令和3年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)
令和3年3月15日(月)午前10時開議
日程第 1 議案第12号 専決処分の承認を求めることについて
(和解及び損害賠償の額を定めることについて)
日程第 2 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて
(令和2年度桜川市一般会計補正予算(第11号))
日程第 3 議案第14号 桜川市まち・ひと・しごと創生基金条例
日程第 4 議案第15号 桜川市職員の高齢者部分休業に関する条例
日程第 5 議案第16号 桜川市職員の自己啓発等休業に関する条例
日程第 6 議案第17号 桜川市職員の配偶者同行休業に関する条例
日程第 7 議案第18号 桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例
日程第 8 議案第19号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第20号 桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第21号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例
日程第11 議案第22号 桜川市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例
日程第12 議案第23号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第24号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第25号 桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第26号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第27号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例
日程第17 議案第28号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め
る条例の一部を改正する条例
日程第18 議案第29号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例
日程第19 議案第30号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
日程第20 議案第31号 桜川市公園条例の一部を改正する条例
日程第21 議案第32号 桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第22 議案第33号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例
日程第23 議案第34号 桜川市真壁農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例
日程第24 議案第35号 令和2年度桜川市一般会計補正予算(第12号)
日程第25 議案第36号 令和2年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
日程第26 議案第37号 令和2年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)
日程第27 議案第38号 令和2年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)
日程第28 議案第39号 令和2年度桜川市病院事業会計補正予算(第3号)
日程第29 議案第40号 令和2年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)
〇出席議員(16名)
1番 軽 部 徹 君 2番 飯 島 洋 省 君
3番 武 井 久 司 君 4番 谷 田 部 由 則 君
5番 大 山 和 則 君 6番 榎 戸 和 也 君
7番 萩 原 剛 志 君 8番 鈴 木 裕 一 君
9番 仁 平 実 君 10番 菊 池 伸 浩 君
11番 風 野 和 視 君 12番 市 村 香 君
13番 小 高 友 徳 君 14番 小 林 正 紀 君
15番 潮 田 新 正 君 18番 林 悦 子 君
〇欠席議員(2名)
16番 相 田 一 良 君 17番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 猪 P 幸 己 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 田 口 瑞 男 君
総 務 部 長 柴 山 兼 光 君
総 合 戦略部長 鈴 木 政 俊 君
市 民 生活部長 仁 平 博 章 君
保 健 福祉部長 上 野 茂 雄 君
経 済 部 長 白 田 伸 一 君
建 設 部 長 仁 平 昌 則 君
上 下 水道部長 齋 藤 茂 君
教 育 部 長 栗 林 浩 君
会 計 管 理 者 太 田 昇 子 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 太 田 貴 久 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 (午前10時01分)
〇開議の宣告
〇議長(小高友徳君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は14名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
なお、予算議案に対する総括質疑をする議員は、本日の正午までに通告書を事務局まで提出願います。
〇議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) それでは、日程第1、議案第12号 専決処分の承認を求めることについて(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) 議案書2ページお開きください。議案第12号 専決処分の承認を求めることにつきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
公用車による職員の事故や道路の瑕疵により、車等に損害を与えた場合等における和解及び損害賠償の額の決定につきましては、本来であれば地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議決をいただかなければならないところ、合併以来議決案件として議会に上程されておらず、専決処分としての報告も議決も経ていない状態になっていることが発覚しました。至急過去の損害賠償について確認作業を行い、確認することのできる案件につきまして、議案12号の別紙のとおり取りまとめを行いました。施設等の損害賠償補償保険適用分が18件、公用車の事故による自動車共済適用分が33件、道路の瑕疵による保険適用分が24件となっております。
つきましては、早急に正常化を図るため、専決処分を行いましたので、本定例会において承認をお願いするものでございます。
このような事態になってしまいました要因といたしましては、損害賠償について賠償金が一般会計を通さず、市が加入しております保険会社から直接相手方に支払われるため、議決案件という認識が薄かったものによるものではないかと考えられます。この辺の認識不足につきましては、非常に反省をしており、このような事態になってしまいましたことにつきまして、心よりおわびを申し上げます。
また、二度とこのような事態にならないよう、法令遵守や適正な事務の執行について周知徹底を図ってまいりますので、ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第12号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
〇議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第2、議案第13号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度桜川市一般会計補正予算(第11号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) 議案書10ページをお開き願います。議案第13号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
12ページをお開き願います。令和2年度桜川市一般会計補正予算(第11号)につきまして概要を説明いたします。規定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ1億5,141万8,000円を追加し、総額を247億4,723万円とするものでございます。
