令和4年第2回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          令和4年6月17日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて
             (令和3年度桜川市一般会計補正予算(第14号))
日程第 2 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて
             (令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号))
日程第 3 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて
             (令和4年度桜川市一般会計補正予算(第1号))
日程第 4 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて
             (桜川市介護保険条例の一部を改正する条例)
日程第 5 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて
             (桜川市税条例等の一部を改正する条例)
日程第 6 議案第53号 専決処分の承認を求めることについて
             (桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
日程第 7 議案第54号 専決処分の承認を求めることについて
             (和解及び損害賠償の額の決定について)
日程第 8 報告第 2号 令和3年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について
日程第 9 報告第 3号 令和3年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について
日程第10 報告第 4号 令和3年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書について
日程第11 報告第 5号 令和3年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書について
日程第12 報告第 6号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について
日程第13 議案第55号 桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙
             運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第56号 桜川市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第57号 桜川市公園条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第58号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和
             4年度委託契約について
日程第17 議案第59号 桜川市道路線の廃止のついて
日程第18 議案第60号 桜川市道路線の認定について
日程第19 議案第61号 桜川市営県単土地改良事業の施行について
日程第20 議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)
日程第21 議案第63号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
日程第22 議案第64号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)
日程第23 議員提出議案第2号 桜川市議会委員会条例の一部を改正する条例
日程第24 議長報告第1号の委員長報告
日程第25 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
追加日程第1 議員提出議案第3号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書
追加日程第2 議員提出議案第4号 水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見書
日程第26 執行部あいさつ

出席議員(16名)
  1番   中  田  拓  也  君     2番   川  股     驕@ 君
  3番   軽  部     徹  君     4番   飯  島  洋  省  君
  5番   武  井  久  司  君     6番   谷 田 部  由  則  君
  7番   大  山  和  則  君     8番   萩  原  剛  志  君
 10番   仁  平     実  君    11番   菊  池  伸  浩  君
 13番   市  村     香  君    14番   小  高  友  徳  君
 15番   小  林  正  紀  君    16番   潮  田  新  正  君
 17番   相  田  一  良  君    18番   林     悦  子  君

欠席議員(2名)
  9番   鈴  木  裕  一  君    12番   風  野  和  視  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  小 林 達 徳 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  田 口 瑞 男 君
   総 務 部 長  柴 山 兼 光 君
   総 合 戦略部長  秋 山 健 一 君
   市 民 生活部長  藤 田 幹 夫 君
   保 健 福祉部長  仁 平 博 章 君
   経 済 部 長  佐 伯 純 一 君
   建 設 部 長  五十嵐 貴 裕 君
   上 下 水道部長  仙 波 朝 孝 君
   教 育 部 長  園 田 哲 也 君
   会 計 管 理 者  二 宮 浩 子 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  大 畠 美智代 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 議  (午前10時02分)
    開議の宣告
議長(小高友徳君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は16名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 日程第1、議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第14号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、1ページをお開き願います。議案第48号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 3ページをお開き願います。令和3年度桜川市一般会計補正予算(第14号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ19億589万6,000円を追加し、総額を242億7,143万8,000円とするものでございます。
 6ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正につきまして、追加する18事業についてご説明いたします。2款1項総務管理費、桜川筑西IC周辺開発整備事業2億7,073万2,000円は、既存の整備計画見直し作業に時間を要したため、道路、調整池、公園工事の発注に遅れが生じたことや、未相続の用地取得交渉が進まず、登記完了が次年度になったため、関連予算を繰り越すものでございます。
 同じく新庁舎建設事業727万6,000円は、まん延防止等重点措置などの影響を受け、文書量調査の一部業務が順延したことや、年度内に予定していた新庁舎設計者選定プロポーザル入札が4月以降の開催になったことから、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 3款1項社会福祉費、岩瀬福祉センター管理事業174万1,000円は、受電設備高圧ケーブルPAS改修工事で、コロナ禍の影響によりケーブル生産が間に合わず納品が5月以降となったため、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 同じく真壁福祉センター管理事業についても同様の理由によるもので、127万4,000円を繰り越すものでございます。
 同じく住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業1億8,276万7,000円は、対象者から申請期限が令和4年9月30日までとなっているため、関連予算を次年度に繰越しするものでございます。
 同じく2項児童福祉費、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業300万7,000円は、出生届や給付金の申請が4月以降となる場合があるため、次年度へ予算を繰り越すものでございます。
 同じく低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業につきましても、同様の理由によるもので、251万1,000円を次年度へ繰り越すものでございます。
 6款1項農業費、かんがい排水事業2,617万6,000円は、東飯田第1機場改修工事において機械設備工のポンプ、モーター類、配電盤基盤、制御弁が世界的な半導体不足、コロナ禍における生産遅延等の影響により、納期が4月末以降となることから、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 同じく地籍調査事業581万3,000円は、地図訂正に係る調査範囲を拡大したことなどから、年度内の完了が困難となり、予算を繰り越すものでございます。
 8款2項道路橋梁費、道路橋梁総務事業59万4,000円は、街灯のLED化工事に使用する材料の入荷に時間を要したため、予算を繰り越すものでございます。
 同じく道路維持事業561万5,000円は、関係機関との協議に時間を要したため、年度内の事業完了が困難となり、予算を繰り越すものでございます。
 同じく道路新設改良事業4,445万円は、測量業務委託について警察協議に不測の日数を要したため、また舗装工事については構造調査の遅れにより、対象路線の工事と合わせ次年度に繰り越すものでございます。
 同じく岩瀬工業団地進入路整備事業1,752万円は、茨城県開発公社による岩瀬工業団地土砂搬出工事の工期が延長となった影響で委託の発注が遅れたため、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 同じく上曽トンネル整備事業9億5,115万9,000円は、県に委託した上曽トンネル工事の発注が遅れたことから、年度内の事業完了が困難なため、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 同じく通学路整備事業2億1,483万円は、用地買収、電柱の移転の遅れにより年度内の完了が困難なため、関連予算を次年度へ繰越しするものでございます。
 同じく緊急自然災害防止対策事業1,368万1,000円は、測量調査等に時間を要し、舗装工事の発注が遅れたため、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 10款5項社会教育費、公民館管理事業(大)825万円は、大和中央公民館の耐震診断業務委託について、耐震診断報告書を第三者機関である耐震評定委員会に諮りますが、委員会の開催についての年度内調整が困難とされたため、次年度に繰り越すものでございます。
 同じく真壁伝承館管理事業3,826万7,000円は、紫尾分館解体工事において基礎ぐいの約3分の1が破損により撤去困難になるなど、当初見込んでいなかった変更が複数発生したため、年度内の事業完了が困難となり、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 9ページをお開き願います。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。11款1項1目1節地方交付税の普通交付税は、令和3年度普通交付税の交付決定に基づき12億4,440万2,000円を増額しております。
 15款1項2目1節保健衛生費負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金1億1,028万円は、令和3年度ワクチン接種事業の実績見込みにより増額しております。
 同じく2項1目1節総務費補助金の個人番号カード関連事務等に係る交付金329万円の増額は、交付金の追加交付によるものでございます。
 同じく3目1節保健衛生費補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金6,232万8,000円は、令和3年度実績見込みにより国庫補助金を増額しております。
 16款2項3目1節保健衛生費補助金の茨城県新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金は、実績に基づき県補助金128万3,000円を計上しております。
 18款1項1目2節ふるさと応援寄附金500万円の増額は、寄附額の実績見込みによるものでございます。
 19款2項7目1節ふるさと応援基金繰入金は、基金の繰入れを行わなくなったため、450万円を減額するものでございます。
 同じく8目1節森林環境譲与税基金繰入金175万5,000円の減額は、森林環境譲与税活用事業の実績に合わせて基金からの繰入額を減額するものでございます。
 10ページをお開き願います。20款1項1目1節前年度繰越金4億8,552万6,000円については、歳出との差額を調整するものでございます。
 21款4項5目1節雑入4万2,000円は、コロナウイルスワクチンの集団接種時における市外在住者分の接種費用及び個人負担分を計上しております。
 11ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款1項1目ふるさと応援寄附金事業500万円の増額は、寄附金実績見込みによる積立金の増額でございます。
 同じく7目財産管理事業につきましては、ふるさと応援基金の繰入れを行わなくなったことから、繰入金450万円を減額し、一般財源に財源振替するものでございます。
 同じく3項1目戸籍住民基本台帳事業、個人番号カード関連事務等に係る交付金は、令和3年度第2回請求見込みにおいて予算額に不足が生じたため、329万円を増額するものでございます。
 3款1項5目医療福祉事業15万7,000円は、12ページをお開き願います。令和2年度の国庫負担金の確定に伴う返還金でございます。
 4款1項2目新型コロナウイルスワクチン接種事業は、1億79万6,000円を減額しております。新型コロナウイルスワクチン接種事業における令和3年度ワクチン接種対策費及び接種体制確保対策費の実績見込みにより補正するものでございます。
 13ページをお開き願います。6款2項2目森林環境譲与税活用事業175万5,000円の減額は、森林経営管理意向調査業務の事業完了に伴い、不用額を減額しております。
 14ページをお開き願います。13款2項1目財政調整基金につきましては、年度間の財源の不均衡を調整するための財源として6億円を積立てするものでございます。
 同じく2目減債基金事業につきましては、地方債の元利償還金に備えるための財源として2億円を積立てするものでございます。
 同じく3目その他の基金事業、公共施設整備基金積立金は、建築資材高騰による建築事業費の増加に備えるため、また老朽化が進む公共施設の更新等に備えるため、財源として12億円を計上いたしました。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださるようよろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 6ページの繰越明許費なのですが、前にも申しましたけれども、繰越明許費は限度額を補正するものであって、上限を定めればいいわけです。そういう意味では、非常に端数まで出る必要はありませんので、できれば12月の議会で、もし多少遅れても3月の議会では提案していただきたいと思います。繰越しということは、要するに予算の単年度主義の点からしますと、何らかの形で問題があって繰り越すわけですので、何らかのどういう問題があるのかということについて議案として出されないと、私たち市議会議員としては議論できませんので、後になってではちょっと困りますので、12月議会か3月議会に出していただきたいというふうに、これは要望です。
