平成29年第1回桜川市議会定例会議事日程(第3号)

                          平成29年3月8日(水)午前10時開議
日程第 1 議案第 9号 桜川市病院事業の設置等に関する条例               
日程第 2 議案第10号 桜川市いじめ調査委員会設置条例                 
日程第 3 議案第11号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
             一部を改正する条例                       
日程第 4 議案第12号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び桜川市職員の育児休業
             等に関する条例の一部を改正する条例               
日程第 5 議案第13号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例             
日程第 6 議案第14号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例            
日程第 7 議案第15号 桜川市税条例等の一部を改正する条例               
日程第 8 議案第16号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例      
日程第 9 議案第17号 桜川市第2次総合計画基本構想について              
日程第10 議案第18号 桜川市道路線の廃止について                   
日程第11 議案第19号 桜川市道路線の認定について                   
日程第12 議案第20号 平成28年度桜川市一般会計補正予算(第5号)          
日程第13 議案第21号 平成28年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)    
日程第14 議案第22号 平成28年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  
日程第15 議案第23号 平成28年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)   
日程第16 議案第24号 平成28年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)      
日程第17 議案第25号 平成28年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   
日程第18 議案第26号 平成28年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)        

出席議員(18名)
  1番   谷 田 部  由  則  君     2番   大  山  和  則  君
  3番   榎  戸  和  也  君     4番   萩  原  剛  志  君
  5番   鈴  木  裕  一  君     6番   仁  平     実  君
  7番   菊  池  伸  浩  君     8番   風  野  和  視  君
  9番   市  村     香  君    10番   小  高  友  徳  君
 11番   飯  島  重  男  君    12番   小  林  正  紀  君
 13番   増  田     豊  君    14番   潮  田  新  正  君
 15番   相  田  一  良  君    16番   高  田  重  雄  君
 17番   増  田     昇  君     18番   林     悦  子  君

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
   市     長  大 塚 秀 喜 君
   副  市  長  井 上 高 雄 君
   教  育  長  梅 井 驕@男 君
   市 長 公 室 長  横 田 藤 彦 君
   総 務 部 長  稲 川   潤 君
   市 民 生活部長  安 達   誠 君
   保 健 福祉部長  飯 嶋 京 子 君
   経 済 部 長  古 橋 正 充 君
   建 設 部 長  井 坂   徹 君
   上 下 水道部長  石 川 文 雄 君
   教 育 部 長  宮 山 孝 夫 君
   会 計 管 理 者  野 沢 英 俊 君

職務のため出席した者の職氏名
   議会事務 局 長  鈴 木   孝 君
   議会事務局書記  宮 田 充 夫 君
   議会事務局書記  仲 田 浩 司 君
   議会事務局書記  長谷川 勇 貴 君

          開 議  (午前10時00分)
    開議の宣告
議長(高田重雄君) 皆さん、おはようございます。
 本日の出席議員は17名です。よって、地方自治法第113条の規定により、本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。
          〔「議長」の声あり〕
議長(高田重雄君) 4番、萩原剛志議員。
4番(萩原剛志君) 議会運営委員会を開かせていただきたいのですが。内容に関しましては、きのうの榎戸議員の一般質問の中で配付された資料の件について、議会運営委員会を開かせていただきたいと思います。
議長(高田重雄君) ここで暫時休憩し、休憩中に正副議長室にて議会運営委員会を開催します。お願いします。
 暫時休憩です。
          休 憩  (午前10時01分)
                                           
          再 開  (午前10時19分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
                                           
    議会運営委員長報告
議長(高田重雄君) 休憩中に開催した議会運営委員会の報告を願います。
 議会運営委員長、萩原剛志君。
          〔議会運営委員長(萩原剛志君)登壇〕
議会運営委員長(萩原剛志君) 休憩中に開催した議会運営委員会の審議の結果を報告いたします。
 昨日の榎戸議員の一般質問において資料配付がありました。その資料の中に、臆測に基づく資料が含まれており、市民に対して誤解を招くおそれがあります。このことにより、桜川市議会全体の信用失墜になりかねないため、今後、傍聴者への資料配付はしないことにいたします。
 以上で報告を終わります。
議長(高田重雄君) 以上のとおり報告が終わりました。
                                           
    議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 続いて、日程第1、議案第9号 桜川市病院事業の設置等に関する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田市長公室長。
          〔市長公室長(横田藤彦君)登壇〕
市長公室長(横田藤彦君) 議案第9号 桜川市病院事業の設置等に関する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案書2ページをお開きください。
 本条例は、さくらがわ地域医療センターの整備に伴い、病院開設許可と同時に地方公営企業法の一部を適用とするため、法律に基づき条例を定めるものです。
 第1条は、病院事業設置の目的で、市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業の設置を定めるものとし、第2条で病院の名称をさくらがわ地域医療センターに、位置については桜川市高森1000番地と定めております。
 第3条では、経営の基本を内科、外科、小児科、整形外科、眼科の5診療科目と定め、第3項で病床数を一般病床80床、療養病床48床と定めております。
 第4条では、病院の資産の取得、処分に関するもので、金額は1件2,000万円以上、土地については、なおかつ面積が5,000平米以上と定めているものです。
 第5条では、議会の同意を要する賠償責任の免除を規定するもので、議会の同意を得なければならない場合は、賠償額が30万円以上と定めています。
 第6条では、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等を規定するもので、負担つき寄附または贈与については2,000万円以上、損害賠償額については30万円以上を議会の議決を要することの規定を定め、第7条については業務状況説明書類の作成について、第8条では市長は病院の管理を市長が指定する指定管理者に行わせ、第9条で指定管理者に行わせる業務の範囲を定めております。
 第10条では、指定管理者による管理について、指定管理者に法令遵守と適正管理を義務づけて、第11条で利用の制限を規定し、第12条では施設、設備を破損した場合の原状回復を義務づける規定となります。
 第13条では、事業を実施した際に、運用等で必要な事項は、市長が規則、要綱等を別に定めることができると定めた委任規定でございます。
 附則といたしまして、施行期日を医療法第7条の許可日、いわゆる病院の開設許可をされた日からとしております。開設許可は、建築確認後、約10日後、こちらは6月10日ごろを想定しております。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池伸浩議員。
7番(菊池伸浩君) 質問を1点いたします。
 第8条に地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるとなっております。しかし、この病院は、市立病院であっても、市が運営の病院ではありません。あくまでも建物は市がつくり、運営は指定管理者に任せるという前提で建設するものです。そうすると、もし指定管理者の引き受け手がいなくなったことも想定しなければなりません。議員の中には、指定管理者の資格を心配する向きもありますが、私は指定管理者の引き受け手がいなくなった場合を心配しております。
 以前、真壁町桜井にありましたレストハウスみかげが赤字を多く出し過ぎたために、指定管理者に経営を任せたことがありました。3年契約でしたが、3年たたずに手を引いたことがありました。その後、レストハウスみかげは廃止となりました。この条例には、指定管理者がいなくなった場合の規定がないのですが、これでいいのでしょうか。万が一その事態になったら、どのような対応をするのでしょうか。筑西市民病院のように直接経営ということはないと思いますが、答弁をお願いいたします。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) それでは、お答えをいたします。
 指定管理者が指定期間内で辞退する場合でございますが、指定管理者との基本協定書において、指定管理者が辞退する場合には、病院事業が継続的に運営できるよう新たな指定管理者を選定するために辞退の申し出期間を一定期間定めます。その期間内に新たな指定管理者を選定し、業務を引き継いでいただくということになるかと思います。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
