令和元年第4回桜川市議会定例会議事日程(第3号)
令和元年12月13日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第 95号 専決処分の承認を求めることについて
(令和元年度桜川市一般会計補正予算(第5号))
日程第 2 議案第 96号 専決処分の承認を求めることについて
(桜川市災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例)
日程第 3 議案第 97号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
日程第 4 議案第 98号 桜川市下水道事業の設置等に関する条例
日程第 5 議案第 99号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
条例の整備に関する条例
日程第 6 議案第100号 桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市職員の旅費に関する条例の
一部を改正する条例
日程第 7 議案第101号 令和1・2年度継続事業 旧県西総合病院解体工事請負契約について
日程第 8 議案第102号 桜川市道路線の廃止について
日程第 9 議案第103号 桜川市道路線の認定について
日程第10 議案第104号 令和元年度桜川市一般会計補正予算(第6号)
日程第11 議案第105号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
日程第12 議案第106号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)
日程第13 議員提出議案第4号 桜川市議会基本条例について
日程第14 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、議会改革特別委員会の閉会中の
継続調査
日程第15 執行部あいさつ
〇出席議員(17名)
1番 軽 部 徹 君 2番 飯 島 洋 省 君
3番 武 井 久 司 君 4番 谷 田 部 由 則 君
5番 大 山 和 則 君 6番 榎 戸 和 也 君
7番 萩 原 剛 志 君 8番 鈴 木 裕 一 君
9番 仁 平 実 君 10番 菊 池 伸 浩 君
11番 風 野 和 視 君 12番 市 村 香 君
13番 小 高 友 徳 君 14番 小 林 正 紀 君
15番 潮 田 新 正 君 16番 相 田 一 良 君
18番 林 悦 子 君
〇欠席議員(1名)
17番 高 田 重 雄 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市 長 大 塚 秀 喜 君
副 市 長 猪 P 幸 己 君
教 育 長 梅 井 驕@男 君
市 長 公 室 長 柴 保 之 君
総 務 部 長 高 久 能 一 君
総 合 戦略部長 鈴 木 政 俊 君
市 民 生活部長 宮 田 充 夫 君
保 健 福祉部長 原 広 子 君
経 済 部 長 白 田 伸 一 君
建 設 部 長 内 山 久 光 君
上 下 水道部長 市 塚 久 弐 君
教 育 部 長 佐 藤 勤 君
会 計 管 理 者 上 野 誠 一 君
〇職務のため出席した者の職氏名
議 会 事務局長 石 川 幹 夫 君
議会事務局書記 仲 田 浩 司 君
議会事務局書記 田 谷 信 之 君
議会事務局書記 長谷川 勇 貴 君
開 議 (午前10時02分)
〇開議の宣告
〇議長(仁平 実君) 皆さん、おはようございます。本日の出席議員は17名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
〇発言の取り消し
〇議長(仁平 実君) 議長より発言をさせていただきます。12月11日の市村議員の一般質問の発言の中で、 ようなことを発言、 という発言、余りにも といった発言がありました。こちらの発言については個人が特定でき、その個人に対し誤解を招きますので、発言を取り消してはどうですか。
〔何事か声あり〕
〇議長(仁平 実君) では、地方自治法第129条第1項の規定により発言取り消しを命じ、削除いたします。
〇議案第95号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第1、議案第95号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度桜川市一般会計補正予算(第5号))を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
高久総務部長。
〔総務部長(高久能一君)登壇〕
〇総務部長(高久能一君) それでは、議案書1ページをお開き願います。議案第95号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
3ページをお開き願います。令和元年度桜川市一般会計補正予算(第5号)につきまして、概要をご説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ4億4,474万円を追加し、総額を196億7,070万7,000円とするものでございます。今回の補正予算は、10月の台風19号による災害に対し早急に対応するため、令和元年10月23日付で専決処分をしたものでございます。
それでは、6ページをお開き願います。第2表、地方債補正についてですが、緊急的な復旧事業のために災害復旧事業債1億4,820万円を計上いたしました。
9ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。16款1項3目災害弔慰金負担金375万円の増額は、災害弔慰金に係る県負担金でございます。
16款2項8目被災者生活再建支援補助金221万8,000円の増額は、被災者の生活支援のための県補助金でございます。
20款繰越金において、前年度繰越金2億9,057万2,000円を増額しております。
22款市債において、先ほど説明いたしました災害復旧事業債1億4,820万円を増額しております。
10ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明をいたします。3款4項1目災害救助費、災害弔慰金事業の500万円の増額は、台風19号により死亡された遺族に支払われる弔慰金であります。
同じく被災者生活再建支援事業の343万8,000円の増額は、台風19号により被災された方に支払われる生活支援金であります。
9款1項4目災害対策費、災害対策事業377万6,000円の増額は、台風19号の災害対応した職員の人件費や災害対応に必要な経費を計上しております。
11ページをお開き願います。11款1項2目農地災害復旧費、農地災害復旧事業の2億3,180万円は、台風19号による水田、水路のり面崩壊約200カ所の復旧費用でございます。
同じく3目林業災害復旧費、林業災害復旧事業の3,961万6,000円は、台風19号による林道の土砂崩れや路面、のり面が崩壊した7路線、17カ所の復旧費用でございます。
11款2項1目道路橋梁災害復旧費、道路災害復旧事業の1億4,924万円の増額は、台風19号による道路の陥没、舗装損壊、路肩崩れなど、150カ所余りの復旧費用でございます。
12ページをお開き願います。同じく2目河川災害復旧費、河川災害復旧事業1,187万円の増額は、真壁町東山田地区の後ろ側護岸改修に係る設計及び工事費用でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。内容をご審議の上、ご承認くださるようよろしくお願いをいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第95号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第2、議案第96号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市災害弔慰金の支給に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
原保健福祉部長。
〔保健福祉部長(原 広子君)登壇〕