 それから、14ページのその他の基金積立てで12億円ということでもって、大変多額に積まれておりますけれども、先ほど建築資材の高騰ということが言われていました。そのとおりだと思います。複合施設、新しい庁舎等がございます。現在建築資材どのくらい上がっているのかということと、今後どのぐらいの値上がりが見込まれるのかということについて、おおむね概算的にでいいのですが、まだ確定しているわけでも何でもないでしょうから、どのぐらい上がっているのかということが分かっていれば教えていただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 田口市長公室長。
市長公室長(田口瑞男君) ただいまご質問でございます、新庁舎建設あるいは複合施設等につきましての現在の価格高騰でございます。前にも全員協議会で事業費の内容についてご説明をいたしましたが、正確な数字は今のところつかんではおりませんが、今後高騰による値上げについては、順次ご報告をさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第2、議案第49号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) それでは、議案書15ページをお開き願います。議案第49号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 17ページをお開き願います。令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の概要についてご説明いたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ194万4,000円を追加し、総額を46億9,385万2,000円とするものでございます。
 22ページをお開き願います。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。8款1項1目繰越金、1節その他繰越金194万4,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 23ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。9款1項3目償還金194万4,000円の増額は、令和2年度分保険者努力支援交付金及び特別調整交付金の精算に伴う返還金です。これらの交付金は、市町村が実施する被保険者の健康の保持増進等に係る事業に対し交付されるもので、コロナ禍のため、計画より事業参加者が減少したことによる返還でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第49号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第3、議案第50号 専決処分の承認を求めることについて(令和4年度桜川市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書24ページをお開き願います。議案第50号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 26ページをお開き願います。令和4年度桜川市一般会計補正予算(第1号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ1,779万9,000円を追加し、総額を190億8,779万9,000円とするものでございます。今回の補正ですが、令和4年3月定例会においてご議決をいただいております、桜川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴い、令和4年4月1日付で補正予算の専決処分をしております。
 31ページをお開き願います。事項別明細書により、歳入についてご説明いたします。20款1項1目1節前年度繰越金1,779万9,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
 32ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項1目議会費、議会関係事業に1,779万9,000円を計上しております。内訳としまして、1節議員報酬に1,074万円、3節期末手当288万6,000円、4節共済費の議員共済会負担金に417万3,000円をそれぞれ増額するものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださるようよろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第4、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市介護保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(仁平博章君)登壇〕
保健福祉部長(仁平博章君) それでは、議案書33ページをお開き願います。議案第51号 専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。
 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
 35ページを御覧いただきたいと思います。この改正は、附則第6項におきまして、介護保険法の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第1号被保険者保険料の減免措置に対する国の財政支援の延長により、減免措置の期間を納期限令和4年3月31日までのものとしていたものを令和5年3月31日までのものと1年間延長するものでございます。この延長される期間の保険料の減免につきましては、減免見込額の割合に応じ、国からの特別調整交付金による財政支援が行われるものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第51号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第5、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書36ページをお開き願います。議案第52号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市税条例等の一部を改正する条例を専決処分しましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 この条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和4年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとされました。これに伴い、桜川市税条例の一部を改正したものでございます。
 それでは、条例の内容についてご説明いたしますので、38ページをお開き願います。第1条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。
 主な内容を申し上げます。まず、第18条の改正規定は、固定資産税課税台帳等を閲覧に供する、もしくは発行する場合において、発行対象者がDV被害者等である旨の通知がある場合は、当該住所に代わる事項を記載した固定資産課税台帳等を閲覧に供する、もしくは証明書を交付しなければならないとされました。
 次に、第33条の改正では、個人住民税の上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させるための措置を規定しております。
 第32条の7の改正では、寄附金税額控除における7年間の経過措置終了に伴うみなし法人規定の削除になります。
 第34条の9の改正では、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除について、総合課税または分離課税がある場合、特別徴収額の税額控除の課税方式を所得税の確定申告書によることとされました。
 第36条の改正では、個人住民税における給与所得者、または公的年金等受給者が退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に該当配偶者等の氏名を記載する改正を行っております。
 39ページ、中段です。第73条の改正では、前の18条の改正で適用になる登記所からの通知以外のDV被害者等の方の固定資産税課税台帳等を閲覧に供する、もしくは発行する場合において、当該住所に代わる事項を記載した固定資産課税台帳等を閲覧に供する、もしくは証明書を交付することができることとされました。
 附則7条の改正では、住宅ローン控除について、適用期限を令和20年度までの個人住民税に居住年が令和7年まであるものまでに延長することでございます。
 附則10条の2の改正は、固定資産税に関する事項で、法律改正に伴い項ずれが生じたことによる改正でございます。
 40ページです。附則10条の2第18項で、特定都市河川浸水被害対策法の規定による貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準を3年間4分の3とする特例を規定しております。
 附則10条の3の改正では、熱損失防止リフォームの減額措置について、対象工事に太陽光発電装置設置工事等が加わったことによる文言の整備でございます。
 附則12条の改正では、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする措置が取られております。
 附則16条の改正では、個人住民税の特定上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させるための措置を規定しております。
 中段の附則17条の改正は、引用条項改正による規定の整備でございます。
 次の附則20条の改正では、個人住民税の特定適用利子等について、申告方式の選択を所得税と一致させるための措置を規定しております。
 続いて、下段です。第2条、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。個人住民税に関する事項で、第1条の改正では申告書の改正に伴う規定の整備でございます。
 次の附則2条の改正では、今回の改正に伴う適用範囲の規定の整備でございます。
 41ページ、上段の附則については、施行期日について、中段は納税証明書に関する経過措置と市民税に関する経過措置について、42ページ中段以降は固定資産税に関する経過措置となっております。
 以上で桜川市税条例等の一部を改正する条例についての説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださりますようよろしくお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第6、議案第53号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) 議案書43ページをお開き願います。議案第53号 専決処分の承認を求めることについてをご説明申し上げます。
 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 45ページをお開きください。この改正は、国民健康保険税の課税限度額の改正を含む地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和4年3月31日に公布され、同年4月1日から施行となったため、所要の改正を行ったものでございます。
 第2条第2項、同条第3項及び第22条の改正は、国民健康保険税課税限度額の改正であり、基礎課税額の限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円に改めるものでございます。
 附則としまして、第1条で施行期日を令和4年4月1日からとし、第2条で改正後の桜川市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については従前の例によるとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第7、議案第54号 専決処分の承認を求めることについて(和解及び損害賠償の額の決定について)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書の46ページをお開き願います。議案第54号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 和解及び損害賠償の額を定めることの決定についてを地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 47ページをお開き願います。地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償に係る和解及びその額の決定については、議決を要することとなっております。損害賠償の額が50万円以下の事件については、市議会議長から市長による専決処分の指定を受けておりますが、当該事件は50万円を超える案件でございます。
 事件の概要についてご説明いたします。令和4年2月8日午後7時15分頃、友部地内において消防団員が消防車両にて巡回中、車両を左折した際に、車両の左後部が相手方の個人住宅の塀に接触して、塀の一部を損傷させてしまったものでございます。左折時の内輪差による物損事故でございます。現場は、信号機のない十字路で、幅員4メートルの道路を鋭角に左折し、進入路も幅員4メートルの道路であり、交差点の広さも確保されている状況で、運転者の巻き込み確認の不注意による事故でございました。
 和解の方法は、損害額である大谷石の塀の修理代と破損した大谷石の処分代に56万3,200円を支払うことをもって、本年5月19日に示談しております。修理代は、市が加入している自動車保険、公益社団法人全国市有物件災害共済会にて対応しております。
 過失割合が10割であること、また被害者側の心情を察するに、早急なる塀の修理が必要であるため、議会の議決をすべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるものとして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものです。
 改めまして、消防車両の運転に際しましては、安全運転に心がけ、慎重に運転するよう、消防団を通して指導してまいりたいと思っております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださるようよろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    報告第2号〜報告第4号の上程、説明、質疑
議長(小高友徳君) 続いて、日程第8、報告第2号 令和3年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてから日程第10、報告第4号 令和3年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書について、以上3議案を一括議題といたします。
 報告願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書48ページをお開きください。報告第2号 令和3年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましてご説明いたします。
 本年3月の定例会でご議決いただいた令和3年度一般会計補正予算(第13号)及び議案第48号においてご承認いただいた令和3年度一般会計補正予算(第14号)における繰越明許費補正につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。
 49ページをお開き願います。2款1項総務管理費桜川筑西IC周辺地区開発整備事業2億7,073万2,000円は、整備計画の見直し作業に時間を要したため、関連予算を繰り越すものでございます。
 同じく新庁舎建設事業727万6,000円は、まん延防止等重点措置などの影響により、予算を繰越しするものでございます。
 同じく3項戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳システム改修事業(転出・転入ワンストップ化)は、システム改修に伴う仕様変更の確定に時間を要することから、委託料96万8,000円を繰り越すものでございます。
 3款1項社会福祉費、岩瀬福祉センター管理事業174万1,000円及び真壁福祉センター管理事業127万4,000円は、受電設備の高圧ケーブルPAS改修工事で、コロナ禍の影響により、ケーブル生産の遅延などにより予算を繰り越すものでございます。
 同じく住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業1億8,276万7,000円は、対象者からの申請期限が令和4年9月30日までとなっているため、関連予算を繰り越すものでございます。
 同じく2項児童福祉費、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業300万7,000円は、出生届や給付金の申請が4月以降となる場合があるため、予算を繰り越すものでございます。
