平成29年第1回桜川市議会臨時会議事日程(第1号)

                         平成29年5月22日(月)午前11時開会
日程第 1 会議録署名議員の指名                             
日程第 2 会期の決定                                  
日程第 3 執行部あいさつ                                
日程第 4 議案第27号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市税条例の一部を改正する条例)              
日程第 5 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)        
日程第 6 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴
              収に関する条例の一部を改正する条例)             
日程第 7 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例)   
日程第 8 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて               
             (桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一
              部を改正する条例)                      
日程第 9 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて               
             (平成28年度桜川市一般会計補正予算(第6号))         
日程第10 議案第33号 平成29・30年度継続事業 さくらがわ地域医療センター新築工事請
             負契約について                         
日程第11 執行部あいさつ                                

出席議員(15名)
  1番   谷 田 部  由  則  君     3番   榎  戸  和  也  君
  4番   萩  原  剛  志  君     5番   鈴  木  裕  一  君
  6番   仁  平     実  君     7番   菊  池  伸  浩  君
  8番   風  野  和  視  君     9番   市  村     香  君
 11番   飯  島  重  男  君    12番   小  林  正  紀  君
 13番   増  田     豊  君    14番   潮  田  新  正  君
 15番   相  田  一  良  君    16番   高  田  重  雄  君
 18番   林     悦  子  君

欠席議員(3名)
  2番   大  山  和  則  君    10番   小  高  友  徳  君
 17番   増  田     昇  君

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  井 上 高 雄 君
   教  育  長  梅 井 驕@男 君
   市 長 公 室 長  小 川   豊 君
   総 務 部 長  阿久津 裕 治 君
   総 合 戦略部長  佐 藤   勤 君
   市 民 生活部長  小松ア   稔 君
   保 健 福祉部長  上 野 荘 司 君
   経 済 部 長  斎 藤   学 君
   建 設 部 長  尾 見   誠 君
   上 下 水道部長  石 川 文 雄 君
   教 育 部 長  宮 山 孝 夫 君
   会 計 管 理 者  古 橋 正 充 君

職務のため出席した者の職氏名
   議 会 事務局長  谷田部   清 君
   議会事務局書記  宮 田 充 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 会  (午前11時17分)
    開会の宣告
議長(高田重雄君) 皆さん、こんにちは。本日の出席議員は15名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより平成29年第1回桜川市議会臨時会を開会します。
 地方自治法第121条の規定により、説明のため議長からの出席要求による出席者及び事務局職員は配付した名簿のとおりです。
                                           
    開議の宣告
議長(高田重雄君) これから本日の会議を開きます。
                                           
    会議録署名議員の指名
議長(高田重雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、
    5番 鈴 木 裕 一 君
    6番 仁 平   実 君
    7番 菊 池 伸 浩 君
 以上3名を会議録署名議員に指名します。
                                           
    会期の決定
議長(高田重雄君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
 議会運営委員長より、本臨時会の会期日程等、議会の運営に関する事項について、議会運営委員会の協議の結果を報告願います。
 議会運営委員会委員長、萩原剛志君。
          〔議会運営委員長(萩原剛志君)登壇〕
議会運営委員長(萩原剛志君) 議会運営委員会の会議結果を報告いたします。
 円滑な議会運営を図るべく、本日午前9時30分から議長の出席を得て開催し審議した結果、次のとおり決定しましたので、報告いたします。
 会期は本日1日限りといたします。日程につきましては、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)から議案第33号 平成29・30年度継続事業 さくらがわ地域医療センター新築工事請負契約についてまでの7議案を審議、採決いたします。
 以上で報告を終わります。
議長(高田重雄君) 報告が終わりました。
 お諮りします。今臨時会の会期日程等は、議会運営委員長の報告のとおりとしてご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、会期日程等は、議会運営委員長の報告のとおり決定いたしました。
                                           
