令和2年第2回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          令和2年6月19日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和元年度桜川市一般会計補正予算(第9号))          
日程第 2 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和2年度桜川市一般会計補正予算(第1号))          
日程第 3 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和2年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号))      
日程第 4 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和2年度桜川市一般会計補正予算(第2号))          
日程第 5 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて               
             (令和2年度桜川市一般会計補正予算(第3号))          
日程第 6 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)        
日程第 7 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例等の一部を改正する条例)             
日程第 8 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市介護保険条例の一部を改正する条例)           
日程第 9 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例等の一部を改正する条例)             
日程第10 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例)         
日程第11 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例)    
日程第12 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市介護保険条例の一部を改正する条例)           
日程第13 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて               
             (合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する平
              成31年度委託契約の締結の議決事項の一部変更について)    
日程第14 報告第 1号 令和元年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について      
日程第15 報告第 2号 令和元年度桜川市一般会計継続費繰越計算書について        
日程第16 報告第 3号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい
             て                               
日程第17 議案第49号 桜川市長等の給料の特例に関する条例               
日程第18 議案第50号 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例            
日程第19 議案第51号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和
             2年度委託契約について                     
日程第20 議案第52号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第21 議案第53号 桜川市道路線の認定について                   
日程第22 議案第54号 令和2年度桜川市一般会計補正予算(第4号)           
日程第23 議案第55号 令和2年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)         
日程第24 議長報告第1号の委員長報告                          
日程第25 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、議会改革特別委員会の閉会中の
      継続調査                                   
追加日程第1 議員提出議案第1号 桜川市議会議員の請負禁止等に関する条例を廃止する条例  
日程第26 執行部あいさつ                                

出席議員(17名)
  1番   軽  部     徹  君     2番   飯  島  洋  省  君
  3番   武  井  久  司  君     4番   谷 田 部  由  則  君
  5番   大  山  和  則  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     8番   鈴  木  裕  一  君
  9番   仁  平     実  君    10番   菊  池  伸  浩  君
 11番   風  野  和  視  君    12番   市  村     香  君
 13番   小  高  友  徳  君    14番   小  林  正  紀  君
 15番   潮  田  新  正  君    16番   相  田  一  良  君
 18番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
 17番   高  田  重  雄  君    

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  猪 P 幸 己 君
   教  育  長  稲 川 善 成 君
   市 長 公 室 長  田 口 瑞 男 君
   総 務 部 長  柴 山 兼 光 君
   総 合 戦略部長  鈴 木 政 俊 君
   市 民 生活部長  仁 平 博 章 君
   保 健 福祉部長  上 野 茂 雄 君
   経 済 部 長  白 田 伸 一 君
   建 設 部 長  仁 平 昌 則 君
   上 下 水道部長  齋 藤   茂 君
   教 育 部 長  栗 林   浩 君
   会 計 管 理 者  太 田 昇 子 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  太 田 貴 久 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記  成 田 大 地 君


          開 議  (午前10時02分)
    開議の宣告
議長(仁平 実君) 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は17名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第1、議案第36号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度桜川市一般会計補正予算(第9号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、2ページをお開き願います。議案第36号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 4ページをお開き願います。令和元年度桜川市一般会計補正予算(第9号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2億553万2,000円を追加し、総額を199億3,084万4,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。第2表、繰越明許費でございます。2款1項総務管理費の大和駅北地区開発整備事業4億4,755万3,000円は、昨年の台風19号の影響や東京電力の電柱移転工事の遅れなどにより繰り越すものでございます。
 3款1項社会福祉費のプレミアム付商品券事業258万7,000円は、3月末までに利用していただいた商品券の精算に係る経費を繰り越すものでございます。
 同じく2項児童福祉費の保育対策総合支援事業は、公私認定こども園等における新型コロナウイルス感染症防止対策用の物品購入経費ですが、年度内に納品が見込めないため、222万円を繰り越すものです。
 同じく児童福祉費のやまと認定こども園改装工事は、新型コロナウイルスの影響により資材の調達が著しく困難となり、事業の完了が見込めないため、764万2,000円を繰り越すものです。
 6款1項農業費の農地関係事業294万8,000円は、道路横断管の改修工事について工事を行うための現場調整がつかなかった2つの工区の工事費を繰り越すものです。
 8款2項道路橋梁費の道路新設改良事業1,500万円は、原方地区排水整備工事の県道接続に係る県との協議に時間を要したため繰り越すものです。
 同じく上曽トンネル整備事業12億7,334万6,000円は、県に委託した工事発注の遅れと駐車場整備に係る用地交渉が難航したことに伴い、測量、発掘、買収の契約が遅れたため、繰り越すものでございます。また、通学路整備事業1億3,821万3,000円は、用地買収に係る税務署との事前協議に日数を要したため、繰り越すものでございます。
 同じく4項都市計画費、伝統的建造物群保存地区推進事業308万7,000円は、伝統的建造物の修理、修景に関する補助金です。建造物の修理技術を有する施工業者の確保に時間を要したため、繰り越すものでございます。
 11款1項農林水産施設災害復旧費、農地災害復旧事業1億1,603万7,000円、同じく林業災害復旧事業3,505万1,000円、同款2項公共土木施設災害復旧費、道路橋梁災害復旧事業8,729万5,000円、同じく河川災害復旧事業612万円は、昨年10月に発生した台風19号による農地、林道、道路、河川に係る災害復旧事業です。これらの災害復旧事業は、被災箇所が多く、年度内に対応が困難となるため、繰り越すものでございます。
 8ページをお開き願います。第3表、地方債補正でございます。財源振替による地方債の変更です。詳細については、歳入のところで説明をさせていただきます。
 11ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。2款3項1目1節森林環境譲与税は、譲与確定額に合わせ5万3,000円を増額しております。
 15款2項2目2節保育対策総合支援事業費補助金291万1,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策として補助金交付の内示を受けたものでございます。
 同じく4目4節社会資本整備総合交付金(都市公園総合交付金)8,607万5,000円の増額は、大和駅北地区開発整備事業の公園整備に充当する交付金で、内示があったものでございます。
 18款1項4目1節教育費寄附金10万円は、市外在住の邦人から教育資金として寄附があったものでございます。
 19款2項3目1節地域づくり推進事業基金繰入金68万6,000円は、ヤマザクラの里づくり事業に合わせて当基金を繰り入れるため増額するものです。
 同じく5目1節災害復興義援金基金繰入金は、防災用物資の調達に係る費用に充当する基金で161万2,000円を増額補正するものでございます。
 20款繰越金において前年度繰越金1億3,189万5,000円は、歳出との差額を調整するものでございます。
 22款1項4目桜川筑西IC周辺まちづくり事業債は、社会資本整備総合交付金(都市公園総合交付金)を充当することにより市債の借入予定額を1,780万円減額するものでございます。
 12ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款1項1目一般管理費、一般管理職員給与関係経費、退職手当特別負担金175万6,000円は、3月31日付の退職職員が1名増えたことにより補正をするものでございます。
 2款1項17目大和駅北地区開発整備費、大和駅北地区開発整備事業の補正は、社会資本整備総合交付金(都市公園総合交付金)の内示により財源の振替を行うものでございます。
 2款1項18目まち・ひと・しごと創生費、ヤマザクラの里づくり事業の補正は、地域づくり推進事業基金の繰入れ増額による財源の振替でございます。
 3款2項2目児童措置費、教育保育総務事業242万6,000円は、国庫補助金を活用した民間保育園への新型コロナウイルス感染症対策補助金です。
 3款2項5目こども園費、やまと認定こども園事業119万7,000円の補正は、保育室改修工事において71万2,000円を増額するものと、13ページをお願いします。国庫補助金を活用した新型コロナウイルス感染症対策用の備品を購入する費用48万5,000円を追加するものでございます。
 6款2項2目林業振興費、森林環境譲与税活用事業は、先ほど歳入で説明した譲与確定額を基金に積み立てるため、5万3,000円を増額するものでございます。