 同じく低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業につきましても、同様の理由によるもので、251万1,000円を繰り越すものでございます。
 6款1項農業費、タブレット導入事業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による購入物品の納期遅延などにより、備品購入費55万8,000円を繰り越すものでございます。
 同じく葉たばこ作付転作円滑化緊急対策事業は、事業計画の策定に当たりリース導入する農業機械の機種確認に時間を要するため、124万7,000円を繰り越すものです。
 同じくかんがい排水事業2,617万6,000円は、東飯田第1機場改修工事において、世界的な半導体不足、コロナ禍における生産遅延等の影響により、年度内事業完了が困難なため、予算を繰り越すものでございます。
 同じく地籍調査事業581万3,000円は、当初予定の地図訂正に係る調査範囲が変更、拡大したため、年度内の完了が困難となり、繰越しをするものでございます。
 同じく2項林業費、林道整備事業1,001万円は、10月から12月はミカン狩りの観光時期となることから、地元から1月以降の工事を要望されたことにより、適正工期が確保できず、次年度に予算を繰り越すものでございます。
 8款2項道路橋梁費、道路橋梁総務事業は、街灯LED化工事に使用する材料の入荷に時間を要したため、59万4,000円を繰り越すものでございます。
 同じく道路維持事業は、工事変更により関係機関との協議に時間を要したことなどから、事業費561万5,000円を繰り越すものでございます。
 同じく道路新設改良事業4,445万円は、測量業務委託においては警察協議に不測の日数を要したことによるもので、舗装工事については構造調査の遅れにより構造調査業務及び対象路線の工事を次年度に繰り越すものでございます。
 同じく岩瀬工業団地進入路整備事業1,752万円は、茨城県開発公社による岩瀬工業団地土砂搬出工事が遅れた影響で、測量調査設計業務委託料を繰り越すものでございます。
 同じく上曽トンネル整備事業9億5,115万9,000円は、県に委託した上曽トンネル工事の発注が遅れたことにより繰り越すものでございます。
 同じく通学路整備事業2億1,483万円は、用地買収の遅れ及び電柱移転の遅れにより工事着手が遅れたため、関連予算を次年度に繰り越すものでございます。
 同じく緊急自然災害防止対策事業1,368万1,000円は、測量及び調査等に時間を要し工事発注が遅れたため、繰越しするものでございます。
 10款5項社会教育費、公民館管理事業(大)825万円は、大和中央公民館の耐震診断業務委託について、耐震診断報告書を第三者機関である耐震評定委員会に諮りますが、委員会の開催について年度内調整が困難とされたため、次年度に繰越しするものでございます。
 同じく真壁伝承館管理事業3,826万7,000円は、紫尾分館解体工事において基礎ぐいが約3分の1破損により撤去が困難になるなど、当初見込んでいなかった変更が複数発生したため、年度内の事業完了が困難となり、次年度に予算を繰越しするものでございます。
 10款6項保健体育費、紫尾体育館衛生環境改善事業は、紫尾体育館のトイレ改修工事において、コロナ禍の影響によりトイレ設備等の生産遅延により、工事請負費657万5,000円を繰越しするものでございます。
 以上、令和3年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について報告させていただきます。
 続きまして、50ページをお開き願います。報告第3号 令和3年度桜川市一般会計継続費繰越計算書につきましてご説明いたします。継続費は、予定していた事業を継続年度の終わりまで繰越しすることができますが、この場合は議会に報告する必要があるため、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
 51ページをお開き願います。2款1項総務管理費、新庁舎建設事業基本設計・実施設計業務委託は、令和3年度から令和5年度までの継続事業でございます。このうち令和3年度実施予定であった事業費のうち、1,231万3,000円を令和4年度に繰越しするものでございます。特定財源としましては、公共施設整備基金が充当されております。
 同じく2款1項複合施設建設事業は、令和3年度から令和5年度までの継続事業でございます。このうち令和3年度実施予定であった事業費のうち、19億1,320万3,000円を令和4年度に繰越しするものでございます。特定財源につきましては、合併特例事業債及び公共施設等適正管理推進事業債が充当されております。
 以上が令和3年度桜川市一般会計継続費繰越計算書についてのご報告でございます。
 続きまして、52ページをお開き願います。報告第4号 令和3年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書につきましてご説明いたします。本件につきましては、年度内の事業完了が見込めないため、地方自治法第220条第3項の規定に基づき、事故繰越ししたものであり、同法施行令第150条第3項の規定により、本繰越計算書をもって報告させていただくものでございます。
 53ページをお開き願います。8款2項道路橋梁費、上曽トンネル整備事業は、令和2年度から令和3年度に県に委託している上曽トンネル工事につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として作業人員を4割減での工事実施としたことから、工事進捗に約3か月の遅延が生じたため、8億9,000万円を繰越ししております。
 以上が令和3年度桜川市一般会計事故繰越し繰越計算書についてのご報告でございます。よろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 報告第2号から報告第4号は、地方自治法施行令第146条第2項及び第145条第1項、150条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第5号の上程、説明、質疑
議長(小高友徳君) 続いて、日程第11、報告第5号 令和3年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 仙波上下水道部長。
          〔上下水道部長(仙波朝孝君)登壇〕
上下水道部長(仙波朝孝君) それでは、議案書54ページをお開き願います。報告第5号 令和3年度桜川市下水道事業会計予算繰越計算書についてご説明いたします。
 令和3年度桜川市下水道事業会計予算の繰越しにつきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。
 詳細につきまして、繰越計算書によりご説明いたします。55ページをお開き願います。1款2項流域下水道建設負担金、小貝川東部流域下水道建設事業負担金3,949万8,000円は、県の小貝川東部流域下水道事業において、県事業の繰越しに伴い建設負担金の支払いが繰越しになったためでございます。
 次に、1款1項営業費用、公共下水道事業接続工事費補助金301万円は、浄化槽から下水道へ転化した受益者の公益下水道接続工事費の補助金事業の繰越しによるもので、予定していた接続申請が少なかったためによるものでございます。
 次に、2款1項営業費用、大国西部地区農業集落排水施設シーケンサ交換修繕362万7,000円は、施設内の配電盤修繕に伴う半導体等の使用材料がそろわなかったためによるものでございます。
 以上で報告を終わります。
議長(小高友徳君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 報告第5号は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第6号の上程、説明、質疑
議長(小高友徳君) 続いて、日程第12、報告第6号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてを議題といたします。
 報告を願います。
 佐伯経済部長。
          〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
経済部長(佐伯純一君) それでは、56ページをお開き願います。報告第6号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてご説明申し上げます。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、和解及び損害賠償額の決定について、令和4年5月9日付で専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
 57ページをお開き願います。専決処分の内容についてご説明いたします。事件の概要は、令和4年3月23日午後7時頃、桜川市山口地内県道289号線、富谷稲田線鏡ヶ池付近から笠間市へ通じる林道鍬柄山線へ入る道路上グレーチングの道路段差により、道路走行の車両に損害を与えてしまったものでございます。なお、事故の過失割合は、当市10割でございます。相手方は、笠間市在住の個人の方でございました。和解の方法は、損害賠償金を支払うことをもって和解しております。損害賠償の額は、相手方の車両修理代16万6,464円でございます。修理代は、林道路賠償責任保険で対応しております。
 林道現場の対応としましては、横断溝は鋳物製のグレーチングのため、交換できる材料が製造されておりませんでしたので、常温合材をかぶせる仮復旧により段差は解消しております。また、本復旧につきましては、林道区域内に横断溝を新設するよう検討してございます。
 以上、報告いたします。
議長(小高友徳君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 報告第6号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告でございます。
                                           
    議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第13、議案第55号 桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書58ページをお開き願います。議案第55号 桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 本条例は、公職選挙法の規定に基づき、市議会議員選挙及び市長選挙を行う際の選挙運動に係る公費負担につき定めた条例を公職選挙法等の改正に伴い一部改正を行うものでございます。
 59ページを御覧ください。一部改正条例に基づきご説明申し上げます。今回の条例に伴い、条例の題名を桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例に改める規定でございます。
 第1条及び第2条の改正規定は、本条例の趣旨及び公費負担の範囲の規定に公職選挙法に基づく選挙運動用ビラの文言を加える改正でございます。
 次に、第4条、第7条の改正規定は、公職選挙法施行令で規定する選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額、選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額について、最近の物価変動を鑑み、同施行令の改正がなされたため、本条例についても施行令に準じた改正を行うもので、第4条に規定する自動車の借上げについては1万5,800円を1万6,100円に、自動車の燃料代金については7,560円を7,700円に、第7条に規定する選挙運動用ポスターの作成については525円を541円31銭にそれぞれ引き上げる改正を行うものでございます。
 次に、公費負担の限度額を規定する第8条に第3号として新たに選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額について、1枚当たり7円73銭に作成枚数を乗じて得た額とする旨の規定を加え、本条を第10条に、第9条を第11条に繰り下げ、新たに第8条として選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出の規定と、第9条として選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払い手続の規定を加えるものでございます。
 なお、附則としまして、本条例の施行日を公布の日とすることとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第14、議案第56号 桜川市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 秋山総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(秋山健一君)登壇〕
総合戦略部長(秋山健一君) 議案書61ページをお開き願います。議案第56号 桜川市工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例の提案理由についてご説明いたします。
 本条例につきましては、産業系地区計画が本年7月1日に策定されることに伴い、決定された地区の緑地面積率等の規制を緩和するため、桜川市工場立地法地域準則条例の一部を改正するものでございます。
 62ページをお開き願います。本条例について説明いたします。改正内容は、第3条表中の第2種地域と第3種地域について、上段の表の内容を下段の表のとおり改めるものでございます。第2種地域は、工業等に供されている区域でありまして、稲工業専用地域を稲工業地域への名称変更でございます。
 第3種地域は、市街化調整区域に所在する地区でございまして、インターチェンジ南地区、上の原地区、塙世工業地区、谷貝工業第1地区、谷貝工業第2地区を追加し、高久工業地区は名称の変更をするものでございます。
 附則で、令和4年7月1日から施行するものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第56号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第15、議案第57号 桜川市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 秋山総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(秋山健一君)登壇〕
総合戦略部長(秋山健一君) 議案書63ページをお開き願います。議案第57号 桜川市公園条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 本条例につきましては、桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備事業の進捗に伴い、令和元年度より整備を進めてまいりました大和駅北公園を都市公園として設置するため、桜川市公園条例の一部を改正するものでございます。
 64ページをお開き願います。本条例について説明いたします。改正内容は、別表の1の表に名称を大和駅北公園、位置を桜川市中泉842番地1、面積7万914平方メートルを追加いたします。
 附則で、令和4年7月1日から施行するものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第57号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第16、議案第58号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和4年度委託契約についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書65ページをお開き願います。議案第58号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和4年度委託契約につきましてご説明いたします。
 地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和4年度委託契約について、議会の議決を求めるものでございます。
 契約の目的でございますが、令和4年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル)整備事業です。契約の方法は随意契約です。契約の金額は14億円です。契約の相手方は、茨城県水戸市笠原町978番6、茨城県知事大井川和彦です。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第58号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時06分)
                                           
          再 開  (午前11時16分)
