令和2年第1回桜川市議会定例会議事日程(第4号)

                          令和2年3月6日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第12号 桜川市立まかべ幼稚園閉園に伴う関係条例の整備に関する条例    
日程第 2 議案第13号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例              
日程第 3 議案第14号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                         
日程第 4 議案第15号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例       
日程第 5 議案第16号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部
             を改正する条例                          
日程第 6 議案第17号 桜川市区設置条例の一部を改正する条例               
日程第 7 議案第18号 桜川市印鑑条例の一部を改正する条例               
日程第 8 議案第19号 桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
             例                                
日程第 9 議案第20号 桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
日程第10 議案第21号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例            
日程第11 議案第22号 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例の一部を改
             正する条例                            
日程第12 議案第23号 桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例           
日程第13 議案第24号 桜川市景観まちづくり条例                    
日程第14 議案第25号 債権の放棄について                        
日程第15 議案第26号 令和元年度桜川市一般会計補正予算(第8号)           
日程第16 議案第27号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)     
日程第17 議案第28号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)   
日程第18 議案第29号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)    
日程第19 議案第30号 令和元年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)         
日程第20 議案第31号 令和元年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)         

出席議員(17名)
  1番   軽  部     徹  君     2番   飯  島  洋  省  君
  3番   武  井  久  司  君     4番   谷 田 部  由  則  君
  5番   大  山  和  則  君     6番   榎  戸  和  也  君
  7番   萩  原  剛  志  君     8番   鈴  木  裕  一  君
  9番   仁  平     実  君    10番   菊  池  伸  浩  君
 11番   風  野  和  視  君    12番   市  村     香  君
 13番   小  高  友  徳  君    14番   小  林  正  紀  君
 15番   潮  田  新  正  君    16番   相  田  一  良  君
 18番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
 17番   高  田  重  雄  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  猪 P 幸 己 君
   教  育  長  梅 井 驕@男 君
   市 長 公 室 長  柴   保 之 君
   総 務 部 長  高 久 能 一 君
   総 合 戦略部長  鈴 木 政 俊 君
   市 民 生活部長  宮 田 充 夫 君
   保 健 福祉部長  原   広 子 君
   経 済 部 長  白 田 伸 一 君
   建 設 部 長  内 山 久 光 君
   上 下 水道部長  市 塚 久 弐 君
   教 育 部 長  佐 藤   勤 君
   会 計 管 理 者  上 野 誠 一 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  石 川 幹 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  田 谷 信 之 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時03分)
    開議の宣告
議長(仁平 実君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は17名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第1、議案第12号 桜川市立まかべ幼稚園閉園に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高久総務部長。
          〔総務部長(高久能一君)登壇〕
総務部長(高久能一君) それでは、議案書3ページをお開き願います。議案第12号 桜川市立まかべ幼稚園閉園に伴う関係条例の整備に関する条例につきましてご説明を申し上げます。
 本条例は、令和2年3月をもって桜川市立まかべ幼稚園が閉園になることに伴い、関係条例の整備に関する条例として、一つの条例で5つの条例を改正、廃止するものです。
 4ページをお開き願います。改正条文名を申し上げますと、第1条、桜川市立学校設置条例、第2条で桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の廃止、第3条桜川市立学校給食センター条例、第4条、桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例、第5条、桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例となっております。