7番(菊池伸浩君) はい。
議長(高田重雄君) 3番、榎戸和也議員。
3番(榎戸和也君) きのうの一般質問でちょっと触れましたが、ほかの議員からも話がありましたが、医療事故等で多額の支払い義務が生じたというようなことが起こった場合に、これは指定管理者のほうの責務に帰するのだという考えと、あくまでも市立病院であるので、市のほうにその責任が来るのだというようなことがございます。このことをどういうところで、つまり条例には今入っておりませんので、規則なり何かしらの指定管理要綱なりというようなものをつくって、きちんとそれを後の問題が起こったときに耐え得る内容にしなければいけないというふうに思っているのですが、その件についてはどのようにお考えでしょうか。
議長(高田重雄君) これ、榎戸議員、ちょっと失礼ですけれども、一般質問とかいろいろな質問のときに答えていますよね。
3番(榎戸和也君) いや。
議長(高田重雄君) 答えていなかった。
3番(榎戸和也君) これはこれですから。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) それでは、お答えします。
 医療事故が起きた場合の責任の所在ということでよろしいのだと思うのですけれども、リスクの負担については一般的に指定管理に関する基本協定により定めることになります。天変地変などによる損害については、両者の協議により定めることとなります。また、医療事故のような指定管理業務の実施において、指定管理者側の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、指定管理者が負担するのが一般的だと思います。
 そういうことになりますので、リスク管理についても、今後は協定に定めて市と指定管理者ともリスクに対応した保険等に入って対応していくことになるかと思います。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) 3番、榎戸和也議員。
3番(榎戸和也君) 実際に事が起こったときには、かなりいろいろな法的な、つまり事故が起こったことの責務というか、誰に責任が帰すのかということをめぐって非常に微妙な問題も案件によっては起こってくると思うのです。ですから、その辺のところをよくよく想定して、今のお話ですと、しっかりと協定なり何なりに盛り込むということですので、ぜひその辺は今後のことでありますが、よろしくお願いしたいと思います。
議長(高田重雄君) ほかにありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第9号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第2、議案第10号 桜川市いじめ調査委員会設置条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 宮山教育部長。
          〔教育部長(宮山孝夫君)登壇〕
教育部長(宮山孝夫君) 議案書5ページをお開き願います。議案第10号 桜川市いじめ調査委員会設置条例につきましてご説明申し上げます。
 今回の条例は、国及び地方公共団体等がいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法によるものでございます。
 それでは、内容についてご説明いたします。議案書6ページをお開き願います。
 まず第1条は、いじめ調査委員会の設置根拠について定めております。いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に対応するために設置するものでございます。重大事態とは、1点目、いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、2点目、いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が、相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときと規定しております。
 第2条、所掌事務でございますが、調査委員会が重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、市長へ報告することにしております。
 第3条、組織については、委員を5人以内とし、第2項第1号で法律、医療または教育の専門的知識及び経験を有する者とし、第2号で心理、福祉等の専門的知識及び経験を有する者としております。
 第4条で、委員の任期を3年としました。
 第5条では調査委員会の構成を、第6条で会議の運営方法等について定めております。
 第7条で委員の守秘保持義務について、第8条では調査委員会の庶務について、教育委員会教育指導課について処理するとしております。
 附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行いたします。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池伸浩議員。
7番(菊池伸浩君) この条例について、3点質問いたします。
 まず1つは、条例第2条に規定する重大事態に係る事実という問題です。法律には規定がありますが、具体的には何をもって重大事実と判断するのでしょうか。その判断基準を教えていただきたい。また、重大事態と判断するのは、どこでするのでしょうか。学校当局か、それとも教育委員会か、そこを明確にしていただきたい。
 2つ目は、第3条にかかわって、委員をどのように選出し、委嘱するかという問題です。いじめ事件には、いじめた側と、いじめられた側の相反する立場の方が存在をいたします。以前大きな問題になった滋賀県大津市のいじめ調査では、被害者側の親が市の任命する委員には納得せず、東京在住の法政大学教授、尾木直樹氏を要望し、大津市もそれを受け入れた経緯があります。いかに公平性を保った委員を選ぶかというのは難しい課題です。それを条文に明記するというのも難しいと考えます。そこで、教育長の答弁で、その縛りをかけたいと考えております。調査委員の公平性を担保するにはどのような考えをお持ちなのか、答弁をお願いいたします。
 3つ目は、今、横浜市で見られる公開制の問題です。福島原発事故で避難した子供が、150万円ものお金をゆすられたというか、とられた問題です。第2条には、調査の結果を市長に報告するとなっています。その後、市長はどのようにするかという問題です。私は市長に報告されたもの全てを市民に公開しようという立場ではありません。しかし、重大事態に至った問題の内容によっては、その内容を公開したほうがいい場合もあるかと思います。それについても、教育長はどのように考えるのか、見解を伺います。
議長(高田重雄君) 梅井教育長。
教育長(梅井髓j君) ただいまいただきました菊池議員さんの質問にお答えいたします。
 まず、1番目の重大事態とはどのような事態かについてお答えいたします。先ほど部長のほうから答弁、ご説明申し上げましたけれども、第28条には2つの定義があります。1つ目は、いじめにより生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、このことにつきまして国立教育施策研究所のリーフレットが出ておりまして、その中に、この条文の後ろに括弧書きで児童生徒が自殺等を企図した場合等ということで括弧書きがあります。もう一つのいじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときという条文に対しましては、先ほどのリーフレットの中で括弧書きで年間30日を目安というふうなことで書いてあります。
 次に、重大事態と判断するのは、学校なのか、教育委員会なのかということでございますけれども、現在、学校が中心となっていじめ防止等の措置、早期発見に努めております。また、いじめに対する措置として、学校の対応について、この法律の23条についてもるる書かれております。このような状況を見ますと、まず学校が重大事態と判断するものというふうに考えております。
 次に、大きな2番目の調査委員の公平性の確保についてでございますが、調査委員の選任に当たりましては、弁護士会あるいは医師会等の職の団体や大学あるいは関係機関等から推薦をいただくなどの方法をとりまして、公平性の確保に努めていくということを考えております。
 3番目の公開についてでございますが、いじめによる重大事態の調査結果の公表に当たりましては、いじめの被害児童生徒あるいは保護者の心情に配慮しながら、慎重に対応していかなければならないというふうに考えております。いじめ防止対策推進法が施行されまして3年が経過いたしました。この法律の附則に、施行後3年を目途にして検討を加えるとあります。この附則に基づきまして文科省は、昨年6月から今月いっぱいまでいじめ防止対策協議会を設置して検討を加えております。昨年11月に、この議論の取りまとめが出されました。その中で議員さんがおっしゃった重大事態について定義が不明確であると指摘して、今後、具体的な事例を示し、重大事態の範囲の明確を図ると指摘しております。さらに、調査委員会の人選、さらに重大事態の調査結果の公表などについても、ガイドラインを作成してお示しするというふうにされております。
 以上、今後文科省から提示されるガイドラインで議員さんのご質問の内容について、よりわかりやすく具体的に示されるものと思われます。これらの資料を参考にしながら進めてまいりたいと思います。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) ほかに質疑ありますか。
 3番、榎戸和也議員。
3番(榎戸和也君) この第3条の2で、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命すると、こういうふうになっております。したがいまして、ここだけを普通に読むと、いわゆる調査委員会というのは教育委員会の中にというか、教育委員会に属する委員会であるという理解でよろしいですか。桜川市として、市長に報告するとなっておりますので、基本は教育長なりに報告をして、その教育委員会から市長に報告が来るというふうに私は理解するのですが、この言い方だと、この委員会が直接市長のもとにあって、市長に報告するのだというふうにとれるようなところもあるのです。
 現に、この間の横浜市のニュースなどを見ていても、市長が答弁していたり、場合によっては教育長が答弁していたりというような流れがありますので、ごくごく基本的なことですけれども、これはどっちに属するものなのか、市なのか教育委員会なのかお尋ねします。
議長(高田重雄君) 梅井教育長。
教育長(梅井髓j君) 榎戸議員さんのご指摘の主体ということですけれども、この法律の第28条に学校の設置者、またはその設置する学校はということで、重大事態に対する調査の組織を設けるというふうにございます。今回、学校の設置者として、この組織をここで提案させていただいております。この法律に基づいての提案でございます。
3番(榎戸和也君) ということは、どっちだ。教育長。
教育長(梅井髓j君) 教育委員会のほうで報告をやっていく予定でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
3番(榎戸和也君) はい、結構です。