議長(小高友徳君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                           
    議案第59号、議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 日程第17、議案第59号 桜川市道路線の廃止について及び日程第18、議案第60号 桜川市道路線の認定について、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 五十嵐建設部長。
          〔建設部長(五十嵐貴裕君)登壇〕
建設部長(五十嵐貴裕君) それでは、議案書66ページをお開き願います。議案第59号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものでございます。
 次ページをお開き願います。一般市道路線廃止調書の整理番号1番につきましては、道路認定の範囲に道路現況がない部分が含まれておりますので、修正するために一旦路線を廃止するものです。
 整理番号2番につきましては、道路認定範囲に民地が含まれており、修正するために一旦路線を廃止するものです。
 整理番号3番につきましては、路線の一部について払下げの希望がありましたので、地元区長及び利害関係者の払下げに対する同意を得た上で、払下げを行っても路線に影響がないため、一旦認定路線を廃止し再認定いたします。
 続きまして、議案書68ページをお開き願います。議案第60号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。
 道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
 次ページをお開き願います。一般市道路線認定調書の整理番号1番につきましては、現況で道路は存在しておりますが、土地改良事業における道路認定漏れを解消するため、新たな道路認定を行うものです。
 整理番号2番につきましては、開発公社が整備を行い、寄附を希望している新設道路であり、この道路が既存道路の機能性向上につながることから、新規の認定を行うものです。
 整理番号3番につきましては、先ほどご説明いたしました路線廃止1番の路線の再認定を行うものです。
 整理番号4番につきましては、現況で道路形態がありますが、道路認定されていないため、新たな道路認定を行うものです。
 整理番号5番につきましては、先ほどご説明いたしました路線廃止2番の路線の再認定を行うものです。
 整理番号6番につきましては、先ほどご説明いたしました路線廃止3番の一部払下げを行った残り部分の路線の再認定を行うものです。
 以上で説明を終わります。内容をご審議いただき、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 最初に、議案第59号についてお諮りいたします。議案第59号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第59号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
 続いて、議案第60号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第60号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第19、議案第61号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐伯経済部長。
          〔経済部長(佐伯純一君)登壇〕
経済部長(佐伯純一君) それでは、70ページをお開き願います。議案第61号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてご説明申し上げます。
 提案理由につきましては、桜川市営県単土地改良事業を施行したいので、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 内容につきましては、施行年度が令和4年度、名称につきましては、桜川市営県単土地改良事業(ため池整備事業)亀熊地区でございます。真壁町亀熊地内にあります上谷津池が築造後40年が経過しており、経年劣化と長年の波浪浸食により南側及び西側の法面が崩壊し、維持管理に支障を来しているとともに、転落防止用のネットフェンスも傷んでおります。ため池の安全面で非常に危険な状況で、地元受益者の維持管理作業では根本的な解決には至っていない状況でございます。よって、本事業により、ため池としての機能を従来どおり回復するものでございます。工事の概要につきましては、ため池護岸改修工事で、護岸延長は140メートルとなります。総事業費は2,800万円を予定しております。ため池の工事の詳細や位置につきましては、次の71ページに事業計画書、72ページに受益図、73ページに位置図のとおりでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第61号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第20、議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書74ページをお開き願います。議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)について概要を説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億6,906万8,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ193億5,686万7,000円とするものでございます。
 78ページをお開き願います。第2表、継続費補正についてご説明いたします。
 1、追加です。7款1項商工費、観光PR広告動画作成業務委託564万円は、PR広告動画は四季折々の観光名所等を題材としたもので、再検討した結果、作成には1年間以上の期間が必要となることなどから、当初予算を減額し、新たに2か年の継続費として設定し、令和4年度を282万円、令和5年度を282万円とするものでございます。
 79ページをお開き願います。第3表、地方債補正につきましてご説明いたします。
 1、変更です。初めに、桃山学園通学路整備事業債につきましては、事業費の減額に伴い、起債の限度額を6,860万円に変更するものでございます。
 次に、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債については、国庫補助金の減額に伴い、減額分を財源振替し、起債の限度額を8,190万円に変更するものでございます。
 LED照明整備事業債については、スポーツ振興くじ助成金の内示減額に伴い、減額分を財源振替し、限度額を1,930万円に変更するものでございます。
 82ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款1項1目3節児童福祉費負担金12万2,000円は、保育士等処遇改善臨時特例交付金の補助単価変更に伴う国庫負担金の増です。
 同じく2目1節保健衛生費負担金5,345万7,000円は、新型コロナウイルスワクチンの4回目接種及び小児接種事業に係る国庫負担金の増です。
 同じく2項1目1節総務費補助金2,000万円は、過疎地域持続的発展支援交付金の内示により、国庫補助金を計上しております。
 同じく2目1節児童福祉費補助金4,500万円は、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)の事業費補助金2,400万円、事務費補助金20万円、同じくその他の世帯分の事業費補助金2,000万円、事務費補助金80万円の国庫補助金を計上しております。
 同じく3目1節保健衛生費補助金2,852万5,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業で、4回目接種に対する国庫補助金の増です。
 同じく4目2節道路橋梁費補助金5,740万2,000円の減額は、社会資本整備総合交付金(防災・安全)の内示額の減によるものです。
 同じく5目1節教育費補助金675万円は、学校等における感染症対策等支援事業費補助金で、学校教育活動の着実な継続のために感染症対策を支援する国庫補助金です。
 同じく6目1節防災費補助金245万円は、社会資本整備総合交付金の内示によるもので、洪水ハザードマップ作成に対する国庫補助金です。
 18款1項4目1節教育費寄附金50万円は、子供たちの教育に役立ててほしいと寄附をいただいたものでございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金1億7,760万9,000円については、歳出との差額を調整するものでございます。
 83ページをお開き願います。21款4項5目1節雑入334万3,000円の減額は、桜川市社会福祉協議会へ派遣する職員の給与費受入金65万7,000円の増額と、内示額の減によるスポーツ振興くじ助成金400万円の減額です。
 22款1項3目1節合併特例事業債820万円の減額は、先ほど第2表、地方債補正のところでも触れましたが、国庫補助金の減額に伴うもので、桃山学園通学路整備事業債は事業費の減により2,200万円を減額、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債は財源振替により市債額1,380万円を増額するものでございます。
 同じく5目1節公共施設等適正管理推進事業債360万円は、スポーツ振興くじ内示額の減額に伴い、財源振替によりLED照明整備事業債を増額するものでございます。
 84ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項1目議会関係事業591万6,000円は、議員活動のデジタル化、議案書等のペーパーレス化を推進するためのタブレット購入費用及び維持管理費を計上しております。
 2款1項2目人事管理事業につきましては、令和4年10月からの法改正に対応するため、再任用職員、会計年度任用職員の社会保険料を共済組合負担金、公立学校共済組合負担金(学校用務員、教育補助員)に予算組替えを行うものでございます。
 同じく4目秘書広聴費、85ページをお開き願います。広報広聴事業988万7,000円は、ホームページの機能強化及び発信力強化のため、ホームページ改修業務委託料を計上するものでございます。
 同じく、4項4目市議会議員一般選挙事業につきましては、桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部改正に伴い、選挙運動用ポスター作成公費負担金を5万6,000円増額、選挙運動用ビラ作成に係る公費負担金61万9,000円を計上するものでございます。
 3款2項1目家庭児童相談室運営事業7万円は、家庭相談員の交代に伴い、通勤費の不足分5万8,000円、研修旅費1万2,000円を増額するものでございます。
 86ページをお開き願います。同じく2目保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の12万2,000円は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金で、令和4年4月1日から利用定員を変更した施設があり、補助単価が変更となったため、増額補正するものでございます。
 同じく6目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業2,420万円は、新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯、独り親世帯に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給する事業です。主な内容は、消耗品、郵便料、振込手数料などの事務費のほか、18節負担金補助及び交付金の給付金2,400万円でございます。
 同じく8目低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)給付事業2,080万円です。令和4年分の住民税均等割が非課税である独り親以外の世帯及び同等に収入が減収した世帯に対し、児童1人当たり5万円の特別給付金を支給するものでございます。主な内容は、消耗品、郵便料、振込手数料などの事務費のほか、18節負担金補助及び交付金の給付金2,080万円でございます。
 87ページをお開き願います。4款1項1目保健衛生費、総務事業142万2,000円は、感染症対策及び健康づくり事業に係る職員の時間外勤務手当として111万5,000円を、市民の健康づくりの推進を図ることを目的として、元気アップアプリを活用した目標達成者への記念品代26万5,000円、郵送料4万2,000円を計上しております。
 同じく母子衛生事業96万4,000円は、コロナ対策のため、幼児歯科健診を集団健診から個別健診への切替えを行うことに伴い、市嘱託医報酬を48万6,000円減額し、新たに幼児歯科健診医療機関委託料145万円を計上しております。
 同じく真壁保健センター管理事業201万3,000円は、真壁保健センターの解体事業及び地権者への土地返還に当たり、境界測量委託料を計上しております。
 88ページをお開き願います。同じく2目予防総務事業1,043万9,000円は、新型コロナ感染拡大防止対策のため、抗原検査キット、消毒用品や衛生用品などの感染対策消耗品、コロナ陽性者、自宅療養者への生活必需品の物品調達経費としての消耗品517万6,000円、がん検診啓発に伴う印刷製本費4万5,000円、自宅療養者への生活必需品等の調達及び物資調達搬送業務委託として510万8,000円を計上しております。
 同じく新型コロナウイルスワクチン接種事業8,198万2,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の4回目の接種に係る接種体制構築経費及び接種委託料などを増額するものでございます。主なものとしては、コールセンター委託料910万9,000円、ワクチン接種委託料5,345万7,000円、予防接種交付金1,024万3,000円を計上しております。
 89ページをお開き願います。同じく3目環境衛生費、水道事業繰出事業2,000万円は、過疎地域持続的発展支援交付金を活用した水道管の状況調査のための補助金でございます。
 6款1項1目農業委員会事業37万8,000円は、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費補助金を活用して導入するタブレット端末の活用に必要な消耗品、インターネット接続料、MDM、モバイルデバイス管理利用料等の維持管理に係る関連経費を計上しております。
 90ページをお開き願います。7款1項4目観光事業86万2,000円の減額の内訳は、桜川市ハイキングマップ2,000部の作成経費51万9,000円の増額、上野沼遊歩道歩行板の落下等による7か所の修繕費143万9,000円の増額、観光PR広告動画作成業務委託料は、継続費を設定したことによる令和4年度分の事業費282万円の減額でございます。
 8款2項3目通学路整備事業は、社会資本整備総合交付金(防災・安全)の内示額の減額に伴うもので、事業調整を図り工事請負費を6,600万円減額するものでございます。
 同じく4項1目都市計画総務事業7,132万4,000円につきましては、91ページをお開き願います。地図データの更新及び都市計画図のデジタル化業務委託を計上するものです。
 同じく公共交通事業、桜川市新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通支援金700万円を計上しております。新型コロナウイルス感染拡大及び燃料価格高騰の影響を受けている市内に運行路線、営業所を持つ地域公共交通事業者に対して支援を行うものでございます。
 同じく2目公園事業では、会計年度任用職員の不足の見込まれる交通費分6万9,000円を増額するものです。
 9款1項4目災害対策事業108万7,000円は、避難所用防災関係物資の保管場所確保のため、防災機材倉庫の設置工事費を計上しております。また、当初予算で計上していた防災ハザードマップ作成業務に国庫補助金245万円を充当し、財源振替をいたします。
 92ページをお開き願います。10款2項1目学校管理費、岩瀬小学校感染症対策等支援事業に138万円、坂戸小学校、南飯田小学校、羽黒小学校、93ページをお開き願います。雨引小学校、大国小学校、谷貝小学校、樺穂小学校の各感染症対策等支援事業にそれぞれ93万円を計上しております。これらは、学校等における感染症対策等支援事業費補助金を活用して、新型コロナウイルス感染症対策に必要となる物品の購入費、バス借上料などを各小学校に計上するものでございます。
 94ページをお開き願います。同じく2目教育振興費、岩瀬小学校振興事業に4万円、坂戸小学校、南飯田小学校、羽黒小学校、谷貝小学校、樺穂小学校、95ページをお開き願います。雨引小学校、大国小学校の各振興事業にそれぞれ3万5,000円を計上しております。これらは、教育費寄附金を活用し、学校用備品を購入するものでございます。