〇保健福祉部長(原 広子君) 議案書13ページをお開き願います。議案第96号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により桜川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について専決処分しましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
15ページをお開きください。改正の内容は、本条例が準拠している災害弔慰金の支給等に関する法律と同施行令が改正されたことに伴うものでございます。
専決処分とした理由につきましては、申請のあった事例等について、さきの台風19号を原因とする死亡なのか障害なのか判断に迷うことがあったときの調査審議について、遡及適用するためでございます。
まず、1点目の第15条第3項については、法律の一部改正に伴い引用する法令の条文を改正するものです。
続いて、2点目、第5章雑則(支給審査委員会の設置)については、第16条、市町村における合議制機関の設置等について新たに規定したものでございます。また、この新規設置により、目次及び第17条を規定整備しました。
この条例は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用します。
以上です。慎重なるご審議よろしくお願いいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第96号は原案のとおり承認することに決定しました。
〇議案第97号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第3、議案第97号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴市長公室長。
〔市長公室長(柴 保之君)登壇〕
〇市長公室長(柴 保之君) それでは、議案書16ページをお開き願います。議案第97号 桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につきまして、提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、現在の非常勤、一般職員の任用根拠のほうが明確化されまして、1、会計年度内におかれる職を会計年度任用職員と定義されましたので、給与等につきまして、市職員同様に条例で定めようとするものでございます。
なお、会計年度任用職員は、1週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一であるフルタイム会計年度任用職員と、常勤職員より短いパートタイム会計年度任用職員の2種類となります。
では、議案書17ページをお開き願います。本条例は、第1章の総則から第5章雑則までの構成になります。
まず、第1章の総則ですが、こちらで第1条は条例の趣旨、第2条は定義に関する規定で、第3条は会計年度任用職員の給与に関し給料のほか期末手当も支給する等の規定でございます。
第2章は、フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規定でございます。第4条から20ページの第15条までの各条文の内容は、フルタイム会計年度任用職員の給与に関する事項について、桜川市職員の給与に関する条例をフルタイムの実情に合わせながら準用していくというものの条文になっております。
20ページの中段になりますが、第3章はパートタイム会計年度任用職員の給与に関する規定でございます。第16条から23ページの第25条までの各条文の内容は、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当等に関する規定でございます。
23ページの下段のほうになりますが、第4章はパートタイム会計年度任用職員の費用弁償に関する規定でございます。第26条は通勤、第27条は旅行に関する規定でございます。
第5章は雑則になりまして、28条は特例事項、第29条は休職者の給与、第30条は委任事項に関する規定でございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) これは、会計年度任用職員についての条例、給与及び費用弁償に関する条例ということなのですが、一般職とこのくくりのほかに特定任期つき職員というのがございます。これは、この条例をつくることによって、いわゆる一般の正規の職員の方と特定任期つき職員の方とこの部類、3つの部類に分かれるという理解でまず一つよろしいのか。
その場合に、その特定任期つき職員については、今つくる条例との関係というのは生まれてこないのかどうか、例えば給与とか何かの規定も、私いないときにできた条例らしいので、見ますと、一般職が100分の130であるところ、何かともかく1年間で75%ぐらい割り増しみたいに条文上は見えるのですが、細かくはわかりません。そういう状況がありますので、こういうものがこの条例とどういう関係になっているのかというのをちょっとお聞かせいただきたい。
〇議長(仁平 実君) 柴市長公室長。
〇市長公室長(柴 保之君) 今回のこのつくりました条例につきましては、任期つき職員とは別になりまして、一般の非常勤の職員、それから嘱託職員等の形になりますので、2年前でしたっけ、にできました任期つき職員に関する条例の方とはまた別になります。ですので、任期つき職員の方は、今回の条例には関係しないという形になります。
〇議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) ないようですので、ここで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第97号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第98号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第4、議案第98号 桜川市下水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚上下水道部長。
〔上下水道部長(市塚久弐君)登壇〕
〇上下水道部長(市塚久弐君) それでは、議案書25ページをお開き願います。議案第98号 桜川市下水道事業の設置等に関する条例についてご説明申し上げます。
下水道事業は、地方財政法上公営企業に当たり、経費は経営に伴う収益で賄うべきものであり、事業の実施に当たっては法律的な事業の執行、透明性の確保、さらに事業主体による説明責任が強く求められております。これらを踏まえまして、総務省から人口3万人以上の市町村は、令和2年4月から公営企業会計に移行すべきものと計画案が示されました。それに伴い特別会計から公営企業会計、水道事業会計、病院事業会計と同じく移行するものであります。
議案書26ページをお開き願います。本条例は、公営企業会計へ移行することに伴い、地方公営企業法の一部を適用するため、法律に基づき条例を定めるものでございます。
第1条は、下水道の設置目的について定めるものでございます。
第2条は、地方公営企業法に規定する財務規定等を令和2年4月1日から適用すると定めるものでございます。
第3条は、経営の基本についてと、第2項以降は公共下水道、農業集落排水、市設置型浄化槽の対象区域についてそれぞれ定めるものでございます。
第4条は、重要な資産の取得及び処分について定めるものでございます。
第5条は、議会の同意を要する賠償責任の免除について、議会の同意を定めるものでございます。
第6条は、議会の議決を要する負担つき寄附、贈与の受領等の金額を定めるものでございます。
第7条は、業務状況説明書類の作成について定めるものでございます。
附則といたしまして、1項で、この条例は令和2年4月1日から施行するとしております。
2項以降は、関係条例について一部改正を記したものでございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第98号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第99号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第5、議案第99号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴市長公室長。