議長(高田重雄君) ほかにありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わらせます。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第10号は原案のとおり可決することに決定しました。
                                           
    議案第11号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第3、議案第11号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田市長公室長。
          〔市長公室長(横田藤彦君)登壇〕
市長公室長(横田藤彦君) 議案第11号 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案書9ページ、10ページをお開きください。
 今回の非常勤特別職に係る報酬及び費用弁償の改正につきましては、4つの改正内容があり、複数の部署、課にまたがるため、一括して説明させていただきますので、よろしくお願いします。
 まず、1つ目でございますが、農業委員と農地利用最適化推進委員の報酬の改正です。これらの委員の報酬は、日ごろの活動に対する活動実績報酬が月額報酬として支払われておりますが、より積極的な活動を推進するため、農地の集積や遊休農地の解消の成果に対する成果実績報酬が支払われることとなりました。しかし、現在の条例では、この成果実績報酬が受け取れないため、条例の一部を改正し、成果報酬を受け取れるようにするものでございます。
 2つ目といたしまして、「障害者福祉計画策定委員会委員」を「障害福祉計画策定委員会委員」に改めるものです。障害者基本法及び障害者総合支援法に基づく障害者のための施策に関する計画を策定する桜川市障害福祉計画策定委員会設置要綱を策定しておりますが、その要綱との名称を整合させるため、字句の改正を行うものであります。
 3つ目の改正は、地域ケア会議の委員に関する報酬と費用弁償を追加するものです。平成27年の介護保険法の一部改正により、市では高齢者が住みなれた地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制を推進するため、地域ケア会議を設置しなければならないとされております。それに伴い、新たに地域ケア会議を設けます。報酬と費用弁償の額は、本条例におけるほかの委員との均衡を図り、会議委員である医師が日額1万2,000円、その他会議委員が日額3,000円で、費用弁償につきましては一般職相当額とする改正でございます。
 最後に、先ほどご議決いただきましたいじめ調査委員会設置条例における委員会の設置に伴い、委員の報酬及び費用弁償を追加するものでございます。報酬額は、本条例におけるほかの委員との均衡を図り、委員のうち法律、医療または教育の専門的知識及び経験を有する者の報酬を日額1万2,000円、心理、福祉等の専門的知識及び経験を有する者における報酬を日額6,000円、費用弁償についてはともに一般職相当額とする改正であります。
 また、附則では、施行日を規定しております。改正第1条の農業委員農地利用最適化推進委員と障害福祉計画策定委員の改正は、公布の日から改正第2条の地域ケア会議委員といじめ調査委員会委員の改正は、平成29年4月1日から施行することを規定するものです。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番、市村香議員。
9番(市村 香君) 農業委員の成果報酬ということがつけ加わるということですが、もともと月の報酬はあると思うのですが、実際にこれから成果報酬が出るということで追加することはわかったのですが、現在そういう方が桜川市に対象として出てきているのですか。それはない。
議長(高田重雄君) 古橋経済部長。
経済部長(古橋正充君) 現在、出ているということですか。
9番(市村 香君) そういう対象者が出てきているのかどうか。
経済部長(古橋正充君) 対象地区が毎年、その年その年で変わると思うのですが、農業委員さんと別に農地利用最適化推進委員さんが活動している上で、農地の集積が図られた場合に交付されるものでございます。
9番(市村 香君) それは桜川市でも、大体そういう対象があるのですか。
経済部長(古橋正充君) 今年度ございました。具体的には上城地区ということになっております。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
9番(市村 香君) はい、わかりました。
議長(高田重雄君) ほかにありませんか。
 5番、鈴木裕一議員。
5番(鈴木裕一君) 農業委員会のことで、今、市村議員と同じような質問なのですけれども、まず農地利用最適化交付金というのは幾ら来ているのかと。あとは、その成果実績にというのは、やっぱりノルマをかけるとか、目標をつくってやるわけですよね。それに対して、ではその達成できない場合は、その金額は払わないとかと、そういうふうになっているのですか。ちょっとお伺いします。
議長(高田重雄君) 古橋経済部長。
経済部長(古橋正充君) 農業委員会のほうで農地集積につきましては、毎年目標の面積を掲げておりまして、今年度につきましては目標が達成したということでございまして、729万3,000円が成果実績報酬ということで支払われております。ですので、活動実績報酬とは別に県のほうから交付されているお金でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。ほかにありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第12号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第4、議案第12号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田市長公室長。
          〔市長公室長(横田藤彦君)登壇〕
市長公室長(横田藤彦君) 議案第12号 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案書11ページをお開きください。
 本条例は、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、桜川市職員の育児支援、介護支援に係る規定の改正を行うものであります。
 今回の主な改正点は3つございます。1つ目は、連続する6カ月の期間内とされている介護休暇を3つの期間に分割して取得できることとします。2つ目は、介護休暇とは別に、連続する3年の期間内において介護のために1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができることとする介護時間制度を設けます。介護休暇同様、介護時間を承認され、勤務しなかった時間は無給とします。3つ目は、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大します。子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えます。
 議案書12ページをお開きください。第1条は、桜川市職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部改正でございます。勤務時間条例の第3条4項では、子の養育等をしている職員は、申告により勤務時間の割り振りの変更が可能としておりますが、子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えます。
 勤務時間条例の第8条の3では、育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務に制限を設けておりますが、育児の子の範囲について同様に拡大させることを規定するものであります。
 勤務時間条例第11条で、休暇の種類に介護時間を加え、第15条で介護休暇を3つの期間に分割して取得できることを規定します。
 議案書13ページをお開きください。第15条の2で介護時間を規定し、第17条では介護時間を取得するには、任命権者の承認を得ることを規定します。
 続きまして第2条は、桜川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。育児休業条例第2条では、非常勤職員の育児休業の取得期間を最大で養育する子が1年6カ月に達するまで可能となるものです。育児休業に係る子の範囲を拡大することを第2条の2で新たに規定します。
 議案書14ページをお開きください。育児休業及び育児短時間勤務は、時間の延長はできますが、原則1回の休業しか承認されません。育児休業第3条では、再度の育児休業を取得できる要件第10条では、再度の育児短時間勤務を取得できる要件を規定しておりますが、今回の子の範囲の拡大に伴い、再度の育児休業ができる特別の事情、再度の育児短時間勤務が取得できる特別の事情として、特別養子縁組の成立に係る家事審判事件が終了して特別養子縁組が成立しなかった場合は、追加しております。
 育児休業条例第18条では、小学校就学の始期に達するまでの子の養育をするため、1日2時間の範囲内で勤務しないことができる育児部分休業を規定しております。1歳児までの子を養育するための特別休暇である育児時間と勤務時間条例第15条の2に規定される介護時間及び育児部分休業を同日に取得する場合には、1日当たり合計2時間までとすることを規定するものです。
 議案書15ページをお開きください。附則につきましては、1条で施行期日を平成29年4月1日としまして、第2条では施行期日である平成29年4月1日以前より介護休暇を受けている者の経過措置を規定するものでございます。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第13号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第5、議案第13号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田市長公室長。
          〔市長公室長(横田藤彦君)登壇〕
市長公室長(横田藤彦君) 議案第13号 桜川市行政組織条例の一部を改正する条例につきましての提案理由の説明を申し上げます。議案書16ページをお開きください。
 今回の桜川市行政組織条例の一部を改正する条例は、組織機構改革に伴う各部の事務分掌の改正ですので、組織機構改革の概要から説明させていただきます。
 災害対策本部の設置場所が防災計画により大和庁舎となっていることや、防災情報ネットワークシステム等の設備が大和庁舎に設置されていることから、緊急時に早急な対応をするために、消防・防災を所管する部門として大和庁舎総務部内に防災課を配置します。
 まち・ひと・しごと創生総合戦略の各重要施策を着実に実行していくために、市長直轄組織である総合戦略室を廃止して、単独の部として総合戦略部を創設します。部内には、ヤマザクラ課及び地域開発課を設置して、市長公室から病院整備推進課を編入します。
 市民生活部においては、市民生活安全課を廃止して生活環境課を新たに創設します。生活環境課では、現在、環境対策課で所管している環境保全や公害対策の事業と、現在、生活安全課で所管する交通安全、消費生活に関する事業、総合戦略で所管している市民協働、NPO、男女共同、婚活事業を所管します。
