平成30年第2回桜川市議会定例会議事日程(第2号)

                         平成30年6月15日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第46号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成29年度桜川市一般会計補正予算(第8号))        
日程第 2 議案第47号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例等の一部を改正する条例)             
日程第 3 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)        
日程第 4 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
              条例の一部を改正する条例)                  
日程第 5 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基
              準を定める条例の一部を改正する条例)             
日程第 6 議案第51号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴
              収に関する条例の一部を改正する条例)             
日程第 7 議案第52号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
              支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を
              定める条例の一部を改正する条例)               
日程第 8 議案第53号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
              基準を定める条例の一部を改正する条例)            
日程第 9 議案第54号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
              等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)       
日程第10 議案第55号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例)   
日程第11 報告第 1号 平成29年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書について     
日程第12 報告第 2号 平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ
             いて                              
日程第13 報告第 3号 平成29年度桜川市病院事業会計継続費繰越計算書について     
日程第14 議案第56号 桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例    
日程第15 議案第57号 さくらがわ地域医療センター利用料金及び手数料条例        
日程第16 議案第58号 桜川市病院事業運営評価委員会設置条例              
日程第17 議案第59号 桜川市土地利用基本条例                     
日程第18 議案第60号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例             
日程第19 議案第61号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第20 議案第62号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例      
日程第21 議案第63号 桜川市都市計画審議会条例の全部を改正する条例          
日程第22 議案第64号 都市公園を設置すべき区域の決定について             
日程第23 議案第65号 県西総合病院組合の解散について                 
日程第24 議案第66号 県西総合病院組合の解散に伴う財産処分について          
日程第25 議案第67号 県西総合病院組合の解散に伴う事務の承継について         
日程第26 議案第68号 桜川市ほか一部事務組合等公平委員会を組織する地方公共団体の数の減
             少及び規約の変更について                    
日程第27 議案第69号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第28 議案第70号 桜川市道路線の認定について                   
日程第29 議案第71号 桜川市営県単土地改良事業の施行について             
日程第30 議案第72号 平成30年度桜川市一般会計補正予算(第1号)          
日程第31 議案第73号 平成30年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  
日程第32 議案第74号 平成30年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)   
日程第33 議案第75号 平成30年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)        
日程第34 議長報告第1号の委員長報告                          
日程第35 請願第 4号 主要農作物種子法の復活等を求める請願の閉会中の継続審査申出書  
日程第36 議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査      
追加日程第1 議員提出議案第2号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求め
                 る意見書                        
日程第37 執行部あいさつ                                

出席議員(15名)
  1番   谷 田 部  由  則  君     2番   大  山  和  則  君
  4番   萩  原  剛  志  君     5番   鈴  木  裕  一  君
  6番   仁  平     実  君     7番   菊  池  伸  浩  君
  8番   風  野  和  視  君     9番   市  村     香  君
 10番   小  高  友  徳  君    11番   飯  島  重  男  君
 12番   小  林  正  紀  君    13番   増  田     豊  君
 15番   相  田  一  良  君    17番   増  田     昇  君
 18番   林     悦  子  君

欠席議員(2名)
 14番   潮  田  新  正  君    16番   高  田  重  雄  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  猪 P 幸 己 君
   教  育  長  梅 井 驕@男 君
   市 長 公 室 長  小 川   豊 君
   総 務 部 長  阿久津 裕 治 君
   総 合 戦略部長  柴   保 之 君
   市 民 生活部長  小松ア   稔 君
   保 健 福祉部長  上 野 荘 司 君
   経 済 部 長  斎 藤   学 君
   建 設 部 長  尾 見   誠 君
   上 下 水道部長  内 山 久 光 君
   教 育 部 長  佐 藤   勤 君
   会 計 管 理 者  白 田 公 江 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  谷田部   清 君
   議会事務局書記  太 田 貴 久 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
副議長(風野和視君) 皆さん、おはようございます。
 地方自治法第106条第1項の規定により議長職を務めますので、よろしくお願いします。
 本日の出席議員は15名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第1、議案第46号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度桜川市一般会計補正予算(第8号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) おはようございます。議案書3ページをお開き願います。議案第46号専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 5ページをお開き願います。平成29年度桜川市一般会計補正予算(第8号)につきまして概要を説明いたします。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ5億円を追加し、総額を198億7,420万2,000円とするものでございます。
 9ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正でございます。2款1項総務管理費のサイクリングPR委託料7万3,000円は、地方創生に係るPRパネルを活用した地方PR事業でございます。東京メトロ銀座駅において平成30年3月中のPRを予定しておりましたが、駅構内の工事により3月中に実施できなかったことから、予算を繰り越すものでございます。
 4款1項保健衛生費の病院事業会計負担金4億3,040万1,000円は、病院事業会計の事業進捗による逓次繰り越しに伴って繰り越すものでございます。
 8款2項道路橋梁費の道路新設改良事業852万4,000円は、分筆測量等の修正や相続手続のおくれにより年度内に登記ができなかったため、繰り越すものでございます。
 12ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。1款1項市民税では、1目個人市民税及び2目法人市民税で6,901万6,000円を増額しております。同じく2項1目固定資産税では1億6,823万円を、3項1目軽自動車税では1,665万5,000円を増額しております。4項1目市たばこ税では1,546万円を減額しております。これら市税の補正は、歳入見込みに合わせたものでございます。
 2款地方譲与税から次のページ、8款自動車取得税交付金までは、確定額に合わせた補正でございます。
 19款繰越金において前年度繰越金1億9,640万3,000円を増額しております。
 14ページをお開き願います。歳出についてご説明をいたします。13款2項1目財政調整基金費、財政調整基金積立金で2億円を、同じく3目その他の基金費、公共施設整備基金積立金で3億円を増額しております。前年度繰越金の中から積み立てを行うものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第46号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
                                           