〔市長公室長(柴 保之君)登壇〕
〇市長公室長(柴 保之君) それでは、議案書30ページをお開き願います。議案第99号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員や特別職の要件のほうが新たに設定されたため、文言の整理等が必要となる条例を一括して整備できるように定めるものでございます。
議案書31ページをお開き願います。各条項の内容は、地方公務員法の改正に伴い整理が必要なそれぞれの条例について条文を定めるものであります。
まず、第1条の桜川市職員の旅費に関する条例、こちらは会計年度任用職員の設定に伴う改正でございます。
以下、第10条まで同様の改正になりますが、第2条は桜川市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例、第3条は桜川市職員の給与に関する条例でございます。
32ページをお開き願います。第4条は桜川市職員の育児休業等に関する条例、第5条は桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第6条は桜川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、第7条は桜川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例でございます。
33ページをお開き願います。第8条は桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、第9条は桜川市職員定数条例、第10条は桜川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例になります。
次の第11条は桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例ですが、こちらは地方公務員法における特別職の要件の改正に伴うもので、次の34ページから37ページまでの別表のほうが改正後の一覧となります。
最後に附則におきまして、本条例の施行日を規定してございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) 議案第99号について質問いたします。
今回の条例改正で特別職の厳格化が行われたということです。私が特に注目するのは、区長さんの位置づけです。今までは、桜川市では特別職という位置づけで準公務員であったのですが、今回の改正で特別職員を外れるということになりました。そのことに異論はありません。ただ、1つ確認しておきたいことがありますので、質問します。
それは、今後の選挙などでもめることになりますので、正式な市の見解を伺いたいということで答弁を願います。事前に通告してありますので、選管職員とも検討してあると思います。ことし11月、私、小美玉市の選挙応援に行ったのですが、このとき小美玉市選管は各行政区の区長宛てに発行した全8ページにわたる選挙運動等に関するお知らせという文書がありました。全区長に送付されたというものだそうです。また、昨年9月の市議選を前に、私は6月議会で区長の選挙運動のかかわり方と題して一般質問をいたしました。そのときは、傍聴席が区長さん方で満席になりました。区長さんも選挙にどうかかわっていいのか迷っていると感じたものでした。区長にもいろいろな形式があります。つくば市は、自治会組織となっていて特別職員の地方公務員ではありません。小美玉市選管の8ページにわたる文章を読んでみると、地位を利用して、地位を利用して、地位を利用してという文言が何回も何回も出てきます。要するに区長としての地位を利用して選挙運動をしてはいけないということです。どこでもこんな長文の文章を出さなければならないほど、区長さんが選挙にかかわっている、そういう心配があるわけです。
そこで、区長さんが特別職員を外れることにより、区長の選挙のかかわり方は今までのような縛りがあるのか、それとも今までどおりなのか、その見解を伺います。
〇議長(仁平 実君) 高久総務部長。
〇総務部長(高久能一君) それでは、菊池議員のご質問にお答えをいたします。
今回の地方公務員法改正における区長の位置づけについては、国のマニュアルのとおり条例で位置づけていた特別職から外れ、私人としての扱いになりますので、選挙運動は可能になるものと認識をしております。
一方、選挙管理委員会書記長の立場からご説明いたしますと、選挙に係る投票管理者、投票立会人などの職については全て特別職となります。投票管理者については、投票所を管理する立場から区長、副区長など、地区の役員を選任しているため、選挙された方は公職選挙法第136条の2第1項第1号の公務員に該当し、地位利用は禁止されることになります。
以上でございます。
〇議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第99号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第100号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第6、議案第100号 桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
柴市長公室長。
〔市長公室長(柴 保之君)登壇〕
〇市長公室長(柴 保之君) それでは、議案書38ページをお開き願います。議案第100号 桜川市職員の給与に関する条例及び桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案の理由をご説明いたします。
本条例につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、地方公務員法第16条に規定されていた地方公務員の欠格条項に関する条文が改正されたため、市の関連する条例につきまして、文言の整理をするものでございます。
議案書39ページをお開き願います。各条項の内容は、地方公務員法の改正に伴い、整理が必要な2条例につきまして条文を改めるものでございます。
まず、第1条は、桜川市の給与に関する条例の一部を改正する規定でございます。
第2条は、桜川市職員の旅費に関する条例の一部を改正する規定でございます。
最後に附則にて、本条例の施行日を規定してございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第100号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第101号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第7、議案第101号 令和1・2年度継続事業 旧県西総合病院解体工事請負契約についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
高久総務部長。
〔総務部長(高久能一君)登壇〕
〇総務部長(高久能一君) それでは、議案書の40ページをお開きください。議案第101号 令和1・2年度継続事業 旧県西総合病院解体工事請負契約についてご説明をいたします。
本議案につきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、請負契約を締結するため議会の議決を求めるものでございます。
内容といたしまして、1、契約の目的、令和1・2年度継続事業 旧県西総合病院解体工事、2、契約の方法、条件付き一般競争入札、3、契約金額、4億7,190万円、4、契約の相手方、茨城県桜川市加茂部408番地、足立建設株式会社桜川営業所、所長、菊地健幸、5、工期、議会の議決の翌日から令和2年11月30日までとなります。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) 旧県西総合病院解体工事の落札について、2つ伺います。
1つは、落札業者がことし3月議会で旧真壁小学校の解体工事で追加工事の際、議会に諮ることなく行っていた業者であるということです。この原因は、行政側にあったような形で決着がついたのですが、今回も文教厚生常任委員会が担当委員会ですから、心配をするものです。この点については、どのような対策を考えているのでしょうか、伺います。