 同じく3項1目学校管理費、岩瀬東中学校、岩瀬西中学校、96ページをお開き願います。大和中学校、桜川中学校の各感染症対策等支援事業に93万円をそれぞれ計上しております。これらは、学校等における感染症対策等支援事業費補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策に必要となる物品の購入費、バスの借上料などを各中学校に計上するものでございます。
 同じく2目教育振興費、岩瀬西中学校、岩瀬東中学校、97ページをお開き願います。桜川中学校、大和中学校の各振興事業に3万5,000円をそれぞれ計上しております。これらは、教育費寄附金を活用し、学校用備品を購入するものでございます。
 同じく4項1目学校管理費、桃山学園前期課程感染症対策等支援事業に138万円、桃山学園後期課程感染症対策等支援事業に93万円を計上しております。これらは、学校等における感染症対策等支援事業費補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症対策に必要となる物品の購入費、バス借上料などを義務教育学校に計上するものでございます。
 98ページをお開き願います。同じく2目教育振興費、桃山学園前期課程振興事業に4万円、桃山学園後期課程振興事業に3万5,000円を計上しております。これらは、教育費寄附金を活用し、学校用備品を購入するものでございます。
 同じく5項2目真壁伝承館事業は、樺穂分館廃止に伴う解体事業に係る測量及び設計委託料、工事費を合わせて4,755万3,000円を計上するものでございます。
 99ページをお開き願います。同じく6項2目体育施設費、体育館管理事業(岩)457万円の増額は、体育館トイレ手洗い自動水栓化工事及び体育館トイレ洋式化工事を計上しております。また、スポーツ振興くじ助成金の内示額が400万円減額となりましたので、地方債を360万円増額し、財源の振替をしております。
 同じく温水プール管理事業(岩)4万9,000円は、温水プール更衣室にサーキュレーターを3台設置するものでございます。
 同じく体育館管理事業(真)に1,033万円を計上しております。内訳として、修繕料24万3,000円は真壁第2体育館の窓ガラス修繕で、設計委託料49万9,000円、工事請負費958万8,000円は、真壁体育館トイレ改修及び社会体育研修センター会議室のエアコン設置工事でございます。
 同じく体育施設管理事業(大)66万円は、大和体力増進センター学習室のエアコン設置工事を計上しております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) ただいまの補正予算につきまして、菊池議員と川股、2人でもって修正動議を提出いたしますので、よろしくお取り計らい願いたいと思います。
議長(小高友徳君) 質疑、ほかにございませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
                                           
    動議の提出
議長(小高友徳君) それでは、本案に対し、6月15日に2番、川股骭Nほか1名から修正動議が提出されております。
 この動議には、地方自治法第115条の3の規定により、2名以上の発議者がおりますので、成立いたします。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時43分)
                                           
          再 開  (午前11時55分)
議長(小高友徳君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                           
    議会運営委員長報告
議長(小高友徳君) 休憩中に開催されました議会運営委員会の報告を願います。
 議会運営委員長、萩原剛志君。
          〔議会運営委員長(萩原剛志君)登壇〕
議会運営委員長(萩原剛志君) 休憩中に開催した議会運営委員会の会議結果を報告いたします。
 2番、川股骭Nほか1名から提出されました議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)に対する修正案は、地方自治法第115条の3の規定のとおり、2人以上の発議者がありますので、直ちに審議、採決いたします。
 以上で報告を終わります。
議長(小高友徳君) ただいま議会運営委員長より報告がありました。報告のとおりご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認め、議会運営委員長の報告のとおりとすることに決定いたしました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時56分)
                                           
          再 開  (午後 1時29分)
議長(小高友徳君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                           
    議案第62号修正案の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 修正案はお手元に配付したとおりでございます。
 それでは、議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)に対する修正動議を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 2番、川股骭N。
          〔2番(川股 骭N)登壇〕
2番(川股 骭N) 菊池議員と2人でもって修正動議を提案いたしますので、簡潔に説明いたします。よろしくご審議いただき、ご賛同願いたいと思います。
 開いていただいて、一番最後のページを開いてください。提案の趣旨でございますけれども、市議会本会議のインターネット配信するための経費を追加する。経費は150万円であります。
 それから、提案の理由ですが、市議会のタブレットによるインターネット、IT化の推進に合わせまして、かねてから市民要望の強い市議会本会議のインターネット配信を実施する。内容は、カメラ等の備品購入費50万円、それから中継配信業務委託料100万円、合わせて150万円です。一応見積りに関してというか、積算に関しましては、下にありますように笠間市議会の予算を参考にさせていただきました。
 皆さん、私たちよく分かっているところですが、ごめんなさい、その前にちょっと前に戻っていただきまして、開いて1ページのところ、歳入歳出予算の、財源としましては繰越金を使わせていただいています。150万円を追加しまして、1億7,910万9,000円となります。
 歳出につきましては、1項議会費です。150万円、こちらも追加させていただきまして、741万6,000円となります。歳入歳出合計は同じです。
 さらにめくっていただきまして、費目的なところですが、1項議会費、1目議会費の右側の説明欄です。議会関係費が150万円追加いたしまして741万6,000円となります。節としましては、委託料でもってインターネット中継配信委託料につきまして100万円を追加しています。議会の職員の方の協力を得ながらも、専門の業者さんが行うということでの経費を載せております。
 それから、備品購入費につきましては50万円追加しまして、これはカメラ等の備品という形になります。
 戻っていただきまして、私たち今回タブレット購入でもって議会の情報化を図るわけですけれども、かねてから区長会から令和2年12月に陳情書、要望書がございました。それに対して、令和3年の4月に議長名でもってインターネット中継を検討するというような回答もしてございます。議会運営委員会のほうでもってカメラが設置されていますように、いろんな形でもってインターネット配信について努力していることは私たちも重々承知しているわけですけれども、かねてから市民の要望も強いということもありますので、明確に予算を計上して、市の広報、議会の広報でもってインターネット中継を行うということを宣言するということが議会にとっても大変望ましいのではないかという判断の下に修正案を追加させていただきました。
 既定の経費でもっていろいろ努力すれば何とかなるというご意見もあろうかと思いますけれども、ここは市民の皆さんに議会の姿勢を示すということでもって、ぜひご賛同いただきたいと思います。よろしくご審議をお願いいたします。
 以上です。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 4番、飯島洋省君。
4番(飯島洋省君) これまで特別委員会、そして議会運営委員会でインターネット配信については進めていくというようなことになっていまして、そして私もその両方の委員ではないのですが、報告をいただいて、大いに賛同しているところではございます。ただ、今こちらにカメラも設置しておりますし、試験的に試験段階として録画の上、ユーチューブ配信というようなことも進めているわけです。カメラもある、そしてやると言っている中でわざわざ動議をかけて、そして予算計上していくというのは甚だちょっと疑問は残るところではありますが、私からは1点質問させていただきます。
 150万円の計上をされていますけれども、詳しい内訳根拠をご説明いただきたいと思います。ちょっとなかなか笠間市議会の参考ということで、予算計上というのは理由がつかないのではないかというふうに思いますので、我々審議していく上でも、内訳の根拠のほうを明確にご説明いただければと思います。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 答弁いたします。
 私も十分に積算根拠をするだけの時間的な余裕はなかったわけですけれども、このインターネット中継とかインターネットの関係に詳しい友人等から、1つはカメラ等が数台買った場合でも、150万円で十分であるということ、それからあと、専門業者に委託しましても、大体100万円程度でもって十分だろうという形でもってお話は伺っております。これでもって十分な経費になるというふうに考えております。
 以上です。
議長(小高友徳君) 4番、飯島洋省君。
4番(飯島洋省君) ということは、大体というような話でされていますので、具体的に詳しい根拠はないということでよろしいでしょうか。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) お答えいたします。
 私の友人等からの資料に基づいて積算していまして、特定の業者さんのほうから見積りを取っているということではございません。
議長(小高友徳君) ほかに質疑ございませんか。
 1番、中田拓也君。
1番(中田拓也君) それでは、私のほうからも1点、笠間市議会のほうで予算を取られたものを参考にしたということでしたけれども、こちらには初期投資並びにランニングコストがございまして、恐らくランニングコストだけを算出根拠とされているのかなと思いますが、いかがでしょうか。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) お答えいたします。
 笠間市議会はもう数年前に導入していますので、ここの予算はあくまでもランニングコストです。一番下になお書きでもって、カメラ等の必要な備品は過年度購入済みということです。私も電話で幾らぐらいかかりましたかって聞きましたけれども、ちょっと古いので、データはないということでもってお答えは願えませんでした。
 以上です。
議長(小高友徳君) 1番、中田拓也君。
1番(中田拓也君) ありがとうございます。私の知る限りでは、笠間市議会のほうでは3,000万円ほど予算を計上しているという話も伺いましたし、当桜川市議会でもいろいろ検討を重ねたときに数千万円、2,000万円程度の予算が必要であるという結果から、徐々にこういう段階を踏んでインターネット中継に進んでいるものと私も理解していますので、ちょっとこの150万円というところの積算根拠ではなかなか難しいのかなと思っております。
 以上です。
議長(小高友徳君) 8番、萩原剛志君。
8番(萩原剛志君) それでは、提案者の川股議員に質問いたします。
 先ほど飯島議員のほうからもありましたように、市議会のほうの議会運営委員会並びに議会改革特別委員会、こちらのほうでもこのインターネットの映像配信についてはかねてから協議してまいりました。そして、今回もそうですけれども、映像の録画も開始しておりますし、そちらの報告も委員長報告等で、映像配信のほうは実施する方向で進めるということでご理解いただいているのかなというふうには思っていたのですが、それでもなおさらこういう修正案が出てくるというのはなぜなのかと、要は特別委員会や議会運営委員会でも進めると言っている内容を改めてこういう形で出してくるのはどういうことなのでしょうか、質問いたします。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 萩原議員の質問にお答えいたします。
 先ほども申しましたように、運営委員会なりが十分に検討しているということについては重々承知しています。また、今回のテレビ映像、あるいはそれを配信したいということについても重々承知しております。なぜ予算を計上してということにつきましても、先ほど申しましたように、区長会から一昨年要望があり、議長も昨年の4月にお答えしていると、そこで検討していると言っているわけです。今回議会の私たちのIT化をタブレット購入でもって進めるということですので、当然にもどちらかというとやっぱり市民向けのサービス、市民の要望していることを先にするというのが普通の常識ではないかと思いますが、少なくとも併せて予算計上して、市民の方々にもちゃんとしたサービスを、議会中継ということでサービスをする、私たち議員もタブレット購入をして議会のIT化を進め、ペーパーレス化を進めていくということが大変望ましいのではないかというふうに私は考えています。少なくとも同時でなければいけないと、それが今回提案する理由です。
議長(小高友徳君) 8番、萩原剛志君。
8番(萩原剛志君) 当然私たちも市民にこの議会の内容とか、そういったものをしっかり周知する義務はありますので、そういった形で検討して、協議して進めてきたわけでございます。だからといって、先ほど質問の答弁でもありましたように、150万円の積算根拠がはっきり不明確、お友達に聞いた、そういった内容をこの本会議で出してくるということ、そんなずさんなものに賛成できるわけないではないですか、そんなことで。私たちも、今日特別委員会の委員長もいらっしゃいますけれども、協議する中でその見積りを取ったわけです。そうすると、その中で壁だとか新規に設置した場合は、約3,000万円近くの見積りというのがありまして、それでこの現議場に設置するとなると、また備品代、消耗品代、あと数年後には新庁舎ができるわけですから、その撤去費用など不要な費用がかかってしまうと、本格的な映像配信の導入は新庁舎建設に合わせて設置したほうがいいのではないかということで進めています。現段階では、その映像配信については費用等を考慮して、できる限りコストを抑えるような形で今模索して、今生涯学習課が購入したビデオカメラを借用しまして、それをユーチューブチャンネルを設置して、そちらで配信できるのではないかという形で進めております。そうなりますと、配信に関してはただでできるのです、実は。150万円もかけなくても、ただで現段階でもできるわけであります。でも、新しい庁舎ができた折には、きちんとしたカメラとか音響設備、そういったものを導入する必要があると思いますので、そのときに本格的な導入をお願いしたいということで進めているわけです。
 また、そういった映像機器とかインフラなどが日々変化して、5年、10年たつと新たな設備が採用されたりしまして、時代にそぐわなくなるような、そういうこともありますので、その配信方法、また初期投資の費用、またランニングコストなどは十分に検討する必要があるだろうということで協議を重ねてきたところでございます。その点もご理解いただきたいと思います。
 今回川股議員が出されたその修正案につきましては、先ほどありましたとおり、その金額が不明瞭な上、現在進めている桜川市議会の映像配信の進め方とは大きく異なるということもありますので、これは反対せざるを得ないなというふうに考えております。
 以上です。
議長(小高友徳君) 答弁もらいますか、萩原議員。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) では、2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 今の質問だったかどうかちょっと疑問なところがありますけれども、多少ちょっと誤解もあるかなと思います。本格的なカメラを設置して、取手市が行っているように委員会も、あるいは庁舎内でもってそういう映像を見られるという本格的なことを今回私は提案しているわけではありません。それについては、運営委員会なり庁舎建設の中で検討していただきたいと思いますし、そのためには多分中田議員、あるいは萩原議員がおっしゃっているように3,000万円とか、そういう値段がかかるのだろうと思います。今回はあくまでも生涯学習課さんがゆずチャンネルでやっているような形にもうちょっと市議会としてのある種のレベルを確保して、議会としてのレベルを確保して実現できるのはこの程度であるという形でもって提案していますので、あくまでも新しい庁舎ができるまでのつなぎという形で考えていますので、その点はご理解いただきたいと思います。
