令和3年第1回桜川市議会定例会議事日程(第2号)

                          令和3年3月10日(水)午前10時開議
日程第 1 一般質問

出席議員(17名)
  1番   軽  部     徹  君     2番   飯  島  洋  省  君
  3番   武  井  久  司  君     4番   谷 田 部  由  則  君
  5番   大  山  和  則  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     8番   鈴  木  裕  一  君
  9番   仁  平     実  君    10番   菊  池  伸  浩  君
 11番   風  野  和  視  君    12番   市  村     香  君
 13番   小  高  友  徳  君    14番   小  林  正  紀  君
 15番   潮  田  新  正  君    16番   相  田  一  良  君
 18番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
 17番   高  田  重  雄  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  猪 P 幸 己 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  田 口 瑞 男 君
   総 務 部 長  柴 山 兼 光 君
   総 合 戦略部長  鈴 木 政 俊 君
   市 民 生活部長  仁 平 博 章 君
   保 健 福祉部長  上 野 茂 雄 君
   経 済 部 長  白 田 伸 一 君
   建 設 部 長  仁 平 昌 則 君
   上 下 水道部長  齋 藤   茂 君
   教 育 部 長  栗 林   浩 君
   会 計 管 理 者  太 田 昇 子 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  太 田 貴 久 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君

          開 議  (午前10時01分)
    開議の宣告
議長(小高友徳君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は17名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
 地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者及び事務局職員は、お手元に配付した名簿のとおりであります。
                                           
    一般質問
議長(小高友徳君) 日程第1、一般質問を行います。
 なお、本定例会より、開かれた議会を目指し、音声配信を実施しますので、昨日に引き続き質問は簡潔明瞭に行い、議題外にわたり、あるいは許可された趣旨の範囲を超えないようお願いいたします。また、執行部の答弁も簡潔明瞭に行うよう議事運営にご協力をお願いいたします。
 それでは、2番、飯島洋省君。
          〔2番(飯島洋省君)登壇〕
2番(飯島洋省君) 2番、飯島です。一般質問通告に従い質問をいたします。
 大きく5点ございます。まず1点目、太陽光発電の開発についてです。脱原発、エコロジーの名の下に太陽光発電施設、太陽光パネルの建設が現在も全国的に進んでいる状況です。持続可能エネルギーやCO2削減に寄与する太陽光発電は、今後も活用していかなければならない重要なエネルギー源として位置づけていく必要があり、そのことは我が桜川市においても言えることではあるとは十分認識しています。しかし、太陽光を設置する土地利用については、様々な課題が顕在していることも周知の事実ではないでしょうか。日本各地で多くの開発が行われ、自然、住環境に影響を及ぼすものや、さらには災害など、多くの問題が発生しております。27年9月の常総市の鬼怒川決壊による水害の被害を大きくしたものも、水害を防ぐ堤防を除去し、その代わりに大規模な太陽光パネルを設置したためのものとも言われております。
 現時点での太陽光発電設置に関する問題点を挙げますと、まず発電業者は発電容量が50キロワット未満であれば電気事業法の対象にならないこと、また小口の太陽光設備は建築基準法上の工作物でもなく、つまり規制の対象外であるために事業者は施設に名前を示していないことが多く、誰がやっているのか分からないといったような状況も出ております。もちろん再生エネルギーの振興は様々なメリットがあることは否定しません。しかし、開発したら再生まで時間のかかる森林、あるいは田畑を潰してまで太陽光を増やす必要があるのかという疑問も残ります。エネルギー政策の目標は、みんなが豊かな生活を送るために安く安定的なエネルギーを利用できること、その結果としてそれを実行する産業が発展し、社会に利益を還元することであるというふうに考えます。再生エネルギーの拡大は、環境を守るため、安全なエネルギーの確保を図るためだったはずなのに、実際にはそれ以外に日本の原風景とも言える里山と森林が太陽光発電政策の名の下に、事業者の利益追従と推進するあまりに管理する規定を設けず、無責任な開発が行われていることも否定できないのではないか。こうした現状を考えますと、市でも設置について何らかのルールづくりが必要なのではないかというふうに考えるところです。そこで、太陽光発電施設について何点かお伺いいたします。
 1点目、桜川市内で太陽光施設を設置した業者はどのぐらいあるか、太陽光施設は何件あるか、広さはどのぐらいあるのか、市で把握できているのかお伺いしたい。
 2点目、市内太陽光発電設置について、主に山林などを利用して行う場合、事前協議などを通して市はどの土地利用について事業者に対してどのような安全などを確保、確認し、指導を行っているのかお伺いしたい。
 また、1ヘクタール以上の開発が伴う場合は、法的にどのような手続が必要なのか、開発、森林伐採等も含めた申請、許可等をどのように行っているのかお伺いできればと思います。
 3点目、県内における太陽光発電施設の設置、許可基準等の条例制定がなされている市町村はどのぐらいあるのでしょうか。特に桜川市近隣の状況と内容等が分かればお伺いできればと思います。
 4点目、さらにこのような状況を受けて、桜川市では今後近隣市町村の状況を見ながらも太陽光発電設備設置に伴います状況の把握、管理のためにも桜川市独自の設置条例が必要なのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。市の見解をお聞かせいただければと思います。
 大きく2番目、市内コロナウイルス対策について。令和2年11月末から順次県から国の指標であります陽性者がステージ3以上に相当します感染拡大市町村などに所在する飲食店等に対して、営業時間の短縮が要請されました。当市でも1月18日、県内全域に範囲が拡大されたところで対象に指定されまして、先日解除まで継続し、時短要請下にあったところです。県民、市民の皆様の大切な命と未来を守るために欠かせない取組であることは理解できますが、その取組により時短営業を要請された対象者においては苦渋の対応になり、まさに命と未来を守れるか、重大な対応に迫られたところではなかったでしょうか。そこで、それを守るための対応について2点お伺いいたします。
 1点目、県が事業者に対して求める営業時間の時短要請への市の対応はいかがだったか。
 そして2点目、併せまして市で把握しているところの協力金の支給金額と給付時期、それと給付状況等について分かっているところでご説明をいただければと思います。
 大きく3点目、電子図書館についてです。このコロナ禍外出制限や時短営業等を要請され巣籠もりの中、当市では2月5日から自宅にいながら市の書籍を借りることができるさくらがわ電子図書館〜SaGaCitE〜がオープンしました。コロナ対策交付金を活用しての事業とのことでした。24時間いつでもどこでも電子書籍を借りることができ、すぐに読める、貸出し期間が過ぎれば自動的に返却され、返却期日を気にすることがない、もちろん無料で利用可能である等のメリットがあると聞いています。ただ、私の周りでもそのようなものがあったのかといった意見も聞かされているところです。そこで、オープンから1か月たっての状況について数点お伺いいたします。
 1点目、先ほど申し上げましたように、まだこの電子図書館の認知度が低いようであるというふうに感じられます。市では、市民への具体的広報活動はどのように行われているのかご説明をいただきたい。
 2点目、また開設から実績が分かればどのぐらい登録されていて、それでどのぐらい利用されているのか、実績状況を教えていただければと思います。
 3点目、さらにオープンしてから見えてきました課題、それに対しての今後の取組について考えていることがあれば教えていただければと思います。
 あわせまして、これから計画されます岩瀬公民館敷地に計画が表明されました複合施設となる市民図書館との差別化、すみ分け、そして特徴づけなど、市ではどのように考えているのかお聞かせいただければと思います。
 大きな4点目、行政のデジタル化についてです。昨年の9月16日に発足した菅内閣の目玉政策の一つでありますデジタル庁の新設が掲げられました。ポストコロナ時代を見据え、高齢化、生産年齢人口の減少など、社会課題の解決に向けた行政におけるデジタルトランスフォーメーションの実現は、今こそ必要な取組であるというふうに考えます。もとより2022年度末までに行政サービスを100%デジタル化するとの国の指標に加えて、10万円の特別定額給付金をめぐり、マイナンバーカードの問題点が浮き彫りとなったことで、デジタル行政のインフラが急速に、早急に整えられていくというふうに考えます。総務省の専門小委員会の取りまとめによりますと、行政デジタル化の目的は住民サービスの充実と、それと自治体の職員の働き方改革、すなわち効率化であるという2つの角度から論じられています。ウィズコロナの新たな日常生活を迎えた今こそ、我が桜川市でも国、県と一体となって行政のデジタル化を推進し、ペーパーレス化、キャッシュレス化、さらには脱炭素化やクラウドの活用など、市民サービスの向上と市政運営の効率化を図る必要があると考えます。市行政のデジタル化については、今までの市の仕事の進め方から見ますと難しい側面も多いのかなというふうに私は感じています。そのためにも具体的なロードマップが必要で、そのロードマップを示し、いつまでに何を実現するかといったような明確なビジョンが必要と考えます。そこで、数点お伺いいたします。
 1点目、先ほど申し上げましたように本市におけるデジタル化推進の現状とビジョンについて考えがあればお伺いしたい。
 2点目、また私のもう一方のなりわいでもございます建築設計業界でも、確認申請手続のペーパーレス化や押印廃止等の対応が進んでいるところです。市行政手続文書における押印廃止の動きはどのようになっているのでしょうか。廃止対象リストの洗い出しなども含めた対応状況についてお伺いしたい。
 さらに、今後の取組についても考えがあればお聞かせいただければと思います。
 最後、企業版ふるさと納税についてです。桜川市まち・ひと・しごと創生基金条例の制定について先日の全協でも説明がありました。市長は、この地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の取組について来年度力を入れていきたいというような表明もあり、今回その内容について改めてお伺いしたいと思います。ふるさと納税のスキームとは違い、地方創生応援税制は寄附を受け入れたい自治体がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を企画、立案した上で事前に相手企業の内諾を得て、その後内閣府からその計画の認定を受け、初めて寄附の受入れが可能となるものと聞いています。他市の例ではございますが、企業版ふるさと納税を活用しています地方公共団体が行う地方創生プロジェクトの事例としては、夕張市が進めるコンパクトシティの推進加速化と地方資源エネルギー調査があります。児童館、図書館等の多機能を備えた複合施設を整備するとともに、地域資源を活用するための足がかりともなる調査に対して、企業より4年間で5億円の寄附を受けたというような実績もあるとのことです。このことも踏まえまして、数点お伺いいたします。
 1点目、市長が次年度積極的に取り組むと表明しました企業版ふるさと納税制度について、内容を詳しくご説明いただければと思います。
 2点目、企業版ふるさと納税の事例の多くは、基礎自治体のSDGsプロジェクトに対して企業から支援を受けているようにも見受けられます。当市でも考えている地方創生へのビジョン、そして来年度の取組姿勢、対象となり得る事業はどの程度あるのかなど、具体的な対応についてお伺いしたいと思います。
 以上、大きく5点質問をさせていただきます。答弁によりましては、自席にて再質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 飯島洋省君の質問に対する答弁を願います。
 仁平市民生活部長。
          〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
市民生活部長(仁平博章君) それでは、飯島議員、1番目の太陽光発電の開発についてのご質問にお答えいたします。
 まず初めに、太陽光発電施設の設置につきましては、茨城県におきまして太陽光発電施設の適正な設置管理に関するガイドラインを策定し、出力50キロワット以上の施設をその対象としております。また、市におきましては出力50キロワット未満の施設につきまして、県のガイドラインの趣旨に沿った適正な設置及び管理を事業者にお願いしているところでございます。
 ご質問のうち、まず(1)の市内太陽光発電の設置状況の把握についてでございますが、事業所から生活環境課へ提出のあった施設設置に係る概要書の件数は、平成28年10月からの記録で77の事業所から延べ146件となっております。総面積は、133万7,032平方メートルでございます。しかし、概要書は施設設置に当たりまして、事業所から自発的に提出されたもの、生活環境課へ相談があったときに事業者へ提出をお願いしたものであり、また平成28年9月以前に設置されたものにつきましては把握していないため、市内全域の太陽光発電施設を全て網羅しているものではございません。
 続きまして、(2)、市内太陽光発電設置についての許可、申請についてでございますが、50キロワット未満のものについて市の許認可はありません。ガイドラインに基づく概要書の提出のみでございます。しかしながら、土地利用につきましては様々な関係法令で規制され、場所や規模によっては届出や事前申請からの許可が必要となってまいります。太陽光発電施設建設に関して行われる手続といたしましては、市の地域森林計画にある林地での伐採には市に伐採の届出が必要となります。また、1ヘクタールを超える造成工事が伴う場合には、桜川市土地利用基本条例の特定土地利用行為に該当し、事前に設計承認を受けなければなりません。
 次に、(3)、県内市町村での設置、許可基準等の条例制定の状況についてでございますが、現在14の市町村が独自の条例やガイドラインを制定し、取り組んでおります。近隣の笠間市では1万平方メートルを超える事業について、自然災害が発生するおそれのある区域での施設設置の抑制をしております。また、結城市では出力10キロワット以上の施設を対象として農地、山林等を抑制区域としております。いずれも事前協議を行うこととされ、勧告、公表など、罰則規定を設けて太陽光発電施設に対して規制をしております。
 最後に、(4)、桜川市の太陽光設置管理への取組についてでございますが、現在はガイドラインに基づき事業者からの相談、地区区長や住民からの苦情相談に対応しておりますが、今後も太陽光施設設置に当たっては、住民と事業者間のトラブル、災害のおそれのある場所への設置等も懸念されることから、条例制定による規制につきまして検討をしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、白田経済部長。
          〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
経済部長(白田伸一君) それでは、議員質問の市内太陽光発電設置についての許可申請等の質問のうち、森林伐採についてお答えいたします。
 太陽光発電施設の設置に伴い、市の森林整備計画内である場合、これをよく5条森林と呼びますが、5条森林を伐採する場合には伐採届を農林課に提出していただくことになります。これは、主に無断伐採を防ぐ意味で提出していただいております。太陽光発電施設の設置という用途ですので、森林以外の用途に供する場合に当たりますので、届出の内容が市町村森林計画に適合すると認められる場合届出者の申出に応じまして確認通知書を発出することになります。ここでなぜ確認通知書を欲しがるかと申しますと、用途の変更を伴う場合ほとんどが届出人からの依頼を受けた代理人が届けに来るわけですが、伐採届では届出のみで、申請をして何かを許可を得ると、そういったものではないため、確かに伐採届を届けたということを依頼主に報告するために必要だというある代理人は申しておりました。伐採届は、何らかの許可やそれに伴う申請等ではなく、行政手続といたしましては届出のみであるということをご理解願いたいと思います。
 また、伐採跡地の用途において太陽光発電などのように森林以外の利用目的が記載されている伐採届を受けた場合、その面積が1ヘクタールを超えない場合には小規模林地開発概要書の提出も求めております。こちらは、県の要請に応じて提出を求めており、一義的には県の主導となるものとは思われますが、桜川市内の土地であり、事業者において雨水排水処理及び土砂流出防止対策等を実施するよう市としても指導しております。また、1ヘクタール以上の開発の場合ですが、こちらについては茨城県に林地開発許可申請をし、許可を得ることになっております。
 続きまして、市内のコロナウイルス対策についての質問のうち、県が事業者に対して求める営業時間の短縮要請への市の対応についてでございますが、茨城県が国の指標に相当する感染拡大市町村の飲食店等に対し、昨年の11月30日から営業時間短縮の要請を行いました。さらに、令和3年1月18日からは県内全域となりまして、短縮期間延長を含めました最終的な期限は令和3年2月22日までとなりました。市の対応としましては、県が作成したパンフレット等の周知や問合せ等に対し事業内容の説明や県への照会などの対応を行っております。
 次に、協力金の支給金額と給付時期、状況等でございますが、県に確認しましたところ、令和3年2月23日現在におきまして、市内の申請件数は90件でございます。支給金額につきましては、令和3年2月7日までの要請期間の21日間に対し一律84万円となっておりますので、合計7,560万円となります。また、給付時期につきましては、県の審査を経て該当事業者に対し順次給付を行っている状況でございます。
 なお、令和3年2月8日から2月22日までの要請延長分につきましての申請は、2月25日から受付を行っており、申請期限は令和3年3月7日までとなっております。
 なお、最新情報としまして、県において営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金として、飲食店の営業時間短縮要請により影響を受けた事業者または外出自粛要請により影響を受けた事業者、こちらに対して売上げが50%以上減少したこと等を要件にしまして、1事業者へ20万円を支給する事業が3月中旬より開始する予定となっております。詳細についてはまだ未定なのですが、県のほうからそのような情報を得ております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、栗林教育部長。
          〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
教育部長(栗林 浩君) 3番目のご質問、電子図書館についてお答えいたします。
 2月5日にオープンした電子図書館についてでございますが、まず現状と市民への具体的広報活動としまして、2月1日の区長文書にて電子図書館オープンのお知らせを市内全戸に配布いたしました。同時に、桜川市のホームページにもお知らせを設け、電子図書館の利用、登録についてのご案内をしております。また、2月5日のオープンが決まった段階で紙面が間に合わず、2月の広報紙というわけにはいきませんでしたが、3月1日の「広報さくらがわ」でもご案内を掲載して、市民の皆様に広くお知らせしているところでございます。
 次に、開設からの利用状況でございますが、これまでのところ一般の利用登録が296件、市内小中、義務教育学校の児童生徒の利用登録が2,788件、その他学校等の法人、団体利用登録が30件で合わせて3,114件の利用登録がございます。児童生徒につきましては、子供の読書活動の推進や電子図書館の学習利用を目的といたしまして、市内の小中、義務教育学校の児童生徒全てに教育委員会から義務教育期間中にだけ有効なID、パスワードを登録し、お配りしているところでございます。
 オープンして1か月時点での利用状況としましては、電子図書館のログイン回数は延べ3,561回、貸出しコンテンツ数は延べ2,588冊となります。参考に、蔵書数が3万3,000冊ほどの真壁図書館の貸出し実績が月平均で2,540冊程度でございますので、コンテンツ総数が約3分の1の電子図書館としてはよく利用していただいていると言えるかなと思います。
 最後ですが、3番目の今後の取組についてですが、今後も周知とコンテンツの充実に努めながら、1世帯に1アカウント程度の割合を目指しております。
 また、購入する資料ですが、電子図書館の特徴は手軽さや敷居の低さとなりますので、ベストセラーなどの流行本や旅行ガイドのように電子化によって持ち運びが簡単になるものに重点を置きまして、逆に今後建設される図書館では収集や保存といった点を重視し、桜川市の歴史や文化に関わる地域資料や高価な貴重本など、たくさん借りられる本ではなくても桜川市の智の拠点として必要となるものに重点を置いて購入するなど、それぞれの特徴を生かしたすみ分けを行っていければと考えております。
 そのほかに電子図書館には購入した電子書籍に加えて、市独自の資料を載せることが可能ですので、それらも加えて桜川市の電子図書館としての特色を出してまいりたいと考えております。
 以上です。
議長(小高友徳君) 続いて、田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) 飯島議員さん、4つ目の本市におけるデジタル化推進の現状、ビジョンについてのご質問にお答えいたします。