2つ目は、入札の問題です。統一地方選挙を前後して新しい議員がふえていますので、共産党の勉強会でも講師にはイロハからわかりやすく説明をしてほしいと注文をつけることがたびたびです。ここでも入札の基本について伺います。まず、入札にはどのようなものがあるかと、そしてこれらがつくられた経緯は何か、例えば今回は条件付き一般競争入札となっています。この条件とはどのようなものなのか、800点以上の業者と文教厚生委員会では説明を受けていますが、この条件に合致する業者はどのくらいあり、入札した業者はそのうち何社あったのか、また随意契約をする場合はどのようなものがあるのか、難しい注文ですが、前もって通告をしておきましたので、具体的に簡潔にわかりやすく説明をお願いをする次第です。
〇議長(仁平 実君) 原保健福祉部長。
〇保健福祉部長(原 広子君) 今回の解体工事が今後工事の進捗状況により、契約締結時の設計図書に示された内容と実際の現場の状況が一致しないようなときには、受注者に対し適切な指示を行い、設計内容の変更について協議し、契約の変更が必要となる場合につきましては、適宜文教厚生委員会を初め議会に対し説明させていただき、所定の手続に沿って事業を実施してまいります。
以上です。
〇議長(仁平 実君) 高久総務部長。
〇総務部長(高久能一君) 菊池議員の2つ目の入札の質問についてお答えをいたします。
入札方法につきましては、一般競争入札、条件付き一般競争入札、指名競争入札の3方式がございます。一般競争入札は、不特定多数の業者の参加を求める入札方式で、この一般競争入札のうち入札参加資格に経営事項審査結果の総合数値や工事件数等の条件を付したものが条件付き一般競争入札となっております。このほか登録事業者から工事実績や技術面を考慮して、市が指名した事業者に入札に参加してもらう指名競争入札がございます。これらは、入札制度の基本となる地方自治法第234条第1項の自治体の締結する売買、賃借、請負、その他の契約は一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法によるとの規定に基づき行われているものでございます。今回の旧県西総合病院解体工事につきましては、施工面での質の確保の観点から、平成31、32年度の桜川市建設工事業者競争入札参加資格者名簿に登録されている桜川市の総合数値が解体工事において800点以上かつ経営規模等評価結果通知書における年間平均完成工事高が3,000万円以上、また県内に建設業法に基づき設置された運転を有するものという条件をつけさせていただきました。この結果、条件に合致する業者は県内に18社ございました。そのうち9社が入札に参加をいたしました。また、随意契約をする場合は、どのようなものがあるかとのご質問についてですが、この要件は地方自治法施行令第167条2第1項第1号から9号のいずれかに該当する場合のみ、行うものができるということにされております。主に契約額が少額の場合を初め、契約の性質または目的が競争入札に適さない専門性の高い業務の場合となっております。事例といたしましては、情報処理システムの保守点検、改修業務などがございます。
以上でございます。
〇議長(仁平 実君) ほかに質疑はありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 先ほど随時契約の変更等あったときには、委員会なり議会にお示しをしていくと、相談をしていくというようなお話ございました。この間の件のときに何か聞いたのは、2,000万円以内であれば軽微なものといいますか、裁量の範囲でできるのだというようなお話も伺いました。その辺のところは、どの辺のものであれば、2,000万円という数字が具体的に出たのですけれども、どういうものであればできるのかということはもう一度確認をさせていただきたい、それが一点です。
それと、その後の2番目のところで、県内18社対象になる、その資格を満たしているのが18社で、9社が入札できたというふうなお話ございました。ただ、その前に桜川市の中の業者というような話がちょっと出たように思うのですが、これは桜川市で満たしているのはどういう業者かというのをふるいにかけたということですか、それとも全くオープンで、出てきた9社でやったという意味なのですか。最初に言われたのはどういう意味でしょう。桜川市のという言葉が入っていたように思うのですが、そこをもう一回ちょっと説明していただきたい。
〇議長(仁平 実君) 高久総務部長。
〇総務部長(高久能一君) 今言った2,000万円ということでございますが、今回の案件につきましては議会案件ですので、期間の変更、工事の変更が多少でもあれば議会にかけるということで、その金額にはかかわらず全て変更、もちろんなった場合は議会の議決が必要ということで、必ず報告というか、議案にかけさせていただくということになるかと思います。
また、先ほど言いました桜川市という話をしていますが、桜川市の建設工事業者競争入札参加者名簿というのがございまして、ここに登録されている数値ということで、条件は県内に本店がある業者ということで出しておりますので、桜川市という単独ではやっておりません。よろしくお願いします。
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第101号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第102号、議案第103号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第8、議案第102号 桜川市道路線の廃止について及び日程第9、議案第103号 桜川市道路線の認定について、以上2議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を願います。
内山建設部長。
〔建設部長(内山久光君)登壇〕
〇建設部長(内山久光君) 議案書41ページをお開き願います。議案第102号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものでございます。
次ページをお願いいたします。一般市道路線廃止調書の整理番号1番、3番、4番につきましては、現在認定している路線が工場敷地内に入っているため、用途廃止の協議があり払い下げ同意を得ており、認定路線を廃止するものでございます。
整理番号2番、5番につきましては、払い下げに絡んで路線の起終点変更に伴うため、一旦路線を廃止するものでございます。
続きまして、次ページをお願いいたします。議案第103号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。
次ページをお願いいたします。一般市道路線認定調書の整理番号1番、3番につきましては、先ほど一旦廃止した路線の起終点を変更して再認定するものでございます。
2番につきましては、先ほど一旦廃止したM2201号線を払い下げた区間を除いて再認定するものでございます。
内容をご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
最初に、議案第102号についてお諮りします。議案第102号は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第102号は原案のとおり可決することに決定しました。
続いて、議案第103号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第103号は原案のとおり可決することに決定しました。
ここで暫時休憩します。
休 憩 (午前10時50分)
再 開 (午前11時04分)
〇議長(仁平 実君) 会議を再開します。
〇議案第104号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第10、議案第104号 令和元年度桜川市一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
高久総務部長。
〔総務部長(高久能一君)登壇〕
〇総務部長(高久能一君) それでは、議案書45ページをお開き願います。議案第104号 令和元年度桜川市一般会計補正予算(第6号)について概要をご説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,570万円を追加し、予算の総額をそれぞれ196億9,640万7,000円とするものです。
