平成30年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          平成30年3月8日(木)午前10時開議
日程第 1 議案第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度桜川市一般会計補
             正予算(第6号))                        
日程第 2 議案第12号 桜川市空家等の適正管理に関する条例               
日程第 3 議案第13号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め
             る条例                             
日程第 4 議案第14号 桃山学園設置に伴う関係条例の整備に関する条例          
日程第 5 議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行
             に伴う関係条例の整理に関する条例による改正前の桜川市特別職の職員
             の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市教育委員会教育
             長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条
             例                               
日程第 6 議案第16号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        
日程第 7 議案第17号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例     
日程第 8 議案第18号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第 9 議案第19号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例           
日程第10 議案第20号 桜川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例     
日程第11 議案第21号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例           
日程第12 議案第22号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例          
日程第13 議案第23号 桜川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例      
日程第14 議案第24号 桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正す
             る条例                             
日程第15 議案第25号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例             
日程第16 議案第26号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
             準を定める条例の一部を改正する条例               
日程第17 議案第27号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等
             に関する基準を定める条例の一部を改正する条例          
日程第18 議案第28号 桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
日程第19 議案第29号 桜川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例        
日程第20 議案第30号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条
             例                               
日程第21 議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を廃止す
             る条例                             
日程第22 議案第32号 新市建設計画の変更について                   
日程第23 議案第33号 県西総合病院組合規約の変更について               
日程第24 議案第34号 桜川市指定金融機関の指定について                
日程第25 議案第35号 平成29年度桜川市一般会計補正予算(第7号)          
日程第26 議案第36号 平成29年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)    
日程第27 議案第37号 平成29年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  
日程第28 議案第38号 平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)   
日程第29 議案第39号 平成29年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)      
日程第30 議案第40号 平成29年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   
日程第31 議案第41号 平成29年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)        

出席議員(16名)
  1番   谷 田 部  由  則  君     4番   萩  原  剛  志  君
  5番   鈴  木  裕  一  君     6番   仁  平     実  君
  7番   菊  池  伸  浩  君     8番   風  野  和  視  君
  9番   市  村     香  君    10番   小  高  友  徳  君
 11番   飯  島  重  男  君    12番   小  林  正  紀  君
 13番   増  田     豊  君    14番   潮  田  新  正  君
 15番   相  田  一  良  君    16番   高  田  重  雄  君
 17番   増  田     昇  君    18番   林     悦  子  君

欠席議員(1名)
  2番   大  山  和  則  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   教  育  長  梅 井 驕@男 君
   市 長 公 室 長  小 川   豊 君
   総 務 部 長  阿久津 裕 治 君
   総 合 戦略部長  佐 藤   勤 君
   市 民 生活部長  小松ア   稔 君
   保 健 福祉部長  上 野 荘 司 君
   経 済 部 長  斎 藤   学 君
   建 設 部 長  尾 見   誠 君
   上 下 水道部長  石 川 文 雄 君
   教 育 部 長  宮 山 孝 夫 君
   会 計 管 理 者  古 橋 正 充 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  谷田部   清 君
   議会事務局書記  宮 田 充 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(高田重雄君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は15名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
                                           
    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第1、議案第11号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度桜川市一般会計補正予算(第6号))を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) おはようございます。議案書2ページをお開き願います。議案第11号専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 4ページをお開き願います。平成29年度桜川市一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明をいたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,540万円を追加し、総額を195億3,949万3,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明をいたします。14款1項1目民生費国庫負担金、5節生活保護費負担金で4,500万円を増額しております。医療扶助費において今後の歳出が見込まれる診療報酬が予算額を上回るために、歳出において6,000万円を補正し、その4分の3を国庫負担金にて充当するものでございます。
 次に、19款1項1目繰越金、1節前年度繰越金で2,040万円を増額しております。前年度繰越金でございます。
 8ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明をいたします。2款1項7目財産管理費、庁舎維持管理事業で540万円を増額しております。大和庁舎新庁舎1階のエアコンが故障したために、新規に設置するものでございます。発注から竣工までに1カ月半を要するため、工期を確保するため、専決処分にて補正をいたしました。
 次に、3款3項2目扶助費、生活保護支給事業で6,000万円を増額しております。被保護者世帯の増加及び入院療養給付に伴う医療費の増加により、今後見込まれる診療報酬が予算額を上回るため、不足額を補正するものです。3月分の支払いが3月初旬のため、専決処分にて補正をいたしました。
 なお、歳出の4分の3が国の負担となっております。
 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第2、議案第12号 桜川市空家等の適正管理に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 尾見建設部長。
          〔建設部長(尾見 誠君)登壇〕
建設部長(尾見 誠君) 開会前に条文の訂正をしていただき、ありがとうございます。
 それでは、説明のほうに入らせていただきます。議案書9ページをお開き願います。議案第12号 桜川市空家等の適正管理に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。
 本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行により、本市で29年3月に策定された桜川市空家等対策計画との整合を図り、円滑な空き家対策を推進するため、本条例を定めるものです。
 10ページをお開き願います。第1条の目的につきましては、国の法律を踏まえて、市の空家対策計画との整合を図るため、必要なことを定めることで、空き家等の管理不全な状態になることを防止するとともに、管理不全な空き家等の早期解消を促し、市民の生活環境の保全と防犯、防災の向上を図り、市民一人一人が安全、安心に暮らすことを目的としております。
 第2条につきましては、用語の意義を定めています。
 第3条につきましては、所有者等の責務について規定しております。
 第4条につきましては、情報提供について規定しております。
 第5条につきましては、市が空き家等に対し調査等ができる旨を規定しております。
 第6条から第8条につきましては、空き家等の適切な管理に必要な措置を規定しており、条例に基づき、助言及び指導、勧告、命令ができることを記載しております。
 第9条につきましては、命令等の行政処分に対し、正当な理由なく従わない場合、所有者等の事項を公表できる旨を規定しております。
 第10条につきましては、当該所有者等が命令に従わない場合において、ほかの手段での命令の履行が困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認めたときは、議会の議決を経て、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うことができることを規定したものです。
