令和4年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)
令和4年3月4日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて
(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第10号))
日程第 2 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて
(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第11号))
日程第 3 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて
(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第12号))
日程第 4 報告第 1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について
日程第 5 議案第33号 桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市一般職の任期付職員の採用及
び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
日程第 6 議案第34号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例
日程第 7 議案第35号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
日程第 8 議案第36号 桜川市区設置条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第37号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
日程第10 議案第38号 桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正
する条例
日程第11 議案第39号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第12 議案第40号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第41号 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例の一部を改
正する条例
日程第14 議案第42号 令和3年度桜川市一般会計補正予算(第13号)
日程第15 議案第43号 令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程第16 議案第44号 令和3年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)
日程第17 議案第45号 令和3年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)
日程第18 議案第46号 令和3年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)
〇出席議員(17名)
2番 川 股 驕@ 君 3番 軽 部 徹 君
4番 飯 島 洋 省 君 5番 武 井 久 司 君
6番 谷 田 部 由 則 君 7番 大 山 和 則 君
8番 萩 原 剛 志 君 9番 鈴 木 裕 一 君
10番 仁 平 実 君 11番 菊 池 伸 浩 君
12番 風 野 和 視 君 13番 市 村 香 君
14番 小 高 友 徳 君 15番 小 林 正 紀 君
16番 潮 田 新 正 君 17番 相 田 一 良 君
18番 林 悦 子 君
〇欠席議員(1名)
1番 中 田 拓 也 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 小 林 達 徳 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 田 口 瑞 男 君
総 務 部 長 柴 山 兼 光 君
総 合 戦略部長 秋 山 健 一 君
市 民 生活部長 仁 平 博 章 君
保 健 福祉部長 上 野 茂 雄 君
経 済 部 長 秋 山 豊 君
建 設 部 長 仁 平 昌 則 君
上 下 水道部長 齋 藤 茂 君
教 育 部 長 栗 林 浩 君
会 計 管 理 者 高 松 典 子 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 太 田 貴 久 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(小高友徳君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は16名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
なお、予算議案に対する総括質疑をする議員は、本日の正午までに通告書を事務局にまで提出願います。
〇議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) それでは、日程第1、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第10号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書22ページをお開き願います。議案第30号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
24ページをお開き願います。令和3年度桜川市一般会計補正予算(第10号)につきましては、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ2億9,283万5,000円を追加し、総額を217億7,818万3,000円とするものでございます。今回の補正予算は、12月定例会の補正予算でご議決いただきました子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について、国の制度では現金5万円と5万円相当のクーポン券で支給する予定としていましたが、12月13日の国会における政府答弁を踏まえ、桜川市としては支援を早期に行うため、臨時特別給付金の10万円を全額現金で支給する方針といたしました。
早急に準備に取りかかる必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、12月20日付で専決処分を行ったものでございます。
29ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。20款1項1目1節前年度繰越金2億9,283万5,000円は、歳出との差額調整をするものでございます。国会での予算成立前でございましたので、一般財源で対応いたしました。
30ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。3款2項7目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業2億9,283万5,000円については、10節封筒印刷代3万円、11節郵送料に30万5,000円、そして18節特別給付金2億9,250万円を補正しております。
以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第2、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第11号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書31ページをお開き願います。議案第31号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
33ページをお開き願います。令和3年度桜川市一般会計補正予算(第11号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ5億676万9,000円を追加し、総額を222億8,495万2,000円とするものでございます。今回の補正は、国の令和3年度第1号補正予算に対応するもので、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の現金をプッシュ型で給付する事業でございます。対象者は、令和3年12月10日の基準日において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯が対象となります。