48ページをお開き願います。第2表、継続費補正につきましてご説明いたします。2款1項公共施設個別施設計画策定支援業務委託ですが、限度額2,289万1,000円を1,318万9,000円に変更し、年割額を令和元年度528万円、令和2年度790万9,000円に変更するものです。これは、業務委託内容の見直しを行い、職員が直営でできる業務を省いたことと競争入札により安価に契約を締結いたしましたので、継続費の減額を行うものでございます。
49ページをお開き願います。第3表、地方債の補正につきましてご説明いたします。臨時財政対策債の発行限度額を4億5,000万円から、国から示された発行可能額である4億5,467万6,000円に引き上げるものでございます。
52ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。10款2項1目1節子ども・子育て支援臨時交付金4,255万2,000円の増額は、本年10月から始まりました幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担半年分の給付に対する臨時的な交付金でございます。
13款2項2目3節教育・保育施設利用者負担額853万円の増額の内訳は、ひなの里保育園の保育料が認定こども園への移行計画により自園徴収となる予定のため、当初予算に見込んでいませんでしたが、現在も移行ができていないため、今までどおり市で徴収をしておりますので、1,344万3,000円の増額となります。また、幼児教育・保育の無償化に伴う半年分の利用者負担額として491万3,000円が減額となります。
15款1項1目3節児童福祉負担金のうち、子供の教育・保育給付費5,105万4,000円は、交付見込み額の見直しによる増額です。子育てのための施設等利用給付費交付金89万4,000円は、幼児教育・保育の無償化に伴う交付金の増額となります。
同じく6節障害者自立支援給付費負担金830万円、8節障害児入所給付費等及び障害児入所医療費等負担金670万円、10節障害者医療費負担金320万円の増額は、障害者の各種サービス事業の利用者数の伸びによるものでございます。
15款2項3目1節母子保健衛生国庫負担金8万8,000円は、母子保健情報連携システム委託料に対する補助金でございます。
16款1項1目2節子どものための教育・保育給付費2,280万5,000円の減額は、交付見込み額の見直しによるものです。
同じく4節障害者自立支援給付費負担金415万円、53ページをお願いいたします。7節障害児通所給付費等及び障害児通所医療費等負担金335万円、8節障害者医療費負担金160万円の増額は、障害者の各種サービス事業の利用者数の伸びによるものです。
16款2項4目2節身近なみどり整備推進事業補助金451万7,000円の増額は、事業費の増額に伴う補助額の増でございます。
18款1項2目1節民生費寄附金30万円は、こども園事業のためにと寄附をいただいたものです。
同じく4目1節教育寄附金200万円は、教育資金のためにと寄附をいただいたものでございます。
20款1項1目1節前年度繰越金1億4,350万5,000円の減額は、歳出との差額を調整するものでございます。
21款4項5目1節雑入で5,009万9,000円の増額は、平成30年度事業の精算による後期高齢者医療療養給付費負担金過年度精算金でございます。
22款1項3目1節臨時財政対策債467万6,000円の増額は、先ほど第3表、地方債補正で説明しました市債の増額補正でございます。
54ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。2款1項1目一般管理費、一般管理職員給与関係経費129万3,000円の減額は、11月1日付での人事異動による人件費の組み換えでございます。
同じく5目財政管理費、財政管理事業251万円の増額は、平成30年度事業の精算に伴う震災復興特別交付税の返還金でございます。
同じく7目財産管理費、財産管理事業934万3,000円の減額は、先ほど継続費補正で説明しました公共施設個別施設計画策定支援業務委託料の減額で1,129万7,000円と、公用車80台にドライブレコーダーを取りつける費用195万4,000円を計上しております。
同じく8目企画費、企画事業317万1,000円の減額は、筑西広域市町村圏事務組合における人事異動による負担金の減額でございます。
55ページをお開き願います。オリンピック・パラリンピック・国際交流事業70万円の増額は、モンゴル国射撃連盟と事前キャンプに関する合意書に調印しており、市民への周知に係る広報、啓発費用分の国際交流協会への補助金です。
2款3項1目戸籍住民基本台帳費、旅券事務事業48万4,000円の増額は、2020年旅券対応のパスポート作成機器の購入と端末器の保守料でございます。
3款1項3目障害者福祉費、障害者福祉事業4,108万3,000円の増額は、各障害者福祉サービスの利用者数の伸びによる扶助費3,640万円を増額しております。
56ページをお開き願います。23節償還金利子及び割引料において、平成30年度事業清算による障害者各種サービスに係る国庫支出金の返還金468万3,000円でございます。
同じく2項2目児童措置費、子供のための教育・保育事業1,494万6,000円の増額は、民間保育園、幼稚園、認定こども園に対する施設給付費等の年間見込み額を補正するものです。
同じく子育ての施設等利用給付事業178万8,000円の増額は、幼児教育・保育事業の無償化に伴う預かり保育事業と認可外保育施設への給付費となっております。
同じく5目こども園、認定こども園非常勤職員等経費1,000万円の減額は、予算額に対し保育教諭の採用が少なかったため、嘱託職員報酬を減額するものでございます。
57ページをお開きください。やまと認定こども園事業778万2,000円の増額は、特殊建築物定期調査で指摘を受けた非常用照明装置の修繕料52万1,000円、待機児童の解消に向けて資料室を保育室に改修するための工事費693万円を計上しております。また、民生費寄附金を利用して保育用備品を購入するものです。
4款1項1目保健衛生総務費母子衛生事業の13万2,000円は、乳幼児健康診査や妊婦健康診査の情報をマイナポータルの、ポータルへの閲覧、市町村間での情報連携を開始するためのシステム改修費用となっております。
同じく3目環境衛生費、環境衛生事業13万4,000円の増額と、58ページをお開き願います。4款2項1目清掃総務費、清掃総務事業182万7,000円の増額は、筑西広域市町村圏事務組合における人事異動による負担金の増額でございます。
6款1項3目農業振興費、畜産振興事業56万8,000円は、豚コレラの感染防止を図るため、養豚場への防護柵設置費用の補助金でございます。
同じく5目農地費、霞ヶ浦用水事業48万1,000円は、国営神郡線漏水復旧事業に係る負担金となっております。
同じく9目施設管理費、真壁農業者トレーニングセンター管理事業58万2,000円の増額は、トイレ給水管の漏水修繕を行うものでございます。
59ページをお開き願います。6款2項2目林業振興費、身近なみどり整備推進事業451万7,000円の増額は、椎尾地区薬王院に通じる道路沿いの竹林、松枯れ等に対する森林整備費用でございます。
8款4項1目都市計画総務費、都市計画総務事業94万8,000円の増額は、地区計画の計画図の追加印刷費用22万2,000円と、通学路危険ブロック塀等除去費用補助事業を令和2年度から速やかに進めるため、今年度中に耐震改修促進計画を策定する費用の72万6,000円でございます。
同じく2目公園費、公園事業121万円の増額は、60ページをお開き願います。筑西広域市町村圏事務組合における人事異動による負担金の増額でございます。
9款1項1目常備消防費、消防職員給与関係経費の129万3,000円の増額は、11月1日付での人事異動による人件費の組み替えとなっております。常備消防事業3,715万8,000円の減額は、筑西消防署川島分署建設工事の工期延長による建設分賦金の件によるものでございます。
61ページをお開き願います。10款1項2目事務局費、事務局事業の200万円の増額は、スポーツ、芸術、文化の振興を図るため、教育目的でいただいた寄附金をスポーツ芸術文化振興協会への助成金として活用するものです。
同じく6項2目公民館費、真壁伝承館管理事業11万7,000円の増額は、一般非常勤職員の通勤手当に相当する費用弁償が不足するための補正となっております。