 また、建設部の都市整備課内に、課内室として空き家対策室を新設します。空き家対策事業につきましては、建築、防犯・防火、衛生など多岐にわたり関係課が多いため、相談窓口を一本化することにより、市民サービスの向上を図ります。
 また、教育委員会、生涯学習課において、効率的な業務執行を図るため、課内業務分担の見直しを行います。現在の生涯学習グループ、施設管理グループ、文化振興グループから生涯グループ、公民館グループ、文化財グループの3グループに再編いたします。
 それでは、条例案の説明をいたします。議案書17ページをお開きください。
 第2条及び第2条の2では、市長直轄組織を廃止するために必要な条項及び字句を削り、新たな部として総合戦略部を設置することを規定します。
 3条では、部の事務分掌を改正するものです。総務部の事務分掌に消防・防災に関することを加え、新設する総合戦略部の事務分掌として産業立地に関すること、まち・ひと・しごと創生に関すること、ヤマザクラに関すること、市立病院の整備に関することを規定します。
 また、市民生活部の事務分掌に男女共同に関すること、ボランティア、NPOに関することを規定します。
 また、附則では、平成29年4月1日から新組織で施行することを規定しております。
 なお、今回の組織機構改革によりまして、1部1課3グループがふえ、市の組織は外郭団体も含めて11部42課60グループで構成することになります。なお、職員数は、派遣職員も含め、昨年4月1日時点より1名少ない378名でスタートする予定となっております。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 3番、榎戸和也議員。
3番(榎戸和也君) このいただいた表を見ると、今お話では1部1課3グループふえというふうな表現になっているのですが、空き家対策室については、これはグループ長も何も入っていないので、これがもしないとすると、Gというマークが入っているものは全部で9です。空き家対策室をもしグループと見ると10と。減ったものは3つですから、私は6ないし7ふえたのではないかというふうに考えるわけなのですが、6にしろ7にしろ、いずれにしろ1部1課3グループではなくて、多分7グループふえていると。もしわかれば、後ででも結構なのですが、教えていただきたいのですが、これによる年間の役職手当等の問題、これは後で退職金とかそういうのにも全部つながっていくわけですけれども、部長で終わるのか、課長で終わるのかでは、その号俸が変わりますから。単純にそのことは除いて、年間でこれをやることによる財政負担の増というのはどんなふうになっているのかというのをちょっと教えていただきたい。人件費の増です。
議長(高田重雄君) 今はわからないよね。わかりますか。
市長公室長(横田藤彦君) では、わかる範囲内で。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) 先ほど説明申し上げましたのは、相対的に1部1課3グループがふえるということでございます。簡単に申し上げますれば、部長が1人ふえて、課が1つふえるので、管理職がその分ふえると。グループ長もその分ふえるとということになります。もともとそこにはグループ長がいますから、7つのグループが新たな名前で出ておりますけれども、その前にもやっているグループがありますから、それが名前が変わったということで、全体的には3グループふえたということになります。それ掛ける管理職手当と若干の号給が上がって、それで金額が上がると。その足し算になると思います。
 以上です。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
 ほかに質疑ありますか。
 9番、市村香議員。
9番(市村 香君) この組織改革のほうなのですが、私、長年男女共同参画のほうにかかわってきておりまして、今回この男女共同参画に関することということで、全部にかかわることだということで市民生活のほうに移動してくるのだと思うのですが、そのことに対して云々はないのですが、今までの流れですと、今までは市長直轄の市長公室の中に入っていましたよね。茨城県のほうも、県は今まで広報広聴課で、市長直轄の知事公室の中の市長広報課、そこからまたさらに下がって女性青少年課というところがありまして、そこからいろんな各市町村に流れてきたのです。そうすると、今回、市のほうが市民生活のほうの市長公室の、桜川市は一応企画部に入っていたみたいなのですが、今度市民生活課に変わるのですが、流れとして県のほうもそのように変わってきているのですか。それとも市だけがやりやすくするためにこのようにしたのですか。ちょっと聞きたいなと思います。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) 男女共同参画については、前年度は企画で実施しておりましたけれども、本年度は総合戦略のほうへ行っております。ですので、今度は、それが市民生活部のほうへ参りますけれども、仕事の内容につきましてはほぼ変わりません。県のほうも事務分担のほうは変わらないと思います。ですが、仕事については、県と市町村の区割りが違っても、分掌とかそういう仕事の内容については、県のほうから指示等が参りまして仕事ができると思いますので、以前と同じような仕事ができると考えております。
 以上です。
議長(高田重雄君) 9番、市村香議員。
9番(市村 香君) では、確認なのですが、今までどおり県のほうは知事公室から広報広聴課、女性青少年課と回ってきて下におりてくるということなのですね。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) 済みません。県のほうは、来年度のほうは確認はしておりませんので、その辺はちょっと今、明言はできません。
9番(市村 香君) いろんな流れで、今、ちょっとが私が見ても乱れている部分があるのです、やっぱり流れ方が。なので、ちょっと気になりましたので。
 以上でいいです。
議長(高田重雄君) ほかに質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 ここで暫時休憩とさせていただきます。
          休 憩  (午前11時06分)
                                           
          再 開  (午前11時15分)
議長(高田重雄君) 会議を再開します。
                                           
    議案第14号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第6、議案第14号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 稲川総務部長。
 簡潔に答弁してください。
          〔総務部長(稲川 潤君)登壇〕
総務部長(稲川 潤君) 議案書18ページをお開き願います。議案第14号 桜川市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 平成29年7月よりマイナンバーの情報連携が本格的にスタートすることに伴いまして、個人情報保護法のほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法についても、特定個人情報の利用を促進する目的から、特定個人情報の提供に関する規定の範囲を拡張するなどの改正が行われております。これに伴いまして、今回、桜川市個人情報保護条例の一部を改正するものでございます。
 今回の条例改正によりまして、平成29年7月から自治体間で条例で定める独自利用事務についても事務提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を提供することが可能となります。
 19ページをお開き願います。条例改正の説明に移ります。今回の改正は、情報提供と記録の内容に番号法第26条の規定を加えるもので、これによって番号法第19条第8号の内容である条例で定める独自利用事務についても同様の手続で進めることができるようになるものでございます。
 次に、第27条の2につきましては、何びとも自己を本人とする特定個人情報が番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されていると思料するときは、当該特定個人情報の利用の停止または消去をする請求ができるという内容を加えるものでございます。
 次に、附則として、第1条で施行期日を平成29年5月30日と定めております。
 第2条で、桜川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正することを規定しております。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第15号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第7、議案第15号 桜川市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 稲川総務部長。
          〔総務部長(稲川 潤君)登壇〕
総務部長(稲川 潤君) 議案書20ページをお開き願います。議案第15号 桜川市税条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改正を行うための地方税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び政令が、平成28年11月28日にそれぞれ公布され、いずれも原則として公布の日から施行されることとされました。
 また、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成28年6月7日に公布され、原則として公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されることとされました。これに伴い、桜川市税条例等の一部を改正するものでございます。
 21ページをお開きください。改正の主な内容といたしましては、消費税引き上げの実施時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更になることから、法人住民税の法人税割の税率の引き下げの実施時期の変更、軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等でございます。
 第1条の改正は、第36条の2は文言の整理でございます。
 附則、第7条の3の2は、個人市民税の住宅借入金等特別控除の控除期間を2年間延長するものでございます。
 第2条の改正は、平成29年4月1日施行予定であった法人住民税の税割の税率と軽自動車税の種別割、環境性能割の導入の改正規定を削除し、現在の内容に戻すものでございます。その改める条例が21ページから26ページの下から11行目までに記載されております。詳細説明は省略させていただきます。
 次に、第2条の2、第1条の2の改正は、法人住民税の税率と軽自動車税の種別割、環境性能割の導入を延期し、施行期日を平成31年10月1日とするものでございます。