    執行部あいさつ
議長(高田重雄君) ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 本日、平成29年第1回桜川市議会臨時会を開催するに当たり、一言ご挨拶申し上げます。
 議員各位におかれましては、公私ともご多用のところご出席を賜り厚く御礼申し上げます。
 それでは、今回の臨時会でご審議いただく案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。初めに、議案第27号から議案第32号の6案件につきましては、専決処分の承認を求めることについてであります。これらは、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。
 まず、議案第27号 桜川市税条例の一部を改正する条例であります。この条例改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、条例の改正を行うものであります。
 次に、議案第28号 桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例であります。この条例改正につきましても、地方税法の一部改正に伴い、条例の改正を行うものであります。
 次に、議案第29号 桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例の一部を改正する条例であります。この条例改正につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、利用者負担額の改正を行うものであります。
 次に、議案第30号 桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例であります。この条例改正につきましても、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、利用者負担額の改正を行うものです。
 次に、議案第31号 桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。この条例改正につきましては、特別職の外国旅行に係る旅費の規定を新たに整備したものでございます。
 次に、議案第32号 平成28年度桜川市一般会計補正予算(第6号)であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,967万7,000円を追加し、総額を180億4,164万円とするものであります。歳入は市税等の補正、歳出は民間の幼稚園、認定こども園に対する施設型給付費等の補正が主なものです。
 以上6案件が専決処分の承認を求めることについての案件となります。
 続きまして、議案第33号 平成29・30年度継続事業 さくらがわ地域医療センター新築工事請負契約については、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、平成29年・30年度継続事業、さくらがわ地域医療センター新築工事請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものです。
 以上が本臨時会にご提出いたしました議案の概要説明であります。後ほど担当部長より詳細なる説明をさせますので、何とぞ慎重なるご審議の上、承認、ご議決くださいますようお願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。
                                           
    議案第27号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第4、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。全協でもやっていますので、簡潔にご説明願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書1ページをお開き願います。議案第27号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法規則の一部を改正する省令が、平成29年3月31日にそれぞれ公布され、いずれも原則として同年4月1日から施行されることとされました。これに伴い桜川市税条例の一部を改正したものでございます。
 それでは、内容についてご説明いたしますので、3ページをお開き願います。桜川市税条例の一部を次のように改正する。第33条は所得割の課税標準で、特定配当等、特定株式譲渡所得金額の法改正による文言の整理でございます。
 第34条の9は、配当割額、または株式等譲渡所得割額の控除で、第33条の改正に伴う改正でございます。
 3ページ下段から4ページでございます。第48条は法人市民税の申告納付、第50条は不足税額の納付の手続で、法改正による文言の整理でございます。
 第61条は固定資産税の課税標準で、法改正による文言の整理でございます。
 第61条の2は、新たに固定資産税の課税標準の特例制度について制定された事項で、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産を2分の1の課税標準にするものでございます。
 第63条の2は、家屋の区分所有の補正の方法の申し出で、法改正による文言の整理でございます。
 5ページをお開き願います。第63条の3は、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地の案分の申し出で、法改正による文言の整理でございます。
 第74条の2は、被災住宅用地の申告で、法改正による文言の整理でございます。
 附則第5条は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等で、法改正による文言の整理でございます。
 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例で、平成30年度までを平成33年まで3年間延長するものでございます。
 附則第10条の2は固定資産税の課税標準の特例で、5項から10項については、法律改正に合わせての改正で、第11項については削除となり、新たに11項として、電源ケーブルを新たに地下ケーブルにした場合、課税標準を課税されることとなった年度から4年度分に限り3分の2に、第12項として、農地管理機構を通じて10年以上農地を貸した場合、翌年度から3年間に限り2分の1にする事項を追加したものでございます。
 附則第10条の3は、新築住宅等に固定資産税の減額の規定の適用を受けようとするべき者がする申告の事項で、6ページをお開き願います。第2項から第8項までは、法改正による文言の整理で、第9項を法改正による文言の整理と法律改正に合わせて改正し第11項とし、第9項に「長期優良住宅の耐震改修をした場合」を、第10項に「長期優良住宅の熱損失防止改修をした場合」を追加するものでございます。
 7ページをお開き願います。附則第16条は軽自動車税の税率の特例で、第3項は法律改正による文言の整理で、第5項から第7項は、燃費性能の優れた自動車を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置、いわゆる軽自動車のグリーン化特例について、適用期限を2年間延長するものでございます。
 附則第16条の2は軽自動車税の賦課徴収の特例で、8ページをお開き願います。自動車製作者等の不正行為に起因し、軽自動車税の納付不足が発生した場合の規定でございます。
 附則16条の3は、上場株式等の配当所得等に係る市民税の課税の特例で、法改正による文言の整理でございます。
 附則第17条の2は、優良住宅地の造成のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の特例で、法改正による文言の整理と、適用期限を平成29年度を32年度までに3年間延長するものでございます。
 9ページをお開き願います。附則第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例で、改正による文言の整理でございます。
 附則第20条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人市民税の課税の特例で、法改正による文言の整理でございます。
 附則といたしまして、10ページをお開き願います。第1条は、施行期日を定めたものであります。この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1号附則第5条は、平成31年1月1日、第2号附則第10条の2に2項を加える改正規定は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日でございます。
 第2条は、市民税に関する経過措置でございます。
 第3条は、固定資産税に関する経過措置でございます。
 11ページをお開き願います。第4条は、軽自動車税に関する経過措置でございます。
 以上で市税条例の一部改正の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第27号は原案のとおり承認することを決定しました。
                                           
