令和2年第4回桜川市議会定例会議事日程(第2号)
令和2年12月9日(水)午前10時開議
日程第 1 一般質問
〇出席議員(16名)
1番 軽 部 徹 君 2番 飯 島 洋 省 君
3番 武 井 久 司 君 4番 谷 田 部 由 則 君
5番 大 山 和 則 君 6番 榎 戸 和 也 君
7番 萩 原 剛 志 君 8番 鈴 木 裕 一 君
9番 仁 平 実 君 10番 菊 池 伸 浩 君
11番 風 野 和 視 君 13番 小 高 友 徳 君
14番 小 林 正 紀 君 15番 潮 田 新 正 君
16番 相 田 一 良 君 18番 林 悦 子 君
〇欠席議員(2名)
12番 市 村 香 君 17番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 猪 P 幸 己 君
教 育 長 稲 川 善 成 君
市 長 公 室 長 田 口 瑞 男 君
総 務 部 長 柴 山 兼 光 君
総 合 戦略部長 鈴 木 政 俊 君
市 民 生活部長 仁 平 博 章 君
保 健 福祉部長 上 野 茂 雄 君
経 済 部 長 白 田 伸 一 君
建 設 部 長 仁 平 昌 則 君
上 下 水道部長 齋 藤 茂 君
教 育 部 長 栗 林 浩 君
会 計 管 理 者 太 田 昇 子 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 太 田 貴 久 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 成 田 大 地 君
開 議 (午前10時00分)
〇開議の宣告
〇議長(小高友徳君) 皆さん、おはようございます。
本日の出席議員は16名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇一般質問
〇議長(小高友徳君) 日程第1、一般質問を行います。
なお、質問においては、昨日に引き続き簡潔明瞭に行うよう議事運営にご協力をお願いをいたします。
それでは、2番、飯島洋省君。
〔2番(飯島洋省君)登壇〕
〇2番(飯島洋省君) 2番、飯島です。それでは、一般質問通告に従い質問をいたします。
大きく3点。まず、大きな1番目ですが、高齢者福祉の課題と取組についてです。現在、新型コロナウイルスの第3波、茨城でも県南、県西地区に県から自粛要請が出されているような中で、感染防止対策に取り組みながら、新しい生活様式を基にした生活が強いられている状況にあると言えます。2017年以降、高齢化率が30%を超えた桜川市でも、高齢者の安心な生活確保には特に力を入れて対応を検討していかなければならない課題であると思います。一方で、新型コロナウイルス感染拡大でその支援への動きが取りにくい状況にあることや、独居高齢者の増加による高齢者の見守りなど、地域におけるつながりの希薄化が重なった状態にある現在、どのような対応が必要か模索が続くところであるかと思います。そこで、高齢者の福祉の課題と今後の取組について何点かお伺いいたします。
1点目は、市として、独居高齢者や支援の必要な高齢者の件数や状況の把握が行われているのでしょうか。行われているのであれば、どのように調査、確認をし、そして集計内容はどのようになっているのか教えていただければと思います。
2点目、その独居高齢者や支援の必要な高齢者の方々に対しての支援や見守りが非常に大切になってまいります。市として取り組んでいる具体的な支援や見守り等について、事例などがあればご説明をお願いしたい。
3点目ですが、先ほども冒頭で申し上げましたが、新型コロナウイルスの影響下で、直接的な見守り等ができにくい状況にあると思います。そのような中で、特に高齢者の方々は平常時にも増して外出しにくい、そして生活に非常に支障を来しているのではないでしょうか。そのような実態をヒアリングやアンケートなどを通じて調査することが、今後の対策を行う上でも重要であると考えますが、市の見解をお伺いしたいと思います。
4点目は、3点目同様の内容となってくるのですけれども、高齢者になってきますと、日々の生活の中で日用品や食料の買い出しにも困難を来す場合が出ているのではないかと考えます。担当課にヒアリングをしましたところ、市では既に市内独り暮らしの高齢者及び高齢者世帯に対して、買物支援に関するアンケート調査を行っているというふうに伺いました。その結果におきます買物困難者の把握状況や、そこから見える課題について見解をお伺いいたします。
最後、5点目です。買物困難者の改善や支援者の見守りを同時に解消するために、桜川市介護予防生活支援事業実施条例の中にも示されております高齢者配食サービス補助事業が有効ではないかというふうに考えます。この高齢者配食サービス事業は、当市でも行われているのでしょうか。行われているのであればどのような事業内容となっているのか、現在の具体的な取組についてご説明をいただければと思います。
続きまして、大きな2点目、企業誘致についてです。コロナ禍の企業活動の停滞により、新しい働き方やビジネスシステムの模索や、新たな産業立地による地方創生が注目されています。人の密集を避けるための都市部を中心としたテレワークの拡大や、生活様式の変化をチャンスと捉え、オフィスの移転やワーキングスペースの利用で地方を訪れる人を増やし、地域の活性化につなげたい考えであるというふうに言われています。東京一極集中の回避の動きやテレワークの促進の流れの中、当市でも企業、そして工場誘致の受皿として積極的に推進していくタイミングにあるのではないかと考えます。筑波山を臨み、山々に囲まれた風光明媚な環境で、3密を避けながら仕事ができる環境を提供できる可能性が、潜在的なポテンシャルが当市にはまだまだあるのではないかと考えます。そこで、企業誘致の取組について、以下の3点お伺いいたします。
1点目は、市内企業・工場誘致の状況についてですが、我が桜川市でも、台山高森工業団地に黒沢建設の誘致がなされたところまでは実績として報告され、現在活動しているところかと思います。その後の企業、工場誘致には動きがあるのでしょうか。また、以前の議会で、岩瀬工業団地の進入路の道路整備に向けての用地測量の予算が確保されました。岩瀬工業団地の今後の事業化への展望はいかがでしょうか。県の事業になるかとは思いますが、市で把握しているところの状況について、併せてご説明をお願いできればと思います。
2点目、3点目は同様の内容になりますが、先ほども申し上げましたように、今、企業の目が地方に向いている状況にあり、桜川市としても積極的に企業、工場誘致推進に取り組むべきであるというふうに考えます。現在市では、誘致推進へのこれまでにやってきた具体的な取組、また今後の取組について考えをお伺いできればと思います。これまでの3年間分の固定資産と同額の奨励金の交付にとどまらない弾力的な誘致推進の優遇措置や積極的なメリットを検討していってはいかがかというふうに考えますが、市の考えを併せてお伺いできればと思います。
大きな3点目、桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備の進捗状況についてです。現在、桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備において、国道50号線と、いわゆるA号線と言われております道路の接続部分が開通し、ふだんの生活交通としても非常に便利になりました。また、大和駅北地区については、高齢者向け分譲住宅も決まり、少し停滞していた開発整備にも動きが出てきたところにあるかと思います。そのような中で地元の方々からは、市で行われている整備部分について質問が多く投げかけられています。具体的に言いますと、例えば歩道はいつまでも舗装されないままで、いつ完成するのかでしたり、あれだけの病院を造っておいてなぜ歩道が舗装されないままなのかと。調整池の整備はいつまでかかるのか。入り口周りのボックスカルバートはいつまで露出された状態になっているのか。公園ができると聞いているが、どのようなもので、いつ出来上がるのかといった整備状況への質問が多く寄せられています。そこで、この場で改めてお伺いしたいのですが、今後の工区ごとの完成までの具体的なスケジュールを、市民の皆さんにも理解できるよう説明をいただきたいと思います。できれば、工区割等あれば工区ごとに、歩道の舗装のタイミング、調整池の整備、完成時期、公園の整備、完成時期等について、分かりやすく答弁をお願いできればと思います。
以上、大きく3点ご質問をします。答弁によっては自席にて再質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 飯島洋省君の質問に対する答弁を願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 飯島議員さんの高齢者福祉の課題と取組についての質問にお答えいたします。
1番目の質問、独居老人や支援の必要な高齢者の把握状況ですが、高齢福祉課では、民生委員活動を通して避難行動要支援者名簿を作成しています。令和2年11月末現在、65歳以上の独り暮らし高齢者は1,228人、65歳以上のみの高齢者世帯は953世帯、1,964人です。
なお、この名簿登録者数は、本人または家族の同意を得た人数です。名簿には緊急時の家族等の連絡先、生活状況、健康状態などの情報が記載されており、高齢福祉課、担当民生委員、在宅介護支援センターで情報を共有し、訪問支援を行っています。このうち、ケアマネジャーがつき介護サービスを利用している人は、独り暮らし高齢者335人、27.3%、介護認定を受けておらず何らかの支援を必要としている方は153人、12.5%です。また、高齢者世帯では270人、13.7%は介護サービスを利用しています。
2番目の質問、高齢者支援及び見守り等の取組について。民生委員による訪問活動や在宅介護支援センターでは、特に年齢が高い方、介護サービスを利用していない方を中心に、見守りやサービスの導入支援を行っています。状態が変化し、介護サービスにつなげた件数は今年度18件ありました。中には、生活を続ける上で高度な支援が必要なケースがあります。これらについては、地域包括支援センターを中心に、保健福祉部、関係機関が一体となり継続的な支援を行っています。10月末時点の今年度の支援困難者検討件数は19件ございました。
また、それ以外の高齢者支援及び見守りといたしまして、在宅予防介護支援事業による軽度生活支援、食の自立支援、独り暮らし高齢者給食サービスを行っております。軽度生活支援は、要介護認定を受けていない方が対象で、買物や家事手伝いを週1回1時間まで、お弁当の配食サービスは週2回、見守りを兼ねたサービスを提供しています。どちらも1時間または1食当たり250円の自己負担をいただいております。独り暮らし高齢者給食サービスにつきましては、毎月1回ボランティアによる配食や会食を行っており、現在187名が登録利用しております。
また、平成24年10月から高齢者見守りネットワークを発足し、高齢者の異変に気づいたときは地域包括支援センターに情報を提供していただくシステムで見守りを実施しています。このネットワークは、警察、消防などの公的機関のほか、医師会、日本郵便、金融機関、新聞、牛乳販売店、介護事業所、交通機関などが参加し、市と連携協定を結んでいます。今回新たに18事業所が加わり、102事業所に見守っていただいております。令和元年度の実績では10件の情報が寄せられ、うち9件は無事が確認されました。これからもネットワークを拡充していきたいと考えています。
また、70歳以上で独り暮らし高齢者が希望した場合、自宅へ緊急通報システムを設置しています。11月末時点の設置件数は173件です。
3番目、コロナ禍でのヒアリングやアンケートでの実態調査について。在宅介護支援センターが高齢者実態把握調査を行っています。令和2年10月末には240件の調査を行いました。コロナ禍での困り事はほとんど聞かれませんでしたが、入所している家族に面会ができない、外出自粛による運動不足、旅行や趣味活動が行えない、食事会など外出の機会が減ったなどのコメントが一部ございました。在宅介護支援センターでは、閉じ籠もり傾向の改善や健康状態の確認を心がけた訪問活動で見守りを行っています。