今回の補正は、新型コロナウイルスワクチンが実用化された際の早期接種に向けて、迅速かつ円滑に接種を行える体制を整備するための予算を計上いたしました。
また、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、市内事業所の事業継続のため、1事業所当たり10万円給付する感染予防対策支援給付金の対象事業所を拡大するための補正予算です。
これらの事業を速やかに実施するため、専決処分をしております。
15ページをお開き願います。第2表、繰越明許費についてご説明いたします。4款1項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業に3,486万8,000円を計上しております。ワクチン接種は、国の指示の下、県と連携を取りながら準備を進めておりますが、4月以降の接種が見込まれるため、必要経費を次年度に繰り越すものでございます。
18ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款1項3目1節新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金1,115万8,000円は、ワクチン接種に係る国庫負担金です。
同じく2項3目1節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金4,440万5,000円は、接種体制を整備するための国庫補助金です。
20款繰越金において、前年度繰越金9,585万5,000円を増額しております。
19ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。4款1項2目予防総務事業414万5,000円の減額は、12月補正にてご議決いただいた予算ですが、こちらで減額したものを次の新型コロナウイルスワクチン接種事業に計上しております。
同じく新型コロナウイルスワクチン接種事業に5,556万3,000円を計上いたしました。主なものは、コールセンター委託料に3,783万4,000円、新型コロナウイルスワクチン接種委託料に1,115万8,000円です。
20ページお開き願います。7款1項2目商工振興事業の新型コロナウイルス感染症予防対策支援給付金は、1事業所当たり10万円の給付金を支給する事業ですが、対象事業所を拡大することにより1億円増額するものでございます。
なお、こちらの事業には新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当する予定でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第13号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第3、議案第14号 桜川市まち・ひと・しごと創生基金条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 議案書21ページをお開きください。議案第14号 桜川市まち・ひと・しごと基金条例については、桜川市の地方創生事業に充てる資金を積立て、または資金を運用するために地方自治法第241条第1項の規定に基づく基金を設置しますので、議会に上程するものでございます。
この基金は、当市が取り組む地方創生事業へ地方創生応援税制に係る法人からの寄附、いわゆる企業版ふるさと納税を円滑に運用し、事業を進めるため、設置するものでございます。
議案書、次のページをお開きください。第1条では、設置する目的を述べております。
第2条では、積み立てる金額は、一般会計で定めることとしております。
第3条では管理方法、第4条で運用益の処理方法、第5条で繰替運用の方法、第6条で基金の処分について記載をしております。
附則で、公布の日から施行することとしております。
以上でございます。慎重審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
18番、林悦子君。
〇18番(林 悦子君) 企業版ふるさと納税ということなのですけれども、個人でやるふるさと納税だと返礼品等々選べる特典がありますが、この企業版のときも何かあるのでしょうか。それは、全くないのでしょうか。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
田口市長公室長。
〇市長公室長(田口瑞男君) この基金につきましては、返礼品はございません。
〇議長(小高友徳君) ほかにございませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これより討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第14号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第15号〜議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第4、議案第15号 桜川市職員の高齢者部分休業に関する条例から日程第6、議案第17号 桜川市職員の配偶者同行休業に関する条例、以上3案は関連がありますので、一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 議案書23ページをお開き願います。議案第15号 桜川市職員の高齢者部分休業に関する条例について提案の理由を説明いたします。
本条例は、地方公務員法第26条の3の規定に基づき、55歳を超える職員が加齢による身体的な事情への対応などを理由に、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合において、公務に支障がない場合に限り承認することができる休業制度を新たに設けるものでございます。
24ページをお開き願います。第1条、本条例の趣旨でございます。
第2条、部分休業承認に係る単位や年齢などの要件に係る規定でございます。
第3条、部分休業の給料などの減額についての規定でございます。
第4条、承認の取消し、休業時間の短縮に係る規定でございます。
第5条、休業時間の延長に関する規定でございます。
なお、施行日については、令和3年4月1日としております。
続きまして、議案書25ページをお開き願います。議案第16号 桜川市職員の自己啓発等休業に関する条例について提案理由を説明いたします。
本条例は、地方公務員法第26条の5の規定に基づき、職員が公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときに承認することができる自己啓発等休業制度を新たに設けるものでございます。
26ページをお開き願います。第1条、本条例の趣旨でございます。
第2条、自己啓発等の休業の承認に関する要件を規定してございます。在職期間が2年以上であり、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときに大学等課程の履修または国際貢献活動のための休業することを承認することができるとなります。
第3条、休業の期間に係る規定でございます。大学等課程の履修のための休業は2年、国際貢献の活動のための休業は3年となります。
第4条、大学を含む教育施設を定める規定でございます。
第5条、国際貢献活動の奉仕活動を定める規定でございます。
第6条、休業の申請に係る規定でございます。
第7条、休業期間の延長に係る規定でございます。
第8条、休業の承認に係る規定でございます。
第9条、状況報告に係る規定でございます。
第10条、職務復帰後の給料の調整に係る規定でございます。
なお、施行日については、令和3年4月1日としてございます。
続きまして、議案書29ページをお開き願います。議案第17号 桜川市職員の配偶者同行休業に関する条例について提案の理由をご説明いたします。本条例は、地方公務員法第26条の6の規定に基づき、職員が公務の運営に支障がないと認められるときに外国に滞在する配偶者と生活を共にするため、配偶者同行休業制度を新たに設けるものでございます。
30ページをお開き願います。第1条、本条例の趣旨でございます。
第2条、休業の承認に係る規定でございます。
第3条、休業の期間を定める規定で、期間は3年でございます。
第4条、本休業の対象となる職員の配偶者が外国に滞在する理由を規定するものでございます。
第5条、申請に係る規定でございます。
第6条、期間の延長に係る規定でございます。
第7条、期間の再延長ができる特別の事情に係る規定でございます。
第8条、休業の承認に係る規定でございます。
第9条、配偶者の死亡、配偶者でなくなったときなど、届出に係る規定でございます。
第10条、職員の休業に伴う任期付、臨時的任用に係る規定でございます。
第11条、職務復帰後の給料の調整に係る規定でございます。