 9款1項4目災害対策費、災害対策事業の補正は、災害復興義援基金の繰入れを充当したことによる財源の振替です。
 14ページをお願いします。10款1項2目事務局費、事務局事業の10万円の増額は、スポーツ芸術文化振興を図るため、教育目的でいただいた寄附金をスポーツ芸術文化振興協会へ助成金として活用するものでございます。
 11款1項3目林業災害復旧費、林業災害復旧事業は、委託事業費の不足が見込まれるため、予算を組み替えるものです。なお、この予算は先ほどの繰越明許費に含まれるもので、次年度に繰り越すものでございます。
 13款2項3目その他の基金費、その他の基金事業、公共施設整備基金積立金2億円の増額は、今後の公共施設の老朽化や整備に備え基金に積み立てるものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容についてご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) ただいまの繰越明許費についてお尋ねいたします。
 これは、平成31年度の当初予算書、これです。この当初予算書に17目で大和駅北地区開発整備事業12億5,749万8,000円というのがあるわけです。この中に工事請負費として9億2,133万3,000円というのがあります。恐らくこの中身が繰越しになっているという意味なのではないかと思います。私の記憶では、内示資料にこの事業の明細がなかったように思うのです。つまりこの予算を通したときに委員会ではやっているのかもしれません。あそこに調整池だ、公園だ、いろいろあるわけです。それが合計でこの金額だということなのですが、今回、繰り越しているのはどういう事情でどれが、この4億何千万円の内訳です。どういう事情で繰り越したのか。例えばあそこのご承知のように、水路ですか、水路なんかは1億5,000万円ぐらいでコンクリート材だけ購入したとかいう話も例えばあるわけです。ですから、これは執行しているわけだと思います。それから、入札結果でもジョイントが3社ぐらいで、3社の合計9社ですか、3グループ、これも調整池が3億何千万円か、1つのジョイントで約1億円ちょっと、こういう形で入札は終わっているわけです。そうすると、何が終わっていなくてこれが繰越しになっているのか。正直言って委員会にも入っていないし、そういう関係の委員会でもないし、それからやっぱりこの議会という場でそれをしっかり説明していただかないと、全協とか何かでの説明というのは一般市民には伝わりませんから。そういうわけで、こういうのは必要ないのだという議員の方もこの間おられたわけですが、私はちょっとそれは考え方を履き違えているのではないかなと、議会にそれをきちっと説明するということは非常に大事だと思うので、ぜひそこの説明、理由と具体的な内容をお願いします。
議長(仁平 実君) 6番、榎戸和也君の質問に対し答弁願います。
 鈴木総合戦略部長。
総合戦略部長(鈴木政俊君) ただいまの榎戸議員さんのご質問にお答えいたします。
 令和元年度から令和2年度に繰越しとなる事業につきましては、今年2月に開催しました全員協議会におきまして、議員の皆様方に予定としてご報告をさせていただいたところでございます。今議員さんからもございましたように、公式の場でということでございますので、改めてその内容についてご説明をさせていただきます。
 まず、4億4,755万3,000円の繰越しでございますが、こちらの内訳といたしましては、まず工事請負費、基幹道路の整備のA号線の舗装工事、A号線というのは国道から病院の北側を通る幹線道路でございます。こちらの最終舗装工事に約2,000万円でございます。
 そのほかまちづくり事業といたしまして、公園園路の工事費、先ほど国の補助金が内示があったのは今年2月の25日ということで、社総交の交付金が8,607万5,000円ついたわけでございますが、こちらについては交付決定が遅かったため、まだ未発注となってございます。こちらの公園園路工事で約2億円でございます。
 それから、調整池の工事、こちら3工区に分けまして工事発注をしておりますが、繰越しとなっている額が約2億円でございます。理由といたしましては、昨年10月に発生しました台風によりまして、周辺工事への影響でありますとか、それから大きいのが、電柱の移設を東電と協議しておりましたが、電柱の移設が台風の影響によりまして、優先順位が公共事業のため遅れ、一般の住宅等の電柱工事に工事が回されたという影響もございまして、電柱工事が半年ほど遅れてございます。これらによって、工事の発注、工事の遅れが出たということが主な理由でございます。
 そのほか補償工事といたしまして、先ほど申し上げました電柱の移設工事等で約900万円、こちらも今年度に繰越しとなっております。
 また、公有財産購入費といたしまして、基幹道路、これは国道50号線とA号線の交差点から北側に向かう県道二宮岩瀬線、その間の工事の用地取得、こちらが地権者との交渉に時間を要したため、公有財産購入費が約1,000万円の繰越しとなっているものでございます。
 概略は以上のとおりでございまして、工事内訳といたしましては、今申し上げた内容でございます。
 以上で答弁を終わります。
議長(仁平 実君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今の金額を足し合わせると、この約4億4,000万円ぐらいになるのですか。
議長(仁平 実君) 鈴木総合戦略部長。
総合戦略部長(鈴木政俊君) 今申し上げましたとおり、公園で2億円、調整池で2億円ということで、それで4億円でございまして、そのほかA号線が2,000万円、補償工事で800万円、それから公有財産購入費で約1,000万円、そのほか多少といいますか、予算の残額がございますが、調整等のため予定しておるものでございまして、4億4,755万3,000円という金額になってございます。
議長(仁平 実君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) そうしますと、このA号線が入ってきて、公園を造る、調整池を造ると、脇に側道も立派な、山側、いわゆる長方側と田んぼの間に、その歩道さえもかなり3メートル以上もある立派なものをつけてやっているわけなのですが、そうしますとそれがさらに信号のところに行って、信号の先の長方旧道のところまで用地を取得して道路を整備すると、これが最初からの計画に、少なくともこの予算の中には入っていたと。すると、今後例えば北側の工事費であるとか、それに付随する何かもろもろのものとか、幾らぐらいあとかかるといわゆる田んぼから上の部分は全部整備される予定なのですか。
議長(仁平 実君) 榎戸議員、ちょっと外れている問題なもので、答えられないということです。
 もう終わりです、3回で。
 ほかに質問ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第36号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第2、議案第37号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度桜川市一般会計補正予算(第1号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、16ページをお開き願います。議案第37号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 18ページをお開き願います。令和2年度桜川市一般会計補正予算(第1号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ6,272万9,000円を追加し、総額を185億272万9,000円とするものでございます。
 23ページをお願いします。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款1項1目11節低所得者保険料軽減負担金1,018万4,000円の増額は、桜川市介護保険条例の一部改正に伴い、基準対象金額に対する2分の1相当額である国庫負担金の増によるものです。
 15款2項3目1節母子保健衛生国庫補助金の7万7,000円は、妊婦の新型コロナウイルス感染症対策として、国で一括購入したマスクを配布する費用に係る補助金でございます。
 16款1項1目9節低所得者保険料軽減負担金509万2,000円の増額は、桜川市介護保険条例の一部改正に伴い、基準対象金額に対する4分の1相当額である県負担金の増によるものでございます。
 20款繰越金において、前年度繰越金4,605万6,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 21款4項5目1節雑入の学校臨時休業対策費補助金132万円の補正は、3月の学校給食休止に伴う食材発注取消しに係る補助金でございます。
 24ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款4項1目選挙管理委員会費、選挙管理委員会事業は、本年4月22日に東海第二発電所再稼働の賛否を問う県民投票条例の制定を求める直接請求署名簿が本提出となりました。それに伴う審査に係る委員会の委員報酬と職員の時間外勤務手当34万6,000円を計上いたしました。
 3款1項9目介護保険事業費、介護保険事業2,036万8,000円の増額は、桜川市介護保険条例の一部改正に伴い、昨年10月の消費税率引上げに合わせて、低所得者に対する介護保険料の負担軽減を強化するため、介護保険特別会計繰出金を増額するものでございます。
 4款1項1目保健衛生総務費、母子衛生事業15万4,000円は、25ページをお開き願います。新型コロナウイルス感染症対策として、国で一括購入したマスクを妊婦の方々に配布するための郵便料でございます。
 同じく2目予防費、予防総務事業1,431万1,000円は、新型コロナウイルス感染症対策として、市民一人一人に配布したマスクの購入費、郵送料でございます。
 7款1項2目商工振興費、商工振興事業の増額補正は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、売上げが激減した中小企業、個人事業主に対して、県において事業資金の貸付けを実施することとなりました。この件の貸付制度に協調する形で、2,300万円の貸付負担金を計上しております。
 10款1項2目事務局費、事務局事業279万円ですが、26ページをお開き願います。市内の小中義務教育の各学校の新型コロナウイルス感染症拡大防止策としまして、全児童生徒に対してインナーマスクを購入して配布させていただきました。
 10款1項4目給食センター費、学校給食センター事業176万円は、3月の学校給食休止に伴う食材の発注取消し料でございます。こちらは、主食である米飯、パン、麺類及び牛乳に係る発注分が対象となっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容についてご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第37号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第3、議案第38号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書27ページをお開き願います。議案第38号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により令和2年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を令和2年4月22日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 29ページをお開き願います。今回の補正は、消費税増税に伴う低所得者の介護保険料の軽減を政令の一部改正に伴い行うもので、減額分の保険料の財源を歳入歳出とも振り替えるものでございます。予算総額の増減はございません。
 34ページをお開きください。歳入、1款保険料、1項1目第1号被保険者保険料2,036万8,000円が減額となります。その減額分は、7款繰入金、1項5目低所得者保険料軽減繰入金2,036万8,000円を一般会計から繰り入れるための増額となります。
 次ページをお開き願います。歳出、2款1項5目施設介護サービス給付費の財源内訳を1号保険料の特定財源から一般財源へ振り替えるものでございます。これと関連しまして、議案第43号、桜川市介護保険条例の一部改正を専決処分いたしましたので、後ほど説明をさせていただきます。
 慎重なるご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第38号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第4、議案第39号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度桜川市一般会計補正予算(第2号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、36ページをお開き願います。議案第39号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 38ページをお開き願います。令和2年度桜川市一般会計補正予算(第2号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ41億2,987万1,000円を追加し、総額を226億3,260万円とするものでございます。