4番目、買物困難者の把握状況について。今年の8月から9月にかけて買物支援の必要性を調査する目的でアンケートを実施しました。民生委員を通して、独り暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に432件の回答がありました。買物の方法は、徒歩、自転車または自家用車を利用しているが46%、親戚や知人の車に乗せてもらうか買ってきてもらうが33%で、3人に1人は支援を受けている結果でした。買物の頻度は、週1回が39%、週2回が32%、週3回が14%という結果でした。食料品等の移動販売車が自宅の近くに来たら利用しようかと思うかでは、利用しようと思うが61%でした。また、自宅の近くにお店がある方でも58%の方が利用したいと回答しています。移動販売車でどのような食料品等を購入できたらよいと思うかを尋ねたところ、多い順に、野菜、果物、肉、魚が1番目、卵、大豆製品、乳製品が2番目、パン、菓子が3番目という結果でした。これらの調査結果から、支援がないと買物に行けない方が一定数いることや、最低でも週1回の買物が必要であるということが分かりましたので、買物困難者への支援の必要性、有効な方法について現在検討しています。
5番目、高齢者配食サービス補助事業の可能性について。2番目の質問で説明しましたが、独り暮らし高齢者への配食サービスでは、6名の方が火曜日と金曜日の週2回利用しています。委託している社会福祉協議会の調理や配達の環境上、これ以上の希望者を増やせない状況で配食サービスを実施しています。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 続いて、鈴木総合戦略部長。
〔総合戦略部長(鈴木政俊君)登壇〕
〇総合戦略部長(鈴木政俊君) 飯島議員の2番目、企業誘致についてのご質問にお答えいたします。
まず、1つ目の市内企業・工場等誘致の状況についてでございますが、市内への工場誘致の状況といたしましては、先ほど議員からもあったとおり、平成29年に黒沢建設株式会社関東桜川工場が台山高森工業団地内に工場を新設し、事業を開始しております。同社に対しましては、当時の桜川市工場誘致条例により対象となる3年分の固定資産税と同額の奨励金を交付しております。また、その後、市内企業の動向といたしましては、今年企業の本社を市内に移転したといった動きを2件把握しております。このうち1件は企業の吸収合併によるもので、台山高森工業団地内の株式会社つくばイワサキが、株式会社アイ・ライティング・システムに社名を変更しております。もう一件は、同じく台山高森工業団地内の株式会社スミハツで、東京の本社を桜川市に移管したもので、就職活動に当たりUターンやIターンを希望する人たちを対象に、採用を強化しようとするものと伺っております。これらにつきましては、本社移転に伴う施設の増設等がなかったため、現時点での各種奨励制度の適用はございません。
また、空き用地や空き工場に関する問合せは例年20件ほどあり、本年度も昨日までの時点で16件の問合せがございました。しかしながら、現在、市内の工業団地に空きがなく、工業団地以外でも紹介できる用地が限られている状況となっております。このような中、茨城県が用地を所有している岩瀬工業団地(約40ヘクタール)の整備につきましては、現時点での事業化の見通しは立っていない状況ではありますが、今後市では、区域内に市道の整備を進めるとともに、土砂の搬出等により平らになったエリアにおける段階的な事業化の促進を県に働きかけてまいりたいと考えております。
続きまして、2つ目の企業・工場誘致推進の取組、3つ目の桜川市への企業参入のメリットにつきまして、併せてお答えいたします。企業誘致の推進のための市の取組及び企業参入のメリットといたしましては、これまでの桜川市工場誘致条例に代わり、本年7月1日より新たに桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例を施行しております。この条例は、市内に事業所の新設、増設または移設を行った場合に、その部分に係る3年間の固定資産税を上限として奨励金を交付するといった制度であります。交付の主な条件といたしましては、事業所の新設、増設または移設の際の設備投資に係る費用が3,000万円以上であること。また、市内に住所を有する従業員が5人以上増加すること等がございます。これまでの工場誘致条例は、製造業を対象としておりましたが、現状として、工場が立地できる用地が限られている状況でございますので、新設した桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例の施行により、製造業以外の業種につきましても幅広く支援の対象といたしております。また、条件も一部緩和しておりますので、これまで以上に制度の活用の促進を図ってまいりたいと考えております。
また、昨年6月には桜川市工場立地法地域準則条例を制定し、特定工場を立地する際に必要となる緑地面積等の緩和を行い、企業の方々が工場の新増設をしやすい環境整備を進めております。今後につきましては、議員からもご提案があったとおり、市内における産業活動及び雇用の促進を図るため、社会経済情勢の動向等を見極めた上で、様々な優遇措置や支援制度の拡充など、企業誘致促進に向けた取組の強化検討を引き続き進めてまいります。
続きまして、3番目の桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発整備の進捗状況についてのご質問にお答えいたします。工区ごとのスケジュールの説明と整備状況、完了時期についてのご質問をいただいておりますが、2つとも関連する内容でございますので、併せてお答えいたします。当地区において今年度完了した工事及び現在実施している工事は、昨年度からの繰越し分を含め11本になります。内訳は、道路工事1本、調整池工事3本、調整池関連工事3本、公園工事4本でございます。このうちさくらがわ地域医療センター北側の調整池約4ヘクタールの工事につきましては、全体を4工区に分けて工事を行うこととしており、現在は3工区分の工事を発注し、施工しております。工事内容は、調整池の池となる部分の掘削、管理用道路、かごマットの設置、しゅんせつ用コンクリート舗装及び砕石舗装等の工事で、年度内完成を見込んでおります。また、来年度残りの1工区の調整池工事と護岸保護工事を発注する予定であり、調整池全体の完成は、令和3年度末になる見込みでございます。
次に、調整池西側の公園約3ヘクタールの整備と、調整池の外周に整備する園路、休憩施設等につきましては、現在4工区に分けて工事を行っておりますが、調整池工事との調整等により、完成は今年度末となる見込みでございます。また、今後さらに、公園側の外周園路及び公園内北側の遊具等の設置工事を発注する予定でありますが、この工事は翌年度への繰越しを想定しておりますので、公園の完成は、調整池同様、令和3年度末になる見込みでございます。
続きまして、開発区域内の道路整備でございますが、県道東山田岩瀬線と国道50号を結ぶ地区内幹線道路、通称A号線につきましては、車道部の工事が完了し、本年10月16日に供用を開始しております。また、歩道部及び公園予定地北側の道路につきましては、公園や調整池の工事及び宅地造成事業の給排水工事等が完了してからの施工となるため、工事の発注は、来年度令和3年度を予定しております。
このように様々な工事が同時に進行しておりますが、安全面への配慮、手戻りにならないよう整備しながらの工事となるため、完成までには相当の期間を要してまいります。現時点での完成及び供用開始の見通しといたしましては、道路の一部、調整池、公園北側、園路の工事につきましては、来年度末、令和3年度末の完成を見込んでおり、その後、令和4年4月頃に暫定的な供用を開始する予定であります。よって、市民の皆様が公園や園路を利用できるのは、令和4年度当初になる見込みでございます。また、大和駅周辺の道路及び駅前広場、公園南側の整備等につきましては、宅地開発事業のスケジュールや関係機関との調整を図った上で、来年度以降に工事を発注することとなりますので、全体の完成は、再来年度以降になる見通しでございます。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
再質問があれば質問願います。
2番、飯島洋省君。
〇2番(飯島洋省君) 先ほどの高齢者配食サービスの件なのですけれども、お隣の筑西市では、高齢者配食サービス事業の取組として、独り暮らしの高齢者に対しまして、栄養バランスの取れた食事を手渡しで提供するとともに、声かけ等の方法により安否確認するといったような目的のために、外部委託事業者と契約を結んで、1食当たり300円の安否確認等の配送と経費を支払っているというようなことで伺っています。高齢者への配食サービスについて、近隣他市町村の取組について、市で把握しているところがあれば教えていただければと思いますので、お願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 近隣の状況についてお答えいたします。
筑西市では65歳以上の独り暮らし及び高齢者世帯の方で217人が利用し、3社に委託し配食を行っています。また、下妻市も同様のサービスで142人が利用しており、1社に委託しております。筑西市においては102人が利用し、介護事業所5施設に委託し、配食を行っている状況です。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 2番、飯島洋省君。
〇2番(飯島洋省君) 先ほどの回答からも、当市でも社会福祉協議会にて配食サービスが週2回実施されているといったようなことでした。しかし、現状、社協やホームヘルパーさん等による配食サービスには、先ほども6名という話がありましたが、人数的に限界があることや、この事業をやっていることを知らない市民が多いこと、そして私の周りでも、このような事業があれば積極的に利用したいというような声などが多いことなどから、市としても民間利用の促進を図り、積極的に配食サービスについて取り組んでよいのではないかというふうに考えます。
また、先ほどの筑西市の例を取って恐縮ですけれども、先ほどの配送、経費補助に大体、開始当初でいきますと、年ならしで1万食分の利用があって、それでいきますと大体約300万分の利用を補助しているといったような計算であるというふうに聞いています。これを単純に桜川市との人口比率で計算しますと、当初で4,000件というような想定ができて、それで120万円分の補助といったような同等のことが考えられます。ただ、筑西市では独居老人の数が1,600から1,700人と。先ほどのご報告の桜川市の1,221人以上といったような単純計算では割り切れないところもあるかと思いますが、一概に同様な対応をしたほうがよいということではないですが、これからの時代の高齢者を守る対応として、民間利用の配食サービスに積極的に取り組んではいかがかというふうに考えますが、市の考えをお聞かせいただければと思います。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 桜川市における筑西市のような民間活用をした配食サービスの拡充についてお答えをいたします。
この事業の利用につきましては、民生委員を通して問合せをいただくこともございます。近隣3市では100名を超える利用がありますので、まずは対象は、介護サービスを受けていない高齢者が主になると見込まれますので、今後意向調査を行い検証したいと考えております。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 2番、飯島洋省君。
〇2番(飯島洋省君) これちょうど今日の茨城新聞のコピーになるのですが、今日の茨城新聞にも、「桜川市高齢者見守りネットワークが新たに18事業所協定」という記事が掲載されました。その中で市長は、「高齢者の中で高齢者の孤独死が問題化している」と。「地域で助け合うまちづくりを目指していく」というふうに言っておりますので、ぜひとも今のご提案について、積極的な取組をお願いしたいと思います。
これにつきましては質問を終わりにして、その次の、先ほどの企業誘致の件なのですが、空き用地、空き工場の問合せが多くあって、それで紹介できる土地がないということの報告を伺いました。それであれば、やはりますます岩瀬工業団地の整備事業を県に働きかけていくといったようなことは進めるべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
鈴木総合戦略部長。
〔総合戦略部長(鈴木政俊君)登壇〕
〇総合戦略部長(鈴木政俊君) 岩瀬工業団地につきましては、市といたしましても必要かつ大変重要な事業であると考えております。しかしながら、岩瀬工業団地の造成事業につきましては、土砂の搬出など整備工事に莫大な費用がかかることから、県におきましても、県の財政健全化計画の見直しなどもあり、現時点においては、事業は休止状態となっている状況でございます。このような状況ではございますが、市といたしましては、今後道路整備を進めるなど、整備しやすい環境を整えながら、県に対する働きかけを強めてまいりたいと考えております。