 改正内容は、まかべ幼稚園に係る文言の削除と条例の廃止となっております。
 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第2、議案第13号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴市長公室長。
          〔市長公室長(柴 保之君)登壇〕
市長公室長(柴 保之君) それでは、議案書8ページをお開き願います。議案第13号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
 本条例につきましては、令和2年4月1日付で組織機構の一部を変更するに当たりまして、桜川市行政組織条例の一部を改正するものでございます。
 議案書9ページをお開き願います。第3条第1号中、キを削り、ケとしまして、地域創生の調整・推進に関することを加えたものは、市長公室において国体関係事務の終了、そして地域創生の進捗管理事務の設置でございます。
 第3条第3号中、イを削ったものは総合戦略部において、市長公室に移管した進捗管理事務の廃止でございます。
 同条第8号、ア中の「及び農業集落排水事業」と、イを削ったものは上下水道部における浄化槽事業の移管に伴う改正でございます。
 最後に、附則にて本条例の施行日を規定してございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第3、議案第14号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴市長公室長。
          〔市長公室長(柴 保之君)登壇〕
市長公室長(柴 保之君) 議案書10ページをお開き願います。議案第14号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由を説明いたします。
 本条例は、非常勤特別職の立場となる桜川市空家対策推進協議会委員の報酬を新たに設定するとともに、まかべ幼稚園の閉園に伴う文言の整理を行うものでございます。
 議案書11ページをお開き願います。中段以降になりますが、田園都市づくりマスタープラン策定委員の次に空家対策推進協議委員会委員、日額3,000円を追加し、教育委員会中の幼稚園を削るものでございます。
 最後に、附則にて本条例の施行日を規定してございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第15号、議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第4、議案第15号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び日程第5、議案第16号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は関連がありますので、一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴市長公室長。
          〔市長公室長(柴 保之君)登壇〕
総務部長(高久能一君) それでは、議案書12ページをお開き願います。議案第15号 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
 本条例は、令和元年8月の人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律により改定されたため、これに準じて職員の給与に関連する各条例を改定するものでございます。
 議案書13ページをお開き願います。第1条は、桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する規定で、勤勉手当の支給率や初任給の引き上げ等の改正をするもので、本年度から適用されます。
 議案書17ページをお開き願います。第2条は、同条例の住居手当及び勤勉手当の支給率を改正するもので、令和2年度から適用される分となります。
 第3条は、桜川市一般職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する規定で、給与月額及び勤勉手当の支給率を改正するもので、本年度から適用されます。
 第4条は、同条例の勤勉手当の支給率を改正するもので、令和2年度から適用される分となります。
 最後に、附則にて本条例の施行日、住居手当の経過措置を規定してございます。
 続きまして、議案書20ページをお開き願います。議案第16号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案の理由をご説明いたします。
 本条例につきましては、一般職の給与改定の取扱いに準じて、国の特別職の職員に係る賞与の支給月数が改定されたため、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
 議案書21ページをお開きください。第1条は、勤勉手当の支給率を一般職同様に改正するもので、本年度から適用されます。
 第2条は、令和2年度から適用される分でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 12番、市村香君。
12番(市村 香君) 今回職員の給与に関する条例の一部が改正されますが、このうち非正規雇用者の給与に関して質問をしたいと思います。
 このたびのコロナウイルスの影響は、今朝のNHKの報道でも大きく取り上げられておりまして、非正規雇用者の収入が絶たれるということで、重要な問題ということは取り上げておりました。ここで、市長に伺いたいのですが、学校をはじめ、市の各施設が封鎖されるということで、そこで臨時で勤めていた方の収入が絶たれてしまうと思います。そういうことで、市長はどのように今後対処するか、お考えがあれば伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 12番、市村香君の質疑に答弁願います。
 大塚市長。
市長(大塚秀喜君) 新型コロナウイルス対策本部を立ち上げたところでございます。昨日報告申し上げましたが、昨日にはその下部組織として健康危機管理部を組織し、さらに迅速に対策を実行できるようにしました。議員がご心配されている非正規の方の収入についても職員課長を班長とする担当班で検討し、決して不利益とならないような対策を講ずることになります。いずれにしましても全ての市民を守るために全庁で対処してまいりたいと考えております。
議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) 15号、16号それぞれで増額になると思いますが、幾らの増額になって、財源は何か、この2点についてお願いします。
議長(仁平 実君) 柴市長公室長。
市長公室長(柴 保之君) それでは、林議員のご質問にお答えします。
 人勧による増額、これは1,227万4,677円、これが人勧によるものでございます。財源は全て一般財源となります。
 以上でございます。
          〔「2つ合わせて」の声あり〕