 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、市民1人当たり10万円を給付する特別定額給付金事業に関する補正でございます。この給付金事業につきましては、スピード感を持って対応するため、国の補正予算が成立した4月30日の翌日である5月1日付で専決処分をしております。
 43ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款2項1目1節総務費補助金、特別定額給付金事業費補助金41億1,090万円及び同じく事務費補助金1,897万1,000円を計上しております。
 44ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款1項19目特別定額給付金事業費、特別定額給付金事業41億2,987万1,000円の主なものは、11節役務費の申請書等を送付するための郵便料467万円、12節の電算システム委託料489万2,000円、そして18節特別定額給付金の41億1,090万円です。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第39号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第5、議案第40号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度桜川市一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、45ページをお開き願います。議案第40号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 47ページをお開き願います。令和2年度桜川市一般会計補正予算(第3号)につきまして、概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ4億7,103万円を追加し、総額を231億363万円とするものでございます。
 50ページをお開き願います。第2表、地方債補正につきましてご説明いたします。学校教育施設等整備事業債の変更は、GIGAスクール構想整備事業に起債を充当するため、限度額を1億340万円に増額するものでございます。
 53ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款2項2目2節児童福祉費補助金5,240万円は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費及び事務費の国庫補助金です。
 同じく5目1節教育費補助金1億4,111万2,000円は、GIGAスクール構想整備事業における情報通信ネットワーク環境施設整備に係る補助金5,250万7,000円と、情報機器整備に係る補助金8,860万5,000円となっております。
 20款繰越金の前年度繰越金2億411万8,000円は、歳出との差額を調整するためのものでございます。
 22款1項6目1節学校教育施設等整備事業債は、先ほど地方債補正のところでも説明いたしましたが、GIGAスクール構想整備事業に充当する市債として7,340万円を計上しております。
 54ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。3款2項7目子育て世帯への臨時特別給付金給付事業5,240万円は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、児童手当受給者に対し、対象児童1人当たり1万円が給付される事業です。主なものは、18節子育て世帯への臨時特別給付金の4,990万円でございます。
 7款1項2目商工振興費、商工振興事業739万8,000円は、新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛により、売上げが減少している市内事業者を支援する事業でございます。桜川市商工会青年部が実施するクラウドファンディングに係る費用の一部を市が支援するものでございます。
 55ページをお開き願います。10款1項2目事務局費、GIGAスクール構想整備事業は、国が推奨する学校施設の高速情報通信ネットワーク整備と児童生徒に1人1台の端末機を整備する事業で、4億1,003万5,000円を計上しました。主なものは、学校情報通信網整備委託料として1億3,407万1,000円、備品購入費として2億7,180万9,000円です。
 同じく2項1目学校管理費、小学校管理事業73万6,000円、同じく3項1目学校管理費、中学校管理事業36万9,000円、56ページをお開き願います。同じく4項1目学校管理費、義務教育学校管理事業9万2,000円は、小中義務教育各学校の情報通信ネットワーク整備に伴うインターネットの接続料となっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 55ページのGIGAスクール構想整備事業についてですが、これは過日、全員協議会で、この事業は全国でも競争になるから、一刻でも早くタブレットを確保するためにも専決処分をお願いしたいということで、そのときは承認をいたしました。今のままでいけば、タブレットの確保は予定どおりと考えていいのでしょうか。その進捗状況を伺います。
議長(仁平 実君) 10番、菊池伸浩君の質問に対して答弁願います。
 栗林教育部長。
教育部長(栗林 浩君) GIGAスクール構想整備事業でございますが、今回の一般質問でもお答えはしておりますけれども、6月中、来週には指名選考委員会のほうに諮りまして、業者を指名し、7月に入札を行う予定でございます。この事業につきましては、全国の全ての小中義務教育学校で整備を図る事業でございますので、5月14日の専決処分により予算の計上ができたこと、これに対しまして、他の自治体に比べ早く使用できるということでありますので、タブレットの確保についても優位に進められると思っております。
 以上です。
議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第40号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第6、議案第41号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平市民生活部長。
          〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
市民生活部長(仁平博章君) それでは、議案書57ページをお開き願います。議案第41号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
 59ページをお願いいたします。この改正は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行となったため、改正を行ったものでございます。
 第2条第2項は、国民健康保険税課税限度額の改正であり、基礎課税額の限度額を「61万円」から「63万円」に、介護納付金課税額の限度額を「16万円」から「17万円」に改めるものでございます。
 また、第22条、国民健康保険税の減額では、課税限度額の改正に合わせて「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改め、同条第2号では5割軽減の1人当たりの所得額を「28万円」から「28万5,000円」に、第3号では2割軽減の1人当たりの所得額を「51万円」から「52万円」に改めることで、低所得世帯に対する軽減措置の拡充を図るものでございます。
 附則としまして、第1条、施行期日は令和2年4月1日からとする。ただし、附則第6項及び第7項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年1月1日からとし、第2条において、改正後の桜川市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第41号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第7、議案第42号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書60ページをお開き願います。議案第42号 専決処分の承認を求めることについては、地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市税条例等の一部を改正する条例を専決処分しましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 この条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和2年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。これに伴い、桜川市税条例の一部を改正したものでございます。
 それでは、条例の内容についてご説明をいたします。62ページをお開き願います。第1条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。主な内容を申し上げます。桜川市個人市民税の非課税の範囲を改正するもので、寡婦、単身児童扶養者を見直し、ひとり親としております。また、所得控除では、ひとり親控除が創設されております。固定資産税の納税義務者等に関する事項では、調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合には、使用者を所有者とみなすことができる規定が整備されております。
 63ページをお開きください。上段になります。現所有者の申告に関する事項として、登記または課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合、現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定が創設されております。
 63ページ中段です。たばこ税の課税標準に関する事項で軽量な紙巻きたばこの課税方式の見直しに伴い、規定を整備しております。
 64ページをお開きください。上段でございます。固定資産税の課税標準の特例に関する事項で法律改正に伴う規定の整備でございます。
 65ページをお開き願います。上段の附則11条から中段下の附則第23条までにつきましては、改元による対応でございます。
 第2条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。65ページ中段下から67ページ上段にかけては、法人市民税に関する事項で、法律改正に伴い、項ずれが生じたことによる改正と通算法人ごとに申告等を行うことによる規定の整備でございます。
 また、たばこ税の課税標準に関する事項で、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しに伴い、規定を整備しております。
 67ページ上段をお願いします。第3条、桜川市税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。改元の対応を行っております。
 68ページをお開き願います。附則といたしまして、施行期日第1条、この条例は令和2年4月1日から施行する。なお、1号から5号の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものでございます。
 68ページ中段でございます。2条は、延滞金に関する経過措置でございます。
 第3条、69ページに移りまして、第4条は市民税に関する経過措置、第5条は固定資産税に関する経過措置、70ページに移りまして、第6条、第7条は市たばこ税に関する経過措置でございます。
 第8条、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。市たばこ税に関する経過措置に係る改元対応でございます。
 第9条、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。桜川市税条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の附則に係る改元対応でございます。
 第10条、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。桜川市税条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第10号)の附則に係る改元対応でございます。
 第11条、桜川市税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。桜川市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第21号)の附則に係る改元対応でございます。
 以上で桜川市税条例等の一部を改正する条例について説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第42号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第8、議案第43号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市介護保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