 政府においてデジタル社会実現に向けた改革の基本方針が決定され、目指すべきデジタル社会のビジョンが示され、自治体においては自らが行う行政サービスについてデジタル技術やデータを活用して、市民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術やAIの活用により業務の効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められております。このため、総務省は自治体デジタルトランスフォーメーションを策定し、テレワークの推進、行政手続のオンライン化、マイナンバーカードの普及促進等を重点取組事項にいたしました。
 当市においては、コロナ禍によりウェブ会議や在宅勤務ができるテレワークの環境の整備が急務となり、早急に対応した結果、ウェブ会議は昨年6月に、テレワークは昨年11月より運用開始ができるようになりました。現在は、コロナ対策における分散勤務や働き方改革で職員向けテレワーク用パソコン50台を用意して、利用者数、延べですが、回数103回、これは3月4日付でございます。利用をしております。
 行政手続のオンライン化では、マイナポータル、ぴったりサービスやいばらき電子申請・届出サービスを利用しております。また、電子申請でできる手続は少ない状況ですが、住民票や税証明等を午前6時半から午後の11時の間でいつも申請できるコンビニ交付は、令和元年7月から開始しております。今年度のコンビニ交付の利用状況でございますが、令和2年4月1日から3年の3月7日までコンビニ交付、住民票が326件、印鑑証明が382件、各種税証明が49件、合計で757件を利用しております。しかし、いずれもマイナンバーカードがないと高度なセキュリティーが取れた行政手続ができませんので、マイナンバーカードの普及促進にも取り組んでいく必要がございます。
 今後も第2次総合計画にある情報通信技術を活用した事務処理の効率化と正確性向上を進め、デジタルの活用により一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会を目指して取り組んでまいります。
 続きまして、飯島議員の5つ目の企業版ふるさと納税について、ご質問にお答えいたします。地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生の取組に対し、企業が寄附を行った場合に地方税、法人住民税や法人事業税、国税の法人税から最大で寄附額の6割を税額控除するという仕組みです。損金算入による寄附額の3割の軽減効果と合わせると企業版ふるさと納税を活用することにより、最大で寄附額の9割の税の軽減効果を受けることができることとなります。
 制度のメリットとして、地方公共団体は民間資金を活用することにより地方創生の取組を加速させることができます。また、企業にとっては社会貢献、地域貢献する企業としてPR効果等のメリットが考えられます。
 次に、地方創生ビジョン、市の来年度の取組姿勢、具体的対応についてお答えいたします。地方創生ビジョンについては、令和2年3月に桜川人口ビジョンを改訂し、人口の将来展望を示すとともに、第2期桜川市まち・ひと・しごと創生戦略を策定し、稼ぐ地域をつくり、しごとをつくる、桜川市とのつながりを築き、新しいひとの流れをつくる、出産・子育ての希望をかなえる、ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくるの4つの基本目標を設定し、取組を進めております。総合戦略に位置づけた事業のうち、特に桜川市地域の宝であるヤマザクラを保全、活用する取組や公園や生涯学習拠点の整備など、住みたい、住み続けたいと思えるような地域づくりに企業版ふるさと納税を活用していきたいと考えております。
 具体的な対応として、今年度は企業版ふるさと納税の活用に向けて、国への地方再生計画の認定申請や事業実施の具体的な手続を定めた実施要綱の制定等を進めてきました。来年度は、まず企業版ふるさと納税の制度や桜川市の取組を様々な企業に知っていただくためにPR用のチラシの作成や市のホームページ掲載など、PRに取り組んでまいりたいと思います。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) 飯島議員さんの4番目のご質問、行政のデジタル化について、私からはこのうち行政手続文書においての押印廃止対象リストの洗い出し等の取組状況及び今後の対応についてお答えいたします。
 最初に、行政手続文書においての押印廃止対象リストの洗い出し等の取組状況についてお答えいたします。現在、河野行革担当大臣の指揮の下、中央省庁で協力に推進されております行政手続の押印廃止の動きを受けまして、地方自治体におきましても今般同様の動きが以前にも増して見られるようになっております。当市におきましてもこの状況に対応すべく、検討を進めてまいりました。市の例規から押印に関する情報について関連する条件により抽出したところ、例規のうち少なくとも70%、数にして700以上もの規則、要綱等が関係している状況でございました。このように作業量が多く、加えて考慮すべき点も多岐にわたることから、全庁的な令和3年度に専門業者と業務委託契約を結び、そのノウハウを活用してこの取組を推進してまいりたいと考えております。
 続いて、今後の対応についてですが、押印の廃止につきましては先ほど申し上げました専門業者との業務委託契約を速やかに締結させていただき、来年度の秋頃には所要の手続を完了させたいと考えております。また、押印廃止とともに、書面、対面規制の見直しについても検討し、行政手続のオンライン化に向け、関係部署と連携してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば再質問お願いいたします。
 2番、飯島洋省君。
2番(飯島洋省君) 答弁いただきました内容について、大きく3点、1問ずつ質問をさせていただきます。
 まず1点目ですが、太陽光発電の開発についてなのですが、平成31年4月から開発許可の権限移譲を受けて、権限移譲前に県が行っていた茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に該当します案件というのは何件あったかお伺いいたします。
議長(小高友徳君) 仁平建設部長。
建設部長(仁平昌則君) それでは、お答えいたします。
 権限移譲前の平成26年度から平成30年度までの過去5年間において設計承認を受けた件数は、岩瀬地区で7件、大和地区で2件、真壁地区で1件の合計10件となり、全て太陽光発電事業となっております。
 以上です。
議長(小高友徳君) 2番、飯島洋省君。
2番(飯島洋省君) 分かりました。この太陽光発電の開発についてなのですが、先ほど条例の制定をお願いしたところでございますが、これ繰り返しになりますが、この太陽光の開発を規制する目的を持っているわけではなくて、市民の皆様、安全で、それでちゃんと市のほうで管理ができるような状況がつくれるといったような目的での条例制定というのが私の質問の希望でございます。これによって、市なり市民を守ること、そして苦情に対して立場を持ってちゃんと指導できるというような状況をつくるということが重要かと思います。それによって市の職員を守るというようなことにもつながっていくかと思いますので、ぜひ前向きに検討をお願いできればというふうに思います。
 2点目ですが、電子図書館についてなのですが、今年度電子図書館の整備についてどの程度費用を費やしたのか、そして電子図書館とはいえ書籍の新規購入、更新などが今後必要になってくるかと思いますので、次年度以降維持していくために年間どのぐらいの費用が必要になっていくのかお伺いします。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 栗林教育部長。
教育部長(栗林 浩君) ただいまのご質問でございますが、電子図書館の整備の費用につきましては、第3回定例会において補正予算として新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の中から電子図書館システム整備費用として2,383万円を計上いたしております。そのうち2,200万円につきましては、コンテンツの購入費を含めた導入委託契約を結んだほか、電子図書館システムのクラウド使用料としてオープンした2月と3月分の2か月分に当たる22万円を支出する予定でございます。
 次年度以降の経費でございますが、システムのクラウド使用料として年間132万円、追加のコンテンツ購入費用としまして、消耗品費に327万円の合計459万円を計上しております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 2番、飯島洋省君。
2番(飯島洋省君) 分かりました。
 最後になりますが、企業版ふるさと納税についてですけれども、繰り返しになるのですが、市長も来年度積極的に取り組んでいきたいというような表明がございました。改めて市の来年度の取組姿勢、具体的対応について市長の意気込みをお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 飯島議員にお答えします。
 人口減少、少子高齢化への対応など、地方創生の取組を推進するために企業版ふるさと納税の活用促進を図ることはとても重要だと考えております。地方創生の取組ということで、多くの取組しておりますが、そんな中で取りあえず先ほど公室長のほうから答弁がありましたように、PRのチラシをつくりたいと思っています。筑波の高原キャンプ場、それから長方、高森の公園整備、図書館、公民館、岩瀬支所の建物、それからヤマザクラの保全ということで、4つの大きな柱をつくって、企業さんが企業版ふるさと納税するときにどの事業に寄附するのだということになりますので、取りあえず大きなものをまず出して、どの辺にいただけますでしょうかというような営業をしていきたいというふうに考えているところでございます。
 ほかの自治体の例を見ますと、創業地や創業者の出身地への寄附、工場や支社が立地する自治体への寄附など、自治体とゆかりのある企業から寄附が多いそうです。桜川市にゆかりのある企業を訪問するなど、私が先頭に立って積極的にセールスを行ってまいりたいと考えております。
 以上です。
議長(小高友徳君) これで飯島洋省君の一般質問を終わります。
 ここで暫時休憩といたします。
          休 憩  (午前10時45分)
                                           
          再 開  (午前11時00分)
議長(小高友徳君) それでは、再開いたします。
 続いて、15番、潮田新正君。
          〔15番(潮田新正君)登壇〕
15番(潮田新正君) 15番、潮田です。通告に従いまして、質問をいたします。
 私は、常々桜川市の基幹産業は何といっても農業、石材業ではないかと思っております。この2つの産業が少しでも元気を取り戻せば商業も活発になり、桜川市も元気になると思っております。しかし、現在どちらも非常に難しい局面を迎えているのも事実であります。農業については、担い手の減少、高齢化になかなか歯止めがかかりません。しかし、厳しい中でも一戸一戸の農家の中にはまだ体力は残っていると思っております。今しっかりとした課題解決に向けて環境整備を整えていけば、まだまだ頑張れる、魅力のある農業経営が実現できると思い、願い、これから質問をいたします。
 まず、質問の1つ目は、現在桜川市で行っております人・農地プランを進めておりますが、このプランの目的は何なのか。桜川市の農業を将来どのような方向に導いていくのかをお聞きいたします。
 2つ目の質問は、市の農業の主な農業形態、また生産されている主要農産物についてであります。桜川市は、農産物の生産においては大変恵まれた気候風土の中で、ブランド化を多く持ち合わせた農産物がたくさん生産されております。販売高を含めて代表的な主要農産物を紹介いただきたいと思います。
 3つ目の質問は、担い手の状況であります。年々専業農家が減少して兼業農家に移行しております。人・農地プランには何人の農業者が位置づけられているのか。恐らくその位置づけされた農家の方々が今の桜川市の農業を担っている人数ではないかと思われます。岩瀬、真壁、大和の地区別の担い手の人数についてお知らせ願います。
 質問の4つ目は、旧岩瀬、真壁、大和地区の土地改良の整備状況であります。また、真壁地区で行われております山尾と源法寺の土地改良の進捗状況についてお聞きします。
 質問の5点目は、これからの水田農業の方向についてであります。桜川市の基幹産業は、何といっても米づくりであります。しかしながら、昨年度、令和2年の米価はかつてない価格でありました。人口減少、少子高齢化にコロナの影響が重なり、このまま主食米を作り続けていくと来年度は過剰米が過去最大に膨らみ、米づくりの危機的な状況に直面すると思われます。今年度は、水田農業の将来をしっかりと見極め、安定に向けて主食米からそれに代わる作付転換が強く求められると思っておりますが、市の考えをお聞きいたします。
 続いて、6つ目は地産地消の問題であります。地元で生産された農産物は、まずは地元で消費する地産地消、農業の活性化には欠かすことのできない課題であります。今各地域において道の駅、農産物直売所が多数立ち上がっております。それでは、桜川市内に農産物直売所は何か所できて今頑張っているのか。
 また、それぞれの直売所の特色、販売品目はどういうものなのかお聞きいたします。
 あわせて、4月にオープン予定の加波山市場の概要についてもお聞きいたします。
 続いて、質問の7つ目はイノシシ対策であります。イノシシ対策については、今日までしっかりとした予算を確保して、また地域住民のたくさんの協力を得て協同作業により国の事業である集落ぐるみの防御柵を設置して、また個々の農家は個人で市の助成を受けながら防御柵を設置し、二重の防御態勢でイノシシから農作物を守っております。
 一方、捕獲に至っては通年捕獲体制になりまして、猟友会の全面的な支援をいただき、捕獲を進めている状況であります。捕獲頭数については茨城県で1、2の捕獲頭数の実績を上げていると聞いております。そういう状況から見て、果たして今農作物の被害が減少しているのか、イノシシの個体数が減少しているのかを担当部長にお聞きいたします。
 質問の最後、8つ目は多面的機能支払交付金の取組状況についてであります。この事業は、県内44市町村の中で活動組織数においては桜川市が一番多く取り組んでいるということでありますので、質問をさせていただきました。このような取組実績を見ても、桜川市の農業者、地域の方々が桜川市の農業をしっかりと思っている、地域をしっかり守っていく、そして育てていくという熱い思いが、郷土愛の意識の高さがうかがわれます。この事業の県内の取組、そして桜川市内の取組状況、また予算の内容、事業の内容についてお聞きをいたしまして、1回目の質問といたします。
議長(小高友徳君) 潮田新正君の質問に対する答弁を願います。
 白田経済部長。
          〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
経済部長(白田伸一君) それでは、潮田議員の一般質問通告によります8つの質問のうち、6つ目の地域商社に関する質問を除きましてお答えさせていただきます。
 1つ目ですが、ご質問の現在進められている人・農地プランの狙いと今後の進め方につきましては、地域内の耕作放棄地や自作が困難となってきた農地を担い手集積し、将来にわたって地域の農業を継続していくことを目的としております。また、担い手が引退する際に耕作していた農地を他の担い手にスムーズに引き継ぎ、常に担い手が耕作している状況を目指しております。
 2つ目の質問、市の農業の主な農業形態と生産されている主要農産物についてのご質問につきましては、農業形態は直近に行われました平成27年の農林業センサスを基に、主要農産物は農林水産省が調査をしました平成30年度農業産出額を基にお答えいたします。まず、農業形態ですが、市内の総農家数は2,440戸のうち最も多い農業形態としましては、1,067戸の第2種兼業農家となります。
 次に、市内の主要農産物の産出額上位5品目の品目、産出額についてご説明いたします。1位が水稲の26億3,000万円、以下トマトの7億1,000万円、スイカ5億円、ネギ及びキュウリが各1億8,000万円の順となっております。
 次に、3つ目の担い手の状況についてお答えいたします。現在、桜川市全体で令和2年1月現在、158名の担い手の方が人・農地プランに位置づけられております。内訳としましては、岩瀬地区で71名、大和地区43名、真壁地区44名となっております。市全体の農地面積が5,561ヘクタール、うち担い手が耕作している面積が3,285ヘクタール、したがいまして約59%、6割近い農地を担い手が耕作している状況となっております。
 次に、4つ目の旧岩瀬、真壁、大和地区の土地改良の整備状況と現在進められている真壁地区の山尾と源法寺の土地改良の進捗状況についてお答えいたします。まず、桜川市全体の耕地面積は約5,484ヘクタールとなっており、内訳が田、3,032ヘクタール、畑、2,502ヘクタールでございます。
 なお、面積の数値につきましては、令和3年2月現在の数値でございます。
 また、土地改良の整備面積につきましては、茨城県農業農村整備事業管理計画等を基に県営土地改良事業、県単土地改良事業、団体営土地改良事業等の区画整理を実施した面積を集計しまして、算出しております。
 それでは、地区ごとの耕地面積と土地改良の整備状況についてご説明いたします。まず、旧岩瀬地区ですが、田畑の耕地面積合計が約2,432ヘクタール、整備面積が約1,280ヘクタールとなり、整備率は52.63%となっております。
 続きまして、旧大和地区ですが、耕地面積合計は約1,138ヘクタール、整備面積が562ヘクタール、整備率は49.38%となっております。
 最後に、旧真壁地区でございますが、耕地面積が約1,914ヘクタール、整備面積が939ヘクタール、整備率は49.05%となっております。
 続きまして、現在進められている真壁地区の山尾と源法寺地区の土地改良の進捗状況についてご説明いたします。まず、真壁町山尾地区は受益面積が32.8ヘクタール、平成30年度より事業実施に向けて地元との調整を行ってまいりました。本年度の令和2年度は、国に対して本事業の採択申請を提出しており、この後令和3年度にかけまして事業実施に向けた地権者への本同意の取得を行ってまいります。事業採択後は、換地原案等を作成、その後順調にいけば工事に着手し、令和8年度完成に向けて事業を進めていく予定でございます。
 続きまして、真壁町源法寺地区でございますが、塙世地区の一部を含みまして受益面積は55.5ヘクタールとなっております。現在までに地権者に対する説明会、調査に向けた同意取得は終了しておりまして、令和3年度より調査設計業務を実施し、事業着手に向けて調整を図っていく計画となっております。
 どちらの地区も茨城県が事業主体となり、県営土地改良事業として実施されます。地元の負担率につきましては、事業費の12.5%となっておりますが、農地の集積、集約等によっては負担率が軽減される事業となっております。今後も受益者の方々と調整や連携を図り、農地の集積、集約を推進し、早期完成に向けて事業を進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、5つ目のこれからの水田農業の方向についてのご質問にお答えいたします。現在の米の生産につきましては、平成30年度から生産数量目標の配分を廃止しまして、需要に応じた生産、販売を推進してまいりました。現在の人口減少等により、残念ながら今後も国内需要の減退が続くと見込まれる中、令和2年度の需給については需給減少に見合った作付面積の削減が進まず、さらに新型コロナウイルス感染症の影響等により消費減少も加わり、在庫の過剰状況に直面しております。需給と価格の安定を図るためには、令和3年産の主食用米について全国で過去最大規模の6.7万ヘクタール、数量に換算しますと36万トンもの作付転換が必要となります。これらが実現できなければ需給と価格の安定が崩れ、危機的な状況になりかねない状況と思われます。
 そのため、今後の取組といたしましては、生産数量目標に相当する数値を目安に需要に応じた米生産に取り組むとともに、米価の安定を図るために湿田においては主食用米から飼料用米、輸出用米などの新規需要米に、乾田においては麦、大豆及び収益性の高い園芸作物への転換を進め、水田のフル活用を図ってまいります。そのためには生産者の所得を確保する必要があり、国、県の交付金を生産者ニーズに合ったものを要望してまいりたいと考えております。
 桜川市においても新規需要米の推進補助金として、飼料用、米粉用米につきましては10アール当たり3,000円以内、輸出用米については1,500円以内の助成をしているところでございます。今後の状況を見据えながら拡大、増額を考えてまいりたいと思っております。
 次に、6つ目の地産地消対策についてのご質問のうち、経済部からは市内農産物直売所の状況についてお答えいたします。最初に、無人の直売所は把握しておりませんので、有人の直売所のみの状況についてご回答させていただきます。現在確認している直売所は、つくし亭にあります桜川市真壁特産品直売所、それと大泉にあります桜川北部ふるさとづくり協議会の直売所さくら、長方にあります農産物直売所長方屋、それと真壁さわやか直売所、それとKEKが運営しています協和施設園芸協同組合岩瀬直売所、それと県信裏にありますほほえみ市、それと大国にありますいきいきファームやまと農産物直売所、それと加茂部にありますJA北つくば岩瀬女性部直売所の8か所となっております。
 次に、それぞれの直売所での主要農産物についてご説明いたします。最初に、桜川市真壁特産品直売所では、米、トマト、キュウリ、ほか3品目となっております。
 次に、桜川北部ふるさとづくり協議会直売所さくらでは、米、イチゴ、メロン、他12品目となっております。
 次に、農産物直売所長方屋は、米、インゲン、ナス、ほか8品目となっております。
 次に、真壁さわやか直売所では、米、トマト、キュウリ、ほか17品目となっております。
 次に、協和施設園芸協同組合岩瀬直売所は、米、フルーツトマト、促成トマト、ほか8品目となります。
 次に、ほほえみ市では、米、ブロッコリー、ジャガイモ、ほか3品目となります。
 次に、いきいきファームやまと農産物直売所は、米、カボチャ、トマト、ほか10品目となります。
 最後に、JA北つくば岩瀬女性部直売では、キュウリ、スイカ、ジャガイモ、ほか6品目となっております。
 なお、JA北つくば岩瀬女性部直売所は、スタッフの高齢化のため、残念ながら本年3月27日をもって閉業する予定とのことでございます。