市長公室長(柴 保之君) はい、そうです。増額は特別職も合わせてです。
議長(仁平 実君) 18番、林悦子君。
18番(林 悦子君) いいです。
議長(仁平 実君) では、ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 最初に15号についてお諮りします。議案第15号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第16号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第6、議案第17号 桜川市区設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高久総務部長。
          〔総務部長(高久能一君)登壇〕
総務部長(高久能一君) それでは、議案書、22ページをお開き願います。議案第17号 桜川市区設置条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。
 23ページをお開きください。昨年第4回桜川市議会定例会において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例が議決され、同条例第11条で改正された桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、別表にありました区長、副区長及び班長の報酬額の規定が削除されたことから、桜川市区設置条例の一部を改正し、第5条で報償の項目を追加し、別表第2として報償額を定めるものでございます。
 なお、区長、副区長等に係る報償額は従前と変わらないものとなっております。
 原則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するとなっております。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますよう、よろしくお願いをいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第7、議案第18号 桜川市印鑑条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 宮田市民生活部長。
          〔市民生活部長(宮田充夫君)登壇〕
市民生活部長(宮田充夫君) 議案書24ページをお開き願います。議案第18号 桜川市印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 本条例は、平成元年6月に公布された成年被後見人等の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が一部改正されたことにより、桜川市印鑑条例の一部を改正するものでございます。
 25ページをお願いいたします。桜川市印鑑条例の一部を次のように改正する。
 第2条第2項第2号におきまして、印鑑登録を受けることができないものとして掲げている成年被後見人を意思能力を有しない者と改めることにより、所定の要件を満たした場合には成年被後見人が印鑑登録を受けることができるよう、印鑑登録資格に係る規定を改正するものでございます。
 第4条第3項第3号におきましては字句等の整理で、旧氏と外国人住民について対象条文を追加し、「もの」を漢字の「物」に改め、7号におきましては「記録されている」を「記載がされている」に改め、対象条文を追加するものでございます。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
 説明は以上です。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第8、議案第19号 桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 原保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(原 広子君)登壇〕
保健福祉部長(原 広子君) 議案書26ページをお開きください。議案第19号 桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次ページ、27ページをお願いいたします。今回の改正は、別表中、150人を160人に改めるものです。昨年10月から始まりました幼児教育・保育の無償化に伴い、2号認定児の入所申込みが増加しました。また、今年度は5歳児のクラスが1クラスでしたが、来年度の期入所児童だけで2クラスになることもあり、これらを踏まえ、待機児童の発生をなくすため、桜川市立やまと認定こども園において、保育定員を150人から160人へとするものです。
 附則としまして、この条例は令和2年4月1日から施行します。
 以上です。内容をご審議くださいますよう、よろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第9、議案第20号 桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 原保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(原 広子君)登壇〕
保健福祉部長(原 広子君) 議案書28ページをお開き願います。議案第20号 桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 次ページ、29ページをお開きください。改正箇所は、第8条の見出し及び8条中の「指導員」を「支援員」に改め、さらにただし書として、「その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる」という文言を追加するものでございます。
 これは、平成26年厚生労働省令第63号における放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準において、放課後児童支援員認定資格が設けられたことにより、その資格を有する者を支援員とし、報酬においても差別化するもので、桜川市においても同様とするためでございます。
 以上です。内容をご審議くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 小高友徳君。
13番(小高友徳君) 指導員を支援員ということで文言の、またはその改正ということなのですが、先ほど報酬の差別化、この辺について詳しく内容を説明願います。
議長(仁平 実君) 13番、小高友徳君の質疑に対する答弁を願います。
 原保健福祉部長。
保健福祉部長(原 広子君) お答えします。
 現在の指導員は、報酬が870円と、一律でございます。現在の指導員に対しては報酬が870円でございます。来年度から支援員になることで1時間当たり932円になります。補助員としましては897円でございます。
 以上です。
議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第10、議案第21号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 内山建設部長。