保健福祉部長(上野茂雄君) 72ページになります。議案第43号 専決処分の承認を求めることについて説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市介護保険条例の一部を改正する条例について、令和2年4月22日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
 74ページをお開き願います。この条例改正は、令和元年10月以降の消費税引上げに合わせ、低所得者の介護保険料の軽減措置でございます。介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令が令和2年3月30日に公布され、4月1日から施行されたことによるものです。
 第4条第1項第2項中の改元の整理と同条2項で定める第1号被保険者の所得段階区分の保険料額をそれぞれ減額いたします。第1段階は2万520円に、第2段階は3万4,200円に、第3段階は4万7,880円に今年度分の保険料を軽減いたします。
 第12条第1項第6号及び第13条第1項第6号は、条文整理のための削除でございます。
 附則、施行期日は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものです。
 経過措置につきましては、今回の一部改正は令和2年度分の保険料から適用し、過年度分の保険料は適用しないというものです。
 内容をご審議の上、ご承認くださりますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第43号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第9、議案第44号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、議案書75ページをお開き願います。議案第44号 専決処分の承認を求めることについては、地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市税条例等の一部を改正する条例を専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 この条例改正につきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響を緩和するため、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和2年4月30日に公布され、公布の日より施行されることとなりました。これに伴い、桜川市税条例の一部を改正したものでございます。
 それでは、条例の内容についてご説明いたしますので、77ページをお開き願います。第1条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。主な内容を申し上げます。固定資産税の生産性向上特別措置法に関連する特例措置の拡充として、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を追加し、特定率の規定を整備しております。
 また、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期間を6か月延長する規定を整備しております。
 さらに、徴収の猶予制度の特例規定が創設されております。
 77ページ下段をお願いします。第2条桜川市税条例の一部を次のように改正する。個人市民税の寄附金控除において、イベントを中止等をした主催者に対し、払戻し請求権を放棄したものへ寄附金控除の適用に伴う規定の整備でございます。
 78ページをお開き願います。住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応として、規定の整備を行っております。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行するものでございます。
 以上で桜川市税条例等の一部を改正する条例についての説明を終わります。内容をご審議の上、ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第44号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第10、議案第45号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平市民生活部長。
          〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
市民生活部長(仁平博章君) それでは、議案書79ページをお開き願います。議案第45号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
 81、82ページを御覧いただきたいと思います。改正の趣旨としまして、まず第7条第2項中「国家公務員等共済組合法」を「国家公務員共済組合法」に改め、第14条中、「国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)」を「法」に改めます。
 また、附則に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について、3項及び新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整について、3項を加えるものでございます。
 改正の内容でございますが、第7条第2項及び第14条の改正は字句の整理となります。
 また、附則に追加された6項は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し定めるものであり、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染したとき、または発熱等の症状があり感染が疑われるとき、それを理由にその労務に服することができなくなった場合に、傷病手当金を支給するものでございます。
 傷病手当金の1日当たりの支給額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の支払いを受けた額、これの合計額を基準に算出をいたします。
 ただし、傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものといたします。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の桜川市国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第45号は原案のとおり承認することに決定しました。
 ここで暫時休憩します。
          休 憩  (午前11時07分)
                                           
          再 開  (午前11時17分)
議長(仁平 実君) 会議を再開します。
                                           
    議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第11、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平市民生活部長。
          〔市民生活部長(仁平博章君)登壇〕
市民生活部長(仁平博章君) それでは、議案書83ページをお開き願います。議案第46号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。
 桜川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
 85ページをお開き願います。この改正は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金を規定するため、茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例及び規則が令和2年4月28日に一部改正されたことに伴い、桜川市後期高齢者医療に関する条例について改正を行ったものであります。
 第2条第8号は、桜川市において行う事務の追加であり、広域連合条例附則第6条及び第7条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付でございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第2条第8号の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則で定める日までの間に属する場合に適用することとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第46号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第12、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市介護保険条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
保健福祉部長(上野茂雄君) 議案書86ページになります。議案第47号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市介護保険条例の一部を改正する条例について、令和2年5月21日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。
 88ページをお開き願います。この条例改正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策、令和2年4月7日の閣議決定並びに介護保険法第142条、保険料の減免規定による条例の一部改正です。内容は、新型コロナウイルスに罹患した、またはその影響で収入が減少した第1号の被保険者の保険料の減免を行うものです。
 改正文になりますが、減免対象となる保険料の納期、対象者の要件、期限内の申請が難しい場合などの取扱いを定めたものです。
 附則、この条例は令和2年2月1日から適用するものです。
 内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第47号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第13、議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する平成31年度委託契約の締結の議決事項の一部変更について)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平建設部長。
          〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
建設部長(仁平昌則君) 議案書89ページをお開きください。議案第48号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する平成31年度委託契約の締結の議決事項の一部変更について専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 91ページをお開きください。令和元年10月21日、議会で議決をいただきました平成31年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル)整備事業の工期の部分、「令和元年6月15日から令和2年3月31日」を「令和元年6月15日から令和3年3月31日」に変更するものです。
 内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 今の報告を聞きますと、工期が1年延びたとなっていますが、合併特例債期限の平成でいうと平成37年末には間に合うのかどうか、また1年延びた理由は何なのかを伺います。
議長(仁平 実君) 10番、菊池伸浩君の質疑に対する答弁を願います。
 仁平建設部長。
建設部長(仁平昌則君) 菊池議員さんの質問にお答えいたします。
 上曽トンネル整備事業のため、県と契約を結ぶ合併支援事業は単年度契約でございますが、工事は連続性を持って施工されておりますので、令和2年3月31日に契約が終了し、今年度の契約の議決をいただくまでの空白の期間が生じてしまうと、現場のほうの仕事がストップしてしまうことになります。このため工期の変更を行い、契約を延長させるものであります。県の工事発注の時期もあり、当初から合併支援事業の契約を一部変更する予定でございましたから、整備スケジュールについては当初と変更はございません。また、合併特例債期限の令和7年度末につきましては、現在では間に合う予定で進めております。
 以上でございます。
議長(仁平 実君) ほかに質疑はありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    報告第1号の上程、説明、質疑
議長(仁平 実君) 日程第14、報告第1号 令和元年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、92ページをお開き願います。報告第1号 令和元年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましてご説明いたします。
 本議会の議案第36号においてご承認をいただきました令和元年度一般会計補正予算(第9号)における繰越明許費補正につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものでございます。