    議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第5、議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 小松ア市民生活部長。
          〔市民生活部長(小松ア 稔君)登壇〕
市民生活部長(小松ア 稔君) 議案書12ページをお開き願います。議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についてご説明いたします。
 地方税法施行令の一部を改正する政令が平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されました。これに伴い、桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する必要がありますが、緊急を要するため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分で桜川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を公布いたしました。よって、同3項の規定により本会議において報告し、承認を求めるものでございます。
 それでは、改正の内容についてご説明いたしますので、14ページをお開き願います。今回の改正は、低所得世帯に係る軽減措置の判定基準となる総所得額を引き上げるものであり、第22条第2号中の「26万5,000円」を「27万円」に、同条第3号中「48万円」を「49万円」に改めるものでございます。
 附則第1条では、施行期日を平成29年4月1日としており、第2条では平成28年度分までについては、従前の例によるものと定めております。
 なお、この条例改正については、平成28年12月22日に閣議決定を受けまして、平成29年2月16日開催の桜川市国保運営協議会でご審議の上、ご承認をいただいております。
 以上で桜川市国民健康保険税条例の一部改正について説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第28号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第6、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例の一部を改正する条例)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 上野保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(上野荘司君)登壇〕
保健福祉部長(上野荘司君) 議案書15ページをお開き願います。議案第29号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例の一部を改正する条例を専決いたしましたので、同条3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 17ページをお開きください。今回の改正につきましては、平成29年3月28日に閣議決定され、同月31日に公布された子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令の公布により、低所得世帯、多子世帯等の経済的負担の軽減を図るために、国が定める利用者負担の上限基準額が一部階層において引き下げられたことによるものです。これにより、桜川市が定める利用者負担額についても、国が定める金額以下とする必要があるため、平成29年4月以降の利用者負担額の改正を行うものでございます。
 この改正により、市民税非課税世帯の第2子が無料となり、1号認定の3階層及びひとり親世帯等の3階層と4階層の一部において利用者負担額が引き下げとなります。
 附則といたしまして、この条例の施行日を平成29年4月1日とするものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第29号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第7、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 宮山教育部長。
          〔教育部長(宮山孝夫君)登壇〕
教育部長(宮山孝夫君) 議案書18ページをお開き願います。議案第30号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市立幼稚園利用者負担額徴収条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 議案書20ページをお開き願います。今回の条例改正につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部が改正され、低所得世帯、多子世帯等の経済的負担の軽減を図るために、国が定める利用者負担の上限基準額が一部階層において引き下げられたことから、桜川市においても、幼稚園の利用者負担額の改正を行うものでございます。
 改正内容といたしましては、階層別利用者負担額を定めた別表第1の第3階層の負担額を、現行の1万2,000円から1万1,000円に引き下げるものです。