同じく4目文化財保護費、文化財保護事業の35万2,000円は、国及び県の指定文化財である小山寺の防災設備修繕補助金です。
62ページをお開き願います。同じく7項2目体育施設、温水プール管理事業15万円の増額は、水道料において予算額以上の支出が見込まれるため、増額するものでございます。また、真壁運動場管理事業の306万1,000円は、真壁運動場の屋外トイレ漏水修繕とバックネット壁面修繕費用です。
以上で説明を終わらせていただきます。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。
〇議長(仁平 実君) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
18番、林悦子君。
〇18番(林 悦子君) 1点です。
62ページのこの体育館施設費、岩瀬温水プールの15万円のこの光熱費なのですけれども、需用費が大体毎年この時期にはこれくらい、これくらいって目安の立てやすい項目だと思うのです。だから、需用費の中の水道料とかで上がってくるのって珍しいなと思って、ちょっと目にとまったのですが、もうちょっと詳しく言ってもらえませんか。何で聞くかというと、あそこ老朽化がすごいので、定期的に補修とか上がってくるではないですか。水が水道料金が当初の予想以上にかかったのでというのは、どういうことかなと思って、そうするとこれから冬場になって、プールのシーズンではなくなるのですが、光熱費はかかる時期になりますよね、温水プールだから。その絡みでいくと、今現在どんなことになっているのか、ちょっとその辺をもうちょっと詳しく聞かせてください。
〇議長(仁平 実君) 佐藤教育部長。
〇教育部長(佐藤 勤君) この光熱水費、水道料ですが、これの補正の件ですが、サンパル温水プールは、基本的に水源は地下水を利用しているのですが、今期その地下水をくみ上げるためのポンプとか、それからろ過装置、こういったものに一時不具合が出まして、そのときにプールの水を補うために浄水のほうを使うと、そういうことがございますので、そういったある意味想定外で浄水を使ったという状況の中での今回の予定以上の光熱水費、水道水が出たというところでの補正になります。サンパル自体、もう30年近くになる施設なものですから、あちこちに毎年のように修繕をしながら今運用しているような状況なのですが、なかなか根本的なところ全体を修理するとなりますと数千万円単位、内容によっては億単位の金がかかるということで、今本当に対処療法的に対応しているような状況ですので、今後もそういったぎりぎりの状況で何とか市民に施設のほうは利用していただけるような状況を確保しながら、引き続き施設のほうの運営、運用はしていきたいと考えているところでございます。
以上です。
〇議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第104号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第105号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第11、議案第105号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
宮田市民生活部長。
〔市民生活部長(宮田充夫君)登壇〕
〇市民生活部長(宮田充夫君) 議案書63ページをお開き願います。議案第105号 令和元年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。
第1条におきまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2億1,077万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ51億8,413万9,000円と定めるものでございます。
66ページをお開き願います。歳入といたしまして、4款国庫支出金、1項2目国保制度関係業務事業費補助金が17万6,000円の増額でありまして、内容はシステム改修経費の補助金でございます。
5款県支出金、1項1目保険給付費等交付金が2億1,060万円の増額は、歳出の一般被保険者療養諸費の増額に伴うものでございます。
続きまして、67ページ、歳出に移ります。1款総務費、1項1目一般管理費17万6,000円の増額は、13節委託料でシステム改修委託料でございます。
2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費1億3,770万円、3目一般被保険者療養費を160万円それぞれ増額し、次ページの同款2項1目一般被保険者高額療養費を7,130万円増額するもので、これらは本年度支払い見込み額に補正をするものでございます。
説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第105号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議案第106号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第12、議案第106号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を願います。
市塚上下水道部長。
〔上下水道部長(市塚久弐君)登壇〕
〇上下水道部長(市塚久弐君) それでは、69ページをお開き願います。議案第106号 令和元年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ641万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億4,728万4,000円と定めるものでございます。
続きまして、74ページをお開き願います。事項別明細書によりご説明いたします。歳入の補正につきましては、7款繰越金、1項1目繰越金の前年度繰越金を488万1,000円増額しております。
続きまして、8款諸収入、3項1目雑入を153万6,000円増額しております。内容につきましては、県道東山田岩瀬線上谷貝十字路のバイパス工事に伴う農業集落排水の制御盤の物件移転補償金でございます。
次に、75ページをお開き願います。歳出についてご説明申し上げます。1款農業集落排水事業、1項1目農業集落排水施設管理費用641万7,000円増額しております。内容につきましては、13節委託料の150万円につきましては、国道50号線拡幅工事に伴う長方地区の圧送管移設工事の設計委託料と15節工事請負費の491万7,000円は、県道東山田岩瀬線バイパス工事に伴う上谷貝地区の中継ポンプ制御盤移設工事並びに大国玉地区の県道東山田岩瀬線、下谷貝地区の市道の道路補修工事によるものでございます。
以上で説明を終わります。内容をご審議の上、議決くださるようお願い申し上げます。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「質疑なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 討論を終わります。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議案第106号は原案のとおり可決することに決定しました。
〇議員提出議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(仁平 実君) 日程第13、議員提出議案第4号 桜川市議会基本条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を願います。
5番、大山和則君。
〔5番(大山和則君)登壇〕
〇5番(大山和則君)
桜川市議会基本条例について
上記の議案を別記のとおり桜川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
議員提出議案第4号 桜川市議会基本条例の提案理由を申し上げます。
本条例は、地方分権の進展により、地方公共団体の権限が拡大されていくことに伴い、二元代表制の一翼を担う議会及び議員が果たすべき役割と責務は、これまで以上に大きくなってきています。このような状況の中、議会及び議員は、市民生活の向上、教育、福祉の増進に資するため、議事機関としての権限と能力を十分に発揮し、市民の付託と信頼に応えることを求められている。