 93ページをお開き願います。2款1項総務管理費の大和駅北地区開発整備事業4億4,755万3,000円は、昨年の台風19号の影響、東京電力の電柱移転工事の遅れなどにより繰り越すものでございます。
 3款1項社会福祉費のプレミアム付商品券事業258万7,000円は、3月末まで利用していただいた商品券の精算に係る経費を繰り越すものでございます。
 同じく2項児童福祉費、保育対策総合支援事業は、公私認定こども園等における新型コロナウイルス感染症防止対策用の物品購入経費で、年度内に納品が見込まれないため、222万円を繰り越すものでございます。
 同じく児童福祉費のやまと認定こども園改装事業は、新型コロナウイルスの影響により資材の調達が困難となり、事業完了が見込めないため、764万2,000円を繰り越すものでございます。
 6款1項農業費の農地関係事業294万8,000円は、道路横断管の改修工事について工事を行うための現場調整がつかなかった2つの工区の工事を繰り越すものでございます。
 8款2項道路橋梁費の道路新設改良事業1,500万円は、原方地区排水整備工事について県道接続に係る県との協議に時間を要したため、繰り越すものでございます。
 同じく上曽トンネル整備事業12億7,334万6,000円は、県に委託した工事発注の遅れと駐車場整備に係る用地交渉が難航したため、測量、発掘、買収の契約が遅れたために繰り越すものでございます。
 また、通学路整備事業1億3,821万3,000円は、用地買収に係る税務署の事前協議に不測の日数を要したため、繰り越すものでございます。
 同じく4項都市計画費、伝統的建造物群保存地区推進事業308万7,000円は、伝統的建造物の修理、修景に関する補助金でございます。修理技術を有する施工業者の確保に時間を要したため、繰り越すものでございます。
 11款1項農林水産施設災害復旧費、農地災害復旧事業1億1,603万7,000円、同じく林業災害復旧事業3,505万1,000円、同款2項公共土木施設災害復旧事業費、道路橋梁災害復旧事業8,729万5,000円、同じく河川災害復旧事業612万円は、昨年10月に発生した台風19号による農地、林道、道路、河川に係る災害復旧事業でございます。被災箇所数が多く、年度内に対応が困難になるため、繰り越すものでございます。
 以上、令和元年度桜川市一般会計繰越明許費計算書についての報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) 今の説明は、さっきの7ページの繰越明許費のこれで承認を求めて承認が出たら、その後に同じことを説明しただけですよね。そしたら、ここで承認されているのだから、その後ろにくっつけてしまうなんていうわけにはいかないようなものなのですか。事務上のことを聞いて。よっぽど途中でさっきやったよって言おうと思ったのですけれども、もう始まってしまっているから止めなかったのですが。
議長(仁平 実君) 18番、林悦子君の質疑に対して答弁願います。
 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 先ほどの議案第36号の繰越明許費の補正と内容的には同じではございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告しなければならないということで報告させていただいております。
議長(仁平 実君) 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) だから、それは分かったから、この次の後ろのページに入れてはまずかったのって、そうすればその中身はこれで報告しますと言えば、それで済んだのではないのかって思うのだけれども、そういうこともできないわけ。飛んでここに唐突に入ってくるほうが説明を受ける側としては……
          〔「さっきの議案の後に」の声あり〕
18番(林 悦子君) そう。この後にくっつけてしまうわけにはいかなかったの。それもやってはいけないことなの、自治法で。事務方のことなのだけれども、同じことの説明2回聞くわけです。
議長(仁平 実君) 柴山総務部長。
総務部長(柴山兼光君) 議案の後ろに報告を入れるということにつきましては、できるかできないか確認して検討したいと思います。
議長(仁平 実君) これで質疑を終わります。
 報告第1号は、地方自治法施行令第146条の第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第2号の上程、説明、質疑
議長(仁平 実君) 日程第15、報告第2号 令和元年度桜川市一般会計継続費繰越計算書についてを議題とします。
 報告願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、94ページをお開き願います。報告第2号 令和元年度桜川市一般会計継続費繰越計算書につきましてご説明いたします。
 継続費は、予定していた事業を継続年度の終わりまで繰り越すことができますが、その場合は議会に報告する必要があるため、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。
 95ページをお開き願います。2款1項桜川筑西IC周辺地区、(長方・大和駅北)まちづくりに係る調査測量設計委託料は、平成29年度から令和2年度までの継続事業でございます。このうち令和元年度実施予定であった事業のうち、公園等の設計費1,662万3,000円を令和2年度に繰り越すものでございます。特定財源としましては、合併特例債が充当されております。
 同じく2款1項桜川筑西IC周辺地区(長方・大和駅北)まちづくりに係る整備事業は、平成30年度から令和2年度までの継続事業です。このうち令和元年度実施予定であった事業費のうち、調整池北側排水整備工事費3,163万円を令和2年度に繰り越すものでございます。特定財源としましては、合併特例債が充当されます。
 以上が令和元年度桜川市一般会計継続費繰越計算書についての報告でございます。よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 報告第2号は、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づく報告であります。
                                           
    報告第3号の上程、説明、質疑
議長(仁平 実君) 日程第16、報告第3号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。
 報告を願います。
 齋藤上下水道部長。
          〔上下水道部長(齋藤 茂君)登壇〕
上下水道部長(齋藤 茂君) それでは、議案書96ページをお開き願います。報告第3号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。
 第1回定例会で議決いただきました令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の繰越明許費につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものでございます。
 97ページをお開き願います。繰越明許費繰越計算書、1款1項下水道事業費、事業名は小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。翌年度繰越額は1,324万6,000円で、県発注による小貝川東部流域下水道事業の繰越しに伴い、建設負担金の支払いが繰越しとなったものでございます。
 以上で報告を終わります。
議長(仁平 実君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 報告第3号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告であります。
                                           
    議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第17、議案第49号 桜川市長等の給料の特例に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 田口市長公室長。
          〔市長公室長(田口瑞男君)登壇〕
市長公室長(田口瑞男君) 議案書98ページをお開き願います。議案第49号 桜川市長等の給料の特例に関する条例について、提案の理由をご説明いたします。
 本条例につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により市内経済への影響を鑑み、市長、副市長及び教育長の給料を減額を行うための条例でございます。
 議案書99ページをお開き願います。本条例についてご説明をいたします。市長、副市長及び教育長の給料の月額を桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、令和2年7月1日から9月30日までの間において、市長にあっては100分の50分を、副市長及び教育長にあっては100分の30分をそれぞれ減額するものです。
 本条例の施行日は、令和2年7月1日でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 今回の減給は、三役だけですから、私が異論を挟む余地はありません。ただ、2つだけお聞きします。
 1つは、市長の減額幅が大きいために、この3か月間は副市長の給与が一番高くなっております。これについて市長はどのようにお考えか伺います。
 もう一つは、今回は三役だけに限定ですから問題はないのですが、他の自治体では職員にまで10万円寄附を求めたりする例が出ております。私がある市長さんから頂いた資料によりますと、公務員の年収が低い自治体ランキング500という冊子があります。これは、東洋経済社というかなり信頼できる出版社が発行しているものです。この資料によりますと、ここ桜川市は下のほうから数えて98番目です。しかも、茨城県内では最下位になっております。総務省の出した資料ではありませんが、桜川市職員の給料はかなり低いほうにランクすることは間違いありません。今回の減給は、あくまでも三役だけに限ったもので、一般職員に及ぶものではないと、ここで明言をお願いしたい。
 以上2つです。
議長(仁平 実君) 10番、菊池伸浩君の質疑に対する答弁を願います。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 菊池議員にお答えします。
 私の給与の減額幅が大きいのは、減額の手法によりそのような状況になったものであり、特段の問題はないものと考えております。副市長、教育長にもご理解をいただき、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による市内経済への影響を鑑み、市長として給料の減額を検討いたしました。
 次に、この減給が三役に限ったもので、一般職員に及ぶものではないことについては、議員のご意見のとおり、一般職員に及ぶものではございません。新型コロナウイルス感染症対策として、全市民へのマスクの配布、次亜塩素酸水の配布、特別定額給付金10万円につきましては、6月4日時点で82%、6月11日時点で95%、6月18日時点では97.2%振込済みであります。職員には部課をまたぎ、仕事を頑張っていただいております。優秀な職員であるというふうに思っております。一昨年より給与の見直し、検討をしておりましたが、令和2年度においては会計年度職員に対する時給単価の増額、期末手当支給により約7,000万円の増額となり、職員の給与改正の検討は先送りとなりましたが、今後、人事給与の見直しを検討してまいります。
議長(仁平 実君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第49号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第18、議案第50号 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 鈴木総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(鈴木政俊君)登壇〕
総合戦略部長(鈴木政俊君) それでは、議案書100ページをお開き願います。議案第50号 桜川市産業立地及び雇用の促進に関する条例について、提案理由をご説明いたします。
 101ページをお開き願います。本条例は、現行の桜川市工場誘致条例並びに桜川市固定資産税の課税免除に関する条例を一本化し、第1条の桜川市の産業活動の活性化及び雇用の促進を図ることを目的に、投下固定資産に係る3年間の固定資産税を上限として奨励金を交付する制度を定める条例でございます。
 投下固定資産につきましては、第2条第7項に規定しておりますとおり、事業所の新設、増設または移設を行うために必要な固定資産をいい、実際に事業者の方が設備投資を行った部分を指しております。
 対象となる事業者は、第4条第1項各号に規定しておりますとおり、投下固定資産3,000万円以上であるもの、2つ目として市内に住所を有する従業員が5人以上増加するもの、または市長が認めるもののいずれかの要件に該当する事業者となります。
 また、対象となる業種につきましては、これまでの製造業を中心としたものから拡大いたしまして、おおむね全ての業種を対象としております。
 奨励金につきましては、事業者の方に当該年度に係る固定資産税を納付していただいた上で、第6条による申告をしていただき、その納税額を上限として事業者の方に交付するものでございます。