 また、多子世帯に係る特例措置が拡充され、市民税非課税世帯、第2階層の年齢の高い順から2番目のときは半額1,500円であったものを無料とするものでございます。
 また、ひとり親家庭等の保護者負担額を定めた別表第2の第3階層の利用者負担額を「1万1,000円」から「3,000円」に改め、同表の備考中の「1番目のときは半額とし、」を削るものでございます。
 附則といたしまして、この条例の施行日を平成29年4月1日とするものです。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第30号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第8、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 小川市長公室長。
          〔市長公室長(小川 豊君)登壇〕
市長公室長(小川 豊君) それでは、議案書21ページをお開き願います。議案第31号 専決処分の承認を求めることについてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定により、桜川市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 今回の条例改正につきましては、特別職の外国旅行に係る旅費の規定を新たに整備したものでございます。昨年ブルガリア共和国シリストラ市と友好交流都市協定を締結するなど、諸外国との交流が盛んになりつつある状況に対応するための改正でございます。
 改正の内容についてご説明いたしますので、23ページをお開き願います。第8条に、2項として、市長等の外国旅費の規定を追加し、さらに別表第3でその額を定めたものでございます。日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額につきましては、特別職の内国旅行に係る旅費の例に倣い、国家公務員等の旅費に関する法律別表第2に規定する該当区分の額といたしました。
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行いたします。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 18番、林議員。
18番(林 悦子君) 揚げ足を取るわけでは全然ないのですけれども、なぜ専決処分なのかという理由なのです。昨年ブルガリアと国際交流で、確かに海外での広がったというのは、これはわかります。町村時代にも、随分前になりますが、行っていたことはありますから、議員研修等々で。海外に出ていくことについては、全然やぶさかではないのですけれども、だったら3月定例会に上程すべき案件だったと思うのです、それが理由であれば。ですから、国際交流協会の設立も定例会前だったように記憶していますし、ブルガリア関係のことであれば、当然3月の定例会のときに専決処分ではなくて出せたわけなので、今回専決処分にした理由には当たらないと思うのです。もう一度説明をしていただけますか。
議長(高田重雄君) 小川市長公室長。
市長公室長(小川 豊君) 今回の専決処分につきましては、このたびの議員の皆様の視察に伴い、期日がないということでございまして専決処分といたしました。ご了承いただきたいと存じます。
議長(高田重雄君) 林議員。
18番(林 悦子君) 議会側のほうにその理由があるということなので、専決せざるを得なかったということについては、これはわかりました。であれば、何かの機会のときに、こういうことで通常余り執行部案件でも条例なんか専決することはないので、この3月31日というのは、毎年やっている税条例ですから、ないことなので、やっぱりちょっと議会側のほうにも説明の機会があるとよかったのではないかなというふうに、専決という手法については思います。
 それでは、議会のほうでは私も残念なことに伺えないので、議員さんが2委員会で計8名、議会事務局から2名なので10名ということですが、執行部側はどなたが行かれて、何名になるのですか。
議長(高田重雄君) 小川公室長。
          〔何事か声あり〕
議長(高田重雄君) だって悪いことではないから。全部言ってください。
          〔「だって、後でどうせ予算で出てきちゃうんだから、言ってもら
            ったほうがいいよね」の声あり〕
市長公室長(小川 豊君) 林議員さんのご質問にお答えいたします。
 総務常任委員会のほうでは私と柴企画次長、大場企画主幹と宮田議会事務局次長の4名でございます。文教厚生委員会のほうでは梅井教育長、宮山教育部長、佐谷学校教育グループ長、長谷川議会事務局主幹でございます。
 以上8名でございます。
議長(高田重雄君) 林議員。
18番(林 悦子君) 8足す8で16人で行くということですね。予算はいつ上がりますか。出ていませんけれども、その財源が。
議長(高田重雄君) 林議員、ちょっといいですか。
18番(林 悦子君) はい。
          〔「暫時休憩」の声あり〕
議長(高田重雄君) 暫時休憩。
          休 憩  (午前11時50分)
                                           