          〔建設部長(内山久光君)登壇〕
建設部長(内山久光君) 議案書の30ページをお開き願います。議案第21号 桜川市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 本議案は、民法改正による保証人への極度額の設定の義務化が令和2年4月1日に施行されることにより、桜川市営住宅管理条例第15条第2項に追加するものでございます。
 次のページをお願いいたします。桜川市営住宅管理条例の第15条中の第5項を第6項とし、第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げまして、第1項の次に次の1項を加えるものでございます。2項として、連帯保証人が入居予定者と連帯して負担する額は、規則で定める極度額を限度額といたします。
 なお、規則には限度額を追加し、家賃の12か月分とすることを勧めております。
 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行いたします。
 内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これから質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第11、議案第22号 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 内山建設部長。
          〔建設部長(内山久光君)登壇〕
建設部長(内山久光君) 議案書32ページをお開き願います。議案第22号 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 議案書33ページをお開き願います。第1条の改正については、都市計画法の第34条11号に該当するのが施行令の第36条第1項第3号のロであるため、これが漏れていたため、追加するものでございます。
 2条につきましては、字句の調整によるものでございます。
 第3条の第1号につきましては、都市計画法第34条第1項第11号の、いわゆる市街化区域に隣接する、近隣する50戸連檐する地域の距離を300メーターから500メーターに改めるものでございます。
 第2号、第3号、第4号は、法律との字句の調整によるものでございます。
 第4条第1項の各号、第5条も法律の字句の調整によるものでございます。
 第6条は、改正前の第6条を第7条に繰り下げ、新たに追加したものでございます。内容といたしましては、都市計画法に基づき、県が告示した土地につきましては、住宅建設は可能ですという条文になります。
 附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行いたします。
 内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第12、議案第23号 桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 市塚上下水道部長。
          〔上下水道部長(市塚久弐君)登壇〕
上下水道部長(市塚久弐君) 議案書35ページをお開き願います。議案第23号 桜川市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 次の36ページをお願いいたします。民法改正により令和2年4月1日より水道の加入申込み等の届出様式に桜川市水道事業給水条例が水道供給契約の内容となる旨が記載されることになりました。そこで、給水条例施行規程等の見直しを行っておりましたが、給水条例の一部に誤りがあったことが分かり、これにより改正するものでございます。
 水道事業給水条例第28条中、法第23条とあるものと第26条と改めるものでございます。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行するとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第13、議案第24号 桜川市景観まちづくり条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 内山建設部長。
          〔建設部長(内山久光君)登壇〕
建設部長(内山久光君) 議案書37ページをお開き願います。議案第24号 桜川市景観まちづくり条例についてご説明いたします。
 本条例につきましては、平成21年4月から施行されてまいりましたが、条例の内容が景観策定の手続を示した条例となっており、法律の趣旨から申し上げますと、景観計画策定後の運用まで条例に盛り込む必要がございますので、条例を全部改正するものでございます。
 議案書38ページをお開き願います。第1条は、条例制定の目的でございます。
 第2条は、用語の定義となります。
 第3条は、市及び市民の責任について、第1項で市が景観計画を策定し、計画に基づき実施するという責務でございます。第2項につきましては、市民に対し普及啓発について責務を行うことと定めております。
 第4条では、市民の責務で、市が実施する良好な景観形成に協力しなければならないとしております。
 第5条では、事業者の責務や内容は第4条と同じでございます。
 第6条では、景観法の第11条にある市民等による提案による団体を景観まちづくり団体としております。また、景観まちづくり団体は景観に関する事業や計画に対し、市長に建議できるとしております。
 第7条では、景観審議会の設置について定めております。
 議案書39ページをお願いいたします。第2項で委員を5名以上12名以下とし、1号から3号までの委員で組織するものとしております。第3項では、委員の任期を2年としております。第5項以降は特別な調査、専門的な調査をする場合の委員の選任について記載しております。
 第8条につきましては、景観計画の策定について定めております。第2項で基本方針、第3項では重点区域を定めることができるとしております。
 第9条につきましては、景観計画策定の手続を定めており、審議会の議を経ることとしております。
 次のページをお願いいたします。第10条は、景観計画策定後の届出の手続について定めております。
 第11条は、景観法で規制される行為の制限で、各号とも景観法で景観行政団体が定められているものを規則で定めるものとしております。
 第12条は、届出行為をするものを計画に適用させなければならないとするもので、第13条は違反した者の氏名の公表ということになっております。
 第14条は、景観重要建造物や景観重要樹木の指定の手続について定めております。
 次のページをお願いいたします。第15条は、景観まちづくり団体や景観重要建造物や、また景観重要樹木に対し補助ができるということを定めております。
 第16条は、桜川市土地利用基本条例第52条第1項の規定により、市長の認可を受けた団体は自動的に景観まちづくり団体となるということになっております。
 17条につきましては委任事項になります。
 附則といたしまして、施行期日と経過措置を記載しております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 10番、菊池伸浩君。