 次に、7つ目のイノシシ対策についてのご質問にお答えいたします。最初に、過去3年間の農作物の被害額についてご説明いたします。平成29年度は約2,252万円、平成30年度は約2,267万9,000円、令和元年度は約2,248万4,000円と高い被害額が続いている状況となっております。
 次に、捕獲頭数についてご説明いたします。今年度の捕獲頭数は、昨年5月10日から6月23日までの45日間と8月2日から9月15日までの延べ90日間の捕獲隊23名による有害捕獲で666頭、昨年の11月15日から狩猟期間のうち本年2月18日現在までが747頭、それ以外の期間による個人捕獲頭数が29頭になります。3月末まで狩猟期間がありますので、現状の捕獲数を見ますと令和2年度の合計捕獲頭数は約1,600頭から1,700頭になるのではないかと考えております。令和元年度の捕獲頭数が1,247頭であったことから、捕獲頭数は増加傾向にあります。
 なお、捕獲期間につきましては、今年度より捕獲隊による有害捕獲期間を15日延長しまして、さらに捕獲隊による捕獲期間及び狩猟期間を除く全ての期間に対しまして、個人による有害捕獲の許可を出すことにしまして、通年捕獲という状況になっております。
 今後も捕獲圧を強化するため、関係機関と連携し、農作物の被害額を減らしていきたいと考えております。
 最後に、8つ目の多面的機能支払交付金の取組状況についてご質問にお答えいたします。まず、本事業の概要でございますが、地域住民が活動組織を立ち上げ、共同で農用地、水路、農道、ため池の維持管理活動を5年間にわたり行う場合に市と協定を結び、農用地面積に応じて交付金を交付する事業となっております。
 桜川市では、令和2年度で63組織が活動しており、茨城県内44市町村の中で活動組織数では一番多い市町村となっております。令和元年度の県内市町村別組織数でございますが、一番が同じく桜川市で65組織、以下水戸市の50組織、稲敷市の49組織、つくば市の39組織、笠間市の38組織、そして近隣市町村では筑西市の25組織、石岡市の35組織となっております。
 続きまして、令和2年度の多面的機能支払交付金事業費でありますが、総事業費は1億4,036万7,880円、うち2分の1の7,018万3,940円が国補となり、残り4分の1の3,509万1,970円が県補助金、同じく4分の1の同額が市の負担額となっております。
 今後の事業の推進ですが、多面的機能支払交付金事業は平成19年度に創設された農地・水保全管理支払交付金から始まり、平成26年度に現在の多面的機能支払交付金へと移行してまいりました。長い事業の歴史もあり、事業へ参加されている地域の方々や区長さんをはじめ、地区役員の皆様には事業の概要が浸透している状況にありますが、今後さらに活動組織を増やすためにも区長さんへの説明や市ホームページ等で事業のPRに努めていきたいと思います。
 答弁は以上になります。
議長(小高友徳君) 続いて、鈴木総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(鈴木政俊君)登壇〕
総合戦略部長(鈴木政俊君) 潮田議員の6番目、地産地消対策についてのご質問のうち、地域商社加波山市場の概要と現況についてお答えいたします。
 加波山市場は、桜川市と桜川市商工会が出資し、本年2月2日に設立した株式会社クラセル桜川が運営する直売所でございます。現在開店に向けて準備を進めておるところでございます。場所は、鍬田地内の国道50号と主要地方道つくば益子線の交差点の角で、オープンは本年4月14日水曜日を予定しております。
 取り扱う主な商品は、桜川市内で生産される米や野菜、果実などの農産物や農産物加工品を中心に石材製品、工芸品、お土産品などでございます。
 次に、組合員数でございますが、現在出品希望者を募っており、これまでに約100件の個人または事業者から申込みを受けております。今後出品される生産者で協議会を設置する予定でございます。
 また、加波山市場を運営するスタッフにつきましては現在募集中であり、3月末までに株式会社クラセル桜川において選考する予定であると聞いております。
 なお、来年度は株式会社クラセル桜川に対し、市から運営支援、補助金、人的支援を行う予定でありますが、早期に自走、自立できるよう働きかけてまいります。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 15番、潮田新正君。
15番(潮田新正君) まず、担い手の状況について再質問いたします。
 桜川市の担い手の人数は、ただいま答弁では158名ということであります。桜川市の農業をしっかり支えているのは専業農家ばかりではなくて、小規模農家、兼業農家の皆さんの協力、支援も忘れることはできません。158名の方々が今現在40代、50代の年齢ならば桜川市の農業の将来何の心配もありません。担い手の高齢化が予想以上に進んでいるようであります。70歳以上の担い手をはじめとしてこれからますますリタイアする農家が増えていくことでしょう。5年、10年後の担い手の農家の動向は、農地プランのアンケートにより調査されていると思いますが、将来の担い手の動向をお知らせ願いたいと思います。
 また、これからは担い手農家の受皿をしっかりと継承できる大規模農家の育成、また農家は法人化に向けて今何件かが働きかけておりますので、法人化の将来に向けての育成をどうしていくのかお聞きいたします。
 また、各集落では集落営農の立ち上がりがこれからの大きな課題でありますので、一日も早いその体制づくりをこれからどのように進めていくのか質問をいたします。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 白田経済部長。
経済部長(白田伸一君) ただいまの人・農地プランのアンケート調査について伺うという質問についてお答えいたします。
 まず、アンケートの調査の目的は、農業の担い手があと何年耕作を続けられるか等を把握するため、桜川市人・農地プランに位置づけられている農業の担い手158名を対象に実施いたしました。アンケートの内容、またその回答についてご説明いたします。アンケートの内容は、今後担い手の方がどれくらい農業を続ける意思があるかについての質問をし、5年以内にやめると回答した方が33名、10年以内にやめると回答した方が50名、15年以内にやめると回答した方が22名おりました。しかし、15年以上続けると回答した方が53名おりました。回答結果を見ますと、15年以上続ける方が全体の33%おりましたが、残りの67%の方は続ける意思がないと回答しております。
 また、年齢で見ますと、5年以内から15年以内にやめたいと回答した人のうち70歳以上の方が48%も占めており、担い手の高齢化が進んでいることを改めて読み取ることができました。
 このような状況であることから、今後は継続したいとする担い手に加えて、桜川市内の集落営農8組合、それから14の法人と地区とが話合いを行い、新規に担い手を発掘し、農地の集積、集約の取組を通じて農地が新たな担い手に引き継がれるよう取組を進めてまいりたいと考えております。
 また、法人化につきましても、相談があれば農林課といたしましても順次ご相談に乗って対応したいと考えております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 15番、潮田新正君。
15番(潮田新正君) 担い手の育成が桜川市の農業の将来に大きく関わっておりますので、これから農業政策の最重点課題として今後ともしっかりと担い手育成を進めていただきたいと思います。
 もう一つ質問して終わらせていただきます。土地改良の問題でございます。現在行われている真壁地区の山尾地区、源法寺地区の土地改良の地元負担率が12.5%かかるという報告があります。今の農業情勢を考えていきますと、この負担率非常に難しいのかなと思っております。今後この負担率の軽減、そして県内ではなかなか例はないと聞いておりますが、負担率ゼロを目指すべきだと思いますが、その辺の部長の考えお聞きいたします。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 白田経済部長。
経済部長(白田伸一君) それでは、土地改良事業を実施するに当たり、地元負担金をどのように軽減する方法があるかということで、その質問にお答えいたします。
 現在進めております事業は、ハード事業の農業競争力強化農地整備事業、いわゆるほ場整備事業でございます。これに併せまして、ソフト事業の中心経営体農地集積促進事業、これらに取り組みまして、地元負担の軽減を図っております。ソフト事業の中心経営体農地集積促進事業につきましては、人・農地プランに位置づけられた中心経営体と言われる人もしくは組織に農地を集積することで、集積面積に応じて5.5%から8.5%の促進費が交付されます。また、これらで集積をした農地面積の80%以上を集約化することでさらに1%から4%の集約化加算金が交付されます。よって、中心経営体の集積率がもし85%以上で、集積化加算の要件を満たすことができれば最大で12.5%の交付金が得られることになり、計算上は地元負担金はゼロとなります。ただし、茨城県では今現在同じような事業を進めている地区が幾つかありますが、ゼロになったところは今のところないというふうな話を聞いております。
 ただし、これらは事業完了の実績に応じたものとなっておりますので、交付される時期も事業完了後となります。
 事業実施期間中の地元負担金につきましては、年度ごとに借入れ等を行い、負担金を納付することになると思いますが、現制度では元金は10年据置きとなり、借入れの利子分の負担は生じることになりますが、利子分につきましても軽減措置があり、事業区域内で耕作する認定農業者の数が30%以上増えることで利子の6分の5が無利子となる制度もございます。
 以上です。
議長(小高友徳君) 15番、潮田新正君。
15番(潮田新正君) 分かりました。今後地権者、執行部、土地改良の軽減に向けて一体となって最小限の費用で工事ができますことを祈っております。土地改良については、まだまだ各地域に再整備を含めて希望があります。また、畑地においても改良も希望あります。今後さらなる土地改良の推進をお願い申し上げまして、今回の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
議長(小高友徳君) これで潮田新正君の一般質問を終わります。
 続いて、1番、軽部徹君。
          〔1番(軽部 徹君)登壇〕
1番(軽部 徹君) 1番、軽部徹です。事前通告に従いまして、質問をさせていただきます。
 まず、岩瀬工業団地進入路整備事業についてでございます。以前に1度私質問をさせていただいておりますが、現在も市で土砂を搬出している岩瀬工業団地予定地への進入路整備事業を進めていただいていると思いますが、この道路、岩瀬工業団地への進入路としてはもちろん、岩瀬地区の市街地と岩瀬の北部地区を結ぶ新たな幹線道路にもなるだろうというふうに感じています。岩瀬地区の市街地から南飯田、入野、門毛、間中、平沢など、北部地区に行くには県道富谷稲田線、駅前の道路が岩瀬高校横を走る市道0105号線、これを利用するのですが、どちらも歩道もなく、狭くなっているような箇所がありまして、高校や認定こども園付近を走行することから、大型車両の通行はもちろんのこと、普通車両が通行していても危険性が高いと以前から指摘があったところです。私は、この道路整備で岩瀬市街地と北部地区を安全に結びつけることができるのではないかと大変期待しています。
 そこで、まず1番目の質問ですが、この道路整備の進捗状況と今後の予定についてお伺いします。
 2つ目が山間部集落の防災・減災対策事業についてです。昨今地球温暖化の影響もあるのか、台風、ゲリラ豪雨などで驚くほどの雨が降ってきて、日本全国甚大な被害が出ていると思います。桜川市でもおととし台風19号の際には、床上、床下浸水が発生したり、道路、あとは農作物、農地被害ということで大きな被害が出ています。こうした増大する雨量による災害は河川の氾濫だけではなくて、土石流、山崩れ等の土砂災害も誘発します。
 これらの災害の対策として、以前は防災を基本とする考えが主流だったと思いますが、昨今防災を防ぐだけでなく、減らすという考えも併せ持つ防災・減災対策としていろいろ事業を行っていると聞いております。今年度岩瀬の北部地区でも、河川のしゅんせつなんかをしていただいている箇所を何か所も見かけています。本市は、山を背負い、常に土砂災害の危険性が高い地域です。市の防災対策という面では、2番目の質問にも挙げるのですが、地域防災計画を修正し、土砂災害ハザードマップを作成、山間部の集落では防災組織を立ち上げ、市内全域に避難場所を設置してきたかと思います。
 一方で、山間部の集落を流れる河川は、小規模ではありますが、急な勾配によって短時間の降雨でもあっという間にあふれんばかりになったり、溢水、水があふれてしまうというような箇所も見受けられまして、常々周辺に大きな被害を発生させるのではないかと考えて心配していたところです。
 2番目の質問なのですが、山間部に点在する集落が多く、周囲を小河川が流れる北部地区で減災としての側面からどのような対策を取っているのか伺いたいと思います。
 3つ目が地域防災計画及び防災組織についてです。今年に入って、昨日市村議員の質問にもありましたが、2月13日の夜に大きな地震があって、東日本大震災から10年もたって今地震防災対策の必要性を改めて認識しているところです。
 そこで、地域防災計画の内容と地震の際の対応、地域防災組織の現状と課題について伺います。
 4つ目がヤマザクラ開花時期の花見客の対応についてです。だんだん桜川市ヤマザクラのPRが進んできていて、いろんな場所で私も桜川市のヤマザクラの記事とか広告なんかを見かける機会が増えていまして、年々花見客も増えているのではないかと思います。昨年は、コロナの影響で少なかったと思うのですが、そういうわけでこれから開花シーズンを迎えるヤマザクラの対応で、特に道案内、駐車場などの状況今十分に整っているのか。
 また、来ていただいた方にゆっくりとお花見を楽しんでいただいたり、写真を撮ったりするための場所が不足しているというふうに思っているのですが、花見スポット、フォトスポットなどの整備について市の考え、今後の予定等をお聞かせ願いたいと思います。
 以上です。答弁によっては自席で再質問したいと思いますので、お願いします。
議長(小高友徳君) 軽部徹君の質問に対する答弁を願います。
 仁平建設部長。
          〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
建設部長(仁平昌則君) それでは、軽部議員さんの1番目の質問、岩瀬工業団地進入路整備事業についてお答えいたします。
 まず、道路の整備の目的と現在の進捗でございますが、岩瀬工業団地進入路整備事業につきましては、平成9年度に県で岩瀬工業団地の造成計画が立ち上がったことにより、岩瀬地区と北部地区を結ぶ幹線道路として岩瀬総合体育館ラスカから山林を北に向かい、南飯田地区まで抜ける南北に延長約1.45キロメートルの道路整備として、旧岩瀬町が平成11年度に事業着手し、南端から延長140メートルの工事を進めておりましたが、地権者の合意が得られず、中断しておりました。その後、平成29年度に地権者の合意が得られ、用地取得が図られております。
 平成30年度に用地測量、予備設計を実施しまして、令和元年度に現況測量、令和2年度に路線測量、地質調査の委託業務を発注しております。来年度以降のスケジュールとしましては、令和3年度に軟弱地盤解析、排水設計を行い、令和4年度に詳細設計を行いまして、令和5年度に工事発注をしまして、令和7年度の工事完了を目指しております。
 工業団地におきましては、令和元年9月から令和3年5月までの予定で、現在も土砂の搬入を実施しておりますので、整備を行っております茨城県開発公社とも調整を図りながら進めてまいりたいと考えております。
 続きまして、2番目の質問、山間部集落の防災・減災対策事業についてお答えいたします。河川の氾濫は、急勾配な上流域から短時間で中流域まで流れ、何本かの河川が合流し、流下能力を超えた場合、本流が滞留し、支流の水がはけ切れなかった場合などに発生いたします。
 通常山間部の小河川では勾配が急なため、降雨直後に急激に水が増えますが、短時間で下流に流れていき、溢水することはあまりないはずですが、採石事業箇所もあり、長年の間に土砂堆積が著しく、溢水を起こす危険性が高くなっておりました。山間部の小河川は、普通河川のため、市管理となっておりますが、山間部ゆえにしゅんせつのコストの問題があり、実施することが難しい状況でございました。そのような中、昨年度防災と併せて災害の被害を減らすといったような考え方を反映させた市国土強靱化地域計画を策定したことにより、それに基づき市町村が単独事業として普通河川の土砂しゅんせつを行える緊急浚渫事業債を財源とすることが可能となりました。岩瀬北部地区では桜川延長約1,500メートル、大川延長約2,850メートルの2つの河川の土砂しゅんせつを令和3年度までの2か年にかけて実施することとし、既に一部は着手しております。
 採石事業箇所も稼働しているところが少なくなっておりますことから、今回しゅんせつを実施することによればしばらくの間は土砂の堆積は防ぐことができるのかなというふうに感じております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) 軽部議員さんの3番目の質問、地域防災計画及び防災組織についてのご質問にお答えいたします。
 桜川市の地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、桜川市防災会議が市内の災害対策全般に関し、災害に関わる事務または業務を総合的に定める計画でございます。災害による市民の生命、財産を自然災害や地震災害などから対処するため、被害を最小限にする減災の考えを防災の基本方針とし、災害を防ぐために平常時から行う予防対策や災害発生時の応急対策、復旧、復興において実施すべき対応などを定めております。
 本市においても震度6弱を記録し、市内全域に甚大な被害をもたらしました東日本大震災から3月11日で10年を迎えます。先月2月13日には東日本大震災の余震とされる県内震度5弱、桜川市においては震度4を記録する地震が発生しました。
 桜川市の地震発生時の対応は、震度4で準備指令、参集範囲としまして、防災課で対応し、業務は被害状況把握、県報告、災害対応などを行います。震度5弱で第1配備指令、参集範囲は防災課、建設課、総合窓口課で対応し、業務は被害状況把握、応急復旧対策、通報対応を行います。震度5強で第2配備指令となり、災害対策本部を設置し、参集範囲は各部長、課長、グループ長、事前に指名した職員が対応し、業務は災害対策本部規程に基づく対応を行います。震度6弱で第3配備指令となり、参集範囲は全職員体制とし、災害対策本部規程に基づく対応を行うこととなっております。
 市では、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強いまちづくりを進めるため、防災対策の充実、防災力の向上に取り組んでおります。そうした中、地域住民の防災への意識はとても重要で、住民一人一人が自分の身は自分で守るという意識を持つことが非常に大切となってきます。また、これまで地域住民が自分たちの地域は自分たちで守るという意識に基づき、各行政区における自主防災組織の育成や活性化への支援及び学校区ごとの地区防災組織の結成を推進してまいりました。
 各行政区で組織されている自主防災組織は、東日本大震災時は2割程度でしたが、行政側が主導することによって現在では約8割の行政区で組織が結成され、活動をしております。また、平成31年からは指定緊急避難所単位の地区防災計画を策定し、地区防災組織の結成、推進、訓練について、地区、学校のご理解とご協力の下進めているところでございます。現在15地区中6地区で結成され、活動をしております。
 今後も引き続き自主防災組織及び地区防災組織の結成を推進、支援するとともに、継続的な防災訓練を重ねることにより、災害が起きた際の地域の弱点や課題の把握に努めてまいります。また、感染症対策を踏まえた災害時における避難所運営の充実と防災・減災への取組を進め、市民の安心安全の確保に努めてまいります。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、白田経済部長。
          〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
経済部長(白田伸一君) それでは、議員の4つ目の質問、ヤマザクラ開花時期の花見客の対応についてのうち、ヤマザクラ開花時期の花見客の対応としての道案内、駐車場などの状況についてどのような整備を進めているかでございますが、桜まつり実行委員会が主体となり、地元平沢、磯部地区の協力の下、桜川の桜まつりを開催しているところでございます。
 市といたしましても、事務局として開催時の渋滞緩和のため、林道の交通規制や臨時駐車場への道案内板の設置を行い、観光客の方々がより安心してヤマザクラが見られるように取り組んでおります。今後は、より多くの駐車場を確保し、多くの方々が集まれる状況をつくっていきたいと考えております。
 しかし、残念ながら今年の桜川の桜まつりはコロナの影響により中止となってしまいましたことをご報告申し上げます。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、鈴木総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(鈴木政俊君)登壇〕
総合戦略部長(鈴木政俊君) 軽部議員の4番目、ヤマザクラ開花時期の花見客の対応についての2点目、花見スポット、フォトスポットの整備などの整備方針についてのご質問にお答えいたします。
 皆様方もご承知のとおり、桜川市は古くから西の吉野、東の桜川と並び称されたヤマザクラの里でございます。現在山々に自生するヤマザクラは55万本とも言われ、まさに日本を代表するヤマザクラの里として歴史を刻んでまいりました。特に磯部地区の国指定天然記念物、桜川のサクラや絶景のヤマザクラの里として知られることとなった高峰のヤマザクラは、地元磯部地区、平沢地区の皆様やサクラサク里プロジェクトをはじめとする関係団体の皆様方のご尽力により、地域資源、観光資源として守り育てられてまいりました。そして、今では毎年多くの観光客が訪れるようになっております。
 残念ながら今年は新型コロナウイルスの関係で、当地域の桜まつりは中止となってしまいましたが、今後も地域の皆様と行政が一体となって里山を守り育てるとともに、観光資源としても活用していかなくてはならないと考えております。
 以上のことから、花見スポット、フォトスポットの整備等につきましては、市といたしましても観光客を迎える施設として必要なものと考えておりますので、今後これらの施設の整備に向け、関係地区や関係団体の皆様と協議検討を進めてまいります。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 1番、軽部徹君。