          再 開  (午前11時51分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
 林議員。
18番(林 悦子君) 要するに、国内の1人10万円という規定で足りるのかなと思っていましたので、そのことについて、ではご説明をお願いします。
議長(高田重雄君) 私説明するのおかしいよね。
18番(林 悦子君) 違いますよね。やっぱりそれは執行部のほうで予算上げているのだから。海外についてはプラス何万円はやろうと思っているとか、いや10万円で行ってください、あとは実費でやってくださいと思っているのか。でも、執行部のほうは実費なわけですよね。その辺がどうなっているのかなと思って。
議長(高田重雄君) 私が答えるわけにはいかないでしょう、これ。誰が答えるの。
 ちょっと待ってください。
 暫時休憩。
          休 憩  (午前11時52分)
                                           
          再 開  (午前11時55分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
 他に質疑ありますか。
 榎戸議員。
3番(榎戸和也君) 執行部が執行部みずからのことについて専決処分すると。最初出てきた税の問題とか何か。これはごく当たり前のことだと思うのです。条例などは結構重いものでありますので、やっぱりこれは本来は専決ということでなくて、きちっとしたところへのせてやっていくべきだったろうと。でも、今回臨時議会ということで、今のっているわけです。これは特別職、いわゆる執行部側の報酬であったり旅費であったり費用弁償についての条例の話になっているわけです、メーンは。ただ、先ほど来説明があったように、議会のほうの給与の条例の中にも、執行部側である特別職の条例を援用しているというルールがあるようなのです。私ちょっとちゃんと確認はしていないのですが、先ほどの説明でもあるようなのです。そうするとこれは、議会のほうの、いわゆる議会としては自立権を持っているわけですから、例えば局長さんいらっしゃいますけれども、局長さんは、行政職からこちらに来られていますけれども、局長は議長のもとの局長なわけです、市長のもとの局長というよりは。ですから、この今海外旅行ということがあるので、これを出してきたのだという説明もありましたので……
          〔「研修だよ」の声あり〕
3番(榎戸和也君) 海外研修、議員研修、海外の議員研修ということで、今までの……
議長(高田重雄君) スカイプ事業をやりたいから行くわけだから。
3番(榎戸和也君) はい。今までのルールではその辺の規定がはっきりなかったので、ほかの地区では、議員が海外研修行くとか、東京都の都議が行くとかいろいろやっていますから、別にここが行くことは、全然おかしいことであるとは思いません。ただ、一般に私なんかが感じていたのは、今の2点。10万円がいわゆる公費として賄われる交通費であったり何だか、限られた幾つかの項目に対して10万円上限ということが1つ。
 それと、もう一つは、海外旅行へ行くということが認められていないのかどうかも私はよくわからない。
議長(高田重雄君) 海外旅行、海外旅行と言われると……
3番(榎戸和也君) ごめんなさい。失礼。海外研修。議員の海外研修が法的に条例的に認められているのかどうかと、その2点がわからないのです。今回、それをむしろそっちから真っ正面に、議会のほうできちっとした形で議員が行くことについては、しっかりした条例をつくっていくべきではないのかなと。議会のどなたが提案するとか何か、形の上では議員として我々が自立的にそういうものをつくるのだというのが理想論かもしれませんが。だから、これ執行部のほうで決めたので、議会のそういうルールが議員の海外研修のことが支配されているというか影響されてしまうというのは、何か議会としてはちょっと残念かなと。
議長(高田重雄君) ちょっといいですか。
 暫時休憩。
          休 憩  (午前11時58分)
                                           