    議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第2、議案第47号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例等の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書15ページをお開き願います。議案第47号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により桜川市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成30年3月31日にそれぞれ公布され、一部の規定を除き同年4月1日から施行されることとされました。これに伴い、桜川市税条例等の一部を改正したものでございます。
 それでは、改正の内容についてご説明いたしますので、17ページをお開き願います。第1条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。主な改正内容を申し上げます。個人市民税においては、均等割額及び所得割額の非課税の範囲の引き上げ、また所得控除、調整額控除に所得要件を創設するものでございます。法人市民税においては、租税特別措置法における内閣法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等の適用を受ける場合、控除すべき額を法人税割額から控除することについて追加したもの、18ページをお開き願います。また、国税同様に、資本金1億円を超える普通法人に対して電子申告を義務づける改正でございます。
 19ページをお開き願います。たばこ税においては、製造たばこの区分を新たに追加し、加熱式たばこ等を製造たばことみなすこととするものを追加したものでございます。
 20ページをお開き願います。また、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格を紙巻きたばこに換算する方式とする等の規定を整備するものでございます。
 21ページをお開き願います。そして、平成30年10月1日より税率を1,000本当たり5,262円から5,692円に引き上げるものでございます。
 22ページをお開き願います。固定資産税においては、償却資産課税のわがまち特例で、生産性革命集中投資期間中における臨時異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて生産向上特別措置法の規定により、市が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする次元的な特例措置とするものでございます。
 23ページをお開き願います。また、土地の価格の特例、宅地等に対して課する固定資産税の特例、農地に対して課する固定資産税の特例、特別土地保有税の課税の特例を適用期限、平成27年度から平成29年度を、平成30年度から平成32年度に延長するものでございます。
 第2条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。加熱式たばこを紙巻きたばこに換算する整備を行うものでございます。
 第3条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。加熱式たばこを紙巻きたばこに換算する整備を行い、平成32年10月1日から税率を1,000本当たり5,692円から6,122円に引き上げるものでございます。
 第4条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。加熱式たばこを紙巻きたばこに換算する整備を行い、24ページをお開き願います。平成33年10月1日から税率を1,000本当たり6,122円から6,552円に引き上げるものでございます。
 第5条、桜川市税条例の一部を次のように改正する。加熱式たばこを紙巻きたばこに換算する整備と文言の整備でございます。
 第6条、桜川市税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。たばこ税に関する経過措置の事項で、法律改正により旧3級品に係る特例税率の廃止に伴う経過措置の延長によるものでございます。
 附則といたしまして、施行期日、第1条、この条例は、平成30年4月1日から施行する。
 なお、1号から10号の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものでございます。
 25ページをお開き願います。第2条は、市民税に関する経過措置、第3条は、固定資産税に関する経過措置でございます。
 26ページをお開き願います。第4条は、中小企業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、平成31年3月31日の適用期限をもって廃止することとした経過措置でございます。
 第5条から30ページの第11条までは、市たばこ税に関する経過措置、手持ち品課税に係る市たばこ税、手持ち品課税に係る市たばこ税に関する経過措置でございます。
 以上で桜川市税条例等の一部を改正する条例の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) この条例改正は、市条例に加熱式たばこを加えるとのことですが、今までの紙巻き、葉巻き、パイプ、刻みとどのような違いがあるのでしょうか。私は全然たばこ吸ったことないのでわかりませんので、ちょっと説明をお願いしたい。
 また、この普及の割合は、どのような状況なのでしょうか。さらには、一部には吸うたばこと違って香りをかぐだけとの説明をしたインターネット情報もありますが、健康に与える被害は違いがあるのでしょうか。大分市の職員の方もこの加熱式に移っている方がかなり多いのです。ちょっとそういうことで、ご説明をお願いします。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 阿久津総務部長。
総務部長(阿久津裕治君) 菊池議員さんのご質問にお答えをいたします。
 喫煙用の製造たばこのたばこ税に関しては、紙たばこが基本となっております。紙巻きたばこ1,000本当たり税金が幾らかという計算をしております。葉巻きたばこ、パイプたばこは、1グラム当たり紙巻きたばこ1本に換算し、刻みたばこは、2グラム当たり紙巻きたばこ1本に換算しております。税率改正につきましては、3回に分けて段階的に実施をされます。現在、加熱式たばこ、ちなみにフィリップモリス製のアイコスでありますが、20本で460円でございますが、1本当たりの重量が少ないので、紙巻きたばこと比較して1箱当たり78%の税金しかかかっておりません。また、ブリティッシュ・アメリカン・タバコのグロウが49%、JTのプルーム・テックが14%と低い税金であります。この税金の不均衡を調整するため、加熱式たばこを紙巻きたばこの本数への換算方法について、従来の重量に加え小売価格も換算方法に導入し、5回に分けて段階的に実施されるものでございます。加熱式たばこは、タールを極力抑制し、たばこの葉を加熱し、ニコチンを蒸気とともに吸引するもので、副流煙も少ないと聞いております。従来の紙巻きたばこと比較すると、たばこ臭さがほとんどなく、害も少ないということで、ネット上では昨年12月ではシェアは15%と報道されておりますが、現在はさらに伸びているものと思われます。我が国において、紙たばこの販売数量は、平成8年度の3,483億本をピークにして減少しておりますが、たばこ税等の税収は横ばいでございます。8年前に約110円の値上げが行われたとき、喫煙率は6%近く落ちました。今回もやはり喫煙率は落ちる可能性が考えられ、桜川市においても税収増は余り期待できないものと考えております。
 以上でございます。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第47号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第3、議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書34ページをお開き願います。議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
 36ページをお開き願います。この改正は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、平成30年4月1日から施行となったため改正を行ったものであり、そのほか国保広域化に伴う文言の整理もしております。
 内容についてご説明いたします。第2条第1項の課税額では、課税額の定義の変更であり、第1号は基礎課税額を、第2号は後期高齢者支援金等課税額を、第3号は介護納付金課税額を定義づけたものでございます。第2条第1項は、国民健康保険税課税限度額の改正であり、基礎課税額分の限度額を「54万円」から「58万円」に改めるものです。
 第22条、国民健康保険税の減額では、限度額の改正に合わせて「54万円」を「58万円」に改め、第2号では5割軽減の1人当たりの所得額を「27万円」から「27万5,000円」に、第3号では2割軽減に当たる1人当たりの所得額を「49万円」から「50万円」に改めることで、低所得世帯に対する軽減措置の拡充をしております。
 第23条の2第2項では、特例対象被保険者が申告書を提出するに当たり、マイナンバーカードにより把握できる場合は、受給資格証明書類を提示しなくても差し支えないことに改めるものでございます。
 37ページをお開き願います。附則として、第1条において、施行期日は平成30年4月1日からとし、第2条において、改正後の桜川市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) この改正によって増額が具体的に何人で、総額幾らに見ているのか。
 それと、減額が対象人数何人ぐらいで幾らになっているのかお尋ねいたします。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 小松ア市民生活部長。
市民生活部長(小松ア 稔君) 林議員の質問にお答えいたします。
 平成29年度の課税データで試算したところ、限度超過世帯数については、現行で143件が改正では119件になりまして、24件の減となります。税額については、約514万円の増額となる見込みでございます。
 あと、軽減世帯数の増減ですが、5割軽減世帯数は998件から1,015件、17件の増になりまして、金額でいいますと70万1,250円の軽減増となります。2割軽減世帯数については、914件から924件に10件増となりまして、軽減額の増は11万7,530円となります。
 以上でございます。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第48号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第4、議案第49号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書38ページをお開きください。議案第49号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 議案書40ページをお開きください。今回の改正につきましては、平成30年3月30日に放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布によるものです。この改正では、現行で第11条第3項第4号の学校教育法の規定により、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を、改正後は「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改めたもので、規定の実質的な内容の変更ではなく、あくまで規定の趣旨を明確にするための改定です。
 次に、新設された同条同項第10号の「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの」とありますのは、地方分権改革に関する提案募集により地方からの提案があった内容を受け、高校を卒業をしていない者も放課後児童支援員になることができるよう、放課後児童支援員の基礎資格を拡大するものです。
 附則といたしまして、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。この第49号なのですが、市放課後児童健全育成事業の従事者の確保が今難しくなっていると。そのために基準を緩和するための改正として理解をしていいのか。桜川市でも学童保育従事者の確保が難しくなっていると聞いておりますが、こういう小手先の改善ではなく、待遇の改善で対処するのが正論ではないかと思うのですが、市の考えはいかがでしょうか。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 上野保健福祉部長。
保健福祉部長(上野荘司君) 菊池議員のご質問にお答えします。
 平成32年度から学童クラブの指導員は、支援員の資格を有する者を置かなければなりません。放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上としておりますが、そのうち1人を除き放課後児童支援員が行う支援について、支援員を補助するもの、補助員をもってこれにかえることができます。支援員は、保育士、社会福祉士の資格を有する者、教員免許取得者、大学、大学院を卒業した者、高校卒業者で2年以上児童福祉事業に従事した者のいずれかに該当したものであって、都道府県知事が行う研修を修了した者であります。今回の一部改正により、その資格要件に、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」が加えられました。この理由は、地方分権提案募集で、放課後児童クラブの勤務経験は豊富だが、高校を卒業していないために、放課後支援員になれないの提案を踏まえ、改正するものですので、基準の緩和となります。
 また、桜川市でも学童保育従事者の確保が難しいため、待遇の改善を対処すべきではないかということですが、待遇の改善と考えますが、桜川市一般職非常勤職員任用管理規則内の他職種との時間給のつり合い等を考えると、現状では難しいと考えますので、この平成32年度からの支援員の資格を取った者は、少し改善を図っていきたいと考えております。
 以上です。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) これは、何回も委員会の中で議論をしてきたことなのですが、改めて本会議の席で申し上げたいと思いますけれども、ほかの非常勤職員との時間給との待遇差ということを言うのですが、この学童保育にかかわっている人というのは、一般の人たちが休んでいるときに働くのです。ですから、普通の一般職の職員が、もし休日休暇とか時間外だったら一体どのくらいの手当をもらうのかということを考えたら、比較する対象が間違っていると思います。人が休んでいるときに働く、土日に出たり祝祭日に出たりしているわけです。そして、放課後は2時半ぐらいから7時ぐらいまでの実に中途半端な、それから女の人にとっては、全く忙しい時間帯に駆り出すわけなのです。ですから、それをほかの日中の仕事に従事している人たちと並べて同じにしなくてはならないという考え方は、根本的に間違っていると思いますので、今後検討していってほしいと思います。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 上野保健福祉部長。
保健福祉部長(上野荘司君) 放課後児童クラブの指導員につきましては、昨年4月から午後5時以降、一般非常勤では時給850円のところ、指導員につきましては1,000円に改正しております。それ以上上げますと今度保育士の給与等の兼ね合いがございまして、保育所の場合は資格を取得しているものですから、そこら辺のところで、もう少し上げたいとは考えているのですが、今回のこの指導員、平成32年度から指導員を置かなければならないということになりましたので、そこら辺で考えていきたいと思って考えております。
 以上です。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第49号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第5、議案第50号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書41ページをお開きください。議案第50号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 議案書43ページをお願いいたします。今回の改正では、平成30年1月31日、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布になりました。この内閣府令は、地域の自主性、自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により生ずる条項のずれに対応するための改正でございます。
 現行第15条第1項第2号「同条第9項」を、改正後は「同条第11項」に改めるものです。
 また、第42条につきましては、文書の削除及び訂正となります。
 附則といたしまして、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第50号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第6、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書44ページをお開きください。議案第51号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 46ページをお開きください。今回の改正につきましては、平成30年3月31日に子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が公布になりました。国では、教育認定子供1号認定、満3歳以上について、市町村民税所得割合算額が7万7,100円以下の第3階層の支給認定保護者に係る利用者負担金の上限額を1万4,100円から1万100円に引き下げました。このことにより、桜川市の条例で定める利用者負担の基準額が改正後の法施行令に定める上限額を上回る場合は、政令上限額以下となるよう改正を行う必要があり、今回1万1,000円から1万100円に引き下げとするものです。この改正により該当となる児童は、岩瀬地区が27人、大和地区が3人、真壁地区が22人と、合計52人となります。
 附則といたしまして、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第51号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第7、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書47ページをお開きください。議案第52号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により桜川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 49ページをお開きください。指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、桜川市条例の一部を改正するものです。主な改正の概要は、医療と介護の連携強化、公平中立なケアマネジメントの確保、障害者福祉制度の相談支援専門員との密接な連携についてでございます。
 まず、1点目といたしまして、指定介護予防支援事業者は、市や老人介護支援センター等の連携強化に努めることとなっておりますが、今回その事業所の中に指定特定相談支援事業者が新たに追加されたことでございます。障害のある人に対する相談支援を行う事業所で、桜川市には4カ所ございます。また、利用者はケアマネジャーに対して居宅介護サービスの利用に当たり、1カ所ではなく複数の事業所の紹介を求められることとなっております。
 また、新しく追加されたこととして、1つ目、利用者は入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供すること、2つ目といたしまして、担当ケアマネジャーは利用者の服薬状況を主治医に提供すること、3つ目は、利用者が訪問介護等医療系サービスを希望した場合、担当ケアマネジャーは主治医に介護予防サービス計画を交付することの3点でございます。
 附則といたしまして、平成30年4月1日からの施行となっております。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第52号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第53号、議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第8、議案第53号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)及び日程第9、議案第54号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)について、以上2議案を一括議題として、提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書50ページ、53ページの議案第53号、議案第54号の2議案につきましては関連がありますので、一括して説明をいたします。
 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布に伴い、厚生労働省の定める省令、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準の一部が改正されたことから、桜川市条例を改正し、地方自治法179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 今回の主な改正内容は、定期巡回・随時対応型訪問看護介護及び夜間対応型訪問介護サービス提供者について、「介護職員初任者研修課程を修了した者に限る」が加えられたことでございます。これは、介護員養成研修の取り扱い細則において、訪問介護事業所における人材確保の必要性を踏まえ、生活援助中心型サービスの人材の裾野を広げ、担い手を確保しながら質も確保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修を求めないが、必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うこととされ、これまでの介護職員初任者研修課程に加えて、新たに生活援助従事者研修課程が創設され、介護保険法施行規則も同様に改正されたものでございます。
 なお、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者の範囲が、介護職員初任者研修課程と生活援助従事者研修課程に拡大されましたが、定期巡回・随時対応型訪問看護介護及び夜間対応型訪問介護を提供する者の範囲については、従来どおり介護職員初任者研修課程を修了した者に限るとするため、平成30年4月1日から所要の規定の整備を行ったものです。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 最初に、議案第53号についてお諮りします。議案第53号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第53号は原案のとおり承認することに決定しました。
 続いて、議案第54号は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第54号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第10、議案第55号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐藤教育部長。
          〔教育部長(佐藤 勤君)登壇〕
教育部長(佐藤 勤君) 議案書のほうは56ページになります。議案第55号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したことから、第3項の規定によりましてこれを報告し、承認を求めるものでございます。
 資料のほう58ページをごらんください。内容についてご説明いたします。議案第51号と同様の改正になりますが、国の子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令がことし3月31日に公布され、幼稚園におきましても階層別の利用者負担額の一部が変わりました。第3階層に属します市民所得税割の額が7万7,100円以下の部分に属する保護者につきまして、その負担基準額が1万4,100円から1万100円に引き下げられたことから、桜川市におきましても国の基準に合わせ、現行の1万1,000円から1万100円に引き下げるものでございます。この変更に伴いまして該当する者は9名になります。
 なお、この条例は、平成30年4月1日から施行するということになります。
 以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第55号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    報告第1号の上程、説明、質疑
副議長(風野和視君) 日程第11、報告第1号 平成29年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題といたします。
 報告を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書59ページをお開き願います。報告第1号 平成29年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましてご説明をいたします。
 本年第1回の定例会でご議決をいただきました平成29年度一般会計補正予算(第7号)及び本会議の議案第46号におきましてご承認をいただきました平成29年度一般会計補正予算(第8号)における繰越明許費補正につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものでございます。
 60ページをお開き願います。2款1項総務管理費の大和駅北地区開発整備事業における基幹道路整備事業は、市土地開発公社の所有する土地の購入費でございます。公図と現況の整合性がとれていないことから、公図の修正を行う必要が生じたため、年度内の登記が困難となり、繰り越しを行ったものでございます。
 2款1項総務管理費のサイクリングPR委託料は、地方創生に係るPRパネルを活用した地方PR事業でございます。東京メトロ銀座駅におきまして昨年度中のPRを予定しておりましたが、駅構内の工事により実施できなかったことから、繰り越しを行ったものでございます。
 4款1項保健衛生費の病院事業会計負担金は、病院事業会計の事業進捗による逓次繰り越しに伴い繰り越しを行ったものでございます。
 6款1項農業費の産地パワーアップ事業費補助金は、JA北つくば東部トマト選果場において施設の再整備を行う際、事業費の2分の1以内が国から補助される事業でございます。トマトを選果する機械の使用変更があったため年度内の完了が見込めず、繰り越しを行ったものでございます。
 8款2項道路橋梁費の道路新設改良事業は、分筆測量等の修正や相続手続のおくれにより年度内の登記ができなかったため、繰り越しを行ったものでございます。
 8款4項都市計画費の伝統的建造物群保存地区推進事業は、災害復旧に係る補助でございます。修理方法などにつきまして施主の意思決定に時間を要したため年度内の完了が見込めず、繰り越しを行ったものでございます。
 以上、平成29年度桜川市一般会計繰越明許費繰越計算書についてのご報告をさせていただきます。以上でございます。
副議長(風野和視君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 報告第1号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご承認願います。
                                           