 第11条につきましては、危険な状態の空き家等に対し、危険な状況を緊急に回避するために、市長が必要最低限の緊急安全措置を行うことができる旨の規定です。
 第12条につきましては、警察や消防、その他の関係機関に対して協力を求めることができる規定です。
 第13条につきましては、条例の施行に関し、必要な事項について規定しております。
 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行としております。
 以上、議案第12号の説明を終わります。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 議案第12号について質問いたします。
 私今、市民アンケートを配布するために、1月初旬から市内全域を歩いております。本当に空き家がふえていることを実感しております。やっと空き家条例が提案されるようになったことをうれしく思っております。
 そこで、2つ伺います。条例第2条、3条、6条、12条、ここに管理不全な状態という言葉が何回も出てくるのです。そこで、第3条には、市民等の安全または生活環境に悪影響を及ぼす状態という説明があるのですが、具体的にはどんな場合をいうのか、もうちょっとイメージが湧く状態で例示をしていただきたいと思います。
 2つ目は、空き家の地域格差です。全体の空き家の数と特別空き家が多い地域とか、そういうのがわかっていれば伺います。
 以上です。2点です。
議長(高田重雄君) 尾見建設部長。
建設部長(尾見 誠君) 管理不全な状態についてまずご説明いたします。
 管理不全な状態とは、本条例第2条の定義、アからエのほうに記載してありますが、(1)において用語の意義として定めているので、それについて具体的な例でご説明いたします。アの「倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」とは、倒壊もしくは建築材の飛散等により、当該空き家等の敷地外において、人の生命、身体または財産に被害を与えるおそれがある状態をいいます。飛散等とは、飛散のほか、落下や剥離など建築材が固定されていない状態をいいます。具体的には、瓦が今にも落ちそうな状態とか、トタンがはがれて強風で飛ばされてしまうような状態を想定しております。また、保安上危険とは、不特定のもの、もしくは動植物の侵入を原因とした火災また犯罪を誘発するおそれのある状態にあって、施錠等がされていなかったり、建物の一部が壊れていて安易に建物内部に侵入することができる状態を考えております。
 イの「著しく衛生上有害となるおそれのある状態」とは、ごみの放置、不法投棄により、多数のネズミ、ハエ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合などを想定しております。
 ウの「著しく景観を損なっている状態」とは、景観法に基づく景観計画に定める制限に著しく適合していない状態となっている場合を指しますが、当市においてはまだ景観計画は未策定ですが、計画策定の際には空き家等を考慮した計画を策定したいと考えております。
 エの「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」とは、敷地内の草木が生い茂り、隣接の道路等にはみ出したり、歩行者の通行を妨げている場合などでございます。
 次に、現時点での空き家の件数のほうですが、26年度の調査では、住宅、非住宅合わせて619件です。地区別の件数は、岩瀬区が253件、大和区が96件、真壁区が270件です。行政区ごとのカウントはしておりませんので、大字別のカウントになりますが、多いところでは真壁町大字田が38件、2番目に多いのは真壁町真壁、これが31件、3番目が大字友部、これが26件です。4番目は、大字本木、これが22件です。なお、1件のカウントは、敷地内に母屋、納屋等複数の物件がある場合を1件としてカウントしております。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) ほかにありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第3、議案第13号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書13ページをお開きください。議案第13号 桜川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を別紙のとおり提出するものです。
 次ページをお開きください。この条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の公布により、居宅介護支援事業者の指定及び指導監督に関する権限が県から市町村に移譲する旨の介護保険法の改正が行われたことに伴い、新たに条例を定めるものでございます。
 条例の策定に当たりましては、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律の公布により、平成30年1月に改正された指定居宅介護支援事業に関する国の基準を反映させております。
 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行し、ただし第16条第20号の規定は、平成30年10月1日から施行するものです。
 以上で説明終わります。慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第4、議案第14号 桃山学園設置に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書26ページをお開き願います。議案第14号 桃山学園設置に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明を申し上げます。
 27ページをお開き願います。平成28年4月、学校教育法の一部が改正、施行され、現行の小学校、中学校に加え、小学校から中学校までの義務教育9年間を一貫して行う義務教育学校が新たな学校の種類として制度化され、本年4月に義務教育学校桃山学園が開校されます。これに伴い、関係条例中に小学校、中学校とあるものに義務教育学校などを追加するものでございます。
 また、真壁小学校、紫尾小学校にそれぞれ設置されていた真壁学童クラブと紫尾学童クラブも桃山学童クラブに統合をいたします。
 さらに、この改正に合わせまして、条例中の文言の整備なども行っております。
 なお、今回は、桃山学園設置に伴う関係条例の整備に関する条例として、1つの条例で小学校、中学校などの名称が使われている17の条例を改正いたします。
 改正条文名を申し上げます。第1条、桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第2条、桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条、桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例、第4条、桜川市立学校給食センター条例、第5条、桜川市体育施設設置及び管理に関する条例、第6条、桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例、第7条、桜川市交通遺児手当支給条例。28ページをお開き願います。第8条、桜川市営住宅管理条例、第9条、桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例、第10条、桜川市岩瀬温水プールの設置及び管理に関する条例、第11条、桜川市ひとり親家庭入学祝金支給条例、第12条、桜川市暴力団排除条例、第13条、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、第14条、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例。29ページをお開き願います。第15条、桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、第16条、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例、第17条、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例。
 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行する。
 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。桃山学園が来月から開園するわけですけれども、今回の条例改正は主に字句の改正です。桃山学園は、小学校でもなく中学校でもなく義務教育学校だということから、この条例改正は始まっております。わざわざ条例で定めるわけですから、正式には小学生の呼び方、中学生の呼び方の違いもあるかと思いますので、その呼び方を教えていただきたい。
 2つ目は、将来どうなるかわかりませんけれども、真壁4小学校の全児童を受け入れることが可能な時期はいつと見ているのでしょうか。伺います。
 以上2点。
議長(高田重雄君) 宮山教育部長。
教育部長(宮山孝夫君) 菊池議員の義務教育学校の児童生徒の呼び方は何と呼ぶかということについてお答えいたします。
 小学校に就学している子供を小学生、中学校に就学している子供を中学生と呼んでおります。義務教育学校という新しい学校の種類ができましたので、ここに就学している児童生徒を義務教育学校生として、今回の関係条例の整備に関する条例の第5条と15条で定めております。しかし、義務教育学校では一般的に1年生から9年生までと学年で通常呼んでおります。
 次に、真壁地区の4つの小学校の全児童を受け入れることが可能な時期はいつごろかというご質問でございます。本年3月1日現在の真壁地区の4つの小学校の児童数は、合計716名です。今後の児童数の推計を見ますと、4つの小学校の児童数は、平成34年度には590名、学級数は18クラスと見込まれますので、平成34年度以降になれば受け入れられると考えております。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
 ほかにありますか。
 9番、市村議員。
9番(市村 香君) 第6条に学童クラブの設置と管理に関する条例が加わりますので、1つなのですが、今まで紫尾小学校と真壁小学校にあった学童クラブが当然桃山学園の中になるのだと思うのですが、場所はどちらになるのでしょうか。
議長(高田重雄君) 上野保健福祉部長。
保健福祉部長(上野荘司君) お答えします。
 桃山学園のほうに学童クラブのほうは設置します。場所は、今の職員室の場所を予定しています。
議長(高田重雄君) 9番、市村議員。
9番(市村 香君) 今使っている中学校の職員室ということでいいのですね。はい、理解しました。
議長(高田重雄君) ほかにありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第15号〜議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第5、議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例から日程第7、議案第17号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例まで、以上3議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) 議案書30ページをお開きください。議案第15号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例による改正前の桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 31ページをお開きください。本条例は、国が一般職の給与改定に準じて、特別職の賞与、支給月数を引き上げたことから、これに基づき、市長、副市長及び教育長の賞与にかかわる支給月数の改正を行うものでございます。
 改正の内容といたしましては、国と同様に特別職の賞与月数を年間3.25カ月から0.05カ月分引き上げ3.30カ月とするもので、第1条並びに第2条につきましては、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の期末手当の改正をしております。第1条は、平成29年度の12月期における期末手当の支給月数を0.05カ月分引き上げるもので、第2条は、第1条で引き上げました期末手当の支給月数0.05カ月分を平成30年度から6月期と12月期に振り分けるものでございます。
 続きまして、第3条並びに第4条につきましては、桜川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の期末手当の改正でございます。改正の内容は、先ほど述べました特別職の内容と同様でございます。