          再 開  (正  午)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第31号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第9、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(平成28年度桜川市一般会計補正予算(第6号))を議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書25ページをお開き願います。議案第32号 専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により、平成28年度桜川市一般会計補正予算(第6号)を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 27ページをお開き願います。平成28年度桜川市一般会計補正予算(第6号)につきまして概要をご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ2,967万7,000円を追加し、総額を180億4,164万円とするものでございます。歳入は市税等の補正、歳出は民間の幼稚園、認定こども園等に対する施設型給付費等の補正でございます。
 31ページをお開き願います。第2表、繰越明許費補正でございます。2款1項総務管理費の地域公共交通再編実施計画策定業務委託料の496万8,000円は、桜川市の実情に適した移動手段の確保を目的とした路線の新設等を具体的に検討し実現していくための再編実施計画を策定するものでございまして、平成28年10月からの実証実験運行を踏まえた計画とするため、契約額を29年度に繰り越すものでございます。
 8款4項都市計画費の伝統的建造物群保存地区推進事業の1億5,247万6,000円は、真壁地区の伝統的建造物の災害復旧事業費等でございます。
 10款5項社会教育費の真壁伝承館外壁塗装工事の453万8,000円は、真壁伝承館の外壁塗装工事が年度内に完了しなかったため、契約の一部を29年度に繰り越すものでございます。あわせて1億6,198万2,000円を追加するものでございます。
 34ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明を申し上げます。1款1項市民税では、1目個人市民税で3,638万6,000円を増額しております。
 2目法人市民税で1,544万6,000円を減額しております。法人税割額の減によるものでございます。
 2項1目固定資産税では1億5,471万8,000円を増額しております。主に太陽光発電設備による償却資産の増によるものでございます。
 3項1目軽自動車税では1,348万4,000円を増額しております。税率改正が主な要因でございます。
 4項1目市たばこ税では1,428万5,000円を増額しております。たばこ消費本数が予想ほど落ち込まなかったためでございます。
 2款地方譲与税から、次のページの中ほど8款自動車取得税交付金までは、確定額に合わせた補正でございます。
 14款1項1目民生費国庫負担金、3節児童福祉費負担金で790万9,000円を、15款1項1目民生費県負担金、2節児童福祉費負担金で494万3,000円をそれぞれ増額しております。市内及び市外の民間幼稚園、認定こども園等に対して支払う施設型給付費に対し、国は2分の1、県は4分の1を負担するものでございます。
 19款繰越金において、前年度繰越金2億2,166万3,000円を減額しております。
 36ページをお開き願います。諸収入において6万5,000円を増額しております。後期高齢者広域連合からの補助金でございます。
 37ページをお開き願います。歳出についてご説明申し上げます。3款2項1目児童福祉総務費、児童福祉総務事業で267万5,000円を減額しております。この予算は、シルバー人材センターがやまと保育所跡地に移転するための改修費用として、12月定例会の補正予算で計上したものでございますが、やまと保育所ではなく旧大和村商工会の事務所跡地に移転することになったため減額するものでございます。
 同じく2目児童措置費、子どものための教育・保育給付事業で3,235万2,000円を増額しております。市内及び市外の民間幼稚園、認定こども園等に対して支払う施設型給付費で、国の費用の額の算定に関する基準の一部改正が平成29年3月に改正され、平成28年4月に遡及適用になったことにより、施設型給付費の支出がふえたことが主な理由でございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 榎戸議員。
3番(榎戸和也君) 34、35ページあたりです。ご質問したいと思うのですが、いわゆる繰越金です。繰越金が2億円ぐらい減るということです、これ見ますと。収入の中で繰越金は、要するに繰り越さないで前の年でそれだけ消化したという意味なのだと思うのです。予定していたのよりも減ったと。いろんな事業をやって、例のそういうものにお金使うというのは了解しています。財調も崩すとかという、そういう流れも了解しています。例えば、34ページの固定資産税が1億5,000万円ぐらい太陽光等で上がっていると。そういうパフォーマンスがいい中で、この収入の繰越金については、これだけ減るのだということで、そうするとトータルでは通年の財調崩しなんかも含めると、どのぐらい減ったような感じになるのですか。つまり、あれだけの事業を今やっていくわけですから、要するに今までだったら繰り越し、このぐらい普通の計算で見ていたけれども、確定値、これ確定値にはまだならないでしょう。確定値は6月にならないと出ないわけです。それから、地方交付金なんかの確定もそこでないと固まらないわけです。そういう中で、最後確定値にだんだん近づいていくのだとは思うのですが、そういう意味で、この繰越金がこういう数字になってきているということについて、ざくっとでいいですので、ちょっとご説明いただきたいと思います。ありがたいと思うのですが。
議長(高田重雄君) 阿久津総務部長。
総務部長(阿久津裕治君) 榎戸議員のご質問にお答えします。
 予算は、あくまでも予算でございます。この補正の場合は、歳入歳出を調整するために、ほかのもので調整できないとき繰越金で調整するものでございます。繰越金の予算がそれだけあるから、実際にあるとかないとかでなくて、予算と調定は、切り離して考えていただきたいと思うのですけれども、後で総務部のほうにお越しいただければ具体的にご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
議長(高田重雄君) ほかに質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第32号は原案のとおり承認することに決定しました。
                                           