10番(菊池伸浩君) 3点ほど質問いたします。
 まず、1点目は条例の全部改正となっていますけれども、現行条例と比較してどう変わったのか、簡単で結構ですから、説明をお願いします。
 それから、あと景観計画を策定するということですが、県内の他の景観行政団体の計画とはどういったものがあるのか、簡単で結構ですから、紹介をお願いします。
 それから、では、景観計画の策定は具体的にはどのように進めていくのか、一応ちょっと道筋を示してほしい。
 以上、3点です。
議長(仁平 実君) 10番、菊池伸浩君の質疑に対する答弁を願います。
 内山建設部長。
建設部長(内山久光君) すみません。茨城県の団体についてだけ回答いたしますので、よろしくお願いします。ほかの景観団体でございますが、茨城県では11市町村ほどあります。あと景観まちづくり団体に認定されている団体でよろしいでしょうか。
          〔「県内と言ったでしょう、県内。茨城県内で結構ですので、ちゃ
            んと打合せしてあるでしょうよ。だめじゃん。通告してあるん
            だもん、ちゃんと。ないの。こっちやるよ」の声あり〕
建設部長(内山久光君) すみません。では、1点目の現行条例との比較でございますが、現行条例が景観計画の策定済みと定めた条例であるに対し、今回の改正案といたしまして、景観計画の策定手続の一部を改めつつ、景観計画策定後の各種の手続について条文を追加しております。
 次に、新たに追加したものについては、重点地区の設定に関する規定や景観計画策定後の届出報告の手続について規制し、景観重要建造物及び景観計画重要樹木の指定につきましては、桜川市景観まちづくり団体等への支援に対する規定になっております。
 以上でございます。
          〔「それ2点目だよ」の声あり〕
建設部長(内山久光君) 2点目、すみません。県内の行政団体で作成した景観計画でございますが、各市とも地域の自然や歴史、文化などを基本とする計画を策定しており、重点地区では建造物の高さや色彩について規制がかけられております。既に景観計画を策定した市の中では、結城、古河、あと土浦市の地域特徴が桜川市の地域特徴に似ているところがございます。これらの市では、歴史的建造物が多く残る地域を重点地区とし、山並みの背後を守っていくような計画となっております。 
 3点目の景観計画の策定の進め方でございますが、過去に市の景観資源を調査しておりますので、これらを再度洗い直し、市民の皆様のご意見を伺いながら計画案を策定し、計画審議会でご審議いただくという流れになっております。
 すみません。以上です。
議長(仁平 実君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第14、議案第25号 債権の放棄についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 内山建設部長。
          〔建設部長(内山久光君)登壇〕
建設部長(内山久光君) 議案書42ページをお開き願います。債権の放棄についてご説明いたします。
 地方自治法第96条第1項第10号の規定により、次のとおり市が保有する債権を放棄することについて、市議会の議決を求めるものでございます。内容といたしまして、放棄する債権は、桜川市営住宅の家賃、施設管理費及び共益費でございます。
 次に、債務者ごとの放棄する当該家賃等の額でございます。債務者Aにつきましては114万4,470円、Bにつきましては85万800円でございます。Cにつきましては79万3,000円でございます。Dにつきましては17万1,200円でございます。
 債権放棄の理由といたしまして、AまたはB、C、Dは履行の見込みがないということを認められるため、放棄するものでございます。なお、B、C及びDにつきましては、現在生活保護を受給しております。履行の見込みがないということと認められたため、債権を放棄するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩、10分間します。
          休 憩  (午前10時54分)
                                           
          再 開  (午前11時06分)
議長(仁平 実君) 会議を再開します。
                                           
    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第15、議案第26号 令和元年度桜川市一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 高久総務部長。
          〔総務部長(高久能一君)登壇〕
総務部長(高久能一君) それでは、議案書43ページをお開き願います。議案第26号 令和元年度桜川市一般会計補正予算(第8号)について概要をご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,373万4,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ197億2,531万2,000円とするものです。
 47ページをお開きください。第2表、継続費補正につきましてご説明いたします。2款1項桜川筑西IC周辺地区(長方・大和駅北)まちづくりに係る調査測量設計委託料については、継続費の期間延長と年割額の変更でございます。
 48ページをお開き願います。第3表、債務負担行為補正につきましてご説明をいたします。事項名称を桜川市土地開発公社が公共用地取得に要する資金の借入額に対する債務保証と改め、期間は令和6年度まで延長して、限度額を5億500万円に変更するものです。こちらは、平成27年12月定例会にてご議決いただいた債務負担行為です。桜川筑西インターチェンジ周辺地区の土地の買収費用として5億5,000万円、土地開発公社における銀行等からの貸付金2億200万円を土地開発公社に貸し付けるために設定をしたものです。事項名称は、より適切な表現とするために資産を資金と変更いたします。限度額は開発公社が市に一部繰上償還をしているため、現在の貸付残高である5億500万円とし、期間は5年間延長するものです。
 49ページをお開き願います。第4表、地方債補正につきましてご説明いたします。財源の振替や事業費の増減による地方債の変更です。詳細につきましては、歳入のところでご説明をいたします。
 52ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。10款2項1目1節子ども・子育て支援臨時交付金44万7,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化の給付費に係る交付金として見込んでいた一部が県負担金として交付されることが判明したため、減額をするものです。
 13款1項1目1節農林業費分担金169万8,000円の増額は、昨年の台風19号による農地災害復旧事業への受益者分担金を計上しております。