1番(軽部 徹君) それでは、幾つか再質問をさせていただきます。
 まず、岩瀬工業団地進入道路、粛々と進めていただけたらと思います。先ほど答弁に出てきました緊急浚渫事業債というものを活用して今しゅんせつを進めていただいているということなのですが、この具体的な内容について教えていただければと思います。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 仁平建設部長。
建設部長(仁平昌則君) それでは、再質問にお答えいたします。
 河川の氾濫等の大規模な浸水被害が相次ぐ中、自治体が単独事業として緊急的な河川のしゅんせつを実施できるようにと今年度から令和6年度までの間を事業期間として、緊急浚渫事業債が創設されております。従来普通河川の土砂しゅんせつにつきましては、市単独費で実施しており、予算の関係上なかなか実施できませんでしたが、今回の事業債につきましては充当率が100%、元利償還に対する交付税措置率が70%という非常に有利な起債でありましたので、県内でもいち早く手を挙げ活用をしているところでございます。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 1番、軽部徹君。
1番(軽部 徹君) 本当に県内でもいち早く有利な事業を見つけていただいて、すばらしいことだと思います。今後も減災対策ということで、そういうものを活用して進めていただけたらなと思います。
 最後の質問にします。ヤマザクラの関係です。ヤマザクラの関係なのですが、平沢地区の市民の方々が山の整備、展望台の整備ということでいろいろと地元で尽力しているというふうに伺っています。先ほどの答弁にもありましたが、そういう地元の方々と行政のほうで協力して今後ヤマザクラの観光施設の充実や里山の保全に努めていただきたいというふうに思っているのですが、改めて企業版ふるさと納税も含めて、今後ヤマザクラの取組について市長の考えをお聞かせいただければというふうに思います。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 軽部議員から再質問がありましたヤマザクラの花見スポット、フォトスポットなど、整備方針についてお答えいたします。
 桜川市が絶景のヤマザクラの里として知られることとなった高峰のヤマザクラにつきましては、これまで地元平沢地区や関係団体の皆様の熱い思いにより大切に守り育てられてまいりました。また、この美しい景観を多くの方々に見ていただくために地元では展望台、先ほどお話ありました駐車場整備など、観光客の誘致についても取り組んでこられております。
 市といたしましても、里山の保全につきましては地区や団体に対し助成等の支援を行ってきましたが、今後さらに観光資源として活用を推進するため、里山の保全に関わる助成支援の強化や花見スポット、先ほどからお話出ています施設の整備が必要不可欠であると考えております。観光客誘致等に必要となる施設の整備につきまして早急に協議検討を進めてまいりたいと考えております。
 なお、施設等の整備に関わる経費につきましては、今先ほど飯島議員の質問にもありましたが、桜川市まち・ひと・しごと創生基金条例の制定を上程しておりますが、国の地方創生応援税制を活用し、ヤマザクラ55万本の里を未来につなぐ取組として企業版ふるさと納税を積極的に推進し、財源の確保に努めてまいります。議員各位におかれましても、この企業版ふるさと納税についてはぜひご協力いただきますようよろしくお願いします。
議長(小高友徳君) 1番、軽部徹君。
1番(軽部 徹君) ヤマザクラ、私も期待していますし、応援していきたいというふうに思います。
 これで私の一般質問を終わりにします。
議長(小高友徳君) これで軽部徹君の一般質問を終わります。
 ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午前11時57分)
                                           
          再 開  (午後 1時31分)
議長(小高友徳君) それでは、再開いたします。
 続いて、7番、萩原剛志君。
          〔7番(萩原剛志君)登壇〕
7番(萩原剛志君) 7番議員、萩原剛志です。ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして質問いたします。
 初めに、子宮頸がん予防ワクチン接種について質問いたします。現在子宮頸がん予防ワクチンの接種については、副反応などのネガティブな情報が多く、本来の子宮頸がんを予防するワクチンとしての情報が不足していると思われます。定期接種の対象者及びその保護者に公費によって接種できるワクチンの一つであることを知っていただくとともに、市としてもワクチンの有効性、安全性に関する情報などを周知することが大事であると考えます。桜川市の子宮頸がん予防ワクチンの接種状況と対策について伺います。
 続きまして、2点目としまして、不妊治療の支援について質問いたします。不妊治療を受けている夫婦は、5.5組に1組と言われています。政府は、2022年4月から不妊治療への保険適用を実施する方針を示すとともに、保険適用までの間の処置として現行の助成制度を大幅に拡充しました。助成は、今年1月1日以降に終了した不妊治療が対象です。夫婦合計で730万円未満とされていた所得制限を撤廃し、助成額も1回15万円までから1回30万円までに増額しました。助成回数は、生涯で通算6回までから子供1人当たり6回までへと見直しました。また、対象は法律婚の夫婦だけではなく、事実婚のカップルにまで広がるそうです。2022年から改正される不妊治療の詳細と桜川市の不妊治療に対する対策について伺います。
 3点目としまして、桜川市ユーチューブチャンネルの設置について質問いたします。昨今ではSNSはもとより、ユーチューブで情報発信する自治体も出てきています。最近の10代から20代の若者はあまりテレビを見ず、スマホを利用してSNSやユーチューブから情報を取得することが多いようです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、市のイベントのほとんどが中止されている状況ですが、市の新たな情報発信として桜川市ユーチューブチャンネルを設置して、桜川市の情報発信を行ってはどうでしょうか。市長自ら市の情報を発信して、市民に市政を理解していただくことも大事であると考えます。市の見解を伺います。
 4点目としまして、岩瀬東部、北部地区の水道管について質問します。昨年の夏と今季の冬において岩瀬東部地区と北部地区の水道が断水し、市民の皆様にご迷惑をおかけしている状況です。水道管の老朽化による漏水が主な原因で、配水池の水位が低下したことにより、断水を行っていると伺っていますが、漏水箇所の修繕や水道管の布設替など、計画的に実施する必要があります。そこで、質問いたします。
 まず1つ目としまして、水道の管理状況についてを伺います。
 2点目としまして、現在の有収率と今後の対策について伺います。
 5点目としまして、市内の貸切りバス事業者、交通事業者、旅行事業者支援について質問します。筑西市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に大きな支障が生じている市内貸切りバス事業者に対して支援事業を実施しています。貸切バス旅行支援金というものです。また、交通事業者支援給付金も実施しています。コロナ禍で苦境に立たされている旅行事業者も含めて、桜川市ではこれらの事業者に対して支援事業はできないのでしょうか。市の見解を伺います。
 6点目としまして、桜川市のSDGsの取組について質問します。2030年、9年後の世界はどうなっているでしょうか。昨年当初に中国で発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大が世界中に広がり、未曽有の被害となりました。今のこの状況を誰が予想できたでしょうか。一寸先は闇という言葉がありますが、未来のことは誰にも分かりません。
 現在世界を取り巻く状況は急激に変化し、深刻な課題が山積しています。貧困、紛争、テロ、気候変動、資源の枯渇など、人類はこれまでになかったような数多くの課題に直面しています。このままでは人類が安定してこの世界で暮らし続けることができなくなってしまいます。そんな危機感から、世界中の様々な立場の人々が話し合い、課題を整理し、解決方法を考え、2030年までに達成すべき具体的な目標を立てました。それが持続可能な開発目標、サスティナブルディベロップメントゴールズ、SDGsです。SDGsは、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国連目標で17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。SDGsは、発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサルなものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。2018年にはSDGs未来都市としてつくば市が選定されています。
 SDGsの17項目の目標の中には、自治体が取り組むべき目標も設定されています。例えば3番目のあらゆる年齢の全ての人々の健康な生活を確保し、福祉を推進しよう、4番目の全ての人が受けられる公正で質の高い教育の完全普及を達成し、生涯にわたって学習できる機会を増やそう、5番目の男女平等を達成し、全ての女性及び女児の能力の可能性を伸ばそう、6番目の全ての人が安全な水とトイレを利用できる衛生環境を改善し、ずっと管理していけるようにしよう、9番目の災害に強いインフラをつくり、持続可能な形で産業を発展させ、イノベーションを推進していこう、11番目の安全で災害に強く、持続可能な都市及び居住環境を実現しよう、16番目の持続可能な開発のための平和で誰も置き去りにしない社会を促進し、全ての人が法や制度で守られる社会を構築しようなど、行政を行う上でも関連性の高い目標が多く設定されています。2030年、桜川市はどうなっているでしょうか。桜川市は、将来にわたって存続できるでしょうか。持続可能な桜川市を目指してできることから取り組む必要があると考えます。まずは、担当部署の設置から始め、市全体が17のゴールを目指し、誰一人取り残さない持続可能な桜川市を目指していけるよう取り組む必要があると考えます。市の見解を伺います。
 以上、6点について答弁を求めます。答弁によりまして、自席にて再質問させていただきます。
議長(小高友徳君) 萩原剛志君の質問に対する答弁を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
保健福祉部長(上野茂雄君) 萩原議員の質問1、子宮頸がん予防ワクチンの接種について、@、ワクチンの接種状況についてお答えいたします。
 子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス感染症については、平成25年4月から定期の予防接種として小学校6年生から高校1年生の女子を対象に開始されました。開始後、同年6月14日、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛が見られたことから、適切な情報提供ができるまでの間積極的な勧奨は行わない状況が継続しているところです。以降、桜川市においては予防接種法の規定による個別通知は行わないものの、以前林議員からの一般質問でのご意見もあり、接種機会の確保を図ってまいりました。
 また、令和2年1月、政府の予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において積極的な勧奨とはならないよう留意する必要はあるが、接種対象者及び保護者に対し情報提供を施行令第6条の周知の一環として実施する方針が了承され、令和2年10月9日付の通知、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知についてにおいて具体的な対応が示されたところです。市では、公費で接種を受けられること、ワクチンの接種の検討、判断のための有効性、安全性に関する情報や接種の手続等の情報提供を行うため、対象者等に令和2年6月、リーフレットを個別に送付いたしました。中学1年生から高校1年生の女子667名に送付したところでございます。
 また、医療機関に対し、接種を希望する対象者が受診した場合はワクチンの有効性及び安全性等について十分説明した上で、希望した場合に接種するよう医療機関と連携を図り、実施しているところです。
 接種状況ですが、平成23年、24年の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業は、任意接種でありますが、90%以上の接種率でしたが、接種勧奨の差し控え以降、平成25年度26.2%、平成27年度から3年間は接種者がいませんでした。令和元年度は2名、今年度は1月末現在で38名の方が接種されている状況です。
 子宮頸がんは、死亡者数が年々増加しています。出産、子育て適齢期の罹患者割合が非常に高く、現在は性的接触によるヒトパピローマウイルスの感染です。そのため、ワクチンの接種は子宮頸がんの感染予防につながります。市では、今後とも子宮頸がんの現状、ワクチン接種の有効性、安全性などの情報を継続して提供し、子宮頸がんの検診の受診率の向上、子宮頸がん感染予防対策を推進してまいります。
 続きまして、2番目の質問、不妊治療の支援についてお答えいたします。国は、平成16年に不妊治療に係る給付制度を創設し、通算助成期間の延長や給付額の引上げ等を行い、平成27年度には男性不妊治療に係る助成を追加し、経済的負担の軽減を図りました。
 令和2年5月29日、少子化社会対策大綱が閣議決定され、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療、いわゆる体外受精、顕微授精に要する助成額を拡大し、適応症と効果が明らかな治療には医療保険の適用を検討し、支援を拡充することが示されました。
 ご質問の令和3年度の事業につきましては、国は出産を希望する世帯を広く支援するため、不妊治療の保険適用を検討しております。保険が適用されるまでの間は、現行の助成措置を大幅に拡大し、不妊に悩む方への特定治療支援事業を国は第3次補正予算案に計上したところでございます。主な支援拡充案としては3点になります。所得制限の撤廃、助成額を1回30万円に拡充、助成回数を生涯通算6回から1子ごとの6回に拡充となりました。
 桜川市においても不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部について、平成20年度から助成事業を開始しました。その後対象要件や助成回数の変更、年度内の助成回数制限の撤廃を行い、令和元年度には男性不妊治療費の助成も開始いたしました。今年度10月には助成額5万円から10万円に引き上げ、支援の拡充を行いました。
 桜川市の不妊治療助成事業の実績は、平成20年度の事業開始から延べ177人が利用し、54人が妊娠、2月末現在45人が出産に至りました。妊娠率33.1%、出産率27.6%になります。
 また、不妊治療費助成事業申請件数は、平成20年度6件、平成27年度17件、令和元年度20件と少子化の中増加傾向にあります。
 赤ちゃんが欲しいけれども、なかなか授からない方々に対して治療費の助成は今後ますます重要であると考えています。市では、健やかな妊娠を迎えるため、不妊治療への不安や妊娠に対する不安に対してさらに寄り添ってまいりたいと思います。
 答弁は以上です。
議長(小高友徳君) 続いて、田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) 萩原議員、3つ目の桜川市ユーチューブチャンネルの設置についてのご質問にお答えいたします。
 萩原議員のおっしゃるとおり、近年は動画共有サービスを行うユーチューブをはじめ、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなどのソーシャルネットワーキングサービスを活用して情報発信を行う自治体が増えてきております。
 桜川市におきましては、平成26年9月10日に桜川市ユーチューブチャンネルを登録いたしました。今年度は、令和3年1月4日に大塚市長と小高議長の新年のご挨拶の動画を2本配信いたしました。現在のチャンネル登録数は81人で、6本の動画を配信しております。このほか、文化財課が令和2年8月4日にさくら文化財として文化財課の独自のチャンネル登録を行い、現在登録者数は25人で、15本の動画を配信しております。登録者数は少ない状況ではございますが、動画配信を視聴している方は3月8日現在で延べ9,682回になっております。
 桜川市ユーチューブチャンネルは、まだまだ知名度が低い状況ではございますが、桜川市の新たな情報発信のツールとして引き続きユーチューブの配信を行うとともに、認知度の向上及び登録者数の増加を目指してまいります。
 続きまして、萩原議員さんの6番目の質問、桜川市のSDGsとはということでお答えをいたします。取組についてお答えいたします。SDGsとは、ただいま議員から詳細な説明があったとおり、持続可能な開発目標の略称で、2015年9月の国連サミットにおいて2030年までの15年間で達成するために掲げた長期的な目標として17の大きな目標と具体的な169のターゲットで構成をされております。国としてもまち・ひと・しごと創生基本方針2017を閣議決定し、SDGsの達成に向けた取組を推進することにしました。そのため、議員が申しますように誰一人取り残さない持続可能な桜川市を目指し、取り組む必要がございます。
 さて、当市としての現状ですが、SDGsの目標を前面に出しての取組は実施しておりませんが、SDGsにつながる取組は、職員採用の際に提出していただく履歴書から性別を除いており、ジェンダー平等の実現を目指していること、早くからスカイプによる英語学習で国際交流を行うなど、質の高い教育に取り組んでいること、ごみのリサイクル、粗大ごみの回収など、既にSDGsにつながる取組を行っております。
 令和2年3月に第2期桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、SDGsを位置づけしております。しかし、職員においても、まだ知られていないのが現状で、SDGsを意識せずこれらの事業に取り組んでいるのが実情だと考えます。
 今年度は、来年度作成いたします第2次桜川市総合計画後期計画でまちづくりの目標とSDGsの17の目標がどのような関係にあるのか検討し、SDGsの位置づけ、目標を設定することで職員はもちろんのこと、市民に対してもSDGsへの意識づけを行うとともに、目標達成に向けて推進をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、齋藤上下水道部長。
          〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
上下水道部長(齋藤 茂君) 萩原議員、4番目の質問、岩瀬東部、北部地区の水道管理についてにお答えいたします。
 まず、1点目の質問、水道の管理状況についてでございますが、岩瀬東部、北部地区については昨年8月、今年1月と夜間断水を実施することとなり、大変ご不便をおかけしてしまいましたが、市民の皆様のご協力により現在は水位も安定し、通常の配水が行える状況になっております。しかし、これまでの漏水調査を踏まえますと、岩瀬東部、北部地区は漏水の多い地区となっております。本管からの漏水もございますが、給水管の漏水が多い状況でございます。本管から取り出している給水管は、埋設深さも浅く、寒さが厳しい冬場の破損や材質の経年劣化による破損が多く見られますが、個人の給水施設のため、水道事業だけでの解決は困難な状況でございます。
 給水管は、古いものでは本管から量水器までの距離が長い場合があり、量水器手前の漏水は発見が遅れるまたは発見されない場合がありますので、新規加入申込み時に量水器の設置位置を敷地内おおむね1メートルということで指導を行うことにより、漏水量の削減を図っているところでございます。今後量水器の検定満了に伴う交換時に本管から量水器までの距離が長いお宅に対しては、量水器の移設をお願いすることも現在検討しているところでございます。
 次に、2点目の質問、現在の有収率と今後の対策についてでございますが、岩瀬地区の現在の有収率は51.8%と低い状況にあります。要因といたしましては、やはり昨年夏とこの1月の断水を行わなければならなかった漏水が大きく影響しているものと考えられます。現在は配水池の水位も安定してきておりますので、数字としては示せませんが、有収率も若干の回復が見込まれているところでございます。
 令和3年度の予算では、漏水調査に500万円、排水管布設替工事に約3,700万円を計上させていただいております。現段階では漏水を速やかに改善し、有収率の向上に努めることを優先させていきたいと考えております。
 また、令和3年、4年度に経営戦略の見直しを行いますので、施設の修繕、更新について具体的になってくると思われますので、それに基づき事業を計画し、将来にわたり安定的、継続的な事業運営を図りたいと考えております。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、白田経済部長。
          〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
経済部長(白田伸一君) それでは、議員の5つ目の質問、市内の貸切りバス事業者、交通事業者、旅行事業者への支援についてお答えいたします。
 初めに、筑西市の支援事業の概要をご説明いたします。令和2年9月1日より新型コロナウイルス感染症対策地域交通事業者支援給付金として、日常的な移動手段を安定的に確保する目的に、地域交通事業者に対し1社当たり15万円と、さらに保有台数に応じて給付するようなことが行われております。
 桜川市におきましても、新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金として、令和2年10月1日から令和2年12月25日までの申請期間で、飲食業、理美容業、旅行業、貸切りバス事業、タクシー業、旅館業、病院、薬局に対し申請、審査後に該当となった事業者へ10万円を給付いたしました。しかしながら、市内では感染対策に取り組んでいる事業者が数多くあることと申請期間に間に合わなかった事業者も多かったことを鑑みまして、対象者を市内の全事業者に拡大し、さらに申請期間も令和3年3月15日まで延長して、より多くの事業者に対し支援することといたしました。