    議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 次に、日程第10、議案第33号 平成29・30年度継続事業 さくらがわ地域医療センター新築工事請負契約についてを議題とします。
 提案理由の説明を願います。
 阿久津総務部長。
          〔総務部長(阿久津裕治君)登壇〕
総務部長(阿久津裕治君) 議案書の38ページをお開き願います。議案第33号 平成29・30年度継続事業 さくらがわ地域医療センター新築工事請負契約についてご説明を申し上げます。
 本議案につきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び桜川市議会の議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づきまして、下記のとおり請負契約を締結するため議会の議決を求めるものでございます。
 内容といたしまして、契約の目的は、平成29・30年度継続事業 さくらがわ地域医療センター新築工事でございます。
 契約の方法は、随意契約でございます。
 契約の金額は、47億7,900万円でございます。
 契約の相手方は、三井住友・鈴縫・伊藤喜三郎・飯島洋省特定建設工事共同企業体でございます。代表者といたしまして、東京都中央区佃2丁目1番6号、三井住友建設株式会社、代表取締役社長、新井英雄。構成員としまして、茨城県日立市城南町1丁目11番31号、鈴縫工業株式会社、代表取締役、鈴木一良。構成員、東京都豊島区高田2丁目17番22号、株式会社伊藤喜三郎建築研究所、代表取締役社長、原勇次。構成員、茨城県つくば市東新井16番地の2、株式会社飯島洋省andHAND建築設計事務所、代表取締役、飯島洋省。
 39ページをお開き願います。工期は、議会の議決の翌日から平成30年8月31日までとなります。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池議員。
7番(菊池伸浩君) 7番の菊池です。請負業者の名称について、市民の方より聞かれておりますので、質問いたします。
 共同企業体とはいえ、とても長いものになっております。また、4番目の名前の方は、桜川市の方ではないかとの質問が寄せられておりますので、ご説明を願います。
議長(高田重雄君) 佐藤総合戦略部長。
総合戦略部長(佐藤 勤君) ただいまの菊池議員さんのご質問にお答えいたします。
 議員さんもご承知かと思いますが、今回のさくらがわ地域医療センターの建設に当たりましては、設計施工一体型のプロポーザルを実施いたし、企業のほうで特定いたしました。そのプロポーザルの実施要綱、要件の中で、参画する企業につきまして、本事業に参画を希望する企業は、自主的に結成されました特定企業体、複数以上の特定企業体をもって参画すると。また、その中には必ず茨城県内に本店、また本社機能を有する企業を含むということで、設計のほう、それから施工のほう、別々に企業が名のり出て、複数の企業体として参画していただく。
 また、それぞれの企業を2社以内にするという要綱、条件をつけまして、プロポーザルのほうを実施いたしました。この要綱に従いまして参画する企業体のほうを想定いたしますと、少なくて2社、多い場合ですと4社の企業が参加した企業体になります。今回は、この多いほうの4社の企業体、建築のほうが2社、それから設計のほうが2社、以上4社による企業体でこの事業に当たることになりました。この4つの企業体の名前がついたと。この新しい企業体のほうに名前がついたということで、その企業体の名前自体が長くなってしまったということになります。
 それから、設計のほうの企業のほうで、地元の方ではないかということで、株式会社飯島洋省andHAND建築設計事務所の代表取締役、飯島洋省さんですが、こちらは桜川市内に居住されている、住所を有されている方ということでお話を伺っております。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) ほかにありますか。
 林議員。
18番(林 悦子君) 18番。ご説明のように、最初にプロポーザルの段階で決定している事業なので、このくらいの金額になると普通競争入札みたいな感じで今までやってくることが多かったので、全体金額が幾らなのだか、ちょっとよくわからなくなっていますので、改めて、結局事業総額が幾らで、その内訳、例えば土地に幾らかかり、造成とか建設とか備品とかあると思うのですけれども、本当は1枚ぺろっとそれがあるとよかったと思うのですが、結局事業総額が幾らぐらいになるのかということです。
 それと、その財源内訳です。国庫補助が幾らで合併特例債どれぐらい、病院事業債どれぐらい、一般財源幾ら、そのぐらいですか。ご説明をお願いします。
議長(高田重雄君) 佐藤総合戦略部長。
総合戦略部長(佐藤 勤君) 林議員さんのご質問にお答えいたします。
 全体の事業費でございますが、これは現時点ということでご理解いただきたいと思います。というのは、まだ発注が済んでいないものもございますので、現時点でということで申し上げさせていただきます。