 それからもう一点は、備品等が不要になるのではないかということがあるかもしれませんけれども、それはカメラ等はほかの議会事務局ではなくても、今生涯学習課から借りているように、どこの部署でも使えるわけですので、決して不要になるということにはならないと考えております。
 以上です。
議長(小高友徳君) 8番、萩原剛志君。
8番(萩原剛志君) だから、言っているではないですか。今回150万円もかけないで、つなぎだったらできるのだということで言っているではないですか。別に3,000万円の話ではないです。取りあえずそこまでかけなくてもできるし、150万円は何なのだと、これを本会議に出してきたわけです。私たちは、これについてしっかり審議しなければならないわけです。いいかげんな数字ではないのですから、いいかげんな数字ではないと思って出してきたのでしょうから、150万円に関しては。でも、そのほかの方法もあるし、つなぎということであれば無料でもできるわけですよ、今の状態でも。ですので、川股議員が出してきた150万円の根拠が不明な状態の議案には賛成できませんと、そういうことを言っているわけでございます。
議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) 2年間議会改革特別委員会あるいは議運をやっていまして、いろんな方法を探った上で、インターネット配信についても当然議論しているのです、検討しているのです。それで、初期投資がかかると、それが新しい庁舎ができるのが分かっているのに、これだけの初動に経費をかけたらどうかというところがネックになって、そして今のような形に取りあえず改良を重ねながらきているというのが現実です。150万円でインターネット配信ができるならばとっくにやっています。ちなみに、17年前の話を持ち出すのもなんなのですが、真壁町時代は、川股議員、ライブテレビ中継なのです。それで、私たち全員協議会もほとんどなし、それから一般質問の答弁調整もほとんどなし、本会議一本勝負みたいな議会だったのです。いいか悪いかはともかくも、もちろんだから委員長報告も議員が書く、テレビは何でも映す、リアルタイムに。だから、市民に対して開かれてどんどん情報を提供する、しかも生の情報を提供するということについて、私たち大賛成なのです。だから、そのことについて私たちが後ろ向きだと仮にもし思っているとしたら、それは考え違いなので、そう思わないでください。
 質問を3つしたいのですが、確認します。150万円でこれを可決したらば、インターネット配信ができるのですか。もしできないとしたら、あと必要な予算についてはこの後どういうふうにするのですか、これが1点目。
 つまり初期投資のことです。特別委員会の中でも、買取りだったら3,000万円近く、それで笠間市でも、あそこは買取りではなくて5年のリースで2,000万円ぐらいなのです。5年たったら、先ほど8番議員が言ったように、5年も待たずに庁舎ができたら、それ全部無駄にはならないかもしれないけれども、もったいないということあるわけです。結局私、川股議員さんに一番聞きたいのは、こういう費用対効果というものについて、行政のプロだったと思うので、どんなふうに考えているのかということなのです。これが2点目。
 それと3点目は、執行部に対する質問をなさるときは、本当に急にもらって読もうといったって無理なくらいいろいろ書かれて調べていらっしゃいます。勉強になります、私も資料をもらって。でも、たかだか150万円のご自分がつくる予算がこれだけずさんだというのは、言っていることとやっていることがあまりにも違うような気がして、そういう意味での自らに課す姿勢というのはどうなのですか。
 この3点についてお聞きをいたします。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 林議員の質問については、ちょっと誤解があるような気がいたします。まず、真壁庁舎の関係は、私も私の親しい友人からそういうことで行っていた、それ以前は有線放送でやっていたということについても聞いております。まず、インターネットですけれども、既に桜川市も「ゆずチャン!」でもって生涯学習課がインターネット配信はしているのです。多分その機械もそういうところからお借りしているのではないかなと思います。だから、インターネット配信をどういうレベルで行うかということについて言えば、議会の権威とかプライドとか各議員さんの公平性とか、そういうことを無視すれば、萩原議員が言われたようにほとんど経費もかけないでインターネット配信はできるということについては、既に「ゆずチャン!」でやっているし、私たちもそういうのは見ていますので、そういうことについては共通事項として理解できるのだろうと思うのです。問題は、議会としての新しい庁舎を造ってどうのこうのということに関してはまた別にして、当面令和8年ぐらいまでかかってしまいますから、その間に現在の本会議中継を行う、あるレベルを確保して本会議中継を行うということに関して必要な経費を備品等で50万円、それから専門業者さんが撮影したりするということでもって100万円ということでもって計上させていただいたわけです。そういう点で、これができなかった場合どうするのかということですが、そんなことはないわけです。どういうレベルを確保するかという問題を除けば、ユーチューブを使えばほとんど無料でできるということは共通事項ですので、議会という権威をある程度保つために必要な金としては、この程度があれば十分にできると私は考えております。
 以上です。
          〔「まだ質問ある、費用対効果」「一個も答えていないんだけど」の
            声あり〕
2番(川股 骭N) 費用対効果という問題に関して言えば、これは大変な効果があるのだろうと思います。私の友達にしても、コロナ禍の中で議会のほうに傍聴に行きたいけれども、なかなかできない、議会のほうも、最近はそうでもないと思いますが、席を10人席に限定しているということの中では、なかなか傍聴できないから、ぜひインターネット中継をしてほしいという強い要望を私はいろいろな友達から受けております。そういう点で、150万円程度の経費でもって市民の皆さんで、少なくともネット環境のある方は、わざわざ市議会に足を運ばなくてもちゃんとした議事内容が、当局側、それから質問する側、ちゃんと理解できるわけですので、これは非常に効果が高いと思っています。
 以上です。
18番(林 悦子君) 見積りがずさんなことについては。
2番(川股 骭N) 見積りにつきましては、先ほど萩原議員にも答えたとおりでございます。
18番(林 悦子君) もう一回。
2番(川股 骭N) 見積りについては、備品については友達のインターネットに大変詳しい方の……
18番(林 悦子君) 議長、そういうことを聞いていないのです。執行部に対するときは物すごく細部に至るまで数字を詰めるのに、ご自分が議案として提出するときにはなぜこんなにずさんな数字なのかということなのです。友達に聞いたとか、業者に頼めばこのくらいだろうとか。
2番(川股 骭N) 大変すみませんけれども、それは私と、それから菊池議員が出した共同で出した提案に対する提案に対する質問なのですか、それとも私個人に対する姿勢の問題の質問なのですか。
18番(林 悦子君) 菊池さんはどう考えているか分からないけれども、今答弁なさっているのは川股さんだから、姿勢の問題です。川股議員さんに聞いています。その落差に戸惑っているのですよ、私は。だから、もっときっちり150万円だったら、きちんと詰めてくるのだろうなというふうに私は思っているのですよ、川股議員さんだったら。
2番(川股 骭N) 分かりました。お答えします。
 私は、今手元に持っておりませんけれども、友達、この関係でもって、例えば具体的に言うと桜川市のコミュニティーカレッジではありませんけれども、そういう教室、インターネットやパソコン教室の先生をやった方から細かく聞いて、こういう積算をしております。
議長(小高友徳君) 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) では、要するに初動経費も何も要らないで、150万円あれば私たちが検討しているようなインターネット配信ができると、こういうことですか。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 私たちが検討しているということの検討の内容を私たちは、少なくとも私は見せてもらったことはありませんので、どういうことかについては私は分かりません。ただ、先ほども申しましたように、本格的に新しい庁舎でもって行うということについての経費ではございません。あくまでも新しい庁舎ができるまでの間にこの本会議中継を行うための経費という形で提案しています。
議長(小高友徳君) 川股議員、内容が知りませんと言いましたけれども、先ほど冒頭で区長会連合会に要望があって、議会として令和4年4月に答申を出しているのです、今後やっていくということで。それをご理解していたでしょう、先ほど。知らないということはないではないですか。やっていくという協議はしてきていますので、現在、今定例会からやっているではないですか。
 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) 何か答弁があるようですけれども。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 答弁なのかもしれませんけれども、インターネット中継を行う検討中ですということは、私も4月21日の小高議長から区長会連合会の会長さん宛てのものとして見ておりますので、そういう検討はしているということについては知っています。ただ、先ほど議会改革委員会の中身について、どういうふうな検討段階であるのかとか、何を検討しているのかということについては説明を受けたこともありませんので、知りませんということを答えたわけです。
議長(小高友徳君) 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) 平行線になるのですけれども、執行部に対して情報公開とかいっぱいかけていらっしゃいますよね。通常の川股議員だったらば、議会が今まで特別委員会等々で何をやってきたかということについても、きっちり情報公開をかけても不思議ではないですよね。あるいは、これだけ議員がいるのだから、何やってきたのかということぐらい聞いてもらっても全然よかったのではないかと思うのです。そういう一つも聞かないでいて、それで150万円でできると言って、こっちはできないと思っているわけで、それをお互いがぶつけ合うのだったら、やっぱりそれをきちんと示す、2社ぐらいから取ってきた見積りというのは絶対必要ではないですか。片っ方は見積りを取ってそれを示しているわけで、片っ方はそんなのではなくたってできると、それは友人から聞いたとか、あるいはみんな言っているとかって、そんなこと言ったら私の友人なんか全然そんなこと言っていないです。よく理解してくれています。費用対効果を考えたら、それは要らないよね、ちょっと待てば聞けるのだったら今の形でいいよ。だから、お互いの意見の相違をぶつけ合うのだったら、やっぱりきちんとした根拠となるものを示し合わせなければ、議決そのものに至るまでのものがないではないですか。それで賛成しろといっても無理だと思うのです。だから見積りがずさんだと言っていて、それは人に要求することとご自分に対するものは何か相当違いますよね。そういうところは、何からしくないなと思ってひどくがっかりしました。私と同じ考えを持っているところもあるし、共感できるところもうんとあるのに、なぜこんな初歩的な簡単な足し算みたいなところで見積りを示さないのかということは、それはちょっと執行部に対する姿勢とのあまりの違いを考えると、やっぱり何かなめられているのかなみたいに思ってしまいます。
 以上です。
議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
 15番、小林正紀君。
15番(小林正紀君) 賛同するに当たって何点か質問いたしたいと思います。
 1点目は、積算根拠を聞きたかったのですけれども、はっきりしないということでもらいましたと思うので、ちょっと視点を変えて質問したいと思いますが、議員必携の中で修正動議なんかをする場合には、議会で予算修正をしようとするときは、長と議会との間で意見調整をして妥当な結論を見いだすことが望ましいってはっきり明記されています。密室での会議ととらわれがちですが、繰越金の組替えとかで款項目節まで書かれておるので、ある程度はもう関係部局と協議したのかなと思うのです。現在物価高騰で工事内容等も、少なくともその辺は十分考慮しながらやってあると思うのですが、この点についてはどのようにお考えか。
 それから、2番目の提案理由ですか、区長会では市民要望とかあったということなのですが、お話聞いていると何か友達友達というお話なのですが、具体的にその辺分かる範囲で結構ですが、いつ誰がどのようにということをちょっとお話聞かせていただきたいと思います。
 また、今回このような提案をするに当たって、林議員もありましたと思うのですが、私も周囲の友達なんかにいろいろ皆さんに聞くのですが、パソコンやスマホの使い方が苦手という方がすごく多いのです。いわゆるデジタルディバイドですか、その周知の仕方も考えていらっしゃると思いますが、その辺についてもお答えいただきたいと思います。
 以上、簡単に3点ちょっとお願いしたいと思います。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) お答えいたします。
 事務局との事前の調整があったのかということですが、月曜日の段階でもって菊池議員と私でもって、こういうふうな内容の提案をするということでもって事務局に参りまして、事務局、それから財政担当の人たちという形でもって打合せをいたしました。打合せをいたしましたというか、こういう形でもって出すので、よろしくということでもって内容は説明し、修正の様式についてのアドバイス等を受けたということでございます。そういう意味では、全協でもっての予算の説明を非公式に受けて、その後あまり時間を置かずに事務局のほうを菊池議員と一緒に訪ねて説明し、協議をしたということで、事前のそれを調整というのか何というのかちょっと難しいところがありますけれども、そういう形でもっての打合せ等はさせていただきました。
 それから、インターネット環境の問題はなかなか難しいところがあるかと思うのです。ある程度の年齢の方になると非常にいま一つ使いこなせないというのがあるかと思います。私も十分に行えるわけではありません。ただ、若い方は、もうタブレットやインターネットやパソコンについては、そういう意味では60代以降の方はほとんど自由に使っている、いわゆるメールはやらなくてもインターネットを通して全世界の情報を得ているというのが現状ではないかと思いますし、そういう意味では議会でもってのどういうふうな議論が行われているのかというのは、ユーチューブを使えばすぐに見ることができますので、これは桜川市のみならずといいますか、既に全国的に行われているサービスですので、桜川市もそういうことについては行えるし、桜川市民もそういう形でもって見る方は今後増えてくるだろうと思います。
 それから……
          〔「使い方の知らない人への周知、こういうふうにしたらいいんじ
            ゃないですかとか、今度配信しますよといって、パソコンが苦
            手な人はたくさんいると思うんです。その方への周知の仕方」
            の声あり〕
2番(川股 骭N) その周知の仕方は、私だけの問題ではなくて、私もいろんな形でもって周知を図りたい、実際の使い方を知っている方には教えてあげたいというふうに思いますが、パソコンやスマートフォンについては、特に高齢者の場合はなかなか使いこなせないと思いますので、これは行政サイドも含めて、ぜひお願いしたいと思います。私は、このインターネット配信が始まれば、ぜひ議会の私も含めて皆さん方の議事を見ていただきたいと思いますので、そういうことでもって知っている方、知らない方も回って、そういうふうな利用ができているよということを周知したいと思っています。
 あと、友人というような形ありましたけれども、先ほどもちょっと申しましたように、単に何もこの関係で知らないという方ではなくて、桜川市のパソコン教室の先生をやっている方です。その程度でよろしいかと思います。
議長(小高友徳君) 15番、小林正紀君。
15番(小林正紀君) 林議員からもあったと思うのですが、明確な根拠がなくて取りあえず予算化して後で増額すればいいという考え方ですよね。執行部に対してよく予算や執行の在り方について質問しておられるようなところあると思うのですが、やはり議員自ら手本となるような資本を考えるべきではないかとちょっと感じました。その辺も少しもう一度答弁していただきたいと思います。
 それから、萩原議員からありましたように、音声配信から始まりまして、その後も議員で度々意見が出され、見積書も取り、今回の録画による映像配信が予定されているところでありますが、これも全協で報告されております。あと、周知に対しても、知らない人が多いのなら無理に出すことないのではないですか。そういうふうに感じましたけれども、そこもちょっともう一度答弁いただきたいと思います。