    報告第2号の上程、説明、質疑
副議長(風野和視君) 日程第12、報告第2号 平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてを議題とします。
 報告を願います。
 内山上下水道部長。
          〔上下水道部長(内山久光君)登壇〕
上下水道部長(内山久光君) 議案書61ページをお開き願います。報告第2号 平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。
 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を報告するものでございます。
 62ページをお願いいたします。第1款第1項の下水道事業費であります。事業名は、計画変更許可申請図書作成業務委託料でございます。翌年度の繰越額は777万6,000円でございます。繰り越し理由につきましては、30年度に茨城県が流域下水道認可変更申請を作成するため、それに準じまして桜川市も計画変更許可申請図書作成業務委託料を繰り越すものでございます。
 次に、小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。翌年度繰越金は309万4,000円でございます。繰り越しの財源内訳につきましては、地方債が230万円、一般会計が79万4,000円でございます。これにつきましては、小貝川東部流域下水道事業の県への建設負担金でございます。繰り越しの理由につきましては、県発注の管渠人孔構造設計業務委託料を30年度へ繰り越しとなったことに伴うものでございます。
 以上で報告書の説明を終わりにいたします。
副議長(風野和視君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 報告第2号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく報告でありますので、ご承認願います。
                                           
    報告第3号の上程、説明、質疑
副議長(風野和視君) 日程第13、報告第3号 平成29年度桜川市病院事業会計継続費繰越計算書についてを議題とします。
 報告願います。
 柴総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(柴 保之君)登壇〕
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、ご報告申し上げます。議案書63ページをお開きください。報告第3号 平成29年度桜川市病院事業会計継続費繰越計算書についてご説明いたします。
 本報告書は、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、平成29年度桜川市病院事業会計継続費繰越計算書についてご報告するものでございます。
 次の64ページをお願いいたします。継続費の繰越金につきましては、資本的支出で病院本体の建築工事に関するものとなってございます。継続費の総額が65億2,248万7,000円、平成29年度の予算計上額は38億6,762万5,000円、実質義務発生額は21億4,622万4,449円、残額が17億2,140万551円で、これが繰越額となります。繰り越しの理由としましては、平成29年度に支払う予定だった建築工事の前払い及び中間払いの一部が平成30年度の支払いに変更となったためでございます。
 報告は以上でございます。
副議長(風野和視君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 報告第3号は、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づく報告でありますので、ご承認願います。
                                           