なお、施行日については、令和3年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
最初に、議案第15号についてお諮りします。議案第15号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第15号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第16号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第16号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第17号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第17号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第7、議案第18号 桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
栗林教育部長。
〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
〇教育部長(栗林 浩君) 議案書33ページをお開き願います。議案第18号 桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例について提案理由を説明いたします。
この条例は、いじめ防止対策推進法に基づきまして、各自治体でいじめに対する基本的な方針を定めるということで、平成29年度に桜川市いじめ調査委員会設置条例を定めておりましたが、その条例及び関連の要綱等を精査したところ、現在の条例には教育委員会とは別の第三者委員会である再調査委員会が未設置でありました。それを設置するに向けて現在の要綱や条例を一本化しまして、桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例を新たに制定するものでございます。
34ページをお願いいたします。第1章では総則になります。
第2章の第2条から第9条におきまして、桜川市いじめ問題対策連絡協議会の設置についてを制定しております。
35ページの中段です。第3章、第10条から19条におきまして、桜川市いじめ調査委員会の設置についてを規定するものでございます。
次、36ページの中段になりますが、第4章で第20条から25条におきまして、市長部局において設置する桜川市いじめ再調査委員会の設置についてを規定するものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日からの施行となります。
また、現在の桜川市いじめ調査委員会設置条例は、この条例の施行とともに廃止となります。
以上でございますが、慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) 1点質問いたします。10番の菊池です。
茨城県でいじめ問題といえば、2015年11月に起きた取手市立中学校の女子生徒自殺事件であります。これは、重大事件であったにもかかわらず、再調査を行う第三者調査委員会が任務を全うできず、最後には知事肝煎りでつくられた第三者調査委員会は特例で知事部局に置かれました。取手市教育委員会のような間違いをしないためには、どこに注意をしたらいいと考えているのでしょうか。伺います。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
栗林教育部長。
〇教育部長(栗林 浩君) 菊池議員さんのご質問でございますが、取手市の事例につきましては重大事件の発生に伴いまして、教育委員会設置の第三者委員会、当市でいういじめ調査委員会を招集し、検討いたしましたが、いじめには至らないという結論をづけました。この調査委員会は、教育委員会所管の調査委員会でありましたので、保護者からいたしますと結局は調査委員会に偏った第三者委員会であり、その結果には信頼できる内容ではないという疑義が生じたということでございます。取手市においてその時点で再調査委員会の設置がありませんでしたので、最終的には茨城県で設置する第三者委員会で調査し、いじめがあったと認定された事例であります。
今回上程いたしましたいじめ問題対策連絡協議会等条例につきましては、第4章に再調査委員会の設置を追加しております。こちらは、教育委員会とは切り離し、完全な第三者として調査をする必要があるということで、市長部局に第三者委員会を設置するものであります。
以上です。
〇議長(小高友徳君) ほかに質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第18号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第19号〜議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第8、議案第19号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から日程第12、議案第23号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例、以上5議案は関連がありますので、一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 議案書38ページをお開き願います。議案第19号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例は、本市における人事、給与等の変更に伴い、職務の名称、職務の級に対応する職務について必要な改正を行うものでございます。
39ページをお開き願います。第6条の改正規定は、55歳を超える職員は2号給の定期昇給を実施しておりましたが、国の制度と同様に、標準の勤務成績では昇給しないこととするため、改正を行うものでございます。
別表第1の改正規定でございますが、グループ制の導入の際に設定した職務の名称を改正するとともに、職務の級に対応する基準となる職務の改正を行うものです。主なものにつきましては、グループ長の職務としていた4級を係長の職務の級に、課長の職務としていた5級を課長補佐の職務の級に、次長の職務としていた6級を次長、課長の職務の級に改正をするものでございます。
なお、施行日につきましては、令和3年4月1日としてございます。
議案書41ページをお開き願います。議案第20号 桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例の主な理由は、本市における人事、給与の変更に伴い、職員に支給する特殊勤務手当について必要な改正を行うものでございます。
42ページをお開き願います。第2条の改正規定は、既存の手当の名称の改正と新たに動物死体処理作業手当を追加する規定でございます。
第3条第2項の改正規定は、既存の感染症防疫作業手当の支給を業務に従事した日、1日につき1,000円とするものでございます。
第4条の改正規定は、既存の保健業務手当の支給対象を世帯訪問して、保健指導業務に従事した日または予防接種業務に従事した日とし、1日につき200円を支給するものでございます。
第5条の改正規定は、既存の市税滞納処理業務手当の支給対象を市税の滞納者の世帯を訪問し、滞納処理事務に従事した日とし、1日につき300円を支給するものでございます。
第7条に加える規定は、新たに動物死体処理手当として犬、猫、鳥獣などの死体処理業務に従事した日に1日につき600円を支給するものでございます。
附則に新たに3項目を加える規定は、新型コロナウイルス感染症対策として感染症防疫作業に手当を支給するための規定でございます。職員が多数の感染症患者が滞在する施設または滞在するための施設などにおいて、緊急に行われた措置に係る作業に従事した日に手当を支給するものでございます。
なお、施行日につきましては、令和3年4月1日としてございますが、附則に係る規定は公布の日から施行することとしてございます。
続きまして、議案書44ページをお開き願います。議案第21号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例は、先にご提案いたしました議案第20号 桜川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例にて、特殊勤務手当の改正が行われたことにより、会計年度任用職員においても手当が支給される業務に従事する可能性があるため、手当を支給できるよう改正を行うものでございます。
45ページをお開き願います。第3条の改正は、本条例の規定における給与に特殊勤務手当を含めるための改正でございます。
第13条の次に第13条の2を加える改正は、フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当を市職員の勤務手当に関する条例の規定によるものとするものでございます。