〇議長(小高友徳君) 2番、飯島洋省君。
〇2番(飯島洋省君) 最後の質問になります。先ほどの桜川筑西インターチェンジ周辺の開発についてですが、現地には、調整池はいつまでに完成とか、歩道の舗装はいつ頃の予定とか、表示、お知らせ等が今現在されているのでしょうか。また、ホームページ等での表記があるのでしょうか。なければ、表示が現地にしてあったり、完成予想図が示されたりしてあると親切であり、前向きな状況になるというふうに考えます。せっかくあそこの開発が全体的にやられている中で、もっと未来志向的な対応を市としても前向きに取っていって、情報開示をしていったほうがよいかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
鈴木総合戦略部長。
〔総合戦略部長(鈴木政俊君)登壇〕
〇総合戦略部長(鈴木政俊君) ただいまのご質問にお答えいたします。
桜川筑西インターチェンジ地区開発整備区域内で現在実施している公共工事につきましては、工事ごとの工期や施工業者等の情報につきましては掲示しておりますが、工事工区が多いため分かりにくくなっているものと思われます。また、公園や調整池、歩道など、施設ごとの完成時期等については、現時点では正確な見通しが立っていないため、情報等の発信は行っていないのが現状でございます。しかし、当地域につきましては、議員ご指摘のとおり、住民の皆様にも注目されている事業でございますので、今後提供できる情報を整理し、完成予想図等の掲示を含め、できる限りきめ細やかな情報提供を行ってまいりたいと考えております。
以上です。
〇議長(小高友徳君) これで飯島洋省君の一般質問を終わります。
続いて、7番、萩原剛志君。
〔7番(萩原剛志君)登壇〕
〇7番(萩原剛志君) 7番議員、萩原剛志です。ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従い質問いたします。
初めに、1項目としまして、コロナ禍における避難所運営の在り方について質問いたします。近年、大規模地震や水害など、想定を超える自然災害が頻発化しています。こうした自然災害に対して避難所を開設する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響が広がり、現在の状況を踏まえ、感染症への対策に万全を期すことが重要となっています。発生した災害や被害者の状況によっては、避難所の収容人数を考慮し、過密状態を防止するため、あらかじめ指定した避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図る必要があると考えます。また、避難所における感染リスクを下げるためのスペースの利用方法など、コロナ禍における避難所運営の在り方について質問いたします。
1つ目としまして、避難所における感染症対策を強化し、避難者に対して手洗いやせきエチケットなどの基本的な感染対策を徹底するとともに、備蓄物資の充実が必要です。感染症予防に必要となるマスクや消毒液、非接触型体温計、フェースシールドなどの備蓄、サーモグラフィーや空気清浄機、大型発電機の設置などの推進を図るべきです。また、避難所での感染症の蔓延を防ぐため、段ボールベッドや段ボール間仕切り、パーティション、飛沫感染防止シートなどの備蓄品目を増やすとともに、保管スペースの確保が必要です。避難所内の十分な換気やスペースの確保、避難所全体のレイアウト、移動の際の動線など、感染症対策に配慮した避難所運営の在り方についても検討しておく必要があります。市の見解を伺います。
2つ目としまして、現在、避難所に指定された場所以外に、コロナ禍において避難所になり得る場所を検討していますか。検討している場合は、どのような場所かを伺います。
3つ目としまして、分散避難について伺います。災害時に避難所が過密状態になることを防ぐために、可能な場合は親戚や知人の家などへの避難を検討するように周知することも選択肢の一つであると考えます。また、分散避難によって災害物資の届出先が増えるため、どう対応するのか検討も必要です。市の見解を伺います。
4つ目としまして、避難所の中から発熱、せきなどの症状が出た場合、当然、病院などの医療機関に移送しますが、軽症や医療機関が満床などの場合、移送が難しい場合もあると思います。そういった場合の対応についても、ゾーンを分けるなどの必要があると思いますが、市の見解を伺います。
2項目としまして、PCR検査体制と発熱時の対応について質問いたします。新型コロナウイルスのインフルエンザの同時流行に備え、厚生労働省はPCR検査に至る相談、検査体制のスキームを変更しました。従来は、保健所や帰国者・接触者相談センターに相談してから、必要と判断されれば、指定された医療機関などでPCR検査を受けてきましたが、変更後は直接かかりつけ医などの身近な医療機関で相談やPCR検査を受けられるそうです。そこで質問いたします。
1つ目としまして、桜川市の現状はどのようになっているのかお伺いいたします。
2つ目としまして、現在までの市内のPCR検査数をお伺いいたします。
3つ目としまして、発熱時に電話で連絡せずに、直接市内の医療機関を受診してしまったりした方もいるようですが、市民への周知を徹底することが重要です。市としてどのように取り組んでいるかを伺います。
続いて、3項目めの質問としまして、桜川市のデジタル化の取組について質問いたします。9月に発足した菅内閣の目玉政策の一つが、行政のデジタル化を推し進めるデジタル庁の創設を伴う本格的なデジタルトランスフォーメーションへの転換です。デジタルトランスフォーメーションとは、デジタルによる変革を意味し、ITの進化に伴って新たなサービスやビジネスモデルを展開することでコストを削減し、働き方改革や社会そのものの変革につなげる施策を総称したものです。1人当たり10万円の特別定額給付金では、国と地方のシステム連携が不整合でうまくいかない原因になり、さらに各自治体が振込口座を確認する作業に多大な時間を要したことなどで給付が立ち遅れる一因となったことは、記憶に新しいところです。ICTやデータの活用は、先進諸国に大きく水をあけられていて、特に遅れが目立つのは行政のデジタル化だと指摘されています。パソコンやスマートフォンなどからオンラインで完結できる行政手続は、全国平均で僅か7%程度との報道もあります。桜川市においても、国に歩調を合わせて行政手続のオンライン化の推進と、今後デジタル化に取り組むことは当然として、大事なことは、今からでも取り組める可能な限りのオンライン化を進めるべきです。国の主導する本格的なデジタル化を待って、システムも統一、標準化されてから、その後に桜川市の対応を検討しようというのではなく、住民サービスの向上、行政の効率化のため、現状の制度、システムを活用して、できることから実行することが重要だと考えます。そこで質問いたします。
1つ目としまして、桜川市として電子申請など市のデジタル化への取組を伺います。
2つ目としまして、すぐにでも実現可能な行政手続のオンライン化は、マイナンバーカードを活用した取組です。具体的には、マイナポータル、ぴったりサービスの活用です。これには自治体レベルで新たなシステム構築などの必要はありません。菅政権も行政のデジタル化を進める重要な手段としてマイナンバーカードの活用を重視し、普及促進に向けて、健康保険証や運転免許証など、個人を識別する規格の統合を目指しているところです。このぴったりサービスは、各自治体の手続検索と電子申請機能を可能とするもので、災害時の罹災証明書の発行申請から、子育ての関連では、児童手当等の受給資格の認定申請、保育施設等の利用申込み、妊娠の届出など、幅広い行政手続をパソコンやスマホから申請できます。桜川市において、このマイナポータル、ぴったりサービスにあるメニューで既に活用できる項目があれば伺います。また、マイナンバーカードの普及状況と普及推進の対策について伺います。
4項目としまして、行政手続における押印廃止について質問します。中央省庁の行政手続の押印廃止を強力に推進している河野太郎行革担当大臣は、10月16日の会見で、約1万5,000の行政手続のうち99.247%の手続で押印を廃止できると明らかにしました。その約1万5,000手続のうち、各省庁が押印を存続の方向で検討したいと回答したのは、わずか1%未満の計111種類とのことです。また、河野大臣は、存続する相当部分は印鑑登録されたものや銀行の届出印など、そういうものは今回は残ると説明され、デジタル庁が発足し、業務がデジタル化された際には、電子認証などが導入されるだろうとの見通しを示しました。さらに、政府与党は、確定申告などの税務手続においても、押印の原則廃止を検討する方向を明確にしています。2021年度の税制改正で検討し、年末にまとめる与党税制改正大綱に反映させるとのことです。このように行政手続文書だけでなく、税に関わるほかの書類でも押印廃止の流れが加速化しています。これらを踏まえ、国において行革担当大臣が推し進めているこの押印廃止について、言われているとおり約99%の中央省庁の行政手続の文書の押印が実際に廃止された場合、桜川市の行政文書においても、今から廃止対象リストの洗い出しをすべきと考えますが、市の取組について伺います。
また、押印廃止の手続について、どこかの部署が一括して行うのか、それとも各部署で担当者を決めて行うのかなど、手続の方法についてもお伺いいたします。
5項目としまして、新図書館建設と岩瀬中央公民館と新庁舎建設に伴う岩瀬庁舎閉所後の支所機能について質問いたします。現在、桜川市図書館建設検討委員会が設置され、新図書館建設に向けての検討がなされています。以前から議会でも取り上げられているとおり、桜川市には日本図書館協会が提唱する図書館としての最低規模を満たす図書館がありません。全国的には図書館を持たない市は8市に限られ、そのうち1市は令和3年度までに図書館を開館する見込みであり、桜川市は、実質7市のうちの1市ということになります。平成29年の第4回桜川市議会で図書館建設に関する請願書が区長会代表から提出され、趣旨採択となっています。請願書には、現状において図書館を利用する市民は、筑西市、笠間市に出向いているのがほとんどです。そこで、耐震性に疑問のある岩瀬中央公民館を建て替え、図書館、公民館機能、さらにはIT機能も充実した最新型図書センターを検討いただきたく要望いたします。ぜひ合併特例債を使って岩瀬地区に設置を請願するものでありますとあります。また、岩瀬中央公民館についても老朽化が進み、今後の存続が不安に感じられます。また、新庁舎建設に向けて検討がなされ、現在の大和庁舎付近に新庁舎が建設されることが決まっており、岩瀬庁舎が廃止される予定です。そこで質問いたします。
1つ目としまして、新図書館の建設候補地としてどのような場所が検討されているかを伺います。
2つ目としまして、岩瀬中央公民館の利用状況と、建物の現状などと今後の見通しを伺います。
3つ目としまして、岩瀬庁舎が廃止になった場合、公民館など市の施設内に市役所の支所機能を持つ場所が必要だと考えます。市の見解を伺います。
6項目めとしまして、つくば霞ヶ浦りんりんロードと接続するサイクリング拠点施設の整備について質問いたします。現在、つくば霞ヶ浦りんりんロードと接続する自転車休憩施設の整備を検討していると伺っています。つくば霞ヶ浦りんりんロードは、旧筑波鉄道の廃線敷と霞ヶ浦を周回する湖岸道路を合わせた全長約180キロメートルのサイクリングコースです。昨年、日本を代表し、世界に誇り得るナショナルサイクルルートに指定され、さらに利用者も増加しているところです。土浦駅では、茨城県が事業主体となり、土浦市及びJR東日本と連携して、りんりんスクエア土浦を整備しました。手ぶらで気軽にサイクリングが楽しめるように、レンタサイクルやサイクルショップ、シャワー、ロッカー、更衣室なども整備され、駅の上には星野リゾートによるサイクリングホテルも開設しています。また、霞ヶ浦付近に開設したりんりんポート土浦では、トイレ、シャワー、自転車メンテナンススペース、自動車100台分の駐車場などを備え、サイクリングの拠点施設としてにぎわっています。JR岩瀬付近にはサイクリング拠点施設の建設を検討していると伺っていますが、検討している施設の内容と現状を伺います。
以上6項目について答弁を求めます。答弁によりましては、自席にて再質問させていただきます。
〇議長(小高友徳君) 萩原剛志君の質問に対する答弁を願います。
柴山総務部長。
〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