早急に準備に取りかかる必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、1月13日付で専決処分を行ったものでございます。
38ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。15款2項2目5節社会福祉費補助金5億676万9,000円については、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の事業費及び事務費の国庫補助金です。
39ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。3款1項16目住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業としまして5億676万9,000円を計上しております。主なものとしましては、1節から8節までの報酬80万8,000円、職員手当等112万2,000円、旅費5万2,000円につきましては、会計年度任用職員4名分の人件費と職員の時間外勤務手当でございます。
12節委託料242万円は、電算システム改修及び電算処理に係る経費でございます。
18節は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として5億円を計上し、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々などの生活、暮らしの支援を進めてまいります。
以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第3、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(令和3年度桜川市一般会計補正予算(第12号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書40ページをお開き願います。議案第32号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
42ページをお開き願います。令和3年度桜川市一般会計補正予算(第12号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算に歳入歳出それぞれ3,328万5,000円を追加し、総額を223億1,823万7,000円とするものでございます。今回の補正は、県の令和3年度補正予算に対応するものでございます。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、児童扶養手当を受給しているなどの低所得者の独り親世帯に対し、新年度へ向けた支出の増加等の影響を勘案し、県独自に特別給付金を支給する事業でございます。支給対象者は、令和4年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方などが対象で、支給額は児童1人当たり一律5万円です。
早急に準備に取りかかる必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、1月28日付で専決処分を行うものでございます。
47ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。16款2項2目6節児童福祉費補助金2,527万7,000円は、低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金を支給するための県独自の補助金です。
20款1項1目1節前年度繰越金800万8,000円については、歳出との差額を調整するものでございます。
48ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。3款1項1目社会福祉総務事業でございます。18節社会福祉協議会補助金は、新型コロナウイルス感染症対策及びコロナ禍に対応した情報環境構築を目的としたもので、勤怠管理システム等の導入を支援するため、補助金400万円を増額補正するものでございます。
同じく2項7目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費400万8,000円は、12月定例会でご議決いただいた全額国負担の給付事業です。令和3年9月30日を基準日として受給対象者が決まるため、一部には元配偶者に給付金が支払われ、実際に児童を養育する者は給付金を受け取れないなどの現状があります。そのため、市民への公平な支援を行うため、市単独事業として独り親世帯の救済を行うもので、11節郵便料、振込手数料に8,000円、18節給付金400万円を追加計上いたしました。この救済措置により生じた費用については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。
同じく11目低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金給付事業2,527万7,000円は、県の令和3年度補正予算による事業です。主なものとしましては、郵便料、口座振込手数料に11万2,000円、電算システムの改修委託料16万5,000円、49ページをお開き願います。特別給付金に2,500万円などの各種経費を計上しております。
以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇報告第1号の上程、説明、質疑
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第4、報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告についてを議題といたします。
報告を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書50ページをお開き願います。報告第1号 和解及び損害賠償の額を定めることの専決処分事項の報告について説明いたします。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、和解及び損害賠償額の決定について、令和4年1月27日付で専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
51ページをお開き願います。専決処分の内容についてご説明いたします。事件の概要は、令和3年10月23日午後零時55分頃、御領1丁目地内ドラッグストア駐車場内において、市長公用車で駐車場内にいた相手方をはねてけがをさせてしまったものでございます。なお、事故の過失割合は10割でございます。相手方は、市内在住の個人の方で、幸いにもけがは軽傷でございました。和解の方法は、相手方と示談し、損害賠償金を支払うことをもって和解しております。損害賠償の額は、被害者のドクターヘリ搬送代、診療費、通院のための交通費及び慰謝料で18万3,305円です。
以上、報告いたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 10割の過失割合だと書いてありますけれども、この被害者の方は何かお酒を飲んでいたとか、相当問題があった方のように承っているのですが、そういう場合においても、相手が酒を飲んで酔っぱらっている場合でも市のほうが10割負担というふうになるのでしょうか。ちょっとその点をお伺いいたします。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
田口市長公室長。
〇市長公室長(田口瑞男君) 川股議員のご質問にお答えをいたします。
当時、公務中、当該店舗に立ち寄りまして、駐車場から発進しようとしたところ、泥酔して横たわっている相手に気づかず、運転席側の前輪タイヤで頭部を接触してしまったと、その前にも他の方とトラブルがあった方ではございますが、一応事故関係、交通法規上は違反があったということでございます。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
18番、林悦子君。
〇18番(林 悦子君) 寝てようが起きていようがお酒を飲んでいようが、やっぱり車のほうに注意義務違反があるので、10割はしようがないかなと思って聞いていたのですけれども、この慰謝料の額というのは、ちなみにどのように算定したのでしょうか。幾らでしたっけ、慰謝料。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
柴山総務部長。
〇総務部長(柴山兼光君) 慰謝料の額は8,600円となっております。通院に対して4,300円掛ける2日間ということで被害者の方と示談をしております。