第22条の次に第22条の2を加える規定は、パートタイム会計年度任用職員が市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事した際には、市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に計算された額を特殊勤務に係る報酬として支給する旨を加えるものでございます。
なお、施行日については、令和3年4月1日としております。
議案書46ページをお開き願います。議案第22号 桜川市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例は、修学部分休業を取得した職員の給与の減額、計算式の改正があったため、改正を行うものでございます。
47ページをお開き願います。給与の減額を規定する3条にて、給与の減額の計算式に休日に係る勤務を考慮する旨を加えるものでございます。
なお、施行日については、公布の日としてございます。
続きまして、議案書48ページをお開き願います。議案第23号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例は、令和3年度より新庁舎及び複合施設の整備を進めるに当たり、必要な改正を行うものでございます。
49ページをお開き願います。第3条第1号に規定されている市長公室の事務文書にコ、新庁舎及び複合施設の整備に関することを新たに加えるものでございます。
なお、施行日につきましては、令和3年4月1日としてございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
最初に、議案第19号についてお諮りいたします。議案第19号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第19号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第20号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第20号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第21号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第21号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第22号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第22号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第23号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第23号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第13、議案第24号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
仁平市民生活部長。
〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
〇市民生活部長(仁平博章君) 議案書50ページをお開き願います。議案第24号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由につきましてご説明いたします。
議案書51ページをお開き願います。この改正につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月13日に施行されたことに伴い、関係法令が整備され、桜川市国民健康保険条例におきまして、附則第5項、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に係る文中において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症」とあるのを「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)」と改めるものでございます。
附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第24号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第14、議案第25号 桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書52ページになります。議案第25号 桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
53ページをお願いいたします。この一部改正は、第2条関係、学童クラブの位置と定員を令和3年度の事業開始に向けて変更するものでございます。羽黒学童クラブは、校舎内に1教室を新たに設置し、定員40人のところ80人とするものです。平日の利用では、4年生までの制限がありましたが、制限が解除になります。谷貝学童クラブは、現在谷貝分館に設置していたものを谷貝小学校校舎内に設置することが可能となったため、位置を変更いたします。桃山学童クラブは、定員100人のところを令和3年度の利用申込みが152人と大きく上回ったため、現在の教室の床面積当たりの最大の定員135人に変更いたします。今回の定員変更により、令和3年度当初の利用希望者は全員利用が可能となります。
附則、この条例は令和3年4月1日から施行します。
説明は以上です。ご議決くださいますよう、お願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第25号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第15、議案第26号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書54ページになります。議案第26号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして説明いたします。
55ページをお願いいたします。この条例は、介護保険法に基づく第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの3年間の保険料及びその算定に関する基準を定めるものでございます。
第4条、保険料率になりますが、第1項に第1号から第12号までを加え、12段階による所得区分で保険料を定めました。
また、第1号から第3号までが消費税増税に伴う軽減措置が適用される階層になります。軽減後の保険料につきましては、第1号、(1)でございますが、年額3万6,000円は2万1,600円に、(2)、年額5万4,000円は3万6,000円に、(3)、年額5万4,000円は5万400円になります。軽減措置の読替規定は次ページの2項から4項に記載してございます。
第5号、(5)の年額7万2,000円が保険料の基準額となります。月額で6,000円の保険料です。現在の5,700円から300円、5.2%の増額になります。
附則、この条例は令和3年4月から施行いたします。
説明は以上です。ご議決くださいますよう、お願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第26号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第27号〜議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第16、議案第27号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例から日程第19、議案第30号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、以上4議案は関連がありますので、一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書58ページをお願いいたします。議案第27号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、議案書63ページをお願いいたします。議案第28号 桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、議案書67ページをお願いいたします。議案第29号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案書83ページをお願いいたします。議案第30号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、この4条例につきまして一括して説明をいたします。