〇総務部長(柴山兼光君) それでは、萩原議員さんの1番目の質問、コロナ禍における避難所運営の在り方についてお答えいたします。
1つ目の災害発生時の感染症対策に配慮した避難所の運営についてですが、新型コロナウイルス感染症が蔓延している状況下において、大雨や地震等の自然災害発生に備え、避難所を開設する場合においては、感染症対策に万全を期することが重要となります。桜川市では、通常の災害発生時には小中学校の体育館をはじめ16か所の指定緊急避難所を開設いたします。避難所内では避難者同士が十分な区画を確保できるよう、指定緊急避難所以外の避難所開設も視野に入れ、対応を図ってまいります。開設する避難所においては、基本的な感染症対策として、避難者の健康状態の確認及び避難者や避難所開設担当職員の頻繁な手洗い、せきエチケットの徹底などの対策を行うとともに、定期的に避難所内の除菌清掃を行うなど、避難所の衛生環境をできる限り確保してまいります。マスクやアルコール消毒、除菌消臭剤など必要な衛生品については事前に準備をし、避難所内は3つの密、密閉、密集、密接を避けるため十分な換気を行うとともに、避難者の避難スペースに間仕切りを設け、世帯ごとの住居スペースを十分に確保できるよう努めてまいります。
また、開設する避難所において感染症対策を徹底するために、開設担当職員を対象とした感染症対策訓練も実施しております。訓練では受付、検温、トイレなどの対応方法の確認を行いました。さらに、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、市内行政区を対象とした一時避難所での感染症対策の充実を図るため補助金を創設するとともに、指定緊急避難所に防災備蓄倉庫を設置し、災害時に必要な食料や感染症対策品、資機材の備蓄の整備を行っております。それに伴い、学校の協力の下、地域住民に対し、感染症対策を踏まえた受付訓練、資機材等の取扱い訓練を避難所ごとに実施しております。今後は、適正に維持管理を行いながら資機材等の充足を図り、必要な対策を講じてまいります。
2つ目に、コロナ禍の新たな避難場所につきましては、桜川市では、災害が発生した場合、避難所の収容人員を通常の50%に抑え、避難者の状況によっては、あらかじめ指定した指定緊急避難所16か所以外に指定緊急避難所3か所、岩瀬体育館(ラスカ)、真壁体育館、大和ふれあいセンター(シトラス)、福祉避難所3か所(岩瀬福祉センター、真壁福祉センター、大和中央公民館)の開設を想定しております。
3つ目の分散避難についてですが、避難は難を避けるということでございます。今いる場所が安全であればとどまることも避難です。各地区の一時避難所が安全確保できる場所であれば、とどまることも避難と考えております。また、災害時に避難生活が必要な方に対しては、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は親戚や知人の家などへの避難を検討するよう8月の市報に防災特集として掲載をいたしました。今後も継続して市民への周知を図ってまいりたいと考えております。また、災害物資の届け先が増えることについては、各行政区と連携しながら対応を検討してまいりたいと考えております。
4つ目の避難者が発症した際の対応についてですが、避難所内での生活は、家族単位のスペースを基本とし、テント型のパーティション(4.4平米)等で区切り、通路幅を一、二メートル確保するなど、人と人との距離を離す社会的距離、いわゆるソーシャルディスタンスをできるだけ2メートル以上、最低でも1メートル確保するよう過密を避ける対応に努めてまいります。避難者の中から発熱、せきなどの体調不良者が出た場合の対応として、専用スペースやトイレを確保し、一般避難者とのゾーン、動線を分けるなどの工夫をしてまいります。また、受付時に簡易的な体調チェックリスト等を記入することにより、搬送した際には医療機関への情報提供が速やかに行われる体制となっております。避難所が学校体育館の場合は、学校の協力を得て、体調不良者の方には、小中学校の空き教室や別棟を利用して対応をしてまいります。
いずれにしましても、災害時に避難を必要とする人が災害を恐れて避難をちゅうちょすることがないよう、行政と住民が一体となり避難所における適切な対策、対応に努めてまいります。
続きまして、萩原議員さん4番目のご質問、行政手続における押印廃止についてお答えいたします。最初に、1つ目のご質問の押印廃止に対する市の取組についてお答えいたします。現在、河野行革担当大臣の指揮の下、中央省庁で強力に推進されております行政手続の押印廃止の動きを受けまして、地方自治体におきましても、今般同様の動きが以前にも増して見られるようになっております。一例ではございますが、茨城県でも、県民が提出する書類、申請、届出などの電子化と押印廃止が推進されているところでございます。行政手続の押印廃止は、市民の負担軽減はもとより、手続の電子化につながり、役所の生産性の向上に資するものと理解しております。これらのことから、今後適切に対応できるよう、国、県、近隣市等の動向を注視しながら、押印廃止に関する統一的基準の下、行政文書、関係条例等の洗い出し等に着手してまいりたいと考えております。
続いて、2つ目のご質問、押印廃止の手続方法についてお答えいたします。押印廃止を進めていくに当たり想定しております担当部署でございますが、現状では行財政改革を担当する総務部総務課が何らかのイニシアチブを取ることを想定しておりますが、その他、具体的な手続の進め方等につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 続いて、上野保健福祉部長。
〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
〇保健福祉部長(上野茂雄君) 萩原議員の質問2番目のPCR検査体制と発熱時の対応についてお答えいたします。
初めに、PCR検査体制の状況についてお答えいたします。茨城県は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、11月2日から新たな診療、検査体制を構築しています。まずは、相談をかかりつけ医など身近な医療機関に直接電話でしていただき、診察から検査までを誘導する流れで対応しています。また、これに並行して茨城県では、かかりつけ患者以外でも受け入れ、相談から診療、検査までを1つの医療機関で実施可能とする体制整備も行っています。11月24日現在で県下214か所の医療機関が県の指定を受けています。そのうち桜川市内で対応を公表している機関は、さくらがわ地域医療センターの発熱外来のほか、阿部田医院、平島医院、仁保内科医院、吉原医院の5件の医療機関が公表しております。公表していない医療機関でも対応しているところもございますので、市民の皆様には、かかりつけ医、または公表している医療機関に直接電話で発熱等の相談をしていただくようになります。
2つ目の質問、現在までの市内のPCR検査数ですが、筑西保健所管内の検査数の情報になります。11月26日現在で、民間検査、行政検査を合わせて8,120件、陽性が49件です。
3つ目の質問、市の取組としまして、市民向けには11月15日に「新型コロナウイルス感染症に関する相談・検査について」の全戸配布、12月1日に「感染リスクが高まる5つの場面」の注意喚起と併せて「受診・ご相談について」を全戸配布いたしました。今後、1月1日の「広報さくらがわ」において再度啓発する予定です。また、さくらがわ地域医療センターでの発熱外来は、インフルエンザ、マイコプラズマなどの検査機器を導入しました。これにより発熱の原因の検査を効率よく行っています。建設中の発熱外来棟は12月末完成の予定です。市民への診療案内は、これから周知していきたいと考えております。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 続いて、田口市長公室長。
〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
〇市長公室長(田口瑞男君) 萩原議員さんの3の(1)、電子申請の市の対応についてと、マイナポータル、ぴったりサービスについて、活用できる項目についてお答えをいたします。
本市は、茨城県と県内44市町村全てで構成する茨城県市町村共同システム整備運営協議会で共同調達いたしました、いばらき電子申請・届出サービスを利用しております。これらは、職場や自宅にいながらパソコン上から、原則として24時間365日、深夜や休日でも申請、届出を行うことができるサービスです。この電子申請サービスを利用して、児童手当等の受給資格及び額についての認定、請求等、インターネットからの水道の使用開始、中止届を提出される方への2件の手続ができるようになっております。マイナポータル、ぴったりサービスからの利用できる手続は、児童手当等の受給資格及び額についての認定請求のみとなっております。
なお、ぴったりサービスからいばらき電子申請・届出サービスへリンクして手続を行う仕組みとなっております。
このように、現在は2種目だけしか電子申請ができませんので、議員ご指摘のとおり、住民サービスの向上、行政の効率化のため、できることから実行することが重要でございます。特にこのコロナ禍のときは、オンライン手続が必要になってまいります。来年度には、いばらき公共施設予約システムを利用して、桜川市総合運動公園のテニスコートの予約ができるようにしていく予定でおりますが、まだまだ不十分でございますので、今後は他市の取組事例を参考にし、マイナポータル、ぴったりサービスと、いばらき電子申請・届出サービスの活用を進め、利便性向上を図ってまいります。
次のご質問、5の(3)、岩瀬庁舎廃止後の支所機能についてお答えいたします。新庁舎建設後の支所機能につきましては、平成31年2月に策定いたしました桜川市新庁舎建設基本構想の中で、市民サービスの低下を招かないように、本庁とは別に支所を置くとするという基本方針が決定をされております。岩瀬庁舎廃止後の市の支所機能につきましては、現在策定中の基本計画において、支所の位置や必要な機能について検討中でございます。また、支所の整備につきましては、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画との整合性を図り、萩原議員ご指摘のとおり、公共施設の有効活用や相互利用を勘案しながら、新図書館の建設や岩瀬中央公民館の老朽化対策も念頭に入れて、複合化などの効率的な整備に向けた基本計画を策定してまいります。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 続いて、仁平市民生活部長。
〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
〇市民生活部長(仁平博章君) 萩原議員3番目の桜川市のデジタル化の取組についてのうち、私からは、マイナンバーカードの普及状況と普及推進の対策についてのご質問にお答えいたします。
平成27年10月に施行されましたマイナンバー制度も、今政府が、デジタル社会の早期実現を図るため、マイナンバーカードの普及と利便性の向上に向け様々な施策を打ち出しております。現在進められている消費活性化策であるマイナポイント事業や、令和3年3月から運用開始予定の保険証としての利用などもその一つです。このマイナンバーカードにつきましては、国において、令和4年度末までにほぼ全ての国民に行き渡るようにするという目標を掲げておりますが、本年11月15日現在、全国の交付割合は22.4%、茨城県の交付割合が21.8%、桜川市におきましては、交付件数6,341件、交付割合15.3%という状況でございます。総務省からも、全国自治体に向け、マイナンバーカードの普及拡大にさらなる取組を進めていくよう通知があったところでございます。現在、桜川市では、昨年7月よりマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書等が取得できるようになりました。また、マイナンバーカードの申請について、従来からの郵送での申請や、スマートフォンからの申請に加え、窓口での写真撮影等の申請補助、事業所へ出張しての申請受付、休日窓口でのマイナンバーカードの受け取り等の取組を行っているところでございます。しかし、桜川市におきましては、交付率がまだまだ低い状況にありますので、引き続きマイナンバーカードの取得しやすい環境をつくっていくとともに、今後も市広報紙や市のホームページ等を活用し、マイナンバーカードの周知、普及促進に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 続いて、栗林教育部長。
〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
〇教育部長(栗林 浩君) ご質問の5番目、図書館の件と岩瀬中央公民館の件について、私のほうからお答えいたします。
まず、新図書館の建設候補地としてどのような場所が検討されているかということでございますが、図書館の建設につきましては、今年度より桜川市図書館建設検討委員会を設置いたしまして、図書館の在り方や目指すべき方向性を中心に調査審議してまいりました。その中で、桜川市新図書館建設基本構想として取りまとめ、近日中に教育委員会に答申される見込みとなっております。この基本構想につきましては、桜川市の図書施設の現状と課題を整理し、主に新図書館のコンセプト、市内他公共施設との連携、建設候補地の検討など、新しい図書館を整備するための方針を示したものとなっております。
ご質問の新図書館の建設候補地につきましては、基本構想においての立地の検討事項として、公共交通等も含め市民の交通の便がよいこと、他の公共施設等の利活用も視野に入れること、新市建設計画や図書館に関する経緯を踏まえまして岩瀬地区とすることを前提条件として、3か所を選定いたしました。まず、1か所目は岩瀬中央公民館敷地内でございます。老朽化の目立つ岩瀬中央公民館の改修、建て替えを併せて、複合施設として図書館建設を検討します。2つ目は岩瀬庁舎敷地内です。今後、大和庁舎周辺の本庁舎が具体化し、岩瀬庁舎が廃止となることにより発生する跡地利用を案として、岩瀬地区の市役所窓口兼図書館の建設を計画し、利活用を図ります。3か所目はJR水戸線岩瀬駅周辺になります。現在りんりんロードを利活用の一環として、自転車拠点整備が検討されている岩瀬駅周辺について検討します。以上の3か所を候補地としております。今後これらの3つの候補地のメリット、デメリット、他の施設との集約、建物の規模や建設工期など、基本計画を策定する段階で精査し、決定していきたいと考えております。
次に、岩瀬中央公民館の利用状況と建物の現状など、今後の見通しについてお答えいたします。岩瀬中央公民館の利用状況につきましては、令和元年度の実績となりますが、利用件数1,722件で、利用者数は延べ3万871人となっております。公民館講座等を中心に、多くの市民に利用されておるところでございます。建物の状況につきましては、建設から44年ほど経過しており老朽化が進み、毎年様々な修繕が必要となっております。それらを改善するには抜本的な対策が必要と思われます。
また、平成25年に耐震調査を実施した結果、耐震基準を満たしていない状況であるということもあります。現在、桜川市では、公共施設等総合管理計画に基づき個別施設計画を策定中であります。当計画では市の公共施設全般について、施設ごとの具体的な対応方針を個別に定める計画として、点検、診断によって得られた建物の状態や、維持管理、更新等に係る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期、対策費用を示す予定となっております。その中で、岩瀬中央公民館は利用率が高く、立地も好条件のため、必要性の高い施設として、総合評価においても高い評価となっております。
一方で、建物の骨組みに当たる躯体の健全性や劣化状態から、耐震化を実施したとしても、大規模改修では長寿命化が図れないということが判明し、改築が必要とされております。岩瀬中央公民館の今後の見通しにつきましては、老朽化の現状を踏まえ、岩瀬地区の必要な公共施設の整備課題を整理し、新図書館建設など、他の公共施設との連携や複合化などを視野に入れ、検討してまいります。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 続いて、仁平建設部長。
〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
〇建設部長(仁平昌則君) 萩原議員さんの6番目の質問、つくば霞ヶ浦りんりんロードと接続するサイクリング拠点施設の整備についてお答えいたします。
つくば霞ヶ浦りんりんロードは、JR岩瀬駅からJR土浦駅間及び霞ヶ浦湖岸1周約180キロメートルのサイクリングロードで、昨年11月に国土交通省が制定した、第1次ナショナルサイクルルート3路線のうちの一つに認定されました。また、平成30年3月には、土浦駅ビルのプレイアトレ土浦内にりんりんスクエア土浦が、茨城県を事業主体として整備されました。さらに、令和元年4月には、土浦駅から約800メートル北東に、りんりんポート土浦が土浦市によって整備され、多くのサイクリストに利用されております。
こういった状況を受けまして、当市でも岩瀬駅前周辺にサイクリング拠点施設の整備を検討していくことを、昨年5月の議会全員協議会の場でご報告させていただいております。当時ご報告した内容は、サイクリング拠点施設の建設候補地として、岩瀬駅前にあります民間の方の所有の土地取得を考えており、今後土地購入に向け交渉を進めさせていただくことで、議員の皆様にはご理解をいただいたところでございます。地権者と約1年間交渉を進めてまいりましたが、お互いの条件が折り合わず、最終的には用地取得を断念したところでございます。現在は、同じく岩瀬駅前において新たな用地の検討を進めているところでございます。現時点でのサイクリング拠点施設の規模や整備内容については、国、県の指針を踏まえつつ、りんりんポート土浦の整備内容を参考にしながら、サイクリスト向けのシャワールームや更衣室及びレンタサイクル等の機能を充実したゲートウエイ施設の整備を検討しております。あわせまして、財源等におきましても、地方創生推進交付金や県補助金等の活用を検討している状況です。
今後、岩瀬駅周辺にサイクリング拠点施設を整備し、つくば霞ヶ浦りんりんロードの利活用を推進することで、市内への来訪者数や岩瀬駅前の活性化につながるものと考えておりますので、県やヤマザクラ課、商工観光課と連携しまして、拠点施設の充実を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
再質問があれば質問願います。
7番、萩原剛志君。
〇7番(萩原剛志君) 新図書館、岩瀬中央公民館、支所機能の質問の中で、岩瀬中央公民館についてですが、答弁にあったように、多くの市民に利用されているが、老朽化が進み、耐震化を実施したとしても、大規模改修では長寿命化が図れず改築が必要であるとありました。また、支所機能につきましても、市民サービスの低下を招かないように、本庁舎とは別に支所を置くこととするとの基本方針が決まっています。これらの課題を解決するには、新図書館建設の3つの候補地にありました岩瀬中央公民館の建て替えにより、新図書館、公民館、支所機能を併せ持つ複合施設として建設されることが望ましいと考えます。国のデジタル化とともに、桜川市としてもデジタルトランスフォーメーションを導入した全国初の市立図書館建設を早急に進めていただくことを強く要望いたします。この件に関しては答弁は結構です。
再質問ですが、つくば霞ヶ浦りんりんロードのサイクリング拠点施設は、茨城県が主体となって進める事業と思われますが、なぜ桜川市単独で建設を進めているのでしょうか、質問いたします。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
仁平建設部長。
〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
〇建設部長(仁平昌則君) 萩原議員さんの再質問にお答えいたします。
つくば霞ヶ浦りんりんロードの管理は茨城県ですが、それを利用するサイクリストの増加は、市への来訪者の増加であるとも考えられまして、市にとっても有益であると考えております。現在は、施設の充実している土浦駅を始発、終着点として訪れているサイクリストが多く、飲食等の消費も土浦市内でなされていることが想定されます。今後、岩瀬駅周辺にサイクリング拠点施設を整備することによって、土浦駅利用者の一部を桜川市内に誘導することが可能であると考えております。
また、土浦駅周辺では、駅ビル内のほうに茨城県が主体となって整備した施設と、駅の北東約800メートルの場所に土浦市が整備した施設の2か所が併存しております。岩瀬駅周辺においても、駅南側の既存休憩施設の整備を茨城県が検討していると聞いておりますので、今後、桜川市で整備する拠点施設として、機能を分担して相互補完的に運営していくことを検討しております。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) これで萩原剛志君の一般質問を終わります。
ここで暫時休憩とします。
休 憩 (午前11時25分)
再 開 (午後 1時00分)
〇議長(小高友徳君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
また、私よりご報告がございます。榎戸議員より、休憩中に榎戸議員個人が作成した資料の配付依頼がありましたので、許可をいたしました。なお、配付資料の森林伐採の経過概要等において個人名が記載してありますので、個人名の発言については、十分気をつけて発言のほどをお願いいたします。
なお、発言中に不穏当な発言があった場合には、発言を取り消す場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
それでは、一般質問に入ります。
6番、榎戸和也君。
〔6番(榎戸和也君)登壇〕
〇6番(榎戸和也君) マスクを外させていただきます。では、通告に基づきまして一般質問させていただきます。
今議長のほうからお許しを得て、この資料が配付できましたので、資料についてまず簡単にご説明させていただきたいと思います。最初はこの現場の写真です。かなり前のものもありますし、最近のものもございます。それからその次は、私のほうで把握している、この計画に絡む流れの一部を書かせていただきました。それと概念図という、これは2万5,000分の1を5倍に拡大したものでございます。その上にいろんな内容を私なりに手書きで入れたということです。ここで一番注目いただきたいのは、例えばそこにピンクの埋蔵文化財の包蔵地というのがあると。それから国定公園があると。そういう中を、このイーストサンという会社が造ろうとしている道路、そしてその道路の建設の目的は、一番上にある畑に行くための道路、進入路ということであります。伐採届のほうに出ている業者さんといいますか、業者さんの側で出した地図にある図面を2万5,000分の1の5倍にしたものの上に載せたのは、これは私であります。ほぼ正確に大体載っているとは思うのですが、概略です。そういうことでご理解いただきたいと。それから、その次にあるのは、今回の件の伐採届の一部であります。これは、市の情報開示請求で市から頂いたものであります。その地図は、これは業者さんが添付したもの。それから、その地図の次が、市のほうで確認通知書と。伐採届が出たのが7月31日。そして土日を挟んで8月の3日に確認通知書というのを市が交付しております。これによって30日たてば作業が開始できるということで、9月から事業が開始されたと、そのように理解をしております。これも開示の文書です。それからその次が、やはり開示の文書なのですけれども、最初に出したものにはかなり空きがあったので、つまり市がひな形を作っているわけです、これ。そのひな形と比べて非常に抜けが多かった。それに対して10月の7日、森林伐採がかなり進んだ段階で業者さんのほうから、こういうより内容が入ったものが出てきている。ただし、これでも私の理解ではまだまだ内容は不十分ではないかと、そのように思っております。それから、その後の3枚というのは、実は31年の2月の4日ですか、伐採届がすぐ近所で出ております。そのときには、伐採届を出す前に、いろんな例えばその文化財の問題等について教育委員会のほう、教育長のほうに照らし合わせ、照会があって、それに対して教育委員会が答えて、そういうプロセスを経た上で初めて確認通知書というのを出しているわけです。今回の場合はそれが一切ありません。つまり確認通知書は受け取った次の日に出してしまったと。内容は、いろんなもろもろな法令があるのですけれども、そういうものがほとんどチェックされないで確認通知書が出されたと。それで今こういう工事が行われていると、そういうことであります。