 また、この引き上げにより、読みかえを規定しております。桜川市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条に基づきまして、議員各位につきましても同様に引き上げを行うものでございます。
 31ページの下段並びに32ページをお開きください。附則といたしまして、第1条並びに第3条は公布の日から施行するものとし、第2条並びに第4条につきましては平成30年4月1日から施行するものでございます。
 続きまして、議案書33ページをお開きください。議案第16号 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提案理由のご説明を申し上げます。
 議案書の34ページをお開きください。本条例は、今年度の国家公務員の給与改定が国の人事院勧告どおり実施されたことから、桜川市においても人事院勧告に基づき職員の給与について改正するものでございます。今回の人事院勧告は、民間給与との格差に基づく給与改定として、月例給の改定と賞与の支給月数の改定で構成されております。給与改定の主な内容といたしましては給与水準の改定でありまして、月例給につきましては、初任給及び若年層に重点を置いて改定がなされ、400円の引き上げを基本とし、平均改定率は0.2%となっております。期末勤勉手当においては、勤勉手当支給月数が引き上げとなります再任用職員以外の職員については0.1カ月の引き上げとなり、年間4.3カ月から4.4カ月に、再任用職員については0.05カ月の引き上げで、年間0.8カ月から0.85カ月に改定がなされております。
 今回の一部を改正する条例第1条につきましては、平成29年4月に遡及して人事院勧告が適用される部分を改正するもので、改正点は3点ございます。1点目は、勤勉手当支給月数の引き上げでございます。引き上げ月数につきましては、先ほど申し上げました人事院勧告の引き上げ月数でございます。
 続きまして2点目は、職務の級が6級以上であり、かつ55歳を超える職員に係る勤勉手当支給上限額の減額率の改正でございます。
 最後に3点目でございますが、34ページの中段から38ページの上段には給料表の改正でございます。
 以上、3点が第1条の改正内容でございます。
 議案書38ページをお開き願います。中段に記載されております第2条の改正は、勤勉手当の6月期と12月期との支給割合の改正でございます。勤勉手当支給月数の引き上げ分につきましては、平成29年度におきましては12月期に全て配分されますが、これを平成30年度は6月期と12月期に均等配分するよう変更を行います。
 また、平成26年の給与条例の改正において、職務の級が6級以上であり、かつ55歳を超える職員に対する月例給及び期末勤勉手当の1.5%減額支給措置が平成30年3月31日をもって廃止されることとなったため、あわせて所要の改正を行います。
 次に、附則の主な部分につきましてご説明申し上げます。附則の第1条につきましては、人事院勧告の適用範囲が平成29年度と平成30年度の2通りとなるため、施行期日などを規定したものでございます。
 附則の第2条につきましては、遡及適用される給料表の切りかえと勤勉手当支給月数の改正に伴い、平成29年度中に差額を支給する予定でございますが、既に支払った給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払いとする規定になっております。
 39ページをお開きください。附則の第3条では、国の取り扱いに準じた規定で、平成30年4月1日において37歳に満たない職員で、平成27年1月1日に昇級した職員等については、その昇級の際に抑制された昇級の回復を平成30年4月1日に実施する規定となっております。
 次の附則の第4条は、規則への委任規定でございます。
 続きまして、議案第17号をご説明いたします。議案書40ページをお開きください。議案第17号 桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書41ページをお開きください。本条例は、児童福祉法並びに地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
 今回の主な改正点は3つございます。1つ目は、児童福祉法の改正に伴い、引用規定の整理を行うものです。2つ目は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、非常勤職員の育児休業できる期間が条例で定める場合にあっては、子が1歳6カ月に達する日までから2歳に達する日までに拡大されたため、必要な規定の整備を行うものです。3つ目は、人事院規則の改正に準じて、育児休業の再度の取得等に関する規定の整備を行うものでございます。
 それでは、それぞれの改正点について該当条文をお示ししながらご説明いたします。先ほど申し上げました主な改正点の1つ目、児童福祉法の改正に伴う引用規定の整理につきましては、里親に関する定義規定が再編されましたので、本条例第2条の2において引用部分等の改正を行っております。
 次に、改正点2つ目でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、非常勤職員も条例で定める場合には子が2歳に達する日まで育児休業できることとなりました。ついては、国の人事院規則に準じて、本条例第2条の4で所要の規定を新設し、当該育児休業ができるよう改正を行うものでございます。
 続きまして、改正点の3つ目でございます。この件につきましては、国の人事院規則の改正に準じて、育児休業の再度の取得などに関する規定の整備を行うものでございます。国において、育児休業の再度取得、延長ができる特別な事情として、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」が明文化されたことから、これに準じて、本条例第3条第6号、同第4条及び同第10条第7号に国と同様の文言を追加する改正を行っております。
 次ページ、42ページをお開きください。附則につきましては、施行期日を公布の日としております。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。最初に、議案第15号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第16号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第17号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第8、議案第18号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) 議案書43ページをお開きください。議案第18号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 議案書44ページをお開きください。今回の非常勤特別職に係る報酬及び費用弁償の改正につきましては、別表の一部を追加し、改正するものでございます。改正の内容については4件ございますが、複数の所管部、課にまたがるため、市長公室の私から一括して説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず、1つ目でございますが、市有財産跡地等利活用審議会と市有財産跡地等利活用検討委員会の報酬の改正です。これらの委員の報酬は、公共施設の適用配置、有効活用の取り組みを進めてきた結果、統廃合の進展により、施設跡地が創出され、その跡地の利活用方法を、市有財産跡地等利活用審議会を組織して、民間活用の提案をもとに、跡地利用の事業選考を行うものであります。
 また、審議会において施設近隣住民の意見を聞くことが必要であると認めた場合は、その対象施設ごとに地域の代表で組織する市有財産跡地等利活用検討委員会を設置し、民間事業提案を地域の意向を踏まえて有効活用策を検討するものであります。
 2つ目でございますが、桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の改正であります。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が桜川市から茨城県に変わります。それに伴い、桜川市国民健康保険運営協議会の名称を変更するものでございます。
 3つ目でございますが、社会福祉法人地域協議会の改正であります。改正社会福祉法人法により、地域公益事業の内容及び事業区域の需要について、住民、その他関係者の意見を聞くこととされました。社会福祉法人に対して円滑に公正、中立な意見の聴取を行うとともに、関係ネットワークの強化、地域課題の共有、事業、役割分担など地域福祉の推進体制の強化を図るため、地域協議会を設置するものであります。
 4つ目の改正点は、図書館建設検討委員会の改正であります。図書館建設は、乳幼児から高齢者まで本を通じ情報を入手するとともに、知識の向上が図られます。そのほか、市民の交流の場や文化活動での利用も期待されております。また、昨年12月議会付託案件の審議報告に基づいており、図書館建設を検討するため設置するものでございます。
 なお、1件の名称変更以外の3件は、全ての改正にかかわる報酬額並びに本条例における他の委員との均衡を図り、委員のうち、識見を有する者における報酬を日額6,000円、委員にあっては日額3,000円とし、費用弁償については主に一般職級相当額とする改正であります。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第9、議案第19号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書46ページをお開き願います。議案第19号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 47ページをお開き願います。個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法が平成27年9月に改正され、昨年5月に施行されましたが、今回の桜川市個人情報保護条例の改正は、この法律改正に伴うものでございます。条例の改正の概要でございますが、第1に個人情報の定義の変更ということで、定義の中に個人識別符号という概念を新設しております。個人識別符号とは、指紋、掌紋データや容貌データ、DNAの塩基配列など特定の個人の身体の一部の特徴を返還した符号によって本人認証ができるようにしたもの、または旅券番号や免許証番号、住民票コードなど個人に割り当てられる符号をいいます。
 第2に、要配慮個人情報という概念を新設したことでございます。要配慮個人情報とは、心身の機能障害や健康診断結果、刑事事件に関する手続が行われたことなど、本人に不当な差別や偏見などが生じないように特に配慮が必要な情報をいいます。いわゆる機微情報でございます。これまで市役所や教育委員会等の実施機関が通常の個人情報を取得する場合は、法令などに定めや当該事務の目的を達成するなどの理由があれば本人の同意は求められておりません。しかし、要配慮個人情報につきましては、本人の同意がある場合や法令に基づく場合など一定の場合を除いて取得が禁止されるなど個人情報の取り扱いが厳格にされることになります。
 附則としまして、この条例は公布の日から施行する。
 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) 1点だけよくわからないものですからご説明いただきたいのですが、これ例えば、私の勘違いだったら申しわけないのですけれども、そう言ってくれればいいのですが、犯罪者の情報をどうしても役所が接見しなくてはならないときに、犯罪者歴のある人本人が嫌だと言ったら接見できない、そういう条例ですか。
議長(高田重雄君) 阿久津総務部長。
総務部長(阿久津裕治君) 林議員さんのご質問にお答えいたします。
 要配慮個人情報、機微情報、いわゆる取り扱いに特に注意しなければならない情報ということでございます。そもそも犯罪情報というものは、我々一般職は情報を周知しておりませんので、要するに個人とそういう情報を符号化させるという個人情報保護条例の改正ですので、通常住民の方なりと接見する場合に、そこまでの情報は一般職としては持ち合わせておりませんので、そういう懸念はないかなというふうに考えています。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) ほかにありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第10、議案第20号 桜川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 佐藤総合戦略部長。
          〔総合戦略部長(佐藤 勤君)登壇〕