 項目ごとに数字のほうを申し上げたいと思います。まず、土地の取得費でございますが、こちらが4,980万円ほどになっております。ちょっと端数のほうははしょらせていただきます。それから、基本構想、それから基本計画の策定の委託につきましては約1,700万円、それから基本設計の業務ですが、こちらが約6,460万円になっております。それから、実施設計の委託につきましては約8,730万円、こちらの数字になります。それから、本体工事のほうでございますが、こちらが48億9,150万円ほどの金額になっております。それから、工事の管理委託費でございますが、こちらが4,670万円ほどの予定になっております。それから、医療情報システム、こういったシステムの整備にかかわる費用でございますが、こちらが3億6,660万円の事業予算になっております。それから、医療機器等の整備でございますが、こちらが10億3,930万円ほどの事業計画費になっております。それから、細かいところで什器備品類ですが、こちらが9,850万円ほど。それから解体工事、これは県西病院のほうの解体工事予定事業費になりますが、こちらが4億3,750万円ほど今予定しております。それから、開院のための準備事業費ということで1億1,090万円弱の予算を今計上してあります。それから、その他の雑費用で1,960万円のほどを上げておりまして、全体で72億3,000万円の事業費になっております。
 それで、この事業のための事業費の内訳でございます。まず、72億3,000万円につきまして、病院建設事業債、こちらを48億4,000万円予定しております。それから、新市建設計画のほうにこの事業は入っておりますので、合併特例債のほうが使えるということで、合併特例債のほうが16億1,000万円を予定しております。それから、その時点の一財からの持ち出しということで7億8,000万円を予定いたしまして、合計で72億3,000万円という事業費になります。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) 林議員。
18番(林 悦子君) 今後こんなものが入ってくるだろうと現時点でわかっているものがあればそのことと、ということは、金額がふえるということですよね。72億3,000万円より。もし今後やっている、もちろんやればかかるかもしれないものも出てくれば。それがもしわかっていればそのことが1つ。
 あと、相手方のお隣、山王さんのところの解体とか、そういうことは山王さんがやられることですか。私どもは関係なしでよろしいのですか。この2点。
議長(高田重雄君) 佐藤総合戦略部長。
総合戦略部長(佐藤 勤君) ただいまのご質問でございますが、全体事業費につきましては72億3,000万円、これで全てを賄うということで、当初よりそういったご説明を議会のほうにはさせていただいておりますので、この数字を出ることはないと。ただ、今申し上げた中での動き、先ほども言いましたが、まだ発注をしていない部分もございますので、そういった中での動きはございますが、72億3,000万円、この枠は出ないということでございます。
 それから、2つ目の山王病院の取り壊しにつきましてですが、これは民間の財産でございますので、この民間の財産の取り壊しを公費を使って行うということは、今考えておりません。
 以上でございます。
          〔「あちらの問題と。わかりました」の声あり〕
議長(高田重雄君) よろしいですか。
18番(林 悦子君) はい。
議長(高田重雄君) 榎戸議員。
3番(榎戸和也君) この地図でちょっと確認させていただきたいのですが、私ここ行って一、二週間前ですか、雨の日でしたけれども、造成してある様子を見させていただきました。大体きれいに平らに今、あらかた平らになっているような状態でした。これからこの予算を通してあそこに病院をつくっていくことだと思うのですが、それで1つだけ確認したいのですが、私が前から説明を受けていて、要するに高森の駅のほうの土を取って外へ押し出したと。高さもこういうものかなと、前の設計にあった3メーター50とか何とかという。もっとあったかな、4メートルとか。押し出したほうを見ると田んぼ、いわゆる田畝よりもかなり高いです。私のイメージでは、田んぼの面にもうちょっと下がっていくのかなと。つまり、今つくっている別な予算で、合併特例債何億円かかけてつくっているL字型の道路、そのL字型の道路は、あれ最終版では当然ないのでしょうけれども、それとここへトラックが上がってきて動いているわけですから。ですから、田んぼとの高さはどのぐらいになるのですか。つまり、この予算とは直接には関係、確かにない。予算というかこの業者にやってもらうということには、直接関係はないのですが、こういう機会ですので、その田んぼと道路と、このいわゆる今の削ってある面とがどういうイメージになるのかを、ちょっとわかる範囲でお願いします。
議長(高田重雄君) 暫時休憩してよろしいですか。
          休 憩  (午後 零時24分)
                                           
          再 開  (午後 零時25分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
                                           
    執行部あいさつ
議長(高田重雄君) ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。
 大塚市長。
          〔市長(大塚秀喜君)登壇〕
市長(大塚秀喜君) 平成29年第1回桜川市議会臨時会の閉会に当たりまして、一言御礼申し上げます。
 今臨時会におきまして慎重なる審議を賜り、提案いたしました議案につきまして、原案のとおり議決いただきまして、まことにありがとうございました。今後とも議員各位におかれましては格別のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。お疲れさまでした。
                                           
    閉会の宣告
議長(高田重雄君) 本臨時会に付議されました案件は全て議了しました。
 以上で平成29年第1回桜川市議会臨時会を閉会します。
 どうもご苦労さまでした。
          閉 会  (午後 零時27分)