今回の条例改正は、それぞれ省令の一部改正に基づき、事業の運営に関する基準の一部をそれぞれ改正するものでございます。
施行の期日は、4条例とも令和3年4月1日から施行いたします。
改正の主な概要は、感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進、自立支援、重度化防止の取組の推進、介護の人材確保、介護の現場の革新を図るための改正になります。
説明は以上です。ご議決くださいますよう、お願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
最初に、議案第27号についてお諮りいたします。議案第27号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第27号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第28号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第28号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第29号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第29号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、議案第30号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第30号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第20、議案第31号 桜川市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
仁平建設部長。
〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
〇建設部長(仁平昌則君) それでは、議案書91ページをお開きください。議案第31号 桜川市公園条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
次のページをお開きください。今回改正する内容は、桜川市岩瀬地区にあります磯部桜川公園の面積変更に伴う条例の一部改正となっております。現条例では、面積が4万4,000平方メートルとなっておりますが、現在の公園台帳に記載されている面積4万3,158平方メートルが正しいことが確認できましたので、面積を改めるものです。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第31号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第21、議案第32号 桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
〇上下水道部長(齋藤 茂君) 議案書93ページをお開き願います。議案第32号 桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
94ページをお開き願います。今回の改正につきましては、人事、給与の制度改革の中の役職変更に伴い、例規を確認したところ、条例の中に別記様式、農業集落排水設備使用者人数変更届が規定されており、条例に基づく手続に関する様式は本来施行規則に規定されるものであることから、第14条第3項中「農業集落排水設備使用者人員変更届(別記様式)により7日以内に」の条文を削るとともに、別記様式を削るものでございます。
附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するとしております。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第22、議案第33号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
栗林教育部長。
〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
〇教育部長(栗林 浩君) 議案書95ページをお開き願います。議案第33号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明いたします。
この条例は、議案第18号で提案いたしました桜川市いじめ問題対策連絡協議会等条例を新たに制定することによりまして、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表にいじめ再調査委員会の報酬等を追加、整備をするものでございます。
96ページをお願いいたします。別表中の公平委員会の下にいじめ再調査委員会の報酬額を2段階に分けて追加するものと、同表の学びのサポーターを削りまして、現在のいじめ調査委員会の報酬額を再調査委員会と同様に2段階に調整するものです。
なお、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行となります。
慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第33号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第23、議案第34号 桜川市真壁農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
栗林教育部長。
〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
〇教育部長(栗林 浩君) 議案書98ページをお開き願います。議案第34号 桜川市真壁農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明いたします。
この条例は、目的に桜川市の農業者の健康と生活文化の向上に寄与するためとありましたが、現状の利用者は農業者に限られたものではないことから、現状に合わせ、桜川市民と改正するに当たり、関係する文言等を改正するものでございます。
99ページをお開き願います。まず、題名を「桜川市真壁農業者トレーニングセンター」から「真壁トレーニングセンター」に改め、「桜川市の農業者」を「桜川市民」に改めます。同様に、条例中の「桜川市真壁農業者トレーニングセンター」を「真壁トレーニングセンター」に改め、現在教育委員会で管理運営していることから、「桜川市」を「桜川市教育委員会」、「市長」を「教育長」、「規則」を「教育委員会規則」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行となります。
説明は以上でございます。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第34号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
休 憩 (午前10時56分)
再 開 (午前11時10分)
〇議長(小高友徳君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
〇議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 日程第24、議案第35号 令和2年度桜川市一般会計補正予算(第12号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、議案第35号 令和2年度桜川市一般会計補正予算(第12号)について概要を説明いたします。
100ページをお開き願います。規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億5,027万4,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ248億9,750万4,000円とするものです。
104ページをお開きください。第2表、繰越明許費補正につきましてご説明いたします。2款1項新庁舎建設事業は、周辺の施設利用と支所の検討などに日数を要したことにより、基本計画策定業務の委託期間を延長するため、767万8,000円を繰り越すものでございます。
6款1項担い手確保・経営強化支援事業は、事業計画の策定に当たり、導入予定の農業用機械の機種確認に時間を要するため、事業費310万4,000円を翌年度に繰り越すものです。
7款1項中小企業事業継続応援貸付負担金事業は、事業開始当初に想定していた貸付総額に至っておらず、県の要望により貸付け申請期間を延長するため、250万円を翌年度に繰り越すものでございます。
10款1項公立学校空調設備整備事業5,522万9,000円と公立学校トイレ洋式化改修事業6,229万2,000円については、現在設計を進めておりますが、工期が確保できず、年度内の事業完了が困難であるため、事業を翌年度に繰り越すものでございます。