 タブレットのIT化推進には、協議した中ではペーパーレス化、あとそれからスピード感を持ってやるということと、労務費の削減と観点も入って、費用対効果についても十分議論しながらやってきたと思います。今回の修正動議なのですが、私も二十数年議員させていただいておりますが、途中4年間抜けましたが、議会活動の中で今回過去に1度だけと記憶しております。合併前に真壁町議会のときですか、商工会への補助金の組合員数の割合が他の地区よりかなり少ないので、予備費から組み替えて増額したという増額修正動議、それ1度です。そのときは、全員の賛同を得て可決されたと記憶しております。そのときの提案者が元議員の大塚議員で現市長だと思います。それぐらい重要なことなのです。過去に例がないということで、先ほどあったようにできる限り意見調整をして妥当な結論を見いだすことが望ましいと、ややもすると執行権の侵害にも当たることがあると考えられます。提案者、提案賛同者間で十分な話合いをされたということですが、もう一度2点だけ答弁お願いしたいと思います。
議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
2番(川股 骭N) 小林議員の質問にお答えしますけれども、まず第1番目に先々増額することが、増えることを予想してというふうなことでしたけれども、先ほどの笠間の運営経費の例から見ても、それから私がいろいろヒアリングしている方から見ても、ある議会としての品位を保ったレベルでもっての運営経費については100万円、中継については100万円前後で収まるというふうに確信はしております。先ほども申しましたように、そもそも質の問題さえなければ、ほとんど無料でもできなくはないのです。それは、今の「ゆずチャン!」でもって生涯学習課がやっているわけです。だけれども、私としてはやはり議会でもって議会の中継を行う以上は、1台のカメラだけではなくて複数台でもって、それから質問する方、答弁する方がちゃんと公平に扱われているかとか、あるいはそういうふうなある種の議会としての品位を保つためには、委託をしてこの程度でやれば十分だという形でもってヒアリングをして出しているわけです。
 それから、事前の調整ということからしますと、これは菊池議員ともお話を議会事務局、それから小高議長さんと話したときも、別に当局側といいますか、議長のほうで市長に話して、この経費を計上すると、補正予算でもっての修正ができないわけではないわけです。議員提案ではなくても、当局側の修正でもできるわけです。だから、具体的には今日、当局側修正でしてくれるのが一番ありがたいのですけれどもということについては重々申し上げましたし、事前の調整も月曜日の段階でもって説明をしているはずですので、そういう意味では私たちが時間の許す限りの事前調整、協議は行ったものというふうに理解しています。
 以上です。
議長(小高友徳君) 15番、小林正紀君。
15番(小林正紀君) 何か話聞いていても矛盾しているような感じがするのですけれども、簡単でいいなら現状のカメラで十分ではないですか。だから、その辺がちょっとおかしいのですけれども、話ししている内容が。言っていることがかなり矛盾しているように感じるのですけれども、手腕についてもできるだけ賛同しやすいような手腕を取ってもらえなかったのは非常に残念です。今後皆さんの判断にお任せするほかないと思います。
 以上です。
議長(小高友徳君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論につきましては、初めに修正案について討論を行い、次に議案第62号の原案について討論を行います。
 それでは、修正案について討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 修正案に対する討論を終わります。
 次に、原案について討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 原案に対する討論を終わります。
 これより修正案について採決いたします。議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)に対する修正案に賛成の方は起立願います。
          〔起立少数〕
議長(小高友徳君) 起立少数です。
 よって、修正案は否決されました。
 次に、ただいま修正案が否決されましたので、原案である議案第62号 令和4年度桜川市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 この表決は起立によって行います。
 議案第62号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(小高友徳君) 起立多数です。
 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) これ採決が終わってしまったということは、この補正予算に対しての質問とか、そんなのはなしということですか。できないということですよね、終わってしまったのだから。
議長(小高友徳君) はい。
18番(林 悦子君) でしょう。質問したかったことがあってもできないからということでしょう。
          〔何事か声あり〕
18番(林 悦子君) 結局執行部にとってはよかったというか、楽ちんだったということだよね。そしたら、やっぱりそういう意味で議員ともきちんと調整してから出せというのは、そういう意味もありますよね。自らの審議権を結果的に奪うことになってしまったではないですか。
          〔「議長、進めてください」の声あり〕
議長(小高友徳君) それでは、進めさせていただきます。
                                           
    議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 日程第21、議案第63号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 藤田市民生活部長。
          〔市民生活部長(藤田幹夫君)登壇〕
市民生活部長(藤田幹夫君) それでは、議案書100ページをお開き願います。議案第63号 令和4年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 概要についてご説明いたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ70万円を追加し、予算の総額を46億7,235万9,000円とするものでございます。
 105ページをお開きください。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。5款1項1目2節保険給付費等負担金(特別交付金)70万円は、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われるため就業ができず、その間給与が支払われない被保険者に傷病手当金を支給する際の財源として交付される特別調整交付金でございます。
 106ページをお開きください。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款6項1目傷病手当費の傷病手当支給事業70万円は、先ほど歳入のところで申し上げました傷病手当金を計上したものでございます。新型コロナウイルス感染等に係る傷病手当金の支給制度が今年度も継続する見通しとなったため、今般所要の額を計上いたしました。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第63号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第22、議案第64号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仙波上下水道部長。
          〔上下水道部長(仙波朝孝君)登壇〕
上下水道部長(仙波朝孝君) それでは、議案書107ページをお開き願います。議案第64号 令和4年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 今回の補正ですが、第2条では、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額のうち、収入については営業外収益の既決予定額を2,000万円増額し、支出については営業費用の既決予定額を2,000万円増額するものでございます。
 第3条では、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額のうち、収入について企業債の既決予定額を330万円増額し、支出については建設改良費の既決予定額を330万円増額するものでございます。
 第4条では、予算第5条中に定めた限度額1億2,820万円を1億3,150万円に改めるものでございます。
 108ページをお開き願います。第5条では、予算第9条中一般会計からこの会計へ補助、投資及び出資を受ける金額1億2,021万7,000円を1億4,021万7,000円に改めるものでございます。
 詳細につきまして、明細書よりご説明いたします。114ページをお開き願います。収益的収入ですが、1款2項2目一般会計補助2,000万円の増額につきましては、国からの交付金、過疎地域持続的発展支援交付金でございます。
 115ページをお開き願います。収益的支出ですが、1款1項2目委託料2,000万円の増額につきましては、人工衛星による水道管路状況調査業務による増額でございます。
 116ページをお開き願います。資本的収入ですが、1款3項1目企業債330万円の増額につきましては、新たに企業債で対応する羽鳥橋水管橋布設替設計業務に充てるための増額でございます。
 117ページをお開き願います。資本的支出ですが、1款1項1目委託料330万円の増額につきましては、羽鳥橋水管橋布設替設計業務による増額でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 11番、菊池伸浩君。
11番(菊池伸浩君) 私が一般質問でつけ足したのですが、この115ページの人工衛星による水道管路状況調査で質問いたします。
 私には、宇宙から地面の中にある水道管の検査ができるという原理が全く分かりません。上下水道部で分かっている範囲で結構ですから、その原理を簡単に説明をしてほしいと思います。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 仙波上下水道部長。
上下水道部長(仙波朝孝君) それでは、質問にお答えいたします。
 まず初めに、今回使用する人工衛星でございますが、JAXAのだいち2号を使用する予定でございます。漏水を検知する仕組みでございますが、初めに人工衛星から映像画像と電磁波の放射を行います。衛星から放射される電磁波は、天候、昼夜に関係なく、地下3メートルまで届くそうでございます。この電磁波は、水道水に含まれる塩基成分、炭酸マグネシウム、カリウム等に反応して、衛星に反射する電磁波が非水道水とは違う反射を示します。その違いをAIにより解析し、漏水の疑いのある水道管漏水可能エリアを特定し、管路に色づけをいたします。今回桜川市が行う調査ですが、他の自治体では前例は令和2年度に豊田市しか行っていませんが、1度だけの電磁波放射の解析しかしていないのですが、当市においては1度の電磁放射から一定期間期間を空け、2度目の電磁波を放射し、2回目のデータを差分解析を行って精度を高めております。水道管路5段階漏水リスク分析を行い、漏水リスク箇所に対し5段階の識別表示を行います。検知後につきましては、現地の音聴調査を行い、漏水箇所を特定していくという作業になります。衛星による期待効果なのですが、音聴調査のエリアがまず絞り込めるということで、調査期間の短縮が図れ、また調査費用の軽減が図れると思われます。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第64号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第23、議員提出議案第2号 桜川市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 8番、萩原剛志君。
          〔8番(萩原剛志君)登壇〕
8番(萩原剛志君) 議員提出議案第2号
             桜川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び桜川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
                         提出者 桜川市議会議員 萩 原 剛 志
                         賛成者 同     上 潮 田 新 正
                         賛成者 同     上 林   悦 子
                         賛成者 同     上 相 田 一 良
                         賛成者 同     上 小 林 正 紀
                         賛成者 同     上 風 野 和 視
                         賛成者 同     上 仁 平   実
                         賛成者 同     上 大 山 和 則
 提案の理由を説明いたします。桜川市議会議員定数条例が改正され、議員定数が2人削減されたことにより文教厚生常任委員会及び建設経済常任委員会委員の定数を6人から5人に改正するものであります。
 以上です。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議長報告第1号の委員長報告、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 続いて、日程第24、議長報告第1号、付託された案件について報告を求めます。
 最初に、陳情第6号 桜川市公共施設個別施設計画における公民館取り壊し事業の市行政手続きの適正性に関する陳情について、文教厚生常任委員長、萩原剛志君、登壇の上、報告願います。
          〔文教厚生常任委員長(萩原剛志君)登壇〕
文教厚生常任委員長(萩原剛志君) 文教厚生常任委員会審査報告をいたします。
 陳情第6号 桜川市公共施設個別施設計画における公民館取り壊し事業の市行政手続きの適正性に関する陳情です。文教厚生常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第143条の規定により、ご報告申し上げます。
 本委員会に付託された案件は、陳情第6号 桜川市公共施設個別施設計画における公民館取り壊し事業の市行政手続きの適正性に関する陳情であり、陳情者は、桜川市富谷1673番地、菱沼繁氏であります。
 本委員会は、6月15日、午後1時30分より岩瀬庁舎3階全員協議会室において、委員5名の出席の下、関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。
 本陳情は、公民館谷貝分館及び公民館紫尾分館における取壊し事業の市行政手続の信頼性を確認するために、予算見積りの妥当性、本予算に見合うとした事業評価の妥当性、市議会に説明した本予算提案理由の妥当性について検証し、結果に応じた適切な対応を求めるものであります。
 また、総務省の「公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果」によれば解体撤去費用の1平方メートル当たりの平均値は2万8,900円であり、一方、今回の予算額が約1億円、両分館の合計面積が約807平方メートルであることから、1平方メートル当たりの工事費は12万4,000円となるため、全国平均と比較し、4倍相当額の費用を要することについても検証を求めています。
 初めに、予算見積りの妥当性については、比較対象である総務省全国調査の算定方法が木造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造など全ての建物が含まれること、また建物のみの解体費なのか、外構工事など附帯する工事費用が含まれているのかが不明瞭であり、アスベスト撤去処分費や基礎くいの撤去費用などの附帯工事を含めた谷貝・紫尾両分館の解体工事費用と比較することは難しいとの説明がありました。
 なお、さきに述べたとおり、予算額から計算される解体撤去費用は1平方メートル当たり12万4,000円ですが、この中にはアスベスト除去費用や基礎くい撤去費用などの特殊事情が含まれており、一般的な工事費のみで計算すると1平方メートル当たりの工事費は3万1,850円になるとの説明がありました。
 次に、本予算に見合うとした事業評価の妥当性については、谷貝・紫尾両分館とも築40年以上が経過し、老朽化が進んでおり、市公共施設個別施設計画の中で廃止の方針が出されております。両分館に維持管理費や修繕費、借地料などの費用をかけて維持していく必要性は低く、地域とも協議した上で解体することになったとの説明がありました。