    議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第14、議案第56号 桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) 議案書65ページをお開きください。議案第56号 桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書66ページをお開きください。本条例は、行政の高度化、国際化等が進展する中、住民の期待する行政を遂行していくには、組織内での育成だけでは得られない優位な外部人材の活用が必要となっております。このような観点から、公務に有用な専門的知識、経験等を有する者の任期を定めて採用し、高度の専門的な知識経験等を有する者については、その専門制等にふさわしい給与を支給することができるよう、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が平成14年に制定され、民間人材の採用の円滑化が図られました。この法律の制定を受け、現在までに数多くの自治体で任期付職員採用に係る条例が制定されているところですが、当市においても、今後予想される行政の一層の高度化等を見据え、高度の専門的な知識経験等を有する外部人材等を活用できるよう当該条例を整備するものでございます。
 第2条第1項からご説明いたします。この規定は、その者が有する当該高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、選考により任期を定めて採用することができることを定めたものです。この規定により、採用された職員は、特定任期つき職員といいます。任期は5年以内でございます。
 第2条第2項は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合で、当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、選考により任期を定めて採用することができるとの規定です。この規定により採用された職員は、一般任期つき職員といいます。任期は5年でございます。
 第2条の2項1号から4号は、個別の要件となります。
 第3条は、一定の期間内に終了、または一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に期間を限って従事させることが、公務の能率的運営を確保するために必要である場合等には任期を定めて採用することができるとの規定でございます。この規定により採用された職員は、任期つき職員といい、任期は3年以内でございます。
 67ページをお開き願います。第4条は、一定の期間内に終了、または一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務、あるいは住民に直接提供されるサービスの充実とその維持等に短時間勤務職員を従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期を定めて採用することができるとの規定です。この規定により採用された職員は、任期つき短時間勤務職員といいます。任期は3年以内でございます。
 第5条は、任期の特例でございまして、任期つき職員及び任期つき単時間勤務職員の任期を5年まで延長することができる場合を定めたものでございます。
 第6条は、任期を更新する場合の当該職員の同意を得る事項、第7条、68ページの第8条は、給与の特例でございます。特定任期つき職員及び任期つき職員に係る給料表を新たに制定しました。なお、一般任期つき職員には一般職に係る給与条例中の給料表が適用されます。
 第9条、69ページの第10条は、給与条例の適用除外であり、特定任期つき職員にかかわる給与条例の適用除外、特定任期つき職員には給与条例中の管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び勤勉手当の規定は適用しないため、これらの手当は支給されません。なお、期末手当については、6月期、12月期ともに1.65月分が支給されます。任期つき短時間勤務職員にかかわる給与条例の適用除外、任期つき単時間勤務職員には扶養手当、住居手当の規定は適用しないため、これらの手当は支給されません。
 第11条は育児短時間勤務に関する内容となり、第12条は必要な事項は市規則で定めるとし、附則は制定に伴う関連条例に関することであります。
 なお、この条例は、公布の日から施行いたします。
 以上で説明を終わります。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) ほかにこういう条例をどんどん事前にもう出ているということ、つくられているということなのですけれども、ちなみに例えばどんな事例、どんな人を採用しているのでしょうか。あるいはどのような業務を想定しているのでしょうか。また、年齢制限というのは、これあるのでしょうか。
 第2条の5年という高度な識見というところに該当する人は、期間限定5年とはいえ、市長並みの給料をもらう場合もあるのですよね、82万円。そんなご立派な仕事というのは一体何なのかなと、ちょっと興味があるものですから、ご説明をお願いいたします。
副議長(風野和視君) 小川市長公室長。
市長公室長(小川 豊君) まず、近隣市では筑西市、つくば市、笠間市は条例がございます。筑西市では新中核病院に看護師の採用や道の駅の駅長を、民間企業で培った知識や経験などを生かした地域振興業務への募集をしております。笠間市においても、国体関連業務として7名の採用を予定しております。
 それと、給料表ですが、2条1項は、医師、弁護士、公認会計士、看護師、行政マネジメント業務、電子システム整備業務、地域振興業務などが該当します。2条2項は、教員、企画広報官、スポーツ振興業務メダリストの活用、カウンセラー、防災減災業務、まちづくり推進業務、教育支援推進業務です。第3条は、国勢調査員、幼稚園教諭、生活保護ケースワーカー、防災専門員、学校公務員、清掃業務でございます。第4条は、一般事務、障害者、窓口業務全般、保健師、管理栄養士、栄養士、図書館事務、史跡調査業務、介護支援専門員などでございます。
 以上です。
副議長(風野和視君) 18番、林議員。
18番(林 悦子君) 答弁漏れ。年齢制限はありますか。
副議長(風野和視君) ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時12分)
                                           
          再 開  (午前11時25分)
副議長(風野和視君) 会議を再開します。
 答弁を願います。
 小川市長公室長。
市長公室長(小川 豊君) 先ほどの林議員のご質問でございますが、採用する方は知識と経験を生かすことが条件でございますので、年齢の制限はございません。
 なお、当市が該当している方は、条例制定後でございますが、現在はヤマザクラの里事業推進委員でございます。報酬は、条例にある7条1項にある給料表1号給となり、一般職のグループ長の給料となります。報酬は国の定めた給料であり、筑西市も同じ給料表を適用しております。
 以上でございます。
副議長(風野和視君) 18番、林議員。
18番(林 悦子君) 決まっているということですね。3年だっけ5年だっけ。
          〔「5年」の声あり〕
18番(林 悦子君) 5年、3年。
          〔「3年……5年……」の声あり〕
18番(林 悦子君) ちなみに、こういう人は専業ですか、それもほかの職業と兼務してもいいのかな。どうなのでしょうか。
副議長(風野和視君) 小川市長公室長。
市長公室長(小川 豊君) 職員と同じなので、専業となります。
副議長(風野和視君) よろしいですか。
18番(林 悦子君) はい。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第56号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第15、議案第57号 さくらがわ地域医療センター利用料金及び手数料条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(柴 保之君)登壇〕
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、提案理由を説明いたします。議案書71ページをお開きください。議案第57号 さくらがわ地域医療センター利用料金及び手数料条例についてご説明いたします。
 本条例は、さくらがわ地域医療センターにおける外来や入院に伴って発生する利用料金、指定管理者が発行する証明書の作成手数料につきまして金額等を定めるものでございます。
 72ページをお願いいたします。条文に沿ってご説明いたします。第1条は趣旨となっております。
 第2条は、利用料金は地方自治法の規定により指定管理者の収入として収受させるとしてございます。
 第3条は、利用料金及び手数料の額になりますが、第1項第1号で診察や入院等に発生する自己負担分は国の規定によるものといたしまして、第2号は、いわゆる差額ベッド代などの診察代以外のもの、第3号は診断書等の証明手数料となっておりまして、この2号、3号につきましては、74ページのほうをごらんください。こちらの別表1と2で上限額を定めておりまして、指定管理者がこの額を超えない範囲で設定することになってございます。
 72ページへお戻りください。3条の第2項では、条例の適用除外を定めております。第3項では、前2項以外の利用料金を定める場合は、国の定めに従うという規定でございます。
 第4項では、非課税となる利用料金、手数料以外につきましては、消費税を課するという規定でございます。
 第4条第1項は、利用料金の納付方法の規定でございます。
 73ページをお願いいたします。第2項は、入院患者の支払い時期を定めた規定、第3項は指定管理者の判断で納期の延長、分割を認めるという規定で、第4項は手数料を市に納付するという規定でございます。
 第5条につきましては、1項が利用料、2項が手数料の減免や徴収猶予についての規定になります。
 第6条につきましては、委任事項でございます。
 以上、慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第57号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第16、議案第58号 桜川市病院事業運営評価委員会設置条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(柴 保之君)登壇〕
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、提案理由を説明させていただきます。議案書76ページをお開き願います。議案第58号 桜川市病院事業運営評価委員会設置条例についてご説明いたします。
 本条例は、さくらがわ地域医療センターの病院事業の運営に関して点検や評価を行い、適正な管理に資するために病院事業運営評価委員会を設置するものでございます。
 77ページをお願いいたします。条文に沿ってご説明いたしますが、第1条は設置の理由となります。
 第2条は、委員会の職務として、第1号で経営状況等の調査検討、第2号では病院事業の運営について協議し、市長に意見を述べることを規定しております。
 第3条第1項は、組織の委員の数を10人以内と規定しまして、第2項では委員の構成として市議会議員、市職員、識見を有する者として、その他市長が認める者と規定してございます。
 第4条第1項は、委員の任期は2年で、第2項ではいわゆる充て職等の委員に関しての規定としまして、第5条は委員会の会長、副会長に関する規定、第6条は会議の開催方法の規定となっております。
 78ページをお願いいたします。第7条は庶務の担当を規定しまして、第8条は委任事項の規定となっております。
 以上、慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第58号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第17、議案第59号 桜川市土地利用基本条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 尾見建設部長。
          〔建設部長(尾見 誠君)登壇〕
建設部長(尾見 誠君) 議案書79ページをお開き願います。議案第59号 桜川市土地利用基本条例につきましてご説明申し上げます。
 本案は、桜川市における土地利用の基本理念を定めるとともに、土地利用の総合調整を図るための仕組みと、これに即して行われるべき諸手続等を定め、市の特性にふさわしい魅力ある土地利用の実現に寄与させるため、桜川市土地利用基本条例を制定するものでございます。
 議案書80ページから81ページまでの上段まで、第1条及び第2条が第1章総則に関する規定でございます。
 次に、議案書の81ページ中段から下段まで、第3条から第5条までが第2章土地利用の基本理念に関する規定でございます。
 次に、議案書の82ページ、第6条及び第7条が第3章土地利用基本計画に関する規定でございます。
 次に、議案書の83ページから87ページまでの上段まで、第8条から第26条までが第4章立地行為の調整の手続に関する規定でございます。
 次に、議案書の87ページ中段、第27条から29条までが第5章法定協議の事前調整に関する規定でございます。
 次に、議案書の87ページ下段から91ページの中段まで、第30条から第46条までが第6章特定土地利用行為の適正化の手続に関する規定でございます。
 次に、議案書の91ページ下段から92ページの中段まで、第47条から第51条までが第7章土地利用の私的自治の推進に関する規定でございます。
 次に、議案書の92ページ下段から96ページの中段まで、第52条から第65条までが第8章まちづくりの担い手に関する規定でございます。
 次に、議案書の96ページ下段から97ページの中段まで、第66条から第73条までが第9章補則に関する規定でございます。
 最後に、議案書の97ページ下段が本条例の附則に関する規定でございます。本条例につきましては、一部の規定を除き公布の日から施行するものとさせていただいております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第59号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第18、議案第60号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) 議案書98ページをお開きください。議案第60号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書99ページをお開きください。今回の改正は、桜川市土地利用基本条例及び同施行規則の規定により新たに創設される事務所の所掌を明らかにし、当該事務を適正かつ円滑に処理するため建設部の事務分掌を改正するものです。改正の内容は、次の3点でございます。
 1点目でございますが、欄イの都市計画及び土地利用基本計画に関することについては、都市計画事業に限らないことから、土地利用基本条例の規定により新たに創設される事務を想定し、改定するものでございます。
 続いて、2点目のウでございますが、今般の住宅政策に関する事務は、公営住宅に限らないことから、建築事務とあわせて建築及び住宅に関することとしております。
 最後に、3点目でございますが、実務の実態に合わせて、エ、景観の形成に関することを新規に追加いたします。ただいまの3点を整理したものが改正となります。
 以上で改正の説明を終わります。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第60号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第19、議案第61号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) 議案書100ページをお開きください。議案第61号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書101ページをお開きください。今回の改正につきましては3つの改正内容があり、所管課にまたがるため、市長公室の私のほうから一括して説明をさせていただきます。
 まず、1点目でございますが、病院事業運営評価委員会を設置するに当たり、委員報酬を日額6,000円といたしました。委員報酬が必要な委員は、医師や監査委員と識見を有する者が大多数であるとともに、桜川市地域創生評価委員会委員の報酬も日額6,000円でございます。
 次に、2点目でございますが、桜川市土地利用基本条例の制定により都市計画審議委員会条例について、法律等に関し特にすぐれた識見を有する者を特別委員として任命できる旨の規定が追加されます。これに伴い、この委員に係る報酬日額及び費用弁償として旅費の相当職を別表に追加し、定めるものです。なお、報酬日額は1万2,000円、費用弁償として旅費の相当職は一般職といたします。
 3点目でございます。現在、桜川市都市計画マスタープラン策定委員会が桜川市土地利用基本条例の規定による合議制の機関として改組され、その名称が桜川市田園都市づくりマスタープラン策定委員会に変更されます。これに伴い、別表に掲げられた名称を「都市計画マスタープラン策定委員」から「田園都市づくりマスタープラン策定委員会委員」に改めるものでございます。
 以上で説明を終わります。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第61号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第20、議案第62号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書102ページをお開き願います。議案第62号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 103ページをお願いいたします。今回の改正の主な要因は、平成30年10月1日から施行される茨城県医療福祉支給制度における小児の入院に対する補助適用年齢の拡大に伴うものであります。
 内容としましては、第1条中「、高校生相当」を削り、第2条第2号中「15歳」を「18歳」に改めます。
 第3条の改正は、後期高齢者医療制度の住所地特例の改正によるものであり、第4条は医療福祉費の支給に係るものであり、社会保険各法に基づく療養費及び給付項目の改正であります。
 第5条第1項第1号は、支給制限の中の妊産婦に係るものであり、所得税法の改正に伴い「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、第2号では支給制限の小児に係るものであり、「15歳」を「18歳」に改め、所得対象者を父母のほかに「本人及び配偶者」を追加するものであります。
 附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条は平成30年4月1日から適用し、第1条、第2条及び第5条第1項第2号の改正規定は、平成30年10月1日から、第5条第1項第1号の改正規定は、平成31年6月1日から施行するとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第62号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第21、議案第63号 桜川市都市計画審議会条例の全部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 尾見建設部長。
          〔建設部長(尾見 誠君)登壇〕
建設部長(尾見 誠君) 議案書105ページをお開き願います。議案第63号 桜川市都市計画審議会条例の全部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 本案は、桜川市土地利用基本条例の規定により、都市計画審議会の権限に属される事項を適正かつ円滑に処理させるため、桜川市都市計画審議会条例について所要の改正を行うものでございます。
 議案書の106ページをお開き願います。主な改正点につきましてご説明申し上げます。初めに、第2条、所掌事項において、都市計画審議会の所掌事項として、桜川市土地利用基本条例の規定により、その権限に属された事項に関することを追加しております。
 次に、第4条、特別委員及び専門委員において、法律等に関し特にすぐれた識見を有し、かつ公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者について、特別委員として任命することができる旨の規定を創設しております。
 続きまして、議案書107ページをお開き願います。第7条、分科会において、土地利用基本条例の規定により審議会の権限に属された事項のうち、個別具体的な事案を処理させるため分科会を設置する旨の規定を創設しております。
 続きまして、議案書の108ページをお開き願います。附則といたしまして、本条例は、公布の日から施行させるとさせていただいております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第63号は原案のとおり可決することに決定しました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時50分)
                                           