では、本題に入ります。現在、埼玉県深谷市の農業法人イーストサンが、山中に畑を造ると称して大規模に森林を伐採し、畑を造ろうとするところへと向かう道路、道幅10メートルにも及ぶ進入路の建設を進めております。森林伐採届出書では、畑を造る場所は友部の山中で、これは先ほどのカラーの業者さんのほうで出されたこの平面図です。これを見ますと、畑を造るための伐採面積は3,704平米というふうになっております。これは畑の面積ではありません。森林の伐採面積の平面図であります。こういう計画を進めているということですので、以下質問させていただきます。
まず初めに、確認したいと思います。畑と進入路を造るところに20ヘクタール以上の土地、正確にはちょっと分からないのですが、少なくとも市に届け出た伐採の同意書に出ているものから類推すると、20ヘクタール以上の土地を所有しているのは茨城県小美玉にある産業廃棄物業者の株式会社三升商事であって、イーストサンから委託されて進入道路を造っているのもまた、実はこの産業廃棄物業者であると、こういうことであります。このことは間違いがないかどうか確認いたします。
次に、市長は11月9日に現地を視察されたとのことですが、市長は、この全体の状況を見まして、森林伐採計画についてどういうお考えをお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
また、市長は、この計画があることをいつお知りになったのかについてもお伺いいたします。
さらに、10月の6日に岩瀬中央公民館に区長さんたち25名に来てもらった会合があったそうであります。そこに出席した西友部の区長さんから、農業施設を造るための事業と、この件がされているのだけれども、土砂崩れとか、特に廃棄物の不法投棄とかと、そういう心配はないのかという質問があったというふうに聞いております。このときこの質問に答えたのは、部長さんやらそういう方ではなくて、市長さんであったということであります。この産業廃棄物のおそれはないのかということに対して、このとき市長さんはどのように答えたのか。そこのところを我々にもお示し願いたい。今日は、そのときにいらっしゃった区長さんが何人か傍聴に見えているようでありますので、ぜひ正確にそのところをお願いしたいと、そのように思います。
以下は、次から農林部長さんへの質問です。イーストサンは、森林法の定めに基づき、市が交付した伐採届の届出確認通知書を受領して、9月の初めから伐採と進入路の建設を業者が開始しています。農林課では届出書を7月31日に受理して、これに対し、翌業務日である8月3日には確認通知書を交付しています。そこで、伐採届の受理と、これに対する確認通知書の交付の経緯等についてお尋ねいたします。これだけの内容、相当な数の同意書であります。面積も大きい、事業規模も大きいと。これだけの内容を含んだ届出文書の内容をチェックして決裁して、実質的に翌日に確認通知書を発給しているとすると、当然事業者側とこの件について相当な事前協議があったと考えるのが自然であります。届出書提出日の7月31日に先立って事前協議は何度行ったのか。また、その時々の集まったメンバー、相手側のメンバー、こちら側の市の担当者、どういう方たちがそういう話合いをしたのか、いつしたのかということについて教えていただきたいと、そのように思います。
さらに、この確認通知書を交付するこの8月3日に先立って、これだけ広い範囲ですから、現地を確認しなければ、ただ書類上で確認、この確認通知書を出すと事業が始められるわけですから、30日たてば。ですから、非常に大きな確認通知書は意味を持っております。したがって、現場を確認しなければ、これだけのものであればちょっと確認通知書というのは出せないのではないかと、私はそのように思うわけです。そこで、現場の確認には市は行かれたのかどうか。この8月3日の前に行かれたのかどうか。そこも確認させていただきたい。
それから、この森林伐採はかなり特異で、規模も大きく、克服しなければならない各種の法令等の課題も山積みであります。通常こうした場合は、クリアすべきそういう法的な課題をしっかりと把握して、それらの課題がクリアできるという確証を得た後、初めて確認通知書は交付しているのではないのかなと私は思います。今回については、関係法令等についてきちっと確認して確認通知書を出したのかどうか。確認しないで確認通知書を出したのかどうか。そこのところをお尋ねいたします。
さらに、現在、農林課では伐採届が正確なものではないということを認めているように私には聞こえます。そういう中で、業者側にその再提出を求めているとのことですが、それは事実なのでありましょうか。現に看板が2つ立っていたのです、この事業をやる場所に。上の場所のものは剥がされました。下のものについては「届出承認済み」という、その「承認」が消えまして、「届出済み」と今なっております。それから、いついつ承認したかという日にちも消されております。それから、面積も「8,760平米」というところが今消されております。こういう看板が立っております。こういうことを考えますと、この面積などについて、今、市と業者さんとの間で何かこの届出と違う動きが出ているのかどうか、そこのところの確認であります。
もし再提出しなさいと。いわゆる最初の届出というのは非常に重いわけですから、それに対して確認書出しているわけですから。それが新たなものになるということであれば、それは非常に重いわけです。ですから、それは口頭ではなくて文書でやるべきものであろうと私は考えているのですが、これは文書で相手側に再提出してくださいということをしているのかどうか、そこのところを確認したいと思います。
さらに、またもし再提出を求めているとすれば、提出期限というのはいつなのか。期限なしに、いつ出してもいいから取りあえず出しなさいと言っているのか、いついつまでに出しなさいと言っているのか、そこのところも教えていただきたい。
さらに、もし期限内にきちっと確認してオーケーだよというのが出るに足りるような伐採届が出なかった場合、これは工事の中止を命ずるべきであるというふうに私は考えるのですが、いかがでしょうか。
さらに、もし再提出された伐採届で、5条森林の伐採面積が1万平米を超えてくると、これは市への届出ではなくて県の許可になります。いわゆる森林法の8条の2が適用になるわけです。ですから、そうなった場合には、これは市が届けを受けて始まってしまって、でも実際これ面積要件が最初の届けもちょっと不正確だし、実際やったものはそれ以上になってしまっていると。市の届出の案件ではないと、県の許可の案件だとなったときに、県が許可していないのにもうこれだけのこの写真に見るような工事が行われてしまっているわけでありますから、この辺については、これは仮定の問題ですから。なった場合にはどういうふうに市としては考えているのか、そこのところもお尋ねしたいと思います。
次に、建設部長にお伺いします。この地図のいわゆる埋蔵文化財包蔵地のところで、市の道です。市道とこの造ろうとしている道が交差しているところがあります。つまり非常に大きな道が細い市の2メートル程度の道を横切っていくというような場所があるわけであります。これについて、市では最初は何の届けも要らないと。軽微なちょっとしたものであれば届けは要らないのですというのを再三、担当者は私に説明されていました。私はおかしいのではないかということをお話ししましていく過程の中で、現在は道路法の24条のルールで対応していると。この24条のルールで問題はないのかどうか。ここのところを簡単に説明願えればと思います。
さらに、次は文化財担当の部局にお伺いいたします。この進入路は、周知の埋蔵文化財包蔵地、つまり掘ってから分かったのではなくて、もう誰もが知っている、届けられている埋蔵文化財の包蔵地であると。ますみ古墳群という名前であります。面的なことは置くとして、個別の古墳、先ほどの地図にありますようにピンクで囲ってあるところに、離れたところに1基ありまして、ここに13基あるのです。前方後円墳もあります。そういうところを、現実には機械がある程度入って、それほど毀損したということではないのですが、壊したりしているような、やや壊れ気味のところもあるのです。それは解釈です。ですから、文化財のほうではこの範囲、隆起しているここは古墳だよと。ここは立ち入らないでという部分はどこまでなのか。もし便宜的にここには立ち入らないでちょうだいと言って、棒か何か立てて、テープか何かで、そこは触らないようにというようなことを文化財のほうではお考えにならないのかどうか、教育委員会のほうにお尋ねしたいということであります。
最後になりますが、これは市長への質問です。この事案は、本当に心配する立場から見れば非常に大きな事案であります。文化財であるとか、あるいは県の自然公園の問題であるとか、いろんな問題に絡んでいるわけです。当然農林課は絡んでおります。それから、水路なんかも今後横切りますから、これは建設課にもまた絡んでまいります。そういう案件ですので、ぜひ執行部と、あるいは議会、あるいは地元の関係者、当然届出人の方々、そういう方たちと合同で、極端に言えば一番上の畑、この畑を造るためのこの工事ですから、その畑がどういう場所に造られようとしているのかということを確認しに行くと、そういう機会を持つということを、市長、ぜひやっていただきたいと思うのですが。議会は当然、やるとなれば関係する委員会それぞれありますから、対応していただけるものとは思うのですが、何よりも執行部のほうの見解をお願いしたいと。
以上であります。あと、何か新たに質問ありましたら自席のほうでさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇議長(小高友徳君) 榎戸和也君の質問に対する答弁を願います。
白田経済部長。
〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
〇経済部長(白田伸一君) それでは、榎戸議員より通告されました質問は、全部で@からNまでの15項目と思います。経済部所管に関する答弁については、@からB及びDからJ、並びにLとN、合わせて12項目と思いますので、順にお答えさせていただきます。
まず、@、1つ目ですが、畑作農地と進入道路を造る25ヘクタール以上の土地を所有しているのは、実は産業廃棄物業者の株式会社三升商事であり、イーストサンから委託されて進入道路を造っている事業者も、またこの三升商事であるということでよいかとの質問ですが、農林課としましては、5条森林に関する伐採の届出書を受けたもので、それ以外の土地の所有者については、届出書に記載もなく、25ヘクタール以上の土地等については承知しておりません。また、今回の届出人は株式会社イーストサンであり、届出は、その提出業務を委任された代理人より提出されたもので、工事業者は書類上出てきておりませんので、存じておりません。
2つ目のA、市長は、11月9日に現地を見に行っているとのこと、この森林伐採計画について市長の考えを伺うとの質問ですが、執行部で11月9日に市長同行の下、現地を確認しました。市長からは、森林法及び関係法令に沿った指導をするようにと指示を受けております。
3つ目の、市長はこの計画があることをいつ知ったのかの質問ですが、10月7日、市長に今回の届出書の受理及び届出確認通知書の通知について報告をしております。
5つ目のD、イーストサンは、森林法の定めに基づき、市が交付した伐採届出確認通知書を受領し、9月初旬から友部地区で森林の伐採と進入路の建設を開始している。市農林課では、伐採及び伐採後の造林の届出書を7月31日に受領し、これに対し、翌業務日である8月3日に伐採及び伐採後の造林の計画の届出確認通知書を送付しているが、森林伐採届出書の受理と、これに対する伐採届出確認通知書の交付の経緯についてお尋ねします。もしこれほど短期間で届出確認通知書の交付を決裁ができるとすれば、それは事前に何度か届出人と協議を行い、届出の内容を十分に把握していた場合のみである。7月31日に先立ち、届出人との事前協議は何度行いましたか。また、そのときのメンバーや、いつ行ったかも含めて返答願いますとの質問ですが、伐採及び伐採後の造林の届出書に関して、届出前に事前協議は行っておりません。しかし、7月31日に受領した以前の7月6日と7月15日に届出書の提出がありました。ともに書類に不備があったので、受理いたしませんでした。よって、3回目の7月31日に書類に不備がないことが確認できたので、受理いたしました。この時点で確認が取れていたので、8月3日付で確認通知書を通知いたしました。いずれも届出人から届出の委任を受けた代理人からの届出であります。
続きまして、6つ目の伐採届出確認通知書を交付するに先立ち、現地確認は行ったのかとの質問でございますが、伐採及び伐採後の造林の計画の届出確認通知書の通知については、届出書の届出が確認されたことに対する通知であって、何らかの許可を出すものではないため、最近よくある太陽光発電に伴う伐採届と同様、現地確認は通知書を通知する段階では行っておりません。