以上の理由から、議会の基本理念、議会及び議員の活動原則、基本的事項を定める桜川市議会基本条例を制定するものです。
それでは、別記条例の概要についてご説明いたします。
本条例は、前文と7章からなる本文23条で構成されております。1ページの前文は、条例制定の本旨と議会及び議員の取り組みに向けた姿勢をうたっております。
次に、第1章の総則では、本条例の制定の目的や基本理念、市民への説明責任を規定しております。
次に、2ページの第2章の議会及び議員の活動原則では、公平性、公正性及び透明性を重視した議会運営、市政運営の監視、評価と、市民の多様な意見要望を市政に反映させることを目指すこと。また、議員相互の討議を十分に尽くし、合意形成を務めることを規定しております。
次に、第3章の市民と議会の関係では、会議の原則公開や市民の意見を聴取するための公聴会等の活用、議会広報の充実、市民の意見、要望を知るため、議会報告会を開催することができることを規定しております。
次に、3ページの第4章の議会と市長との関係では、議会は市長等と一定の緊張関係を保ち、質疑に際しては論点、争点を明確にする。危機への対応については、非常事態が発生した場合は必要に応じて適切な措置を講じるよう要請を行うことや重要な施策に対し必要な資料の提出、説明を求めることができる。反問権については、議論を深める目的で反問することができることを規定しております。
次に、第5章では議会の体制を、4ページの第6章では政務活動及び政治倫理を規定しております。第7章では、議会及び議員の責務と見直し手続を規定しています。
附則としまして、この条例は公布の日から施行する。
以上で説明を終わります。
〇議長(仁平 実君) 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) 質問いたします。今回、議員提出議案という形で桜川市議会基本条例が提案されました。私は、きのう休会中の議案審査の日にじっくり読ませていただきました。その文言には異論はありません。しかし、その提案理由が余りにも簡単に書かれているので、3点ほど質問いたします。
1つは、茨城県内の状況です。基本条例をつくっている自治体数はどれぐらいあるのか。
2つ目は、この基本条例を持つことによって、議会はどのように変わっていくのか、その見通しを議案提出者に語っていただきたい。
3つ目は、一昨日午後の議会傍聴をした方から言われたことです。その方は、初めての議会傍聴だったそうです。議会初日に奥さんは傍聴し、それなりによかった、こう言っていたそうです。2日目の午後に旦那さんが行ったわけですが、がっかりしたというふうに伺いました。熱い激論ならわかるが、それ以前ではないか、こういう言い方をしていました。私もうなずかざるを得ませんでした。この基本条例を議員みんなが遵守をしていけば、市民ががっかりするような議会にはならないと提案者はお考えでしょうか、伺います。
以上で3点です。
〇議長(仁平 実君) 5番、大山和則君。
〇5番(大山和則君) 菊池議員の質問にお答えします。
1番目の質問ですが、平成31年1月1日現在の県の統計ですと、県内市町村では18市6町村、計24市町村です。
2番目の質問ですが、この条例につきましては、二元代表制のもと、議事機関としての議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めるものです。条例を制定することにより、議事機関として今まで以上に市民の意見を取り入れた中で、市民目線で十分な議論を尽くし、チェックすることにより市民の意思を市政に反映させ、議会として時代の変化に応じた議会を運営することが可能になると考えています。
3番目の質問ですが、この基本条例の中には基本理念、議会及び議員の活動原則を規定しております。基本理念には、市民の意思を市政に反映させるため、公平公正かつ十分な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すとあります。これらを実現するためには、議会及び議員が法令、条例等を遵守することにより、市民の付託に応えられると考えています。
以上です。
〇議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 議会改革特別委員会の委員長にお尋ねいたします。
この条例の前文といいますか、そこに議会は市長以下執行機関と緊張ある関係を保ちという言葉があります。この言葉と第10条、議会は市長等と一定の緊張関係を保つが質疑に際しては論点、争点を明確にする。また、質疑及び調査においては、節度を持って臨まなければならないと、こうあります。これは、どちらかというとこの10条は、前文に書いてあることにかなりブレーキをかけるといいますか、みずからそういうものを狭めるような意味合いに読めます。なぜ議会の機能というのが今非常に高く、大事で問われていると、いわゆる議会の調査権というのは一番大事なところだと思うのです。提案権のことも書いてありますけれども。それをなぜみずから縛るような10条の規定を設けられたのかと、これが1点であります。
それから、13条に反問権を規定しております。さらに、ここに申し合わせ事項新旧対照表というものも出ております。ですから、これも同時に提案されていると捉えてよろしいわけですね。もし今の提案の中にこれも入っているとすれば、そこでお尋ねしたいのですが、括弧に反問は議員の質問及び質疑の内容を正確に把握するために行使できるものとするというふうなことが書いてあります。ここには例えば反問の中に、ではそうやって質問するけれども、質問している議員はどうなのだと、つまり提案みたいな、代案みたいなことを求められるようなことには、どういうふうになるのかというのがこの規定の中からは読めません。反問の時間とか回数についても書いてありません。今の議会のこの実態、一昨日も私も一般質問をさせていただきましたが、例えば最初の原発についての簡単な問いだったわけですが、まるっきり違った形である程度時間が食われてしまうと、いわゆる議会対策としては戦略的にやっていらっしゃるのでしょうが、これが議会の実態であります。ですので、こういうことをしっかりしていかないと、つまり我々議会がちゃんとそれをチェックしたいと思っても、そのことがむしろできなくなってしまうと、ですからこの反問権の問題というのは私も基本的には賛成なのですよ、きちっとしてやっていただければ。ですけれども、運用においても、ここから反問ですよ、時間とめますよと、そういうことも非常に実は多分難しいのだろうと思います。ですから、反問をやっている例えば取手市とか、あっちにはあったかと思うのですが、牛久でしたか。そういうところが実際どういうレベルでこれをやっているのかと、そういうことがなく、この今の我が桜川市議会でこういうことをやるというのは、私は非常に心配であると、そういうふうに思っているわけですが、この辺についてはどういう討議がなされたのかと、これが2点目であります。
それと、3点目ですが、基本条例ですから、こういうものでいいかとは思うのですが、ただ議会改革という非常にいろんな議員さんが選挙に際して公約をしてきた、その議会改革をするような中身というのが、それを担保するような中身というのが、この基本条例と一緒に例えばこういうものをつくるのだとか、いつまでにつくるのだとか、そういうものが幾つか上がってこれが出ているならいいのですが、何もそれを担保されていないと、それでほとんど法令に書いてあることを、一般に法令に書いてあるようなことを引き写したようなものをなぜ制定されようとするのかということ、その3点についてお尋ねしたいと思います。
〇議長(仁平 実君) 5番、大山和則君。
〇5番(大山和則君) 議長、暫時休憩をお願いします。
〇議長(仁平 実君) 暫時休憩。
休 憩 (午前11時45分)
再 開 (午前11時51分)
〇議長(仁平 実君) では、会議を再開します。
5番、大山……
〔「市長いない」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 暫時休憩します。
休 憩 (午前11時51分)
再 開 (午前11時53分)
〇議長(仁平 実君) 会議を再開します。
5番、大山和則君、簡単に答えてください。
〇5番(大山和則君) 議長の命令ですので、簡単にお答えしたいと思います。
1番目と2番目の質問に関しては、議会での議論を高めるためでございます。
3番目は、先ほど私が申しました提案理由を述べたそのままでございます。
以上です。