 15款1項1目2節国民健康保険事業費負担金228万円の減額は、保険者支援分が確定したことによる保険基盤安定負担金の減額でございます。
 同じく2項1目1節総務費補助金は、マイナンバー制度のシステム、中間サーバーの更新経費について国費措置となったため、239万1,000円を増額するものと、地域経済循環創造事業において補助率の高い交付金に該当しなかったため、425万円を減額補正するものです。
 同じく4目2節道路橋梁費補助金2,136万9,000円の増額は、台風19号に係る道路橋梁災害復旧事業の国庫補助金1,701万9,000円の追加交付と追加交付の内示を受けた社会資本整備総合交付金435万円を増額するものです。
 同じく5目1節教育費補助金2,000万円の減額は、岩瀬東中学校グラウンド改修工事に係る学校施設環境改善交付金が採択されなかったため、減額をするものです。
 16款1項1目1節国民健康保険事業費負担金487万9,000円の減額は、保険者支援分、保険税軽減分が確定したことによる保険基盤安定負担金の減額でございます。
 同じく2節児童福祉費負担金44万7,000円は、幼児教育・保育の無償化の給付費に係る県負担金でございます。
 同じく2項4目1節農業費補助金は、農業委員会交付金の交付決定による745万8,000円の増額と、台風19号による農地災害復旧事業補助金3,157万9,000円の増額です。
 53ページをお願いいたします。同じく2節林業費補助金447万4,000円の増額は、台風19号による林道災害復旧事業補助金です。
 18款1項1目2節ふるさと応援寄附金2,000万円の増額は、寄附額の実績による増額でございます。
 同じく4目1節教育費寄附金15万円の増額は、2団体より児童生徒の学習支援資金として寄附があったものでございます。
 19款2項1目1節財政調整基金繰入金3億8,000万円の減額は、財政調整基金から繰り入れを行わないため、減額をするものでございます。
 同じく3目1節地域づくり推進事業基金繰入金は、ふるさと応援寄附金で寄附をいただいた資金139万7,000円を低燃費の公用車購入費に充当するものでございます。
 同じく8目1節減債基金繰入金5,407万7,000円は、昨年度積み立てた減債基金を活用して債務継承しました旧県西総合病院事業債の元利償還金に充当するものでございます。
 20款1項1目1節前年度繰越金2億9,788万8,000円の増額は、歳出との差額を調整するものでございます。
 21款4項5目1節雑入は、平成30年度事業の精算による医療扶助費等国庫負担金過年度分精算金3,034万5,000円と、旧県西総合病院の医療過誤調整などによる過年度分医療収入金の854万9,000円でございます。
 22款1項4目1節合併特例事業債5,550万円の減額は、桃山学園通学路事業費の増により市債額5,790万円の増、また事業費の減に伴い、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債を1,840万円、桜川筑西IC周辺まちづくり事業債9,500万円をそれぞれ減額をするものでございます。
 54ページをお開きください。同じく7目1節学校教育施設等整備事業債3,000万円の減額は、先ほどの学校施設環境改善交付金と同様に岩瀬東中学校グラウンド改修工事に充当していた事業債を減額するものでございます。
 同じく10目1節災害復旧事業債の2,820万円の減額は、災害復旧費の国庫補助金の内示等により減額をするものでございます。
 続きまして、55ページをお開き願います。歳出についてご説明をいたします。
 1款1項1目議会関係事業58万円の減額は、人事院勧告に伴う期末手当32万円の増、議員研修会や会議開催日数の実績により旅費を90万円減額するものでございます。
 2款1項1目一般管理職員給与関係経費2,736万円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 同じくふるさと応援基金事業、2,000万円の増額は、寄附金実績による積立金の増額でございます。
 同じく2目、56ページをお開き願います。人事管理事務1,425万円の減額は、一般職非常勤職員、臨時職員の雇用実績見込みによる減額、職員検診の実績による減額及び再任用職員人件費の減額でございます。
 同じく7目財産管理事業、9目情報管理事業は、財源振替による補正でございます。
 同じく17目大和駅北地区開発整備事業1億円の減額は、本年度事業見込みによるものでございます。
 57ページをお開き願います。2項1目税務職員給与関係経費55万9,000円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 同じく3項1目戸籍住民基本台帳職員給与関係経費26万1,000円の増額、こちらも職員人件費の補正でございます。
 58ページをお開きください。3款1項1目社会福祉総務職員給与関係経費23万1,000円の増額、4目老人医療給付職員給与関係経費8万8,000円の増額、5目医療福祉職員給与関係経費2万5,000円の増額はいずれも職員人件費の補正でございます。
 59ページをお開き願います。7目国民年金職員給与関係経費3万2,000円の増額は、職員人件費の増額でございます。
 同じく8目国民健康保険事業1,328万5,000円の減額は、国民健康保険特別会計ヘの補正に伴う繰出金の減額でございます。
 同じく10目人権啓発対策職員給与関係経費2万9,000円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 同じく14目自立相談支援事業10万5,000円の増額は、平成30年度生活困窮者自立相談支援事業費の精算による返還金でございます。
 同じく住居確保給付金事業27万7,000円の増額は、平成30年度住居確保給付金の精算による返還金でございます。
 60ページをお開き願います。同じく子どもに対する学習支援事業17万5,000円の増額は、平成30年度生活困窮者世帯の子供に対する学習支援事業の精算による返還金でございます。
 同じく16目臨時福祉給付金等給付事業6,000円の増額は、平成28年度臨時福祉給付金の修正申告による対象外受給者分の返還金でございます。
 同じく2項1目児童福祉総務職員給与関係経費300万円の減額は、職員人件費の補正でございます。
 同じく2目子ども・子育て支援交付金事業1,508万6,000円の増額は、平成30年度の延長保育事業や学童クラブ事業の事業費精算に伴う国庫支出金返還金でございます。
 同じく子育てのための施設等利用給付事業は、財源振替の補正でございます。
 61ページをお願いいたします。同じく5目認定こども園職員給与関係経費268万2,000円の減額は、職員人件費の補正でございます。
 同じく3項1目生活保護総務事業3,231万4,000円の増額は、平成30年度生活保護費の精算による国庫支出金返還金でございます。
 4款1項3目水道事業繰出事業23万4,000円の増額は、62ページをお願いいたします、水道事業会計職員における児童手当受給者の増により水道事業会計補助金となっております。
 6款1項1目農業委員会事務局職員給与関係経費11万7,000円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 同じく農業委員会事業668万1,000円の増額は、成果実績による農業委員報酬の増額でございます。