10款5項電子図書館整備事業は、システムの使用確定に時間を要するため、システム導入委託料247万5,000円を繰り越すものです。
また、社会教育に係る生涯学習機会の確保及び文化芸術の創造発信事業は、選書案を作成するのに時間を要したため、蔵書の購入費を113万3,000円を繰り越すものでございます。
105ページをお開き願います。第3表、地方債補正につきましてご説明いたします。まず、追加です。減収補てん債8,535万8,000円を計上いたしました。こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響により市たばこ税、地方消費税交付金及び地方揮発油譲与税の減収分を補填するための地方債でございます。
次に、変更です。桃山学園通学路整備事業債ですが、国の令和2年度第3次補正により社会資本整備総合交付金の追加交付に関する内示があり、事業費が増加したため、限度額を1億6,600万円から1億9,160万円に増額するものです。
108ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款1項1目2節国民健康保険事業費負担金320万7,000円は、保険者支援分が確定したことによる保険基盤安定負担金の増額でございます。
同じく3節子どものための教育・保育給付費交付金2,338万2,000円は、交付金の交付見込額の増によるものです。
同じく2項1目1節総務費補助金487万3,000円は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の戸籍分及び国外転出者分の交付決定により計上するものでございます。
同じく2目2節保育対策総合支援事業費補助金146万4,000円は、国の令和2年度第3次補正予算事業です。公立及び私立の保育施設等に対する新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補助金です。
同じく3節障害者総合支援事業費補助金23万9,000円は、障害者自立支援給付審査支払等システム事業の補助金ですが、補助の内示により増額するものでございます。
同じく3目1節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、国庫補助金180万円は、ワクチン接種の体制確保に必要な事業費に対する国庫補助金を増額するものでございます。
同じく4目2節社会資本整備総合交付金(防災・安全)の3,300万円の増額は、国の令和2年度第3次補正予算により追加交付の内示があったものでございます。
同じく5目1節感染症対策等の学校教育活動継続支援事業補助金の600万円は、国の令和2年度第3次補正予算事業です。各学校に対する新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫補助金でございます。
16款1項1目1節国民健康保険事業費負担金365万円の減額は、保険者支援分、保険者軽減分が確定したことによる保険基盤安定負担金の減額でございます。
同じく2節子どものための教育・保育給付費負担金1,276万9,000円は、交付金の見込額増によるものでございます。
同じく2項2目10節新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業費補助金(過年度分)20万5,000円は、特別支援学校等の臨時休校に伴う令和元年度デイサービス事業に係る国庫補助金でございます。
同じく2項4目1節農業費補助金ですが、農業委員会交付金は追加割当てによる79万3,000円の増額です。
2段目の強い農業・担い手づくり総合支援交付金は、今年度事業申請がなかったため、500万円全額を減額するものでございます。
109ページをお願いいたします。担い手確保・経営強化支援事業費補助金は、国の令和2年度第3次補正予算の事業で、310万4,000円を計上しております。
次の農地利用最適化交付金の666万4,000円は、成果実績分による追加交付分です。
同じく2節林業費補助金、鳥獣被害防止総合対策推進補助金15万9,000円と鳥獣被害防止緊急捕獲活動促進補助金15万9,000円は、イノシシの捕獲実績頭数の増加による県補助金の増額です。
同じく7目1節の地域企業活力向上応援事業費補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大きな影響を受ける中小企業等の活力向上に向けた需要創出や事業継続を目的とした県補助金で、1,775万5,000円を計上しております。
18款1項1目2節ふるさと応援寄附金1,500万円の増額は、寄附額の実績による増額でございます。
同じく4目1節教育費寄附金は、岩瀬小学校の教育振興に100万円の寄附があったため、増額するものでございます。
19款2項1目1節財政調整基金繰入金2億2,000万円の減額は、財政調整基金からの繰入れを行わないため、減額するものでございます。
同じく2目1節まちづくり振興基金繰入金1,000万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により当基金を充当していた各種イベントが中止となり、基金繰入れを行わないため、減額するものでございます。
同じく9目1節ふるさと応援基金繰入金1,114万5,000円の減額は、オリンピック・パラリンピックが延期となり、事前キャンプ誘致事業に充当していた当基金の繰入れ分を減額するものでございます。
20款1項1目1節前年度繰越金1億5,691万3,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
21款4項5目1節雑入は、保護施設事務費返還金62万5,000円でございます。
110ページをお願いします。22款1項4目1節合併特例債2,560万円は、桃山学園通学路整備事業費の増により市債額2,560万円の増額をするものです。
同じく9目1節減収補てん債8,535万8,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により地方消費税交付金等の減収が見込まれるため、それを補填するための事業債を計上しております。
111ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款1項1目一般管理職員給与関係経費1,848万5,000円の増額は、職員人件費の補正でございます。
同じくふるさと応援寄附金事業1,500万円の増額は、寄附金実績見込みによる積立金の増額でございます。
同じく2目人事管理業務1,708万7,000円の減額は、会計年度任用職員の雇用実績見込みによる減額、職員健診及び人材派遣の実績見込みによる減額補正でございます。
同じく8目企画事業は、マスコットキャラクター選考委員会の報償費に3万円を、112ページをお願いします。筑西広域市町村圏事務組合負担金の議会総務費404万6,000円の減額は人事異動によるもので、遊湯館の342万円は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休館に伴う財源不足を補うため、負担金を増額するものでございます。
同じくオリンピック・パラリンピック・国際交流事業1,521万2,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により友好交流都市事業を中止したことと、オリパラ事前キャンプ誘致事業の延期により国際交流協会補助金を減額するものでございます。
同じく3項1目戸籍住民基本台帳事業の351万9,000円の減額は、電算システムの保守と改修費用の実績見込みにより減額するものでございます。
3款1項3目障害者福祉事業の55万円は、令和3年度の報酬改定と制度改正に伴う障害者自立支援給付審査支払システム改修費用でございます。
113ページをお願いします。同じく7目国民年金事業23万3,000円は、令和元年度の年金生活者支給給付金支給業務、市町村事務取扱交付金の確定による国庫支出金の返還金です。
同じく8目国民健康保険事業58万9,000円の減額は、国民健康保険特別会計の補正に伴う操出金の減額でございます。
同じく14目自立相談支援事業11万4,000円の増額は、令和元年度生活困窮者自立相談支援事業費の精算による返還金でございます。
同じく住居確保給付金事業27万7,000円の増額は、令和元年度住居確保給付金の精算による返還金でございます。
同じく子どもに対する学習支援事業20万8,000円の増額は、令和元年度生活困窮者世帯の子どもに対する学習支援事業の精算による返還金でございます。
同じく16目臨時福祉給付金等給付事業1万5,000円の増額ですが、114ページお願いします。平成29年度臨時福祉給付金、対象外受給者1名分の返還金でございます。
同じく2項2目教育・保育総務事業260万円は、国庫補助金を活用した民間保育園等への新型コロナウイルス感染症対策補助金です。