総合戦略部長(佐藤 勤君) 議案書のほうは48ページをごらんください。議案第20号 桜川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 今回の条例の改正の主な目的は、桜川地域医療センターを国保直診病院とすることでございます。現在、桜川市内では県西総合病院が国保直診病院に指定されており、市民の健康保持や増進のため、必要な事業を実施しているところでございますが、今回の公立病院再編統合によりまして、国保直診病院である県西総合病院がなくなってしまうことから、桜川地域医療センターにつきましてこれを新たに指定を受けまして、市立病院やその機能を引き継ぐことを考えております。また、国保直診となることで、施設や機器の整備にかかわる市の支出に対しまして国庫補助が得られるというメリットもあることから、この国保直診化を進めていきたいと考えております。
 それでは、改正する内容につきまして説明いたします。議案書のほうは49ページをごらんください。桜川市病院事業の設置等に関する条例の第3条第2項として、「前項の規定による運営のほか、病院事業は、国民健康保険法第82条の規定に基づく事業を円滑に実施し、地域における保健施設として公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民健康保険の健全な運営に貢献するものとする」を加入し、改正前の第2項から第3項をそれぞれ第3項、第4項とするものです。それ以外の改正はございません。
 なお、この条例は、公布の日から施行するものといたします。
 以上、改正内容についての説明です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第11、議案第21号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書50ページをお開きください。議案第21号 桜川市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 51ページをお願いいたします。この改正につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が桜川市から茨城県に変わるため、改正するものでございます。
 内容としまして、1つ目が、目次、第1章第1条の見出し及び同条の桜川市が行う国民健康保険を桜川市が行う国民健康保険の事務に、2つ目として、目次、第2章第2条の見出し及び同条の国民健康保険運営協議会を桜川市の国民健康保険事業の運営に関する協議会に改めるものでございます。
 附則として、この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第12、議案第22号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書52ページをお開き願います。議案第22号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 平成30年度から国保広域化により茨城県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとに国保事業費納付金を決定するとともに、市町村においては保険税を賦課徴収し、県に納める仕組みに変更となります。このことに伴い税率の見直しが必要になったため、改正案を上程するものでございます。
 53ページをお開き願います。第3条第1項では基礎課税分の所得割を100分の6.4から100分の6.5に、第4条では資産割を100分の24.3から100分の15.7に、第5条では均等割を1万6,000円から1万8,400円に、第6条では後期高齢者支援金分の所得割を100分の1.6から100分の1.8に、第8条では均等割を5,000円から6,400円に改めるものでございます。第22条第1号では税率改正に伴う7割軽減額の改定を、第2号では5割軽減額の改定、第3号においては2割軽減額の改定を示しております。
 附則として、第1条では、この条例は平成30年4月1日から施行する。
 第2条では、適用区分として、改正後の桜川市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については従前の例によるとしております。
 なお、本案につきましては、平成30年2月22日に開催しました桜川市国民健康保険運営協議会において承認をいただいております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第13、議案第23号 桜川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書54ページをお開き願います。議案第23号 桜川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 今回の改正につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴うものであり、第3条、保険料を徴収すべき被保険者において住所地特例の見直しを行うものであります。桜川市に住所を有していた国保の被保険者がほかの県の自治体にある病院や施設に住所を変更した際には、施設所在地である自治体の財政負担の増加を防ぐため、住所地特例制度により、被桜川市国保の被保険者となります。その施設において75歳に到達した場合、現行では施設の所在地である他県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となりましたが、見直しにより国保と同じように変更する前の住所地である茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となり、桜川市において保険料を徴収すべき被保険者とするものでございます。
 また、附則第2条の平成20年度の特例については削除いたします。
 附則としまして、この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午前11時00分)
                                           
          再 開  (午前11時15分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
                                           
    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第14、議案第24号 桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 56ページをお開き願います。桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 桜川市においては、今後予想される東京オリンピック等による土地開発で大量発生した建設残土が違法に搬入されるおそれがあるため、対策としまして、適用面積の下限値の撤廃を含めた条例改正を行うものでございます。
 57ページをお願いいたします。第2条に第6号として、改良土の定義を追加し、第3条第1項では、適用範囲の下限値である500平方メートル以上を削除し、5,000平方メートル未満全てを許可対象とするものでございます。
 第3条第2項第4号では、適用除外事業として、既存宅地における建てかえに係る改正であり、第5号では、適用除外事業に、面積が500平方メートル未満でみずからの居住に供する建築物、これに附属する建築物を追加しております。
 58ページをお願いいたします。第6条では、6項目を盛り込んだ許可の基準を新たに追加いたしました。第1号及び第2号では、土砂等の性質、有害物質の汚染状態の基準を、第3号では、茨城県内で発生した土砂等であり、ほかの場所を経由していないものであること。第4号及び第5号は、施工や環境保全、災害防止が基準に適合していること。第6号では、適格要件に該当していないこととして、アからケまでの9項目を設定しています。
 また、許可基準が追加されたことにより、現行の第6条以下の条番をそれぞれ繰り下げております。
 59ページお願いいたします。附則として、この条例は、公布の日から施行することとしております。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第15、議案第25号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書60ページをお開きください。議案第25号 桜川市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出するものです。提案理由の説明をしますので、次ページをお開きください。
 老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定により、桜川市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定し、介護サービスの見込み量をもとに総介護給付費を算出し、第1号被保険者の保険料負担額を算定した結果に基づき、65歳以上の第1号被保険者の基準となる第5段階を基本月額5,000円から5,700円とし、所得水準により、第1段階から9段階ごとに年額介護保険料を改正するものです。
 また、この平成27年度から開始された低所得者の保険料の軽減措置を継続的に実施するために、第1条の介護保険料を改定しております。
 なお、包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正する法律の公布により、介護保険事業の運営上必要な調査に応じなかった場合等に過料を科することのできる対象者に第2号被保険者の配偶者が追加され、国の基準を反映させて改正しております。
 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
 以上で説明を終わります。慎重なるご審議の上、ご議決くださるようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第26号、議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第16、議案第26号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例並びに日程第17、議案第27号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書62ページをお開きください。議案第26号 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例と議案書71ページの議案第27号 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の2議案につきましては、関連しておりますので、一括して説明をいたします。
 この2議案は、厚生労働省の定める省令の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことにより、市の条例を改正するもので、事業所の設備及び運営に関する基準の一部を改正するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
 以上で説明終わります。慎重なるご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。最初に、議案第26号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第27号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第18、議案第28号 桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 斎藤経済部長。
          〔経済部長(斎藤 学君)登壇〕
経済部長(斎藤 学君) 議案書74ページをお開き願います。議案第28号 桜川市災害補償基金設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 75ページをお開き願います。今回の改正は、本条例第3条中の基金の額500万円を350万円に改めるものでございます。本条例は、真壁地区樺穂地域の採石場における土石等の採取事業に伴って生ずる土砂流出等の災害の防止及び救済を目的とした基金の設置及び管理に関する条例でございます。当初、砕石事業者は90業者ほどありましたけれども、近年の石材産業の低迷等により、事業者数が10業者と激減いたしまして、砕石事業も減少していることなどから、基金の積み増しが困難な状況となっているため、昨年12月に開催した桜川市災害補償基金管理委員会におきまして対応を協議した結果、今後基金の積み増しは行わず、条例で定める基金の額500万円を現在の基金残高に合わせて350万円に改めるべきとの意見が採択されたことを受け、今般本条例の一部を議案のとおり改正するものでございます。