続きまして、7つ目の、この森林伐採計画は特異で、規模も大きい。よって云々の、たくさんの質問になっておりますが、これらの課題を十分にクリア可能であることを確認した上でこの通知書を出したのかとの質問ですが、先ほども申し上げましたとおり、伐採及び伐採後の造林の計画の届出確認通知書の通知については、届出書の届出が確認されたことに対する通知であって、議員ご指摘の他法令等の方につきましては、小規模林地開発概要書の内容かと思いますので、届出確認通知書の通知については、事務的には特に問題はなかったと確認しております。
続きまして、8つ目のG、現在、農林課では森林伐採届出が不正確なものであることを認め、その再提出を求めているとのことであるが、それは事実かとの質問ですが、現地を確認しましたところ、小規模林地開発概要書に添付されている図面と現地にそごがあることが分かり、現地を測量し、正確な位置図と面積を報告するよう指導しました。小規模林地開発概要書の面積が変わると、当然伐採及び伐採後の造林の届出書の面積も変わることから、市で報告を受けた後、市で現地を確認後、代理人が再提出をするよう指導しております。
続きまして、9つ目の伐採届の再提出を求めたのは文書でか、それとも口頭でかの質問でございますが、先ほどの質問と同様、伐採及び伐採後の造林の届出書に係る伐採面積について、面積の確認できる資料、求積図の提出及び当初計画と違った伐採した場合は、届出の再提出が必要であるとの文書を、10月16日付で届出人、及び代理人宛てに文書により求めております。
続きまして、10個目のI、伐採届の再提出期限はいつとしているかとの質問ですが、提出期限は10月16日の文書では記載していなかったために、11月11日、口頭で求積図を今月までに提出するよう代理人に対して求めたところ、11月30日に提出されました。その後、今月に入りまして、1日と3日に現地確認をしたところ、提出された求積図と現地が合っていることを確認しました。しかし、伐採届出書の再提出については、一部当該予定になかった方の土地も含まれていることから、計画に含まれるのかどうか、それを確認した後、再提出するよう指導しております。また、それが確認された後に、期限を定めた文書で求めることとしております。
続きまして、11個目の期限内により正確な伐採面積が示され、進入路や畑作農地の土砂災害等のおそれがないことを確認される、きちんとした伐採届出が再提出されなかった場合、工事の中止命令を発すべきと考えるがいかがかとの質問ですが、伐採届の届出制度の目的は、森林の有する多目的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び伐採後の造林が市町村森林計画に適合して行われるよう、その内容をあらかじめ把握し、必要に応じて指導、勧告、変更命令及び遵守命令を行うとともに、無届け伐採を行った者に対して伐採の中止命令及び伐採後の造林命令を行うことを目的として設けられたものでございます。よって、森林法上は無届け伐採を行った場合以外は、即中止命令を発することはないと考えております。
続きまして、13個目の、もし再提出された伐採届で5条森林の伐採面積が1万平米を超えた場合、市への届出で既に手を加えたところはどうなるのかとの質問ですが、再提出された伐採届出書の5条森林の伐採面積が1万平米を超えた場合、当然、県の林地開発許可が必要となります。工事が着工されている部分を含んでの開発許可が必要となるはずです。既に手を加えた部分の取扱いについては、県の規則に則して行われるものと思われます。
最後の15個目の市の届出人、議会、地元関係者等で畑を造る場所等の建築確認をするべきかと思うが、市として関係者に現地確認を呼びかけるつもりはないかとの質問ですが、現段階ではまだ再提出がされていないので、現段階での現地視察等は考えておりません。また、森林法上、伐採届出書により関係者の現地視察が適当かどうかについては、今後検討いたします。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 続いて、仁平建設部長。
〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
〇建設部長(仁平昌則君) それでは、榎戸議員さんの質問、4番目、10月6日の区長説明会での区長質問に対する市長の答弁内容及び12番目、市道との交差部についての対応をお答えいたします。
まず、10月6日に岩瀬中央公民館で30名前後の岩瀬地区の区長さんにお集まりいただいたのは、先般行われました区長訪問時に出されました県要望についての懇談会でございます。その中で、東友部地区の区長さんが、友部地区での森林伐採は、農業施設を造るための事業と言われているが、土砂災害や廃棄物の不法投棄という心配はないのかという質問に対する回答でございますが、市としても2年前、議会で残土条例を改正してから、残土の持込みを厳しくしておりますので、勝手に業者が持ち込むことができないと思っております。開発許可申請が出ていれば市でも把握しているが、恐らく出ていないと思います。現場を見せていただいて、問題があるかないかを判断していきたいと思います。本木地区でも残土問題があり、その際、残土条例を改正しました。最近、産廃業者が持っていた土地を別の業者が取得して太陽光発電を行いたいという話があり、産廃業者が持っているよりも、太陽光発電を進めたほうがよろしいのではと、業者が地元説明会を行う予定であります。新たな業者は土を持ち込まず、今ある土で施工していくということなので、認めていくかという話になっている。残土に関してはしっかり対応していきますので、ご理解をお願いしますと回答しております。
続きまして、道路交差部の点につきましてご説明させていただきます。今般の農業用施設建設のための進入経路の中で、市道W1436号線を一部交差し通過する箇所と、市道W1229号線を通過する箇所があり、その箇所に砕石を敷き詰めたいという話があったため、道路管理者以外が市道工事を行う際に提出してもらう道路法第24条、道路工事施工承認申請書を提出していただきました。進入路が交差する市道W1436号線の箇所につきましては、公図上1.8メートルで、車両も通行できない山道を斜めに交差し、一部施工するもので、市道W1229号線の箇所につきましては、公図上約7.5メーター幅の道路を幅員5メーターから6メーター施工する内容で、C40砕石を15センチから30センチで敷きならし転圧する内容であったため、工事に起因し、道路構造に影響を与え、道路管理者に損害を与えた場合は、申請者の責任において処置する。使用する採石は、JIS規格に適合したものを使用すること。工事施工後、市道と民地の境界を復元することなどの条件を付し、工事を承認しました。現道が砕石敷きや土の道であったり、そこに砕石を敷き詰めたいというような意向であったため、道路法第24条、道路工事施工承認申請書を提出させ、処理したことについては、問題はないかと考えております。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 続いて、栗林教育部長。
〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
〇教育部長(栗林 浩君) 榎戸議員からのご質問のうち14番目のご質問、個別の古墳のエリアは隆起部のどこまでと考えるべきかについてお答えいたします。
ますみ古墳群は、14基の古墳が山裾の道沿いに点在している古墳群でございます。ご質問にあるように、進入道路の予定地は、古墳群の中を通る計画になっております。個別の古墳の範囲につきましては、10号墳と11号墳が取扱いの対象となる古墳ということでございますが、これは2つの古墳のどの部分が取扱いの対象かということでございますが、丘状になっている塚の部分と、その裾部分、これまでが保存すべき範囲として、現在、県教育委員会分科会の担当者とも協議しているところでございます。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 答弁が終わりました。
再質問があれば質問願います。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 先ほどお配りした、いわゆる業者さんのほうで出された地図を御覧いただきたいのですが、カラー版です。これによりますと、畑をこういう場所に造りますと。伐採面積でしょうね。畑の面積というよりは、これ上から撮って足し算しているので、3,704平米というのは、これは畑ではなくて、畑を造る部分の平面図の森林伐採面積というふうに読めます。ですから、畑は実際こんなには当然できないというふうに思われますが、確認したいのですが、この面積、今言った3,704とかその下の道の部分の2,139平米とか、それから前の提出ですと523平米、それから2,390平米、これがいわゆる5条森林面積と。これを足し合わせたのが8,760平米ということかと思います。この面積が正しいというのは、受けたほうでは確認しているのですか。何かキャドでやったというふうに聞いているとかというのですが。
もっと言います。これは、ここに等高線ありますが、実は等高線正しいのは、このぼけているのが等高線であります。私が作ったほうは、まさにこの2万5,000分の1、国土地理院の2万5,000分の1は、このぼけたのが等高線になっているわけです。ですから、これをこのまま本来の等高線に載せると、私が作ったほうの概念図のような形で斜面に畑が造られている、あるいは道路が造られていると。非常に不自然なのであります。要するに出っ張っている部分を残して、また向こうへ下へ下りていくような道路の造り方とか、あるいは畑が等高線沿いにあるのではなくて、斜めに上がっていくような形の森林伐採をして、そこに畑を造ると、こういうふうなことなのです。ですから、届けを受けるというのは、何か書類を受けるのが確認だと言いましたけれども、書類の中身を確認するのが確認ではないのですか、経済部長。
〇議長(小高友徳君) 答弁願います。
白田経済部長。
〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
〇経済部長(白田伸一君) ただいまの質問は、多分面積はどのように確認したのかという質問だと思います。面積は、届出書にあるとおりの面積を確認したまででありまして、同時に提出されました小規模林地開発概要書の中に図面等があったために、その面積計算の計算でされているということが確認いたしましたので、そのまま届出については受理しております。面積については、そこに記されている面積で確認しております。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) つまりチェックはしていないと、そういうことですね。相手が言ってきたら、それはしかるべき方なので、それは信じて、それで確認したということなわけですね。でも、今申し上げたように不自然なわけであります。要するに等高線が違った図面を出してきているわけです。ですから、森林法の中には虚偽という項目もあります。虚偽の届出をしてやった場合にはという、私も詳しくは読んでおりませんが、そこまで言えるかどうかは別にしまして、相手が言ってきたらそのとおり言い分を聞いていて確認書を出すというのだったら、何でも通ってしまうわけです。そうではないでしょう。ちゃんと内容を見て、なるほどこれでいろんなものに抵触せずに、まさに個人の財産権の自由として自分たちの土地を有効に使いたいというのが基本でありますから、その基本を基に、いろいろ公共の福祉やら何やらという観点の規制法令等があって、その法令等をクリアすれば、それを確認して確認書を出していくと。これが基本なのだと思うのです。例えばこの今回の計画を見て、これだけの工事が起こる中で見えてくることは、先ほど申しましたように、たった、私も百姓やっていますから、この山の斜面に、訳が分からないこの図面どおりだとすると畑ができるわけです。ビニールハウスもできると。そこで何を作って、年間どれだけの量を出荷するのだと。それとこの道路はどういう関係があるのだと。こういうことについては何かお尋ねはしませんでしたか。経済部長さんにお尋ねします。
〇議長(小高友徳君) 白田経済部長。
〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