          再 開  (午後 1時30分)
副議長(風野和視君) 会議を再開します。
                                           
    議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第22、議案第64号 都市公園を設置すべき区域の決定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(柴 保之君)登壇〕
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、ご説明させていただきます。議案書109ページをお開きください。議案第64号 都市公園を設置すべき区域の決定についてご説明いたします。
 本案件は、桜川筑西インターチェンジ周辺地区のまちづくり事業におきまして、都市公園を設置する区域を決定したいことから、都市公園法第33条第5項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
 区域及び面積は、下記の2カ所でございますが、桜川市中泉字飯島834番地ほかで7万2,500平方メートル、桜川市高森字稲荷山1115番地の2ほかが9,400平方メートルとなります。
 なお、位置図につきましては、次の110ページに掲載のとおりでございます。
 以上、慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。この費用をどのくらい考えているのか。できれば古墳公園と池のある公園のそれぞれについて、概算で結構ですから教えてください。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 柴総合戦略部長。
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、菊池議員さんの質問にお答えします。
 公園に係る費用につきましては、これから設計を委託する予定となっておりますので、現時点での金額等は確定はしていないのですが、当初計画の段階での公園全体の工事費ということで12億円を想定しております。31年度の完了を予定してございます。
 なお、古墳の部分の公園を区別して見込んで算出しておりませんが、調整池の部分、こちらが6億円、その他の公園部分が6億円という形で見込んでおります。
 以上でございます。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第64号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 続いて、日程第23、議案第65号 県西総合病院組合の解散についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(柴 保之君)登壇〕
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、説明させていただきます。議案書111ページをお開きください。議案第65号 県西総合病院組合の解散についてご説明いたします。
 本案件は、茨城県西部メディカルセンターの平成30年10月1日開院に伴い、地方自治法288条の規定により平成30年9月30日をもって県西総合病院が解散することについて協議をするため、同法290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 県西総合病院につきましては、桜川市及び筑西市によって設置された一部事務組合であります。解散するためには地方自治法の定めにより、桜川市、筑西市の両議会で解散に対する議決を経た後に、桜川市長、筑西市長の連名で知事に届け出ることになります。このため、本定例会で解散の議決を求めるものでございます。
 どうか慎重なる審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第65号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第66号、議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第24、議案第66号 県西総合病院組合の解散に伴う財産処分について及び日程第25、議案第67号 県西総合病院組合の解散に伴う事務の承継について、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 柴総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(柴 保之君)登壇〕
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、説明させていただきます。
 議案書112ページをお開きください。まず、議案第66号 県西総合病院組合の解散に伴う財産処分についてご説明いたします。
 本案件は、県西総合病院の解散に伴う財産処分の手続のうち、地方自治法289条の規定に基づく関係市の協議につきましては、別紙協議書のとおり実施したいので、同法290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 113ページの協議書のほうをごらんください。こちらは、県西総合病院の財産分与における桜川市と筑西市の帰属先を定めたものになります。第1項は桜川市に帰属する項目になりますが、土地が2筆で3,195.17平方メートル、建物は5棟で1万6,574平方メートル、構築物は4施設になりまして、ほかにも解散後に残された備品等もございます。
 第2項は、筑西市に帰属する項目になりますが、物品では、次の114ページをお願いします。こちらの表にあるとおり、西部メディカルセンターへ引き継がれる医療機器や備品、車両となりまして、詳細につきましては、115ページから117ページに記載のとおりとなりますので、こちらは後ほどごらんください。
 ほかに現金、医業未収金等、組合が保有する全ての債権がございます。これらの処理は、茨城県西部メディカルセンターへ移行した県西総合病院の職員が行うため筑西市への帰属となります。
 また、第3項の医療未払金など、組合が支払い義務を有する全ての債務につきましても同様の理由で筑西市に帰属することになっております。
 第4項の企業債の債務ですが、企業債は建物に関する債務であるため桜川市の帰属となってございます。
 第5項は、この協議書に定めのないものは、桜川市長と筑西市長でその都度協議を行って定めるとしたものでございます。
 引き続きまして、議案書118ページをお開きください。議案第67号 県西総合病院組合の解散に伴う事務の承継についてご説明いたします。
 本案件は、県西総合病院組合の解散に伴う事務の承継について、県西総合病院組合規約第17条の規定により、別紙のとおり協議するため、議会の議決を求めるものでございます。
 119ページの協議書をごらんください。第1項は、決算に係る事務の承継及び経費の負担について定めております。1号では、組合の決算調整に係る事務は桜川市、2号では、決算審査、認定等は桜川市、筑西市でそれぞれ行うこと。3号では、かかった事務経費は両市で負担することを定めております。
 第2項は、病院、建物などの解体に係る事務承継と経費の負担について定めております。第1号で、解体の事務は桜川市が担当し、2号で、解体に係る経費は桜川市、筑西市の両市で負担することとしております。3号で、解体に関する事務経費は、桜川市が負担することに定めております。
 第3項は、不要となる物品の廃棄処分に係る経費の負担について、前項と同様に定めております。
 第4項は、医療紛争の取り扱い及び経費の負担について定めております。
 次の120ページをお願いします。紛争に関する当事者の地位は筑西市が承継し、対外的債務も筑西市が負担、内部負担については両市で負担することとし、和解の際は、筑西市が桜川市に事前に協議することとしております。現在なお係争中の事案はございません。
 第5項は、退職金の取り扱いになります。事務は筑西市が担当し、県西総合病院の職員が西部メディカルセンターに移行した際に発生する退職金の積み立てと、これに関連する加算金についても筑西市が負担することとなります。ただし、9月30日をもって退職する職員の退職加算金等の負担は、桜川市、筑西市で負担することとしております。
 第6項は、前項までの両市で負担する事案の負担割合については、平成30年度の組合構成市負担金に係るその他の負担金の負担割合としますが、これは桜川市が80.64%、筑西市が19.36%になります。そしてこれらの精算は、速やかに行うこととしております。
 第7項は、債権及び債務の処理に係る事務承継及び経費は、筑西市が負担することとしております。
 第8項は、企業債の償還に関する事務は桜川市が承継し、事務費も桜川市が負担することとしております。
 121ページをお願いします。第9項は、財産処分に関する協議書にある債権、債務の精算については、第6項と同様の負担割合とすることとし、これらの精算は、速やかに行うこととしております。
 第10項は公文書の承継で、1号で、カルテ等の医療情報は筑西市としまして、2号、3号で、この協議書の規定により承継した事務に係る文書は、それぞれ承継した側とし、4号では、それ以外の文書は桜川市としております。
 第11項は、定めのないものについては、その都度両市の市長が協議して決定するとしております。
 以上、2議案とも慎重なる審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 5番、鈴木議員。
5番(鈴木裕一君) まず、114ページの企業債の債務は、桜川市に帰属するということで、これ企業債の債務はどのぐらいあるのでしょうか。
 あと1つ、119ページ、病院物品の廃棄及び処分に係る事務のということで、物品の廃棄、廃棄するのに金がかかるのであれば、欲しい人がいれば桜川市の人にやるとか、そういう考えはないのでしょうか、その辺お願いします。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 柴総合戦略部長。
総合戦略部長(柴 保之君) それでは、鈴木議員のご質問にお答えします。
 まず、最初の、これは物品でよろしいでしょうか。
          〔「違う違う、企業債」の声あり〕
総合戦略部長(柴 保之君) 企業債ですね。
          〔「114ページの桜川市に……」の声あり〕
総合戦略部長(柴 保之君) 企業債につきましては……
          〔「わからなけりゃ後でいい」の声あり〕
総合戦略部長(柴 保之君) いや、わかります。2億3,214万9,632円と現在のところ見ております。
 続きまして、廃棄につきましてですが、これは金額的にはおよそ1,000万円という形で見込んでおるのですが、その処理の仕方でございますよね。どこか引き取り手があれば持っていってもらうとか、それに関しては、ちょっとそのやり方につきまして、今の時点でまだどういう形で方針というのはまだ決定していないのですが、そのような形も含めていろんな形で、できればそのほうが負担にもなりませんので、その辺も一つ考えていきながら進めていきたいと考えてございます。
副議長(風野和視君) 5番、鈴木議員、よろしいですか。
5番(鈴木裕一君) はい。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。最初に、議案第66号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第66号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第67号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第67号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第26、議案第68号 桜川市ほか一部事務組合等公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書122ページをお開き願います。議案第68号 桜川市ほか一部事務組合等公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてご説明を申し上げます。
 公平委員会の運営を共同設置している県西総合病院組合が9月30日をもって解散となるため、地方自治法第252条の7第2項の規定により規約の一部を改正することについて、県西総合病院組合及び筑北環境衛生組合と協議するため、同条第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により議決を求めるものでございます。
 次のページをお開き願います。桜川市ほか一部事務組合等公平委員会の規約の一部を次のように改正する。
 第2条は名称で、「桜川市ほか一部事務組合等公平委員会」を「桜川市等公平委員会」に改めるものでございます。
