、関係部局とも、これは税務課と情報を共有しないとなかなか、減免になりますからということを地権者の人に言っても、実際その方々が全部減免申請するかというと、よく分かっていないのですよね。例えば減免申請したとしても大した金額ではないのはないのです。まとまればそれは大きい金額になるかもしれませんが、1件1件だったら本当にせいぜい何千円の範囲だと思うのですけれども、減免の税額というのはどうやって決めていますか。調べていなかった。
議長(萩原剛志君) 答弁願います。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) ちょっと細かな資料はないのですけれども、減免につきましては建築確認等の書類を見まして、そこでセットバックした部分につきましては面積を出して、職員が現地を確認して、それで減免の額を決めているということです。
議長(萩原剛志君) 16番、林悦子君。
16番(林 悦子君) わざわざ測量したりしないということですよね。公図の中から、要するに縦かける横みたいな話で、せいぜいあと隅切って三角形ぐらいにしかならないから、それで最終的に地権者の方と役所との合意が得られればそれが減免金額になると、そういうことですよね。それでいいと思います。余計なお金をかける必要がないところだと思います。
 その周知方法なのですが、その都度教えているということですけれども、意外と知らない方が多いので、私は、これは要望ですけれども、一度知らせたほうがいいような気がします。回覧板でも何でも結構ですから。
 考え方の違いなのですけれども、寄附をもらうと分筆登記などの経費がかかるということと、何件分も一緒だったらかけてもいいのかもしれないけれども、1件1件、50万円やその辺かかってしまうでしょうから、それやってられないと、これは分かります。これは分かるのですけれども、ただもう一つの財産管理が必要になるということなのですが、寄附になれば、1回登記すれば市の土地になるということですよね。当然財産管理という考え方は、行政から見れば仕事が増えるという感じです。この財産管理という言葉から私が感じるのは。だけれども、確定した道路が広くなるということは、市民の側から見れば、地域住民の側から見ればメリットなので、やはり地域住民にとっての利便性というもののほうに、職員の皆さんも地域に住んでいるわけですから、そちらのほうに気持ちを寄せながら、こういう物事を考えていくという癖もつけていってもらいたいなというふうに思いました。今聞いていて思ったのはそういうことです。
 今後、集落道の中で空き家なんかがもう既にぽっつりぽっつり市街地だけではなくて、市街地は、空き家は実はご町内一番多いのですけれども、各集落の中からもそういうところが出てきていると思います。そのときに、若い人たちがそこに果たして住み続けるかといったときに、土地は広くて屋敷も立派なのに、そこまで行くまでに夜なんか人のうちの塀にぶつけぶつけではないと入っていけない。街灯もないしというような。そのままの状態にしておくとさらに住み続けられない場所になっていくというようなことが予見されますので、新たな事業を建設課につくることになるかと思うのですけれども、狭隘道路について一度真剣に考えてみてはいかがでしょうかということを申し上げまして、一般質問を終わります。
議長(萩原剛志君) これで林悦子君の一般質問を終わります。
                                           
    散会の宣告
議長(萩原剛志君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれで散会します。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 1時37分)