 27ページに移りまして、第3条の改正は、改正附則で環境性能割の施行期日を変更するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、桜川市税条例第36条の2第1項のただし書きの改正規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行日から施行する。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第16号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第8、議案第16号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 安達市民生活部長。
          〔市民生活部長(安達 誠君)登壇〕
市民生活部長(安達 誠君) 議案書28ページをお開き願います。議案第16号 桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 このたびの改正は、市民からの要望が寄せられていた医療福祉制度における高校生までの適用年齢拡充であり、改正によって高校生を持つ家庭を支援するものであります。
 それでは、改正の内容についてご説明いたしますので、29ページをお開き願います。
 第1条の改正は、新たに高校生相当を支給対象に加えるものであります。
 第2条の改正は、「第5号」を「第6号」、「第4号」を「第5号」、「第3号」を「第4号」とした上で、第3号には、新たに高校生相当の定義として、15歳に達する以後の最初の4月1日から18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者と定めるものであります。
 第5条第1項第1号の改正は、条文の整理で第2条との事由箇所を削るものでございます。
 附則につきましては、施行期日を平成29年10月1日とし、経過措置として施行日前の診療に係る医療福祉費支給について定めるものでございます。
 以上で桜川市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。議案第16号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第17号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第9、議案第17号 桜川市第2次総合計画基本構想についてを議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 横田市長公室長。
          〔市長公室長(横田藤彦君)登壇〕
市長公室長(横田藤彦君) 議案書30ページをお開きください。議案第17号 桜川市第2次総合計画基本構想について、桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例第2条の規定により、桜川市第2次総合計画基本構想を別冊のとおり作成したいので、議会の議決を求めるものでございます。
 桜川市第2次総合計画基本構想につきましては、本市のまちづくりにおける最上位の計画として位置づけられる計画として策定するものでございます。構想期間は、長期的な視点に立ったまちづくりを進めていくことから、平成29年から38年までの10年間の構想といたしました。まちの将来像として、「ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち桜川」をまちの将来像と定め、その実現に向け6つの基本理念である共生、学び、安心、活力、快適を掲げ、施策を総合的に推進するため、基本構想を定めるものでございます。
 以上でございます。何とぞ慎重なるご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池伸浩議員。
7番(菊池伸浩君) 私、きのう夜、第2次総合計画じっくり読んでまいりました。1点だけ質問いたします。
 この冊子の27ページの桜川市の人口の将来展望という図があるのです。そこには国勢調査に基づいた実際の数字と、その後、国立社会保障・人口問題研究所、それから日本創成会議、2つの予測の線がありまして、国立社会保障・人口問題研究所はちょっと甘い感じだし、日本創成会議はかなり厳しい人口減を予測しています。
 そこで、今の将来展望では、2026年に3万7,000人を目指すとなっていますが、私は今の訃報欄をずっと見ていますと、毎回計算をしていっているのですが、どうもやっぱり3万7,000人は無理ではないかというイメージがしてならないのです。国立社会保障・人口問題研究所か日本創成会議のほうが信頼に足りるのではないかと。あくまでもビジョンであり目標であると。いろんな施策をやっていけば、これふえるのだというようなことを書いてあるはずなのですが、この文章の中には。何かそういう感じがしないのですが、ちょっとそれについての、市長公室長で結構ですから、見解をお願いしたい。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) それでは、お答えをいたします。
 人口の予想につきましては、先ほど議員さんが申されたとおり、国立社会保障・人口問題研究所、日本創成会議、それから人口ビジョンということで予想はしています。黄色い色の国立社会保障・人口問題研究所がつくったものについては、最も一般的なものだということで、2040年には3万1,053人ということで予想しております。
 また、赤い線で日本創成会議については、これについては増田元総務大臣のレポートで最もシビアな見込みをしております。2040年の見込みで2万7,680人ということで、物すごく人口が減るということでございます。
 また、青の人口ビジョンについては、総合戦略室で作成し、まち・ひと・しごと総合戦略で計画目標とした人口見込みでございます。目標については3万973人ということでございますが、この3つの人口予想がどれが正しいかということについて、私としては判断がなかなかできないというところが本音でございます。この平成27年10月の国勢調査人口は4万2,000人、年間600人ずつ減少しております。総合計画については、やはりこれからのまちをつくるということで、一生懸命その施策を実施していって、人口についてもいろいろな消費活動においてもすばらしいものをつくっていくのだということで施策を実施していくわけですので、この計画を実施していけば3万7,000人の人口が維持できるのではないか、また人口を維持していこうという総合計画になっております。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
7番(菊池伸浩君) はい。
議長(高田重雄君) ほかにありますか。
 18番、林悦子議員。
18番(林 悦子君) このヤマザクラというのが全面的に出てきた総合計画だと思うのです。その中で、これだけ前に出してくるからには、いろんな意味で既にいろんな調査だとかしてきたのだろうと思うので3点お尋ねをするのですが、まずヤマザクラ、ほかの桜との関係はどんなふうになるのでしょうか。つまりソメイヨシノとかシダレザクラとかボタンザクラとか、ほかにも現在既に市の中に植わっているものとかあって、何か植えるというと大体こういう、ヤマザクラは余り華やかな桜ではないので、公園とかそういうところに植わっているのを余り見たことないのですけれども、ほかの種類の桜との共存というのですか、取り扱いというのですか、そういうのはどんなふうに考えているかということが1つ。
 それからもう一つは、この間の説明で、折に触れてプレゼントのように出産祝いとか卒業記念樹とかでやりたいという説明をされていましたが、普通桜の木は屋敷に植えるものではないとかという話があります。人に見られるから植えるものではないということらしいのですけれども、だから公共的場所に、見られても構わないような場所に植えるということでの認識が結構あるのです。そうしたら、もらった桜はどこに植えるのかということもありますが、難癖をつけているわけではなくて、磯部等の公園と、その周りに苗木を養殖していくというのは、これはわかったのですけれども、人工的に何か手を加えて広めていくという考え方を持っているのでしょうか。これが2点目。
 それともう一つ最後に、ヤマザクラの特徴、DNAがうんたらということではなくて、香りが強いとか、何かそういうことはあるのですか。ほかにDNA以外の特徴があるのだったら教えてください。現在わかる感じで、それも含めて今後やるのだということかもしれないけれども、これだけ前に出してくる以上は、ある程度の事前のリサーチがあると思うので。
議長(高田重雄君) 横田市長公室長。
市長公室長(横田藤彦君) それでは、わかる範囲内でお答えしたいと思います。
 ヤマザクラとほかの関係ということでのご質問ですけれども、ソメイヨシノについては、あれはクローンというのですか、挿し木みたいなものでつくっていって、同じものができます。それでソメイヨシノについては、寿命が100年ぐらいというふうに言われております。あの木というのは割と高く伸びないで、横のほうに伸びて、割と虫に弱い植物です。
 ヤマザクラというのは、山にある桜でありますけれども、高く伸びて、虫なんかの被害に遭わない木でございます。なぜかというと、虫は割と低いところにいるものですから、高いところまでは飛んで行きません。低いところですので、農作物なんかも低いところにつくっているので虫がついて病害虫なんか発生する。高い建物なんか上のほうに行くと蚊は飛んでいません。低いところに蚊がたくさんいるというようなことで、ヤマザクラは病気に強いとか虫に強いとか、そういったところはあります。ソメイヨシノについては必ず年2回ぐらいは殺虫剤で処理していかないと虫が湧いて、いろんな被害が起きるかと思いますが、ヤマザクラについてはそういうこともないので、そういったことで桜がもともとヤマザクラということは、平安時代からヤマザクラが有名だということで、将軍徳川吉宗の時代から東京の墨田区の墨堤や、それから上水道ですか、そういったところも、東京の小金井市とかそういったところに数多くの桜が、江戸を切り開くときに水路をつくる際、土手を強化するために桜を植えたというお話がありますけれども、そういったところで昔から有名で、江戸時代にも桜が使われたということで、桜川市はかなり歴史的には桜が有名だということは歴史が示しているところでございます。
 記念というか、公共施設のところへやったほうがいいのではないかというようなお話……
18番(林 悦子君) いやいや、どうしたほうがいいとまでは言いません。何か考えがあるのかと言っているだけで。
市長公室長(横田藤彦君) はっきりとした計画は今のところ決まっておりませんけれども、桜川市といえば桜だと、ヤマザクラだというようなイメージを持ってもらって、桜川市をこれから売っていこうということで、総合計画にもヤマザクラを主体的に載せたわけでございます。だから、ヤマザクラを全部町中ヤマザクラにするのもいいとは思うのですが、ヤマザクラを主体的に桜川市と同じイコールで思われるような総合計画を作成したということになります。
 あとは特徴的と言いましたけれども、特徴的なところはそういったところで、とにかく桜川市の桜については、平安時代の紀貫之からかなり有名であるということで、それを利用しない手はないというところでございます。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
18番(林 悦子君) はい。