〇経済部長(白田伸一君) 先ほどのまずはしかるべき方が出したから信用したのかという、そういうわけではなくて、伐採届出はあくまでも届出書であって、市が受理したということであります。別に許可を出したとか、そういうわけではございません。それで、確認通知書についても、届出書が届けられたということの記述のみに対して確認をしましたので、確認通知書を出したということでありまして、これも何か許可を出したとか、そういうものではありませんので、よろしくお願いします。
また、畑には何を作ってどのくらいの収量があるのかということについては、森林法で記載されます森林伐採届出書の中にそのようなことは書いてございませんので、当方としても知るよしがございません。
以上でございます。
〇議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) では、届出というのは要らないですね。ただ出たら認めると。それが小規模林地開発、今回の場合。面積がきちっとして、仮に1万平米を超えてくるところは県の許可なわけです。だから、面積というのは非常に大事なのです。そこのところを全くちゃんとチェックしない。市の届出だけで工事が始まったと、こういうことであります。ちなみに、この間、現地を立会いした中で、現地でやっていた方とのお話合いの中では、上の部分はこれ変わりません、計画ですから。畑とあれ変わらないです。この畑に行くための道ですから。そうすると下の部分がどうなっているかというので、今それを更正している。この間の話だと、無断で他人の土地を伐採してしまったところはまだカウントされていないのですが、それも入れると、下だけで優に5反歩は超えると。上だけ足し合わせてもこれ5反8畝ぐらいはあるのです。5,800ぐらいあります。ですから、これは1町歩を超えてしまうのです。だから、県のマターになるのです。このことは、どの段階かで、そうなるのかどうかも分かりません。県のほうで何か理由をつけて、市のほうでやってくれと。県でやるの嫌だと。今までも届出やっていたのだから、届出の延長でやってくれと、そういうことが起こる可能性もあります。なので、そこのところはきちっと説明がつくように対応していただきたいと。
くどいようですけれども、この先ほどお示しした資料の、いわゆる小規模林地概要書、最初のものを見てください。丸が1個真ん中についているもの。
〇議長(小高友徳君) 榎戸議員、ソーシャルディスタンスを取っているのですが、議員同士ありますので、マスクの着用だけお願いいたします。
〇6番(榎戸和也君) マスクは任意だとこの間言っていたのではないの。では、やります。いや、この間任意だという話があったので、まあいいでしょう。
皆さん、見てください、これです。最初のもの。つまり7月31日に出されたもの。そのカラーの後ろのほうに長いのがあります。これが10月7日に後から出してきたもの。その隣に書いてあるのは、市がこれで出してくださいというひな形なのです。ですから、このひな形に対して最初のものはどうだったのですかと。このひな形だと、例えば面積の欄にも3つ書くように出ているのです。なかなかここ難しい面があるということもちらっと理解します。でも、伐採総面積なんか出すに決まっているのです。5条森林であろうが何であろうが、全体のこれだけのエリアを伐採するのですよというのは、これ出すように書いてあるのですから。それが入っていない。
それから、一番下のところが特に問題でしょう。下から2番目、3番目、一番下とその上辺り。最初のものは、これ空欄です。これで受けているのです。その一番下の法令等のところに、前は空欄だったところに自然公園法、つまり国定公園です。それから桜川市道の問題、それから埋蔵文化財の問題、こういうのが入っております。お聞きするところ、この照会の有無を照会中と言うのだけれども、照会書は来ていないということでよろしいですか、教育部長。文化財の部分についてまだ出ていないというのはよろしいですか。
〇議長(小高友徳君) 榎戸議員、立って資料を持って発言をいいのですが、マイクから離れてしまうと議事録に載らないので、気をつけてください。
それでは、答弁願います。
栗林教育部長。
〔教育部長(栗林 浩君)登壇〕
〇教育部長(栗林 浩君) ただいまの質問にお答えいたします。
埋蔵文化財の関係で今回の件につきましては、照会文は来ておりません。その後こちらから依頼をしております文化財発掘の届出に対して依頼をしておりますが、現在、受理に至っていない状況でございます。
〇議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) この自然公園法、国定公園ですので、県のほうに私お電話で問い合わせました。こういうのが今、桜川市で起こっているのだけれども、県のほうは把握していますか。ただ、最初は何の話も聞いていないと。それでもう伐採は始まってしまっているわけです。その後、何か相談に見えたそうです。しかし、まだ正式な書類は上がっていないと。ですから、本来でいえば、こういう問題をクリアしたと、クリアできるという前提で伐採は始めるべきだと思うのです。ですけれども、市のほうがそれをちゃんとチェックしないから、つまり空欄で受けてしまっているから、それでいいのだということで始まってしまったのです。確認通知書はもらったのだというのが錦の御旗ですから。だけれども、届け書の中に本来であれば市は一種の教示といいますか、これをやるなら国定公園があるのですよと。あるいは埋蔵文化財があるのですよと。道路も残すのですよと。あるいは水路もこれ残すのです。この上の畑へ入るところは結構な水路があるのです。水路を残すときには、これも当然水利権者の関係がありますから、同意ももらわなければいけないし、そういうもろもろの課題があってちゃんとできるのですねと、やるのですねという中で、確認書は本来は交付すべきものだと。通知書です。確認通知書を出すべきものだろうと、私はそのように考えるのですが、いかがでしょう。
〇議長(小高友徳君) 白田経済部長。
〔経済部長(白田伸一君)登壇〕
〇経済部長(白田伸一君) 先ほどから私どものほうでも答弁させていただいておりますが、議員ご指摘の開発に関する他法令の問題解決と届出確認通知書の関係についてですが、他法令の問題が解決しないと届出確認通知書を通知してはいけないというようなニュアンスで受け止めるのですが、そのようなことは全くなくて、この質問は、ちょっと前提が間違っているように存じます。伐採及び伐採後の造林の届出書と小規模林地開発概要書は、同時には提出されておりますが、別物であって、あくまでも伐採及び伐採後の造林の届出書に不備がなければ、伐採及び伐採後の造林の計画の届出確認通知を通知することには特に問題はないと。こちらは、県政農林事務所の林業振興課のほうに確認しております。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 驚くべき回答でありました。県が言う言わないは別にして、ただ届けを出せば、出たことを確認するだけなのだと。中身については、それを添付すると。土地をいじる場合には小規模林地開発概要書を添付するということは決まっているわけです。その内容が適切であるかどうかということを含めて確認するわけです。私はそう思います。ですから、今のお話は、かなり私としては驚くべき話だなというふうに思います。
それで、最後というか、時間もなくなりましたので、私これ市長に、市長がどういう場面で何をおっしゃったかとか、そういうことを聞いているのです。それ市長全然答えない。今回見に行かれたのでしょう。見に行かれて市長はどう思われたのですか、あの状況を見まして。聞かせてください。部長は答えられないよ。市長しか。真面目にやってくださいよ、ちゃんと聞いているのだから。
〔「15番のものに対してかな」の声あり〕
〇6番(榎戸和也君) 今の話の流れでいいです。今こうやってやっているのでしょう。この今の話を聞いて、市長はどういうふうに感じていられるのですか、現場も見て。
〇議長(小高友徳君) 大塚市長。
〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
〇市長(大塚秀喜君) また今回も資料を配っていただいて、ご苦労なことでございます。市といたしましては、順次対応しているつもりでございます。市からも県からも、榎戸議員の資料で、県からの要望で廃棄物対策課からの申入れで、同課及び桜川警察署、農林課、建設課、桜川市役所へ集まって情報交換したとかという資料がここにありますが、私としましては把握した時点から、現場も見させていただきましたし、その業者と、それから現場の監督者、それと工事やっている人と申請した人と、警察にも来てもらい、県にも来てもらいということで、桜川市役所で打合せしております。会議しております。その結果、取りあえず県が持って帰るということで終わってしまいまして、その後今追及しているところであります。職員さん真面目ですので、法律にのっとって、きちっとした形で許可等を出しているというふうに思っています。そんな中でも、榎戸議員の質問にもあるように、どうもよからぬことがあるのであれば、市としては、できる範囲できちっとした対応はしていきたい、そのようには思っておりますので、森林法の伐採届出書による届出書が先月末で出ていないので、それが出た時点で、もう議員の皆さんにもご協力いただいて、現地視察なり業者と話合いするなりしていければというふうに思っております。市としては、県、警察、市の中で関係する部署みんなで会議して、どうやって止めるのだという話合いはずっとしておりますので、そこはご理解いただきたいというふうに思っています。
以上です。
〇議長(小高友徳君) 6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 今の市長のお話で、私も触れるのを忘れてしまっていたぐらいなのですが、10月の30日でしたか。いわゆるこの問題は、森林伐採の問題というのが一応表面的な話なのです。畑を造る、その進入路を造ると。しかし、別な視点で見ている方たち、つまり先ほど今出た県の廃棄物対策課、あるいは桜川警察署のほうでは、別な見方もしている側面があると。現にそこは、農林課に言ってきたのではなくて、生活環境課に話を通して何か打合せを、私は知りません。打合せの内容を誰からも聞いていないので。ただ、そういう流れがあったということだけ聞いています。ですから、それで市長もお認めになって、文化財であるとか農林課であるとか建設課であるとか、そういう方たちが、県との情報交換といいますか、何かそういう集まりを持ったらしいということです。ただ、それは非常にやっぱり大きいので、この問題は、いわゆる廃棄物マターなのだと。形式的には、農業施設を造って、道路を造って、あんな巨大な理屈に合わない道路を造ってということが行われているのですが、先ほども見たように31年の2月の4日に出された、この近くです。この私の作った概念図と写真を見ると、一番小さい写真、ブルドーザーの脇のほうになぜか道が、いわゆるこっちから見て左に行くところへ石が入っているのです。上に来る道。普通に考えると、この先には、例の31年に森林伐採届が出て、非常に前の職員の方がご苦労なされて、その年の12月22日他界されましたけれども、こういう案件なのです。
ですから、先ほどの市長のお言葉、これはそういう案件という見方もあるので、できる範囲で、当然相手の方にも権利いろいろな面でありますから。できる範囲でこれをやめていただくと。そういうことを我々議会としても応援してもらいたいし、私がこの質問をしているのは、本当にその亡くなった職員の方が、あれも起こってしまう、これも起こってしまう、これも起こってしまうと、こういうことになったら大変だといって、本当に必死になってこれを止めようとしてくださっていたようです。地元の方に伺うと。だから、今のここにお見えになっている何人かの地元の区長さん方もそういう思いでいるので、私としても、一議員でありますが、我が桜川市のことですから、これ風評被害なんかになると、桜川市にはとんでもないものがいっぱいあって、私のところなんかあそこのトンネルの水みんな犬田に来るのです。トンネルに入ったのは。だから、変なもの入ってしまったら、私、犬田の百姓も困ってしまうのです。だから、ぜひそういう思いで、皆さん、執行部の方々にも、今までの経緯は経緯としまして、今後しっかり対応していただきたいと。そのことをお願いしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
〇議長(小高友徳君) これで榎戸和也君の一般質問を終わります。
〇散会の宣告
〇議長(小高友徳君) 以上で本日の日程は終了しました。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
散 会 (午後 2時01分)