〇議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
報告第1号は、地方自治法第180条第2項の規定に基づく報告であります。
〇議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第5、議案第33号 桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 議案書52ページをお開き願います。議案第33号 桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、令和3年8月の人事院勧告に基づき行われる国家公務員の給与改定に準じ、桜川市職員の給与改定を行うものでございます。
令和3年人事院勧告につきましては、令和3年11月、政府が経済対策等の取組との関係も見極める必要があることから、令和4年6月期以降での賞与の引下げを行うこととなりました。また、令和3年12月賞与引下げ相当額については、令和4年6月賞与で調整を行う措置を講ずることとなっております。
53ページをお開き願います。第1条、改正規定は、桜川市職員給与に関する条例の一部を改正する規定でございます。特定幹部職員、再任用職員、再任用特定幹部職員の支給月額を改正するものでございます。
第2条の改正規定は、桜川市一般職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する規定でございます。
附則第1条は、施行日については、公布の日としてございます。
附則第2条は、令和4年6月に支給する期末手当の特例措置を規定するものでございます。具体的には、令和3年12月の実際の期末手当支給額と人事院勧告どおりの改正が行われた場合の支給額との差額、調整額を令和4年6月に支給する期末の額から減ずるものでございます。
附則第3条は、桜川市会計年度を任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する規定でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
11番、菊池伸浩君。
〔11番(菊池伸浩君)登壇〕
〇11番(菊池伸浩君) 議案第33号に反対の立場で討論いたします。
今、民間労働者の賃金が低いことが大きな問題となっています。国も低賃金労働者の賃金引上げを言っています。私は、今議会にも労働組合から出された大幅賃金引上げの請願の紹介議員にもなっています。公務員の給与が引き下がることは、民間労働者の賃金引下げにもつながることになります。また、多くの方がご存じのように、ここ桜川市職員の給与は県内でも低いことで有名です。これ以上引き下げることには賛成できません。
以上で反対討論といたします。
〇議長(小高友徳君) ほかに討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) これで討論を終わります。
これから本案を採決をします。
この表決は起立によって行います。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(小高友徳君) 起立多数です。
よって、議案第33号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第6、議案第34号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 議案書55ページをお開き願います。議案第34号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由を説明をいたします。
本条例につきましては、一般職の給与改定の取扱いに準じて、国の特別職の職員に係る賞与の支給月数改正及び昨年12月賞与分引下げ相当額の調整が行われるため、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
56ページをお願いいたします。第1条、期末手当の支給月数を100分の167.5から100分の162.5に改正するものでございます。
附則第1条、施行日については、公布の日としてございます。
附則第2条、一般職に準じ、令和4年6月期末手当の支給額を調整する規定になっております。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第7、議案第35号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 議案書57ページをお開き願います。議案第35号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての提案をご説明いたします。
本条例は、令和3年8月、人事院勧告により国家公務員に係る非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得の要件の緩和に伴い、国家公務員との措置の勧奨を踏まえ、改正をするものでございます。
58ページをお開き願います。第2条の改正規定は、非常勤職員の育児休業及び育児部分休業の取扱い要件の緩和について改正をするものでございます。
21条及び22条を加える規定は、育児休業を取得しやすい職場環境の整備に関する措置を行うものでございます。
なお、施行日については、令和4年4月1日としてございます。
以上で説明終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第8、議案第36号 桜川市区設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) 議案書59ページをお開き願います。議案第36号 桜川市区設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を説明いたします。
60ページをお開きください。桜川市区設置条例は、区の区域、組織、区長等の職務及び報償額を定めるものでありますが、今回の改正は本木1区の所管区域並びに区長の報償額を改正するものでございます。
なお、区長報償の額は、合併時に定められた金額から、これまで変更はございません。
それでは、本木1区の所管区域の改正からご説明いたします。改正内容は、別表1で定めます、本木1区の所管区域に既存の畑中から区分けされた駅前を追加するもので、本木1区の区域分けの実態に合わせた改正でございます。
続いて、区長報償額の改正についてご説明いたします。改正内容は、別表2で定めます、区長報償額中の均等割額を年額7万円から8万円に改正するものでございます。
現在、全国的な傾向として、自治体と地域をつなぐ重要なパイプ役である区長職の担い手の確保が難しくなってきております。その要因には、地域住民の高齢化、住民意識の多様化、業務量の増加と様々考えられますが、昨年、このような状況を少しでも改善したいと、桜川市区長会連合会から報償費の面でも市に支援を要望する要望書が提出されたところです。区長職は、市行政を推進していく上で欠かすことのできない重要な職でありますので、その安定的な確保に資する支援として、所要の改正を行うものでございます。
施行期日は、令和4年4月1日といたします。
提案の説明は以上です。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
11番、菊池伸浩君。
〇11番(菊池伸浩君) 第2項の区長の報酬引上げについて質問いたします。
私は、仕事柄多くの区長さんと話をいたします。その中で出てくる話の中に、後をやってくれる区長さんが見つからなくて困っているとの声をよく聞きます。大和地区のようにほとんど全取っ替えのように2年で交代する地区もありますし、した区長さんが順送りでなるのが慣例となっている区もあります。また、中には選挙で選ばれている区もあります。今回の区長の報酬を上げるのも方法の一つとしては賛成です。これ以外に市として、区長さんのやる人が出やすくなる工夫を何か考えているのでしょうか、伺います。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
柴山総務部長。
〇総務部長(柴山兼光君) 議員ご指摘のとおり、区長さんの担い手確保が難しくなってきている状況でございます。まず、特に文書配布につきましてご意見を区長さんからお寄せいただいており、また先日の総務委員会においてもご意見をいただいたところでございます。これまでも負担の軽減に向け、全戸配布であった文書を可能な限り回覧文書に切り替えるよう指導し、一定程度の成果は出ていると考えておりますが、他方、全戸配布文書の配布方法等、検討を要する課題も様々あると認識しておりますので、今後改善に向けた取組について続けてまいりたいと考えております。