議長(高田重雄君) ほかに質疑ありますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第18号、議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第10、議案第18号 桜川市道路線の廃止について及び日程第11、議案第19号 桜川市道路線の認定については関連がございますので、以上2議案を一括議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 井坂建設部長。
          〔建設部長(井坂 徹君)登壇〕
建設部長(井坂 徹君) 議案書31ページをお開き願います。議案第18号 桜川市道路線の廃止についてご説明いたします。
 道路法第10条第3項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり廃止するものであります。
 次のページをごらんください。一般市道路線廃止調書の整理番号1番から4番につきましては、現在認定している路線の一部がさくらがわ地域医療センター建設予定地内に入っております。そのため一旦路線を廃止し、建設予定地内を避けて路線を再認定いたします。
 続きまして、議案書33ページをお開き願います。議案第19号 桜川市道路線の認定についてご説明いたします。
 道路法第8条第2項の規定により、桜川市道路線を別紙のとおり認定するものであります。
 次のページをお開きください。一般市道路線認定調書の整理番号1番から4番につきましては、先ほど一旦廃止した4路線をさくらがわ地域医療センター建設予定地内を避けて改めて認定するものになります。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 最初に、議案第18号についてお諮りします。議案第18号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 続いて、議案第19号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第20号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第12、議案第20号 平成28年度桜川市一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 稲川総務部長。
          〔総務部長(稲川 潤君)登壇〕
総務部長(稲川 潤君) 35ページをお開き願います。議案第20号 平成28年度桜川市一般会計補正予算(第5号)について概要を説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ3億9,730万8,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ180億1,196万3,000円とするものでございます。
 38ページをお開き願います。第2表、継続費補正でございます。2款1項長方高森地区基幹道路整備事業は、補正後において総額を4億5,253万円とし、年割額は3カ年でございます。継続費の対象は、工事請負費となっており、工事費の積算により補正するものでございます。
 同じく市立病院整備事業は、補正後において総額を67億1,353万9,000円とし、年割額は3カ年でございます。継続費の対象を委託料、工事請負費に加え、医療機器の購入費も継続費に加算して補正を行ったものでございます。
 次に、10款1項桃山小中一貫教育校建設事業は、補正後において総額を28億4,809万6,000円とし、年割額は2カ年でございます。29年度の年割額から桃山中学校既存校舎改修のため、工事請負費1億円を前倒しし、それに伴う設計及び工事監理、委託料を28年度に追加するものでございます。
 39ページをお開き願います。第3表、繰越明許費でございます。2款1項大和駅北地区基幹道路整備事業で2億2,665万8,000円を繰り越します。これは道路用地の土地購入費と立ち木工作物及び家屋補償で、所有権移転登記が翌年度になるため、繰り越しを行うものでございます。
 同じく3項個人番号カード交付事業費補助金で346万円を繰り越します。これは国からの通知により所要額を繰り越す手続をとるものでございます。
 次に、3款1項臨時福祉給付費給付事業で1億3,196万3,000円を繰り越します。これは消費税引き上げの影響を緩和するため、所得の低い方に対し1万5,000円を給付する事業で、対象者は市民税が非課税の方となりますが、該当者は約8,300名と試算されております。
 10款2項及び3項、岩瀬小学校屋内運動改修事業、桃山中学校空調設備事業については、それぞれ2,623万5,000円、5,680万9,000円を繰り越します。国の補正予算において補助がついたため、補正予算を計上し、翌年度に全額を繰り越して事業を実施いたします。
 40ページをお開き願います。第4表、地方債補正でございます。桃山小中一貫教育校建設事業債及び大和駅北地区基幹道路整備事業債の限度額を変更するものでございます。
 43ページをお開き願います。事項別明細書により歳入についてご説明いたします。
 14款1項1目民生費国庫負担金、2節国民健康保険事業費負担金で129万6,000円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者支援分の確定に伴う増でございます。
 同じく7節児童手当負担金で、2,439万7,000円を減額しております。支給対象児童の減に伴うものでございます。
 同じく11節低所得者保険料軽減負担金で6万7,000を増額しております。保険料軽減の対象者の増に伴うものでございます。
 同じく2目教育費国庫負担金、1節公立学校施設整備費国庫負担金で2,090万6,000円を増額しております。桃山小中一貫教育校建設事業に対する28年度国庫負担金の補助単価見直しにより増額を行うものでございます。
 14款2項2目民生費国庫補助金、4節臨時福祉給付費給付事業費補助金で1億3,195万6,000円を増額しております。消費税率引き上げの影響を緩和するため、所得の低い方に対し1万5,000円を給付するものでございます。全額を29年度に繰り越し実施いたします。
 同じく5目教育費国庫補助金、1節教育費補助金で1,379万5,000円を増額しております。増額補正により、この予算は3,330万7,000円となります。補助対象事業は3件あり、1件目は桃山小中一貫教育校建設事業に関連した桃山中学校既存校舎の改修工事に対し1,050万円、2件目は岩瀬小学校体育館改修工事に対して759万3,000円、3件目は桃山中学校エアコン設置工事に対して1,521万4,000円でございます。なお、これらの事業は、全額を29年度に繰り越しして実施いたします。
 15款1項1目民生費県負担金、1節国民健康保険事業費負担金で339万円を増額しております。保険基盤安定制度に基づく保険者支援分の確定に伴う増でございます。
 同じく5節後期高齢者医療保険基盤安定対策負担金で173万3,000円を減額しております。費用額の確定に伴うものでございます。
 同じく6節児童手当負担金で556万4,000円を減額しております。支給対象児童の減に伴うものでございます。
 同じく9節低所得者保険料軽減負担金で3万3,000円を増額しております。保険料軽減の対象者の増に伴うものでございます。
 15款2項4目農林水産業費県補助金、1目農業費補助金のうち、担い手への農業集積推進事業補助金で38万3,000円を増額しております。この事業は、農地の受け皿となる担い手へ農地集積を進め、地域農業の維持・発展を図るものでございます。今回は、農地中間管理機構への協力金の増による補正でございます。
 同じく農業委員会交付金で726万9,000円を増額しております。農地利用適正化推進委員の活動に対し、成果実績に応じた交付金を農業委員及び推進委員に交付するものでございます。
 44ページをお開き願います。17款1項1目一般寄附金、1節ふるさと応援寄附金で1,000万円の増額をしております。12月に個人の方から1,000万円の寄附を受けたため、増額補正を行うものでございます。なお、歳出補正予算で同額をふるさと応援基金に積み立てをしております。
 同じく2目民生費寄附金、1節民生費寄附金で23万9,000円を増額しております。平間小四郎顕彰碑建立実行委員より、福祉に役立ててほしいとの寄附を受けたため、増額補正を行うものでございます。なお、支出補正予算で同額を地域福祉基金に積み立てしております。
 同じく4目教育費給付金、1節教育費寄附金で18万7,000円を増額しております。桜川市区長ゴルフ愛好会及び桜川市岩瀬カラオケ連合会より、児童生徒の学力向上に役立ててほしいとの寄附を受けたため、増額補正を行うものでございます。なお、支出補正予算で同額を小中学校の図書購入費に充てております。
 19款1項1目繰越金で3,331万円を減額しております。前年度繰越金でございます。
 20款3項1目貸付金元利収入で3,579万9,000を減額しております。これは市が土地開発公社に貸し付けた7億5,200万円の返還金でございます。なお、当初予算では、病院及び基幹道路の用地における土地購入費分を計上しておりましたが、補正予算において道路用地分を減額し、病院用地分のみとするものでございます。
 20款4項5目雑入のうち、医療扶助費等国庫負担金過年度分精算金で1,969万6,000円を増額しております。平成27年度の精算金でございます。
 同じく延長保育事業補助金過年度分返還金で97万8,000円を増額しております。真壁保育園、星の宮幼保園が過年度分に対し補助金の返還をするものでございます。
 21款1項4目合併特例事業債のうち、桃山小中一貫教育校建設事業債で6,250万円を増額しております。国庫補助金でご説明したとおり、桃山中学校既存校舎の改修工事に対して1,050万円の補助が確定したため、歳出予算において約1億円の予算を増額し、29年度に実施いたします。その財源となる市債の増でございます。
 同じく大和駅北地区基幹道路整備事業債で5億6,920万円を減額しております。事業の進捗に合わせた減でございます。
 45ページをお開き願います。続きまして、歳出についてご説明いたします。
 2款1項1目一般管理費、ふるさと応援基金積立金で1,000万円を増額しております。個人からの寄附を基金に積み立てるものでございます。
 同じく8目企画費、企画事業で102万1,000円を増額しております。筑西広域市町村圏事務組合における人件費の増に伴い、負担金を増額するものでございます。
 同じく市立病院整備事業で5,124万2,000円を減額しております。実績に合わせた減額でございます。
 同じく11目交通安全対策費、交通安全対策事業で15万円を増額しております。この記念品代は、70歳以上の高齢者が自主的に運転免許証を返納した際、デマンドタクシー券9,000円分と運転経歴証明書の交付手数料相当額1,000円を贈る予算でございます。想定したよりも多くの方が免許証を返納したため、今回、再度増額補正をさせていただくことといたしました。
 同じく17目大和駅北地区開発整備費、大和駅北地区開発整備事業で6億846万2,000円を減額しております。工事請負費等実績に応じた減でございます。
 46ページをお開き願います。3款1項1目社会福祉費総務費、社会福祉総務事業で23万9,000円を増額しております。寄附金を基金に積み立てるものでございます。
 同じく2目老人福祉費、老人福祉総務職員給与関係経費で113万2,000円を減額しております。職員の人事異動に伴うものでございます。