 なお、2月末現在までの申請件数は549件となっております。延長前の278件と合わせますと827件の申請が参っております。
 また、今日飯島議員の答弁でも申しましたように県の一時金という制度が今後できるようでございます。そちらにおきましてもバス、タクシー業も前年比の50%以上の減であれば外出自粛要請により影響を受けた事業者となり、対象となることとなります。
 答弁としましては以上となります。
議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
 再質問があれば質問願います。
 7番、萩原剛志君。
7番(萩原剛志君) 初めに、子宮頸がん予防ワクチンについてでありますけれども、部長の答弁でもありましたように林議員が一般質問で指摘したということもありまして、接種件数が増加しているということは私としても望ましいことと思っております。確かに副作用などの問題もありますので、ワクチンの接種には慎重に対処すべきだと思いますが、ワクチンを接種せずに子宮頸がんの罹患者が増え続けていくことは問題だと考えております。公費によって接種できるワクチンの一つであることをさらに知っていただくとともに、ワクチンの有効性、安全性に関する情報などを今後も周知していただき、子宮頸がんで苦しむ人をなくす努力を今後もお願いしたいと思います。答弁は結構です。
 あと、3点目のユーチューブチャンネルですけれども、現在設置されて運用しているという答弁いただきました。でも、先ほど答弁もありましたように認知度が非常に低いということでもあります。年始の市長の挨拶などもホームページ上では市長の、探さないとなかなか見えないというところもありますので、例えばホームページを開きますとトップページに出てくるようなところで閲覧しやすいような状況に変えていただくとか、そういったことも必要だと思います。
 また、今市内のイベントもなくなっておりますので、市長が市民にいろいろと訴えかける場面も減っていると思いますので、ぜひとも大塚市長にもたくさんそこで発信していただいて、市民に安心を与えていただけるような、そういった情報発信をお願いしたいと思います。こちらも答弁は結構です。
 4点目、岩瀬東部、北部地区の水道管についてでありますけれども、先ほどいろいろと説明いただきました。それで、現在断水時の情報が、断水の場合ですけれども、防災無線などで放送されていますけれども、これが聞こえないとか、急に断水と言われても困るとか、そういった声が出ています。そういったところも私のところにも入ってきております。事前の周知や防災無線以外の周知についても検討していただきたいと思います。防災メールでも配信されていますけれども、防災メールの受信の仕方を知らないと、そういった市民もいます。周知の仕方について再質問させていただきます。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 齋藤上下水道部長。
上下水道部長(齋藤 茂君) 現在の状況でございますが、断水は極力回避したいという思いから、監視と配水調整などを行った上で断水をせざるを得ないのか、ではどこのエリアが効果的か、極力不便をかけずに済む時間帯はいつかなどの判断をし、断水を実施させていただいている状況から、周知が遅れがちになってしまっている状況でございます。現在防災無線や市のホームページ、情報メール一斉配信サービスを使って周知しておりますが、今後は防災アプリでも防災無線の情報が配信できるようになると聞いております。これらの情報配信ツールを有効に活用していきたいと考えております。
 また、計画的な点検及び修繕や布設替につきましては、事前周知ができますので、市民の方々や区長さんに早い段階でお知らせしていきたいと思います。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 7番、萩原剛志君。
7番(萩原剛志君) 5点目の貸切りバス、交通、旅行事業者への支援ということで先ほど答弁もいただきまして、筑西市では個々に事業者に対して支援事業を実施しているということも事前の打合せでも説明いただきました。桜川市では幅広く対応するということで、一括して新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金ということで実施しているということで理解いたしました。今後も必要な事業者に必要な支援ができるようにお願いいたします。
 最後のSDGsにつきましては、これから桜川市としても取り組んでいただくということですけれども、大塚市長におかれましても誰も取り残さない持続可能な桜川市を構築するためにぜひとも積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 以上で質問を終わります。
議長(小高友徳君) これで萩原剛志君の一般質問を終わります。
 ここで今定例会に、6番、榎戸和也君の一般質問に入る前に私のほうに議場において資料の配付の要請がございました。その資料の配付を許可をいたします。しかし、許可を得ていない資料がただいま議場に配付されておりますので、その資料に関しては回収といたします。
 なお、ここで暫時休憩といたします。
          休 憩  (午後 2時06分)
                                           
          再 開  (午後 2時18分)
議長(小高友徳君) それでは、再開いたします。
 なお、休憩中に配付をいたしました資料は、榎戸議員の観点から榎戸議員の責任において作成された資料でございますので、榎戸議員の一般質問終了後回収とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは続いて、6番、榎戸和也君。
          〔6番(榎戸和也君)登壇〕
6番(榎戸和也君) では、事前通告の内容に従って一般質問をさせていただきます。
 まず、今議長から配付をお認めいただいた資料についてでありますが、この森林伐採の件について質問2つあるのですが、森林伐採の件についてご理解をいただきたいということでこういう資料を出させていただきました。
 それで、早速なのですが、この資料の1で今建設部長のほうからここがちょっと違うのではないかということでご指摘をいただきましたので、あらかじめお話申し上げておきたいと思います。それは、中頃よりちょっと下に10月の28日、四角で囲ったところなのですが、ここ右側のほうにそこに建設課の    係長も来ると、正確には農林課の    グループ長がお見えになったということであります。これどういうことかといいますと、いわゆるこの森林伐採に絡むある道路、市の道路を横切るのですが、その横切る道路のところを横切るときにいろんな手続とかが必要なのではないかというようなことをお話ししていた中で、建設課の方とたまたま農林課の方もお見えになったと。それで、その脇に四角で囲んだ10月28日、事業者が市道W1436号線のところをいじっている問題が、今見てきたので、いじっているけれども、問題ないのですかと問い合わせたところ、しばらく電話口で   グループ長さんがご相談をされていたようで、結果としては申請が出ているから、問題ないのですというのをその場では私返事いただいたわけです。ところが、しばらくしてその後で建設部長さんやらとお話をしたら、それはそう言っていないというようなお話が取りあえずありました。このときには確かにそう言ったのだよということも私申し上げまして、それはそのとき言ったのは間違いないけれども、後でそうではないのだと訂正したのだと、何かよく分からないのですが、今そのことを申し入れられたわけであります。ですので、そのときの電話のやり取りは何かお認めいただいたような気がするのですが、つまりこの枠で囲ってあるのは。ただ、それはそうではないという訂正は後から建設部長さんのほうからはいただいていると。実際にどうなのかというのはこれ別です。ただ、事実としてはそういう訂正をいただいているということは私も申し上げておきたいと思います。
 この件に関して結論的に言いますと、最初私これを見まして、去年の9月の議会の何日か目に地元でそういう話を聞きまして、議会中にいろんなことをそれなりに調べまして、議会においてもやろうとしたのですけれども、それはできなかったと、それから職員さんのところを回っても何か脇向かれてしまうような感じで、非常にこの出だしにおいてこれだけ大変なことが起こっているという私は認識だったのですが、人によってそれは違います。私はそういう認識、地元の方がそういう意見なので。ですけれども、非常にこの職員の皆さんが何か真っ正面からそれに向かっていただけなかったなという印象、ですから私としては職員の皆さんが気持ちよくせいせいと自分は市のためにやっているのだというような感じでやってもらえたらいいなと、そういう思いもあって、今からいろいろ質問をさせていただくと、そういうことであります。
 まず、質問のほうですけれども、大きな1番目としまして、友部地区山中での森林伐採を伴う開発事業について、今に至る経緯と現在の状況についてそれぞれ伺いますということで通告してあります。
 まず最初に、今に至る経緯についてですが、この資料1の表で今現在私が非常に理解できないところが1点あります。それは、平成31年から令和元年にかけてというところなのですが、大きく四角で囲んであります。これは、林道へと向かう別ルートというふうなタイトルで私書いてありますけれども、これは資料2、カラーの小さな地図、縮小版の地図がついていますが、この地図で松田のお墓の裏の辺りから白い矢印で古墳群のあるほうに点、点、点で私つけさせていただきました。つまりこのルートの点、点、点の先の辺りでキノコ栽培をやるということが教育委員会にも照会状が出て、市にも森林伐採届が出て、そして実際に森林伐採が開始されたわけであります。しかし、これはなぜか現在止まっております。聞くところによると、この止まるときの経緯の中で、不幸にして急逝されたこの部署の担当の方、いわゆる廃棄物などを担当している部署の方が非常にこれを止めるのに尽力されて、そしてそのときではありませんが、その年になるのですか、翌年なのですか、亡くなられているというようなことなわけです。ですから、この上に向かうルートを実際に伐採をされていた方は、実は市が3回ほど警察とか、県の廃棄物対策課とかお見えになって、市で3回会議をやっているわけです。これは、12月の議会よりも前の話であります。この資料1を見ていただくと、先ほどご説明したそこのところから真ん中に二重丸で3つ私は書かせていただきました。つまり10月の30日に桜川市の2階の大会議室で県、桜川警察署、それから市役所の部署が集まって会議を開いたと、それから11月の6日、やはりこれも岩瀬庁舎で、このときには業者側の方も見えていたと、イーストサンの社長さんお呼びしたらしいです。ただし、これはZoomでのやり取りだったと。それから、その代理人である和設計さん、それとここの事業をやっていますということを地元の看板にも掲げて、そしてここにも呼ばれてお見えになった    さんという方、    さんが前の先ほどの別ルートの伐採は中心にやっておられたと、それは地元の方はよくご存じなわけであります。ちょっと話がずれるかもしれませんが、そのときに三升の社長さん、つまり小美玉にある三升の社長さんとそこでオペレーターといいますか、現場監督をされているような     さんという方もお見えになって、この方たちも会議に参加したのだと。仁平市民部長さんのお話では、この方たちはお呼びしたわけではないと、でもどういう資格でお呼びしたわけではない方が入ったのか私は分からないのですが、大体これをどなたが招集しているのかも、この間話題になりましたけれども、そもそもどこが招集してこういう方たちをお呼びしたのだということもよく分かりません、今の段階では。当然市も関わっているのはこれ当然のことであります。
 いずれにしましても、今言ったような別ルートに、例えば    さんという方、その写真を先ほどお配りしようとしたのですが、議長の許可が得られませんでしたので、看板がそこに立って、    さんの名前があるので、お呼びしたと、ですから12月の段階では市としてはみんなで仕事やっているわけですから、農林課がそれを知らないというのは不思議なことだなというのを今申し上げておきます。
 それで、いずれにしましても、この工事が止まったわけであります。このことについて環境問題、産業廃棄物問題を担当していらっしゃる部署の市民生活部長さんに分かる範囲でなぜ止まったのかということを教えていただければありがたいなと、これは法律的な問題なのか、何かいろいろあると思うのです。よく分かりません。
 この表を見ていただくと分かるように、止まった頃、実は今のルートのほうの土地の取得というのも登記簿上のものを取りますと行われているわけです。今のルートに入ってきていると。
 それと、細かいことを言いますと、27年に三升商事さんが、これは県のネット上にアップされているわけですが、行政処分をお受けになったと、一般には行政処分等を受けると5年間はそういう事業ができないということなのです。この行政処分の最後が平成27年の4月30日ですから、これから5年間といいますと平成32年、つまり令和2年の5月1日からこういう事業ができると、さらに言いますと和設計さんが今度の友部のやるときの代理人になっていらっしゃって、これ見ていただくと分かると思うのですが、32年7月1日にイーストサンが和設計室の鈴木孝和氏を代理人とする委任状を作成していると、これ皆さんにお配りした資料のほうについております。平成32年ってないのです。これを農林課は受理しているわけです。ですから、1つの可能性ですが、まだ令和というのが分からない時期、つまり平成の時期に先ほど言った5年が明けるので、これは私の全くの類推です。全然根拠ありません。そういうのが明けるときのところで令和の年は分からないので、こういう数字があった可能性も可能性としては否定できないのではないのかなと、そういうことも感じるわけで、いずれにしてもこういう日付のものを受けているというのは、要するにない年の日付ですから、そういうのを不思議なことだなと、そういうふうに思うわけであります。
 ですから、1点目、先ほど言ったようになぜ工事が止まったのかまずお尋ねをしたい。
 次であります。現在の状況ですが、現在の状況については私が把握する限りではこの資料の一番下から四、五行目、12月の22日、市の農林課が依頼をして、県西の農林事務所に来ていただいて協議をしたと、なぜかと、つまり伐採したところの面積、既にやったところの5条森林の面積を測ったところ、五千幾つあって、上のところの計画されている五千幾つと合わせると1万を超えると、したがって1万を超えた場合にはこれは県の林発ですから、森林法の10条の2だったと思います。それでやるわけですから、それでその協議をしたということらしいのだ。そのときにたまたまかどうか分かりませんが、和設計さんもそこにいらっしゃって、3者での話合いになったというふうに伺っております。
 そこで、確認です。このときに農林課では、いわゆる和設計さんは上の部分を減らして、前の計画、畑のあるメインがそこなのですが、そこを減らして、足して1万下げたいと、そうすれば今までどおり市への届けで済むと、そういう意向も持っておられたような話も聞いております。ただし、市の農林課ではこういうことを言ったというふうに聞いているので、それを確認したいわけです。つまり仮に上を減らして、下を1万平米以下にして、市への届けの枠組みでまだやろうとしても、上の、いわゆる国定公園の部分、自然公園法の部分がクリアできなければ、市としてはその届けを受理しないというふうに伝えてあるのだと、これが事実かどうか、現在の経緯、その後の経緯、現状ということで、これを経済部長さんにお尋ねしたいと思います。
 次であります。大きな2番目としまして、私が昨日頂いた一般質問の会議録、あれも見させていただいていますが、質問をしたときに質問がかみ合わなかった、私の理解不足でかみ合わないのか、言葉悪いですけれども、市長がいつ知ったのですかと言うと報告しています、市長ではなくて部長さんが答えると、何かひょっとしたらはぐらかされているのではないのかなと、議会としては市民の代表としてここで質問しているわけですから。そういうことがあるものですから、改めてここでその点について確認をしたいということです。
 まず1つ目は、小規模林地開発概要書についてであります。これは、先ほど飯島議員の質問の中でも経済部長さんが答えておられました。いわゆる1万平米以上の形質の変更、つまり山林ではなくて用途を変えるときには県の林発の許可が必要になると、市の場合であれば1万平米以下で届けになるわけですが、でも県としてはそういうものであっても県の林発との整合性といいますか、関係でそれについてはそれなりのものを出しなさいよと、それは市町村に取りあえず出しなさいよと、市町村はそれを県に速やかに連絡しなさいと、こういうルールになっているわけであります。いわゆる小規模林地、面倒くさいので、概要書と言いますが、これについては私の一番右上のところにそういう通知が来たということが書いてあります。平成11年の6月3日の林政第674号ということで、県から各市町村にこういう通知が来ていると。これについては、皆さんにお配りした資料の6です。これがその通知です。概要書そのものはその前、その前というのは、つまり資料の5です。これが概要書です。概要書の下を見れば分かると思うのですが、概要書を出すときには、つまり市が県に出すときには、市が県かな、これ違うのかな。事業者が市に出すときには、その下です。添付書類、伐採……違う。やっぱりごめんなさい。これ県です。県にこれを出すときには市に出た伐採届出書の写しを添付して速やかに連絡しなさいと、それから開発する位置、こういうものについても出しなさいと、それから土砂崩れとか、そういうことについても考慮して云々と書いてあります。これは、白田部長さんのお話では別物であると、いわゆる単純な山をやるときの伐採届と形質の変更を伴って1万平米以下の場合、これを出すことになっている、それは速やかに県に連絡することになっているということです。何で速やかではないといけないかというと伐採届をやるのには届けを出してから30日、あるいは90日の間に伐採をしなさいということ。逆に言うと30日以下、90日前までに届けを出して、オーケーが出たら始められますよと、30日たったら始められますよと、こういう理屈になっています。ということは、これをちゃんと県に報告して内容がおかしかったら、もし県がチェックするというのなら、白田部長さんはこれは別物だから、チェックしなくていいというようなニュアンスのことを言われているのです。始まってしまって、それ県にも報告していなくて、やってしまってから後からどうだというのはおかしいわけですから、速やかにこれは連絡しなければならないわけです。
 2番目の小規模林地開発概要書の件について言うと、これはすぐに県に連絡するということで、今のルールでは森林クラウドというネット上にPDFか何かに取ってアップをするということになっているようであります。実は情報開示がかけてありまして、あしたその決定日なのです。これは、いつ市は出したのかと、速やかにと書いてあるのですから。だから、もし市もチェックしないと、お分かりですね。これで来たのですから、空欄で、何平米かも分からないで市は通したわけです。それを県にも出していないと、もしそういうことになれば県も当然チェックできません。工事は進んでしまうと、そうしたら本来ここで言っている枠組みからいえば、どちらかがチェックをしないとまずいでしょうとは私は思うのです。それが今回なされていたのかどうかと、そのことを確認するためにいつ森林クラウドでこれを県にアップしたのかと、あしたになれば開示で教えていただけるでしょう。文書がないとかあるとか、やったとかやらないとか。そういうことであります。よろしくお願いします。
 それと、次の質問ですが、12月の議会で市長はこの計画があることをいつ知ったのかという質問を私はしております。そして、この問いに対して答弁をしたのは経済部長さんでした。市長に今回の届出書の受理及び届出確認通知書の通知について報告しています。いつ知ったのかと私は市長に直接聞いたのです。でも、経済部長さんが出てきて、いついつに何々を報告、だからほかのものの報告もあるのかもしれないです、別なときに。だけれども、これだと普通に読むと私が知っているのですかと聞いたら、報告したのが市長が知ったときですというふうに取るのがこれ普通なのです。それは、間違っているのかどうか。はっきり、ぼやかしの答弁ではなくて、私は市長さんに聞いたときに部長さんが言われたのですから、部長さんは報告したというのは私のいつ知ったのかという質問に対してどういう意味で言われたのか、そこをここでご説明願いたいと。
 次であります。次に、経済部長さんはこの届出書に土地の所有者について記載はないと、だから誰の土地かは分からないという答弁をされています。私がこの今提出しました資料の3を御覧ください。全部で3枚あります。私は、情報開示で頂いた届出書に添付されている伐採同意書、全部でこれ10枚あります。これを縮小して載せました。一応後でそこ答えて。この10枚、細かいことは別にしてまずそのままコピーしましたから。まず、同意書は10枚出ていると、そしてそこの1番、2番、3番、これ結論から言うとこれみんな  さんなのです。それは今説明します。これは、全部で48筆、面積にして約2万5,000平米、2万5,000ではないか、いわゆる25町歩です。だから、25万平米あるわけです。これ計算すれば出るのです、面積出ているのですから。これについて私はその次に、もう一つちなみに言いますとこれ10筆のうち3枚は  さん、それと  の社長さんが2筆でやっぱり1枚あります。それと、    さんのほうがやっぱり2筆だったかな、この中に1枚あります。つまりこの中の5枚は今まさにここにおいでになった、この間の市でおいで願った人たちであります。
 3枚目ですけれども、いわゆる登記簿謄本です、これ、の写しです。これは、3枚目を見ますと内容はほとんど皆同じです。地番違うのです。この地番の米印の1、2、3というのは何かというと、その前の2枚目の中の1つを抽出して、2枚目に1人の名前で十何筆とかあるわけですから、これ1個やれば下の名前は出てくるわけですね。そのほかのものも全部その人の名前だということです。ということは、そこに私書いてしまいましたけれども、この3つは私には黒塗りですけれども、伐採届を受けた農林課においてはここの名前は当然ないのですから。ただ、何か不思議なのです。これ墨の塗り方もちょっと違っていたり、それから日付も1、2、3という順番ではないのです。通し番号なのだけれども、受けている日付はずれているのです。これ1枚目の小さい上のところ見ていただければ分かるのですが、そんなふうなものであります。したがいまして、届出書に記載がないとか、面積が分からないと、こういうことはあり得ないわけであります。つまり伐採届の面積なんかいろいろ出すときには、これが小さいものだったら分かりやすいのです。1筆か2筆ならばそれ出して、極端に言えば公図に近いようなものを出して、そこにどれだけのところを太陽光するのですよとか、何かというのが分かるわけですから。これはこれだけの筆数ですから、これを厳密にやるというのは大変なのです。でも、基本的にはまず登記簿謄本に当たるものは全部取っているわけです。そして、その人が同意をしたというので同意書をもらっているのです。情報開示はされませんけれども、この土地の持ち主は1筆ごとに全部出ているはずです、市のほうに。そういうことも確認しておきたいと思います。