 同じく2目農業総務職員給与関係経費32万1,000円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 63ページをお開きください。同じく3目特産物振興事業258万4,000円の増額は、農業用廃プラスチック処理費の高騰及び搬入量の増加に伴う補正となっております。
 同じく5目農地関係事業、144万円の増額は県営土地改良事業の事業費増による負担金の補正でございます。
 7款1項2目商工振興事業は、財源振替による補正でございます。
 8款1項1目土木総務職員給与関係経費は18万9,000円の増額となっております。
 64ページをお願いいたします。こちらは、人件費の増額分でございます。同じく2項3目通学路整備事業5,028万7,000円の増額は、国庫補助金である社会資本整備総合交付金の追加交付に伴いまして、桃山学園通学路整備に係る土地購入費と補償費を増額補正するものでございます。
 同じく4項1目都市計画総務職員給与関係経費28万6,000円の増額は職員人件費の補正でございます。
 65ページをお開きください。同じく5項1目住宅管理職員給与関係経費1万5,000円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 9款1項1目消防職員給与関係経費4万円の増額についても人件費の補正でございます。
 66ページをお開きください。10款1項2目教育委員会事務局職員給与関係経費3万円の増額は、職員人件費の補正でございます。
 同じくICT技術を活用した英会話交流事業154万1,000円の減額は、事業実績により減額を行うものでございます。
 同じく外国語指導助手招致事業184万8,000円の減額は、外国語指導助手の招致期間の実績による減額補正でございます。
 同じく4目給食センター職員給与関係経費16万3,000円の増額は、人件費の補正でございます。
 67ページをお開きください。同じく学校給食センター事業216万8,000円の減額は、一般職非常勤職員の採用がなかったため、減額をするものです。
 同じく11目小中学校適正配置推進事業75万円の減額は、統合準備委員会の開催が予定数を下回ったため、減額をするものです。
 同じく3項1目中学校管理事業6,000万円の減額は、学校施設整備改善交付金が不採択となり、岩瀬東中学校グラウンド改修事業を実施しなかったため、事業費全額を減額するものでございます。
 68ページをお開き願います。同じく4項1目義務教育学校管理事業15万1,000円の増額は、2団体から受け入れた教育給付金を桃山学園の教育環境整備に充てるため、備品購入費を計上しております。
 同じく5項1目幼稚園管理職員給与関係経費111万8,000円の減額は、職員の人件費でございます。
 69ページをお開き願います。同じく6項1目社会教育総務職員給与関係経費60万2,000円の増額は、人件費の補正でございます。
 同じく3目文化振興事業220万円の減額は、報徳サミット関連事業である「二宮金次郎」映画上映会が学校行事との調整がつかずに開催できなかったため、減額をするものです。
 11款1項2目農地災害復旧事業及び3目林業災害復旧事業は、財源振替による補正となっております。
 70ページをお開きください。同じく2項1目道路橋梁災害復旧事業及び2目河川災害復旧事業は、財源振替による補正でございます。
 12款1項1目元金償還事業及び2目利子償還事業につきましても財源振替による補正となっております。
 一般会計補正予算に関する説明は以上です。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますよう、よろしくお願いをいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第16、議案第27号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 宮田市民生活部長。
          〔市民生活部長(宮田充夫君)登壇〕
市民生活部長(宮田充夫君) 議案書71ページをお開き願います。議案第27号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 第1条におきまして、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ99万3,000円を減額し、予算の総額を51億8,314万6,000円と定めるものでございます。
 76ページをお開き願います。歳入といたしまして、5款1項1目保険給付費等交付金が275万円の増額は直営診療施設のさくらがわ地域医療センターに対する交付金でございます。
 7款1項1目一般会計繰入金が1,328万5,000円の減額で、1節保険基盤安定繰入金の保険税軽減分が498万4,000円、2節保険基盤安定繰入金の保険者支援分が455万8,000円、3節職員給与費等繰入金が374万3,000円それぞれ実績によりまして減額となるものでございます。
 8款1項1目繰越金を954万2,000円増額し、歳出との差額を調整するものでございます。
 続きまして、77ページをお願いいたします。歳出に移ります。1款1項1目一般管理費163万3,000円の減額と、同款2項1目税務総務費211万円の減額は、職員給与関係経費をそれぞれ人事院勧告及び人事異動により補正減するものでございます。
 次のページをお願いいたします。9款3項1目直営診療施設勘定繰出金を275万円増額するもので、歳入の5款1項1目の特別調整交付金を病院事業会計へ繰り出しするものでございます。
 説明は以上です。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第17、議案第28号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 市塚上下水道部長。
          〔上下水道部長(市塚久弐君)登壇〕
上下水道部長(市塚久弐君) 議案第28号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 79ページをお開き願います。歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4,731万5,000円と定めるものでございます。
 続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明をいたしますので、84ページをお開き願います。歳入でございますが、7款繰越金、1項1目繰越金を3万1,000円増額としております。
 次ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。2款1項1目市設置型浄化槽整備事業、給与関係経費を3万1,000円増額しております。内容につきましては、人事院勧告に基づく職員の給与改定でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、議決くださるようお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第18、議案第29号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 市塚上下水道部長。