 なお、条例の施行日につきましては、7月1日を予定しており、対象業種や申請の手続、詳細等につきましては、施行規則で別に定めることとなっております。
 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) この条例の第8条の奨励金の額は、投下固定資産に係る当該年度において賦課された固定資産税額を限度として市長が定めるとなっています。このような産業立地に伴う条例で、第8条のような書き方が一般的なのかどうか伺います。市長にフリーハンドの決定権を与えるような書き方でいいのかどうかがちょっと分かりませんので、伺います。
 以上です。
議長(仁平 実君) 10番、菊池伸浩君の質疑に対する答弁を願います。
 鈴木総合戦略部長。
総合戦略部長(鈴木政俊君) それでは、ただいまの菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
 第8条末尾に市長が定めるという表記が記載してございます。本条例につきましては、現行の工場誘致条例の適用範囲を拡大し、対象となる業種を広げたことにより、例えば店舗兼併用住宅や対象外事業となる混在店舗など、対象となる事業以外の施設が混在する場合がいろいろと想定されることになりますが、奨励金の額はあくまでも本条例の対象となる事業の用に供する部分の投下固定資産額を限度としております。そして、この限度額については、対象施設の面積割合や形状等に応じて適正に積算する必要があり、これらを基に奨励金の額を決定することとなるため、決定権者である市長が定めるとしておるものでございます。決してフリーハンドの決定権ではなく、決定権者を明確にするため、条例に表記したものでございます。
 また、他の条例におきましても同様の記載がございますので、このような表記をさせていただいております。
 以上でございます。
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第19、議案第51号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和2年度委託契約についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平建設部長。
          〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
建設部長(仁平昌則君) 議案書104ページをお開き願います。議案第51号 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和2年度委託契約についてご説明いたします。
 地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の整備に関する令和2年度委託契約について、議会の議決を求めるものでございます。
 契約の目的でございますが、令和2年度桜川市道M2753号線(上曽トンネル)整備事業です。契約の方法は随意契約です。契約金額は、消費税込みで9億5,500万円です。契約の相手方は、茨城県水戸市笠原町978番6、茨城県知事、大井川和彦です。
 以上、内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第51号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第52号、議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第20、議案第52号 桜川市道路線の廃止について及び日程第21、議案第53号 桜川市道路線の認定について、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 仁平建設部長。
          〔建設部長(仁平昌則君)登壇〕
建設部長(仁平昌則君) 議案書105ページをお開き願います。議案第52号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものでございます。
 次ページをお開きください。一般市道廃止路線調書の整理番号1につきましては、現在認定している道路の大部分が河川敷となっており、残されている部分も畑となっているため、用途廃止の協議があり、利害関係者の払下げ同意を得ていることから、認定路線の廃止をするものでございます。
 続きまして、議案書107ページをお開き願います。議案第53号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。
 道路法第9条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
 次ページをお開きください。一般市道認定路線調書の整理番号1につきましては、認定する道路と一体となった敷地を住宅として分譲する際に、敷地内を通る道路について事前に協議があり、市が求める基準の道路として整備されたことから、市道として認定するものでございます。
 内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 最初に、議案第52号についてお諮りします。議案第52号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第53号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第22、議案第54号 令和2年度桜川市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴山総務部長。
          〔総務部長(柴山兼光君)登壇〕
総務部長(柴山兼光君) それでは、109ページをお開き願います。議案第54号 令和2年度桜川市一般会計補正予算(第4号)について概要を説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億6,086万3,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ232億6,449万3,000円とするものです。
 115ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。15款2項1目1節総務費補助金は2億13万9,000円を増額しております。内訳としまして、今回交付金の内示のあった地方創生推進交付金742万5,000円、また新型コロナウイルス感染拡大防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るための交付金で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に1億9,271万4,000円を計上しております。
 同じく2目2節の子ども・子育て支援交付金87万8,000円の増です。学童クラブ、緊急情報システムの導入経費に係る国庫補助金でございます。
 同じく4目5節景観改善推進事業費補助金102万3,000円は、景観計画策定事業に係る国庫補助金の内示があったため、増額補正するものでございます。
 16款2項2目6節子ども・子育て支援交付金87万8,000円は、学童クラブ緊急情報システムの導入経費に係る県補助金でございます。
 同じく4目2節いばらきの森普及啓発事業補助金は、今年度から県の補助事業が廃止されたため、当初計上していた25万円を減額するものでございます。
 同じく5目1節ブロック塀等耐震化支援事業費補助金15万円は、当初計上しています通学路危険ブロック塀等除去費補助事業に対して、県補助金の内示がありましたので、増額補正をするものでございます。
 同じく3項2目1節家畜伝染病予防事務委託金5万3,000円は、県が主体となって実施する家畜伝染病予防事業の事務委託金でございます。
 18款1項4目1節教育寄附金3万円は、真壁ライオンズクラブから真壁伝承館の図書購入のためにと寄附があったものでございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金4,268万6,000円の減額は、歳出との差額調整でございます。
 21款4項5目1節雑入に64万8,000円を計上しております。内訳としまして、家畜伝染病予防検査の手数料43万3,000円、豚コレラのワクチン接種手数料11万6,000円と3月の学校給食休止に伴う食材発注取消しに係る補助金9万9,000円でございます。
 116ページは諸収入の合計なので、説明を省略して、117ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。1款1項1目議会費、議会関係事業の300万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各常任委員会の行政視察研修が中止となったため減額するものでございます。この減額した予算は、6月第1週目の学校給食の賄い材料費と子供向けの図書購入費に充てております。
 2款1項1目一般管理費、一般管理職員給与関係経費の183万円の減額は、先ほど議案第49号にてご議決いただいた市長、副市長の給料の減額分となっております。
 同じく7目財産管理費、庁舎維持管理事業は、財源振替の補正となっております。
 同じく8目企画費、企画事業の子育て応援臨時給付金1,800万円は、特別定額給付金では給付対象とならない令和2年4月28日以降に出生した児童のいる世帯に対し、出生した児童1人につき10万円を給付する事業でございます。
 118ページをお願いします。同じく9目情報管理費、情報管理事業448万1,000円でございます。コロナウイルス感染症の拡大防止や自治体行政のスマート化を図るため、庁内におけるテレワークを推進するためのシステム導入経費でございます。回線利用料として58万2,000円、システム導入委託料として389万9,000円を計上しております。
 同じく18目ヤマザクラ事業費、ヤマザクラの里づくり事業は、地方創生推進交付金742万円を充当することによる財源振替の補正でございます。
 3款1項2目老人福祉費、老人福祉総務事業の475万8,000円の補正でございます。新型コロナウイルス感染症の影響で、外出自粛により料理ができず、栄養面の不安や安否確認の必要性がある独り暮らしの高齢者に対し、月1回お弁当を配達して安否確認を行う事業でございます。社会福祉協議会への委託料として179万4,000円を増額します。
 また、老人福祉費、老人福祉施設措置費の296万4,000円は、養護老人ホームに4月6日付で新たに1名を措置したため、増額補正するものでございます。
 同じく3目障害福祉費、障害福祉事業で41万2,000円の増額でございます。
 119ページをお願いします。令和2年3月における特別支援学校の臨時休校に伴い、放課後等デイサービスの利用増加に対し、追加的に生じた利用者負担及び地方負担に係る部分について、増額補正をするものでございます。
 3款2項4目放課後児童対策費、放課後児童対策事業263万4,000円は、学童クラブと保護者間の情報共有化、児童の安全確保を図るため、各学童クラブに緊急情報システムを導入するための経費を計上しております。
 同じく5目こども園費、やまと認定こども園事業140万3,000円は、認定こども園と保護者間の情報共有化と児童の安全確保に努めるため、保育事業に係る緊急情報システム及び検温システムを導入するための経費を計上しております。
 120ページをお願いします。4款1項1目保健衛生総務費、保健衛生総務事業1,207万3,000円は、桜川地域医療センターにおける新型コロナウイルス感染症対策のため、物品購入補助金でございます。
 同じく2目予防費、予防総務事業309万4,000円は、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防対策として、庁舎や市有施設、学校における体温測定器や消毒液などを確保するための物品購入費を計上しております。
 同じく保健事業において新型コロナウイルス感染症対策のため、子宮がん検診の受診者数の減に伴い309万5,000円を減額するものでございます。
 121ページをお願いします6款1項3目農業振興費、畜産業振興事業54万9,000円は、家畜伝染病予防検査手数料として43万3,000円、豚コレラのワクチン接種手数料として11万6,000円を増額します。
 同じく2項1目林業総務費、林業総務事業は、いばらきの森普及啓発活動支援事業に係る県補助金の廃止に伴い、啓発用消耗品費25万円を減額するものでございます。
 有害鳥獣対策事業の65万5,000円は、有害鳥獣の捕獲期間延長に対する地区からの要望に応え、捕獲期間を15日間延長する費用を計上しております。
 7款1項2目商工振興費、商工振興事業は、財源振替による補正でございます。
 122ページをお願いします。同じく6目地域経済対策費、地域応援チケット事業7,236万5,000円は、新型コロナウイルス感染症対策による自粛要請などで影響を受けた市内飲食店や商店の活気を取り戻すため、全市民に市内で使える食事、買物券を配布し、地域経済の活性化を促進する事業でございます。主なものといたしまして、商品券、食事券の代金に相当する地域応援チケット代に6,225万円、商品券等の郵便料646万4,000円、事務委託料として154万円を計上しております。
 8款4項1目都市計画総務費、都市計画総務事業は財源振替の補正でございます。
 同じく5項1目住宅管理費、住宅管理事業2,319万8,000円は、市営酒寄住宅、集合型合併処理浄化槽の劣化に伴う更新工事費でございます。