 話を戻します。ですから、部長さんにお伺いしたいのは、届出書に土地の所有者について記載はなくと、これ届出書ですから、届出書に添付しているものですから、この答弁はどういう意味だったのか、もし間違っていたのなら間違っていた、私が何かいいかげんなことを言ったと、私はこういうことを調べた上で質問させていただいているわけですから、それで12月の時点ですから、市長さんに聞いたのです。それを全部白田さんが答えている。私は、市長さんに聞きますよというのは事務局長にもちゃんと言って、文章の中にもそういうふうに入っているのです。だけれども、そちらの答弁ではなぜか経済部長さんがお答えになっていると、そういうことであります。
 では次に、土地の所有者だけではなくて、この工事を行っているのは誰かということも私お聞きしました。それについてもないから分からないと、確かに届出をした時点ではないです。私別に最初に届け出たときに分かっているとかなんとか聞いていないです。12月のところで、言ってみればノーコンディンション、条件をつけないでいろんなもろもろのことを含めて市として把握しているかと聞いたわけです。市長さん、把握していますかと。ですから、その途中で、先ほども言ったようにここにある資格をもって農林課の職員の方も出ているところに三升さんいらっしゃっている。
 それから、実際に道路、あそこの工事をするときに建設課に24条の申請が出ているわけであります。それちょっと御覧ください。資料の4であります。これも情報開示で頂きました。道路工事申請のところに当然看板なんか立てなければいけませんから、工事施工方法という8番目、請負、株式会社三升商事さん、建設部と、こういうふうに書いてあります。そして、その次に現場の見取図みたいなものも出してこられたということでしょう。
 そして、さらに3枚目、市のほうで、これは建設課ですよ。建設課が施工方法、請負、(株)三升商事というようなことで、いわゆる承認したという通知を出しているわけだ。だから、市としては今の前に集まったということも、それからここの部分も含めて、これを三升さんがやっているというのを知らないというはずはないのです。12月ですよ、いいですか。ですから、そんなものは知らないのだという答弁もおかしくありませんかということを申し上げたい。
 そして、実はこの地図、これもよく見るとかなりの問題があるのです。それは、建設部には私は何度も申し上げました。建設課のほうでこの道路を横切ったりなんかするときにあれだけ大々的にやっているのだから、何か届け出すの普通ではない、いや、そんなの必要ないです、盛んに言っていました。あるところから結局話を入れてくれたというか、これを出していただいたわけです。この地図を見ると、この黒い点々で私がやった矢印のところ、これは相手が出したものですから、業者さんのほう、和設計さんが出したものですから、これがどれだけ正確かは分かりません。これ計画ですから。ただ、ここを交差するときに平らなところの交差ではないのです。すごく傾斜しているようなところを斜めに交差していくような、だから実際に工事をやるとなるといろんなのり面の問題とか、すぐ脇にこれぴったり古墳があるのです。上側の何か丸い、ちょっと半丸みたいに見えるのこれ古墳の一部ですから、しかもここは短冊状の、これが社長さんが持っていらっしゃる求められた2122という番地のところ、ここしか通れないのです。両方は別な方が持っていて売らないと。通るときに、これ見て分かりますか。これには小さくなっていますが、人の土地を食っているのです、これ。他人の土地を食ったものを市に届けて、市はうちは道路のことだけだから、そういうの関係ないからといってこれ受けたというのです。これは、市としてやるべきことではないのではないかと、初手で後でトラブるようなことをちゃんとチェックして、これよその土地、これちゃんとあなたのものですかとか、了解もらっているのですかとか。だって、これは農林課のほうでは全部地番も取ってやっているのですから。他人のこれは出ていないのですから、この人は伐採届出ていないのです。伐採届ないところを食って、これ細かいと思うかもしれないけれども、大きな問題です。これ短冊形のところは11メートルぐらいの幅しかないのです。そこを斜めに残していくしかないのです。だから、非常にこれ大きな問題なのです。向こうの方にとってはです。それを市がこういうものを受けて問題がないのだと、それはちょっと私はいかがかなと思います。確かに自分たちの枠だけいえばそうかもしれないけれども、それで現実にこれ伐採されているのです。いじられてもいます。だから、そういうことを市が、後々住民が困るようなことをちゃんと見ないでこれを受理してしまうというのも問題かなと、そんなことも感じております。したがいまして、あの12月の段階で土地を持っていらっしゃる方、それから事業をやっていらっしゃる方がどちらも  さんだというのは知らないというのは私は納得できないと、どういうふうにお考えになっているのか返答をいただきたいということであります。
 それから、ちょっと時間がなくなってしまうのですが、このやってきまして、1つ私最初から実は都市整備課には言っていたのです。都市整備課でよろしかった。これだけの面積あるから、開発行為とか何か絡むのではないですかと漠然と何も知らないから、聞きました。そうしたら、これは絡まないのですというのが、簡単に森林関係は絡まないのだ、そのときは。それで私も納得して、いわゆるこの農林関係の森林伐採のほうにだけ目を向けて、産廃のほうにも行きましたけれども、農林関係のほうで法的にどうなのかということを私は申し上げているだけです、取りあえず。ただ、私が何か不思議なのは、つまり県からの権限移譲を31年の4月から受けると、そのために必須ではないのですが、桜川土地利用基本条例というのをつくったわけです。県の権限移譲を受けるために市としてもちゃんとこういう枠でやりますよと、その下には施工規則もつくって、さらにその下に細則もつくったわけです。実は施行規則及び細則があるから、つまり形質の変更、土地をいじることについては本論では先ほどのお話もあったように太陽光とか、そういう問題があるから、ちゃんとチェックするのですよということがパブリックコメントにも何も書いてあるのです。ところが、この部分、農業施設、つまりビニールハウスとか、そういうもので農業ハウスをやることについては1万平米超えてもノーチェックだよと、チェックしないということなのです。ですけれども、今あそこに行ってみれば分かりますが、切られた木は運び出して処理するとお金かかりますから、脇へ寄せて、その上に土を乗せて、そういう状況で道が造られております。大雨でも降って何年かたつとあれは必ず下の水路とか田んぼに普通流れるでしょうと、中すかすかですから。そういうことをチェックするために桜川土地基本条例の特定土地利用行為をやっていきましょうという趣旨でやったのだと思うのです。ところが、農業施設はオーケーだというので、いわゆる適用除外になっているのです。それを市長が特別に認める公益的な事業、あるいはこれに準ずる事業と、細則の4条の第1項に3つ項目があって、そういうのが書かれているわけであります。ですので、これを何を想定してわざわざ、片っ方で非建築物チェックすると大枠でうたっていながら、何でこれだけは外したのかというのを私は建設部長さんにお尋ねをしたいと。
 あと、質問の最後です。あと一個の金額云々のことについては取り下げます。面積、要するに1万平米以下の8,700というのをどうやって確認したのだ、この間も聞きました。答えもらえていないです。でも、取り下げます。時間ない。
 最後に、水道の関係です。そこに出したとおりなのですが、令和元年度の給水原価、供給単価、料金回収率についてお示しを願いたいと。
 それから、去年の4月の10日ですか、全員協議会で3月につくられた国土強靱化地域計画というのが出されました。ここには水道のことで桜川市の有収率を令和3年度、つまりこの4月から71.5%にすると、こう書いてあるのです。今2年度ですから、元年度決算出ていますから、元年度の有収率は60.44%です。これをやると書いてあるのです。この間出た何かの書類にも、昨日ですか、もらった書類にも今度は令和5年度に71.5%と書いてある。では、10%もの差があって、本当にそれただ目標掲げるだけなのではないのと、今度の決算にも見ました。ごめんなさい。予算見ましたけれども、何か本当にそれを具体的にどう実現するのだということは分かりません。ここで言っている10%も有収率上げるという割にはあまり対応が取られていない。ですから、何でそういうことになっているのか、これは水道部長さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(小高友徳君) 榎戸和也君の質問に対する答弁を願います。
 仁平市民生活部長。
          〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
市民生活部長(仁平博章君) それでは、榎戸議員、1番目の友部地区山中での森林伐採と開発事業についてのご質問のうち、(1)、今に至る経緯というところにつきましてお答えいたします。
 議員さんの資料のほうお借りしますと、上段ですけれども、林道へと向かう初期ルートというところの四角枠のところになります。今に至る経緯でございますが、この友部地内での山林開発につきましては、平成29年11月頃から山林を伐採し、開発するというお話があり、関係課で連携し、対応に当たってまいりました。当初は、キノコ栽培を行うとの話でありましたが、その後度重なる事業主の変更に加え、キノコ栽培からキクラゲ栽培、イチゴ栽培と変化しており、その都度手法を変え、市といたしましても当地で事業を始めるに当たっては関係課で情報を共有するとともに、関係課それぞれに該当する条例等の確認や所管する法に基づく手続に関し、県に確認するなど、その対応に追われておりました。
 その中の1つの問題として、当時の開発予定地は平たんな面積が少なく、傾斜地であったため、盛土することについて問合せがあり、不法投棄や土砂等の搬入についての懸念がございました。生活環境課では、事業者に基準や施工方法など、桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、これに基づきまして説明をしていくとともに、地元区長の協力を得ながら現地のパトロールを強化し、県廃棄物対策課、警察との連絡を密にし、その対応に当たっておりました。最後に条例に基づく説明をさせていただいたのは、平成31年7月9日でございます。しかし、その後結果的に条例に基づく申請はございませんでしたので、生活環境課としましては事業者はその頃に工事をストップしたものと捉えております。事業者からもこれこれこういう理由で工事ストップしますというようなことをわざわざ生活環境課にも言ってまいりませんので、時期等につきましてもはっきりしたことは分かりませんし、ストップした要因につきましてもはっきりと分からないというところが本当のところでございます。以上が今に至る経緯ということでご説明させていただきます。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、仁平建設部長。
          〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
建設部長(仁平昌則君) それでは、榎戸議員さんの1の(3)の質問についてお答えいたします。
 議員さんから事前に質問通告をいただいていたのですが、今お聞きになられたのがどういう具体例だけということなので、それだけお答えします。ご質問にあります具体例につきましては、建築物を目的としない一定以上の形質の変更を伴う大規模な資材置場、駐車場や太陽光発電などが対象と考えております。
 なお、一定規模以上の形質の変更を求める事業であっても、先ほど申しましたとおり農林水産業の施設である1次産業施設や森林法に基づく林地開発が適用されている場合は、特定土地利用行為には該当いたしません。
 以上でございます。
議長(小高友徳君) 続いて、白田経済部長。
          〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
経済部長(白田伸一君) まず、答弁書以外で議員持込み資料の中で、私どものほうでもちょっと違うのではないかという点が幾つかございますので、訂正願えれば訂正願いたいと思います。
 まずは、@としまして、令和2年の6月頃と資料1のところに書いておりますが、「イーストサン側2名と和設計室の鈴木孝和氏と計3名が農林課を訪問し」云々とありますけれども、このときの対応しました職員の聞き取りによりますと、5条森林がどこまでなのかという問合せのみでありまして、資料にあるような問合せはなかったと思っております。こちらについては訂正願いたいと思います。
 また、「10月7日の市民からの指摘」というふうに書いてございますが、こちらも農林課から指摘したものであって、市民はこのとき代理人から出された小規模林地開発概要書の内容を知るわけがないと思いますので、こちらは農林課からの指摘というふうに訂正願います。
 また、10月28日の「建設課    係長」という記載もありますが、こちらも先ほど議員が自ら訂正されましたが、農林課グループ長の誤りだと思いますので、訂正願います。
 それと、現場に来たということで書いてありますけれども、これは榎戸議員から要請が電話であって、それで現場に向かったというふうに職員は申しております。
 最後に、一番下でありますが、「1月6日、県西農林事務所林業振興課    氏の話」というところがございますけれども、    室長から連絡がありまして、1月6日ではなく、1月7日だったと、また市はそのようなことは言っていないと憤慨しておりましたので、そのときの市の作成の報告書の写しも私ども頂きましたので、そのような発言は記されておりませんので、最後の行は削除願います。
 また、資料の中で一番最後に委任状の日付について指摘がございましたが、委任状には確かに平成32年と記されております。しかし、これエクセルのプログラムを更新しないときにたまたまこのような表示があるようなことですけれども、改元に伴う元号による年表示の取扱いについてという取扱書によりますと、改元日以降に作成する文書の中で、国民が各府省に申請等を行う場合において改元日以降の年の表示が平成とされていたとしても有効なものとして受け付けるものとするとありますので、特にこれは問題がないと理解しております。
 それから、12月22日に「和設計もたまたま」と書いてありますが、これは市が農林事務所の方と和設計を呼びまして、こういうふうな会議を持ちました。こちらについては、議員指摘のとおり当初の計画よりも下の部分、今現在工事が行われている部分の面積が多いと、計画よりも多くなっているということはもう確定しておりますので、これは事実であります。
 それから、その上の部分の面積を足しますと確かに1ヘクタール以上になると、まだ工事は行っていない部分も含めますと1ヘクタール以上になるので、これは林地開発許可の案件になりますよねということで依頼人のほうに県の農林事務所の方と同席をいただきまして、確認をいたしました。もしそういうことであれば林地開発許可の案件になるので、そちらのほうに申請してくださいよというふうな話をしてございます。しかし、その後代理人からは依頼主であるイーストサンから意向を確認しないと返事できないということでその日は終わっております。その後代理人からイーストサンの意向としては1ヘクタールを超えない程度で農地を開拓したいと、生産品や気候が農地として適しているかどうかも数年かけて検証し、それから開拓を進めるかもしくはやめるか、そちらの判断をし、これからの進め方を決めていきたいというふうな回答がありました。もちろん市からは当初の届出と変わっておりますので、出し直しをするように指導しておりまして、現在まだ出し直しの伐採届は届いていないというような状況でございます。
 それでは、榎戸議員の一般質問通告に基づきまして、答弁させていただきます。まずは、(2)の@、12月議会の会議録についての質問の中で、1つ目の質問にあります伐採及び伐採後の造林の届出と小規模林地開発概要書の関係でありますが、長いので、伐採届と言います。伐採届は、その名のとおり立ち木を伐採する届出であります。林野庁森林整備部計画課が作成しました市町村事務処理マニュアル、こちらによりますと伐採届には届出人、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採する樹木の種類、伐採齢、伐採の期間、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合、その用途などの記載が必要となっております。また、添付書類としまして、土地所有者やその住所が確認できる書類、登記簿謄本等の伐採する権限を有することを確認できる書類、今回の場合同意書になります。伐採区域が確認できる図面などが必要となっております。
 ここで伐採後の用途によって2つに分かれます。1つは、伐採後に造林する場合です。この場合は、小規模林地開発概要書の提出は求めていません。この場合、造林の計画が市町村森林整備計画に適合する場合は適合通知書を発出することになります。
 2つ目は、造林することなく、森林以外の用途に供する場合です。今回の場合です。この場合は、届出の内容が市町村森林整備計画に適合すると認められる場合、伐採届を受理し、受理したことを確認したとする確認通知書を申出に応じて発出することになります。
 先ほどのマニュアルに戻りますが、伐採届を提出する際の添付書類に小規模林地開発概要書の記載はありません。したがって、確認通知書を発出することに小規模林地開発概要書は関係ありませんと12月議会で私が答弁したのはそのような理由からです。では、なぜ1ヘクタールを超えない場合に小規模林地開発概要書の提出を求めるかと申しますと、先ほど議員の資料6にございましたように平成11年6月3日付で茨城県農林水産部長の指導により、伐採跡地の用途において森林以外の利用目的が記載されている伐採届出書の提出があった場合、県に連絡することになっているためでございます。よって、12月議会で私が答弁したように伐採届と小規模林地開発概要書は同時に提出を求めますが、別物であって、伐採届に不備がなければ確認通知書を通知することに問題はないと考えております。
 続きまして、森林クラウドへの投稿はいつだったかということでございますが、確かに森林クラウドへの投稿は若干遅れまして、10月6日となっております。これは、開示請求のことで今度開示されると思いますので、確認していただきたいと思います。ただし、届出の内容は、それ以前の9月24日に県西農林事務所林業振興課に電子メールにおいて連絡はしてございます。確かに森林クラウドへの投稿は若干遅れましたけれども、農林事務所が知らなかったということではなくて、9月24日にはもう既に電子メールで連絡はしてありますので、県のほうでもその時点で知り得るということでございます。
 2つ目の質問でありますが、市長はこの計画をいつ知ったのかとの質問ですが、12月議会の答弁でも申しましたが、10月7日に市長に今回の届出の受理及び確認通知について報告をしておりますと回答しております。私は、このとき市長は初めて知ったと理解しておりますが、後ほど直接市長よりお聞きいただければと思います。
 続きまして、3つ目の質問、届出書に土地の所有者について記載はなくと、答弁について伺うとありますが、12月議会の議員の通告のあった質問では、畑作農地と進入道路を造る25ヘクタール以上の土地を所有しているのは、実は産業廃棄物業者の株式会社    であり、イーストサンから委託されて進入道路を造っている事業者もまた、この    であるということでよいかと通告がありました。
 また、議事録によりますと、議事録まだ公表されておりませんので、事務局から入手しましたけれども、議員からの質問はこうです。ここで何か面積が変わってくるのですけれども、20ヘクタール以上の土地を所有しているのは茨城県小美玉にある産業廃棄物業者の株式会社    であって、イーストサンから委託されて進入道路を造っているのもまた、実はこの産業廃棄物業者であると、こういうことであります。このことは間違いがないかどうか確認いたしますと質問しております。
 私は、12月議会での質問内容が伐採届出の内容での質問が中心であることと伐採届が必要でない5条森林以外の森林も伐採していることから、こう答弁しております。私の答弁はこうです。5条森林に関する伐採の届出書を受けたもので、それ以外の土地の所有者については、届出書に記載もなく、25ヘクタール以上の土地等については承知しておりません。また、今回の届出人は株式会社イーストサンであり、届出は、その提出業務を委任された代理人より提出されたもので、工事業者は、あくまで届出の書類上、伐採届を出したときの書類上は出てきておりませんので、存じておりません、こう答弁しております。だから、これは12月時点ではなく、届出を受けたときのことを私は答えているのです。それ以外の土地というのは、5条森林内の伐採届を受けた土地以外の土地という意味でありまして、承知しないと答弁しております。ここを切り取られまして、承知しないと言ったというのを    と申されましても、それはちょっと違うと私は思います。議員は開示……
          〔何事か声あり〕
経済部長(白田伸一君) 私が今答弁しているので。
 議員は、開示請求により伐採届に係る土地の所在をご存じであり、開示請求では個人情報として開示しなかった所有者についてもご自分で法務局で調べたので、知っているとおっしゃっておりました。伐採届にないそれ以外の広大な土地を持っているのかと思い、その土地を尋ねたものと思って、そう答弁いたしました。
 4つ目の質問、5条森林伐採面積の確認方法について再度伺うとあります。12月議会では面積は届け書にあるとおりの面積を確認したと答弁しております。届出書に添付された書類の中に伐採区域が確認できる図面としてCADシステムで計算したという図面があり、そちらで確認したということであります。
 また、同時に提出された小規模林地開発概要書の中にも図面があったためとも答えておりますが、小規模林地開発概要書の添付書類として伐採届出書の写しと記載があり、どちらも同じものとなります。
 伐採届に係る面積ですが、所在する地番全てであれば、登記簿の面積で容易に確認できますが、地番の一部である場合、山林の場合1つの地番でも広大な面積があって、その一部ということになると思いますが、つまり1筆の面積が大きく、その一部である場合現地での測量等が必要であり、その場合時間的、費用的にも困難なためにCADシステムで求めた面積を確認したということであります。これまでの太陽光発電施設建設を理由とした伐採届も同様に確認しております。あくまで計画の面積であります。