 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第19、議案第29号 桜川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 宮山教育部長。
          〔教育部長(宮山孝夫君)登壇〕
教育部長(宮山孝夫君) 議案書76ページをお開き願います。議案第29号 桜川市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について、その提案理由をご説明申し上げます。
 77ページをお開き願います。桜川市学校給食センターの一本化に伴い、給食センターの設置を定めた第2条の表の桜川市南学校給食センターの項を削るものです。
 桜川市学校給食センターは、将来の統合を考慮し、1日当たりの給食提供数を3,500食が妥当として建設され、平成32年度の統合を計画しておりました。少子化が進んだことにより、児童生徒、園児数の減少や坂戸幼稚園とやまと幼稚園が認定こども園となり、自園調理となったこともあり、平成30年度には給食提供数は、推計ですが、3,459人と見込んでおります。学校給食センターの処理能力3,500食を下回る見込みであることから、当初計画より2年前倒しして一本化するものです。
 なお、附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行するものです。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第30号、議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第20、議案第30号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例及び日程第21、議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 斎藤経済部長。
          〔経済部長(斎藤 学君)登壇〕
経済部長(斎藤 学君) 議案書78、79ページをお開き願います。議案第30号 桜川市真壁農村交流センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例、続きまして、80ページ、81ページとなります。議案第31号 桜川市真壁コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例、この2案につきましては同内容でございますので、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 この2施設につきましては、施設の管理運営が市の指定管理者制度から地元区に移管となったため、条例を廃止するものでございます。桜川市真壁農村交流センター白井地区及び桜川市真壁コミュニティセンター酒寄地区につきましては、旧真壁町の農林補助事業を活用して建設されております。建設以来、実質的には地区の集会施設として管理運営されており、他地区との公平性の観点からも、本条例に基づく指定管理者制度による管理運営については見直しが必要とされてきたものでございます。こうした中、平成27年の桜川市指定管理者選定委員会での公有財産の見直しの議論も踏まえ、地元区へ当該施設の無償譲渡を打診したところ、合意に至ったため、譲渡契約を締結いたしまして、現在地元区の管理となっているものでございます。このため、当該施設の設置及び管理を定める本条例につきまして廃止するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成30年4月1日から施行いたします。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。農村交流センターが白井行政区に、コミュニティセンターは酒寄行政区に無償譲渡され、市の管理を離れます。占用に近い形で利用している市の施設を行政区に無償譲渡することは、市のスリム化にとってもよいことで、賛成であります。
 あと、市の支出で実質行政区が使用しているものに上木幡児童館、飯塚児童館があります。また、岩瀬児童館は東区で鍵を管理していると聞きました。これについてはどのように考えているのでしょうか。
 念のために申し上げますが、大和地域には行政区が占用している市の施設はないと思うのですが、これも伺っておきます。
議長(高田重雄君) 上野保健福祉部長。
保健福祉部長(上野荘司君) 菊池議員の質問にお答えします。
 かつて児童館につきましては、健全育成のもとに児童館の機能の役割を果たしてきたところですが、現在は子育て支援センターや学童クラブなどが整備されたことにより、現在は児童にかわって地元住民の方々に有効に施設を活用していただいております。児童館運営の適正化に向けた取り組みといたしましては、児童館の廃止、その後の施設利用について検討しているところでございますが、飯塚児童館におきましては昭和40年、上木幡児童館につきましては昭和45年の開設で、両施設とも約50年は経過した施設であるため、かなり老朽化が進んでおります。地元に無償譲渡をしたしても、地元地区では数年後に多額の解体費、撤去費用の確保が必要となるため、いまだなかなか地元の結論に至っておりません。今後地元地区の意向をもっと聞きながら、児童館廃止後の具体的な活用や運営方法について早急に方向づけをしていきたいと考えております。
 また、岩瀬中央児童館につきましては、平成6年4月に開設しており、児童館の周りは都市整備課が管轄する都市公園となっております。岩瀬中央児童館の平成28年度の利用実績につきましては、幼児の利用が8名、小学生が50名、中学生が28名、大人の方が1,213名と、他施設と同様に、児童館の利用は大変少なくなっております。利用団体につきましては、いきいきクラブ、地区会議、子供会などが中心となって活動しておりますので、岩瀬児童館についても今後検討していかなくてはならないと考えております。
 以上です。
議長(高田重雄君) 阿久津総務部長。
総務部長(阿久津裕治君) 私のほうからは、岩瀬、大和地域における行政区が占用している施設の有無についてお答えを申し上げます。
 該当する施設としましては、岩瀬地区では小塩地区多目的集会場と下泉多目的集会場がございます。この2つの施設は、かつて選挙の投票所として使用しておりましたが、投票所再編後は地域に無償で貸し付けを行っております。今後、地元地域と相談しながら譲与を進めてまいりたいと考えております。
 また、大和地区では、青木地区にあります滝の入うるおいセンターがございます。こちらは旧大和村におきまして、県の農林補助事業により整備され、現在まで地元青木区において管理運営されている経済部所管の施設となります。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
 ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。最初に、議案第30号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第31号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第22、議案第32号 新市建設計画の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) 議案書82ページをお開きください。議案第32号 新市建設計画の変更につきましてご説明いたします。
 新市建設計画の変更につきまして、市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定に基づき、新市建設計画を変更したく、議会の議決を求めるものでございます。議員各位もご承知のように、今後桜川市にとりましての主要事業でございます桜川インターチェンジ周辺地区まちづくり事業、岩瀬工業団地進入路整備事業を実施していくに当たり、それぞれの事業費の財源確保の観点から、補助金による支援のほか、財政負担を軽減し、事業を推進するため、合併特例債の活用を図ることといたしました。これらの事業に合併特例債など国からの財政支援を受けるためには、当該事業を桜川市の基本方針や公共施設の整備などについて定めるとともに、将来ビジョンや施策の方向性を示した岩瀬町、真壁町、大和村新市建設計画の中にその主要事業計画を位置づける必要がございます。このことから、平成29年12月並びに平成30年1月の3常任委員会において、2事業の建設計画の変更内容とその方針につきまして議員各位にご説明させていただいたところでございます。その後、議案書83から93ページの内容をもって、茨城県と変更する内容の妥当性並びに特例債の対象とする事業を考慮した桜川市の財政シミュレーションなどを県と協議を重ねてまいりました。その結果、このたび茨城県知事より新市建設計画の変更内容につきまして異議のない旨回答をいただきましたことから、所定の手続に従い、新市建設計画の変更内容につきまして桜川市議会の議決をいただきたく提案するものでございます。
 何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第23、議案第33号 県西総合病院組合規約の変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書94ページをお開きください。議案第33号 県西総合病院組合規約の変更につきましてご説明申し上げます。
 本議案は、地方自治法第286条第1項の規定により、県西総合病院組合規約を変更することについて関係市と協議するため、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 次ページをお開きください。規約の変更内容でございますが、県西総合病院組合の解散とこれに伴う財産処分につきましては、地方自治法第288条から290条までの規定により、議会の議決、手続を行うこととされております。しかし、事務の承継につきましては、地方自治法には議会の議決が義務づけられておられませんので、移行文書の取り扱いや未収、未払い金処理など重要な事項があります。このことから、地方自治法施行令第218条の2、「規約で特別の定めをすることができる」の規定に基づき、組合規約に第17条として、組合の解散に伴う事務の承継については、各市の議会の議決を経て協議によりこれを定める規定を追加するものでございます。
 以上で説明を終わります。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださるようよろしくお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第24、議案第34号 桜川市指定金融機関の指定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 古橋会計管理者。
          〔会計管理者(古橋正充君)登壇〕
会計管理者(古橋正充君) 議案書の96ページをお開き願います。議案第34号 桜川市指定金融機関の指定について提案理由のご説明を申し上げます。
 本市では、地方自治法の規定に基づき、公金の収納及び支払い事務を取り扱う桜川市指定金融機関に株式会社常陽銀行を単独で指定してまいりました。本案は、市内に支店を有する株式会社筑波銀行を新たに指定金融機関として追加指定するもので、以後株式会社筑波銀行と株式会社常陽銀行の2行により3年交代の輪番制といたしたく、地方自治法施行令第168条第2項の規定によりまして、議決をお願いするものでございます。
 以上で私からの説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
 以上です。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。5点にわたって質問をさせていただきます。
 今回市指定金融機関を筑波銀行を加えて3年ごとの交代制を提案されています。このような大きな変更を伴う場合、事の是非は別にして、議会ではどのような審議をしたのか。記録に残すために、次の5点を質問いたします。
 まず、1つ目、桜川市発足時は3庁舎に常陽銀行真壁支店から派出をしてもらいました。当初2年間は無料でしたが、その後1カ所分100万円市が負担をしていました。さらに、その後2カ所分負担することになった経緯を私は覚えております。この変更はいつからでしたか。確認したいので、伺います。
 2つ目、今回筑波銀行真壁支店からの指定金融機関の申し入れは、当初の3年間は無料で派出費は取らないと聞いていますが、その理解でいいのでしょうか。
 3番目、もう一つは、金融機関の格付の問題です。常陽銀行はAプラスだが、筑波銀行はトリプルBプラスだという話を全員協議会で聞きました。格付というのは民間の会社がやっているとのことです。しかも、その会社が5社くらいあって、常陽銀行を格付している会社と筑波銀行を格付している会社が違うとのことです。今回の件があり、筑波銀行に伺い調べてきたのですが、筑波銀行の格付は日本格付研究所が行っていました。常陽銀行の格付を行っている会社はどこになっているのでしょうか。