 第5条は経費で、「不服申立て等」を「審査請求等」に改め、職員の数を毎年1月1日を前年度の10月1日に改めるものでございます。
 そして、別表から県西総合病院組合名を削除するものでございます。今後は、桜川市及び筑北環境衛生組合とで引き続き共同設置にて公平委員会事務を運営していくことになります。
 附則、この規約は、平成30年10月1日から施行する。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第68号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第69号、議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第27、議案第69号 桜川市道路線の廃止について及び日程第28、議案第70号 桜川市道路線の認定について、以上2議案を一括議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 尾見建設部長。
          〔建設部長(尾見 誠君)登壇〕
建設部長(尾見 誠君) 議案書124ページをお開き願います。議案第69号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものであります。
 次のページをお開きください。一般市道路線廃止調書の整理番号1番から4番につきましては、現在認定している路線が大和駅北開発内長方地内の商業施設開発予定区域に入っているため、認定路線を廃止いたします。
 5番につきましては、用途廃止の協議があり、その路線の土地の一部について払い下げを希望されております。申請に当たり地元区長及び利害関係者の払い下げに対する同意を得ており、一部払い下げを行っても影響がないことから、認定路線を廃止いたします。
 続きまして、126ページをお開き願います。議案第70号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものであります。
 次のページをお開きください。一般市道路線認定調書の整理番号1番、2番、3番につきましては、先ほど一旦廃止した路線を、商業施設開発予定区域以外の部分について再認定いたします。
 4番につきましては、道路として供用されていましたが、認定路線となっていなかったため、今回改めて認定いたします。
 5番につきましては、通学道路整備に伴い道路を新設するため、新たに認定いたします。
 6番につきましては、先ほど一旦廃止したM4028号線を終点を変更して再認定いたします。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。最初に、議案第69号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第69号は原案のとおり可決することに決定しました。
 続いて、議案第70号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第70号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第29、議案第71号 桜川市営県単土地改良事業の施行についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 斎藤経済部長。
          〔経済部長(斎藤 学君)登壇〕
経済部長(斎藤 学君) 議案書128ページをお開き願います。議案第71号 桜川市営県単土地改良事業の施行について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、桜川市営県単土地改良事業を施工したいので、土地改良法第96条の2第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 内容につきましては、施行年度が平成30年度、名称につきましては、桜川市営県単土地改良事業(用排水路整備)門毛東地区でございます。工事概要は、現在の土水路をフリューム幅400掛ける高さ600、延長170メートルの改修工事となります。総事業費920万円でございます。
 この工事により用排水路の機能回復と維持管理費の節減を図り、農業生産の向上に寄与するために施行するものでございます。
 以上で説明を終わります。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決いただきますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第71号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第30、議案第72号 平成30年度桜川市一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書131ページをお開き願います。議案第72号 平成30年度桜川市一般会計補正予算(第1号)について概要を説明申し上げます。
 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,034万2,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ189億8,034万2,000円とするものでございます。
 134ページをお開き願います。第2表、地方債補正でございます。1つ目は、平成30年第1回定例会にて議決をいただきました新市建設計画の変更に伴い、合併特例債の岩瀬工業団地進入路整備事業債1,710万円、桜川筑西インターチェンジ周辺まちづくり事業債12億4,330万円を追加するものでございます。
 2つ目は、国庫補助金の内示により限度額の変更を行うものでございます。変更後の限度額は、上曽トンネル整備事業債3,080万円、桃山学園通学路整備事業債1,860万円、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債5,090万円でございます。
 137ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。14款2項2目生活保護費補助金で106万2,000円を増額しております。生活保護システム改修に伴う国庫補助金で81万円と、子供に対する学習支援事業費の変更に伴う国庫補助金で25万2,000円を補正するものでございます。
 15款2項4目農業費補助金で183万7,000円を増額しております。内訳といたしまして、農業経営対策事業補助金89万4,000円と、イネ縞葉枯病防除緊急対策事業に対する県補助金94万3,000円を補正するものでございます。
 17款1項1目公共交通寄附金で100万円でございます。平成30年4月、公共交通のために活用してほしいと寄附のあったものでございます。
 18款2項7目財政調整基金繰入金で12億6,040万円を減額するものでございます。平成30年第1回定例会にて議決をいただきました新市建設計画の変更に伴い、合併特例債に財源振りかえを行うものでございます。
 19款1項1目前年度繰越金で2,065万7,000円を減額するものです。
 20款4項5目雑入で500万円を増額しております。茨城県市長会から各市に対し、国体の推進に活用するよう助成金が交付されるものでございます。
 21款1項4目合併特例債で13億250万円を増額するものでございます。国庫補助金の内示により、上曽トンネル整備事業債710万円、桃山学園通学路整備事業債330万円、坂戸小・岩瀬西中学校通学路整備事業債3,170万円をそれぞれ増額するものでございます。
 続きまして、新市建設計画の変更により新たに岩瀬工業団地進入路整備事業債として1,710万円、138ページをお願いいたします。桜川筑西インターチェンジ周辺まちづくり事業債として12億4,330万円を増額するものでございます。
 139ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明をいたします。2款1項1目一般管理費、一般管理職員給与関係経費541万7,000円の増額は、本定例会で可決をいただきました議案第56号 桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例に基づく職員1名分の人件費でございます。
 同じく6目会計管理費、会計管理事業でございます。報酬137万1,000円、旅費2万2,000円は、新たな臨時職員を1名雇用するための予算でございます。委託料108万円の減額は、指定金融機関が輪番制となり、本年10月から筑波銀行となることから不用額を減額するものでございます。
 同じく7目財産管理費、財産管理事業でございます。需用費128万円は、現在シルバー人材センターに貸し付けている建物の雨漏り修繕を行うための予算でございます。
 使用料及び賃借料20万円は、有料道路使用料でございます。
 140ページをお願いいたします。庁舎維持管理事業でございます。工事請負費648万円は、大和庁舎のうち新庁舎2階部分のエアコン7台の更新工事を行う予算でございます。
 同じく8目企画費、公共交通事業でございます。需要費99万4,000円、委託料385万6,000円の減額は、同額を負担金補助金、負担金補助及び交付金へ予算組み替えをするものでございます。工事請負費144万1,000円は、酒寄バス停の待ち合い上屋設置工事、そして大和庁舎前及び岩瀬駅前の路面標示工事を実施するための予算でございます。負担金補助及び交付金485万円は、当初予算で計上したバスラッピングと公共交通マップ作成の事業実施者が桜川地域公共交通会議になったため、予算の組み替えを行うものでございます。同じく国体開催事業でございます。備品購入費219万円は、国体の開催準備に使用する公用車を購入するための予算になります。負担金281万円は、リハーサル大会、本大会の案内看板等の整備や競技会場を装飾する花いっぱい運動、手づくりの応援のぼり旗などの材料を購入するための予算でございます。
 同じく9目、情報管理費、地域情報通信基盤運営事業でございます。さくらがわ地域医療センター建設に伴い、光ファイバー工事を行うための予算の組み替えを行うものでございます。
 141ページをお願いいたします。同じく14目防犯対策費、防犯対策事業でございます。工事請負費278万円は、桃山学園の開校に伴い新たに設定された通学路に防犯灯を設置するための予算でございます。
 同じく17目大和駅北地区開発整備費、大和駅北地区開発整備事業でございます。総額118万円の増額は、新たに臨時職員1名を雇用するための予算でございます。
 同じく18目まち・ひと・しごと創生費、ヤマザクラの里づくり事業でございます。総額210万6,000円の減額は、嘱託職員の人件費を減額するものでございます。
 142ページをお開き願います。3款1項1目社会福祉総務費、社会福祉総務事業でございます。扶助費15万円は、火災により全焼した世帯への見舞金でございます。当初3件分の予算を計上しておりましたが、現時点において3件の全焼がありましたので、新たに3件分を増額するものでございます。
 同じく5目医療福祉費、医療福祉事業でございます。総額21万9,000円の増額は、小児医療福祉に対する県制度の変更に伴う準備経費となります。
 同じく14目生活困窮者自立支援事業費、子供に対する学習支援事業でございます。委託料50万5,000円は、当初見込んだ人数以上の申し込みがあったため、委託料を増額するものでございます。
 同じく3項1目生活保護総務費、生活保護総務事業でございます。委託料162万円は、生活基準の見直し等に伴うシステム改修のための予算となります。
 143ページをお願いいたします。4款1項1目保健衛生総務費、母子衛生事業でございます。報償費18万円は、心理相談員1名分の予算でございます。委託料18万円の減額は、当初3名の委託契約を見込んでおりましたが、2名となりましたので、減額するものでございます。
 6款1項3目農業振興費、普通作物振興事業でございます。イネ縞葉枯病防除緊急対策事業に対する市補助分に対し、県が2分の1を上乗せするものでございます。県補助金94万3,000円の内示がありましたので、財源の振りかえを行うものでございます。
 同じく4目農政推進費、農業経営支援事業でございます。負担金補助及び交付金89万4,000円は、市内農業法人が導入される農業機械に対し、事業費の10分の3以内で市を経由して事業主体へ交付されるものでございます。
 144ページをお願いいたします。同じく5目農地費、農業集落排水繰出事業は、農業集落排水事業特別会計の補正に伴う繰出金でございます。
 7款1項2目商工振興費、商工振興事業でございます。負担金補助及び交付金100万円は、住宅リフォームに対する助成事業で、当初見込み数以上の申し込みがあったため増額するものでございます。
 8款2項3目道路新設改良費は、合併特例債の増額による財源振りかえでございます。