 9款1項2目非常備消防費、非常備消防事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により操法大会が中止となったため、大会に係る負担金及び補助金230万円を減額するものでございます。
 同じく4目災害対策費、災害対策事業1,815万5,000円は、災害時の避難所における新型コロナウイルス感染症拡大の防止策として、消毒液等の資材備蓄に係る費用でございます。内訳として、消毒液などの消耗品に138万1,000円、防災機材倉庫の設置工事費として400万円、そして避難所に設置するパーティションや簡易トイレセットなどの購入費用に1,277万4,000円を計上しております。
 124ページをお願いします。10款1項2目事務局費、教育委員会事務局職員給与関係経費に52万2,000円の減額をしております。先ほど議案49号にてご議決をいただいた教育長の給料の減額となっております。
 事務局事業、備品購入費の100万円は、議会費において削減する視察研修旅費の子供たちの図書購入費に充てた部分となっております。また、GIGAスクール構築整備事業は、財源振替による補正となっております。
 同じく4目給食センター費、学校給食センター事業13万2,000円は、3月の学校給食休止に伴う食材の発注取消し料でございます。こちらは、4月22日付の補正予算に計上しましたが、2業者から追加申請があったものを計上しております。また、議会費において削減する行政視察研修旅費のうち、200万円につきましては、こちらの給食賄い材料代に充当しております。
 125ページをお願いします。同じく5項1目社会教育総務費、社会教育総務事業、費用弁償6万3,000円は、会計年度任用職員の被雇用者が確定し、不足分を増額補正するものでございます。
 同じく2目公民館費、真壁伝承館管理事業では、新型コロナウイルス感染症対策として、真壁伝承館図書館に図書消毒器を設置する費用と、教育寄附金を活用した図書購入費として118万8,000円を計上しております。
 同じく5目青少年対策費、青少年対策事業は、科目相違のため、1節報酬から7目報償費に組替えをするものでございます。
 同じく6項2目体育施設費、岩瀬温水プール管理事業は、1節報酬、126ページをお願いします。3節職員手当等、8節旅費、それぞれの減額は、会計年度職員の配置替えによるものでございます。
 14節工事請負費770万円の増額は、サンパルのエアコン故障に伴う更新工事費用でございます。
 真壁体育館管理事業の166万1,000円の増額は、先ほどの岩瀬温水プールから会計年度職員1名を配置替えしたことによるものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 先ほどのところで、社協を通じて介護施設か何かに人を四百何万円かというやつですけれども、あれは具体的にはどこに配置しているのですか。ページ数でいうと、118ページの民生費の老人福祉費というところ、この具体的な設置するところ、あるいは今までこういうルールでどのぐらいの人間がそういうところに配置されていたのかというようなことを分かればお聞かせいただきたい。
議長(仁平 実君) 6番、榎戸和也君の質疑に対する答弁を願います。
 上野保健福祉部長。
保健福祉部長(上野茂雄君) 榎戸議員の老人福祉総務事業の中で、老人福祉施設措置費の件につきましてお答えいたします。
 措置費につきましては、養護老人ホーム滴翠苑に4月6日に1名を措置してございます。
          〔「もう一回、聞こえない。何苑ですか」の声あり〕
保健福祉部長(上野茂雄君) 滴翠苑という施設に4月6日で1名の方を措置をしました。これについては、家族とかそういったところの方がいらっしゃらない中で、家もございませんので、老人福祉法の措置として入所を決定したような状況でございます。
 すみません。今、措置者が何人いるかというのはちょっと手元に資料がないため、後で後ほど回答させていただくということでよろしいでしょうか。たしか数名程度だったというところでご理解いただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
 3番、武井久司君。
3番(武井久司君) 確認なのですが、125ページ、温水プール管理事業、126ページにかかるかと思うのですが、これの工事請負費ということで770万円ということの内容のほうをちょっと確認したいと思います。
議長(仁平 実君) 3番、武井久司君の質疑に対する答弁願います。
 栗林教育部長。
教育部長(栗林 浩君) 工事請負費770万円でございますが、こちらサンパルのエアコン修繕工事と、更新工事ということになります。こちら温水プールサンパルなのですが、2系統のエアコンで空調管理されておりますが、そのうち1系統が令和元年、昨年の12月に完全に故障しまして、現在使えない状況にあります。現在、1系統も運転はできますが、故障しておりますので、必要な冷房機能を確保するために、2系統の更新工事を行うという形になります。
議長(仁平 実君) 3番、武井久司君。
3番(武井久司君) 故障の箇所は分かったのですが、金額的に770万円ということで、1系統で770万円、2系統ですか。これは、温水プールの中全体の空調というようなことで認識してよろしいのですか。
議長(仁平 実君) 栗林教育部長。
教育部長(栗林 浩君) 温水プールのプールの中の空調ではなくて、入り口からのエントランスのところ、それとプールの中に監視所があるのですが、そこの空調という形になります。
議長(仁平 実君) 3番、武井久司君。
3番(武井久司君) 値段的にちょっと何か高いような感じするのですが、その辺のところの工事の内容というのは確認して実施したのでしょうか。
議長(仁平 実君) 栗林教育部長。
教育部長(栗林 浩君) こちらのほうは、業者のほうから見積りをいただきまして、その辺のところで、この機械、軽微だけでも440万円とか450万円とかってかかりますので、そういう形で取ったものでございます。
議長(仁平 実君) 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) 120ページ、4款1項2目予防費、12節委託料、子宮がん検診委託料の内訳、300万円減額ということですが、人数が相当減っていますよね。
議長(仁平 実君) 18番、林悦子君の質疑に対する答弁を願います。
 上野保健福祉部長。
保健福祉部長(上野茂雄君) 林議員の質問にお答えいたします。
 保健事業の中の委託料で子宮がん検診委託料309万5,000円を減額してございますが、当初予算の中では2,340人を見込んでおりました。コロナの影響によって子宮がん検診が計画どおり行えないというところもございまして、670人分を減額させていただいています。この減額したものを予防費のほうで消毒液とか、そういったところの購入予定計画がありましたので、そちらに振り替えさせていただいているような状況です。よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第23、議案第55号 令和2年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野茂雄君)登壇〕
保健福祉部長(上野茂雄君) 127ページをお開き願います。議案第55号 令和2年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)について説明いたします。
 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業による桜川市地域医療センターにおける感染症対策のため、一般会計からの補助を受けて物品を購入するものでございます。
 第2条、収入、支出それぞれ補正予定額1,207万3,000円を増額するものでございます。
 第3条、予算第8条中とは、他会計からの補助金を示します。補助金の増額により4億7,071万2,000円に改めるものでございます。
 補助金の内訳は、エプロン、サージカルマスク、消毒液、抗体検査試薬キット、ハンディ型サーマルカメラなどの購入になります。
 内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議長報告第1号の委員長報告、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第24、議長報告第1号、付託されました請願について報告を求めます。
 請願第4号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願について、総務常任委員長、大山和則君、登壇の上、報告願います。
          〔総務常任委員長(大山和則君)登壇〕
総務常任委員長(大山和則君) 総務常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第143条の規定によりご報告申し上げます。
 本委員会に付託された案件は、請願第4号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願であり、請願者は日本国民救援会茨城県本部会長、田村武夫氏であります。
 本委員会は、6月17日、全員協議会室において、委員6名の出席のもとに、関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。
 本請願は、「再審における検察手持ち証拠の全面開示」、「再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止」を内容とする刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求めるものであります。
 「再審における検察手持ち証拠の全面開示」につきましては、最高裁判所、法務省、日弁連、警察庁の担当で構成される刑事手続に関する協議会において、現在協議がなされております。
 また、「再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止」につきましては、冤罪を防ぐことと、再審の乱用を防ぐという2つの相反する観点があり、現に犯罪が行われ、被害者がいる以上、再審開始に当たって検察官が再審開始に抗告することは、公益の代表者として当然のことと思われます。
 このようなことから、再審請求の問題は、法的安定性を欠くことのないよう、慎重に審議される必要があると思われます。
 また、司法制度全体の在り方と密接に関連する問題でもあり、その是非の判断には、刑事訴訟法だけではなく、刑法そのものへの知見も必要とすることから、この請願に対する判断は、専門的知識を持たない地方議会にはなじまないとの意見も出されました。
 以上のことから、慎重に審議した結果、出席委員全員一致で本請願を不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上が総務常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。
 各位におかれましては、本委員会の報告をご承認の上、ご賛同くださりますようお願いいたします。
  令和2年6月19日
                        総務常任委員会委員長  大山和則
  桜川市議会議長  仁平  実 様
議長(仁平 実君) 委員長の報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 総務常任委員会以外の方、質疑を願います。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願、不採択への反対討論を行います。
 10番の菊池伸浩です。皆さんは、裁判はいつでも公平で過ちのないものと思っているかもしれません。しかし、裁判の歴史を見れば、無実の方が有罪とされるいわゆる冤罪事件はたくさんあるのです。それを防ぐためにできた制度が再審制度です。しかし、この再審制度がまた厚い壁ができております。
 1つだけ例を挙げて説明します。茨城県では、布川事件が有名です。1967年、利根町布川で起きた事件で、大工さんが殺され、近所のいわゆる不良少年であった2人の青年が逮捕されました。2人とも別件逮捕であり、一旦は自白したのですが、裁判では一転して強盗殺人は全否認しました。しかし、裁判の結果は、1973年、最高裁は無期懲役の判決を下しました。その後、再審制度を活用し、再審に臨みました。自白では、両手で首を絞めたとなっていました。被害者は、ひもで絞殺されていたことなどが新しい証拠が明らかになり、2011年には強盗殺人罪では無罪、別件の窃盗罪などでは懲役2年、執行猶予3年が言い渡されました。実に44年もかかっております。
 ごく簡単に布川事件の概略を説明しましたが、再審が開始されるまでには多くの苦難が立ちはだかっております。冤罪を生まないためにも、再審を開始するための壁をなくすためにも、この請願書に書かれているように、1つは再審における検察手持ちの証拠の全面開示、2つ目は再審決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止の請願、採択されるように訴えて、私の反対討論を終わりとさせていただきます。
 以上です。
議長(仁平 実君) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 賛成討論はありませんので、以上で討論を終わります。
 これから請願第4号の採決をします。この表決は起立によって行います。
 請願第4号について、委員長報告は不採択です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(仁平 実君) 起立多数です。
 よって、請願第4号は委員長報告のとおり決定しました。
                                           