〇議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第9、議案第37号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書の61ページをお開き願います。議案第37号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明をいたします。
62ページをお開きください。今回の一部改正は、別表で定めます、桜川市行政不服審査会委員及び桜川市情報公開・個人情報保護審査会委員の報酬額を日額5,000円から7,000円に改正するものでございます。
説明の都合上、桜川市情報公開・個人情報保護審査会委員の報酬額から始めさせていただきます。同審査会は、主に実施機関からの諮問に応じて審査請求について調査、審議を行う審査会ですが、近年その開催回数が増えております。委員の方々は、弁護士をはじめ、高度な識見をお持ちの方々でありますが、当市の報酬額は県内の平均額を1,500円程度下回っておりますので、これらを考慮し、所要の改正を行うものでございます。
次に、桜川市行政不服審査会委員の報酬額です。こちらの審査会は、行政不服審査法に基づく審査請求について、裁決の客観性、公平性を高めるため、第三者の立場から審理員の行った審理手続の適正性等について審査庁から諮問を受け、チェックを受ける審査会ですが、委員は先ほどの桜川市情報公開・個人情報保護審査会委員と同じ方に委嘱しており、報酬額もこれまで同額としておりました。また、県内のほとんどの団体で両審査会同一報酬額となっておりますので、同様の改正をいたします。
なお、施行期日は、令和4年4月1日でございます。
提案の説明は以上です。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 5,000円から7,000円に引き上げるということですけれども、弁護士の場合は、例えば私たちがいろいろ面談して、30分で5,000円ぐらいの値段であるというのが普通です。そういうふうに考えますと、例えばこの審査会に出てくれば半日ぐらいを潰してしまうわけですから、3万円とか4万円のお金を払ってもおかしくない。しかし、いろんな事情があってこの程度に低く抑えてると思うのですが、弁護士さんだけではなくて、社会福祉関係のいろんな専門職に関しても非常に低い単価にしているというのが、桜川市だけではないのですが、地方自治体の現状ではないかと思うのです。こういうのはやはり普通の相場というか、普通の報酬に引き上げていかないと、ある意味ではそういう専門職の方々の協力が得られなくなると思いますので、今回も7,000円ということではなく、もっと引き上げられるなら引き上げるべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
柴山総務部長。
〇総務部長(柴山兼光君) 今回の改正につきましては、県内の平均額というものを参考にしまして、県内の平均額より500円程度上げるということで、県内の状況を勘案して決めさせていただきました。
以上です。
〇議長(小高友徳君) ほかに質疑ございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第10、議案第38号 桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) 議案書63ページをお開き願います。議案第38号 桜川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
64ページをお開き願います。今回の改正は、消防長より消防団員の処遇改善に積極的に取り組むよう要請があり、条例の一部を改正するものであります。
第12条中の「報酬」を「年額報酬」と改め、団員の報酬は年額報酬及び出動報酬とするものです。
また、団員の災害等に従事する場合の報酬額を4時間未満4,000円、4時間以上8,000円とし、捜索に従事する場合の報酬額は4時間未満2,500円、4時間以上5,000円としました。
さらに、「団員報酬」を「年額報酬」に、報酬額を3万4,000円から3万6,500円に改めるものでございます。
なお、この条例の施行期日は、令和4年4月1日からとなります。
説明は以上でございます。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第11、議案第39号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
仁平市民生活部長。
〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
〇市民生活部長(仁平博章君) それでは、議案書65ページをお開き願います。議案第39号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。
この条例の一部改正は、1つ目に、茨城県国民健康保険運営方針に基づき、令和4年度から県内の国民健康保険税の賦課方式を4方式から所得割、均等割の2方式に統一するという指針が県より示されたこと。2つ目に、国民健康保険法及び地方税法の一部改正に伴い、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置が設けられること。3つ目に、市の子育て支援の一環として県の特別調整交付金を活用し、未就学児を除く18歳以下の被保険者に対し被保険者均等割額の減免措置を設けていくこと。これらのことにより、桜川市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
66ページをお開き願います。まず、桜川市国民健康保険税条例の一部を次のように改正するといたしまして、まず賦課方式を4方式から2方式にするとともに、税率の改正等を行っております。
第2条から第10条の3におきまして、資産割額及び世帯割平等額について削除し、基礎課税額、医療保険分になりますが、この所得割額を100分の6.5から100分の5.4に、均等割額を1万8,400円から3万1,400円に、後期高齢者支援金分の所得割額を100分の1.8から100分の2.9に、均等割額を6,400円から1万6,400円に、介護納付金分の所得割額を100分の2.0から100分の2.6に、均等割額を8,700円から1万8,500円に改めております。
66ページ下段から67ページ上段にかけましては、第22条、国民健康保険税の減額でございますが、第1項におきまして、税率改正に伴う均等割割額について、7割軽減世帯、5割軽減世帯、2割軽減世帯の額の改定を行っております。
次に、未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置といたしまして、第22条第2項において、世帯内に未就学児がある場合における課税額といたしまして、未就学児1人につき、基礎課税額及び後期高齢者支援金分の均等割額の5割軽減を規定しております。また、7割軽減世帯、5割軽減世帯、2割軽減世帯における課税額を規定しております。
続きまして、67ページ下段におきまして、未就学児を除く18歳以下の被保険者に対し、被保険者均等割額の減免措置を設けていくことといたしまして、第25条、国民健康保険税の減免になりますが、この第25条におきまして、市長が減免の必要があると認められる者に対し、国民健康保険税を減免するとして、第1項第4号に未就学児を除く18歳以下の被保険者が属する世帯の者を加え、第2項では、ただし、その者に係る減免申請は、国民健康保険の被保険者の資格取得に係る届出をもって減免の申請がなされたものとみなすとのただし書を加えております。
また、条文中及び67ページ最下段から68ページにかけての附則第4項から第15項におきまして、条例の改正等に伴う字句の整理を行っております。
附則といたしまして、第1条におきまして、この条例は令和4年4月1日から施行する。ただし、一部改正規定は公布の日から施行する。
また、第2条では、適用区分としまして、改正後の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税から適用し、令和3年度分までについては従前の例によるとしております。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
11番、菊池伸浩君。
〇11番(菊池伸浩君) 主に3点質問します。
まず、44市町村あるわけですが、桜川市のように4方式で賦課してきた自治体と3方式で賦課してきた自治体の割合は、どうなっていたのでしょうか。
桜川市の場合は、4方式から2方式になったわけです。今まで資産割で賦課した額、平等割で賦課してきた額は、どのように配分されたのでしょうか。