 4つ目、また、1度倒産したことがある栃木県の足利銀行もAプラスとのことでした。格付が違っても、AプラスとトリプルBプラスとの違いがあっても指定金融機関にすることには違いがあるのでしょうか、ないのでしょうか。市の見解を伺います。
 最後に、また、常陽銀行と筑波銀行が交代制をしいている自治体は幾つあるか。これについても、全部述べなくても結構ですから、幾つか例を挙げて紹介をしていただきたい。
 以上5点質問いたします。
議長(高田重雄君) 古橋会計管理者。
会計管理者(古橋正充君) それでは、ただいまの菊池議員さんからのご質問についてお答えをいたします。
 まず、1点目、委託料の件でございますが、桜川市発足時は無料でございましたが、平成19年度から平成23年度までは年間100万円でございました。その後、平成24年から現在までは年間200万円でございます。
 2点目、筑波銀行の委託料でございますが、議員のおっしゃるとおり、初回の3年間につきましては無料ということでございます。
 続きまして3点目、銀行の格付のことでございますが、常陽銀行の格付会社はムーディーズ・ジャパンというところでございます。国内に格付会社は5社ほどございまして、そのうちの一つということになってございます。
 また、次の4点目でございます。初めの格付が違っても問題ないかとのご質問でございますが、格付は、財務内容について第三者の客観的な評価を取得し、財務内容の健全性や経営の透明性を高めて経営に生かすため、企業が自主的に取り組んでいるものでございます。格付会社より評価を受けている格付は違っても、財務面から見て、また指定金融機関となり得る金融機関として、公金の取り扱いについては他の市町村における経験と実績を踏まえており、特に問題はないと考えております。
 5点目、交代制を導入している県内の自治体でございますが、現在茨城県内では10の自治体がございます。そのうち常陸大宮市につきましては、常陽銀行、県信、あと筑波銀行の3行での輪番制をとっております。具体的なという市町村名なのですが、牛久市、坂東市、つくばみらい市、常陸大宮市、北茨城市、美浦村、常総市、大洗町、那珂市、下妻市、以上でございます。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) ほかにございますか。
 13番、増田議員。
13番(増田 豊君) 今菊池議員が5項目にわたって質問したのですが、私の質問は簡単です。行政側でこれまでに十分検討したのでしょうか。
議長(高田重雄君) 古橋会計管理者。
会計管理者(古橋正充君) 十分内部でも検討いたしましたが、先行して輪番制をとっている自治体にも赴きまして、調査研究を重ねてまいりまして、庁議等でも報告いたしました。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) 13番、増田議員。
13番(増田 豊君) この改正案については、総務常任委員会が担当しました。定例会前にこの議案が出ますよという説明をいただいて、その中で総務常任委員会の中でも議論になったということがありました。そのときの状況を見ても、私からすればまだまだ協議内容が議会側としては不十分だろうというように受けとめております。そこで、私はこの件について議員として役割、責任を放棄したくないのですが、多分採決になると思いますけれども、採決に当たっての責任を背負うことができませんので、このまま退席させていただきます。
議長(高田重雄君) ほかにございますか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) 2点について簡潔に質問したいと思います。
 1点目は、今の13番議員の内容と似るのですが、もうちょっと具体的に。今回、きょうまでの日程を見ると、2月21日に一般質問が締め切られて、23日に総務委員会、28日に全協なのです。総務委員さんはともかくも、普通に公正公平に議員を平等に扱ってもらった形でこの話がわかったのは2月28日のことなのです。一般質問を出すことができませんでした。2月の末ですから、土日挟んで中3日で定例会が開会なのです。これはやっぱり十分な稟議を尽くすだけの時間がそもそも確保されていない中で、今後こういうことが2回起きては困るので聞いておくのですが、会計管理者はいつの段階で議員全員に対して説明する適切な時期はいつだったと考えていますか。これが1点目。
 それから、2点目なのですが、今回の話を一般質問とか全協とか、それから先ほどの菊池議員さんの質問とかを聞いていると、輪番制に変える大きな理由は初期3年間無料で派出業務をやる。これは確かに市にとっての経費節減になります。2点目は、30分時間延長してくれるということ、おっしゃらなかったけれども、あります。これも確かに市民から見れば市民サービスの向上と言えると思います。ありがたいことだと思います。けれども、同時に三百何十億からの公金を扱っている桜川市としては、やっぱりコンプライアンスというか、法令遵守というのですか、はやりの言葉ですけれども、以前はこんなの余り聞かなかったのですが、このごろ厳しいのです。だから格付なんていうことも出てきたのだと思うのですけれども、その観点から考えることも大事だと思うのです、同じに。そうしたときに、無料で契約するということがとても気になっていまして、一般的に入札においてはゼロ円入札というのは無効なのです。随意契約もこれに準じて無効なのです。当市もそうだと思います。そうすると、今回この議決が通って、その後しようとしている契約は無料契約なのです。多分随意だと思いますが。そうすると、同じ市の中で基準が2つ、ダブルスタンダードというのはいかにもまずいのではないかと思うのです。法的に何か抵触するというか、問題とまでは言いませんが、大丈夫なのかと。そういう入札等々の基準との整合性はきちんととれているのかと。この2点について質問します。
議長(高田重雄君) 古橋会計管理者。
会計管理者(古橋正充君) まず、1点目のご質問で、いつごろこういった話が出たのか。議会に対して説明の時間がなかったというようなご質問でございますが、経緯といたしましては昨年の、かねてから筑波銀行さんからは指定金融機関の参入についてのお話がございました。その後12月に入りまして文書で桜川市に対しまして指定金融機関参入についての提出がございました。それを受けまして県内の状況をいろいろと把握いたしまして、先行された自治体に出向きまして調査をさせていただきまして、その結果について12月の庁議にお諮りをいたしました。その後、本来であれば臨時の全員協議会なり総務常任委員会を開催させていただき、ご説明を申し上げればよかったと思いますが、臨時でこの件だけにつきまして全員協議会を開くのもいかがなものかと思いまして、ずれ込んでしまった状況でございます。まことに申しわけないと思っております。
 あと、2点目なのですが、コンプライアンスの問題でございますが、まず初めに指定金融機関が決定した場合、その金融機関と指定金融機関事務取り扱いの契約を当然いたします。それとは別に事務取り扱い経費の負担に関する取り決めをいたしますが、以前は協定書によりまして派出業務に関する経費の条文が入っておりました。今後、金融機関が決定した場合は、地方自治法234条の規定に抵触しないよう法令遵守に努め、どういった取り決めがよいのか、県とも照会しながら進めてまいりたいと思います。他市にも聞いてみたのですが、契約書として事務取り扱い期間と年額も明記してある契約書の中で、条文中にこの期間については無料とするというような一文が入っているので、法令違反には当たらないのではないかというような見解を示す自治体もございました。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) まず、最初の質問です。経過はこの間の一般質問でも聞きましたから、何回も説明してくれてありがとうございます。けれども私が聞きたいのは、この件だけで全協を開くのもいかがなものかなんていうことを個人で判断することではないのではないですか。それも庁議の中でそういうことにしたのだったら、その辺はわかりませんけれども、やっぱり窓口業務だけをとれば会計課の仕事かもしれないけれども、扱っている公金は国の補助金、交付金、交付税、それからもちろん市民の税金。それから、特別会計の水道と病院まで合わせたら優に300億円は超えるわけです。その管理監督事務は各課にまたがっていると思います。それを考えたらば1カ月半も、お正月終わってから、松が明けてから1カ月半も時間があったのに、あえて言いますが、ほったらかしというのは余りにも議会無視というか軽視も度が過ぎませんか。おかげで一般質問という議員にとって、できた人もいるかもしれませんが、一般的には知らない人のほうが多かった。その機会を奪われた。最低でも一般質問通告が始まった日の前までには、こういう方針でいると。こんな大きな変更だと。さっきも菊池議員がおっしゃっていたけれども、本当に大きなシステム変更なのです。ですから、それは話すべきだったし、何でそんなに一般質問の通告が、忘れているかもしれませんが、早いかというと、答弁調整の時間が欲しいという執行側の希望があったからなのですから、忘れないでください。今後気をつけてください。議長、よろしくお願いします。
議長(高田重雄君) はい。
18番(林 悦子君) それから、2点目なのですが、協定書だったのが契約書とかいろいろおっしゃいましたが、どんな文書を交わそうが、無料とするということだけはっきりしているのです。私が聞いているのは、確かにこんな事例ほとんどないので、どこか参考にしようと思ったって、もちろん事例もろくになければ判例もないから法律に照らしていたということもないのです、そもそも。だけれども、各役所がそれまでの役所の中のルールだとか、あるいはもちろん法令だとか、それからいろんなものを、地域性とかそんなものを勘案しながら考えていくわけ。そうすると、今回、管理者の立場になってみると、茨城県内のほかの地区もやっているから、だからその地域性でこんな感じだというのだけしか理由が私にはわからないのです。
 2回目の質問ですけれども、同じ役所の中で、ここだけではなくて一般論として、片っ方でゼロ円入札は無効、随意契約も準じて無効という規則があるのに、何でこのゼロ円契約だけは差し支えないと言えるのですか。怒ってしまうと思いますよ、一般競争入札に参入している業者さんとか普通の人が聞いたら。誤解がないように言いますけれども、経費削減は大賛成。住民の利便性が拡大されることも評価します。けれども、法令遵守は役所だって大事なのです。このダブルスタンダードはどんなことになっているのですか、役所の中では。
議長(高田重雄君) 古橋会計管理者。
会計管理者(古橋正充君) 1点目の林議員さんからのことでございますが、確かに議会のほうにご報告がおくれてしまいましたことはまことに申しわけないと思っております。以後このようなことがないように気をつけていきたいと思います。
 2点目でございますが、法令遵守でございますけれども、地方自治法234条の解釈かと思いますけれども、ほかの先ほど……
          〔「234条って何の条文」の声あり〕
会計管理者(古橋正充君) 234条。
          〔「中身は何ですか」の声あり〕
会計管理者(古橋正充君) 234条は、「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」ということでございます。県のほうにもちょっと照会しましたが、こういった件につきましてはどれに当てはまるかという解釈が難しくて、多分随意契約ではないかというようなお答えをいただいております。ですので、今後、先ほども申し上げましたけれども、契約に関しましては234条の規定に抵触しないように法令遵守に努めるとともに、どういった取り決めがよいのか、ほかの自治体でも実際やっておる事象でございますので、そういった面につきましても県に照会しながらご指導いただき、進めてまいりたいと考えております。
 以上です。
議長(高田重雄君) 3回目、これで終わりになります。
18番(林 悦子君) はい、わかっています。
 議論がかみ合わないのですよね。これだけとっても、1点目はわかりました。気をつけてください。
 2点目に関しては、このやりとりを見ただけでも十分な中身の精査がされたとは思えないということは言えると思うのです。今突然条文の話ししましたけれども、ほかでは何でゼロ円が無効かということを、よその地域ですけれども、東海地方の市町村に私も問い合わせました。あくまでも各市町村の判断だからと念押しの上で慎重な物言いをされていましたが、それでもゼロ円契約というのは自治法がしている契約ではなくて贈与契約とみなすのですって。贈与だから無効とするそうです。ですから私は、市は自分のほうが、さっきの交流センター無償譲渡というのありましたけれども、自分がお金をいただく立場のときには拡大解釈してもいいと思います。けれども、払う立場のときはやはり自分に厳しくなければ、今度は市自体のコンプライアンスの問題が生じてくると思います。これは、この議案の議決が終わった後は総務委員会等々ありますので、よく今後の課題として再度掘り下げて、研究、検討してほしいと思います。