 同じく4目老人医療費、老人医療給付事業で231万1,000円を減額しております。後期高齢者医療保険基盤安定対策の費用確定に伴う繰出金の減でございます。
 47ページをお開き願います。同じく8目国民健康保険事業費、国民健康保険事業で625万1,000円を増額しております。保険基盤安定負担金確定に伴う繰出金の増額でございます。
 同じく9目、介護保険事業費、介護保険事業で325万1,000円を増額しております。介護保険特別会計の補正予算に伴うものと、低所得者保険料軽減に伴う繰出金でございます。
 同じく14目生活困窮者自立支援事業費、自立相談支援事業で75万7,000円を増額しております。平成27年度国庫負担金の精算によるものでございます。
 同じく住居確保給付金事業で23万8,000円を増額しております。こちらも平成27年度国庫負担金の精算によるものでございます。
 同じく16目臨時福祉給付費、臨時福祉給付金等給付事業で11万4,000円を増額しております。こちらも平成27年度国庫補助金の精算によるものでございます。
 48ページをお開き願います。同じく17目臨時福祉給付金、臨時福祉給付金給付事業で1億3,196万3,000円を増額しております。所得の低い方に対して1万5,000円を給付するもので、全額を29年度に繰り越して実施いたします。
 49ページをお開き願います。3款2項2目児童措置費、子ども・子育て支援交付金事業で1,333万9,000円を増額しております。平成27年度の精算によるものでございます。
 同じく児童手当事業で3,552万円を減額しております。支給対象児童の減によるものでございます。
 同じく4目放課後児童対策費、放課後児童対策事業で1,704万2,000円を減額しております。当初予算で計上しておりましたが、新規開設ができなかったことから減額を行うものでございます。
 50ページをお開き願います。3款3項1目生活保護総務費、生活保護総務事業で1,068万円を増額しております。平成27年度国庫負担金の精算によるものでございます。
 4款1項1目保健衛生総務費、保健衛生総務事業で1,280万円を増額しております。病院事業に係る普通交付税の1床当たりの交付税単価が当初予算で70万5,000円で積算いたしましたが、75万5,000円に確定したことから5万円の差額ベッド数256床に乗じたものを増額するものでございます。
 同じく3目環境衛生費、水道事業繰出事業で1,959万円を減額しております。これは当初予算で見込んでいたさくらがわ地域医療センター東側の水道管布設工事分を減額するものでございます。
 同じく4目公害対策費、市設置型浄化槽整備事業操出事業で155万8,000円を増額しております。市設置型浄化槽に係る繰出金でございます。
 51ページをお開き願います。6款1項1目農業委員会費、農業委員会事業で729万3,000円を増額しております。農地利用適正化推進委員の活動に対し、成果実績に応じた交付金を農業委員及び推進委員に交付するものでございます。
 同じく5目農地費、農業集落排水操出事業で438万円を減額しております。農業集落排水事業特別会計の補正予算に伴うものでございます。
 同じく7目水田農業対策費、水田農業対策事業で38万3,000円を増額しております。農地の受け皿となる担い手への農地集積を進め、地域農業の維持・発展を図る事業で農地中間管理機構への協力金等の増額による補正でございます。
 52ページをお開き願います。6款2項1目農林総務事業、有害鳥獣対策事業で455万2,000円を増額しております。イノシシについては、1年間の捕獲頭数を昨年度実績が633頭でしたが、今年度は990頭を見込み、不足する捕獲補償費を増額するものでございます。
 8款4項1目都市計画総務費、都市計画総務事業で500万円を増額しております。定住人口の増を目的とした定住促進助成金は、当初予算を500万円で計上し、申請が多いことから、9月定例会の補正予算で500万円を上乗せしたところですが、今回さらに500万円を追加補正するものでございます。
 同じく4目下水道費、下水道会計操出事業で385万1,000円を減額しております。公共下水道事業特別会計の補正予算に伴うものでございます。
 53ページをお開き願います。9款1項2目非常備消防費、非常備消防事業で150万円を増額しております。火災等の発生件数が、当初予算で見込んだ件数より多く発生したため、不足する消防団出動手当を増額するものでございます。
 10款1項11目小中学校適正配置推進事業費、桃山小中一貫教育建設事業で1億689万6,000円を増額しております。桃山中学校既存校舎の改修工事に対して1,050万円の国庫補助の採択を受けたため、歳出予算において約1億円の予算を増額し、全額を29年度に繰り越して実施するものでございます。
 10款2項1目学校管理費、小学校管理事業で2,623万5,000円を増額しております。岩瀬小学校体育館改修工事に対し759万3,000円の国庫補助の採択を受けたため、補正予算を計上し、全額を29年度に繰り越して実施するものでございます。
 54ページをお開き願います。同じく2目教育振興費、小学校振興事業で12万4,000円を増額しております。桜川市区長ゴルフ愛好会及び桜川市岩瀬カラオケ連合会からの寄附金を学校図書の購入費に充てるものでございます。
 同じく10款3項1目学校管理費、中学校管理事業で181万5,000円を増額しております。桃山中学校エアコン設置工事に対して1,521万4,000円の国庫補助の採択を受けたため、補正予算を計上し、全額を29年度に繰り越して実施するものでございます。
 同じく2目教育振興費、中学校振興事業で6万3,000円を増額しております。寄附金を学校図書の購入に充てるものでございます。
 以上で説明を終わります、ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
 7番、菊池伸浩議員。
7番(菊池伸浩君) 49ページの民生費、2目児童手当の3,552万円の減額補正について質問いたします。学校給食センターの統合に見られるように、児童減は恐ろしい勢いで進んでおります。しかし、それにしても児童手当費3,552万円は大きな額です。当初何人と見込んで予算を立て、実際は何人分減ったと思ったのでしょうか、伺います。
議長(高田重雄君) 飯嶋保健福祉部長。
保健福祉部長(飯嶋京子君) 菊池議員の質問にお答えいたします。
 児童手当の減額補正でございますが、児童手当の支給額は3歳児未満は月額1万5,000円、3歳児以上、小学校修了前の第1子、第2子は1万円、第3子以降については1万5,000円、小学校修了後、中学修了前が1万円、所得制限以上の方が5,000円を支給しております。当初予算では、支給延べ児童数を5万8,325人、支給実児童数を4,860人と見込みましたが、実績において支給延べ児童数を5万5,073人、支給実児童数を4,589人となる見込みであり、217人の減となっております。急激な少子化に対しての出生率の見込みが甘かったことと、転入者も期待できないため、減額を補正させていただきました。
 以上でございます。
議長(高田重雄君) よろしいですか。
7番(菊池伸浩君) はい、結構です。
議長(高田重雄君) ほかにございますか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第21号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第13、議案第21号 平成28年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 安達市民生活部長。
          〔市民生活部長(安達 誠君)登壇〕
市民生活部長(安達 誠君) 議案書55ページをお開き願います。議案第21号 平成28年度桜川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 国民健康保険特別会計の補正につきましては、第1条において既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2億481万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億8,209万1,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、59ページをお開き願います。歳入についてご説明いたします。
 4款1項1目療養給付費負担金、1節現年度分1億5,823万円の減額は、後期高齢者支援事業、介護納付事業の負担金額の確定に伴う減額でございます。
 4款2項1目財政調整交付金、2節特別調整交付金303万6,000円の増額は、交付金の確定によるものでございます。
 次に、10款1項1目一般会計繰入金625万1,000円の増額は、1節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分365万7,000円の増額、同じく2節保険者支援分259万4,000円の増額で、いずれも本年度費用額の確定によるものでございます。
 11款1項2目繰越金5,587万3,000円の減額は、歳出との調整によるものでございます。
 次のページをお開き願います。歳出になります。
 2款1項2目退職被保険者療養給付費2,864万円の減額は、退職被保険者の給付額減少に伴うものでございます。
 2款2項1目一般被保険者高額療養費5,000万円の増額は、一般被保険者の高額療養費の増加に伴うものでございます。
 3款1項1目後期高齢者支援金9,265万円の減額は、支援金の負担金額確定に伴うものでございます。
 次のページをお開き願います。6款1項1目介護納付金6,558万円の減額は、納付金の負担金額確定に伴うものでございます。
 7款1項1目高額医療費拠出金2,953万8,000円の増額は、拠出金額の確定に伴うものでございます。
 7款1項4目保険財政共同安定化事業拠出金1億173万円の減額は、拠出金額の確定に伴うものでございます。
 次のページをお願いします。8款1項1目保健衛生普及費200万円の増額は、人間ドック受診者増に伴うものでございます。
 同じく2項1目特定健康診査事業費100万円の減額は、被保険者及び受診者の減少に伴う健診協会委託料の減でございます。
 11款1項3目償還金21万円の増額は、国庫支出金の過年度分の確定に伴う返還金でございます。
 次のページになりますが、同じく3項1目直営診療施設勘定繰出金303万6,000円の増額は、直営診療施設交付金額の確定によるものでございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第22号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第14、議案第22号 平成28年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石川上下水道部長。
          〔上下水道部長(石川文雄君)登壇〕
上下水道部長(石川文雄君) 64ページをお開き願います。議案第22号 平成28年度桜川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ953万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を4億2,885万6,000円と定めるものでございます。