          〔上下水道部長(市塚久弐君)登壇〕
上下水道部長(市塚久弐君) 議案第29号 令和元年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 86ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,666万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,713万9,000円と定めるものでございます。
 第1条2項で補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によるものと定めるものでございます。
 第2条、繰越明許費につきましては、第2表、繰越明許によると定めるものでございます。
 第3条、地方債の補正につきましては、第3表、地方債補正によるものと定めるものでございます。
 89ページをお開き願います。第2表、繰越明許費につきましては、小貝川東部流域下水道事業建設負担金1,324万6,000円でございますが、これは県が実施している下水道事業が翌年度に繰り越しとなったため、市の負担金の一部を繰り越すものでございます。
 次のページをお願いいたします。第3表、地方債補正につきましては、公共下水道事業債を4,530万円から3,760万円、流域下水道事業債を2,690万円から1,720万円に減額するものです。これは公共下水道工事において補償、補填がなかったことによる減額でございます。
 93ページをお開き願います。続きまして、歳入歳出補正予算の事項別明細書によりご説明いたします。歳入ですが、7款繰越金、1項1目繰越金を73万3,000円の増額としております。
 次に、9款市債、1項1目下水道事業債を1,740万円の減額としております。
 次のページをお願いいたします。次に、歳出についてご説明いたします。1款下水道事業費、1項1目公共下水道総務費を110万円の減額としております。内容につきましては、職員の人件費の見直し等によるものでございます。
 3目公共下水道事業費を500万円減額しております。内容につきましては、立木、工作物、電柱移転、水道管等の移転補償等の支出が発生しなかったものでございます。
 4目流域下水道事業費を1,056万7,000円の減額としております。内容につきましては、県が実施しております小貝川東部流域下水道事業費の減少に伴う負担金の減額でございます。
 以上で説明は終わります。内容をご審議の上、議決くださるようお願い申し上げます。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第19、議案第30号 令和元年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 市塚上下水道部長。
          〔上下水道部長(市塚久弐君)登壇〕
上下水道部長(市塚久弐君) 議案書95ページをお開き願います。議案第30号 令和元年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正でありますが、第2条では予算第3条に定めた収益的収入のうち1款2項営業外収益の既決予定額を23万4,000円増額し、収益的支出のうち1款1項営業費用の既決予定額を22万1,000円増額するものでございます。
 第3条では、予算第4条に定めた資本的収入のうち、1款2項負担金の既決予定額を500万円減額し、資本的支出のうち1款1項建設改良費の既決予定額を500万円減額するものでございます。
 第4条では、予算第8条に定めた職員給与費を7,619万2,000円に改めるものでございます。
 詳細につきましては、予算明細書によりご説明いたします。101ページをお開き願います。収益的収入でございますが、1款2項2目他会計補助金23万4,000円の増額につきましては、一般会計からの児童手当一部負担金の増額によるものでございます。
 102ページをお開き願います。収益的支出でございますが、1款1項4目総係費22万1,000円の増額につきましては、人事院勧告に伴う職員の給料、手当等の人件費の増額でございます。
 103ページをお開き願います。資本的収入でございますが、1款2項1目その他負担金を500万円減額するもので、公共下水道工事に伴う配水管布設替工事がなかったことによる受託工事負担金の減額でございます。
 104ページをお開き願います。資本的支出でございますが、1款1項3目受託工事費を500万円減額するもので、公共下水道工事に伴う配水管布設替受託工事がなかったことによる委託料と工事請負費を減額するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、議決くださいますよう、よろしくお願いします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(仁平 実君) 日程第20、議案第31号 令和元年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 原保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(原 広子君)登壇〕
保健福祉部長(原 広子君) 議案書105ページをお開きください。議案第31号 令和元年度桜川市病院事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 今回の補正は、第1款資本的収入において、医療機器購入に係る他会計補助金の増と、それに伴う企業債の減です。
 第2条により予算第4条本文括弧書中、279万2,000円を284万3,000円に改めるものでございます。
 最終、111ページをお願いします。第1款2項1目他会計補助金274万9,000円の増は、国民健康保険特別会計より医療機器購入のため、国民健康保険直営診療施設補助金として受け入れるものでございます。
 第3項1目企業債280万円の減は、先ほどの他会計からの補助金増額により企業債を減額するものでございます。
 105ページにお戻りください。第3条については、予算第5条中、これは企業債限度額ですが、8,170万円を7,890万円に改めます。
 第4条で、予算第8条、これは他会計からこの会計に負担補助及び出資を受ける金額ですが、4億2,387万1,000円を4億2,662万円に改めるものでございます。
 以上です。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
                                           
    散会の宣告
議長(仁平 実君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれで散会します。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午前11時43分)