同じく子どものための教育・保育給付事業4,241万3,000円は、民間の保育園、幼稚園、認定こども園及び小規模保育施設に対する給付費見込みにより不足分を増額するものでございます。
同じく2目子ども・子育て支援交付金事業710万1,000円の増額は、令和元年度の学童クラブ事業や一時預かり事業の事業費精算に伴う国庫支出金返還金でございます。
同じく5目やまと認定こども園事業は、国庫補助金を活用して新型コロナウイルス感染症対策用の物品を購入する費用32万9,000円を追加するものです。
115ページお願いします。同じく3項1目生活保護総務事業6,138万5,000円の増額は、生活保護費の精算による過年度分の国庫支出金返還金でございます。
4款1項1目母子衛生事業26万5,000円は、令和元年度母子衛生費国庫補助金の精算による返還金でございます。
同じく2目予防総務事業12万1,000円は、令和元年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算による返還金です。
同じく新型コロナウイルスワクチン接種事業には、180万円を追加しております。
116ページお願いします。追加する事業費の主なものは、職員の時間外勤務手当に43万2,000円、接種従事者負担金に40万円、新型コロナウイルス管理負担金に34万4,000円を計上しております。
同じく3目環境衛生事業の50万2,000円は、筑西広域市町村圏事務組合の人事異動に伴う火葬場費負担金の増です。
4款2項1目清掃総務事業93万円は、筑西広域市町村圏事務組合の人事異動に伴う清掃費の負担金の増です。
117ページお願いします。6款1項1目農業委員会費事業666万4,000円の増額は、成果実績による農業委員報酬の増額でございます。
同じく2目農業総務事業10万3,000円の減額は、全国農業担い手サミットが新型コロナウイルス感染症の影響により延期されたため、負担金を減額するものでございます。
同じく2目農業経営支援事業は、189万6,000円の減額です。
担い手確保・経営強化支援事業費補助金の310万4,000円は、国の令和2年度第3次補正予算の事業でございますが、申請要望があるため、増額補正をするものでございます。
また、強い農業・担い手づくり総合支援交付金500万円の減額は、今年度申請がなかったため、減額するものでございます。
118ページお願いします。同じく2項1目有害鳥獣対策事業344万9,000円の増額は、イノシシの確保実績頭数が増加したことに伴う報償費の増額です。
7款1項2目商工振興事業の452万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響によりいばらきストーンフェスティバルと大和(まほろば)の石まつりが中止となったため、開催費補助金を減額するものです。
同じく5目地域振興事業800万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響によりSAKURAフェスティバル、まかべの秋まつり及び真壁のひなまつりが中止になったため、各種補助金を減額するものでございます。
119ページお開き願います。8款2項3目通学路整備事業6,000万円の増額は、国庫補助金である社会資本整備総合交付金の追加交付に伴いまして、桃山学園通学路整備に係る補償金を増額補正するものでございます。
同じく4項2目公園事業80万6,000円の減額は、筑西広域市町村圏事務組合の人事異動に伴う公園費負担金の減です。
10款1項2目事務局事業コロナウイルス感染症対策にかかる修学旅行等負担金の400万5,000円の減額は、見込みより利用が少なかったため、減額するものでございます。
120ページをお開き願います。同じくICT技術を活用した英会話交流事業310万円の減額、次の外国語指導助手招致事業460万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業が遂行できなかったため、減額するものでございます。
同じく公立学校大型掲示装置整備事業650万円の減額は、事業費の確定に伴う減額補正をするものでございます。
121ページお願いします。同じく2項1目岩瀬小学校、坂戸小学校、南飯田小学校、羽黒小学校、雨引小学校の教育活動継続支援事業で、岩瀬小学校に122万円、その他の小学校に82万円ずつを計上しております。
122ページお願いします。大国小学校、谷貝小学校、樺穂小学校の教育活動継続支援事業にそれぞれ82万円を計上しております。
これらは、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費補助金を活用して、感染症対策に必要となる物品の購入費を各小学校に計上するものです。
同じく2目小学校振興事業は、岩瀬小学校の教育振興に100万円の寄附があったため、増額補正をするものでございます。
123ページお願いします。同じく3項1目は、岩瀬東中学校、岩瀬西中学校、大和中学校、桜川中学校の教育活動継続支援事業にそれぞれ82万円を計上するものでございます。こちらは、先ほどの小学校管理事業と同様に、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費補助金を活用して、感染症対策に必要となる物品の購入費を各中学校に計上するものです。
同じく2目中学校振興事業では、511万7,000円を減額します。
124ページをお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により部活動公式戦が中止となったため、バス借上料などの不用額を減額するものでございます。
同じく4項1目桃山学園前期課程教育活動継続支援事業122万円、桃山学園後期課程教育活動継続支援事業82万円をそれぞれ計上しております。こちらも先ほどの小学校管理費、中学校管理費と同様に、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業費補助金を活用して、感染症対策に必要となる物品の購入費を桃山学園の予算に計上するものです。
同じく義務教育学校振興事業の264万4,000円の減額は、中学校振興事業と同様に新型コロナウイルス感染症の影響により部活動公式戦が中止となったため、不用額を減額するものでございます。
125ページお願いします。同じく5項2目岩瀬公民館管理事業は、145万2,000円の減額です。来年度複合施設の基本計画を策定する方向で進めておりますので、今年度計上しておりました図書館建設基本計画の策定支援業務委託料を減額するものでございます。
同じく羽黒改善センター管理事業216万1,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による施設利用の減少に伴い、不要となる会計年度任用職員人件費を減額するものでございます。
同じく6目生涯学習推進事業109万2,000円の減額は、高齢者学級及びコミュニティスクール事業が新型コロナウイルス感染症の影響により未実施となったため、減額するものでございます。
126ページお願いします。同じく6項1目保健体育総務事業244万8,000円の減額は、マラソン大会、スキー教室が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため、不用額を減額するものでございます。
一般会計補正予算に関する説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第25、議案第36号 令和2年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
仁平市民生活部長。
〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
〇市民生活部長(仁平博章君) 議案書127ページをお開き願います。議案第36号 令和2年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明いたします。
令和2年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、第1条におきまして、規定の予算総額に歳入歳出それぞれ1億3,072万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ48億5,421万1,000円とするとしております。
それでは、事項別明細書におきましてご説明のほうさせていただきます。132ページをお開き願います。歳入といたしまして、5款1項1目保険給付費等交付金のうち、1節保険給付費等負担金(普通交付金)1億2,650万円の増額は、一般被保険者療養給付事業、一般被保険者高額療養費支給事業におきまして、保険者負担分の不足額が見込まれることにより増額をするものでございます。
また、2節保険給付費等負担金(特別交付金)275万円の増額は、直営診療施設さくらがわ地域医療センターの医療機器整備に係る交付金でございます。