 何度も聞かれますので、私も不安になり、県や多くの森林を有している近隣市町村に確認したところ、近隣市町村でも同様の確認方法を取っているようでございます。県でも伐採届の面積はあくまで計画であり、測量図や面積計算書等については1ヘクタールを超える林地開発許可の必要な1ヘクタールを超えた場合に求めるものであるというふうな見解でありました。
 また、届出を受理する際には面積が1ヘクタールに近いため、代理人には担当者より1ヘクタールを超えた場合は県の林地開発許可が必要になると、こちらもちゃんと説明しております。
 最後になりますが、どうも議員は伐採届を受理した農林課が悪いみたいなことを何かあちこちで言っているようですが、行政手続としましては受理しなければならないような、こちらが理由もなく拒否できないような案件でございます。その辺は農林課に参りましても一時は行政の限界だなとか言いまして理解されても、また次の日になりますと蒸し返しでございます。そういうような話が多くございます。あくまで届出ですので、ほかの婚姻届や死亡届などと同様、記載事項に不備がなければ受理するものでございます。
 ちなみに、婚姻届なども最近は郵送や休日届出、代理人による届出など、本人確認が取れない場合は確認通知書を通知しているようです。
          〔何事か声あり〕
経済部長(白田伸一君) 私が今答弁している途中です。
          〔「答弁になってない、私が聞いたことに答えなさいよ」の声あ
            り〕
経済部長(白田伸一君) 答弁は以上になりますが……
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) 部長、答弁を続けてください。
経済部長(白田伸一君) 答弁は以上ですが、議長、ここで反問権を使わせていただきたいと思います。
議長(小高友徳君) 反問権を許します。
経済部長(白田伸一君) 議員は、今回の件につきまして何をもって確認通知書を発出したことは間違いだと言っているのでしょうか。その根拠をお示しいただきたいと思います。
 また、議員は産廃業者だから怪しいというだけで拒否しなければならないというふうによく言っていますが、その理由もお聞かせ願いたいと思います。
 私は、業者の味方でも何でもありませんし、もちろん市としましてはただ傍観しているわけではなく、関係各課と連絡を取りながら、また現地も確認しながら、地元区長さんとも何かあったら連絡くださいというように連絡を取りながら今に至っています。今議会でも市民生活部長より経緯の答弁があったように、現在ストップしているのはそのようなことからだと思っております。
 改めてお聞きします。議員は、何をもって確認通知書を発出したことは間違いだと言っているのか、その根拠をお示しいただきたいと思います。
 また、産廃業者だから怪しいというだけで拒否しなければならない理由もお聞かせ願いたいと思います。
議長(小高友徳君) ただいまの反問について答弁願います。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 1点目、何ゆえ受け取らないことができるのかというご質問です。私そこについて先ほどそのことを明らかにするために質問をしたのです。生のここで。つまり仮に、それ聞いた話ですから、そちらから一応、要するに和設計さんが上を減らして1万の枠に抑えてきても、市としては自然公園の例の小規模林地開発概要書にある関係法令の部分がクリアできなければ受理しないのだというふうに伝えてあるというのです。これに部長さん答えられなかったでしょう。そういうことは、つまりどういうことかというと前にはその法令等は関係ないのだと、別物だから。だけれども、今仮にそれがもし本当であるとすれば、私は農林課の職員からそれ聞いたのですから、もしそれが本当であるとすれば、つまり小規模林地開発概要書も幾ら県にただ送るだけだといってもあくまでも市に出るわけだから、市が県の林発と同じような発想でそれなりのチェックをするために出しているわけです。法令なんか違反でやった後で崩れたりなんか困るから。現に今私はそこ確認したのですけれども、それまず答えてください。そうしたら、今のことには反論になりますから。概要書が不備だから、今度は受け付けないと言っているのです。前は概要書不備なのに、関係ないから受け付けたと言っているのです。話が全然違うではないですか。いかがですか。私の反論です。
 まず、そこを答えてください。要するに市としては自然公園法の部分、それはそうですよ、古墳の部分であっても、自然公園法の部分であっても、あるいは水路を横切るときのそういう問題であっても、それがクリアできなければ市として単純に受け付けてはいけないのではないですか、そのために概要書の中にいろいろ書けと書いてあるのです。そこのところ答えてください。今の件だけ。
議長(小高友徳君) ただいま反問権の許可をいたしまして、これは先ほどの榎戸議員の時間内の再度答弁ということでよろしいのでしょうか。
          〔「いやいや、反問に答えてる、だからそれを今確認しているわけ
            です」「反問に反問しちゃ……」の声あり〕
議長(小高友徳君) 反問に反問はありません。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) 答弁願います。
6番(榎戸和也君) ですから、私はそういうふうに聞いております。したがって、あんなに総面積も何も書いていない、本来総面積が書かれていれば、これは桜川土地利用基本条例の基本的対象にまずなるのです、外形的には。では、経済部長は前に条例、細則をつくったときの課長だったのです。普通は、別な部署であればこれ1万平米超えるのだけれども、いわゆる細則の第4条の2号ですか、これに適用していいのですかということを本来建設のほうに聞くわけです。多分それはされていないと思いますが。何でかって知っているから。いわゆる農地を作るときには不利だよという細則をつくったわけです。そういう流れの中で、こういうものは見なくてもいいのだと、片っ方ではさっきの話では見ると、見て許可出さない、許可というか、届け受理しないのだと言っているのでしょう。だから、私としてはそういうことであればやっぱりただ届出の形式だけ、つまり単純な森林伐採ではないということです。単純な森林伐採なら伐採届出受けたらいいでしょう。形質をいじるのだから、それは県だ。
 さっきも言いましたけれども、これ一番下削除してくれと言いましたが、これこの後私は電話で確認したのです、やっぱり    さんに。そうしたら、ものは、例えば私が持っていったのはもらったと、森林クラウドは見ていないと、市からはこれについては特に聞いていない。何でこれについて内容分からなくて、12月の22日に話ができるのですか。現物見ないで何で話ができるの。そんなことあり得ないでしょう。だけれども、その後に1月に    氏は私にそう言っているのです。市と協議はしたけれども、森林伐採届とか、そういうものは私は全然見ていないと、あくまでも市だから、これもいいかげんです、はっきり言って。こういう中でこのことが行われているのです。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) だから、伐採届が伐採届だけで出すのだということは……
議長(小高友徳君) 簡潔明瞭に願います。
6番(榎戸和也君) 出したから問題だというのはあり得ないと言っているのです。
          〔何事か声あり〕
経済部長(白田伸一君) いいですか。私が聞いているのは、一番最初に伐採届を受けたときにそのことについて議員は確認通知書を発出したことは間違いだと言っているのです。そのことについて、どういう根拠をもって間違いだと言っているのかと聞いているのです。
 議員は、12月22日のその後、もう工事が終わった後のもごちゃごちゃになっていますよね。工事の終わった後だと確かに最初に届け出出した面積と形状も違うから、これは違いますよねということを念押すために農林事務所と和設計を呼んで打合せというか、1万平米を超えてしまいますよというような話をしたということです。
 私が聞いているのは、その前の段階です。私が12月議会で答弁したときに、議員は確認通知書を発出することは間違いだと言っているのです。だから、これは7月31日に伐採届を受けたこととそれに伴って確認通知書を発出したことは間違いだと言っているのにもかかわらず、今の12月22日のこととごちゃごちゃにして話されては困ります。7月31日に伐採届を受けたときのそのときのことをお聞かせ願います。
          〔「もう分かったよ、もう時間だよ、もう……」の声あり〕
議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 問題になりましたが、7月の31日に出て、8月の3日に出したと、確認通知書を。その中には、例えば農地が含まれていました、そのことは例の法令のほうにも何にも書いていないのです。確かにそれは小規模林地開発概要書のほうなのだけれども、そういうものがないことを受けるときにチェックもしないで受けているというのは、受けてすぐに出すというのはおかしくないですかと、例えばですよ。
 それから、あの図面をよく見れば等高線はつくられたもの、それはこの間ちゃんと私明らかにしましたよね。つまり一種の  なのです。それをCADでやったとかなんか、平面図がちゃんとした等高線とかなんかに載っていないものをチェックもしないで、あれだけの広大な面積なのに、現地にも一回も行かないで、それを確認して、それから30日たてば自動的にできるのですから、通知書を受理すれば、受理というか、確認通知書を出せば。そういう手続はおかしいでしょうということを言っているのです。
          〔「ほかの市町村もそうやってやっているというんだから、やりよ
            うねえよな」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いやいや、そんなことないでしょう。
議長(小高友徳君) 白田経済部長。
経済部長(白田伸一君) 先ほど議員の言葉からありましたように、図面は  の図面だと言っておりますが、  の図面だというそれの立証はどうやってできるのですか。
          〔「だから、等高線」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) それは、CADで示された図面と地番図とうちらのほうは確認しまして、ちゃんと伐採届の添付書類に合致するというふうな判断をしておりますので、それはそれで間違いないというふうに考えております。ですので、議員は届出を受けて何で土日を挟んで次の日に確認通知書を出したのだというふうに12月の議会でも言っておりましたが、これ普通に届出を受けて、確認通知書を出せということなのですから、土日挟んで次の日に出したのが何かいけないのでしょうか。普通だと思うのですけれども、ただ日にちが短かっただけで。何かそこにあったのかのようなことをおっしゃっていますけれども。
議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 先ほど6月頃というのは、そういうお話だということで訂正いたします。この6月頃にこういうことがあったというのは、私は細かい内容は別にしまして、要するに見えたのだと、お二人と……
議長(小高友徳君) 榎戸議員、アクリル板の前でお願いします。
6番(榎戸和也君) 見えたのだと。それを書いて、その後経済部長さんのおっしゃっているようなこの間の議会の内容、6日と15日に見えて不備があったのだと、何が不備だったのか分かりませんが、それをもって31日に出たときは完全な書類なので、受理したのだと、こういうことですよね。
 先ほども言いましたけれども、あそこ行ってみるととんでもない谷なのです。そういうところに道路つけるといったらあの伐採届の面積ではとても間に合わないのです。そういうものは書類だから構わないのだと、違うでしょう。簡単なものはそれでいいです。だけれども、これだけのものをやるときにはちゃんと見るでしょう、ある程度。それも見ないで即時に、現地も確認しないで受理しているというのはおかしいでしょうと言っているのです。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) 白田部長。
経済部長(白田伸一君) 議長、先ほどから私が議員は何をもって確認通知書を発出したことは間違いだと言っているのかと、その根拠をお示しいただきたいというふうに反問しているわけなのですが、その答えに全くなっていないと思うのですけれども、いかがでしょう。
議長(小高友徳君) 榎戸議員、答弁は簡潔明瞭にお願いします。
6番(榎戸和也君) 現地の確認もしないであれだけの規模のものをすぐ通知書を出して、それをもらえば相手は1か月たてば工事が進められて、現に進んだわけです。そして、こういう状態になっているわけです。どう思いますか。
 だから、それは結果ですけれども……
          〔「結果でしょうよ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) だから……
          〔「議長、違う話じゃないんですか」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 違う話ではない。だから、ああいうことに本来やるべきことをやらないで発出したというのはおかしいと言っているのです。
議長(小高友徳君) 白田部長。
経済部長(白田伸一君) 行政としましては、やるべきことはやっておりますし、今ストップしているのはそういうことだと思います。
 それと、先ほどから申し上げますけれども、確認通知書を発出したことは間違いだと言っているのです、議員は。その根拠を示していただきたいと言っているのですけれども、私はいろんな根拠を基に説明、答弁についてこうこうこういう理由だから、こういうふうに答弁したというふうに話ししているのに、確認通知書を発出したことは間違いだと言っている、その根拠は何なのですかとお聞きしているのです。その根拠をお示しください。
議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 同じことになるのですが、添付ではない、要するに小規模林地開発概要書は県に上げるべきもの、でも市に出すのです。市として、自分の市が1万平米以下で形質をいじるときに、片や土地利用基本条例のほうでチェックをかけると言っているわけです、そちらでは。それは、林業がやっているほうだけれども、同じように形質の変更が起こって、1万平米以下だとなっているけれども、全部入れれば1万平米どころではないのです、これ。いいですか。最初から。それをチェックもしないで空欄のまま受けてしまうことは問題だ……
経済部長(白田伸一君) それは、答えになっていませんよね。
          〔「答えになってねえって」の声あり〕
6番(榎戸和也君) なっていなくないです。私としてはなっていると思います。
経済部長(白田伸一君) なっていないです。足し合わせれば1万平米以上になっているって、届出の時点では1万平米を超えていないのですから。その後工事をして、確かに面積が違いますねとか、形状がちょっと法線がずれていますよねとか、そういう話は当然ありまして、市としても指導しております。そのことと最初から分かっていたのだろうというような話ですが、全然話が違いますよね。計画ですので、このようなルートでこのような面積を伐採しますという計画書が出てきた面積については、その面積を確認しておりますと答えております。当然ですよね、計画ですから。その後工事を行った後で、まだ私が答弁中です。私が……
議長(小高友徳君) 質問。
経済部長(白田伸一君) 議員は、この確認通知書がどうも何かの許可のような感覚で受け取っておりますよね。これ許可でも何でもなくて届出なので、許可を出したとか、そういうものではないということはほかの議員の方は皆さんご理解いただいていると思います。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) 白田経済部長。
経済部長(白田伸一君) もう一つ私のほうから反問権を使わせていただきたいと思います。
 今回の全協で配られました怪文書であります。これは、全協の中で榎戸議員が作成したとお認めになったということで、私は大変驚いております。内容も精査することなく、また本人に確認もせず、先ほど答弁しましたとおり誤った情報を不特定多数に配布するなど、議員としての品格を問われることと私は思っております。
 ただいま答弁したとおり、議員作成の文書の内容は誤りであることは明白であります。誤りを認めていただけるのでしょうか。もし認めないとすれば、間違いではないとするその根拠をお示しいただきたいと思います。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 配ったのは私ではありませんが、いつの間にかそれは市役所の中へ入ってどなたかがコピーされた、私は多分20ぐらいは誰かに配っている可能性あります、20ぐらい、取りあえず。
 あそこに書いてある内容で、今もここでやり取りが続いているわけですが、先ほどこの現物を見せて、届出が出たところにそれだけの地番とか人の名前が入っている現物を見せてもあの伐採届に添付されていた部分で地権、所有者は分からないのだと、それ先ほど言い張っているのです。
          〔「そんなこと言ってないです」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 言ったでしょう。
          〔「言ってない。私が言っているのは、伐採届に載っていない土地
            のことを言ってるんです」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 伐採届に載っていますよ、あれ。伐採届に載っているでしょう。
          〔「伐採届けに載っていない土地については知らないと言ったんで
            す」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 伐採届に添付されている書類です。
          〔「だから……」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 不要な書類……
議長(小高友徳君) 榎戸議員、ただいま榎戸議員の答弁で、全員協議会の資料に基づいてやり取りがやられているという発言がありましたけれども、これに関して私ども議員、今議会においては把握しておりませんので、そのやり取り大変今混乱しておりますので、議会運営のためにもここで議会運営委員会の開催求めます。
 暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 3時37分)
                                           
          再 開  (午後 4時12分)
議長(小高友徳君) それでは、再開いたします。
                                           
    議会運営委員長報告
議長(小高友徳君) 休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、またその際に審議した資料がございますので、それを配付いたします。
          〔資料配付〕
議長(小高友徳君) なお、ただいま配付しました資料につきましては、榎戸議員の一般質問終了後回収といたします。
 それでは、休憩中に開催した議会運営委員会の協議の結果について報告願います。
 議会運営委員長、萩原剛志君。
          〔議会運営委員長(萩原剛志君)登壇〕
議会運営委員長(萩原剛志君) 議会運営委員会の審議の結果を報告いたします。
 白田部長の答弁で指摘したとおり、榎戸議員が配付した資料の訂正と削除を求めます。
 また、反問権の中で憶測で作った文書により白田部長の名誉を毀損したことについては、謝罪をするよう決しました。
 以上です。
議長(小高友徳君) 報告が終わりました。
 お諮りします。委員長報告のとおりご異議ありませんか。
          〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕
議長(小高友徳君) 異議ありますので、この表決は起立によって行います。
 委員長報告に対して賛成の方は起立願います。
          〔「議論しない議会なの、ここは。議論しないの、議論しない議会
            なの。今のは提案だから。提案議論しないでどうすんだよ、議
            会が。そんな議会がどこにあんだよ」の声あり〕
議長(小高友徳君) 議事進行によりやっておりますので、冷静にお願いいたします。
          〔「冷静じゃないです、いや、冷静ですよ。提案だから。お諮りす
            んだよ。俺は、だから意見を言いたいんです」の声あり〕
          〔起立多数〕
議長(小高友徳君) 起立多数です。
 よって、委員長報告のとおり決しました。
          〔「こんな議会があるのかよ」の声あり〕
議長(小高友徳君) 榎戸議員、委員長報告のとおり登壇の上、謝罪願います。
6番(榎戸和也君) 拒否します。意見も言わせないで一方的にやるのは拒否。
議長(小高友徳君) それでは、榎戸議員の意見を許します。
6番(榎戸和也君) どこで言うのですか。
          〔「登壇の上」の声あり〕
議長(小高友徳君) 登壇の上意見、またその上での謝罪を願います。
          〔6番(榎戸和也君)登壇〕
6番(榎戸和也君) 今、議運のほうから謝罪をするようにというお話がございました。
 その前にお諮りしますということで、きちっと論点を整理して議論をした上で本当は採決をしていただきたかったと、このように思うわけであります。
 ここに傍聴の方も来ておられますが、先ほど言葉悪いかもしれない、形式的に届出というのはこういうもので受けたので、問題ないのだから、  の答弁をしたというのは当たらないのだというふうにおっしゃったわけです。私は、それに対する伐採届を出した地権者の同意書と、そういうものを出してお示ししているわけです。それを知らないと、関係ないのだみたいなことを言うのですが、これは成り立たない話なのです。私は、その部分についてだけ言っているのです、取りあえず。我々市民の、ここに今いらっしゃっている方もいますが、あの計画に非常に不安を持っていらっしゃる方がたくさんいて、私はそういう方たちのお声を聞きながらこの問題に取り組んでまいりました。それなりの労力もかけて、いろんなところで情報開示やら、あるいは来ていらっしゃる方の中にも下館まで行って登記簿取ってくださったり、いろんな流れがあるわけです。そういう中で、最初の届出のところが何でもうちょっとちゃんと見てやってくれなかったのかと、現にそれで工事は始まっているわけです。ですから、あれだけのものを私が今日提示してもそれをお認めにならないと。