 市議会に説明した本予算提案理由の妥当性については、令和3年6月議会において、谷貝・紫尾両分館の解体にかかる費用の補正予算を計上し、また建物からアスベストを含む材料の使用が確認されたため、処理に必要となる経費を令和3年11月議会において追加補正する旨の報告をしたとの説明がありました。
 これらの説明を受けて論議し、予算見積りについては、市民の方が誤解を招くような附帯工事の費用が含まれていたものの、その経費を除けば、解体費用としてはおおむね妥当の費用であり、また本予算に見合うとした事業評価、市議会に説明した予算提案理由についても異論がなく、妥当であるとの結論に至りました。
 なお、担当部課長に対し、今回の事例のように一般的な費用のほかに、特殊事情により歳出額が高額になった場合等においては、議会等に対し丁寧な説明をするべきであることを申し伝えました。
 以上のとおり、慎重に審議した結果、出席委員全員一致で、本陳情を不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上が文教厚生常任委員会に付託された案件に対する審議の結果であります。
 各位におかれましては、本委員会の報告をご了承の上、ご賛同くださるようお願いいたします。
  令和4年6月17日
                        文教厚生常任委員会委員長  萩原 剛志
  桜川市議会議長  小高 友徳 様
議長(小高友徳君) 委員長の報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 文教厚生常任委員会以外の方、質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。陳情第6号について、委員長報告は不採択です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、陳情第6号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定いたしました。
 次に、請願第8号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家経営への支援策強化を求める請願について、建設経済常任委員長、相田一良君、登壇の上、報告願います。
          〔建設経済常任委員長(相田一良君)登壇〕
建設経済常任委員長(相田一良君) それでは、建設経済常任委員会請願審査報告書を述べます。
 建設経済常任委員会の審査の結果並びに審査の経過概要について、会議規則第143条の規定によりご報告申し上げます。
 本委員会に付託されました案件は、請願第8号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、すべての農家経営への支援策強化を求める請願であり、請願者は、結城市山川新宿1222―1、茨城県西農民センター会長、飯田和夫様であります。
 本委員会は、6月15日、第2委員会室において、委員全員出席の下に、関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。
 慎重に審議した結果、水田活用の直接支払交付金の要件見直しにより、湿害に弱い麦、大豆等の戦略作物の作付に支障を及ぼし、米の生産数量目標の達成なども影響を与え、さらなる米価下落などが懸念されています。
 ひいては離農者が増加し、耕作放棄地の増加を招くなど、桜川市の基幹産業である農業の衰退につながります。
 このようなことを考慮し、意見書の提出が必要であるとの結論に達し、全員一致で本請願を採択することに決定いたしました。
 以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。
 各位におかれましては、本委員会の報告をご了承の上、ご賛同くださいますようお願いいたします。
  令和4年6月17日
                        建設経済常任委員会委員長  相田 一良
  桜川市議会議長  小高 友徳 様
議長(小高友徳君) 委員長の報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 建設経済常任委員会以外の方、質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。請願第8号について、委員長報告は採択です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、請願第8号は委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしました。
                                           
    議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
議長(小高友徳君) 日程第25、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付したとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。
 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
                                           
    日程の追加
議長(小高友徳君) ただいま18番、林悦子君より議員提出議案第3号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書、17番、相田一良君より議員提出議案第4号 水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見書が提出されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 2時42分)
                                           
          再 開  (午後 2時53分)
議長(小高友徳君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。
 議会運営委員長、萩原剛志君。
          〔議会運営委員長(萩原剛志君)登壇〕
議会運営委員長(萩原剛志君) 休憩中に開催した議会運営委員会の会議結果を報告いたします。
 先ほど提出されました議員提出議案第3号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書、議員提出議案第4号 水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見書につきましては、追加日程第1、第2として直ちに日程に追加し、審議、採決することに決定しました。
 以上で報告を終わります。
議長(小高友徳君) 報告が終わりました。
 お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認め、議会運営委員長の報告のとおりといたします。
 追加日程表及び議案書はお手元に配付してございます。
                                           
    議員提出議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 追加日程第1、議員提出議案第3号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 18番、林悦子君。
          〔18番(林 悦子君)登壇〕
18番(林 悦子君) 議員提出議案第3号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書について、これを朗読することによって提案説明といたします。
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び桜川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
  令和4年6月17日
                         提出者 桜川市議会議員 林   悦 子
                         賛成者 同     上 相 田 一 良
                         賛成者 同     上 潮 田 新 正
                         賛成者 同     上 小 林 正 紀
                         賛成者 同     上 市 村   香
                         賛成者 同     上 風 野 和 視
                         賛成者 同     上 菊 池 伸 浩
                         賛成者 同     上 仁 平   実
                         賛成者 同     上 鈴 木 裕 一
                         賛成者 同     上 萩 原 剛 志
                         賛成者 同     上 大 山 和 則
                         賛成者 同     上 武 井 久 司
                         賛成者 同     上 飯 島 洋 省
                         賛成者 同     上 軽 部   徹
                         賛成者 同     上 川 股   
                         賛成者 同     上 中 田 拓 也
 以上、全員です。
          女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書
 令和3年12月1日施行の労働安全衛生規則等の改正は、男性用と女性用とに分ける大原則は維持しつつも、同時に働く労働者が常時10人以下であれば共用1個でよいとされ、更に独立個室型のトイレを設けたときは男女別トイレの設置基準に一定数反映させるともされた。
 この動きは、公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレにおいても独立個室型のトイレで足りるとの設計を助長し、更には男女共用型のトイレで足りるとする傾向を成立・加速させる可能性がある。例えば男女共用トイレとは書けないが、ユニバーサルトイレとなら抵抗感が薄れるなど。
 しかし、女性トイレは、性犯罪のほとんどが男性によるものであることから、多くの悲惨な被害を重ねながらも、先人の女性達が血と涙を流して闘い、設置されてきたものである。女性トイレで、個室に引きずり込まれての性暴力被害、個室での盗撮や盗聴被害の増加、さらに使用済みの生理用品を見られたり、持ち出されたりする事件は後を絶たない。特に、警戒心が薄く抵抗する力のない女児や、昨今は男児も、障害のある女性が性暴力被害に遭いやすい傾向にある。
 したがって、事業所トイレにおける大原則である「男性用と女性用に区別して設けること」を今後とも崩さず、また女性トイレはすべからく維持しかつ女性の安心安全という権利法益を守るべく諸方策をとることは極めて重要である。
 以上の趣旨を以て本会議は、政府に対して次のとおり求める。
                      記
1.厚生労働省は、労働安全衛生規則第628条及び事務所衛生基準規則第17条所定の事業所トイレにおける大原則である「男性用と女性用に区別して設けること」につき、今後ともこれを崩さないようにされたい。
2.国(内閣府)は、公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレにつき、女性トイレはすべからく維持し、またこれらトイレにおいて、女性の安心安全という権利法益を守るべく諸方策をとられたい。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                     令和4年6月17日
                                     茨城県桜川市議会
 提出先
 内閣総理大臣岸田文雄
 厚生労働大臣後藤茂之
 以上です。よろしくお願いします。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第3号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    議員提出議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(小高友徳君) 追加日程第2、議員提出議案第4号 水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 17番、相田一良君。
          〔17番(相田一良君)登壇〕
17番(相田一良君) 議員提出議案第4号 水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見書。
 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び桜川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
 令和4年6月17日。提出者は相田一良、賛成者武井久司、潮田新正、市村香、鈴木裕一であります。
           水田活用の直接支払交付金の見直しに対する意見書
 国は令和3年11月に、「水田活用の直接支払交付金の見直し」にかかる方針を示した。
 これまで、地域の条件や気候に合った作物の作付により転作に協力してきた農家においては、交付金を活用し経費の安定、農業生産基盤の強化に努めてきた。
 そのような中で、水田活用の直接支払交付金の見直しの内容は、生産者の中長期的な営農計画への影響が大きく、農業経営の圧迫、生産意欲の減退、離農者の増加を加速させる等、耕作放棄地増加の要因を生み出す、地域農業に混乱を生じさせることが懸念される。
 また、交付対象水田の取扱いの見直しについて、水張りが行われない水田を除外する方針としているが、湿田を畑地化にする場合には多額の費用が必要となり、主食用米の作付削減の妨げとなる恐れがある。
 地域農業を維持し、食料自給率の向上を図っていくためには交付金による支援が必要不可欠であると考える。よって、水田活用の直接支払交付金の取扱いにあたっては、地域の意見や実情に十分配慮し、農業者の経営の安定が維持され、地域農業に混乱が起きないよう、適切な対応について下記のとおり要請する。
                      記
 1 飼料用米にかかる複数年契約加算の減額は、機械・設備投資等に行っている生産者にとって将来的な負担につながること、また、主食用米作付への揺り戻しも想定され、今後の主食用米の生産数量目標達成が危惧されることから、飼料用米の複数年加算については、従来どおり対応すること。
 2 多年生牧草の戦略作物助成の扱いについて、収穫のみを行う年の減額、播種から収穫まで行う年と区別する見直しは、条件不利地が耕作放棄地となりかねないので、従来どおり対応すること。
 3 交付対象水田の取扱いについて、今後5年間に一度も水張りが行われない水田は交付対象から除外する方針としているが、今後5年間で水張りができない農地を畑地化する場合、畦畔や用水路整備に多額の費用が必要となることから、見直し方針の影響を再検証すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                     令和4年6月17日
                                     茨城県桜川市議会
 提出先
 内閣総理大臣
 農林水産大臣
 衆議院議長
 参議院議長
 以上。
議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
                                           
    執行部あいさつ
議長(小高友徳君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 令和4年第2回桜川市議会定例会は、6月14日より17日までの4日間の会期で開催され、議員各位におかれましては慎重なるご審議を賜り、感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により、条例の改正並びに一般会計補正予算など、提案いたしました案件につきまして、原案のとおり決議をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。
 今後も議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。お疲れさまでした。
                                           
    閉会の宣告
議長(小高友徳君) 本定例会に付議された案件は全て議了いたしました。
 以上で令和4年第2回桜川市議会定例会を閉会いたします。
 ご苦労さまでした。
          閉 会  (午後 3時06分)