 66ページをお開き願います。第2表、地方債補正につきましては、市設置型浄化槽事業債の限度額2,590万円から240万円を減額し、2,350万円とするものでございます。詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、68ページをお開き願います。
 歳入につきましては、1款1項2目市設置型浄化槽分担金65万円を減額しております。これは市設置型浄化槽設置個数の減によるものです。
 3款1項1目市設置型浄化槽国庫補助金206万円減額しております。これは市設置型浄化槽の補助金の減額でございます。
 4款1項1目市設置型浄化槽事業費県補助金115万7,000円を減額しております。これは事業費の確定により減額するものでございます。
 2目単独浄化槽撤去費県補助金45万円を減額しております。歳出の単独浄化槽撤去費補助金の減額に伴うものでございます。
 6款1項1目一般会計繰入金282万2,000円を減額しております。これは繰越金の確定により減額するものでございます。
 9款1項1目市設置型浄化槽事業債240万円の減額につきましては、事業費の減額によるものでございます。
 69ページをお開き願います。歳出につきましては、1款1項1目農業集落排水施設管理費438万円を減額しております。これは維持管理委託料の減額によるものです。
 2款1項1目市設置型浄化槽整備事業費515万9,000円を減額しております。内容につきましては、15節工事請負費470万9,000円の減額は、市設置型浄化槽の設置数の減によるもので、19節負担金補助及び交付金45万円の減額は、補助金確定によるものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第15、議案第23号 平成28年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石川上下水道部長。
          〔上下水道部長(石川文雄君)登壇〕
上下水道部長(石川文雄君) 70ページをお開き願います。議案第23号 平成28年度桜川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ1,705万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を5億9,546万1,000円と定めるものでございます。
 72ページをお開き願います。第2表、繰越明許費につきましては、1款1項下水道事業費、小貝川東部流域下水道事業建設負担金は、県の事業繰り越しに伴い建設負担金の支払いを繰り越すことになったためでございます。
 73ページをお開き願います。第3表、地方債補正につきましては、公共下水道事業債の限度額3,180万円から2,210万円に、流域下水道事業債の限度額890万円から570万円にそれぞれ減額するものでございます。
 詳細につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、75ページをお開き願います。
 歳入につきましては、4款1項1目公共下水道事業費県補助金30万円、6款1項1目一般会計繰入金385万1,000円、9款1項1目下水道事業債1,290万円を減額しております。内容につきましては、ともに事業費確定により減額するものでございます。
 76ページをお開き願います。歳出につきましては、1款1項1目公共下水道総務費113万2,000円の増額は、人件費増額によるものでございます。
 2目公共下水道管理費738万2,000円の減額は、流域下水道維持管理費負担金の減額によるものでございます。
 3目公共下水事業費1,000万円の減額は、15節工事請負費は市街地浄化槽設置数の減、22節補償補填及び賠償金500万円の減額は、下水道事業に伴う水道管布設工事がなくなったことから減額するものでございます。
 4目流域下水道事業費80万1,000円の減額は、県の流域下水道事業の減額に伴い、市の負担金も減額するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第16、議案第24号 平成28年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 飯嶋保健福祉部長。
          〔保健福祉部長(飯嶋京子君)登壇〕
保健福祉部長(飯嶋京子君) 議案書78ページをお開き願います。議案第24号 平成28年度桜川市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 第1条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ320万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40億1,001万1,000円とするものであります。
 歳入歳出について事項別明細書によりご説明させていただきますので、81ページをお開き願います。
 歳入でございますが、第7款繰入金、1項4目その他一般会計繰入金320万1,000円の減額補正は、介護保険事業計画は3年ごとに見直しが定められており、今年度第7期に向けた計画策定の第1段階として地域の実態などを反映させるため、市民アンケートの実施を予定しておりました。しかし、昨年10月に厚生労働省から計画策定に向けた指針が示され、従来の日常生活圏域ニーズ調査に加え、在宅介護実態調査が新設されるとともに、平成29年度より補助対象事業となるなど大幅な変更が生じました。このため、次年度に国の方針に沿った形で補助金などを利活用して新たに実施するため、減額するものであります。
 次に、5目低所得者保険料軽減繰入金13万5,000円の増額補正は、低所得者第1段階保険医療基準額に対する割合を0.5から0.45に軽減するもので、軽減対象者が45人分の増によるものです。
 次に、2項1目介護給付費準備基金繰入金13万5,000円の減額補正は、財源調整であります。
 続いて、歳出について説明させていただきます。
 第1款総務費、1項1目一般管理費320万1,000円の減額補正は、その他一般会計繰入金と同様、介護保険事業計画策定委託料の減額分によるものであります。
 以上で介護保険特別会計の補正予算の説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第17、議案第25号 平成28年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 安達市民生活部長。
          〔市民生活部長(安達 誠君)登壇〕
市民生活部長(安達 誠君) 議案書82ページをお開き願います。議案第25号 平成28年度桜川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
 後期高齢者医療特別会計の補正につきましては、第1条において、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ625万4,000円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ3億6,458万5,000円と定めるものでございます。
 詳細につきましては、事項別明細書85ページをお開き願います。それでは、歳入についてご説明申し上げます。
 1款1項後期高齢者医療保険料856万5,000円の増額は、1目特別徴収保険料745万3,000円の減額、2目普通徴収保険料1,601万8,000円の増額で、それぞれの決算見込み額に基づき増減するものでございます。
 3款1項1目一般会計繰入金231万1,000円の減額は、保険基盤安定制度に基づく保険料軽減措置額の確定により、保険基盤安定繰入金の減額によるものでございます。
 続きまして、歳出についてご説明いたします。
 1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金625万4,000円の増額は、保険料の納付見込み額856万5,000円の増額と保険基盤安定納付金231万1,000円の減額でございます。
 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
                                           
    議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
議長(高田重雄君) 日程第18、議案第26号 平成28年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
 石川上下水道部長。
          〔上下水道部長(石川文雄君)登壇〕
上下水道部長(石川文雄君) 86ページをお開き願います。議案第26号 平成28年度桜川市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 今回の補正予算につきましては、第2条では、予算第4条に定めた資本的収入の既決予定額のうち、1款1項出資金1,959万円、2項負担金500万円を減額するものでございます。
 資本的支出につきましては、既決予定額のうち、1款1項建設改良費2,459万円を減額するものでございます。
 第3条では、予算第9条で定めた一般会計からの補助金及び出資金を受ける金額を1,678万6,000円に改めるものでございます。
 詳細につきましては、予算明細書によりご説明いたしますので、90ページをお開き願います。
 資本的収入につきましては、1款1項1目他会計出資金1,959万円、2項1目その他負担金500万円を減額するものでございます。
 次のページをお願いいたします。資本的支出、1款1項1目施設整備費のうち、委託料9万円は不用額、工事請負費1,950万円の減額につきましては大和駅北開発に伴う水道管布設工事の発注が本年度中に見込めないことから減額するものでございます。
 次に、3目受託工事費のうち、委託料50万円、工事請負費450万円の減額につきましては、下水道事業に伴う水道管布設替工事がなくなったことから減額するものでございます。
 以上で説明を終わります。内容をご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
議長(高田重雄君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
          〔「質疑なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。討論ありませんか。
          〔「討論なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 討論を終わります。
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」の声あり〕
議長(高田重雄君) 異議なしと認めます。
 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
                                           
    散会の宣告
議長(高田重雄君) 以上で本日の日程は終了しました。
 本日はこれで散会します。
 ご苦労さまでした。
          散 会  (午後 零時26分)