 145ページをお願いいたします。同じく4項4目下水道費、下水道会計繰出事業は、公共下水道事業特別会計の補正に伴う繰出金でございます。
 10款3項1目学校管理費、中学校管理事業でございます。委託料129万4,000円は、学校保健安全法に基づく生徒検診委託料で、当初予算に計上漏れのためのものでございます。
 146ページをお願いいたします。同じく4項1目学校管理費、義務教育学校管理事業でございます。工事請負費101万4,000円は、桃山学園に通学路の一部であるグラウンド内の一部を舗装するための予算でございます。備品購入費は、桃山学園用のAEDを追加購入するための予算でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 3点質問します。
 まず1つは、139ページの指定金融機関委託料108万円が減額になっておりますけれども、年度途中で減額になるというのは非常に珍しいことなのです。ほかからも何か問い合わせがあるというような話も聞いていますから、一応記録に残すために、その理由について再度説明をお願いいたします。
 それから、140ページのバスラッピング委託料385万円が減額になっております。私は、3月議会でこの金額が提示された後、いろいろ関係者にこの金額の妥当性を聞いて回ったのですが、どのようなラッピングになるのかわからなければ妥当かどうかは判断できないという回答ばかりでした。今回この金額が減額補正されるということで、再度理由を詳しく説明をしてください。
 それから、144ページ、住宅リフォーム助成事業補助金100万円、この助成事業は、昨年の12月議会で私が一般質問で提案をして、早速今年度予算に組み込んでいただきまして感謝をしております。今回希望者が多いということですが、その内容について説明をお願いいたします。
 以上3点です。
副議長(風野和視君) 答弁を願います。
 白田会計管理者。
会計管理者(白田公江君) 菊池議員さんの第1番目のご質問にお答えいたします。
 議案書139ページ、指定金融機関業務委託料減額補正の利用についてでございますが、桜川市の指定金融機関は、現在、株式会社常陽銀行を指定し、派出所3カ所の業務委託料として年間200万円プラス消費税216万円を支払っております。第1回定例議会において、株式会社筑波銀行を指定金融機関に加え、3年ごとの輪番制とするご議決をいただきました。指定金融機関に筑波銀行を加える条件として、初期3年間の業務委託料を無償とすること、業務時間を30分延長することの2点を条件として挙げております。ことし10月1日から指定金融機関が常陽銀行から筑波銀行に移行されますので、業務委託料半年分の100万円プラス消費税108万円を減額補正するものでございます。
 以上でございます。
副議長(風野和視君) 続きまして、小川市長公室長。
市長公室長(小川 豊君) 菊池議員さんのバスラッピング委託料の減額補正される理由についてお答えいたします。
 企画費の公共交通事業の11節印刷製本費99万4,000円と13節委託費のバスラッピング委託料385万6,000円を減額して、19節の負担金補助及び交付金に同額の485万円を予算組み替えするものでございます。これは、5月22日付で国土交通省関東運輸局長より桜川市地域公共交通会議で策定した生活交通確保維持改善計画に位置づけるバスラッピングや公共交通マップ作成事業に対して補助金の交付決定があり、それを活用するため事業主体を桜川市地域公共交通会議とするものでございます。
 バスラッピングにつきましては、5月に広報紙やホームページ等でデザインの募集を行ったところ、市内の小中学生や市民の皆様から606点のたくさんの応募がありました。今後は、選考委員会で採用作品の選考を行い、選考結果は広報紙やホームページ等を通して広く市民の皆様にお知らせしてまいります。
 以上でございます。
副議長(風野和視君) 続きまして、斎藤経済部長。
経済部長(斎藤 学君) 菊池議員さんの住宅リフォーム助成事業補助金100万円の増額補正のその内容についてのご質問にお答えいたします。
 住宅リフォーム助成事業は、今年度からの新規事業で、市内消費の促進と商工業の振興を目的に、市内の施工業者による住宅リフォーム工事に係る経費の一部を補助金として申請者に交付するものでございます。補助金申請の受け付けは、5月1日から開始いたしましたけれども、1週間後の5月7日の時点で31件の申請があり、当初予定しておりました予算額300万円の範囲で294万9,000円の補助金の交付を決定しております。これによりまして直接的な経済効果といたしまして、総工事費約6,160万円ということで、補助金額の総額の約60倍になるかと思われます。今回の補正につきましては、その後6月6日までに10件の補助申請がありまして、補助金総額60万円の申請の相談があったところでございます。そのことから、今回100万円ということで予算の補正をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
副議長(風野和視君) 7番、菊池議員、よろしいですか。
7番(菊池伸浩君) はい。
副議長(風野和視君) ほかに質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第72号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第31、議案第73号 平成30年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 内山上下水道部長。
          〔上下水道部長(内山久光君)登壇〕
上下水道部長(内山久光君) 議案書147ページをお開き願います。議案第73号 平成30年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ292万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億3,022万6,000円と定めるものでございます。
 続きまして、事項別明細書によりご説明いたします。150ページをお開き願います。歳入の補正につきましては、4款1項1目一般会計繰入金を22万円の増額としております。
 続いて、8款1項1目農業集落排水施設接続支援事業費県補助金270万円を増額しております。内容につきましては、県による下水道接続補助金制度の拡充によるものでございます。
 次に、歳出についてご説明いたします。第1款1項1目農業集落排水施設管理費を292万円の増額をしております。内容につきましては、下水道接続補助金制度の拡充に伴う農業集落排水接続工事費補助金の増額によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第73号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第32、議案第74号 平成30年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 内山上下水道部長。
          〔上下水道部長(内山久光君)登壇〕
上下水道部長(内山久光君) 議案書151ページをお開き願います。議案第74号 平成30年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,330万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億2,738万4,000円と定めるものでございます。
 続きまして、事項別明細書によりご説明いたします。154ページをお開き願います。歳入の補正につきましては、4款1項1目湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金について1,254万円を増額しております。
 続いて、6款1項1目の一般会計繰入金を76万円増額しております。内容につきましては、県による下水道接続補助金制度の拡充によるものでございます。
 歳出についてご説明いたします。1款1項1目公共下水道総務費を1,330万円増額しております。内容につきましては、下水道接続補助制度の拡充に伴う公共下水道接続工事費補助金の増額によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第74号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 日程第33、議案第75号 平成30年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 内山上下水道部長。
          〔上下水道部長(内山久光君)登壇〕
上下水道部長(内山久光君) 議案書155ページをお開き願います。議案第75号 平成30年度桜川市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。
 今回の補正でありますが、第2条で平成30年度桜川市水道事業会計予算第5条以降を1条ずつ繰り下げ、第4条に次の1条を加えるものでございます。
 第5条として、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。事項といたしましては水道料金等徴収業務委託、期間といたしましては平成30年度から平成33年度までとし、限度額を1億206万円とするものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第75号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議長報告第1号の委員長報告
副議長(風野和視君) 日程第34、議長報告第1号、付託された案件について、委員長より報告を求めます。
 請願第5号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める請願について、建設経済常任委員会委員長、飯島重男君、登壇の上報告願います。
          〔建設経済常任委員長(飯島重男君)登壇〕
建設経済常任委員長(飯島重男君) 建設経済常任委員会審査報告書。
 請願第5号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める請願。
 建設経済常任委員会の審査の結果並びに審議の経過概要について、会議規則第143条の規定により、ご報告申し上げます。
 本委員会に付託された案件は、請願第5号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める請願であり、請願者は、桜川市高森区長、大森良雄氏外7名であります。
 本委員会は、6月12日、委員会室において、委員全員の出席のもとに、関係部課長の出席を求め、書記を任命し、付託された案件について詳細な説明を受けました。
 請願をされた県道東山田岩瀬線につきましては、桜川市真壁町東山田から桜川市長方の国道50号線に至る路線でありますが、屈曲箇所が多く、幅員狭小であるゆえ、つくば市方面から北関東自動車道桜川筑西インター及び国道50号線へのアクセス道路として地域の振興に不可欠な路線であるため、整備改良が平成元年の調査に始まり、現在継続中であります。この整備も残すところ桜川市内の工事区間2,760メートルとなり、完成に近づいておりますが、整備されるに従い近年交通量がとみに増しております。今回請願された台山高森工業団地入り口交差点では、新しい事業が張りつき、企業活動が活発している中、従業員の通勤と当該路線の交通量の増加により、深刻な交通渋滞が発生しているということで、実際に朝の通勤時間帯に現地調査をしたところ、工業団地入り口から高森集落内にまで続く交通渋滞が発生しておりました。こうした危険な状況下で通学を強いられている小中学生の危険性、医療施設が開院される中での緊急輸送路の機能低下、台山高森工業団地内企業の経済活動の阻害など、交通渋滞で引き起こる状況を鑑み、当該路線の台山高森工業団地入り口交差点部の道路改良を早急に行っていただく結論に達し、全員一致で本請願を採択することとし、あわせて意見書として、茨城県知事に台山高森工業団地入口交差点部の道路改良を、茨城県公安委員会委員長に台山高森工業団地入口交差点部の交通信号機の改良を提出することを採択いたしました。
 以上が建設経済常任委員会に付託された案件に対する審査の結果であります。
 各位におかれましては、本委員会のご報告をご了承の上、ご賛同くださるようお願いいたします。よろしくお願いします。
副議長(風野和視君) 報告が終わりました。
 これより質疑を行います。
 建設経済常任委員会以外の方、質疑願います。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。委員長報告は採択です。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、委員長報告のとおり採択と決定しました。
                                           