    議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、議会改革特別委員会の
     閉会中の継続調査

議長(仁平 実君) 日程第25、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長、議会改革特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付したとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。
 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長、議会改革特別委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定しました。
                                           
    日程の追加
議長(仁平 実君) ただいま5番、大山和則君より議員提出議案第1号 桜川市議会議員の請負禁止等に関する条例を廃止する条例が提出されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 零時28分)
                                           
          再 開  (午後 零時34分)
議長(仁平 実君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
 休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。
 議会運営委員長、風野和視君。
          〔議会運営委員長(風野和視君)登壇〕
議会運営委員長(風野和視君) 議会運営委員会の審議の結果を報告します。
 先ほど提出されました議員提出議案第1号 桜川市議会議員の請負禁止等に関する条例を廃止する条例につきましては、追加日程第1として、直ちに日程に追加し、審議、採択を行うことに決定しました。
 以上で報告を終わります。
議長(仁平 実君) 報告が終わりました。
 お諮りします。ただいま議会運営委員長より報告がありました。報告のとおりとしてご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長の報告のとおり決定しました。
 追加日程表及び議案書を配付します。
                                           
    議員提出議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 追加日程第1、議員提出議案第1号 桜川市議会議員の請負禁止等に関する条例を廃止する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 大山和則君。
          〔5番(大山和則君)登壇〕
5番(大山和則君) 提案理由。
 昨今、入札制度は大幅に改善され、一般競争入札の点数制、予定価格の事前公表が定着し、透明性、公平性が高く、基準も厳しくなっている。現に、入札業者が集まらず、不成立となる事例もあった。
 このような中、替えの利かない特殊業務や災害時の速やかな対応など、市場原理以外の点も勘案し、業者選定する場合も考えられる。
 市の利益を全体で考えたとき、桜川市は人口減が続き、また、多様な職業選択が可能とは言えない状況下にある。今後、ますます市民の相互扶助の地域づくりを進めていかなければならないが、同時に議会の門戸を広くする必要がある。市の公共事業と議員の請負の在り方については、程度の問題はあるが、地域の実情を踏まえざるを得ない段階に来ていると考える。
 本条例については、その意義を尊重しつつ、地方自治法と議会基本条例で対応可能と判断し、廃案するものである。
 以上であります。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) おととい、この提案理由文書の下書きをもらいまして、うちで読んできたのですが、この文章を読んだだけでは、なぜ7年前につくられた条例を廃止するか、その理由が私にはよく分かりませんでした。要するにこの条例があってもいいものなのか、それともこれから市議として仕事をしていくのに邪魔になるものか、その点を明らかにしてほしい。この文章では、「本条例については、その意義を尊重しつつ、地方自治法と議会基本条例で対応可能と判断し」となっております。しかし、この条例の提案者は、地方自治法92条の2の規定に基づきと言って提案しています。ですから、地方自治法92条の2とこの条例が一緒にあってこそ、並んでこそ、意義があるのではないかと私は考えます。私がこの提案理由を読んだ限りでは、廃止する理由ができません。もう少し丁寧な説明をできたらお願いしたい。
 以上です。
議長(仁平 実君) 10番、菊池伸浩君の質疑に対して答弁を願います。
 大山委員長。
5番(大山和則君) 質問にお答えします。
 地方自治法92条の2は、議員は当該地方公共団体に対し、請負をするものは、その法人の無限責任者、取締役、執行役、監査役等になれないと規定しています。また、桜川市の実情と将来を踏まえた上で、地方自治法と議会基本条例で十分対応が可能と判断し、提案理由のとおり提案したもので、ご理解を願いたいと思っております。
議長(仁平 実君) 6番、榎戸和也君。
6番(榎戸和也君) 今のこの提案理由書です。細かいことで恐縮なのですが、「今後、増々」の「増々」は、この字でいいのですか。一応公的な文書ですから。
 議会の門戸を広くする必要があると、今のこの条例があって、この議会は門戸が狭められているのですか。この条例を、私議員になって間もなくつくったわけです。私も賛成しました。ただ、非常に不完全なものだと、それについては後で議会でいろいろ対応するのだというようなことが書いてあるわけです。ただ、私今までも一般質問で言ってきましたけれども、あの条例があっても、実質的に資本の持ち分比率などの部分については、それは入札資格ですから、取るのが当たり前なのですよ、書いてあるのだから。ところが、それを取らないでいいのだというのが前のある総務部長の答弁です。条例は議会でつくったのですから、それに従って市は執行すべきなのです。それを平気でそういうことを言っている。皆さん、ご承知でしょう。今、この我々議会で、それは監査役であるとか取締り、代表権とかという問題からいえばクリアできているのかもしれませんが、                          例えばそういう方もいらっしゃるわけ。                                                                  それが  としてそれなりのお立場で今いらっしゃるわけです。      といいますか、その      で、例えばここで質問をするとか議会で協議をするときにも、正直言うとやっぱりその辺もあっていろんな発言が起こっているのかなと思わざるを得ないような場面もあるわけです。
 門戸を開くと言いますけれども、別に業種をやっていない人でも幾らでもそれは市には出てきてくれる、つまり手を挙げて議員になってくる人はいると思います。だから、私はせっかくあるこういう条例を廃止して、今の状況でさえもこれなのですから。
          〔「これって何」の声あり〕
6番(榎戸和也君) さっき言ったでしょう。                  その同じ場所に住居がある方が、                        こういうことであります。代表者でもないです。ただ、資本の持ち方は分かりません、どれだけ持っているかは。
          〔「だったら言わないほうがいいんじゃない、分からないこと」の
            声あり〕
6番(榎戸和也君) だから、分からないから出しなさいと言っているのです。大体……
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) その不規則発言はやめてもらいたい。私は、反対討論で委員長にお伺いしています。よろしくお願いします。
          〔何事か声あり〕
6番(榎戸和也君) どうなのですか。反対討論ではないです。質問しているのです。
5番(大山和則君) 榎戸さん、何か長くて、    やり取りしていて、私その質問がよく理解できていないのですけれども、門戸を広くするという、この桜川市の状況を見て、こういうふうに提案したのですけれども、非常に人口も少なくなっていますし、今後、若い人たちが議員になりたいのだという人が出てくるようでないといけないと思うのです。そういうことで、私はこの議会の門戸を広くするという意味で文言を入れたつもりでございます。
 あと、そのほかのことに関してはちょっと質問がよく分からなかったのですが、提案の理由のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
          〔何事か声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑は終わります。
 榎戸議員の質疑の中で不穏当な発言は全て削除します。
 これから討論を行います。討論はありませんか。
 原案に反対者の発言を許します。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 私は、桜川市議会議員の請負禁止等に関する条例廃止提案への反対討論を行います。
 10番の菊池です。私は、市議の請負禁止条例、この条例は大塚市長が誕生した年の12月議会で可決をされました。今、入院中の17番議員が提案理由で次のように述べています。「市政が市民の厳粛な信託によるものであるということを認識し、市民の代表たる市会議員が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使し、自己の利益を図ることがないよう、必要な措置を定めなければならないと考えます。また同時に、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政と、桜川市の発展のために寄与しなければならないと考えます。よって、地方自治法第92条の2の規定に基づき、桜川市議会議員の兼業等を禁止し、政治倫理を高め、精錬で公正な議会運営を確保することを目的とし、桜川市会議員の請負契約等に関する条例を制定されたく提案するものであります」。当時は、その1年前に行われた議長選挙で与党、野党の差が1票という緊張感のある政治状況でしたが、採決の結果は賛成18、反対3という圧倒的賛成で可決をされました。反対討論者はなく、私、菊池伸浩だけが賛成討論をした記憶が残っております。市民が期待する政治への期待は、以前と変わっていないと考えます。せっかく定めたこのような優れた条例を廃止する理由は全くないと考えております。
 よって、この条例の廃止には反対です。
 以上で反対討論を終わります。
議長(仁平 実君) 賛成者の発言を許します。ほかに討論はありませんか。
          〔「はい」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
          〔「ちょっと待ってよ。何で賛成がないと反対できないの」の声あ
            り〕
議長(仁平 実君) はい。
          〔「そんなことないよ。前やったことあるよ。何で1人がやったら
            反対討論できないの」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
          〔何事か声あり〕
議長(仁平 実君) 討論はありません。討論を終わります。
 これから……
          〔何事か声あり〕
議長(仁平 実君) 議員提出議員……
          〔何事か声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 これから議員提出議案第1号の採決を行います。この表決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(仁平 実君) 起立多数です。
 よって、議員提出議案第1号は可決されました。
                                           
    執行部あいさつ
議長(仁平 実君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 令和2年第2回桜川市議会定例会の閉会に当たり、お礼を兼ねまして一言ご挨拶申し上げます。
 今定例会、6月16日より19日までの4日間の会期で開催され、議員各位におかれましては慎重なるご審議を賜り、心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により、人事案件をはじめ条例の制定並びに改正、一般会計並びに病院事業会計の補正予算など、提案しました案件につきまして原案のとおり議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。
 今後も議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。お疲れさまでした。
                                           
    閉会の宣告
議長(仁平 実君) 今定例会に付議された案件は全て議了しました。
 以上で令和2年第2回桜川市議会定例会を閉会します。
 ご苦労さまでした。
          閉 会  (午後 零時52分)