 私ですが、ごらんのようにこの議案については公平公正な比較検討がされたとは到底思えませんし、ここに立っても、ゼロ円、随意契約なんていうのはそれに決まっているのです。ゼロ円ということは全てなのです、どんな取り繕いしても。必要な説明が尽くされたと思えないし、つまり現状変えるような理由はいささかたりとも見当たらなかったというのが私の感想です。先ほどの13番ではありませんが、ここに座っているとおり、一番年月の長いベテラン議員の一人です。ですから、退場したことありません。けれども、議決を放棄したくはありませんけれども、放棄という意味ではなくて責任を負いかねますので、退場をしたいと思います。
議長(高田重雄君) 暫時休憩、ちょっとお願いします。
          休 憩  (午後 零時10分)
                                           
          再 開  (午後 零時11分)
議長(高田重雄君) 再開します。
 ほかに質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 これから本案を採決します。この議案は退席者がおりますので、この表決は起立によって行います。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
          〔起立多数〕
議長(高田重雄君) 起立多数です。
 よって、議案第34号を可決することに決定しました。
 ここで暫時休憩いたします。
          休 憩  (午後 零時13分)
                                           
          再 開  (午後 1時30分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
                                           
    議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第25、議案第35号 平成29年度桜川市一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書97ページをお開き願います。議案第35号 平成29年度桜川市一般会計補正予算(第7号)について概要を説明申し上げます。
 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億6,529万1,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ193億7,420万2,000円とするものでございます。
 101ページをお開き願います。第2表、継続費補正につきましてご説明いたします。2款1項長方高森地区基幹道路整備事業において、工事の進捗状況に合わせて年割額を変更するものでございます。平成30年度の年割額を、補正前の1億6,992万1,000円から補正後の1億4,300万円に変更いたします。
 102ページをお開き願います。第3表、繰越明許費についてご説明をいたします。2款1項大和駅北地区開発整備事業における基幹道路整備事業は、桜川市土地開発公社の所有する土地の購入費でございます。土地の購入に当たっては、公図と現況の整合性がとれていないことから、現在公図の修正を行っているところでございます。そのため、年度内の所有権移転登記が困難なため、翌年度に繰り越すものでございます。
 6款1項産地パワーアップ事業費補助金は、JA北つくば東部トマト選果場において、施設の再整備を行う際、事業費の2分の1以内が国から補助される事業でございます。この予算は12月定例会の補正予算において計上したものでございますが、トマトを選果する機械の仕様変更があったため、年度内の完了が見込めず、翌年度に繰り越すものでございます。
 8款4項伝統的建造物群保存地区推進事業は、災害復旧に係る補助でございます。修理方法などについて、施主の意思決定に時間を要したため、年度内の完了が見込めず、翌年度に繰り越すものでございます。
 105ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。
 14款1項1目民生費国庫負担金、2節国民健康保険事業費負担金4万円を増額しております。保険基盤安定負担金の保険者支援分の確定によるものでございます。
 次に、15款1項1目民生費県負担金、1節国民健康保険事業費負担金で147万円を増額しております。保険基盤安定負担金の保険者支援分及び保険税軽減分の確定によるものでございます。
 同じく5節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金で178万5,000円を減額しております。県の負担金が確定したことに伴う減額でございます。
 次に、15款2項1目総務費県補助金、1節総務費補助金で234万8,000円を減額しております。平成29年10月から翌年9月まで1年間の公共交通に対する県の補助は、2分の1が今年度末に、残りの2分の1が平成30年度に歳入になる予定でございましたが、半期ごとではなく補助の全額が平成30年度に歳入になることになったため、今年度分の補助を減額するものでございます。
 同じく4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金で1,509万6,000円を増額しております。農業委員18名と農地利用最適化推進委員33名、計51名の農地利用最適化交付金が確定したことにより増額するものでございます。
 同じく2節林業費補助金で378万7,000円を増額しております。イノシシ捕獲に対する県補助及び電気柵などの侵入防止柵の設置費用に対する県補助が上乗せされたため、増額を行うものでございます。
 次に、17款1項1目一般寄附金、2節ふるさと応援寄附金で1,000万円を増額しております。12月に個人の方から1,000万円の寄附を受けたため、増額をするものでございます。なお、歳出の補正において同額をふるさと応援基金に積み立てております。
 同じく4目1節教育費寄附金で19万8,000円を増額しております。桜川市区長ゴルフ愛好会及び桜川市岩瀬カラオケ連合会から、児童生徒の学力向上のために役立ててほしいと寄附を受けたため、増額するものでございます。なお、歳出の補正において寄附金を小中学校費の備品購入に充てております。
 次に、19款1項1目繰越金、1節前年度繰越金で1億9,815万2,000円を減額しております。前年度繰越金でございます。
 次に、20款4項5目雑入、1節雑入で640万3,000円を増額しております。介護扶助費等国庫負担金で、平成28年度の精算金でございます。
 107ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。
 今回、人事院勧告の給与改定による人件費の補正予算として、1,089万3,000円を増額しております。これら人件費の補正については省略をさせていただきます。
 1款1項1目議会費のうち、議会関係事業で191万2,000円を減額しております。議員1名が失職したことに伴う減額でございます。
 2款1項1目につきましては、108ページをお開き願います。ふるさと応援基金事業で1,000万円を増額しております。歳入の寄附金で申し上げました個人からの寄附金を基金に積み立てるものでございます。
 続きまして、8目企画費に移ります。公共交通事業につきましては、県の補助が減額になったことに伴う財源振りかえでございます。
 18目まち・ひと・しごと創生費、地域おこし協力隊事業で691万円を減額しております。当初予算では1年分の報酬を積算しておりましたが、任用が平成30年2月から2名となったため、減額をするものでございます。
 109ページ、110ページを省略いたしまして、111ページをお開き願います。ページ中ほどになります。3款1項4目老人医療費のうち、老人医療給付事業238万円の減額は、後期高齢者医療特別会計の補正予算に伴う繰出金でございます。
 112ページをお開き願います。3款1項8目、ページの一番下になります国民健康保険事業費のうち、国民健康保険事業1億7,398万2,000円の減額は、国民健康保険特別会計の補正予算に伴う繰出金でございます。
 113ページをお開き願います。9目介護保険事業費、介護保険事業100万6,000円の増額は、介護保険特別会計の補正予算に伴う繰出金でございます。
 続きまして、14目生活困窮者自立支援事業費に移ります。自立相談支援事業で59万8,000円を増額、また住居確保給付金事業で27万7,000円を増額しております。これらは平成28年度精算により、国庫支出金を返還するものでございます。
 114ページをお開き願います。17目臨時福祉給付金、臨時福祉給付金給付事業で2,106万5,000円を増額しております。平成27年度及び平成28年度の精算により、国庫支出金を返還するものでございます。
 115ページをお開き願います。3款3項1目生活保護総務費、生活保護総務事業で2,037万8,000円を増額しております。平成28年度生活扶助費及び医療扶助費の精算により、国庫支出金を返還するものでございます。
 116ページをお開き願います。4款1項3目環境衛生費のうち、水道事業繰出事業で2,406万5,000円を減額しております。水道事業会計の補正予算に伴うもので、大和駅北地区開発整備事業に係る工事請負費等の減額によるものでございます。
 4目公害対策費、市設置型浄化槽整備事業操出事業で139万3,000円の増額は、農業集落排水事業特別会計の補正予算に伴う繰出金でございます。
 117ページをお開き願います。6款1項1目農業委員会費のうち、農業委員会事業で1,203万6,000円を増額しております。農業委員18名と農地利用最適化推進委員33名、計51名の農地利用最適化交付金が確定したことにより、農業委員会委員報酬を増額するものでございます。
 118ページをお開き願います。6款1項5目農地費のうち、農業集落排水操出事業1,497万1,000円の減額は、農業集落排水事業特別会計の補正予算に伴う繰出金でございます。
 119ページをお開き願います。6款2項1目林業総務費、有害鳥獣対策事業で288万6,000円を増額しております。捕獲報償費は、狩猟期間中におけるイノシシ捕獲に対する報償費でございます。当初予算では500頭で見込んでおりましたが、550頭の捕獲が見込まれるため、不足分を増額するものでございます。
 イノシシ被害防止対策事業補助金は、電気柵などの侵入防止柵の設置費用に対する補助金で、県の上乗せ補助がついたため、補助金の額を増額するものでございます。
 120ページをお開き願います。7款1項2目商工振興費、商工振興事業で16万8,000円を減額しております。羽黒・稲田石材スラッジ処理協同組合補助金の減額は、今年度の補助が必要ないとの申し出があったことから減額するものでございます。
 信用保証料返戻金は、商工業者が自治金融融資資金を早期返済した場合に発生する信用保証料返戻金で、早期返済した方が多かったことから、不足額を増額するものでございます。
 次に、4目観光費、観光事業で97万2,000円を増額しております。ヤマザクラを生かして住民が主体となってまちづくりを進めている平沢地区に対し、駐車場や案内板の設置に伴う費用の一部を補助するものでございます。
 121ページを省略しまして、122ページをお開き願います。8款4項4目下水道費、下水道会計操出事業で2,624万2,000円の減額は、公共下水道事業特別会計の補正予算に伴う繰出金でございます。
 123ページをお開き願います。ページの中ほどより少し下になります。9款1項2目非常備消防費、非常備消防事業で100万円を増額しております。2月から3月にかけ、火災等に対する消防団員の出動がふえることにより、出動手当不足が見込まれるため、増額を行うものでございます。
 続きまして、4目災害対策費、災害対策事業で77万円を増額しております。真壁町亀熊地区で可搬式消防ポンプを購入するに当たり、補助金交付要綱により半額を補助するものでございます。
 124ページを省略しまして、125ページをお開き願います。10款2項1目学校管理費のうち、小学校管理事業で206万5,000円を増額しております。歳入の寄附金で申し上げた寄附金を充当して備品を購入するほか、岩瀬小学校と羽黒小学校において特別支援教室などの学級がふえるため、それに対応する教室用備品を購入するものでございます。
 126ページ、127ページは省略をさせていただきます。
 以上で説明を終わります、ご審議の上、ご議決いただくようよろしくお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第26、議案第36号 平成29年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書128ページをお開き願います。議案第36号 平成29年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 第1条において既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2億8,109万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ65億5,352万1,000円と定めるものでございます。