    請願第4号の閉会中の継続審査
副議長(風野和視君) 日程第35、請願第4号 主要農作物種子法の復活等を求める請願について、建設経済常任委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。
 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、建設経済常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
                                           
    議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会の閉会中の継続調査
副議長(風野和視君) 日程第36、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。
 お諮りします。各委員長からの申し出どおり、閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長並びに各常任委員長、議会広報特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                           
    日程の追加
副議長(風野和視君) ただいま11番、飯島重男君から議員提出議案第2号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める意見書が提出されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 2時35分)
                                           
          再 開  (午後 2時50分)
副議長(風野和視君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
                                           
    総合戦略部長発言
副議長(風野和視君) ここで、柴総合戦略部長より発言を求められておりますので、これを許します。
総合戦略部長(柴 保之君) 先ほど鈴木議員さんよりご質問のありました県西総合病院の解散に伴う企業債につきまして、ここでちょっと補足の説明をさせていただきます。
 先ほど企業債の金額を2億3,214万9,632円と申しましたが、こちらにつきましては、企業債の金額から交付税措置のほうを差し引きました実際のいわゆる実質負担額というのを先ほど報告いたしました。9月30日現在での企業債につきましての金額は、改めて申しますが、2億9,795万2,830円となります。こちらが9月30日現在の残額という形で、こちらから交付税措置を除いた数字が先ほど申しました2億3,214万9,632円という形になってございます。
 以上、報告いたします。
副議長(風野和視君) 5番、鈴木議員、よろしいですか。
5番(鈴木裕一君) はい。
                                           
    議会運営委員長報告(議員追加提出議案について)、日程の追加
副議長(風野和視君) 休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。
 議会運営委員長、萩原剛志君。
          〔議会運営委員長(萩原剛志君)登壇〕
議会運営委員長(萩原剛志君) 議会運営委員会の審議の結果を報告します。
 先ほど提出されました議員提出議案第2号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める意見書につきましては、追加日程第1として、直ちに日程に追加し、審議、採決を行うことに決定しました。
 以上で報告を終わります。
副議長(風野和視君) 報告が終わりました。
 お諮りします。ただいま議会運営委員長より報告がありました。報告のとおりとしてご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議会運営委員長の報告のとおり決定しました。
 追加日程表及び議案書を配付します。
          〔追加日程表及び議案書配付〕
                                           
    議員提出議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
副議長(風野和視君) 追加日程第1、議員提出議案第2号 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める意見書を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 11番、飯島重男君。 
          〔11番(飯島重男君)登壇〕
11番(飯島重男君) それでは、意見書を朗読いたします。
       県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の改良を求める意見書
 当該路線は、主要地方道つくば益子線と共に、つくば市などからの北関東自動車道の桜川・筑西IC、国道50号線へのアクセス道として、長年に渡り道路整備を行っていただいており、施工箇所も真壁工区が中心となり完成に近づいておりますが、それに伴い近年交通量がとみに増えております。
 当該路線沿線に位置する本市の重点事業である大和駅北地区開発整備計画も、本年10月1日には地域医療の中心となる「さくらがわ地域医療センター」が開院し、さらに平成31年8月頃には大規模な商業施設もオープン予定で整備が進んでおり、益々交通量が増え緊急輸送路としての機能も低下する懸念があります。
 そのような中、当該路線沿線に位置する台山高森工業団地では、新たな企業が張り付き企業活動が活発化しているところですが、工業団地入口交差点は、交通量の増加と工業団地従業員の通勤が相まって、朝晩に深刻な交通渋滞が発生しており、こうした危険な状況下、高森地区の小中学生は大国小学校や大和中学校への通学を余儀なくされております。
 よってこれらの状況を解決するため、下記の事項を実現するよう強く要望いたします。
                      記
 1 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の道路改良
 2 県道東山田岩瀬線台山高森工業団地入口交差点部の交通信号機の改良
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する
 平成30年6月15日
                                     茨城県桜川市議会
 提出先 茨城県知事 茨城県公安委員会委員長
 以上です。よろしくお願いします。
副議長(風野和視君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
副議長(風野和視君) 異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    執行部あいさつ
副議長(風野和視君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 平成30年第2回桜川市議会定例会の閉会に当たり、お礼を兼ねまして一言ご挨拶申し上げます。
 今定例会6月12日より15日までの4日間の会期で開催され、議員各位におかれましては、慎重なるご審議を賜り、心から感謝申し上げます。皆様のご理解とご協力により、人事案件を初め条例の制定並びに改正、一般会計の補正予算などご提案いたしました案件につきまして、原案のとおりご議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。
 今後も議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
                                           
    閉会の宣告
副議長(風野和視君) 本定例会に付議された案件は全て議了しました。
 以上で、平成30年第2回桜川市議会定例会を閉会します。
 お疲れさまでした。
          閉 会  (午後 3時00分)