 それから、私は先ほどの質問で、あまりこれ言いたくないのですが、あるとき言いました。何でこんな不備なの受け付けたの、そうしたらある職員の方言いました。誰さんだからと。こんなこと言いたくないのですが、これが実態なのであります。人によって違うのです。
          〔「それは関係ない」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いやいや、反論です。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 今これの話を誇らしげに言っていますが、いいですか。議会の外で書いたものを、今日の一般質問の議題にもなっていないものをまるでこれを議題にして今会議をやっているようなことを言っているわけです。おかしくないですか。これをやるならこのためだけにやってくださいよ。
          〔「ここで40分も聞いてたんだよ、静かに」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 40分もって……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 書きましたよ。だから、それならそれのためにやったらいいでしょう。私は、今一般質問で聞きたいこといっぱいあって……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いやいや、そうではないでしょう。
 これが謝罪をしろという流れになっていることについては、私は正直言って承服はできません。
 以上です。
          〔「議長、暫時休憩、もういいよ」の声あり〕
議長(小高友徳君) 白田経済部長。
          〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
経済部長(白田伸一君) 度々答弁させていただいておりますけれども、先ほど議員のほうから    だから、間違いないという、知らなかったわけはないというような言い方ですけれども、私は12月議会の答弁の中で5条伐採の受け付けた土地以外の土地は知らないと言ったのです。これ間違いではないですよね。
          〔「間違ってますよ」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) 何でですか。
          〔「さっき出した書類は5条森林でしょう」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) 5条森林以外の土地は、知らないというのは12月議会の話です。
          〔「じゃ、5条森林のさっき出したのは、5条森林でしょう、あ
            れ」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) さっき出した話ではなくて、12月議会の話をしているのです。
          〔「5条森林以外は知らないって、じゃ5条森林は知ってるんでし
            ょう」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) だから、議員さんは……
          〔「55ヘクタールのほとんどは5条森林だ」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) いいですか。榎戸議員の質問の仕方がちょっと間違っていたかもしれないのですけれども、私の捉え方が間違っていたかもしれないですけれども、今私が……
          〔何事か声あり〕
経済部長(白田伸一君) 今私がしゃべっているので、静かに願います。
 伐採届の添付書にあります同意書では、法人を含めまして8名の方の同意書が添付されております。その法人が議員の質問にあった業者ということは間違いないと、こちらは私は完全に認めます。だけれども、そのとき、12月議会のときに私が答弁したのは、先ほどからずっと申し上げているように伐採届になかった土地については分からないという、これは間違いではないと思います。だから、それは議員が12月議……
          〔何事か声あり〕
経済部長(白田伸一君) ちょっといいですか。
 12月議会のときにそれは私が聞いていること違いますよねというふうにもう一回聞いてくれればよかったではないですか。そうでしょう。今頃になって、あれは    だなんて言葉尻だけを捉えてこういう怪文書を流すなんていうのはもってのほかだと私は思います。こういう文書ですよ、皆さん。ここに私の名前が出ています。白田部長は、この期に及んでもなんて私が犯罪者のような感じです。議員は私が……
          〔「12月は……」の声あり〕
経済部長(白田伸一君) 私が今しゃべっているのです。私が榎戸議員に何か恨みを買うようなことをしたのでしょうか。このような文書を作成することが許されるとお考えでしょうか。こんな文書を家族が見たときにはどのような気持ちになるとお考えでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。
 また、ただいまの今回の議会で私が答弁しているように、答弁の中身は皆さんのほかの議員の方はご理解していただけたと思っております。しかし、多くの方にこのような文書が行き渡っていることで私の名誉が毀損されましたので、それなりの名誉を回復する手続を考えたいと思います。
 また、これはお願いでございますが、議員は度々役所内にアポもなく突然現れ、しかもお昼際とか、終業時間終了間際にやってきては担当職員に説明を求めてきます。お昼を食べられなかったり、なかなか帰れなかったりとしたことがたくさんありました。皆さん大変迷惑をしておりますので、今後はぜひアポを取ってやってきていただきたいと思います。これは、マナーであり、ほかの議員の方は皆さんそうしていただいております。
 今回のような内容の文書を出されますと、職員は自分も何か……
議長(小高友徳君) 経済部長。
経済部長(白田伸一君) はい。
議長(小高友徳君) よろしいですか。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) まず1点、今定例会において榎戸議員の質問、12月の配付資料、私も許可をいたしました。また、今回も許可をいたしております。そういった中で訂正等、やはり完璧な文書でないときには訂正、謝罪等あるものだと思い、配付を許可しております。このように議会が混乱するのも、一端も私の許可を出したものがあると思いますので、議員各位、また執行部の皆様方には申し訳なく思っております。今後は、それなりに対応させていただきます。
                                           
議長(小高友徳君) それでは、ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 4時24分)
                                           
          再 開  (午後 4時25分)
議長(小高友徳君) それでは、再開いたします。
 答弁、大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 白田部長答弁のとおり、10月7日に今回の届出の受理及び確認通知書の報告を受けております。
 議長、ここで反問ちょっとお願いします。
議長(小高友徳君) 反問権を許します。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) これ私もこの文書納得いかないのですが、「疑惑の道路づくり、市長の指示か」と、これについてどういう根拠があってこういう書き方しているのかご答弁願います。
 それと、12月議会でほとんどの議員がこの件を問題視せず、特に市長に近い地元の某議員は9月の常任委員会でこの件を議題とするのをなぜか妨げる始末、同氏は12月議会の最終日に議会運営委員長として突然議会運営委員会の開催を要求、同委員会である議員の議会配付資料に10月30日の件、廃棄物対策課や桜川警察署を交えての会議は県の呼びかけで開催されるとあるが、県の呼びかけでなく、市の呼びかけによる開催だったというふうに議運のほうで議決いただいたのですが、これ議運の議決がおかしいということなのですか。その根拠を答弁いただきたいと思います。
議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 後のほうから先に。あのときにやはり同じです。議運で提案がなされて質疑をしようとしたら、今の市の市議会のアップしている録音の中でもそこでのやり取りはカットされております。私は、なぜそう言ったのかと、つまり県が呼びかけてというのを言ったのかという説明とか、そのとき当時の仁平部長にお聞きしようと思ったのですが、そういうやり取りが封じられました。それで、言葉悪く言えば問答無用でああいう議決になったわけであります。これもいかがなものかなと私は思っております。それが1点。
 それともう一点、市長が何でそういうことを言うのだというご指摘ですが、先ほどのお話でもあったように白田部長の認識としては、10月7日に私は市長に知らせたとさっき確かにおっしゃいましたよね。私が聞いた質問は、市長はいつ知ったのかと市長に聞いたのです、もともと。それを白田部長がああいうふうに答えて、報告した云々と、報告が初めて市長が、私が報告したのが私の理解では知ったときだという意味のことを言われました。しかし、市長思い出してください。ここにも書いてあります。ここにってその例の文書にも書いてありますが、市長は全員協議会室で今たしかこう言ったと、山に畑を造ってキノコ栽培という非常にありがたい話をいただいている、これは桜川市の雇用の創出にとっても、農業の振興にとっても有意義であると、あのときもう一件何か言ったのです。もう一件言った後それ言ったのです。もう一件というのはたしか、そこは曖昧なのですが、例の直売所というか、今造ろうとしているあれのことだったようにも覚えています。ちょっとそこは曖昧なのです。しかし、いずれにしろ後ろにそのとき、白田部長さんはお休みだったかどうか知りません。
          〔「これはいつの話だ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いつの話だではないです。
          〔「いつの全協だ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いつの全協だ、私それ聞きたいです。いつ言われたのですか。
          〔「本当に言ったのかって話」の声あり〕
6番(榎戸和也君) だから、白田部長は自分の担当部署のことなのだから、そのとき白田部長聞いていたでしょう。お休みだったのですか、聞いていないとすれば。お伺いします。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) だから、ごめんなさい。私が……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 反問だから。
          〔「何もねえんしょ、議運でも開いて」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 逃げては駄目です、市長。みんなの前で言ったのだから。あなたが、今私が反問で私答えているのです。
          〔「答えてないでしょうよ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 答えているでしょう。何で、いいですか。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 窓口の白田部長は、10月の7日に市長に報告したと言ったの。でも、市長はそれよりも前、下の部屋です。コロナになってからの全協、あそこでやるようになったのは3月議会の全協からですから。
          〔「そうじゃなくて疑惑の道路づくりに……」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 疑惑の道路づくりは、だから聞きますよ。市長、あのときに言ったのはこの件について言ったのですか。キノコ栽培について。
議長(小高友徳君) 質問されている側です。
          〔「指示という根拠、どこが市長……」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、だからそれを今言えばその1個をつくっているのです。それ答えてください。あのときみんなの前で半ば誇らしげに言ったのは、このキノコ栽培について言ったのですか、どうなのですか。
議長(小高友徳君) 榎戸議員、反問権に対しては答弁のみです。
6番(榎戸和也君) 答弁のみですか。ですから、市長が、つまり10月7日よりも前に、白田部長は言っていないというのだから、では市長はいつから聞いたのだと、市長のトップセールスでこの話をみんなに公開したのですかと聞いているのです。ということは、市長が先にこのキノコ栽培について職員に、いわゆる部下に命令してというか、知っていて、つまり白田さんは市長に言ったのはそこまで言っていないというのだから、7月1日に書類が出てもそれ言っていないというのです。部の決裁だと言っているのです。市長は知らないのだ、彼から言わせれば。したがって、市長がみんなの前で言ったのはどこで聞いて、誰から聞いて言ったのだということを聞いています。
          〔「聞くんじゃないんだよ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 違うでしょう。だから……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 部の人間から聞かないものは、誰かほかの人間と結んであのことを言ったのです。それがあるのですか。
          〔「指示をしたか否かを言えばいいんだよ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) 1つはそういうこと。だから、こういう……
          〔「おたくは話をそらすんだよ、うまく」の声あり〕
6番(榎戸和也君) そらしていないでしょう。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、なっていない。いいですか。
議長(小高友徳君) 榎戸議員、冷静にお願いします。
6番(榎戸和也君) だから、部の人間も知らないうちに市長が持ってきた話なのです。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) だって、では何で市長はあのとき我々に言ったのよ。だから、それ聞いているのです。反問の反問だよ。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 答えなさいよ、答えてください。みんなの前で言ったのだから。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) では、根拠、あそこでみんなの前で言ったということは部長にも指示したということです。違いますか。こういうすばらしい提案をいただいているのです、みんなの前で言ったのだから。部長は、それまで知らなかったというような意味のこと言っているのでしょう。そうしたら、市長の指示でやったのでしょう、違いますか。誰から聞いて、あの提案は誰からいただいたのですか、市長。みんなの前で言ったのだから、責任あるのです。市長が答弁したらいいです、そんなの。
議長(小高友徳君) 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 榎戸議員、本当にどこまで夢見ているのだか知らないけれども、いいかげんにしてください。
 全協でこの話ししたのちょっと記憶にないのです。ただ、もしかしたら言っているかもしれないというので多分日程表見れば分かると思うのですが、イーストサンがこういうことをやりたいというので桜川市の市長室に来ています。だから、それはあそこに……
          〔「いつ来たんですか」の声あり〕
市長(大塚秀喜君) トンネルの工事の……
          〔何事か声あり〕
市長(大塚秀喜君) いいです、聞いてください。
 トンネルの工事の残土が決まる前、桜川市であそこに公園のところに残土埋めるといって決まったのはいつ頃だっけ、あれは。大体でいいからいつ頃だった。あそこに残土決めて、山残った土あそこに入れてと言ったのは。
          〔「1年半ぐらい前じゃ」の声あり〕
市長(大塚秀喜君) 1年半ぐらい前です。あれが決まる前にあそこの山でこういうことやりたいので、あそこの残土もらえますか、山掘って出た土もらえますかという話が来ました。あそこで今言ったようなこういうことをやりたいと、それと今回のイーストサンの11月に報告受けた、10月でしたっけ、10月に報告受けた、全然つながっていないので、大変申し訳ないのですが、それはつながっていないです。
          〔「だけど、イーストサンなのね、最初に」の声あり〕
市長(大塚秀喜君) 多分イーストサンです。1年半ぐらい前にあそこにハウスか何かやりたいと。
          〔「あそこってどこですか」の声あり〕
市長(大塚秀喜君) 今のところです。ここでしょう。きっとここだと思います。ただ、それでそれは来ました。あそこに土が欲しいのですという話は聞きました。それで終わりです。その後この申請に関しては、私は聞いたのは10月の頭。これだから、それ事実だ。でも、何で疑惑の道路づくりが市長の私の指示なのだとつながるのだと。
議長(小高友徳君) 答弁願います。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) さっきの話は、いつ言ったのかが実は分からないのです。市長の今質問です、だから。市長がそうやって言っているのは、前にイーストサンがトンネル云々のときに来て、そういう話があったと、市長が私にお話しくださったのは、確認ですけれども、コロナが起こってからです。つまり下の3階の部屋です。それは明確に覚えているのです、後ろの景色も含めて。したがって、市長が前のイーストサンのことは前にそれはあって、今回同じイーストサンだけれども、今回のこととは別で初めて聞いたのは10月の7日だと、こういうお話ですよね。
 私は、今のご説明でも言った時期が、我々に言ったのはまさに去年の、私も細かく全員協議会の日付は覚えていないのです。しかし、少なくとも9月よりは前です。あの工事が始まるよりは前かと思うのです。つまり全員協議会ってやっているの限られているのだから、全協……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) 想像ではないのだ。あれが始まったのは……
          〔「つながってねえって、つながってないって」の声あり〕
6番(榎戸和也君) では、あのときのコロナが起こって下の部屋でやるようになったのは去年の3月議会の全協からなのです。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) わざわざ市長が言ってくる、私もあまりうろ覚えなのだけれども、市長が言ったのは明確に覚えているのです、あそこで。それがこの9月にあそこの問題とつながっているのだろうと。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) だから、市長が……
          〔「だろうだったって指示と書いちゃまずかっぺよ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) いや、だって市長がみんなの、後ろに部長がいるところでいいのをいただいていると言ったのだ。
          〔「そういう話があったって言ったんでしょう」の声あり〕
6番(榎戸和也君) ありがたい提案を……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) これ指示でしょう、普通。
          〔「指示なんかしてないですよ」の声あり〕
6番(榎戸和也君) これ指示というのです、普通は。後ろに部長を控えて、こういう提案持って、これ桜川市のプラスになるのだから、やるのだと言ったのはこれ指示でしょう、それ。
          〔「さすがに聞いてらんないよ」「何でもありでしょう、じゃクエス
            チョン出せば。こんなの許されるんですか、桜川市議会は。ク
            エスチョンつけば何でもあり。どこまでやったっていいですよ、
            本当に何にもねえから。何を想像してやってんだって。議運で
            決まったことだっぺ、こんな書かれた方して、議会運営委員会
            はいいんですか、ありですか」「もう一回ちょっと休憩して」の
            声あり〕
議長(小高友徳君) ちょっと待ってください。先ほどの議会運営委員長の報告で謝罪拒否をしたことに対し、今後今定例会中に議会運営委員会の開催を求めます。
 また、まだ榎戸議員からの質問に対しての答弁が残っておりますので、答弁願います。
 齋藤上下水道部長。
          〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
上下水道部長(齋藤 茂君) 榎戸議員、2番目の質問、水道事業についてにお答えいたします。
 まず1つ目の令和元年度の給水原価、給水単価、料金回収率についてでございますが、令和元年度の給水原価は321円、供給単価は280円、料金回収率は87%でございます。
 次に、2つ目の質問、桜川市国土強靱化計画……
議長(小高友徳君) これで榎戸和也君の一般質問を終わります。
          〔何事か声あり〕
議長(小高友徳君) いえ。1時間ですので、これはご理解いただきたいと思います。
                                           
    散会の宣告
議長(小高友徳君) 以上で本日の日程は終了いたしました。
 本日はこれで散会します。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 4時40分)