所得割は、所得の多い少ないで計算の仕方も想像がつくのですが、均等割は私には以前から納得できませんでした。生まれてきたのが悪いかのように、生まれたての子にも税金をかけるからです。国もその批判には一理あると考えたようで、いろいろ複雑な減免規定を設けてきました。税金は、収入のある人から徴収するという原則から見れば、18歳以下の被保険者に対して2割の減免では少な過ぎるのではないでしょうか。せめて半分にするぐらいの英断はできなかったのでしょうか。
来年度から全市町村で所得割、均等割の2方式で保険税計算をするわけですが、これで全自治体の保険税が平等になるわけではないと聞いています。桜川市の保険税額は、44自治体の中でどのくらいになると位置づけられているのでしょうか、伺います。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
仁平市民生活部長。
〇市民生活部長(仁平博章君) ただいまの菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
まず、これまで4方式で賦課してきた自治体と3方式で賦課してきた自治体の割合ということでございますが、令和3年度の基礎課税額分、医療保険分でございますが、これで申しますと、4方式であった自治体が20市町村、3方式であった自治体が24市町村でございました。
次に、今まで資産割で賦課してきた額、平等割で賦課してきた金額は、どのように配分したのかとのご質問でございますが、今回の改正は令和3年度本算定の課税分でシミュレーションのほうを行っております。その令和3年度本算定課税分で申しますと、調定額が9億5,685万円のうち、資産割相当分が8,990万円、平等割分が1億3,450万円でございました。この税額を維持するために、所得割額、均等割額の税率及び均等割額を改正し、資産割、平等割がなくなった分を賄っております。今回の税率及び均等割額は、県から示されました県への納付金の算定基礎となります、令和3年度市町村標準保険料率を参考にさせていただいたものでございます。
次に、18歳以下の被保険者に対しまして、2割の減免では少な過ぎるのではないか、せめて半分にするぐらいのことはできないのかとのご質問でございますが、今回未就学児を除く18歳以下の被保険者に対しまして、県の特別調整交付金を活用し、均等割額を2割にすることを考えております。2割減免で、所得割の軽減のない世帯では、1人当たり9,560円の軽減と見込んでおります。また、未就学児に関しましては、均等割5割軽減となりますので、1人当たり2万3,900円の軽減となります。この2割減額につきましては、ほかの被保険者への影響や国保の財源等の問題も絡んでまいりますので、今後の課題として検討させていただきたいと考えております。
次に、自治体の中でどのくらいの位置づけになるのかとのご質問でございますが、市町村によりまして1人当たりの医療費や所得水準に違いがあります。特に県への納付金は、前々年度の医療費を基に算出されておりまして、医療水準により納付額が変わってまいります。国保税につきましても、医療水準に左右される部分が出てまいります。なお、今回の国保税条例の一部改正につきましては、3月議会へ上程している市町村も多くありますので、その結果についてまとまっておりませんので、桜川市の位置づけについて、現時点では確認できておりません。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) 詳しくはよく分からないのですけれども、均等割額が多くなるということは、家族が多い世帯は今までよりも格段に高くなるというふうに考えるのですけれども、実際幾つかの事例によってのシミュレーションというか、その実例を示してもらうと分かるのですが、この場でもってそれを求めることはとてもできないと思いますので、変化が大きい、特に家族の数が多くて、今度の納付額が多くなるとか、そういうところのことについてやはり市民の方にきちんと説明をする、いろいろ案内なんかで説明をしておかないと、急激に変化するということでもって不信感を買うのではないかと思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。
質問で、世帯で家族数が多いところは明らかに高くなるということになるのでしょうか。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
仁平市民生活部長。
〇市民生活部長(仁平博章君) 今回、平等割といいまして、世帯にかかっていた部分がございますが、この制度ができたのは昭和30年の頃なのですけれども、その頃と社会状況が変わりまして、1人世帯、2人世帯の方が全体の85%を占めるような状況になっております。1人世帯、2人世帯と申しますと、今度高齢者世帯が多くなってまいりますが、どうしても今までの平等割というのを維持していくということになりますと、高齢者の方に多くの負担が行くというようなところで、今回平等割というのをなくすというような方向性になったわけなのですけれども、その反面、今度世帯の多い方にどうしても負担が行ってしまうというところは否めないかなというふうに考えております。
〇議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第12、議案第40号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書69ページをお願いいたします。議案第40号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明をいたします。
今回の改正は、昨年8月に公布されました、上位法である内閣府令の施行規則の誤りによる改正によるものでございます。
70ページをお願いいたします。第53条は、保育事業所で取り扱う保護者との書面などについて、電磁的記録により取扱いできる内容になっております。
附則、この条例は、公布の日から施行いたします。
説明は以上です。ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第13、議案第41号 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
仁平建設部長。
〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
〇建設部長(仁平昌則君) それでは、議案書71ページをお開きください。議案第41号 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
議案書72ページをお開きください。本条例は、市街化調整区域の開発許可等の一部緩和に関する条例で、桜川市では地区計画と区域指定の二本立てで規制を緩和しております。今回の条例改正は、区域指定に関する条例の改正になり、都市計画法の改正により区域指定をこれまでの文言指定からエリア指定に変えるための条例改正となります。
第3条第1項の第1号から第6号で緩和する土地の区域を市長が定めることとしております。
第2項は、市民及び都市計画審議会の意見聴取について定めております。
第3項は、告示及び効力の発生時期。
73ページをお開きください。第4項は、指定の変更について定めております。
第5項は、都市計画法第34条第1号に規定する用途について定めております。
第4条は、公共移転に係る基準の語句の整理となります。
第6条は、従前の区域指定の特例の語句の整理となります。
附則といたしまして、74ページをお開きください。施行期日と経過措置を定めております。
以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
2番、川股骭N。
〇2番(川股 骭N) もう一つ中身がよく分からないのですが、正直なところ。エリア指定ということになると、何らかの形でもってエリアを公告するというか、そういうことになるのでしょうか。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
仁平建設部長。
〇建設部長(仁平昌則君) 今お尋ねしたとおりで、図面にどの場所がこの区域指定の該当となるかということで表すことになりますので、来年度の予算でそういった図面の作成をしたいというふうに考えております。
以上です。
〇議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第41号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午前11時00分)
再 開 (午前11時12分)