〇議長(仁平 実君) ほかにありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 何か簡単といっても中身がなくてはちょっと困るなと思うのですけれども、要するに議会がチェック機能を果たすのだといったときに、その部分を何か執行部と両輪であるとか仲よくやりましょうとかみたいなこともよく聞くわけですが、それはそれで大事なことなのですが、それをわざわざここにうたう必要は、私はないのではないかということでお尋ねしたわけです。
それと、結論ですから、またそれは聞きませんが、あと第20条の3で政治倫理については別に条例に定めるものとするが、その行使においては基本的人権を阻害するものであってはならないと、こういう規定がございます。まず、条例に定めるものとするがと、こうあるのですが、これは今請負禁止のような条例がございました。ああいう条例との絡みでいうと、この基本政治倫理条例というのはどういう関係になっていることを想定して、ここにこうあるのかというのが1点です。つまりそういうもの、それとの関係でこういうものを定める意思があるということで、具体的にどういうことを考えている、特別委員会の中でどういう話がされたのかということが1点であります。
それと2点目は、基本的人権を阻害するものであってはならないと、つまり議員であっても、まず基本的人権があるから、例えば自分の財産を自由に活用していろんな、簡単に言うと経済活動をすると、入札とか、そういうことでしょう、多分。そういうことを阻害するものであってはならないというのは、議員としてみずからある程度公の立場なので、ほかの人との関係で疑念が抱かれることがないように、議員としての特権で有利なポジションを占めるということがないように、請負条例のようなものは多分あるはずなのです、請負禁止条例のような。それと、本来の人間誰もが持っている権利という部分を言っているのだと思うのですが、この辺については具体的にはどういう話が行われて、この条例が出てきたのかと、どこまでだったらいいとか、そういうことは裏にあるのでしょうか、お伺いいたします。
〇議長(仁平 実君) 5番、大山和則君。
〇5番(大山和則君) 今の質問ですが、委員会のほうではかなり議論をしました。その中で前回条例をつくった経緯があるので、そのままにしましょうということで、その条例は残してあります。何か不測が生じた場合には、また別に条例を制定するようなことになると思います。
以上です。
〇議長(仁平 実君) 質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
6番、榎戸和也君。
〇6番(榎戸和也君) 反対の立場でお話をさせていただきます。
今、特別委員会の委員長のほうから、私の質問に対してご答弁をいただきました。非常に私がお伺いしているようなことについて、きちっと例えば反問権の問題をとってもそうなのですが、それなりの議論がされて、これをやっても今のこの議会の実態の中で円滑に運営できるのだと、あるいは議員が節度を持って云々というところがありますけれども、執行部にいろんな内容を聞きに行っても、どの程度実際にオープンにしていただけるのかと、例えばこの間の宅地造成の提案書を見せてもらいたいと、それがないと議論ができないわけですよ。確かにそれはまだ交渉の過程ですから、いろいろそういう制約はあると思うのですが、ただ、これをやることによって将来ひょっとしたら市に非常に大きな負担がかかってくるかもしれないというような場合に、そういうことはある程度は知らせてもらって、その上でみんなで決めていかないと困ると思うのです。そういう部分がこの条例では、むしろ現実的に見るとですよ、何か節度を持って執行部と当たるのだみたいな言い方は、ちょっと私はそこまで言う必要はないのではないかと、ともかく議会改革というのが非常に急務であるというふうに私は感じているのですが、そもそもはそういうことをもとにこういうことをやろうといって始まったように私は記憶しているのです。ですけれども、その議会改革を具体化するようなものが何らこの条例の中には担保されていないと、すぐ一緒にくっつけて出してくれとは言いません。でも、こういうものをつくって、それには答えましょうというものがあってしかるべきなのではないかと、そういう意味でほとんどむしろ今の議会の実情からいえば後退とも言える、反問権の問題なんかはそういうおそれがありますので、私は反対いたします。
以上です。
〇議長(仁平 実君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
10番、菊池伸浩君。
〇10番(菊池伸浩君) この条例に賛成の立場で意見を述べます。
人間、節度を持つというのが大事なのです。仲よくすることとなれ合うことと節度を持つのは全然意味が違いますから、どんな間でも、私は仲が悪い人でも節度は持ってつき合っていますから。だから、節度を持って議員が議員の活動を行うというのは当然のことなので、この文言、きのうしみじみ見ましたけれども、特に問題になることはありませんから、賛成をいたします。
以上です。
〇議長(仁平 実君) 次に討論はありませんか。
〔「討論なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) これで討論を終わります。
これから本案を採決します。この表決は起立によって行います。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立多数〕
〇議長(仁平 実君) 起立多数です。
よって、議案第4号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
〇議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、議会改革特別委員会の閉会中の継続調査
〇議長(仁平 実君) 日程第14、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会、議会改革特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇議長(仁平 実君) 異議なしと認めます。
よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会、議会改革特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
〇執行部あいさつ
〇議長(仁平 実君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
大塚市長。
〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
〇市長(大塚秀喜君) 令和元年第4回桜川市議会定例会の閉会に当たり、お礼を兼ねまして一言ご挨拶申し上げます。
今定例会、12月10日から13日までの4日間の会期で開催され、各議員におかれましては慎重なるご審議を賜り、心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により、提案いたしました案件につきまして原案のとおり議決いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
ここで小中学校適正配置の件でご報告がございます。猿田小学校の統合について保護者や地域の方々と話し合いを行ってまいりましたが、去る12月5日に猿田小学校の保護者代表から、桜川市立猿田小学校の統廃合を求める嘆願書が提出されました。嘆願書には保護者17世帯の署名とともに、統合を進めていく上での要望事項及び令和3年4月をめどに統合を進めるという内容が含まれておりました。これを受けまして、12月11日に保護者の方々と協議を行いましたところ、令和3年4月の猿田小学校と羽黒小学校の統合が実現するように準備を進めていくこととなりました。ご報告いたします。
最後に、本年度中の議員各位のご理解とご協力に感謝申し上げますとともに、来年度も引き続きご尽力賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶とします。ありがとうございました。
〇閉会の宣告
〇議長(仁平 実君) 今定例会に付議された案件は全て議了しました。
以上で令和元年第4回桜川市議会定例会を閉会します。
ご苦労さまでした。
閉 会 (午後 零時05分)