 132ページをお開き願います。歳入として、4款国庫支出金、2項1目財政調整交付金601万6,000円は、直営診療施設である県西総合病院に対する交付額の確定によるものでございます。
 8款共同事業交付金、1項1目高額医療費共同事業交付金が5,800万円の減額、2目の保険財政共同安定化事業交付金が1億2,000万円の減額であり、拠出金の減額に伴うものでございます。
 10款繰入金、1項1目一般会計繰入金、1節、2節の保険基盤安定繰入金193万5,000円の増と8万1,000円の増は負担金確定によるものであり、3節の職員給与費等繰入金232万7,000円の減は人事院勧告によるもの、6節のその他の繰入金1億7,367万1,000円の減額は療養給付費の支出見込みの減少に伴うものでございます。
 11款繰越金6,487万3,000円の増額は、前年度繰越金の確定によるものでございます。
 続いて、133ページに移ります。歳出ですが、1款1項1目及び2項1目の減額は人事院勧告によるものでございます。
 134ページをお願いいたします。2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費1億1,000万円の減額は、療養給付費の支出見込み額の減少に伴うものでございます。
 7款共同事業拠出金、1項4目高額医療費拠出金8,424万円の減額と4目保険財政共同安定化事業拠出金1億5,026万2,000円の減額は、拠出金の確定に伴う補正となります。
 135ページお願いいたします。11款1項3目償還金5,972万円の増額は、国庫支出金の過年度分返還金であり、3項1目直営診療施設勘定繰出金601万6,000円の増額は、交付額の確定に伴うものでございます。
 説明は以上でございます。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第27、議案第37号 平成29年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石川上下水道部長。
          〔上下水道部長(石川文雄君)登壇〕
上下水道部長(石川文雄君) 136ページをお開き願います。議案第37号 平成29年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 第1条、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,875万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を4億2,710万9,000円と定めるものでございます。
 第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正によるものでございます。
 138ページをお開き願います。第2表、地方債補正につきましては、市設置型浄化槽事業債の限度額2,660万円から2,610万円とするものでございます。詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、140ページをお開き願います。
 歳入につきましては、1款1項2目市設置型浄化槽分担金80万円を減額しております。これは市設置型浄化槽設置個数の減によるものです。
 3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金181万6,000円を減額しております。これは国庫補助対象事業費の確定によるものでございます。
 4款1項1目市設置型浄化槽事業県補助金134万2,000円を減額しております。これは対象事業の確定により減額するものでございます。
 2目単独浄化槽撤去費県補助金72万円を減額しております。これは事業費の確定により減額するものでございます。
 6款1項1目一般会計繰入金1,357万8,000円を減額しております。これは繰入金の確定により減額するものでございます。
 9款1項1目市設置型浄化槽事業債50万円を減額しております。これは市設置型浄化槽事業費の減額によるものでございます。
 次に、歳出につきましては、次のページをお開き願います。1款1項1目農業集落排水施設管理費1,497万1,000円を減額しております。これは職員給与関係経費2万9,000円の増額、ほか需用費、公課費の減額によるものでございます。
 2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費378万5,000円を減額しております。これは職員給与関係経費4万6,000円の増額、次のページをお開き願います。ほか工事請負費、負担金補助及び交付金の減額によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第28、議案第38号 平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石川上下水道部長。
          〔上下水道部長(石川文雄君)登壇〕
上下水道部長(石川文雄君) 143ページをお開き願います。議案第38号 平成29年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 第1条、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ4,434万2,000円を減額し、歳入歳出の総額を6億22万3,000円と定めるものでございます。
 第2条では、第2表、繰越明許費のとおりとしております。
 第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正によるものでございます。
 145ページをお開き願います。第2表、繰越明許費につきましては、下水道事業1,087万円のうち、事業名は、計画変更認可申請図書作成業務委託料、小貝川東部流域下水道事業建設負担金でございます。
 次のページをお開き願います。第3表、地方債補正につきましては、公共下水道事業債の限度額2,410万円から1,430万円に、流域下水道事業債の限度額1,480万円から710万円にそれぞれ減額するものでございます。詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、148ページをお開き願います。
 歳入につきましては、4款1項1目公共下水道事業費県補助金60万円を減額しております。これは県補助金の対象事業費の確定によるものでございます。
 6款1項1目一般会計繰入金2,624万2,000円を減額しております。これは事業費の確定により減額するものでございます。
 9款1項1目下水道事業債1,750万円を減額しております。これは、公共下水道事業債、流域下水道事業債の事業費の確定により減額するものでございます。
 次に、歳出につきましては、149ページをお開き願います。1款1項1目公共下水道総務費20万3,000円を増額しております。これは職員給与関係経費の増額によるものでございます。
 2目公共下水道管理費3,134万7,000円を減額しております。これは、委託料、工事請負費、負担金補助及び交付金の減額によるものでございます。
 3目公共下水道事業費562万円を減額しております。これは、委託料、補償補填及び賠償金の減額によるものでございます。
 4目流域下水道事業費757万8,000円を減額しております。これは小貝川東部流域下水道事業建設負担金の減額によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第29、議案第39号 平成29年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 151ページをお開き願います。議案第39号 平成29年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万6,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億1,008万2,000円と定めるものであります。人事院勧告に伴う職員給与等及び介護保険制度改正に伴うシステム対応業務委託でございます。
 事項別明細書でご説明いたしますので、153ページをお開きください。
 まず、歳入でありますが、7款1項4目その他一般会計繰入金、補正額100万6,000円の増は、事務費及び職員給与等の増額には伴う繰入金であります。
 続いて、歳出について説明させていただきます。155ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費、補正額48万2,000円及び156ページの5款地域支援事業費、2項3目包括的・継続的ケアマネジメント支援業務費、補正額9万7,000円の増は、職員の人件費であります。
 155ページにお戻りいただいて、1款総務費、3項1目介護認定審査会費、補正額42万7,000円の増は、介護保険認定ソフト改定に伴う介護保険関連システム対応業務委託に伴う委託料でございます。
 以上で介護保険特別会計の説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださるようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第30、議案第40号 平成29年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 157ページをお開き願います。議案第40号 平成29年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 第1条において、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ761万6,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3億8,167万9,000円と定めるものでございます。
 160ページをお開き願います。歳入として、1款後期高齢者医療保険料999万6,000円の増額は、決算見込み額に基づく補正となります。
 3款1項1目一般会計繰入金238万円の減額は、保険料軽減額の確定に伴う保険基盤安定繰入金の減額となります。
 次に、歳出ですが、1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金761万6,000円の増額は、決算見込み額に基づく保険料納付金の増額と保険基盤安定納付金の確定に伴う減額によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第31、議案第41号 平成29年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石川上下水道部長。
          〔上下水道部長(石川文雄君)登壇〕
上下水道部長(石川文雄君) 161ページをお開き願います。議案第41号 平成29年度桜川市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正予算につきましては、第2条では、予算第3条に定めた水道事業費用2,111万4,000円を増額するものでございます。
 第3条では、予算第4条に定めた資本的収入の既決予定額のうち、1款1項出資金2,406万5,000円を減額するとともに、2項負担金500万円を減額するものでございます。
 資本的支出につきましては、既決予定額のうち、1款1項建設改良費2,906万5,000円を減額するものでございます。
 第4条では、予算第8条に定めた職員給与費7,554万6,000円に改めるものでございます。
 第5条では、予算第9条に定めた一般会計からの補助金及び出資を受ける金額を2,300万3,000円に改めるものでございます。
 詳細につきましては、予算明細書によりご説明いたしますので、166ページをお開き願います。収益的支出につきましては、1款水道事業費用2,111万4,000円を増額するもので、県西広域水道用水受水費及び修繕費、職員の給与関係経費でございます。
 次のページをお願いいたします。収入につきましては、1款資本的収入2,906万5,000円を減額するもので、大和駅北地区開発に伴う一般会計出資金及び下水道受益者工事負担金でございます。
 次のページをお願いいたします。支出につきましては、1款資本的支出2,906万5,000円を減額するもので、大和駅北地区開発に伴う配水管整備費及び下水道受託工事費でございます。
 以上で説明終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
                                           
    散会の宣告
議長(高田重雄君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれで散会します。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 2時05分)