〇議長(小高友徳君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 日程第14、議案第42号 令和3年度桜川市一般会計補正予算(第13号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書の75ページをお開き願います。議案第42号 令和3年度桜川市一般会計補正予算(第13号)について、概要を説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,730万5,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ223億6,554万2,000円とするものでございます。
80ページをお開き願います。第2表、繰越明許費について5事業を説明いたします。2款3項住民基本台帳システム改修事業(転出・転入ワンストップ化)は、国の令和3年度第1次補正予算の事業でございます。既存住基システムをオンライン化するための改修に伴う仕様変更の確定に時間を要することから、委託料96万8,000円を翌年度に繰り越すものでございます。
6款1項タブレット導入事業は、こちらも国の令和3年度補正予算の事業です。この事業は、全国農業会議で一括して注文を受け、市町村が購入する仕組みとなっており、生産台数の関係から年度内の納品が困難なことから、備品購入費72万円を翌年度に繰り越すものでございます。
同じく葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業は、こちらも国の令和3年度補正予算の事業です。事業計画の策定に当たり、リース導入する農業機械の機種確認に時間を要するため、124万7,000円を翌年度に繰り越すものでございます。
同じく2項林道整備事業1,001万円は、林道酒寄線について適正工期が確保できず、年度内の事業完了が困難であるため、事業費を翌年度に繰り越すものでございます。沿線に多くのミカン農家があり、10月から12月はミカン狩りの観光時期となることから、地元から1月以降の工事を要望されたことによるものでございます。
10款6項紫尾体育館衛生環境改善事業657万5,000円は、新型コロナウイルス感染拡大による影響に伴い、主に海外で生産されているトイレ設備等の生産に遅れが生じていることから、年度内に事業を完了することが困難となったため、次年度に事業を繰り越すものでございます。
81ページをお開き願います。第3表、地方債補正についてご説明いたします。1、変更です。坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債ですが、国の令和3年度第1次補正予算により社会資本整備総合交付金の追加交付に関する内示があり、それに伴う事業費の増加により限度額を1億2,460万円から1億3,570万円に増額するものでございます。
84ページをお開き願います。事項別明細書により歳入について説明いたします。10款2項1目1節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金6,358万6,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響による中小事業者等に対する事業用家屋と償却資産に係る固定資産税の負担軽減措置に対し、その減収分を国費により補填するための交付金となっております。
13款2項3目2節県西総合病院解体費負担金65万3,000円は、高濃度PCB含有廃棄物処分に係る筑西市負担分です。
15款1項1目2節国民健康保険事業費負担金370万2,000円は、保険者支援分が確定したことによる保険基盤安定負担金の増額でございます。
同じく3節児童福祉費補助金327万8,000円は、国の令和3年度第1次補正予算による事業です。保育士等の処遇改善対策事業に係る国保負担金でございます。
同じく2項1目1節総務費補助金96万8,000円は、こちらも国の令和3年度補正予算による事業です。社会保障・税番号制度システム整備事業(転出・転入ワンストップ化)に係る国庫補助金です。
同じく2目1節児童福祉費補助金2億9,283万5,000円は、国の令和3年度補正予算による事業で、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費及び事務費で、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策としての国庫補助金でございます。
同じく4目2節道路橋梁費補助金、社会資本整備総合交付金(防災・安全)の1,430万円の増額は、こちらも国の令和3年度補正予算により追加交付の内示があったものでございます。
16款1項1目1節国民健康保険事業費負担金400万1,000円の減額は、保険者支援分、保険税軽減分が確定したことによる保険基盤安定負担金の減額でございます。
85ページをお開き願います。同じく2項2目6節新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金400万円の減額は、感染症対策における緊急包括支援交付金事業が継続されなかったため、減額するものでございます。
同じく4目1節農業費補助金ですが、1,121万6,000円を増額して計上しております。内訳としましては、農業委員会交付金は、追加割当てによる76万1,000円の増額です。農地利用最適化交付金は、成果実績により848万8,000円の増額です。3段目、4段目は、国の補正予算による事業で、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業に72万円、葉たばこ転作転換円滑化緊急対策事業補助金124万7,000円は、補助金の交付内示により計上するものでございます。
同じく2節林業費補助金662万4,000円の減は、鳥獣被害防止対策事業に係る補助金を減額するものでございます。内訳としましては、整備箇所及び事業内容変更に伴い、鳥獣被害防止総合対策整備補助金を75万6,000円増額するものです。鳥獣被害防止総合対策推進補助金309万円の減は、イノシシ捕獲頭数の減少によるものでございます。鳥獣被害防止施設整備支援補助金については、申請件数の減の実績見込みに応じて120万円を減額するものです。鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金309万円の減につきましても、イノシシの捕獲頭数の減少によるものでございます。
18款1項1目2節ふるさと応援寄附金2,000万円、同じく企業版ふるさと応援寄附金660万円の増額は、寄附額の実績による増額でございます。
19款2項1目1節財政調整基金繰入金5,200万円の減額は、財政調整基金からの繰入れを行わなくなったため、減額するものでございます。
同じく2目1節まちづくり振興基金繰入金250万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により当基金を充当していた各種イベントが中止になり、基金繰入れを行わないため、減額するものでございます。
同じく7目1節ふるさと応援基金繰入金1,403万5,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致事業の中止により、充当していた当基金の繰入分を減額するものでございます。
同じく9目1節公共施設整備基金繰入金1,231万3,000円の増額は、起債対象外経費となる新庁舎建設事業の基本設計の財源に基金を充当するものでございます。
20款1項1目1節前年度繰越金1億5,369万5,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
86ページをお願いします。21款4項5目1節雑入、リサイクル品売却代400万円は、令和3年度リサイクル品の売却見込額の増によるものです。
同じく雑入21万9,000円は、県西総合病院解散に伴う精算金の未収金分でございます。
22款1項4目1節合併特例事業債は、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業費の増により市債額1,110万円を増額するものです。
87ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項1目議会関係事業280万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により常任委員会研修が中止となったことから、普通旅費の議員分及び職員分を減額補正するものでございます。こちらの減額分につきましては、議員の皆様からの貴重なご意見を受け、今後も継続して十分な新型コロナウイルス感染症対策を必要とする観点から、10款の各小中学校、義務教育学校の教育振興費に予算を組み替えております。後ほどご説明いたします。
2款1項1目一般管理職員給与関係経費954万7,000円の増額は、退職手当特別負担金の実績見込みによる増額補正でございます。
同じくふるさと応援寄附金事業2,000万円の増額は、寄附金実績見込みによる積立金の増額でございます。