7款1項1目一般会計繰入金58万9,000円の減額は、1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)としまして700万4,000円の減額、2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)として641万5,000円を増額するものでございます。
それぞれ令和2年10月20日現在の実績値に基づくものでございます。
8款1項1目繰越金206万2,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
続きまして、133ページをお願いいたします。歳出に移ります。2款1項1目一般被保険者療養給付費9,150万円の増額及び2款2項1目一般被保険者高額療養費3,500万円の増額は、いずれも保険者負担分の不足額が見込まれるため、増額をするものでございます。
3款4項1目精算後追加納付分138万1,000円の増額は、令和元年度退職被保険者等分に係る国保事業費納付金の精算金として県へ追加納付するものでございます。
次ページをお願いいたします。9款1項6目保険給付費等交付金償還金9万2,000円の増額は、令和元年度保険給付費等交付金(特別交付金)、特定健康診査等分の返還金でございます。
また、9款3項1目直営診療施設勘定操出金275万円の増額は、歳入の5款1項1目特別交付金を病院事業会計へ繰り出すものでございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第36号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第26、議案第37号 令和2年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書135ページになります。議案第37号 令和2年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)について説明いたします。
今回の補正については、歳入歳出総額の変更はございません。
140ページお願いいたします。歳入ですが、3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金は、額の確定によるものでございます。
7款繰入金の2,279万6,000円の減額は、基金の取崩しを行わず、繰越金等で賄うことによるものです。
8款繰越金5,286万2,000円の増、繰越金計1億8,240万3,000円になります。
141ページお願いいたします。歳出ですが、それぞれ補助金等の確定による財源の振替になります。
説明は以上です。ご議決くださいますよう、お願い申し上げます。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第37号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第27、議案第38号 令和2年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
〇上下水道部長(齋藤 茂君) 議案書142ページをお開き願います。議案第38号 令和2年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条では予算第3条に定めた収益的支出の1款1項営業費用の既決予定額を1,500万円増額するものでございます。
第3条では、予算第4条に定めた資本的収入の1款2項負担金の既決予定額を500万円減額し、資本的支出の1款1項建設改良費の既決予定額を500万円減額するものでございます。
詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、147ページをお開き願います。収益的支出でございますが、1款1項2目配水及び給水費を1,500万円増額するもので、多発する配水管漏水により漏水復旧工事費が不足するための増額でございます。
148ページをお開き願います。資本的収入でございますが、1款2項1目その他負担金500万円の減額につきましては、公共下水道工事に伴う配水管布設替工事がなかったことによる受託工事負担金の減額でございます。
149ページをお開き願います。資本的支出でございますが、1款1項3目受託工事費500万円の減額につきましては、公共下水道受託工事がなかったことによる減額でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第28、議案第39号 令和2年度桜川市病院事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書150ページになります。議案第39号 令和2年度桜川市病院事業会計補正予算(第3号)について説明いたします。
第2条、収益的支出ですが、1款病院事業費用のうち1項医業費用986万9,000円減、2項医業外費用986万9,000円の増、第3条、予算第4条本文括弧書き中とは資本的収入が支出額に対して不足分を内部留保資金で補填する額を5万円減額し、6,036万1,000円に改めるものです。
1款資本的収入5万円増、うち2項補助金275万円増、3項企業債270万円減、内容としましては腹腔鏡ビデオスコープ及び輸液ポンプ購入に当たり、国民健康保険直営診療施設補助金を活用できたため、補助金の増、企業債の減になります。
第4条、予算第5条中とは企業債の借入れ限度額になります。国民健康保険直営資金施設補助金が活用できたため、270万円を減額し、5,560万円を限度額とするものでございます。
第5条、予算第8条中とは他会計からの補助金の総額になります。国民健康保険直営診療施設補助金275万円を追加し、5億3,720万8,000円とするものでございます。
157ページをお願いいたします。収益的支出の明細になります。1款1項医業費用、補正予定額986万9,000円の減額は、改革プラン策定支援委託料で550万円の減、本来今年度病院改革プランの策定年度でありましたが、コロナ禍、国が策定を見送ったための減額でございます。令和3年度予算で再計上してございます。
訪問看護事業補助金436万9,000円の減額は、前年度の実績によるものです。
2項医業外費用、補正予定額986万9,000円の増額は、控除対象外消費税559万円の増、消費税及び地方消費税427万9,000円の増となります。
説明は以上です。ご議決くださいますよう、お願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(小高友徳君) 続いて、日程第29、議案第40号 令和2年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
齋藤上下水道部長。
〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
〇上下水道部長(齋藤 茂君) 議案書159ページをお開き願います。議案第40号 令和2年度桜川市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
今回の補正でございますが、第2条では予算第3条に定めた収益的支出の1款1項営業費用の既決予定額を800万円減額するものでございます。
第3条では、予算第4条に定めた資本的収入の1款1項企業債の既決予定額を1,860万円減額、7項国庫補助金の既決予定額を400万円減額し、資本的支出の1款2項流域下水道建設負担金の既決予定額を1,072万円減額するものでございます。
第4条では、予算第6条中に定めた公共下水道事業債を3,070万円に、流域下水道事業債を640万円に改めるものでございます。
詳細につきましては、補正予算明細書によりご説明いたしますので、165ページをお開き願います。収益的支出でございますが、1款1項1目管きょ費を800万円減額するもので、広域化・共同化検討委託料を減額するものでございます。
166ページをお開き願います。資本的収入でございますが、1款1項1目企業債1,860万円の減額につきましては、公共下水道整備事業債の減額並びに小貝川東部流域下水道事業債の減額によるものでございます。
同じく1款7項1目国庫補助金400万円の減額につきましては、社会資本整備総合交付金の減額によるものでございます。
167ページをお開き願います。資本的支出でございますが、1款2項1目流域下水道建設負担金1,072万円の減額につきましては、県が実施しております小貝川東部流域下水道の事業費の減少に伴う負担金の減額でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(小高友徳君) 異議なしと認めます。
よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇散会の宣告
〇議長(小高友徳君) 以上で本日の日程は終了しました。
本日はこれで散会といたします。
ご苦労さまでした。
散 会 (午前11時52分)