同じく2目人事管理事業1,118万6,000円の減額は、人材派遣委託の実績見込みによる減額補正でございます。
88ページをお開き願います。同じく8目企画事業660万円の増額は、企業版ふるさと応援寄附金4件分をまち・ひと・しごと創生基金に積み立てるものでございます。
同じくオリンピック・パラリンピック国際交流事業1,403万5,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致事業が中止になったことから、国際交流協会補助金を減額するものでございます。
同じく19目新庁舎建設事業は、起債の対象とならない新庁舎建設の基本設計業務委託料に公共施設整備基金を活用し1,231万3,000円を充当し、財源振替をいたします。
同じく2項1目税務職員給与関係経費は、茨城県との人事交流に伴う県派遣職員給与費等負担金の実績見込みにより35万7,000円を増額するものでございます。
89ページをお開き願います。同じく3項1目戸籍住民基本台帳事業の96万8,000円の増額は、国の令和3年度第1次補正予算による事業です。マイナンバーカード所有者の転出、転入手続のワンストップ化に係るシステム改修経費を計上しております。
3款1項3目障害者福祉事業7万4,000円の増額は、令和2年度障害者総合支援事業費補助金の精算による国庫支出金の返還金です。
同じく8目国民健康保険事業10万3,000円は、国民健康保険特別会計の補正に伴う繰出金の増額でございます。
同じく9目介護保険事業3,558万2,000円の減額は、介護保険特別会計の補正に伴う繰出金の減額でございます。
90ページをお開き願います。同じく14目生活困窮者自立相談支援事業98万9,000円の増額は、令和2年度生活困窮者自立相談支援事業費等の精算による国庫支出金の返還金でございます。
同じく生活困窮者就労準備支援等事業72万4,000円の増額は、令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等の精算による国庫支出金の返還金でございます。
同じく17目臨時福祉給付金等給付事業費1万8,000円の増額ですが、平成28年度臨時福祉給付金及び経済対策分、受給者2名分の返還金でございます。
同じく2項2目子どものための教育・保育給付事業383万9,000円の増額は、令和2年度子どものための教育・保育給付交付金事業の精算による国庫支出金の返還金でございます。
同じく子ども・子育て支援交付金事業888万2,000円の増額は、91ページをお願いします。令和2年度の学童クラブ事業等の事業費精査に伴う国庫支出金の返還金でございます。
同じく子育てのための施設等利用給付事業85万8,000円の増額は、令和2年度子育てのための施設等利用給付交付金事業の精算に伴う国庫支出金返還金でございます。
同じく新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業350万円の減額は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業が継続されなかったため、減額するものでございます。
同じく保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業は、国の令和3年度第1次補正予算による事業です。私立幼稚園、保育園、認定こども園等に勤務する職員の処遇を改善するための事業で、327万8,000円を計上しております。
同じく5目やまと認定こども園事業は、国庫補助金を活用して新型コロナウイルス感染症対策用の物品を購入する費用に50万円を見込んでおりましたが、補助事業が継続されなかったため、一般財源を充当し、財源振替を行います。
同じく7目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業は、先ほど説明させていただきました、令和3年度一般会計補正予算(第10号)において専決処分させていただいた事業で、対象児童1人当たりの5万円を増額し、昨年12月の給付開始から10万円を一括給付しております。国の予算成立前だったことから、一般財源で対応しておりましたので、国庫負担金2億9,283万5,000円を充当し、財源振替をいたします。
同じく3項1目生活保護総務費、92ページをお願いします。生活保護総務事業5,731万5,000円の増額は、生活保護費の精算による過年度分の国庫支出金の返還金でございます。
同じく生活保護適正化等事業2万7,000円は、令和2年度生活保護費適正実施推進事業費等補助金の精算による国庫支出金の返還金でございます。
4款1項1目母子衛生事業166万7,000円は、令和2年度母子衛生費国庫補助金の精算による返還金です。
同じく2項2目ごみ減量化対策事業400万円は、リサイクル品売却代収入増に伴い、地区へのリサイクル還元金を増額するものでございます。
93ページをお願いします。6款1項1目農業委員会事業899万3,000円の増額は、内訳としまして、成果実績による農業委員会報酬827万3,000円の増、国の令和3年度第1次補正予算による事業で、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費補助金を活用し、タブレット端末の導入費用72万円を計上しております。
同じく4目農業経営支援事業124万7,000円の増額です。葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業(リース事業)補助金は、国の令和3年度補正予算の事業で、葉たばこ廃作農地の作付転換に必要な農業用機械等のリース方式により導入支援を行うものでございます。
同じく5目かんがい排水事業は、工事請負費の不足が見込まれることから、12節委託料を200万円減額し、14節工事請負費を200万円追加する予算組替えを行うものでございます。
94ページをお願いします。同じく2項1目有害鳥獣対策事業1,973万円の減額は、令和3年度は豚コレラ等の影響により野生イノシシの被害が少なく、捕獲数も少ないことから、これに伴う報償費1,808万6,000円、補助金240万円を減額するものです。このほか鳥獣被害対策協議会事業においては、整備箇所及び内容に変更が生じたことに伴い、補助金75万6,000円を増額するものでございます。
7款1項5目地域振興事業250万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまかべの秋まつり及び桜川の夏祭りが中止となったため、各種補助金を減額するものです。
95ページをお開き願います。8款2項3目通学路整備事業2,600万円の増額は、国の令和3年度補正予算による社会資本整備総合交付金の追加交付に伴いまして、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備に係る工事請負費を増額補正するものでございます。
10款1項2目事務局事業90万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により校外学習や部活動の対外試合が減ったため、バスの運行数が当初見込みより少なくなったため、減額するものでございます。
同じくICT技術を活用した英会話交流事業につきましても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業が遂行できなかったため、347万9,000円の事業費全額を減額するものでございます。
同じく外国語指導助手招致事業700万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりALT外国語指導助手の来日が遅れたため、減額するものでございます。
96ページをお開き願います。同じく4目学校給食センター事業は、学校の臨時休業に伴う学校給食の中止により発注食材の取消しに係る違約金を支払うため、21節補償補填及び賠償金に81万3,000円を計上するものです。
同じく2項2目岩瀬小学校振興事業20万円、坂戸小学校振興事業20万円、南飯田小学校振興事業20万円、97ページをお願いします。羽黒小学校振興事業20万円、谷貝小学校振興事業20万円、樺穂小学校振興事業20万円、雨引小学校振興事業20万円、大国小学校振興事業20万円、これらは1款1項1目議会関係事業280万円を減額した予算を活用させていただき、各小学校振興事業に感染症対策に必要となる消耗品及び物品の購入費を各校に20万円計上するものでございます。
98ページをお願いします。同じく3項2目岩瀬西中学校振興事業20万円、岩瀬東中学校振興事業20万円、桜川中学校振興事業20万円、大和中学校振興事業20万円、こちらにつきましても1款1項1目議会関係事業280万円の減額した予算を活用させていただき、各中学校振興事業に感染症対策に必要な消耗品及び物品の購入費を各校20万円計上するものでございます。
99ページをお願いします。同じく4項2目桃山学園前期課程振興事業20万円、桃山学園後期課程振興事業20万円、こちらにつきましても1款1項1目議会関係事業280万円の減額した予算を活用させていただき、桃山学園前期、後期課程振興事業に感染症対策に必要となる消耗品及び物品の購入費をそれぞれ20万円計上するものでございます。
同じく5項2目公民館費、100ページをお願いします。真壁伝承館管理事業691万6,000円の減額は、樺穂分館の地区譲渡が取りやめになったことに伴い、不要となる工事請負費を減額するものでございます。
同じく6目生涯学習推進事業65万4,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により高齢者学級の移動学習事業が中止となったため、不要となるバス借上料及び有料道路使用料を減額するものでございます。
同じく6項1目保健体育総務事業351万2,000円の減額は、マラソン大会、スキー教室が新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となったため、不用額を減額するものでございます。
一般会計補正予算に関する説明は以上です。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第42号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第15、議案第43号 令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
仁平市民生活部長。
〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
〇市民生活部長(仁平博章君) それでは、議案書102ページをお願いいたします。議案第43号 令和3年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明申し上げます。
第1条において、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ6,106万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ46億9,190万8,000円とするものでございます。
事項別明細書におきましてご説明させていただきいただきます。107ページをお開き願います。歳入といたしまして、5款1項1目保険給付費等交付金のうち、1節保険給付費等負担金(普通交付金)6,100万円の増額は、一般被保険者療養給付事業において保険者負担分の不足額が見込まれることによる増額でございます。
7款1項1目一般会計繰入金10万3,000円の増額は、国庫及び県負担金等の確定に伴い、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)として780万2,000円の減額、2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)として740万3,000円の増額、5節財政安定化支援事業繰入金として50万2,000円を増額するものでございます。
8款1項1目繰越金4万1,000円の減額は、歳出との差額を調整するものでございます。
続きまして、108ページをお開き願います。歳出に移ります。2款1項1目一般被保険者療養給付費6,100万円の増額は、保険者負担分の不足額が見込まれるため、増額をするものでございます。
9款1項3目償還金6万2,000円の増額は、保険基盤安定負担金国庫及び県費の過年度返還金でございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第43号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第16、議案第44号 令和3年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書109ページをお願いいたします。議案第44号 令和3年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
第1条、歳入歳出それぞれ2億8,764万8,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ44億5,533万5,000円とするものでございます。
今回の減額補正は、実績見込みによる法定負担分の確定に伴い、介護給付費に係る減額となります。
114ページをお願いいたします。歳入ですが、3款国庫支出金6,903万3,000円の減、4款支払交付金1億3,305万9,000円の減、5款県支出金5,101万5,000円の減、7款繰入金3,558万2,000円の減、8款繰越金104万1,000円の増は、歳入の不足分を充当するものでございます。
115ページをお願いいたします。歳出になります。減額の理由としましては、当初予算より介護サービスを利用する方が微増にとどまっていることから、給付費の減額補正に至りました。
2款1項介護サービス等諸費のうち、1目居宅介護サービス給付費7,834万1,000円の減、3目地域密着型介護サービス給付費5,693万5,000円の減、5目施設介護サービス給付費1億4,937万8,000円の減となります。
7款諸支出金、1項3目償還金299万4,000円の減は、過年度分の返還額確定に伴う不用額でございます。
以上で説明を終わります。ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第44号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第17、議案第45号 令和3年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
〇上下水道部長(齋藤 茂君) 議案書117ページをお開き願います。議案第45号 令和3年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条では、予算第4条に定めた資本的収入及び支出のうち、収入について1款3項企業債の既決予定額を680万円増額し、支出について1款1項建設改良費の既決予定額を680万円増額するものでございます。
第3条では、予算第7条に定めた企業債の限度額を1億240万円に改めるものでございます。
詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、121ページを御覧願います。資本的収入でございますが、1款3項1目企業債680万円の増額につきましては、新たに企業債で対応する布設替工事に充てるため、増額でございます。
122ページをお開き願います。資本的支出でございますが、1款1項1目施設整備費680万円の増額につきましては、真壁町田地内導水管布設替工事による増額でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第45号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第18、議案第46号 令和3年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
〇上下水道部長(齋藤 茂君) 議案書123ページをお開き願います。議案第46号 令和3年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条では、予算第4条に定めた資本的収入及び支出のうち、収入について1款1項企業債の既決予定額を630万円増額し、支出について1款1項流域下水道建設負担金の既決予定額を648万円増額するものでございます。
第3条では、予算第5条に定めた流域下水道事業債を5,500万円に改めるものでございます。
詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、127ページをお開き願います。資本的収入でございますが、1款1項1目企業債630万円の増額につきましては、県が実施しております小貝川東部流域下水道事業の事業量増加に伴うものでございます。
128ページをお開き願います。資本的支出でございますが、1款2項1目流域下水道建設負担金648万円の増額につきましては、小貝川東部流域下水道事業費の増加に伴う負担金の増額でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第46号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇散会の宣告
〇議長(小高友徳君) 以上で本日の日程は終了しました。
本日はこれで散会いたします。ご苦労さまでした。
散 会 (午前11時45分)